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輸入に関すること のブログ記事一覧

2021年03月22日

海外仕入れの輸送について

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、海外から商品などの仕入れを検討されている方へ、その輸送についてお伝えしたいことがあります。

海外仕入れをしようと思い立ち、いろいろ調べる内に悩むことの一つに、
その商品などを自分の希望する所まで届けてもらうにはどうすればいいのか?
があるかと思います。

海外との取引にかぎらず、商品などを購入した後の輸送については、次のいずれかになるでしょう。

(1)売り手が販売と合わせ輸送も全て手配し、その輸送料金は買い手が品代と合わせて売り手に支払い、商品などを届けてもらう
(インターネット通販などで商品を買うイメージ)

(2)売り手が品代支払いと引き換えに店先などで商品などを買い手に渡し、
輸送は買い手が全て手配し、その輸送料金も買い手が輸送業者に支払い、商品などを届けてもらう
(お店などで買った商品を、別途自分で宅配便などに依頼するイメージ)

(3)(1)と(2)の間で、売り手と買い手が詳細を話し合って決める

日本国内での取引であれば、(1)が大半で、(2)が少しあり、(3)はほとんど無いと思われます。

また、(1)については、買い手は、売り手にお金を支払えば、あとは何もしなくても商品が届くでしょう。

ところが、海外との取引の場合は、大半が(3)となり、(1)と(2)はごく少数となります。

さらに、(1)であっても、買い手は、輸送業者からの商品などに関する問合せに答えたり、書類を提出したり、
輸入税を別途支払ったりしないと、商品などを届けてもらえない場合があるのです。

また、(2)については、買い手が海外へ実際に行き、現地で商品などを買った後、
その商品を別途輸送業者へ持込み、日本へ輸送してもらうのであれば、買い手自身で対応も可能と思われますが、
インターネットなどを利用して海外から仕入れる場合、どう対応すればよいのか分からない・・・

そして、(3)については、具体的に海外の売り手とどう話し合いを進めればよいのか見当もつかない・・・

さて、(2)や(3)の詳細な解説は、あえて省略させていただき、
今回お伝えしたいことは、海外からの仕入れにおいて、
商品などを購入したり、品代を支払ったりすることは、言語の問題などあるにせよ、
日本国内での取引とほぼ同様の流れや手続きであり、買い手自身により対応可能と思われるのですが、
その輸送については、流れや手続きがかなり異なるため、
海外との輸送を専門とする、
『われわれ国際物流業者にお任せいただく方が良いですよ』ということです。

海外仕入れされる皆さんにとって最も大事なことは、
海外で魅力的な商材を見つけ、それを販売するなどして儲けることであり、
仕入れの輸送に多くの手間や時間をかけるのは勿体ないと思います。

ですので、仕入れる商品などが決まれば、まずは国際物流業者に相談しましょう!
必要となる情報を正確に伝えていただけましたら、
われわれが売り手とコンタクトを取り、輸送に関する話し合いから全て対応することもできますので。

ちなみに、国際物流業者は「フォワーダー」「乙仲(おつなか)」「通関業者」など、
いろんな呼び方をされていますので、探される際にはご留意くださいね。

2021年03月08日

海外仕入れも検討しましょう

こんにちは、共和商会の林です。

ご商売を始め、続けていく上で、
売り上げを伸ばしていくための新しい商品
仕事をする上で必要な機械、道具、備品、消耗品など
は、ずっと必要になると思います。

そして、これらを探す際、まずはパソコンやスマホで検索し、いろんな商品をたくさん見ていくことになるでしょう。

さて、それらは全て日本製"MADE IN JAPAN"でしょうか?
海外からの輸入品ではありませんか?

また、その商品の英語名を調べ、検索してみられたことはあるでしょうか?
海外のサイトで検索すれば、さらに多様な商品を星の数ほど見つけることができると思います。

ここで、あなたの欲しいものが、日本の誰かが既に輸入している海外製品であり、
それと同じあるいは似た商品が海外のサイトでも販売されているとすれば、
その商品は、あなたが海外から直接仕入れることができる可能性があります。

インターネットを利用し、言葉の壁を越えることで、海外にまで仕入れルートを広げれば、
日本製品にはない魅力的な商品を仕入れて販売することで、売り上げを増やしたり、
また、品質はそこそこでも圧倒的に低価格な機械・道具・備品・消耗品などを調達することで、コスト削減ができたり、
日本国内だけで探していては得られない商売にプラスの効果がもたらされるかもしれない、ということです。

日本と同様に、海外にも、消費者を対象としたWEBサイトだけではなく、
商売している方を対象としたWEBサイトが、いくつもあります。
(中国のアリババ Aribabaなどが有名ですね。)
日本語対応しているサイトもありますが、今どきは、インターネットでの翻訳も使いやすくなってますし、
なにより、商品は画像、金額は数字で確認できますので(もちろん為替レートには注意してくださいね)、
かなり有益な情報が入手可能です。
海外仕入れサイト、まずは実際に見てみてください!

