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2012年3月

2012年03月30日

個人輸入の留意点(食品衛生法の該非の判断について)

こんにちは、今週の担当は西田です。

最近では、ネット通販を利用し海外から商品を気軽に購入することができます。
私も甥の誕生日が近いので、円高の恩恵を受けようと色々と物色している所です。

すると、職業柄「こういった個人輸入には法規制の問題はないのだろうか?」
ということが気になってきます。

ネット通販で商品を海外から購入する場合、国際宅配業者や国際郵便を利用する事がほとんどで、
貨物が通関上問題なければ、何もしなくても手元に届きます。
(個人輸入について 税関ホームページ http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm#courier) 

ところが、私のように子供向けの商品を輸入しようとすると、
食品衛生法の規制に引っかかってしまい、すんなり手元まで届かないかもしれません。
(玩具の食品衛生法の規制については→http://rubiconem.com/blog/cat9/000053.html

といいますのも、食品衛生法など他法令の規制が疑われる貨物の場合には、通関業者から連絡があったり、
国際郵便であれば、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」が届き、
必要書類の提出を求められることがあるからです。
もし食品衛生法の規制に該当する貨物であれば、通常は食品検疫所に輸入届出を行い、
「食品等輸入届出済証」を発行してもらう必要があります。

ただし、どのような場合でも必ず検疫所に輸入届出をしなければならないかというと、そうではありません。
「外国から、日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を郵便貨物で輸入する場合」
(食品衛生法第27条の解釈による)に届出をしなければならないのであって
子供の誕生日プレゼントに輸入する場合は個人用の貨物ですので、
検疫所への輸入届出は必要ないのです。

とはいうものの、貨物が個人用であるか否かの最終的な判断は、税関では難しく、
食品検疫所に確認するよう、求められる事があります。

そういった場合には「確認願」というものを検疫所に提出し、
(「確認願」の様式 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1a_6_2.pdf)
検疫所の判断を仰がねばなりません。
「確認願」に問題がなければ、検疫所確認欄に判が押され返却され、それを税関に提出する事になります。

同様に、輸入届出の必要がなく、税関から「確認願」の提出を求められるケースが多い事例として
食品や食器などのサンプルを検討用に輸入する場合が上げられます。


今日では、パソコンで個人情報を登録し、クリックするだけで海外から商品が届く様になり、
輸入の敷居が低くなっている様に感じられるかもしれません。
しかし、実際は輸入をする手段が手軽になっただけで、
通関等の輸入手続きが簡単になったわけではありませんし、
輸入規制が軽くなったわけでもありません。

「個人使用だから、通関手続きや規制なんて関係ない」などとは思わず、
「どのように商品が届くのか、その商品にどのような規制があるのか」
を考えて、購入することは、とても大切な事だと思います。

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2012年03月23日

中小製造業の海外進出(3)

こんにちは、共和商会の林です。

今回のブログも、前々回・前回からの続きとなります。
(前回のブログはこちら→http://www.rubiconem.com/blog/cat11/000192.html

■御社の製品や技術を世界市場から見直してみましょう!

・自社製品も含め、同カテゴリー製品の、世界での需要は、今どうなっているのか?
 また、今後どう変わっていくのか?

・同じく、よく売れている国や地域があるとして、なぜ、今、そこで、売れているのか?

・直接の売り先はどこなのか?
 そして、最終ユーザーは誰なのか?

・自社の属する業界の海外進出状況はどうなっているのか?

・質で勝負するのか?量で勝負するのか?

・昔は「輸出」、今は「輸入」、目利きが勝負!

 弊社お客様で、昔は、輸出で海外へ販売していたが、
 今は、扱い製品を、ほとんど変えずに、
 逆に、輸入で商売しておられるところが何社もあります。
 これは、製造業に携わる方だからこそ可能な、
 製品を見極める確かな目があってこそ。
 やはり、製造業は技術が要だと思います。

■海外進出のための情報収集をどうするか?

