こんにちは共和商会の古賀です。
今回はコンテナのフリータイムについて
お伝えさせていただきます。
フリータイムとはコンテナが陸揚げされてから
搬出されるまでの猶予期間のことをいいます。
通常で土曜日、日曜日、祝日を除き
五営業日ほど(冷凍コンテナであれば三営業日ほど)に
設定されています。
このフリータイムの期間を超えてしまうと、
超過料金(デマレージ)が発生してしまい、
輸入の許可が無事に降りていても、超過料金を
支払わないとコンテナを引き取ることが
できなくなってしまいます。
また、土曜日曜祝日の扱いですが、
フリータイム期間内であれば基本的に土日祝
はカウントされません。
例えばフリータイムが平日の水曜日から五営業日の場合、
土曜日曜はカウントされず、翌週の平日火曜日までと
なります。
しかしこのフリータイムの期間が過ぎてしまうと
土日祝日もデマレージの対象としてカウントされる
こととなります。
ですので、仮にフリータイムの期間内が金曜日までで、
翌週の月曜日にコンテナを引き取った場合は、
土曜日曜月曜日と三日間分のデマレージを
支払うことになってしまうので
注意しなければなりません。
年末年始のコンテナの引き取りができてない期間は
フリータイムとしての計算からは除外されます。
ただしすでに休み前からフリータイムの期間が
過ぎている場合はデマレージの対象として
超過料金が加算されることとなりますので
要注意です。
最後に、コンテナのフリータイムのカウントが始まるのは
基本的には搬入日の翌日からとなります。
搬入日がいつなのかというのは港の倉庫での作業状況に
より、想定より遅くなったり早まったりすることも
ありますので、コンテナの引き取りがフリータイム
ギリギリになる場合は直接倉庫に搬入日やフリータイムを
問い合わせるなど、こまめにフリータイムを
確認することを心掛けています。
今回で2017年のブログは終わりとなります。
今年1年本当にありがとうございました。
来年も共和商会を何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
輸入業務に携わりますと、貨物到着案内(Arrival Notice=アライバルノーティス)
という書類が頻繁に登場しますが、貨物の情報を掴む書類として
必要になりますから、お伝えさせていただきます。
これは、簡単にいいますと、貨物が港に到着することを通知する書類であり、
貨物が港に到着する1日から2日ほど前に、
船会社から、船荷証券(Bill Of Lading)の荷受人と通知先に記載されている相手に
通知されます。
荷受人と通知先が同じ場合は、船荷証券(Bill Of Lading)の通知先に
”same as consignee" と記載します。
荷受人と通知先が異なる場合は、通知先に相手の会社名、fax番号を記載しておきます。
Arrival Noticeに記載されている内容は、
本船名、入港日、到着岸壁及び搬入倉庫等となります。
また、運賃や港、倉庫での貨物取扱費用も記載されていて請求書も兼ねています。
よって、Arrival Noticeには、貨物到着案内と請求額案内の2つの意味があります。
また、通関士の立場から見ると、Arrival Noticeは、
運賃が課税価格に算入するものであるため、通関書類としても必要です。
さらに通関に際して、Arrival Noticeの本船名、個数、重量等の情報が
コンピューター上へ反映されるのですが、
稀にその情報が誤っている場合があるので、
PACKING LIST,船荷証券(Bill Of Lading)等と照合し
内容を確認することが、正しい申告のためにも大事です。
Arrival Noticeを入手し、輸入通関から貨物引き取りまでのスケジュールを立てますが、
記載されている入港日はあくまで予定なので、
気象条件や本船のエンジントラブル等で
入港日が1日、2日遅れることは多々あります。
又、Arrival Noticeが届いていないので、本船の入港がまだであると思っていた所、
実はすでに本船が入港していたなんて事もあり、
あわてて対応しなければならないこともありました。
そうしたことも踏まえ、Arrival Noticeの情報だけにとらわれず、
実際は船会社へ直接問い合わせるなどし、正しい情報を掴むことが、
よりスムーズに、貨物を引き取る為には大事です。