そして、もし本当に仕入れを検討する段階になったら、品質確認のため事前にサンプル品を取り寄せることをお勧めします。
海外仕入れは、日本国内とは異なり、最低注文数量が比較的大きく、
(そもそも、ある程度の数量にならないと、輸送費用がかなり割高となってしまい、
 上述したような海外仕入れの効果が出にくくなります。)
また不良品が出た場合、返品や商品交換がスムーズに進まないことが多いからです。

海外仕入れは、小さく始めて、実績を積み重ね、だんだん大きく育てていくのが良いように、
物流業者の立場から、たくさんのお客さまを見ていて感じます。

海外仕入れが増えることにより、多くの皆さんのご商売が益々発展していくことを願っております。

2021年01月28日

輸入でしか入手できないものは直接輸入も検討しましょう

こんにちは、共和商会の林です。

 

日本には、たくさんの製品が輸入されていますが、

その輸入品を、大きく二つに分けると、

(1)輸入でしか入手できないもの

(2)同様のものが日本でも製造されているが、あえて輸入しているもの

となるでしょう。

 

(1)は、例えば、いわゆるブランド品などが該当し、

その輸入が一部の業者さんに集中しており、

価格も比較的高額であることが多いかと思います。

 

ちなみに、ブランド品を、並行輸入して商売している方あるいは個人で輸入されるのは、

その方が、ずっと安く輸入できると考えているからですね。

 

一方で、(2)は、日本で製造するよりも、輸入品の方が圧倒的に低価格であり、

実用とコストの問題から、多くの方々が、世界のあちこちから様々な製品を輸入しているのが該当します。

(こちらには、日本のメーカーさんが海外に工場を建て、 そこで造られたものを輸入することも含みます。)

 

さて、(2)の輸入品について、

円高を契機に始まり、既に数十年の時が流れ、いわゆる産業の空洞化も進み、

今や、日本で製造しようにも、職人さんも、職人さんの持つ技術も、それを造る機械も

全て海外に移ってしまい、日本では造れない・・・

あるいは、そこまでいかなくても、同じものを、改めて、日本で製造しようとすると、

とんでもなくコストがかかることになる・・・

こうして、難しい技術を必要としない汎用品でありながら、

「輸入でしか入手できないもの」が出てきているのです。

 

日本で日本の会社から購入しているけれども、

実は、日本にある同様のものは全て誰かが輸入した海外の製品である、

そして、輸入業者さんを通じて購入する以上、日本での購入価格は大きく変わらない可能性があるということです。

 

ここで、「輸入でしか入手できないもの」ではありながら、世界のあちこちで製造されており、また(一部許認可など必要な場合はあるものの)誰もが輸入できる製品である・・・

ということは、

いま日本で購入している製品の購買先を海外に求め、直接輸入することで、コストを下げることが可能ではないかと考えます。

 

もちろん、直接輸入には、このブログでお伝えしておりますように注意点が多々あります。

 

ただ、今後人口の減っていく日本では、汎用品のようなものでも、輸入でしか入手できないものが増えていくと考えられますので、

早めの検討と対応が必要ではないかと思うのです。

2021年01月13日

直接輸入のすすめ

こんにちは、共和商会の林です。

現状のコロナ禍において、商売をしておられる皆さんは、
様々な業務の見直しを検討していることと思います。

そのような中、今回は、現在、日本国内で購入している物品を
海外から直接輸入することで、調達コストを下げることができるのではないか?
と考えてみました。

日本は、海外から、ありとあらゆる物品を輸入し、多くの人が日常的に輸入品を使用・利用しています。
一方で、これら輸入品は、日本に、たくさんある会社の内、
いわゆる商社など、ごく一部の方が輸入しているのが現状です。

その理由としては、商売として輸入するには、
巷でよく言われる言語の問題をはじめ、
物品によって、国内外ともに様々な規制や独特の手続きがあり、
また、最低発注数量など、ある程度、数量が多くならないとメリットが出ないため、
皆が手間をかけて個々に輸入するよりも、
商社などが全てのリスクを負担し、まとめて輸入し、
国内で小分けして販売する方が全体的に見て効率的だからです。

言い換えますと、同じ商品が、日本で売られている時と、海外の製造国で売られている時とで、
価格に大きな差があることを見つけ、
直接輸入すれば、安価に調達できると考え、調べてみたら、
上記規制や最低発注数量などの問題で、輸入そのものが困難であったり、
また、輸入できたとしても、日本国内で購入するよりも、むしろ高額になったりするのです。

ただ、上述したようなことは、全ての輸入品に当てはまるのではなく、
また、インターネットを利用することで、
以前よりずっと簡単に世界中とやり取りできるようになった今、
物品によっては、各会社が個々に直接輸入することも有りでは?と私は思います。

具体的な物品としては、次のようないわゆる汎用品が適していると考えております。
・袋や箱や容器など包装材
・紙類や文房具など消耗品
・景品や販促物などノベルティ品
いずれも、数量が比較的多くなるもので、輸出入規制なども特に無いからです。
※食品に触れるものは食品衛生法規制品となりますので、ご留意ください。

たしかに、直接輸入は、海外とのやり取りに手間がかかり、
上述しております商社が負担しているリスクも
(為替、輸送中の損害、税関検査ほか特別に発生する費用など)
全て輸入者自身が負担することとはなりますが、
それでも、調達コストは大きく下がる可能性があります。

海外からの直接輸入によるコスト削減、いちど検討してみてはいかがでしょうか?

2020年12月09日

日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合の注意点(2)

(前回からの続きです。)

次に、輸入品に、輸入者とは異なる会社の名前やマークやロゴなどが記載されている場合は、
輸入者とその会社との関係が分かる書面などを税関より求められる場合がありますので、注意してください。

より具体的には、例えば、
輸入者が、お客さまより注文のあった商品を、海外へ製造委託し輸入する際に、
製品に、そのお客さまの会社名やマークなどを記載している場合に起こることとなり、
そのお客さまが輸入者宛てに発行した輸入同意書や発注書の写しなどが必要となるのです。

なお、輸入品に記載されている会社名やマークなどが、
輸入者のものでも、そのお客さまのものでもない場合は、
記載された会社に連続して繋がるまで、その取引が分かる書面ほかを提示することとなります。

また、上記に関連する注意事項としまして、
輸入品に、多くの人が知っているような有名なマークやキャラクターといった
ある会社が商標権や著作権を有するものが記載されている場合は、
その権利者と輸入者あるいはそのお客さまほかとのライセンス契約書の写しなども別途必要となります。