・公的機関を最大限に利用しましょう
  <例>
 JETORO(日本貿易振興機構)
  http://www.jetro.go.jp/
  IBPC大阪
  http://www.ibpcosaka.or.jp/j/
  IBO(大阪産業振興機構 国際経済支援課)
  http://www.ibo.or.jp/
  その他、地方自治体、商工会議所など
 
 いずれも「メルマガ」や「セミナー」などでの情報提供
 また「展示会」や「視察旅行」などによる現地体験ほか
 うまく利用すれば、様々な情報を入手することができます。
 特に、御自身と同じ業種や似た業界の事例は、参考になると思います。

・外国人スタッフとの縁を大切に

 中小製造業の皆さんで、外国の方を雇っている会社が増えています。
 当初は、人手不足でやむを得ずのことかもしれません。
 でも、その縁を、ぜひ大切にしてください。
 外国人スタッフの協力で、海外取引を始められる方も、実際おられるのです。

・海外進出/貿易コンサルタントって?
 
 海外進出や貿易と一口に言っても、幅がすごく広く、奥も相当深いです。
 アドバイスを求めるのであれば、相手の得意分野をよく見極めてからにしましょう。
 決して、言語能力だけで、全てを信用してしまわないよう注意して下さい。

・海外進出は、自己責任で、しっかり勉強してからにしましょう

 海外進出をテーマにした本は、本当に沢山あり、様々な切り口で書かれています。
 そして、その一部には、失敗事例をネタに、
  他者(相手国の制度や取引相手など)に責任があるように書かれてあるものもあります。
 ただ、失敗の多くは、やはり自身の準備不足から発生しているものが多いと思われます。
 日本国内であれば、必ずチェックして、見落とすはずのないことでも、
 海外相手だと、つい面倒だからか、いけるだろうと甘い見通しで動いてしまうようです。
 商売である以上、国内であれ、海外であれ、しっかり勉強してから、
 自己責任で動かれることを、強くお勧めいたします。

 
以上、私共のセミナーデビュー戦を、前半のみとはなりますが、
3回に分けて、簡単に掲載いたしました。

ちなみに、セミナー後半では、上記「勉強」の一例として、
貿易における注意点など、こまごまと説明させていただきました。

そして、それらは、先にもお伝えしております通り、
このブログで、弊社スタッフが書いているネタが元になっております。

皆様が、これからも、弊社スタッフブログで、
貿易や海外進出についての知識を深められ、
世界相手に、ますます飛躍されることをお祈りしております。

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2012年03月16日

本船予約について

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

今回は、輸出者様が、貨物を輸出する準備ができ、
船積みするために、
どのように手配するかについて書かせていただきたいと思います。

まず、輸入者様の貨物の到着希望日に合わせて、
輸出者様は本船を手配するために、
船会社にブッキング(予約)を依頼する必要があります。

本船には船積み期限がありますので、
日程的に余裕を持って
本船を選ぶ為に、
予め、船会社から船のスケジュール表を入手していると、
事前に本船の出港日と現地到着日を確認することが出来ますので、
ブッキングの計画が立てやすくなります。

貨物を船積する本船が決まりましたら、
以下のことを再度確認した上で、
電話や船会社のホームページから
ブッキングを行います。

・積み地
・揚げ地
・商品名、重量、容積
・FCL(コンテナ単位の貨物の場合はコンテナのサイズ)
・LCL(小口混載単位の少量の貨物)
・海上運賃の支払い方法(着払い又は元払い)
・扱い通関業者名

受け付けられますとブッキング番号をもらうことができます。
ブッキング番号があることによって、コンテナ船に貨物を詰め込むための
スペースを確保することが出来たことになります。
ブッキング番号は、貨物が現地の相手先様に到着するまでの間
船会社に連絡事項があるときや問い合わせをする場合に、
必要になってくる番号です。

万一、本船の締切日に間に合わないと
ブッキングを行っても、
貨物を船積みすることが出来ません。
ですので、船会社にブッキングの手配をされる際は、
貨物をタイミングよく倉庫に持ち込むためにも、
早めにされることをお勧めします。

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2012年03月09日

事前教示 (関税率表の分類)

