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通関に関することの記事

2011年03月25日

通関手続きに必要な書類(インボイス)の価格表記について

このたびの東北地方太平洋沖地震におきまして、被災された皆様、御関係者の方々に、
心より御見舞いを申し上げます。


今週のスタッフブログは、池田が担当します。

 今回は、通関手続きに必要な書類(インボイス)の価格表記について
 説明させていただきたいと思います。

 まず、インボイスとは、輸出入貨物の明細書で、日本語で言うと仕入書のことです。

 輸出入申告をするにあたって、
 原則的にインボイスを税関に提出する必要があります。(関税法第68条)

 インボイスには、
 
・貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格
・貨物の仕入書の作成地と作成の年月日並びに仕向地と仕向人
・価格の決定に関係のある契約の条件
 
 などを記載しなければなりません。
 
 この中で、今回は、価格の表記の仕方について気になることをお話させていただきたいと思います。

 1)通貨単位について

   申告価格を記載する時に通貨単位の注意が必要です。
   ドルやユーロなどがありますが、これを誤って記載されますと、
      円換算した時に申告価格や関税と消費税の計算が大きく変わってしまいます。

   例えば、$(ドル)だけの表記ですと、
   どこの国の通貨単位がわかりません。
   一般的には、米国ドル(約82円)が主流になっていますが、
   その他にも、台湾ドル(約3円)や香港ドル(約11円)などがあります。

   私も入社間もない頃、$だけの表記の書類があり、
   米国ドルだと思い込み、データーを申告用の機械に入力したら、
   申告価格が極端に高いと表示がでたので、
   そこで改めて確認しましたら、
   香港ドルが正く、危うく間違うところで、
   上司にもきつく注意されたことがありました。
   ですので、インボイスをチェックするにあたって、
   通貨単位の表記を、注意してみるようにしています。
   
   
  2) 輸入無償貨物の課税価格について

   通常、輸入貨物の課税価格は、輸入貨物の取引価格となっていますが、
   輸入無償貨物も課税対象になるため、0円では、申告できません。
   
   この場合には、有償で取引する場合の価格を記載する必要があります。

   また、この貨物の契約条件が無償貨物とわかるように、
   NO COMMERCIAL VALUE などを表記してください。
   
   以上簡単ではございますが、少しでも参考にしていただければと思います。
   

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