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「規制(輸出)」に関すること のブログ記事一覧

2019年04月05日

中国向けリチウムイオン電池輸送の現状について

いつも弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。 

共和商会の古迫です。 

 

リチウムイオン電池はスマートフォンパソコンの電池、モバイルバッテリーなどとして、身近な存在となっており、弊社でも度々輸出のお問い合わせをいただくことがございます。 

 

ただ、以前のブログでも触れさせていただきましたが、リチウムイオン電池は危険品あるいは準危険品のような扱いとなり、輸送には様々な制約がございます。 
 

こと中国向けに関しましては、2015年の天津港化学品倉庫爆発事故や近年相次いだリチウムイオン電池の発火事故などを受け、海上輸送の難易度が非常に高くなっております。 

 

今回は、中国向けリチウムイオン電池の海上輸送の現状についてまとめさせていただきます。 

  

リチウムイオン電池の輸出には、基本的に下記の梱包や書類等が必須となります。

 

・危険品輸送に適していると認められるUNカートンなどの危険物収容容器 

・容器に貼り付けるClass 9ラベルのうち、電池専用のもの 

・中国語GHSラベル 

・英語および中国語の製品安全データシートSDS 

 
まず、輸出に際しましては、SDSUN容器による梱包が必須となります。さらに2018年以降、リチウムイオン電池には、専用のClass 9ラベルが必要となっています。 

 

中国語のGHSラベルは、事故や問題が発生した場合に備え、現地の緊急連絡先などの情報を記載するもので、中国語のSDSとともに必須化されています。 GHSラベルは、中国側で認められる内容でなければならないため、事前に現地輸入者様に確認してもらう必要があります。

 

これらの梱包および書類を揃えた上で、ブッキングする船社に積載の承認を受けることが必須となります。

また、危険品扱いとなる都合上、積載可能な本船が限られてくるほか、容量が大きい場合などは、船社によっては承認が下りない場合もございます。 

 

輸出可能な港も上海港など一部に限られており、天津港など現時点で危険品の受け入れを行っていない港もございます。 

 

このように、中国向けリチウムイオン電池の輸出につきましては、通常の危険品手配に加え、専用の書類が必要となり、また受け入れ可能な港が限定されているのが現状です。 

 

輸出をお考えの際は、現地輸入者様やブッキング先の船社と念入りに打ち合わせしておかれることをお勧めいたします。 

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2018年01月29日

危険品の梱包について

新年あけましておめでとうございます。 

共和商会の古迫です。 

本年も共和商会と弊社スタッフブログをどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

今回は、20173月に書かせていただきました、リチウムイオン電池の輸出についての関連記事といたしまして、危険品の梱包について、海上輸送時を中心に書かせていただきます。 

 

.危険物収容容器の種類 

 

まず、危険品を収容するための容器についてですが、輸出するにあたっては、危険品を収容するのに十分な能力を有した頑丈な容器を使わなければなりません。 

海上輸送の場合、小型容器、高圧容器、大型容器、IBC容器(液体を収容するタンク状の容器)、ポータブルタンク、フレキシブルバルクコンテナ(袋状のフレコンバッグなど)といったものが存在します。 

国際輸送上の危険物容器としての条件を満たしている容器は、UN容器とも呼ばれております。 

 

危険品の種類ごとに、使用可能な容器や特別規定が定められており、船積みの際はこれらの条件を満たしておく必要があります。 

特に化学薬品などは、後述の危険性分類や種類によってかなり細かく規定が存在しています。 

そういった輸出品の場合、事前に専門の業者などに相談しておかれるのが良いでしょう。 

 

.容器の表示について 

 

次に容器への表示についてですが、危険品を輸出する場合、危険品であることとその種類を示すため、適切な表示が必要となります。 

 

その際必要となる表示は下記の3種類です。 

 1 該当する危険品の危険性分類・項目(Class)を示す標札(ラベル)および副標札(副標札は必要な場合) 

 2 該当する危険品の正式品名(Proper Shipping Name)および国連番号(UN Number  

 3 危険物の輸送に適切な容器であることを示す「UNマーク」 

 

全ての危険品には、危険性分類・項目を表すClassおよび具体的な品目の種類を表す国連番号(UN Number)が割り振られており、正式品名とともにこれらを表示しておく必要があります。 
 

Classについては、Class1?9に大別され、さらにClass1?6には、性質による区分が存在します。Classごとに取り扱い可能な船社や業者、積載可能な船などが異なってくるので注意が必要です。