こんにちは。通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

事前教示とは、関税率表の分類、課税価格の計算方法、原産地について
事前に税関に照会し、確認を受けることができる制度です。
今回は、その中でも関税率表の分類をテーマに絞ってお伝えします。

貨物を輸入する際、輸入申告に合せて関税、消費税の
納税申告をする必要がありますが商品について誤った解釈をすると
関税率表の分類で関税は掛らないと思っていたものが、
実際は掛ってしまい、
思わぬ費用が出てしまったという
事例を聞くことがあります。

私も税番を考える上で、分類に迷いがが出た時、
特に関税の掛る可能性がある場合は、
税関の窓口へ相談へ行く場合もありますが、
あくまでも口頭での相談であり
充分な商品情報が伝え切れなかった為、
実際通関の際に、
審査をした結果税番が変更になったこともありました。

しかし、事前教示で回答を受けていれば、
三年間は全国どこの税関でもその回答が尊重されますし、
通関の際、回答書を添付すれば、
事前に税番が確定しているので審査時間が短縮され
結果的に輸入許可が早く上がり、
貨物のスムーズな引取りへつながります。
さらに、税番が確定するということは、
同時に税率も確定しますので、
コスト計算にも役立つなど、
非常にメリットが高い制度ですので、
すでに輸入取引をされてる方、
またこれから輸入計画を考えられる方にとっても、
必要に応じて利用されてみるのもいががでしょうか。

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2012年03月02日

日本製の部品を外国で組み立てた商品の原産地について

 今週は通関の川本が外国で組み立てた商品の原産地認定に
ついて書かせていただきます。貿易では、ある商品の部品だけを

外国に輸出して現地で組み立てたり、日本から輸出した部品や
材料に加工をして完成品にしてから本邦に輸入してくるケースがあるか
と思います。
例えば、部品が全て中国で調達され、中国のみで製造された場合は、
中国が原産国(完全生産品)となります。では、部品は日本製で、
組み立てだけを中国で行った場合、商品の原産国はどこになるのでしょうか?
 
まず、生産国以外の原材料や部品を使用して「加工・製造」を行った商品は
「実質加工品」と呼ばれ、製造を行った国を原産国と認める規定があります。

実質加工品として認められる原則は、原材料や部品のHSコードと、加工後
に完成された商品のHSコードの頭4桁(全10桁)の番号に変更があれば、
実質加工品となり、加工・製造を行った国が原産国となります。

これは例えば、原材料のHSコードが5101(羊毛)で、加工を行い、
完成品が毛糸で5106(毛糸)に変更したとすれば、頭4桁のHSコード
に変更がありますので、実質的な加工と認められ、原材料の羊毛が日本製でも
加工を行った国が原産地として認められることになります。

しかし、上記の原則のように加工後にHSコードに変更があっても、
実質加工品と認められない場合や、逆にコードに変更がなくても実質加工品
と認められる場合(付加価値基準、加工工程基準)もあります。
(注:実質加工品と認められるには、商品ごとに規定や条件、例外があります)
 
前者の例ですと、たとえ材料や部品から完成品へHSコードの変更を伴う
加工・製造であっても、単なる切断や、選別、箱などへの容器詰め、非原産品
の単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットにすること等々は実質的変更
を伴う加工・製造とはならないことになっておりますので、注意が必要となります。
(関税暫定措置法施行規則、第9条参照)
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S44/S44F03401000039.html

つまり、部品が日本製で、外国での作業が文字通り単なる部品の組み立てだけ
であれば、その商品は日本製になります。しかし、単なる組み立てだけではなく、
商品の性能に影響を及ぼしたり、新しい特性を与えるような「実質加工品」になる場合、
部品が日本製であっても、原産国は外国製(生産国)になる事もありえるのです。
 
したがって、日本製部品を中国で組み立てただけの商品を「中国製」と表記
したり、上記のような「加工」を行って製造された商品を「日本製」と表記
するのは、誤った原産国表記とみなされる恐れがありますので、他国で製造
される場合等は、部品や原材料、加工・工程なども重要になってくるのです。

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