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いつも弊社のブログをご覧頂きありがとうございます。
今週は通関の川本が書かせていただきます。
海外から商品を輸入するためには、
税関に輸入申告を行い、許可になってから、国内に引取ることが、出来るのですが、
許可されて即座に商品を引取れるわけではありません。
商品を引取るまでに必要な手続きは、
輸入許可書とデリバリーオーダー(以下D/O)と呼ばれる書類を
倉庫やヤードに差し入れなくてはいけません(対査と呼ばれています)。
このD/Oは、基本的にはまず船会社代理店にB/Lを差し入れて、
運賃等を支払えば、入手することができます。
しかし、近年では、手続き簡素化のため、
本来、対査の際に必要なこのD/Oを発行せず、
代わりにD/O IDナンバーと呼ばれる番号が発行されるようになってきました。(D/Oレス)
このようなケースの場合、対査時にはD/Oは必要がなく、
オンラインのパソコンで倉庫やヤードにこのIDナンバー、
その他には、コンテナ番号や、搬出先などを引取り前に通知することで、
D/Oを倉庫に持っていく必要がなくなるのです。
D/Oが必要ないケースでは、許可書もFAXで対査を受付している倉庫やヤードが増えてきました。
運賃に関しても、船会社代理店に支払いにいかなくても、銀行振込で対応しているところもあります。
振込明細を、その船会社代理店にFAXすれば、対査に必要な書類をまたFAXでもらえたり、
場合によっては、直接倉庫やヤードに運賃支払完了の連絡がいき、D/Oを差し入れすることなく、
貨物を引取れるように対応している所もあります。
貨物引取りのための一般的な対査では、
特に、船が入港し、コンテナが一斉に搬入された後では、
多くの業者の書類で対査完了まで時間がかかっていたのですが、
この簡素化のために、引取りまでの手続きが、省略されてきているのを個人的に実感しています。
ただ、簡素化の方向に進みつつも完全ではありません。
許可が朝に下りていても、コンテナを引取れるのは
昼や夕方からになってしまうことも多々見られます。
納品お急ぎの場合や、引取りに時間がかかりそうな場合は、
少しでも早くスムーズに貨物を引き取れるように努力をさせていただいております。]
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今週は林田が担当致します。
ショッピングを終えて、車で商品を持ち帰る際に、思ったよりも商品が大きくて、
積み込むのに苦労したご経験はないでしょうか?
私も先日デパートにてカーペットを購入しましたが、
そのカーペットは筒のように巻かれて販売されていたため、
その形状のまま車に積もうと思っていたのですが、長くてトランクに入りませんでした。
そこで梱包を外し、カーペットを折りたたんでみると無事トランクに積むことができました。
このように容積で考えると積み込みが可能ですが、形状が違うだけで積めないこともあります。
そのようなことは輸入貨物をトラックで運ぶ際にも起こりえます。
例えばパレット貨物の場合です。
通常日本で製造されるパレットは1,100×1,100mmと規格化されております。
大きめの4tトラックの幅が2,200mmありますので、2列に並べることができます。
しかしながら、外国のパレットのサイズは様々で、例えば、1,165mm×1,165mmのものもあり、
4tトラックでは2列に並べることができません。
1列ですべて積むことができる数量なら問題はありませんが、
それ以上の数となりますとすべての貨物が積むことができません。
パレットのサイズが少し大きくなってしまうだけで、物流の効率が悪くなってしまうのです。
このように、より効率的に貨物を運ぶことを考えると、
事前にそのサイズに気を付けておかなければなりません。
事前にパレットのサイズに注意していなければ、、
貨物の積み込み作業中にパレット貨物をすべてトラックに積み込めない事態が発生するかもしれません。
もしそうなってしまいますと、貨物をパレットから降ろし直積みをすることが考えられます。
しかし貨物の安全性や荷降ろし作業の効率を考えると、パレットのままのほうが、好ましいです。
こういった状況を避けるために、
予めパレットの大きさの確認やどのパレットにのせて欲しいかの要望を輸出者様へされておくと、よいのかもしれません。
貨物を運ぶ際に、ついトータルの容積だけで考えてしまいがちですが、貨物の1つ1つのサイズや形状を事前に把握することが、