 

国連番号は、輸送上何らかの有害性を持つ化学製品の品目ごとに割り振られています。こちらも、Classと合わせて輸送可能な条件が異なる場合があるので、注意が必要です。

また、輸送条件によっては、特定の性質に該当する場合など国連番号を有しながらも、普通品として

輸送可能な場合もあります。

 

UNマークは、上述の通り、容器が危険品の輸送に適切なUN容器であることの表示であり、容器の種類や容器等級、製造年、製造元、承認機関、承認国などの情報が記号で記載されています。UN容器には、基本的にこのUNマークが印字されています。 

 

また、ここでいう正式品名とは、商品名ではなく、IMDG Code(国際海上危険物規程)や危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)などに書かれているものを指しています。例えば、リチウムイオン電池の場合、具体的な商品名ではなく、「LITHIUM ION  BATTERY」といった表記が正式品名となります。この点は注意が必要です。 

 

.外装梱包(オーバーパック)について 

  

最後に、外装梱包について触れさせていただきます。 

輸出品が一定の量を超えてくると、パレット梱包などでひとまとめにする場合が多くありますが、危険品の場合は注意が必要です。 

まず、通常のパレット梱包のように、ラップを巻きつけて固定している場合など、中身が見えている場合は、基本的に梱包されているUN容器の表示のみで船積み可能です。 

ただし、港のCFS倉庫によっては、外装にも表示を求めている場合がございますので、倉庫へ搬入する前に船社か搬入先の倉庫への確認が必要です。 

 

また、外装がカートンなどの中身が見えないものである場合は、標札および副標札、正式品名および国連番号といった情報を一通り表示する必要があります。 

 

また、外装がUN容器ではない場合は、別途高さ12mm以上の大きさで、「OVER PACK」の表示が必要となります。この場合でも内装の容器がUN容器であることは必須です。 

 

このように危険品を輸出する際は、梱包する容器の段階から、専用のものを用意する必要があります。輸出をお考えの品物が、危険品に該当する可能性のある場合は、まず、危険品に該当するかどうか、該当する場合は具体的な種類を事前に確認し、その上で容器や標札などを揃える必要があります。危険品の詳細につきましては、多くの場合、メーカー様が発行しているSDS(製品安全データシート)で確認できます。 

また、中古品やリコール品などの場合、そもそも船積みなどの輸送がほぼ不可能な場合もございます。 

 

危険品の輸出をお考えのお客様は、事前にその詳細について確認およびご相談されておくことをお勧めいたします。 

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2017年03月31日

リチウムイオン電池の輸出について

いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。 
共和商会の古迫です。 
 
さて、普段お仕事をさせていただく中で、輸出品の中に危険品が含まれている場合がございます。その中でもリチウムイオン電池をよく見かけます。 
 
2016年には、スマートフォン用のバッテリーが発火する事故があったことも記憶に新しいかと存じますが、リチウムイオン電池は危険品に該当する場合がございます。 
 
今回は、リチウムイオン電池の輸出について書かせていただきます。 
 
まず、リチウムイオン電池について少し触れておきます。 
リチウムイオン電池は、充電が可能な電池であり、最近ではカメラやスマートフォン、ノートパソコンのバッテリーなど様々な電子機器に利用されています。 
ただ、不具合が発生すると、設計上強力な電力を供給できるようになっているのも相まって、最悪の場合発火する恐れがあるため、輸送時には慎重な取扱が必要となります。 
タイプとしては、一本の電池である単電池(乾電池のようなタイプ)と、複数の単電池を組み合わせた組電池(バッテリー)があり、それぞれワット数によって危険品と判断するかどうかが分かれています。 
基本的には前者が20Wh、後者は100Whを上回る場合、危険品と見なされます。 
 
ここからは、リチウムイオン電池の取扱について、具体的な輸出方法ごとに紹介させていただきます。 
 
1、国際郵便による輸出 
サンプル品などを小口で輸出する場合、国際郵便を利用されるお客様も多いかと思いますが、リチウムイオン電池については次の4条件が定められています。 
 
1 機器に取付け又は機器に内蔵されていること。(電池単体は不可) 
2 リチウムの内容量又はワット時定格値等が一定限度内であること。(単電池で20Wh、組電池で100Wh以下) 
3 リチウム電池の数量制限(単電池の場合は4個、組電池の場合は2個)の範囲内であること。 
4 リチウム電池の輸入を制限していない国・地域宛などに差出すこと。 
  
