こんにちは、共和商会の林です。
海外から購入した製品が、何らかの理由で、日本に輸入できない・・・
そんな場合、その製品は、輸出者に返品するか、あるいは、廃棄するか、
そのどちらかを選ぶこととなります。
海外への返品については、以前このブログに書きましたので、
今回は、廃棄について、書かせて頂きたいと思います。
さて、輸入未許可製品の廃棄とは、実際どのような場合に起こるのでしょうか?
日本に輸入できない製品は様々あり、その原因もいろいろ考えられます。
その中でも、例えば、
食品であれば、輸入申告前の食品検査で規定値以上の菌が検出された、
雑貨であれば、付いているマークが商標権を侵害している(いわゆるブランドコピー製品)
など、明らかに法律に違反しているものは、
必然的に廃棄せざるを得なくなります。
では、これらは、輸入者自身が、普通のゴミと同じ様に捨てれば、
それで済むのでしょうか?
それが、そう簡単にはいきません。
なぜなら、これらは輸入許可が下りていない外国貨物であって、
税関の管理下にあるからです。
そこで、こういった製品を輸入しようとしていた方は、
まず、税関に対し、「滅却同意書」などで、
廃棄する意思を、その理由と共に、明示する必要があります。
次に、輸入未許可の製品を廃棄することを認めてもらうため、
税関へ「滅却(廃棄)承認申請書」という所定の書面に必要事項を記載・提出し、
滅却を認めてもらわねばなりません。
ここで、注意すべき点としまして、「滅却(廃棄)の方法と場所」があります。
税関のいう滅却とは、この世から、跡形もなく消し去るということ。
勿体ないからといって、再利用したり、リサイクルに回すことは出来ません。
また、必ず、認められた場所で、処分せねばなりません。
例えば、食品など、いわゆる一般廃棄物であれば、
地方公共団体のごみ処理場へ現物を持込み、焼却処分してもらうこととなります。
(数量が多い場合は、廃棄物処理業者さんに依頼することになります。)
また、プラスチックや金属など、いわゆる産業廃棄物となりますと、
地方公共団体から許可を得た専門の廃棄物処理業者さんと委託契約を結んだ上で、
該当製品を、適切な方法と場所で、廃棄処分してもらいます。
なお、廃棄実行日には、税関職員も立会い、
正しく廃棄が実施されているか確認されます。
(この立会いは省略される場合もあります。)
最後に、該当製品の廃棄が完了すれば、
その処理の事実が確認できる書類が発行されますので、
(産業廃棄物であれば「産業廃棄物管理票」という所定の書類となります。)
それを、税関へ提出し、一連の手続きが完了することとなります。
このように、輸入未許可の製品を廃棄するには、
手間と時間がかかり、それに伴う費用も発生してきます。
廃棄すると分かって、製品を輸入してこられる方は、
もちろんおられないと思いますが、
万一の事態に備え、参考にしていただけましたら幸いです。
それでは、いつもの謎かけを!
「輸入貨物の廃棄」とかけまして、「男のプライド」と解く。
その心は...
そう簡単には捨てられないのです!?