重要になっています。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
今回は、お客様のご負担になってしまう
輸入コンテナの保管料についてお伝えします。
まず、フリータイムとは船が外国から到着後、港のコンテナターミナルにコンテナが搬入されると
ドライ・コンテナ(普通貨物)で通常5日から6日引き取りが猶予される
無料保管期間のことです。
リーファーコンテナ(冷凍貨物)のような特殊なものは3日ほどで、短くなっています。
この間に、税関の手続き、船会社の手続き等を終わらせ貨物を引き取れば、
保管料はかかりません。
しかし、納期の日程が決まらない等でフリータイムが過ぎてしまい
やむなく保管料を支払わなければならない場合があります。
実際の料金としましては、フリータイム超過後に発生する20フィートのドライ・コンテナで
船会社によって多少違いはありますが、
1日目から4日目以内にコンテナを引き取る場合 : 3,000円/日
5日目から10日目以内にコンテナを引き取る場合 : 6,000円/日
11日目以降にコンテナを引き取る場合 : 12,000円/日
というように超過期間が長くなればなるほど、
保管料が値上がりし高額になりますので、十分に注意していただきたいです。
リーファーコンテナの場合は、電源につないで置かなければならない等で、
1日当たりの料金がドライ・コンテナの3倍になり、更に高額になります。
保管料が掛らない為にも船積みスケジュールと荷受けのスケジュールのバランスを
うまく調整して、フリータイム内に荷受けができる体制が大事です。
ちなみに、フリータイムは輸出国側で申請されますと、
国によっては、延長できる場合もありますので、
船会社へ確認されるのも一つの方法かと思います。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
外国から到着した貨物は、国内の貨物とは全く性質が異なることから
手元に届くまでにはさまざまな手続きがあります。
手間暇もさることながら、その手続きのどれか一つが欠けても
手元に貨物が届かないリスクがありますので、
具体的にはどういうものがあるか説明したいと思います。
1.税関の手続き
税関へ輸入貨物に係る書類を提出し、輸入許可を受けなければなりません。
審査はさまざまあり、書類の審査だけで終わる場合もあれば、
貨物を倉庫から税関へ運び、書類内容と一致しているか確認をすることもあります。
また、X線を使った検査では箱を開けなくても中身が確認できるため、
申告貨物以外のものが入っていないか検査し、問題なければ、
関税、消費税を納付し、ようやく輸入許可をもらえます。
許可を受けないと貨物が引き取れないところは、国内貨物の引き取りと
大きく違う部分であり、一番重要になりますので常に正しい申告が必要です。
1.船会社の手続き
まず、輸出国側で船積みが終わると,B/L(BILL OF LADING:船荷証券)というものが発行され
輸入国側へ送られてきます。
B/Lが到着すると諸費用(運賃、倉庫の作業料、書類の発行料等)と一緒に
船会社へ提出し、D/O(DELIVERY ORDER:荷渡し指図書)というものと交換します。
そのD/Oと輸入許可書をセットにして倉庫に提出すれば貨物を引き取ることができます。
この一連の流れも船会社によって違いがあり、B/L及び諸費用の差し入れ、D/Oの交換
倉庫の搬出手続きが一か所で済む場合と、逆にそれぞれの手続きの場所がすべて違う
場合もあり時間的な差もでてくるので計画立てて動くことが必要です。
1.倉庫の手続き
外国から来た貨物を引き取る時は「いついつ引き取ります」と
事前に倉庫へ伝えなければなりません。
伝えていないと貨物を引き取れない可能性もでてくるので注意が必要です。
その方法は、電子メールでできる所は、受付を返信メールで確認できるので安心なのですが、
その昔はFAXだけだったので、こちら側が送ったつもりでいても
相手側にとどいていない可能性もあったため
FAXした後に電話で確認する作業がいり、手間がかかっていました。
1.運送業者の手続き
輸入貨物がコンテナ船で入港した場合、コンテナ(港で見かける大きな箱状のもの)
のまま引き取る場合と、他のお客様の貨物と一緒に入ってる場合は、中身を出してから
の引き取りの二通りがあります。
手続きとしては、コンテナのまま状態での引き取りの場合は、