以上の条件全てに適合しない限りは、リチウムイオン電池を国際郵便で輸出することはできません。 
そのため、基本的には小型の電子機器のサンプルを輸出する際などに利用することになると思われます。 
また、輸送可能な国や地域については、ここでは省かせていただきますが、地域ごとの最新の規則による変更や追加条件などもございますので、事前に郵便局などに確認されることをお勧めいたします。 
発送自体は全国の郵便局から可能なようです。 
 
2、航空便による輸出 
リチウムイオン電池を航空便で輸出する場合は、航空会社にもよりますが、おおむね以下の条件に当てはまる場合、危険品扱いとなるようです。 
 
1 単電池で20Wh、組電池で100Whを上回る場合 
2 電池単体で輸出する場合 
3 輸出品の機器に組み込みまたは、輸出品に同梱されている電池の重量が一定以上 
 
これらの条件に当てはまる場合は、クラス9の危険性ラベルの貼り付けまたは印字、危険物申告書の提出が必要となります。容器についても国連規格容器を使用する必要がある場合もあるようです。 
上述の条件に当てはまらない場合でも、輸出品にリチウム電池マークもしくはリチウム電池取扱ラベルを貼付ける、航空貨物運送状にリチウムイオン電池を送付する旨を明記しておく等の対応が必要となります。 
また、航空便でも輸送制限国やその他条件により、輸出ができない場合もございます。さらに、旅客機での輸送が不可能な場合や航空会社による事前承認等が必要となる場合もあるようです。これらの点は予め航空会社に確認しておかれることをお勧めいたします。 
 
3、船便での輸出 
船便で輸出する場合は、単電池で20Wh、組電池で100Whを上回るものが危険品と見なされます。この場合、基本的にはコンテナ船を利用することになりますが、FCL貨物(コンテナ貸切)かLCL貨物(混載船便)によって手続きが異なります。 
 
FCL貨物の場合は、船会社にもよりますが、本船予約の段階で、製品安全データシート及び危険品明細の提出を求められます。また、港湾労災防止協会へ事前連絡表の提出、コンテナ持込み先のコンテナヤードへ事前連絡表とコンテナ危険物明細書の提出が別途必要となります。 
さらに、コンテナには前後左右計4カ所にクラス9のラベルを貼付ける必要があります。 
 
LCL貨物の場合も同様に、本船予約の段階で、製品安全データシート及び危険品明細の提出を求められます。混載便という性質上、FCL貨物のような書類提出等の手続きを基本的に船会社が請け負うことになるため、本船予約および、輸出品のCFS倉庫持込みの締め切りが、普通品に比べてかなり早く設定されています。 
具体的には、本船予約が出港日の約10日前、CFS倉庫持込みが出港日の約5日前となるようです。また、同時に積む危険品の相性の関係で、積載できる本船が限られてくる点も注意が必要です。 
さらに、2015年の中国天津港危険品倉庫爆発事故の影響で、中国向けに輸出する場合は、別途中国語の製品安全データシート提出と中国語のGHSラベル貼付けが必須となります。 
 
FCL貨物とLCL貨物の場合の違いは以上の通りですが、輸出するリチウムイオン電池には、危険品に該当する場合はクラス9のラベル(リチウムイオン電池用のもの)、危険品に該当しない場合でもリチウム電池マークを表示しておく必要があります。 

以上、リチウムイオン電池の取扱について書かせていただきましたが、最後に料金について少し触れさせていただきます。 
 
上述の通り、危険品扱いとなるリチウムイオン電池は基本的に航空便か船便のどちらかを利用する形になりますが、その場合、危険品取扱による料金が別途発生します。これは危険品全体に言えることですが、特に普通品と同時に輸出する場合、危険品が1つでも含まれていると、輸出品全体が危険品扱いとなり、運賃が大幅に上がってしまうことがあります。 
そのため、量が少ない場合はリチウムイオン電池のみ別途航空便や混載船便で輸出する方が良い場合もございます。 
この点は、現地輸入者様などと事前に相談しておかれることをお勧めいたします。
 
本記事が、リチウムイオン電池の輸出をお考えのお客様のご参考となりましたら幸いに存じます。 
 
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2016年04月15日

北米24時間ルールの一部注意点について

いつも弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回は川本が「北米24時間ルール」の注意点について書かせていただきます。
まずタイトルにある「北米24時間ルール」とは、米国に輸入される海上貨物
及び米国を通過する海上貨物について、米国税関庁宛に、船積の24時間前までに
船積情報(マニフェスト情報)提出することを義務付けるルールです。