ご参考までに、上記ライセンス契約書などが無い場合は、
税関より、その輸入品について「知的財産侵害物品」の疑い有りと指摘され、輸入許可が下りません。
そして、その後は、輸入者と商標権ほかの権利者との間で輸入の可否について話し合い問題解決を図る、
あるいは、輸入者がその輸入品を積み戻し(返品)や廃棄するなど輸入自体無かったことにする
といった対応を進めていくこととなります。

このような、会社名などの記載への対策についても、
前回のブログでお伝えしました原産地表示と同様に、事前に知る機会があまり無く、
輸入品が日本に届き、税関検査による指摘で初めて認識し、そこから対応を始めることが多いように思います。
そのため、納期に遅れたり、港での保管費用などが余分にかかったりと問題が生じてしまうのです。

この件も、原産地表示と同じく、日本での企画段階から考慮に入れ、事前に必要となる書面などの準備を進めておくよう
合わせて、ご注意くださいませ。

2020年11月25日

日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合の注意点(1)

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合に注意いただきたいことを2回に分けて、お伝えいたします。

まずは、原産地表示です。

具体的には、皆さんもよく目にする"MADE IN XXXXX"といった、その製品の原産国などが、
製品や製品に付いているシールやタグあるいは製品が入っている箱や袋ほかに記載されているものです。

原産地表示については、税関より「原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示」と指摘された場合、
その表示を訂正するなどの対応を取らないと、輸入許可が下りません。

上記指摘は、例えば、
・A国原産の製品に"MADE IN B"と実際とは異なる記載がされている
あるいは、
・C国原産の製品に日本語が色々記載されており日本産のように見えるにもかかわらず原産地表示が無い
などが該当します。

このような場合、対応策として、税関の認める倉庫で、税関の監視のもと、
正しい原産地の記載されたシールを全ての輸入品に貼るなどの作業が必要となり、
多大なる手間と費用がかかることとなります。

さて、原産地表示の問題、特に「原産地誤認」は、税関検査の際に発覚するのが大半と思われます。

これは、原産地表示の問題が、他の輸入規制とはすこし異なり、
貿易の教科書やセミナーなどで、事前に注意喚起される機会がほとんど無く、
海外の輸出者も自分自身に問題が生じることもないため、
誰もあまり気にすることなく、貿易手続きが進み、
日本に届いてから、現物を確認して、初めて発覚するためと想定しております。

そして、だからこそ、原産地表示は、日本での企画段階から、海外の製造者へ伝えておくべき注意点となるのです。

なお、その製品が箱や袋といった包装品であり、輸入後に日本産の製品を中に入れて販売するため、
中の製品の原産地として"MADE IN JAPAN"と実際の原産地とは異なる記載がされている場合などは、
そのことを書面で税関へ説明することで、「原産地を偽った表示」とはならず、そのまま輸入できます。

また、その製品を、販売するのではなく、自社内でのみ使用、あるいは、宣伝用として無償で配布するなどといった場合は、
同様に書面で税関へ説明することにより、「原産地誤認を生じさせる表示」とはみなされず、輸入可能となります。

(次回へ続きます。)
2020年11月11日

誰が輸出者になり、誰が輸入者になるのか?

こんにちは、共和商会の林です。

このたびのコロナ禍により、現状、世界全体の貿易量は、残念ながら減っております。
一方で、このような中においても、有難いことに、新規輸出入のお問合せを頂戴することもあります。
国をまたいでの人の行き来が困難な中でも、インターネットを利用しオンラインで商談を進めておられるご様子、頼もしい限りです。

さて、そういったお問合せの中で、たまに気になりますのは、その貿易の輸出者と輸入者には誰がなるのか?というのがあります。

貿易において、輸出者と輸入者が必ずいることは、野球において、ピッチャーとキャッチャーが必要であるのと同様に?!皆さんご理解いただけると思います。

ただ、この輸出者と輸入者は、誰でもなれるわけではないのです。

いわゆる新興国では、輸出入は、ライセンスを持っている会社しかできない場合が多くあります。
また、日本をはじめ、いわゆる先進国では、個人でも会社でも輸出入はできるのですが、物品によって様々な規制があり、
(例えば、食品・食器・薬・化粧品などが該当します。)
事前にその国の監督官庁の許認可を得ておかないと輸出入できない、あるいは、輸出入に多くの時間と手間とお金がかかってしまう場合があります。

そして、貿易上のこういった問題は、商社さんが、メーカー(製造者)さんとユーザー(実際に物品を使用する者)さんの間に入って輸出者や輸入者となり、
いわゆる間接貿易により解決されていることが多いのです。

このような中、弊社へのお問い合わせが、新たに輸出入を始めようとされるメーカーさんやユーザーさんである場合、
輸送品は明確で、その需要も見込めると思われるものの、
誰が、その輸出入に必要な条件を満たし、実際に輸出者や輸入者となるのか?
という点が未確定なお話しが、たまにあるのです。

私ども国際物流業者は、輸送や通関は代行させていただきますが、自らが輸出入者となることはほとんどなく、
良いお話しであっても、それ以上前に進めることが困難となってしまうのです。

野球で例えますと、
観客(ユーザーさん)が集まって盛り上がり、
メーカーさんの製造した素敵な製品(ボール)もあり、
審判(税関ほか官庁)もいて、
コーチ(物流業者)もスタンバイしているけれど、
ピッチャーとキャッチャーが誰か決まっておらず、
試合が始められないといった感じでしょうか?!

ご参考までに、輸出者あるいは輸入者のいずれかに貿易の実績が多数ある方がなる場合は、
・輸出者が事前の準備や書類の作成など確実に行い、
 輸入者への指南も行い、輸入者は、ほぼ受け取るだけ
また、逆に、
・輸入者が事前の準備など確実に把握しており、
 輸出者への指南も行い、輸出者は、ほぼ言われた通り対応するだけ
といったような形で、その貿易がスムーズにいくことはあります。

これまた、野球に例えて言えば、
・キャッチャーがすこしぐらい頼りなくても、ど真ん中にしか投げない優秀なピッチャーがいる
・ピッチャーがすこしぐらい悪球を投げても、確実に捕球してくれる優秀なキャッチャーがいる
場合でしょうか?!