輸送の依頼書にコンテナのサイズ、行き先、到着日など必要事項を記載して運送業者さんへ依頼します。
依頼書を書くとき、どの部分も重要ですが、
例えば、コンテナサイズは長さが20フィートと40フィートがあり、
サイズに合ったシャーシ(荷台)をトラックが引っ張り港に引き取りにいきます。
そこで誤ったサイズを伝えてしまうと、コンテナが積めなくなり
再度サイズにあったシャーシに付け替えなければならないといけないため、時間のロスにつながり、
お客様、運送業者さんに迷惑をお掛けするので、十分に気をつけなければなりません。
以上のように外国から届いた貨物を引き取るには、多くの手続きを
クリアーにしなければならないので、確実に貨物が引き取れるように、
まず何からこなしていけば良いか優先順位をつけ、また、自分がした手配等の確認は必ず行い、
常に正確な手続きができるように心がけています。
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こんにちは、共和商会の林です。
本年最後のブログは、私が担当させていただきます。
今回は「フリータイム」についてお話し致します。
「フリータイム」とは、輸入されてきた貨物を、
コンテナ貨物であれば、コンテナのまま、港のコンテナヤードに、
混載貨物であれば、コンテナから出した後、港にある特定の倉庫に、
無償で保管してもらえる期間で、5日間程度が一般的です。
(冷凍コンテナーなど特殊なものは、3日間程度と、
より短くなっております。)
どうして、こうした制度が設けられているのかといいますと、
次のような理由が考えられます。
まず、コンテナーの場合、その所有者である船会社は、
(所有ではなくリースしている場合もありますが。)
その中に、輸出者の製品を入れてあげて、海外の目的地まで運び、
輸入者に中身の製品を引き取ってもらい、
空になったコンテナーを返してもらうことで、商売をしています。
ここで、港に、無償で、輸入コンテナーを置いたままに出来るとなると、
コンテナーを倉庫代わりにする人が出てきて、空のコンテナーが足らなくなり、
船会社の商売に支障が出る恐れがあります。
次に、混載便の場合も、上と同じ理屈で、
港の倉庫に、無償で、輸入貨物をいつまでも置いておけるとなれば、
自分で倉庫を所有したり、借りたりせずに、製品が必要となるまで、
港の倉庫に預かってもらおうとする人が出てきて、
倉庫会社は、スペースがいくらあっても足りなくなるかもしれません。
そこで、輸入されてきた貨物が、
輸入申告など一連の輸入手続きを完了するのに
必要十分と思われる期間を「フリータイム」として設定し、
それを超える場合は、保管料を徴収するようにしているようです。
さて、ここからが、今回のテーマの本題となります。
この「フリータイム」、実は延長が認められる場合があり、
それをうまく利用すれば、納期がコントロールしやすくなるのです。
以前、私共のブログ「納期の設定に注意しましょう!」の中で、
「船は、ちょっとした天候の変化などで、遅れが生じてしまう」
といったお話をさせていただきました。
そこで、こうしたことへの対応策の一つとして、
船会社に、フリータイム延長をしてもらった上で、
納期に少し余裕を持って目的港に着く船に貨物を積み、
入港後、港や港の倉庫で、それを少しの間保管してもらい、
納期に合わせて引き取るようにすればよいのです。
但し、残念ながら、フリータイムの延長は、
いつでも可能というわけではありません。
まず、先に書きました通り、
船会社にとって、コンテナーは大事な商売道具ですので、
コンテナーの数に余裕が無い時は、延長を認めてくれません。
次に、フリータイム延長は、一般的に、輸出者により、
船の出港前、あるいは、少なくとも船が目的港に着くまでに、
申請しておかねばなりません。
船の入港後に、輸入者の都合で、船会社に延長を依頼しても
認めてはもらえないのです。
上記の点に注意し、フリータイムの延長が可能となれば、
納品日の幅を広げることができ、納期の設定が、少しは楽になるかと思います。
機会がありましたら、お試しください。
● 「事例紹介」(船積を全面的に任せ、納品を上手くコントロール!)も御覧ください>>
それでは、懲りずに、今年最後の「なぞかけ」を。
「フリータイムを利用した納期設定」とかけまして
「新しい企画を考えた動物園」と解く。
その心は・・・
エンチョウ(延長・園長)OKなら、上手くいくでしょう!?