2001年9月11日の
アメリカ同時多発テロをきっかけに、米国の反テロ、セキュリティ強化のために
制定されたもので、米国税関は提出された船積情報により、テロ行為に使用される
疑いのある貨物を特定し、船積前に予防策を取ることを目的としています。

このルールにより、船会社は正確な船積情報を米国税関に提出する必要があります。
その主な船積情報とは以下の通りになっております。

1.正確な貨物の名称
2.貨物の数量
3.荷主名/荷受人の正式名称と住所
4.HS CODE
5.危険品明細(危険品に該当する場合)
6.コンテナ番号及びシール番号

上記の中で、1.の貨物の正式名称とは、抽象的な品名ではなく、
具体的な品名を書類上に記載する必要があります。
例えば、「食品」の場合、「FOODSTUFFS」ではなく、「ORANGES」や、
「FISH」「PACKAGED RICE」等、機械であれば「MACHINES」だけではなく、
「SEWING MACHINES」「PRINTING MACHINES」など、
より詳細に記載しなくてはなりません。

続いて2.の貨物数量についてですが、米国税関では、「SKID」「BUNDLE」「PALLET」
という貨物の荷姿は認められておりません。
これは上記3つの梱包自体が認められていないというわけではなく、荷姿の記載が
認められていないということですので、「PALLET」や「BUNDLE」等の内個数を
明らかにする必要があるということです。多くの場合、「PALLET」には「CARTON」が
載っており、パレット梱包されていますので、その「CARTON」の数を明確にする
必要があるのです。

万が一、誤った情報を船社に報告し、訂正が必要になった場合は、訂正料(AMENDMENT FEE)
を請求される場合がありますので、注意が必要です。

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2016年02月19日

危険品の輸出について

みなさま初めまして、新入社員の古迫と申します。

 

私も昨年6月に共和商会に入社し、現在は主に船積書類の作成や、

船の予約など輸出に関する業務を担当させていただいております。

 

まだまだ学ぶことばかりではございますが、少しでも皆様のお役に立てるよう、

日々精進して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

さて、先程も触れましたとおり、私は普段輸出に関する業務を担当させていただいております。

その中で、何度か危険品の輸出を目にすることがございました。危険品の輸出手続きは、

普通品の場合とは異なって参ります。

今回は、船便における危険品の輸出について書かせていただきたいと思います。

 

まず、危険品とはそれ自体に爆発性や毒性を有するものなど、万が一事故が発生した場合に、

人体や環境に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質などを含んだ物品を指しています。

 

危険品には非常に多くの種類があり、ダイナマイトや毒物のように誰の目にも明らかなものから、電動自転車のバッテリーのように身近なものまで様々です。

これら危険品は国連により、9段階のクラスで分類がなされています。さらに全ての危険品に対し、国連番号が与えられ、保管法や輸送法などが定められています。

また、危険品には安全データシート(SDS)の発行が義務づけられており、そこにクラスと国連番号が書かれていることも多くあります。

 

危険品を輸出するに際しては、まず危険品の明細とクラス、国連番号を事前に船会社に連絡する必要があります。このとき、明細に加え、一般的には英文の安全データシートの提出を求められます。

(輸出先が中国の場合、中国語の安全データシートを求められるなど、特別な対応が必要となることもあります。)

船会社によって受けられる危険品の種類が異なっていたり、組み合わせの問題で受けられない場合もございますので、注意が必要です。

 

また、船での輸出の場合、最終的にはコンテナ詰めして船に乗せることになります。そのため、危険品入りのコンテナを搬入する先のコンテナヤードと港湾労災防止協会にもその旨を連絡しておかなければなりません。

危険品入りのコンテナには、それが明確に分かるよう、対応するクラスのラベルを前後左右計4カ所に貼っておく必要があります。

 

普通品を輸出する場合は、書類提出やコンテナ搬入の締切りが本船出航日のおおよそ3日前となりますが、危険品の場合は、上述のような手順を本船出航日のおおよそ5日前までには済ませておかなければなりません。


さらに、危険品の種類によっては、消防法などの規定により、保管できる倉庫が限られてくる点にも注意が必要です。

 

このように、危険品を輸出するにあたっては、必要となる書類や手順が通常の輸出に比べて大幅に増えております。

また、昨年の中国天津の危険品倉庫爆発事故の影響により、中国向けの場合、現地の輸入通関に時間がかかることもあるようです。

危険品の輸出をお考えの方は、スケジュールなどにある程度の余裕を持たせておくことをお勧めいたします。

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2013年07月19日

輸出は、相手国で売れてこそ意味がある!