<追記>
上記食品衛生法違反による輸入食品の廃棄など、
その原因が他法令に関わる件については、
上記税関への対応に加え、各監督官庁への対応も別途必要となります。
ご注意くださいませ。
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今週のブログを担当させていただきます、花牟礼(ハナムレ)です。
国際物流では国内取引では触れることのない様々な書類が存在します。国際物流で使用する書類の多くは英字で書かれていて、専門的な用語を使っていたり、普段目にすることはないですが、代表的な書類に船荷証券(B/L)・インボイス・パッキングリストなどがあります。 こうした書類について気になったことがあったので書かせていただきます。
あるお客様の輸入手続きの際、商品が税関検査の対象となりました。コンテナを空け、コンテナ内に詰められた商品の種類や数量が記載されているコンテナ積付表とインボイス・パッキングリストを比較したところ、総数量は互いに合っているものの、数種類の商品の中で各数量が互い違いになっていることがわかりました。
輸出者様に問い合わせますと、コンテナ積付表の数量が実際にコンテナに詰みこんだ数量に合致しているのを確認をされたということで、各書類をコンテナ積付表の数量に訂正をし、通常より1日多くかかることになりましたが、無事輸入許可が下り、納期にも間に合わすことができました。
なぜこういったことが起こってしまうのでしょうか。
今回のケースでいいますと、輸入者様が当初発注された商品でインボイスとパッキングリストを作成後、2種類の商品において発注数量が変更となりました。Aの商品を1個多くする代わりにBの商品を1個少なくすることで総数量を変えず、代わりに次回輸送予定のコンテナにおいてAを1個少なく、Bを1個多くすることによってお客様の契約であるコンテナ2本分の総数量についても変わらないよう調整をされました。
こういったことは普段からあることかもしれませんが、そのことが実際コンテナに詰める現場で使用するコンテナ積付表には反映されていたのですが、輸出入手続きで使用するインボイスとパッキングリストは最初に作成されたままで、反映されていなかったのです。
輸出入される商品が無事目的の港に到着したとしても、税関や船会社と書類をやりとりする過程において、書類の内容と輸出入しようとする商品の内容は必ず一致させ、国際物流で使用する3つの基本的な書類、B/L・インボイス・パッキングリストについても双方の内容が一致していなければなりません。
海外との取引においては、輸出入する商品と手続きに使用する書類の内容は必ず一致させるということを念頭に置き、インボイス作成時にはあらためて契約や発注内容、特に金額や数量などは念入りに確認することがより確実かもしれません。
●「プロのアドバイス」(書類と現物は必ず一致させること)も御覧ください>>
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ブログをご覧頂き、ありがとうございます。西田です!
夏も本番となり、暑さの上、節電とも闘う毎日です。
こう暑くてジメジメしていると、食中毒が気になりますね。
そこで食中毒予防の3原則というのは御存じでしょうか?
食中毒予防の3原則とは
・細菌をつけない!(洗う・分ける・包む)
・細菌をふやさない!(放置しない)
・細菌やっつける!(中心まで加熱・調理器具の殺菌)
をいいます。
私も食中毒の多い時期にはこの3原則に則って、より一層、
手洗い、器具の消毒、十分な加熱、早いうちに消費するといった事を
心がける様にしております。
しかし市販の食品の場合、
食べる前に十分に加熱する事で「細菌をやっつける!」ことはできるのですが
食品の製造工程に関わる「細菌をつけない!」と「細菌をふやさない!」ことについては不安が残ります。
ですので、食中毒が多発する時期には、製造所や卸売業者が自主的に衛生状態の検査をしたり
各自治体がそれらに指導や抜き取り検査を実施したりしているようです。
一方、輸入食品についてはどうでしょうか?
輸入食品の場合、検疫所がその安全性を監視する役目を担っており、
食品別に規格基準というものに則って検査を行う様に、輸入者に指導しております。
(食品別に規格基準→http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/)
例えば、凍結直前に未加熱の冷凍食品であれば、
《冷凍食品(凍結される直前に加熱されていないもの)》
細菌数(生菌数)が検体1gにつき300,000以下かつ
E.coliが陰性でなければならない
と規定されております。
一般的に菌は10℃?40℃の時に、急速に増殖すると言われており、
例えば、直ぐに冷凍庫に保存すべきものが放置されると、菌が増殖してしまいます。
細菌数(生菌数)を調べる事で、食品の適切な保存が出来ているか、
すなわち「細菌をふやさない!」が適切に守られいるかを見ているのです。