貿易においては、我々国際物流業者も、できる限りのアドバイスや対応をさせていただきます。

一方で、これから貿易を始められる方は、その貿易の輸出者と輸入者には誰がなるのか?
そして、その輸出者と輸入者が、各々の国でその貿易品の輸出入に必要な条件を満たしているかに、ご留意くださいますよう、お願いいたします。
2020年10月14日

オンラインショップさんの船便輸入の注意点 その5 船便の運賃は分かりにくい!

船便の運賃は分かりにくい!

船便で輸入された方には、『この費用項目はいったい何だろう?』と
思われた方も多いかと思います。
ご安心ください。正直、僕でもだんだん分からなくなってきました。
というのが、以前は無かった項目が新たに追加されるようになって来たからです。

大まかには、
1.船の航行に関する費用
2.港に到着してから貨物を引き渡すまでの費用
3.船会社さんの事務的な費用
これら、3つの項目に分けることができます。

1.船の航行に関する費用
本船運賃(FREIGHT)の他に、燃料サーチャージ(BAF,EBS)、為替調整費(CAF)、
最近では、低硫黄燃料(LSS)のための費用や、空コンテナの移送のための
コンテナアンバランスチャージ(CIC)も見られるようになってます。

2.港に到着してから貨物を引き渡すまでの費用
コンテナを船から荷下ろしする為の費用(THC)や倉庫でデバンする為の費用
(CFS CHARGE)などです。
最近では、コンテナをヤードから倉庫へ移送する為のコストが上昇した為に
これを補う費用(DRAYAGE SURCHARGE)も追加されております。

3.船会社さんの事務的な費用
D/O FEEがこれに該当します。
DELIVERY ORDERという荷渡し指図書で、倉庫さんから引き取る際に必要となる
書類の発行費用です。

日本に到着してからも、結構色々な費用が掛かりますので、ご注意ください。




2020年06月26日

オンラインショップさんの船便輸入の注意点 その4 50kgでも1トンの運賃?

船便は安いというイメージをお持ちではないでしょうか?
国際郵便小包では船便は、時間は掛かりますが、
安いサービスとして提供されています。

コンテナ混載貨物としての船便はどうでしょうか?
コンテナ船の混載便の料金計算は、まず2本立てになっています。
1つは、『一回の船積みにつき、いくら』
もう1つは、『容積or重さに対していくら』
の2本立てです。

『一回の船積みにつき、いくら』は、例えば、DELIVERY ORDER FEE
(到着した貨物を引き取る時に必要な書類の発行費用)です。

『容積or重さに対していくら』は、まず鉄を運ぶか綿を運ぶかという話で、
容積と重さの大きい方で計算します。
容積の単位は立法メートルで、重さはトンです。
例えば、2立方メートルで50kgの重さなら2立方メートルで計算。
2立方メートルで、3000kgの重さなら3トンで計算されます。
それでは、0.03立方メートルで、50kgの貨物の場合は、0.05トンで
計算されるのでしょうか?残念ながら、0.05トンでも1トンで計算されます。
1立法メートル以下、1トン以下は、『1』で計算されます。
ということは、『1トンでも50kgでも同じ料金が掛かるってこと?』となります。
そうです。同じ料金なんです。
ですので、船便だから安いとは限りません。

『大きさ』『重さ』『個数』に応じて、輸送手段の使い分けが必要となります。
もちろん、輸送時間の考慮も必要ですが、費用面だけでみますと、
大まかに、小さい順番から、
国際郵便小包
EMS
国際宅配便
航空輸送貨物
海上輸送貨物
というイメージです。

船便はそこそこ商品の量が集まらないと、メリットがでてきませんので、
量に応じて、輸送手段をご選択くださいませ。








2020年06月12日

オンラインショップさんの船便輸入の注意点 その3 荷受けできますか?

オンラインショップさんの船便輸入の注意点
その3 荷受けできますか?

以外と抜け落ちいるのが、荷物の受け取りの際の注意点です。

国内輸送と違って、国際輸送の場合は、より梱包に配慮します。
多くの貨物と積み合わせとなりますし、荷扱いもいろいろです。
そうなると、しっかりと梱包してもらった方が安心です。
カートンの商品でも、パレットに組んで、ラップで巻かれている
ケースも多いです。

こういう荷姿で、お届け先が、オフィスビルの事務所ぽい住所だったりすると
大丈夫?って、心配となります。
フォークリフトないと降ろせませんが、オフィスビルの事務所であんまり
フォークリフトは見ないですよね。

基本、車上渡しになりますので、お客さまで降ろしてもらう必要となります。
こうなると、その場で解体するしかなくなりますが、廃材の処理にも困ります。
運送会社さんも困ります。みんな困ってしまいます。

船で輸入するということは、それなりのボリュームで輸入されることが多いです。
事務所に入りきらないこともありえます。保管スペースも事前に考えておかないと
結構カートンケースは嵩張ります。

こういう場合には、已む得ませんので、どこかの倉庫さんへ移送して、
荷受けできる荷姿に変えてから、再発送するとか、
一部を保管してもらい、受け取れる量に分割発送してもらう必要があります。

船会社の港の搬入先倉庫さんでは、こういう作業は基本できません。

配送しに行ったトラックが、降ろせず、帰ってきたことも、過去にはありました。
輸送単価を安くするために、大量発注されると思いますが、
受取る際のことにもご配慮くださいませ。
2020年05月22日

オンラインショップさんの船便輸入の注意点 その2 輸出できても輸入できない?