こんにちは。共和商会の林です。

ここ最近の円安の影響か、弊社にも輸出手続きのお問合せが増えております。

そんな中、いろいろな方のお話しを聞いておりまして、
個人的に、少し気になることがあります。

ある品について、ある国で、市場調査してみると、
買いたいという人が、たくさんいるし、
また、その品を自分に売らせてほしい、という人もいる。

よし、これは商売になるぞ!と、早速、輸出手続きについて検討を始める。
でも、ちょっと待ってください。

一般的に、どの国であっても、
自国民の安全のためや国内産業の保護のために、
輸入には、厳しい規制を設けております。

例えば、「薬」や「化粧品」などは、
輸入国で、監督官庁から許可を得た者しか輸入できず、
なおかつ<その国の基準>に合うかどうか事前に検査され、
それに合格しないと輸入できません。
また、一部新興国では、一部中古品について、
輸入自体を禁止しているところもあります。

つまり、モノによっては、ある国で需要があるにもかかわらず、
日本から輸出はできても、その国では輸入できないものもあるのです。

あと、新興国の場合、外貨規制の問題などから、
誰でも貿易をできるわけではなく、
ライセンスを持った法人しか海外と取引できない
といったこともあります。

上記より、日本からの輸出について調べる前に、
まずは、当該品が、問題無く、相手国に輸入できるのかどうか、
その品の詳細な情報を用意した上で、
よく調べておく必要が出てきます。
(といっても、海外での規制のことですから、
 日本にいながら、全てを知ることは、なかなか難しく、
 実際には、現地にいる人に調べてもらうことが多いでしょう。)

次に、誰が、その国で輸入者となり、
その輸入者は、当該品を輸入するライセンスを持っているのか、
また、輸入規制品については、その規制をクリアするため、
当該国の行政機関と折衝することができるのか、
事前に確認する必要があります。

さらに、相手国で無事輸入が許可された後も、
その国独自の加工が必要なことが発覚し、
(例:現地語でのラベル表示義務など)
それに、予想外の費用がかかるといったことも考えられますので、
相手国の国内規制にも注意が必要となります。


輸出において、もっとも大事なことは、
当該品が、相手国で、
それを欲しがっている人々の手元にまで確実に届き、
安全に、使用あるいは消費されることでしょう。

輸出とは、海外にモノを売ること、つまり商売です。
上記のようなポイントに留意することで、
繰り返し繰り返し注文をいただいてこそ意味がある
と、私は思います。

輸出ビジネスをご検討中の皆さんの参考になりましたら、幸いです。

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2013年07月05日

船積前検査

今週のスタッフブログは池田が担当します。

商品を外国に輸出する際、
輸入国の一部(アジア、中東、アフリカ)では
商品の品質を査定する検査を
輸出国にある特定の検査機関で
船積する前に輸出国で検査を行うことが
法律で義務付けられています。

目的は
(1) 輸入国側の法律に基づいた取引であるかを把握するため、
(2) 関時に商品の価格が適正なものかを検証するため
(3) 入国に商品の密輸を防止するため
(4) 品が輸入国の適合した条件で船積みされているかを確認するため
 などがございます。

船積前検査を行う国を
いくつか挙げさせて頂きます。

バングラデシュでは、
郵便小包、商業サンプル、商品の修理や修繕するための輸入
その他政府が指定する設備機械や車両等以外のものは
検査の対象品目になります。

サウジアラビアでは、
原則として、
輸出する全商品が
政府が認めた検査機関が発行する品質適合証を
商品が輸入国に入港する前に取得する必要があるため
船積前に検査を行う義務があります。

ケニアでは、
商品品質の安全を守ることを目的に
輸出前に商品の適合性を検証する制度があり、
輸出国で適合証書を入手する必要があります。
そのため輸出国では検査対象全商品を
製造者様の検査成績書などの書類による品質審査と
船積前輸出検査を組みあわせて
検査を完了させる必要があります。

また船積前検査は
政府や税関の要求がなくても
輸入者様が輸出者様に対して
商品の確認を要求するために
任意で検査を行うことができます。
これは商品の数量や品質が契約に従ったものであり、
商品にダメージを与えないように頑丈な梱包の状態で
船積されているかを確認することができ
トラブルを未然に防ぐために利用することもできます。