<追記>
皆さま、今年一年、本当にありがとうございました。
このブログは、来週・再来週とお休みさせていただき、
新年は、1/14よりスタートいたします。
来年も、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
どうぞ、良い年をお迎えくださいませ。
【大阪港利用のご案内】
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こんにちは、共和商会の林です。
納期が迫っているのに、海外メーカーでの製造が遅れており、
ギリギリのスケジュールでの船積になりそう・・・
そんな時に、輸入製品の納品を<少しだけ>早くする方法について、
今回はお話ししたいと思います。
いずれの方法も、お金と手間がかかることにはなりますが、
いざという時のため、参考までに御覧ください。
(1)航空便に切り替える
当たり前のことですが、納品は、断然早くなります。
但し、お金がすごくかかります。
ですので、本当に急ぐ製品だけを先に運んで、
残りは、船便で積むようにすればよいでしょう。
なお、数十キロ程度のものであれば、
料金は、船便と大きく変わらないようです。
(2)ホットデリバリーサービスを利用する
HOT DELIVERY SERVICE(HDS)とは、船が目的港に入港後、
通常、コンテナであれば翌日以降、混載便であれば3日程度かかる
貨物の引取りが、最速で可能となる有料サービスのことです。
(もちろん、貨物引取りは輸入許可が下りてからとなります。)
なお、このサービスは、必ず船積前に申し込んでおかねばなりません。
また、残念ながら、全ての航路で用意されているサービスではありません。
(3)フェリー船を利用する
旅客が載るフェリー船は、貨物だけを積んで運ぶコンテナ船と比較して、
運航スケジュールが守られやすく、貨物の積み下ろしも素早いのが特徴です。
但し、料金は、コンテナ船より割高となります。
なお、フェリー船で、上記(2)HDSを利用すると、
混載便であっても、入港日当日の貨物引取りが可能となることもあります。
(4)混載貨物を、あえてコンテナ貨物にしてしまう
混載貨物は、複数の輸入者の貨物を一つのコンテナにまとめて一緒に運ぶため、
貨物を引取れるのは、船が港に着いた後、コンテナを専用の倉庫まで運び、
中身を全て出して、仕分けしてからとなり、入港後3日程度かかります。
この時間ロスを省くため、貨物がある程度の量であれば、
少々割高となっても、あえてコンテナ1本借り切って、船積みするのです。
但し、この方法は、日本での納品がコンテナのままで対応できないと、
結局、どこかで、コンテナの中身を出して、
トラックに積み替えるなどの作業が必要となり、
メリットが少なくなってしまいます。
(5)貨物を揚げる港を変えてしまう
船を選ぶ際に、製品を納品する場所の最寄港に着く船ではなく、
最も早く日本のいずれかの港に着く船を選び、
そこで、貨物を揚げてしまい、輸入通関してから、
トラックなどを利用して、最短での納期を目指す方法です。
日本国内での運送費を、いかに抑えるかがポイントになるでしょう。
以上、思いつくままに挙げてみました。
これら以外にも、納品を早くする方法は、いろいろ考えられると思いますので、
また機会があれば、このブログに書いていきます。
それでは、懲りずに、いつもの「謎かけ」を・・・
「船積で納品を早くする方法」とかけまして「収穫前で忙しいイチゴ農家」と解く。
その心は・・・
つむ(積む・摘む)前の準備がいろいろ大変なんです!?