E.coliは日本の食品衛生法においては、「糞便性大腸菌群」のことで
大腸菌群は人など動物の糞便に含まれている菌です。
トイレに行った後、ちゃんと手を洗わずに調理したりすると、この菌に汚染されてしまうかもしれません。
この菌の有無を調べる事により、「細菌をつけない!」が適切に行われているかを見ているのです。
このように細菌数とE.coliについて検査することは、
それぞれ、「細菌を増やさない!」と「細菌をつけない!」という原則が守られいるかをチェックしているといえます。
あとは、ご家庭で調理する際に「細菌をやっつける!」
すなわち、しっかりと加熱して頂ければ、食の安全が守られるといえるでしょう。
このような食品の衛生基準は輸入食品だけでなく、国内で生産された食品にも当てはまります。
適切に検査が行われる事で、食中毒などの危険から消費者は護られているんですね。
夏も本番となり、暑い上に、節電に勤しむ毎日であるかと思いますが、
くれぐれも、食中毒予防の3原則に注意しましょう。
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今週のスタッフブログは、池田が担当します。
今回は、パッキングリストについて書かせて頂きたいと思います。
まず、パッキングリストとは、貨物の形状、個数、重量、貨物の番号や記号、
容積等を記載する書類で、日本で言うと梱包明細書のことです。
この書類は、輸出者様が作成します。
パッキングリストは、貨物が少量(1?2個程度)であれば、
インボイスに重量等の梱包明細を併記しても、差支えはないのですが、
通常は作成する方が好ましいです。
パッキングリストが必要な例として、
以下のようなことが挙げられます。
税関に申告を行う際には、品目の分類ごとに商品だけの正味の重量(NET WEIGHT)
が必要になってきます。
パッキングリストがありませんと、
どの商品が、どれだけの重量なのかが正しくわかりませんので、
私どもから、その都度お客様に質問させて頂くことになってしまいます。
次に
貨物をコンテナ船に船積みする際に
個数、重量や容積など船積みに必要な事項を記載した
ドック・レシートという書類を、
更に、船積みが完了して、
船会社が発行する船荷証券(B/L)を作成するためや
海上運賃の計算をするための
もととなる書類としても必要です。
また、貨物が輸出相手国に到着して、
現地の輸入通関時、検査などで、船積みした貨物と照合させる
書類として大きな役割を果たします。
そして、現地の買い主様が受け取る場合にも
パッキングリストに、貨物の梱包明細の内容を正確に記載してあれば、
買い主様が、貨物の重量や容積によって、
台車などを使って自分の手で簡単に降ろせるものなのか
あるいは、フォークリフトなどの機戒を使わなければならないのかが
前もって判断ができ、貨物を受取る準備がしやすくなるので
貨物の引取りがスムーズにいくと思います。
パッキングリストは、国内においての、輸出通関手続き、貨物の船積み、
また、現地の買い主様が貨物を受け取るときにも、
必要になる重要な書類です。
簡単ではございますが、パッキングリストを作成する際に、
少しでも参考になればと思います。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
今回は、お客様のご負担になってしまう
輸入コンテナの保管料についてお伝えします。
まず、フリータイムとは船が外国から到着後、港のコンテナターミナルにコンテナが搬入されると
ドライ・コンテナ(普通貨物)で通常5日から6日引き取りが猶予される
無料保管期間のことです。
リーファーコンテナ(冷凍貨物)のような特殊なものは3日ほどで、短くなっています。
この間に、税関の手続き、船会社の手続き等を終わらせ貨物を引き取れば、
保管料はかかりません。
しかし、納期の日程が決まらない等でフリータイムが過ぎてしまい
やむなく保管料を支払わなければならない場合があります。
実際の料金としましては、フリータイム超過後に発生する20フィートのドライ・コンテナで
船会社によって多少違いはありますが、
1日目から4日目以内にコンテナを引き取る場合 : 3,000円/日
5日目から10日目以内にコンテナを引き取る場合 : 6,000円/日
11日目以降にコンテナを引き取る場合 : 12,000円/日
というように超過期間が長くなればなるほど、
保管料が値上がりし高額になりますので、十分に注意していただきたいです。
リーファーコンテナの場合は、電源につないで置かなければならない等で、
1日当たりの料金がドライ・コンテナの3倍になり、更に高額になります。
保管料が掛らない為にも船積みスケジュールと荷受けのスケジュールのバランスを
うまく調整して、フリータイム内に荷受けができる体制が大事です。
ちなみに、フリータイムは輸出国側で申請されますと、
国によっては、延長できる場合もありますので、
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