船積前検査の
検査対象品目は国によって異なリますので
事前に輸入者様にご確認されることが大事です。

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2013年05月17日

輸出木材梱包のくん蒸処理

今週のスタッフブログは池田が担当します。

海外に商品を輸出するには
商品を保護し、
安全に輸入者様に届くようにするために
外装を頑丈にする必要があります。
梱包の材料には、
プラスチック、スチール、段ボール、木材などの材質を使用して
梱包を行うのですが、
木材梱包材のなかには、
病害虫が寄生している危険があるため
輸入国に侵入を防ぐために消毒を行う
規制があります。

木材梱包材の消毒方法として
熱処理(木材の温度を摂氏56度以上で30分以上で加熱する)や
薬剤処理(臭化メチルくん蒸)
のいずれかの方法で処理を行います。

消毒処理の期間は、
専門の梱包業者さんに依頼してから
害虫の駆除出来ているかの確認や
木箱の消毒の乾くまでの期間として
約1週間から10日くらい掛かります。

作業が終了しましたら
梱包材の見えるところに
熱処理の場合はHT、薬剤処理の場合はMBと示された
消毒処理済みのスタンプを押印されます。

もし、消毒処理さていない木材梱包材を送った場合
輸入国で消毒処理を行わなければならないため
輸入手続きに時間を要してしまったり
場合によっては、荷揚げ自体が出来ずに
商品を自国に引き返される可能性も考えられます。

上記のように時間のかかる消毒処理の
対象でないものとして
薄く切った板を接着、熱や圧力を使用して加工された
合板(ベニヤ板)を使うことによって
梱包の時間を短縮することが出来ますが
張り合わせた板なので
重量物を梱包するのは難しいです。

国内輸送と比べて
海外輸送は長距離になりますので
商品の重量や形状などを考慮して
木材梱包を行う必要があります。

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2013年04月12日

輸出時の関係他法令について 「麻薬及び向精神薬取締法」を中心に

こんにちは。今回の担当は西田です。

近頃は円安傾向にあるからか以前よりも輸出について
お問い合わせを頂く事が増えております。

さて、輸出を考える上で、とても大切な事に
「輸出する貨物が他法令の許可、承認が必要かどうか」という事があります。
(輸入手続きでも同じなのですが・・・)

商品を輸出するときには、関税関係法令に従い、、輸出の許可を得ます。
関税関係法令では商品の数量や価格など、輸出する商品の内容確認に重きが置かれておりますが、
貨物の内容が確認できれば、何でも輸出が許可されるわけではありません。
商品によっては、先に関税関係法令以外の法律(他法令)の許可、承認が必要になるのです。

例えば、絶滅のおそれのある野生動植物や武器などが、自由に輸出入できるのであれば、
種の保存や治安維持が大変困難になるでしょう。

では、輸出通関をする上で確認しなければならない他法令にどのようなものがあるのかといいますと
税関のホームページに下記の一覧があります。                               
文書1_01.jpg

どれも、しっかりと確認をしなければなりませんが、そもそもどのような商品が規制に掛かるのかが分かり難く、
気を付けて頂きたいものに「麻薬及び向精神薬取締法」があります。

「麻薬及び向精神薬取締法」とは、簡単にいいますと、麻薬や向精神薬が安易に取り扱われ、
公共の福祉に悪影響を与えることを防止する法律です。
輸出入通関に際しては、麻薬向精神薬原料を含む貨物について、必要な手続きを経ているかを確認されます。
麻薬向精神薬原料を含む貨物は、インクや接着剤などの化学品に多く、
これらを輸出入するときには、その原材料から麻薬向精神薬原料に当たるかどうかを確認し、必要な許可・承認の手続きを行う必要があります。
(インクや接着剤などの化学品の輸入の際には「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」にも該当する場合が多い)

具体的に麻薬向精神薬原料とみなされるものは下記の通りです。

【麻薬向精神薬原料とは】

アセトン (50%を超えるもの)
トルエン (50%を超えるもの)
メチルエチルケトン (50%を超えるもの)
エチルエーテル (50%を超えるもの)
アントラニル酸 (50%を超えるもの)
ピペリジン (50%を超えるもの)
硫酸 (10%を超えるもの)
塩酸 (10%を超えるもの)
N-アセチルアントラニル酸 (50%を超えるもの)
イソサフロール (50%を超えるもの)
エルゴタミン (50%を超えるもの)
エルゴメトリン (50%を超えるもの)
過マンガン酸カリウム (10%を超えるもの)
サフロール (50%を超えるもの)
ピペロナール (50%を超えるもの)
無水酢酸 (50%を超えるもの)
3・4?メチレンジオキシフェニルー2?プロパノン (50%を超えるもの)
リゼルギン酸 (50%を超えるもの)