その2 輸出できても輸入できない?

以前、こういうお尋ねがありました?
『飲料水を輸入したいのですが、お願いできますか? 』
そこで、『製造工程などの資料はございますか?』と聞いたところ、
『相手国の大統領が愛用している品なので大丈夫!』とのこと。
無理なんです。
ある国で普通に販売されてても、大統領が愛用していても、
輸入できるかどうかは、別なんです。

同様に、日本からの輸出の問い合わせで、
『日本の美味しい食品を輸出したい』とのこと。
この場合、『輸出はできると思いますが、到着地で輸入できるかどうかは
分からないですよ。』とお答えしております。

そうなんです。輸出できても、輸入できないことが多々あります。
その国の規制をクリアしないといけません。

日本の場合、『他法令』といって、さまざまな輸入規制が定められています。
その2 輸出できても輸入できない?

商品の知的財産の侵害についても考慮しないといけません。
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm

日本に到着したものの、輸入できずに、破棄処分されるケースもあります。
その際の、保管料、廃棄処分にかかる費用などは、すべて輸入者さんのコストとなります。
商品および日本に到着するまでのコストも考えると、大きな損失になります。

国際取引リスクと国内取引リスクの大きな違いの一つと言えます。

更には、輸入できても、即販売できないケースもございます。
輸入規制と国内規制は別物などです。
輸入してから国内規制をクリアした上での販売が必要となります。
以前の弊社のブログにもありました。
http://www.rubiconem.com/blog/cat9/000230.html

正直、国内規制は、まったく門外漢なので、分からないのですが、
つくづく、消費者様への販売は、難しい物だと思います。

2020年05月08日

オンラインショップさんの船便輸入の注意点  その1 ほったらかしにしない。

海外への発注の場合、日本国内への発注に比べて、
到着するまで時間がかかります。
そもそも、現地から出荷されるまで、時間が掛かります。
皆さまもその点、理解されているので、余裕を持って
待っておられると思います。
少し経つと、
1.何やら英字の書類がメールで送られてきます。
具体的にどうしたら分からないので、そのままとりえず、ほっておきます。
それからまたしばらく経つと、
2.英字で金額が掛かれたfaxが来ます。
ここで、何かしないといけないと思い、
とりあえず、お金を振り込めばいいんだろうな?と振り込みます。
振り込んでも、何の連絡も動きもありません。
あれれ?? 
調べてみると、いろんな手続きが必要みたい!どうしよう?
ここまでくると、ほったらかしにしてても、何も良いことは起こりません。
輸入通関してくれる会社を
ネットで調べて、電話してみて、依頼する。
知人に紹介してもらう。
などが普通かと思います。
1は大概、注文した先の会社さんが、輸出手続きが終わったら送ってくれる、
INVOICE(商品名や金額が書いてある書類)
PACKING LIST(梱包明細書)
B/L(『こんな船にこれだけの荷物を載せました』という、船会社さん発行の船荷証券)
です。
2は、積載船会社さんの日本の代理店から来る、到着案内と船便で掛かる請求書です。
2の段階まで来ると、慌てましょう。船が着いてそのまま商品を追加費用なしで
保管してもらえるのは、通常5営業日です。
輸入通関を終わらせて、引き取りしないと、余分な保管費用がかかります。
以外と輸入通関?引き取りまで、時間が掛かります。
前もって依頼しておかないと、トラック手配や倉庫さんの搬出手続きはできないです。
どう準備しておくのが良いでしょうか?
手前味噌ですが、やっぱり、懇意にしている通関業者さんを持っておかれることになります。
というのが、輸入の際の手続きの依頼だけでなくて、
輸入の計画段階から、輸入規制の有無や関税率などを把握出来ておいた方が良いからです。
慌てて、お電話頂いたお客さまには、いつも、
とりあえず、手元に来た書類を一式メールでもFAXでもいいので、送って頂いております。
見れば、だいたい分かります。書類を見ながらでしたら、具体的なアドバイスやご紹介も
可能になります。他社さんにご依頼される場合でも、求められることは、変わらないので、
前もって必要そうなことは、すべてお伝えするようにしてます。
結論。ほったらかしにしてもも、商品は到着しませんので、
海外の注文先の会社さんから、見慣れない書類が送られてきたら、
通関業者さんに相談してみてください。


2019年10月10日

輸入海上混載貨物(LCL)のリードタイム

コンテナでの海上輸送の場合、コンテナ1本を借り切って利用するFCLと
コンテナ1本を複数のお客さまの商品を混載して輸送するLCLとに分かれます。

今回は輸入LCLの場合のリードタイムを見てみます。
FCLと単純に比較して、LCLの場合は、コンテナに混載された商品を
一度CFSと言われる倉庫へ移送して、そこで混載商品をコンテナから出す作業が
行われます。ここでひと手間、余分に掛かります。

順調ですと、入港日の翌日に移送して、デバンニング作業が行われ、
翌朝には、輸入申告できる状態になります。
そして、許可後⇒引き取り⇒納品の流れになります。
例えば、月曜日に入港しますと、火曜日にデバンニング作業、
水曜日に税関手続き・輸入許可・宵積み⇒木曜日に納品
ということも可能です。

但しこれは、順調な場合で、必ずしもこの通りではありません。
入港日翌日にデバン作業ができない場合として、
倉庫さんの作業の混雑状況によります。
先に入港している分の作業が残っているとか、
同じ本船でも、2日に掛けて行われ、1日目の作業なのか
2日目の作業なのか、到着したコンテナの順番で分かれます。

1日目のコンテナ作業になっていても、時間によっては、途中で終了し、
翌日に持ち越しということもあります。

倉庫の状況と合わせて、コンテナを移送する運送会社さんの手配も影響します。
予定本数のドレーを確保できないと、倉庫作業に余裕があっても、
遅れることになります。

ただでさえ、船の遅れは、やむなく起こることが多い上に、
LCLの場合は、倉庫状況とコンテナ移送の手配状況により、
日程が読みづらいことが多いです。
これは、港の混雑状況と比例しやすいので、東京港などは、こういう状況に
なりやすいと思います。

