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今週は川本がセット商品の通関について書かせていただきたいと思います。
過去のブログでも何度かご説明させていただいておりますが、商品を海外
から輸入する際、関税を決定するために商品の種類ごとにそれぞれ税率番号
(HSコード)と呼ばれる番号に分類してから関税率(関税額)の決定を
行います。例えばハサミは82類に、消しゴムは40類に、ボールペンは
96類に分類され、それぞれ税率が異なり、関税額も異なってきます。
これらの分類は、インボイスにそれぞれが品名として記載があれば分類は
比較的容易に行えます。しかし、インボイスに何種類かの商品をひとまとめに
「○○セット」というように個別で品名として記載されない
事があります。そのような品名のインボイスだけでは、
その内訳や詳細が分かりませんし、分類を行う事が難しく、
通関の際には、税関から商品の詳細を問われることもあります。
たとえば、「ハサミが○○個で、○円の契約」、「消しゴムが○個で○円
」というように商品ごとの契約でインボイスに記載があれば問題ないのですが、
ハサミ、消しゴム、ボールペン、定規などがまとめて1セット○円で、
「stationery set(文房具セット)」という品名ですと、通関の審査を行う
税関から見れば、セットの内訳がわかりませんし、冒頭に書かせて頂いた
ように、関税額決定のための分類も行えません。
上記のように、数種類の商品が○○セットとしてインボイスに品名が
ひとまとめに記載されている場合も、それぞれ内個数や商品詳細を明らかにし、
それぞれ分類して輸入申告する必要があります。
「文房具セット」で400円という契約ですと、ハサミが200円、定規が
100円、ボールペン、消しゴムがそれぞれ50円(合計400円)という
ように価格を設定して申告する必要がありますので、
別途で「セット商品の詳細」として明細があれば、スムーズに通関が
行えることと思います。
ただし例外として、複数の商品を「小売り用に1セットとして包装した物品」は、
そのセット商品の中で最も重要な役割を果たす商品が代表の番号として分類されます。
例えば、「コンタクトレンズの消毒セット」という小売り用にセットにした
物品があるとします。この商品の内容は、レンズ消毒液とケースだとすると、
商品として重要な役割を果たしているのは、ケースではなく消毒液になりますので、
消毒液の税率番号に分類されることになります。
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