*下線の物質は、特定麻薬向精神薬原料である。
*アセチレンを充填した容器に内蔵された多孔物質に浸潤されたアセトン、放射性物質は除く。
*車両、船舶等への搭載の有無にかかわらずバッテリーに使用されている硫酸については、
平成18年6月27日付、薬食監麻発第0627001号の通知により、届出の除外対象になりました。
なお、バッテリーに使用される予定の硫酸であっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸を輸出、輸入する場合は届出が必要です。


麻薬向精神薬原料に該当する貨物を輸出入する場合の手続きについては
同ホームページ上で手続きに必要な、届出の用紙等をダウンロードすることができます。
原料によって、輸出入の都度に届出をしなければならなかったり、期限内の証明書があれば届出の必要がなかったりしますので
良く確認する必要がありますが
いずれにしましても、この手続きを経て入手した証明書が輸出入通関の際に必要になります。

また、日本で他法令の規制にかかる貨物は、海外でも同様に規制にかかる可能性が高いということに留意する必要があります。

例えば、先に説明をした「麻薬及び向精神薬」は国際的に「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」
において規制されておりますので輸出する場合には、輸入者が貨物の輸入に際して、自国の規制に必要な手続きを行っておくことが大切です。

法規制の整備がまだまだ整っていない国も多く、頻繁に規制の変更や追加が行われておりますので
規制の確認は現地にて行う事が重要となっております。

【参考】
税関で確認する輸出関係他法令の概要

厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部

厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部 許可申請手続き

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2011年05月27日

輸出の留意点(キャッチオール規制について)

今回の担当は西田です。

前回(前回の私のブログはココをクリックして下さい)、
輸出の際、兵器やその関連汎用品について輸出貿易管理令の対象となり、
その可能性のある貨物は項目別対比表などを用いて、
メーカーさんなどに該非の判断をしてもらう必要があることをお伝え致しました。

その際、非該当であれば、「非該当証明」を発行してもらい、
通関手続きへと移ります。(該当であれば経済産業省の許可が必要です)
その「非該当証明」の内容は↓の通りです。

非該当証明の参考様式           

さて、これで輸出貿易管理令に関しては大丈夫だ!
っと思われたかもしれませんが、
実はまだ気に留めておかなければならない事があります。
それは「非該当証明」にある最後の一文
「輸出貿易管理令別表第1の16項には該当しております」という所にあります。
「輸出貿易管理令別表第1の16項」というのは「キャッチオール規制」※というものです。

「キャッチオール規制」とは、2001年の米国でのテロを受けて、
輸出令が一部改訂されて導入された2002年4月1日から発動となっている有事規制であり、
テロ防止を目的とするものです。

そのため「輸出貿易管理令別表第1の1から15項」の規制が
「兵器に使用されるか否か?」が問われる物であったのに対し
「キャッチオール規制」は「兵器製造に関わる可能性はないか?」が問われるもので
規制の対象範囲に違いがあります。

例えば、衣料品などを輸出する場合、それが兵器製造に関わるなんて、思われないかもしれません。
しかし「キャッチオール規制」は食料品や木材等の一部を除いたほとんど全てのものを対象としており、
もちろん、衣料品もその対象となるのです。

では対象となる場合、どうしたらいいのでしょうか?

この規制の要点は
「輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、なにであろうと、
実際に大量破壊兵器(核兵器等)、 通常兵器の開発等に用いられるおそれがある」という事です。
(「輸出貿易管理令別表第1の1から15項」の規制は貨物そのものが、軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物である場合の規制です)
そこで、輸出者自身が責任をもって貨物の用途・需要者を確認し、
最終的に貨物を「誰が・どこで・どのように」使用するのかを把握しなければなりません。

万一、そのおそれがあると分かった場合には経済産業大臣の許可を得る必要があります。

特に実際の通関に則して申し上げると
仕向け地がホワイト国※以外で
特に「通常兵器補完的輸出規制の対象32品目」

に示された貨物について、前回にお伝えした「輸出貿易管理令別表第1の1から15項」の規制に加え、
「キャッチオール規制」についても、しっかりと該非の判定が行われているか確認を受けることがあります。
「通常兵器補完的輸出規制の対象32品目」はその他の規制対象貨物よりも、危険性が高いという事でしょう。