さらに、混雑が激しいということは、CFS倉庫から引き取る際にも、
トラックの待ち時間が長びくこととなります。
コンテナの引き取りと同じく、運送会社さんにとっては、悩み所と言えます。
とはいえ、倉庫などは、輸入量とハードのバランスの問題でもありますし、
簡単な解決策は難しそうです。

一策としては、チャータートラックで運ぶ量の貨物の場合は、
納品先に近い港に揚げることが、基本方策となりますが、
路線便で運べる物量であれば、多少のコストUPはありますが、
より利便性の高い港を利用することにより、混雑回避することもできます。
この事により、少なくとも、リードタイムの短縮と納品日の読みの精度が
高まることでしょう。

それと、船のスケジュールは、東京と横浜なら先に東京に入港、
大阪と神戸なら、先に大阪入港する配船が多いです。
これは、輸入量の多い地域の分を先におろしてスペースを作り、
輸出量の多い港を後にすることで、効率性を上げているのです。
ここで、1日早くなりますので、お急ぎの場合は、同じ船でも
日本の第一寄港地を利用することも、リードタイムの短縮となります。

後は、地理的要因もございます。
輸入量は中国をはじめてするアジア地域からが多いですので、
より西側の港の方が、近いです。アジアに近いという意味では
博多・門司港などが有利となります。

大阪港も比較的近い上に、上海、青島、韓国などからのフェリーの配船も
豊富ですので、利用価値が高い港と言えます。

ポートセールスになりますが、路線便を利用できる貨物量の、
小口混載海上貨物の場合、大阪港利用もご検討ください。

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2019年01月25日

輸入コンテナのフリータイム間違い

今回は林田が担当いたします。

本年もよろしくお願い申し上げます。

新年最初のブログは、昨年の年末に体験したことを
書かせていただきます。

私が担当するお客様の輸入コンテナの案件がありました。
今回の納品を急いではおらず、フリータイム(デマレージ)最終日にコンテナをピックし、
お届けすることとなっておりました。

ですので、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)で確認しましたところ、
フリータイム(デマレージ)最終日が12/18までとなっておりましたので、
12/18にコンテナピック、12/19配送にて手配をしておりました。

ですが、12/18にコンテナをピック担当のドライバーから電話がかかってきまして、
コンテナヤードからフリータイム(デマレージ)1日切れのため、コンテナピック不可の通達を受けたとの連絡がありました。

私は慌てて、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)で改めて確認しますと、
フリータイム(デマレージ)最終日が12/17までとなっておりました。

最初に確認した際、間違いなく12/18までとなっていましたし、
その画面を私はたまたま印刷しておりました。
改めて用紙を確認しても、12/18までとなっていました。

私は至急その旨をコンテナヤードへ電話いたしました。

コンテナヤードへ至急確認をしてもらい、
その後、コンテナを無事にピックすることができました。
恐らくどこかでヒューマンエラーが発生していたことと、思われます。

多忙で混雑している年末ということもあったので、
もし予定通りに配送ができなかったことを想像すると、ゾッとします。

本年も、ミスなく無事に配送できるよう、
慎重に仕事を進めていきたいと感じました。

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2018年12月07日

関税について思うこと

こんにちは、共和商会の林です。

ここ最近、アメリカと中国の貿易戦争の関係で、
新聞やテレビで見ることの無い日が無い「関税」
今回は「関税」について、商売をする上で、私の思うところを書いてみます。

まず、関税とは、外国からモノを輸入する際に、
その許可を得るのに、自国へ納付する税金となり、
商売においては純粋にコストの1項目となります。

ちなみに、同様に、輸入の際に納付する税金に、消費税がありますが、
(「消費税」も、来年10月の税率アップの関係で、毎日、新聞・テレビで見ますね。)
こちらは、商売上の付加価値に対して納付する税金(付加価値税)であり、
国内でその輸入品を販売する際に、
最終ユーザー(例えば消費者)が同率の消費税を負担することとなるため、
全額がコストとなるわけではありません。
ご参考までに、上記事情より、消費税は関税に対してもかかっており、
二重課税のようになっております。

では、商売上コストでしかなく、
輸入販売する人にとっても、購入する人にとっても負担にしかならない関税が
なんのために徴収されるのかといいますと、
その第一の理由は、その輸入品の国内生産者を保護するため、となります。
そして、そこから雇用や食料自給や安全保障といった問題に話は広がっていきます。

関税が無いと、外国から安い製品ばかり輸入されるようになり、
国内の同製品の生産者がいなくなってしまう、
もし戦争などが起きれば、輸入はたちまちストップし、
国家が成り立たなくなってしまう、といった風にです。
上記の話をどんどん進めていきますと、
江戸時代の日本のように「鎖国」政策でも取るしかなってくるでしょうね。

ただ、歴史を振り返ってみますと、そういうわけにもいかず、
世界各国政府は、関税をうまく操作して(関税だけではありませんが)、
自国と他国との貿易をコントロールし、
少しでも、自国に有利となるよう話しを進めようと、長年考えに考えているのです。

一方で、民間企業は、自社の有利になるよう各々知恵を絞ります。
単なる輸入ではなく、人件費の低い外国に自社の工場を建て、そこで製造したモノを、
たとえ関税を納付しても、自国内で製造するよりは利益になるため輸入し、
自国の消費者に販売するといったようにです。
そして、それは更に進み、
日本の会社が、中国に設立した工場から、アメリカに製品を輸出するなど、
貿易はますます複雑になっております。

