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2013年2月

2013年02月22日

貿易における為替レートについて

皆さん、こんにちは。共和商会の林です。

昨年末頃より、為替レートが大きく変動しており、
貿易をしておられる皆さんは、
日々の値動きに、気を揉んでおられることでしょう。
今回は、貿易における為替レートについて、少しお話ししたいと思います。

まず、為替レートの中でも、最も直接的な、
モノの売買に関わる為替レートから。

こちらは、大半の方々が、
銀行を通じ、銀行が定めたレートで両替しておられると思います。
この場合、為替予約など、何か特別な対策を取っている方は別として、
通常は、その時々の為替レートに一喜一憂することになります。

ただ、一昔前とは違い、近頃は、
例えばネットバンクなど、銀行によって、
為替レート(正確には為替手数料)が異なっていたり、
あるいは、FX業者を両替だけに利用することで、
銀行よりずっと安いレートで両替することもできるようです。

ご参考までに、為替レート同様、貿易に深く関わる
海外送金手数料についても、
ネットバンクなどは、通常よりも低い料金を設定していたり、
また、2010年4月の資金決済法改正により、
銀行以外の業者が、低料金の海外送金サービスに参入していたりします。

上記のような過去には無かったサービスを、上手く利用し、
為替に関わるコストを下げることで、
海外との売買が、よりお得になるかもしれません。

次に、輸入の際の関税・消費税の納付金額を決める為替レートについて。

こちらは、下記税関のページにある通り、
当然ながら、法律で定められております。

ご参考までに、この為替レートは、
過去の為替相場に基づき、週単位で変動しているため、
為替が大きく動いている時は、輸入申告の時期を調整することで、
関税や消費税の金額が変わることになります。

輸入品を申告せず、港などに置いたままにしておくと、
別途保管料がかかってくる点に注意は必要ですが、
納期に余裕があるのであれば、検討してみてもよいかもしれません。

最後に、輸入品引取り時に、船会社などへ支払う料金の為替レートについて。

こちらは、具体的には、
外国通貨建ての本船運賃や各種調整金などを
船会社へ日本円で支払う際に適用され、
船会社が独自に定めた為替レートとなります。

そして、それは、
ある船会社では、本船出港当日の○○銀行の為替レートを適用、
別の船会社では、全く独自の(実勢相場から少し乖離した)為替レートを適用、
といったように、船会社によりバラバラで、
輸入者がコントロールするのは困難です。

とは言いましても、この為替レートについては、
レートがお得であっても、本船運賃などの価格が元々高ければ意味は無く、
実際の支払金額で評価することとなります。


このように、貿易における為替レートには、いろいろあります。

将来の為替レートをズバリ当てたり、動かしたりすることは、
一般的には、まず出来ないでしょう。

であれば、実際の運用は、自己責任となりますが、
上記情報など参考に、すこしでも得になるよう
うまく為替レートと付き合っていってください。

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2013年02月15日

輸出取止

今週のスタッフブログは池田が担当します。

輸出に際し、税関の輸出許可が下りた商品が
注文された商品の間違いに
輸出者様が気づいた場合や
代金前受けの契約をしたにもかかわらず
輸入者様から代金の入金がないなどの理由で
直前で商品の船積を中止しなければ
ならなくなってしまった時の手続きとして
今回は、輸出取止について書かせていただきます。

一度輸出許可を得たものは、
外国に向けて送り出す商品になっていますので、 
その許可を取り消すために
輸入申告を行う必要があります。

税関に対して行う手続きは
輸出取止願書に理由を付記し、
税関様式の輸入申告書を作成するとともに
輸出許可書を添付して提出します。

手続きが終わることで
商品を外国に向けて送り出す輸出を取止
国内に商品を引き取るための再輸入が
行われたことになります。

なお、この輸入申告には
仕入書や梱包明細書などの添付や
税関検査は省略されます。
そして、関税や消費税を徴収されることも
ございません。

ここで注意して頂きたいことは
混載貨物の場合
すでに商品がコンテナに詰め込まれた後ですと
コンテナから混載の商品を選り出すには
費用が掛かり、時間も要します。
そのため、締切りまでに本船に船積が
間に合わなくなる恐れがある場合は
商品を取り出す行為そのものを
船会社に断られることがありますので
輸出取止の手続きが難しくなります。 

上記のように、
海外に商品の輸出を中止する方法として、
輸出取止手続きがありますが、
国内に引取る手間と費用負担が掛かる
輸出者様の損失を考えますと
デメリットばかりです。
普段行う通関手続きの中でも
ぜひとも避けたい仕事のひとつであります。

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2013年02月08日

水中メガネの分類

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。


まだまだ、寒い日が続いていますが、
水中運動用具等を扱われているお客さまは、
夏のシーズンに向けてこれくらいの時期から
海外から水中メガネ等を仕入れされる方も
居られるかと思います。

やはり,輸入される上で気になるのは、
関税が掛るのか掛らないかの所だと思うのですが
水中メガネは、5.3%の関税が掛る場合と
(原産地証明書の提出で無税の場合もあります。)
関税が無税の場合があります。

不思議に思われるかもしれませんが、
そこには、水中メガネの形状が関係してくるからです。

一言に水中メガネといっても、
水泳の時に使うような目の部分だけを覆う物もあれば、
ダイビングで使うような顔の半分くらいを
覆うようなマスクタイプのものもあると思いますが、
結果的に関税が掛るのは、メガネタイプの方になります。


どちらも一般的には、水中運動用具として解釈されそうなのですが、
関税率法では、メガネタイプの水中メガネは、
矯正メガネやサングラスと同じ、メガネの分類になります。
関税率表の解説には「眼のみを覆うようなメガネのみを含み、
また、水中メガネも含むとされている一方で、
顔のほぼ全体を覆い又は保護する物品は含まない」
と記載されている為、顔のほぼ全体を覆うマスクタイプは条件から外れ
水中運動用具へ分類されます。

通関時の具体的な判断基準としては、鼻の部分まで覆われているかいないかを
一つの目安としますので、通関の前にはカタログ等で形状を確認し
適正な通関に努めるようにしています。

このように、使用目的が同じであっても、
形状が違うことにより、分類が変わってしまう事があり
場合によっては関税にも関わることなので、
形状は必要かつ重要な情報になってきます。

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2013年02月01日

商品の単価設定理由について

 いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今週は川本が商品の単価について書かせていただきます。
貿易をされるお客様におかれましては、利益を出すために、輸入の場合は、
少しでも安く仕入れ、輸出の場合は、コストを抑えながらも、高い価格で
販売される事を望んでおられることかと思います。
海外のお客様から買い付ける購入価格、国内に販売するにあたっての
販売価格は貿易取引において非常に重要です。
 
 通関の際は、輸入の仕入単価や輸出の販売単価はインボイスに記載する
必要があり、税関に対して申告しなくてはなりません。ところが、通関を
行うにあたり、商品の単価設定の理由をお伺いさせていただく場合がございます。

 あまりに一般的な市場の平均的価格から離れていると、申告の際、
間違いがないか単価の確認を促され、尚且つ間違いがない場合は、
単価の設定理由を確認される場合があります。
「一般的に市場に出回っている商品よりも、特殊な技術・加工が施されている」、
「高級品仕様である」、等がよくある理由として挙げられます。

 取引される商品にはさまざまな理由から、価格が設定されている事かと思います。
上記のような理由から、税関に申告書類を提出する前に、お客様に価格確認をさせて
頂く場合も御座います。

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