そのような場合、具体的にどのように該非を判定すればよいかと申しますと、以下の手順を参考にして下さい。

1.輸出する貨物がキャッチオール規制対象品かどうかを確認
(経済産業省ホームページ 安保管理 16項貨物・キャッチオール規制対象品目表

2.審査表を用いて、客観的に用途・需要者などを確認

客観用件明らかガイドライン(参考).doc

(より詳しくは経済産業省・安全保障貿易管理:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.htmlなどでご確認下さい。)

また税関より該非判定の結果の審査表を提出を求められることもあります。

さて、前回に引き続き、輸出貿易管理令について、お話してきましたが、
近年ではインターネットの普及により、取引相手と顔も合わさずにを取引する場合があるかもしれません。
例えば、パソコンメーカーがオンラインで注文を受けて、新興国の顧客にパソコンを送る場合、
輸出貿易管理令の該非判定をしっかり行われなければなりません。

荷物の価格や大きさに関わらず、商品を輸出する場合には、たとえ国際郵便などを利用する場合でも
輸出管理令の対象になる可能性があるということを忘れないことが大切です。

※ ホワイト国とは[アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、
ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、米国、韓国]の26ヵ国

参考ホームページ:経済産業省

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2011年04月01日

輸出の留意点(輸出貿易管理令と非該当証明について)

こんにちは。今回は私、西田が担当です!

世界はどんどん身近になっておりますので、荷物を外国に送る場合も
ちょっとした郵便を送るかの様な感覚になってしまうかもしれません。
しかし、実際に、海外に荷物を送ろうとした時、受け付けてくれなかったり、
送った荷物が手元に戻ってきてしまう事があります。

そのような事がおきる原因の一つに輸出貿易管理令(輸出令)※の規制
に荷物が該当してしまった事が考えられます。

輸出令とは、簡単に言うと、兵器やその関連汎用品(輸出管理令第1条の別表第1に基づく)
について輸出の際に経済産業省の許可が必要だということです。
兵器というと、一般的には関係なさそうな気がしますが、
兵器関連汎用品の定義は広く、多くの産品がその範疇に入ってしまいます。

例えば、テレビも兵器関連のモニターになるかもしれないなどの理由で、
輸出令該当品目になり得るのです。
ではどんなテレビでも輸出する場合には経済産業省の許可を得なければならいのかというと、
そうではありません。
経済産業省のリスト規制に該当しない場合には、許可を得る必要はありません。

許可を得る必要はありませんが、通関の際に輸出令に「該当しない旨」を記した書類の提出を求められます。
それを「非該当証明」といい、多くの場合、メーカーさんや輸出者がリスト規制に該当するかどうかを確認し作成します。

具体的にどのような事を確認するかというと、テレビの場合の一例ですが、

輸出貿易管理令 別表第1 2-(13)に
「誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉
又はこれらの付属装置」とあります。

誘導炉、アーク炉とは電気を利用した炉で、アークとは工場などで鉄を溶接する際に用いる
「バチッ」という白い光(放電)のことです。
これらの炉は原子力発電システムに用いられることがあり、
その一部にテレビモニターが付属する事があるそうです。

上記に該当する場合、より詳しい項目別対比表というもので、
原子力発電システムに利用できる炉であるか判別していかなければなりませんが、
耳慣れない言葉が並んでいることも多く、
専門的な知識がないと判断が難しい場合があります。
結果、メーカーさんが『リスト規制品目・技術』であるか否かの判定をし、
非該当証明書を作成する事が多くなります。

また、メーカさんによっては、ホームページ上で、非該当証明書を依頼する事が
できるようにしている場合もあります。

最後に非該当証明の参考様式が経済産業省のホームページに掲載されておりますので、
一度、ご確認いただければと思います。

非該当証明の参考様式(経済産業省のホームページ)

この様式の中に、「輸出貿易管理令別表第1の16項には該当しております」という表現があります。
これはキャッチオール規制というものには該当しているということですが、
このキャッチオール規制については長くなりそうですので、次回、お伝えしたいと思います。

輸出令に該当する可能性がある場合でも、商品の形状、材質等から非該当であることが明らかな場合、
非該当証明の提出を求められない場合もありますが、事前確認と準備は貿易の基本でありますので、
輸出をお考えの場合には、しっかりと準備する必要があると思います。

 

※ 「外国為替及び外国貿易法」に基づき、許可または承認を要する特定の貨物の輸出の範囲等を規定した政令。
    1949 年(昭和 24)制定。

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