このように、関税は、多分に政治的なものであり、
かたや、民間企業は、関税を気にしつつも、商売最優先で動きます。

現在、二度の世界大戦の反省のもと各国で設立したWTO(世界貿易機関)の交渉は漂流し続けており、
それと呼応するように、あらゆる国々が様々な経済連携協定(EPAやFTAとよばれるもの)の話し合いを並行して進めております。

はてさて、この先、関税はどうなっていくのか・・・

ご参考までに、関税を極力無くし、貿易を自由化する方が、
どの国の経済も良くなると主張する人々の理論的根拠としては、
リカードの比較優位という概念が有名です。
夢のような話かもしれませんが、ご興味のある方は調べてみてくださいね。

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2018年08月17日

モーターボートの輸入

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

先日、モーターボートの輸入申告を、初めて経験しましたので、
お話しします。

これまで、輸入実績がなかったので、税番を検討する機会がなかったのですが
関税率表では、ズバリ船舶の名目で、89類にありましたので、スムーズに確定できました。
なお、関税は、無税となっております。

税番を検討しているなかで、気になった点がありまして、
部分品、付属品の振り分けについてです。
例えば、機械類(84類)、電気製品類(85類)では、
製品本体の後に、部分品、付属品の番号があるか、
或いは製品本体と同じ番号に分類するというルールがあります。
一方で船舶(89類)の部分品、付属品については、
材質によって番号を分類するルールになっている点で、違いがあります。
(プラスチック製であれば39類、スチール製であれば73類)

分かりやすいもので、手漕ぎボートのオールを分類しようとします。
明らかにボートに使用するものですが、
ルールに従い、材質で振り分けると、場合によっては、
本体は、関税が無税なのに対し、部分品、付属品は有税になることも起こりえます。


また、今回輸入申告しましたモーターボートは、船体の大きさ、出力の値等から、
小型船舶検査機構というところへ、登録が必要なものでした。
そのため、まず、輸入申告の際、申告書に、通常の申告内容の他に、
船名、船体番号を入力して申告します。
その後、許可がおりましたら、「輸入許可書」と
輸入者が任意で作成する、輸入許可番号等を記載した「通関証明書」を合わせて、
税関の窓口へ申請すると「通関証明書」に証明印が押され返却されます。
これが登録に必要な書類の一つとなります。


気を付ける点として、輸入申告の際,現物を確認することなく、
書類の審査のみで、輸入許可が下りることは、十分ありえます。
そのため、万が一「通関証明書」と現物の内容が違っていたとなると、
登録ができなくなる恐れががあるので
輸出者様側には、くれぐれも慎重に手配して頂きたいと思います。

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2018年06月22日

インコタームズについて

こんにちは、共和商会の林です。

今回は貿易取引の際に必ず出てくる言葉「インコタームズ」について、私なりにお話ししたいと思います。

インコタームズを教科書風に説明しますと「国際商業会議所が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則」となり、世界共通の規則をアルファベット三文字で表し全部で11あります。
ただ、その詳細は一般の方には今一つ分かりにくいように思います。
一方で、貿易の当事者である輸出者と輸入者はインコタームズのどの規則で取引するのか決めないと商談が前に進まなくなるほど重要なものなのです。

そこで、普段の買い物になぞらえて、代表的な規則をかなり簡略化して説明してみましょう。

まず、例えば、家からスーパーへ買い物に行くような、買い手が売り手の所へ行って自分で持って帰ってくる取引を「EXW(=Ex Works)工場渡し」と言います。

商品をスーパーへ行って家に持って帰ってくるまでの全ての手間と費用を買い手が負担することとなる一方で、売り手は店先で商品を渡すだけとなるため、商品価格は最も安くなります。

次に、上記EXWとは真逆で、通信販売のように、買い手が売り手に注文すれば売り手が自分の所まで商品を届けてくれる取引を「DDP(=Delivered Duty Paid)関税込持込渡し」と言います。

商品を倉庫などから発送して買い手に届けるまでの全ての手間と費用を売り手が負担することとなる一方で、買い手は家で商品を受け取るだけとなるため、商品価格は最も高くなります。

※現実世界では、お店に商品を買いに行くよりも通販で買う方が安いことも多々ありますが、これは店舗維持費用などがその原因であるため、今回は当てはまらないものと考えます。

上記2つのインコタームズは、いずれも貿易取引の一番端にあたり、買い手・売り手どちらかが一方的に、輸送途上に発生する諸手続き・規制への対応・事故・盗難などあらゆるリスクを負担することとなります。

さて、国と国とをまたぐ貿易取引において、自国のリスクはともかく海外のリスクまで負担せねばならないEXWやDDPは結果的に手間と時間が余計にかかることとなり、その分輸送にかかるトータル費用も増えてしまい、継続的な取引には、あまり向いていないかと思います。
私自身、仕事上でこれらのインコタームズを見ることは、あまりありません。

そこで、登場するのがFOB(=Free on Board)本船渡し」あるいは 「CFR(=Cost and Freight)運賃込み」の2つです。

これらは、売り手であれ買い手であれ、自国の貿易手続きは自分で手配する方が手間も時間も少なく済み、費用も下がり、またトラブルにも対応しやすいことから、取引の区切りを「港」(正確には本船の甲板上)とすることが大きな特徴となります。
そして、FOBとCFRの違いは、輸送のちょうど中間となる港から港までの運賃を売り手と買い手のどちらが負担するかのみです。
売り手と買い手は、自国で自分が負担する手続き費用を調べておき、上記EXWの金額にその費用を加算することで、商品の販売あるいは購買価格を算出し、商談を進めていくこととなります。
私が仕事上で見るインコタームズの大半は、これらFOBとCFRなのが現実です。

ご参考までに、インコタームズ「CIF(=Cost, Insurance and Freight)運賃保険料込み」は、CFRに保険料が加算されたもので、CFRの派生となります。 