● 「プロのアドバイス」(航海日数に注意!)も御覧ください>>
● 「プロのアドバイス」(航海日数以外にも注意!)も御覧ください>>
● 「プロのアドバイス」(どこの港で揚げるか?)も御覧ください>>
● 「よくある質問」(輸入貨物は、船が入港してから何日後に受け取れるのでしょうか?)も御覧ください>>
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こんにちは、共和商会の林です。
またまた登場です。
弊社スタッフ達が、良いネタをたくさん思いつくまで
がんばって時間稼ぎしてます!?
さて、今回のテーマは「納期の設定に注意しましょう!」です。
まず、最初に申し上げたいのは、
我々日本人ほど納期に厳しい人種はいない!ということ。
国際物流の仕事に関わっておりますと、つくづくそう感じます。
逆に言いますと、日本以外の国の方々は、
納期について、かなりアバウトと思われます。
例えば、納期に充分余裕をみて、
外国のメーカーさんや商社さんに商品を発注、
船積も先方にお任せしたような場合・・・
その後、先方からなかなか連絡がこず、
そろそろ船が出ないと間に合わないのではと、
念のため、確認してみると、
「まだ商品が出来てません!必要な部品が揃ってないんです!」
などと、日本では考えられない回答が返ってきたりするようです(苦笑)
ですので、船便での輸入を考えておられる方は、
自身の考える納期に間に合わせるために、
まず、輸出者へ、商品の荷揃い時期をしっかり確認。
次に、○月×日に現地の港を出て、
□月△日に自身の希望する港に着く☆☆という名前の船に
商品を積んでほしいといった、
細かい依頼とそれに伴う手配をすべきでしょう。
なお、上記対策を取っていても、
船は、ちょっとした天候の変化などで、
遅れが生じてしまうものなのです。
それも計算に入れ、ギリギリの納期は設定しないようにし、
ある程度余裕を持つよう心がけて下さい。
それでは、恒例?の「なぞかけ」を。
"厳しい納期"とかけまして"夏休み前にした子供との約束"と解く。
その心は・・・
どちらも、残念ながら、守られる保証はありません?!
● 「プロのアドバイス」(貨物を積む船は誰が選ぶの?)も御覧ください>>
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こんにちは!共和商会の林です。
スタッフブログ初登場となります。
このブログでは、弊社スタッフが国際物流に関わる中で
実体験で得たいろいろなネタを
皆様のお役に立てるよう、お伝えしていこうと考えております。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
さて、本日のテーマは、
"EBS"="EMERGENCY BUNKER SURCHARGE"
一般には緊急燃料割増金などと訳されているものです。
これは、輸入貨物が船に積まれてくる際に、
昔に比べて、燃料代が値上りしたという理由で、
運賃とは別に、船会社が請求してくるもので、
これを支払わないと、貨物が引き取れないのです。
ただ、この"EBS"、もともと燃料割増金
"FAF"="FUEL ADJUSTMENT FACTOR"
というものが先にあり、
その後の原油高騰により、さらに追加されたものでして、
少し不透明なところがあります。
具体的には、航路や船会社によって、
かかったり・かからなかったり、
また、価格が急に大きく変動したり・・・
先日も、お客様からいただいた書類を確認しておりますと、
"EBS"の欄に明らかに過大請求と思われる金額が!
すぐに船会社へ連絡を入れ、確認を要請、
片方で、お客様から輸出者さんへも、
海外現地船会社へ確認を取ってもらうことで、
結果的には、減額されることとなりました。
ちなみに、上記過大請求の理由は「単なる勘違い」なんだとか・・・
これって、もし気付かずにそのまま支払っていたとしたら???
車に使うガソリンの価格であれば、
皆さん、よく注意しておられると思いますが、
船や飛行機に使用される燃料油の価格にも
よく気を付けておいてくださいね。
最後に、いま流行りの「なぞかけ」を一つ。
"EBS"とかけて"肌が気になるお年頃"と解く。
その心は・・・
どちらもオイル(OIL・老いる)が気になるでしょう!?
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