また、上記以外のインコタームズも、区切りが売り手から買い手までの輸送途上で「港」以外の場所となっている派生となり、基本となるのは、これまでに延べた"EXW""FOB""CFR""DDP"の4つになると思われます。

以上、貿易取引を始められる皆さんの参考となりましたら幸いです。

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2018年04月06日

特恵関税適用の要件

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

輸入関税について、WTO加盟国の下では、
加盟している、どこの国からの輸入でも、同じ税率が適用される協定税率あります。

それに対し、関税率を低くするための、
経済連帯協定を締結している国に対してのEPA特恵税率、
又は発展途上国に対しての一般特恵税率では、
その製品が、どこの国の製品かを決定するルールである
「原産地規則」を満たさなけれなりません。

その中身は、「原産地基準」「積送基準」「手続き規定」の
3つの要素で構成されています。


その中で「原産地基準」は、その基準を満たしていることを証明している書類、すなわち
輸入申告の際に、特恵税率を適用するため、税関へ提出する原産地証明書の元となるので
「原産地規則」の中で、核心となるものです。

「原産地基準」を満たした原産品とは、どういったものかというと
まず、原材料の調達から生産までを一つの国で完結させる「完全生産品」というもの。
この場合は、何の疑問も無く、どこの国が原産地かを確定できます。

一方、原材料を他の国から調達し、輸出国で生産された場合で、
多くの品目で基準とされているものが、関税率表の品目番号の変化というもので
生産されたものの品目番号が、原材料の時の品目番号から変わる加工を行った国が
原産地となります。
例でいいますと、ブラジル産のコーヒー豆 (品目番号0901)を、
タイでインスタントコーヒー(2101)に加工した場合は、
品目番号が変わっているので、タイが原産地となります。


他にも原産地の認定について、決められた加工工程でないとだめであるとか、
価格面から見たときに原材料費、加工費等の割合が、他の国の原材料費等を除いて
商品全体の40パーセント以上である等、品目ごとに満たさなけれならない基準があります。
また、EPA税率については、協定を締結している各国ごとにもルールが違ったりと
「原産地基準」については、まだまだ、奥が深いところがありますので、
もう少し勉強し、今後、詳しくお伝えしていけたらと思います。


次に「積送基準」とは、輸出国から輸入国へ輸送中、他の国へ寄り道せず
まっすぐ輸送されることが原則というものです。他の国を経由する場合は、
積み替えや保管等の許容される範囲の作業であれば、影響はありませんが、
それ以外の作業をした場合は、原産品の資格を失ってしまいます。

次に「手続き規定」とは、輸入申告の際、税関へ原産地証明書と他の国を経由した場合は、
税関が必要とする関係書類とを合わせて提出し、
特恵税率の適用を認めてもらう申告手続きの行為をいいます。

輸入申告の際は、ついつい原産地証明書の内容が正しいかどうかが、
気になるところではありますが、
確かに有効な原産地証明書は、その商品の「原産地」を証明するものではあります。
しかしそれだけでは、「EPA特恵税率」や「一般特恵税率」は、適用されません。
「積送基準」「手続き規定」の3つすべてをクリアーにしなければならないことが
必要であることを、再度大事であると認識しましたのでお伝えしました。

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2017年08月28日

ヒアリにご用心

いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。共和商会の古迫です。 
 
今年2017年の6月より、特定外来生物・ヒアリが日本に侵入していることが世間を騒がせております。 
最近では、報道は落ち着いてきているようですが、新たに発見される例もあり、まだまだ注意が必要です。 
 
今回は、改めての注意喚起といたしまして、ヒアリについて書かせていただきます。 
 
1.ヒアリの侵入状況 
 
まず、ヒアリの侵入状況についてですが、2017年6月9日に兵庫県尼崎市で発見されて以降、神戸、大阪、東京、名古屋、福岡など各港のコンテナヤード周辺にて確認されています。 
さらに、直近では8月4日に愛知県弥富市飛鳥村で、8月9日に岡山県倉敷市で見つかっており、前者のように、港から離れたところでも発見されています。これらのコンテナは大半が中国広東省などから日本に輸入されたものです。(アカカミアリの侵入例も含めると、範囲は台湾、フィリピンなどにも拡大するため、アジア全域といっても過言ではないと思われます。) 
コンテナヤード周辺での発見例以外は、コンテナ内部の床や天井部分で発見されているようです。これらの例は、輸入者様や輸入者様指定の倉庫などでコンテナから荷下ろしした後に見つかっているため、FCL貨物(コンテナ貸切便)にアリが混入していた例といえます。 
現時点で発見されているヒアリは直接駆除された上、周辺の緊急調査や毒エサによる防除対策が行われています。 
 
2.ヒアリの特徴 
 
次にヒアリの特徴について、連日の報道ですでにご存じの方も多いかと思いますが、改めて触れさせていただきます。 
ヒアリは南米原産のアリで、現在は北米、中国、オーストラリアなどで定着が確認されています。 
非常に繁殖力と攻撃性が高く、毒性も強いため、定着している国や地域では人や家畜が刺されるなどの被害が出ています。また、日本のアリと違い大きなアリ塚を作ります。 
ヒアリのサイズは、2.5mm?6.0mm程度と個体差がかなりあるため見分けるのは難しいですが、 
概ね赤茶色でツヤツヤしているという特徴があります。 
ただし、万が一これに似たアリの集団がいるとしても、ご自身で捕獲するなどの行為は大変危険でございますので、まず最寄りの環境省地方環境事務所や、自治体の環境部局などに連絡するようにしてください。 
 
3.ヒアリに遭遇した時の対処法 
 
ここからは、実際にヒアリに遭遇してしまった場合の対処法について、書いていきたいと思います。 
弊社では実例がございませんが、ヒアリに遭遇する可能性が最も高いのは、先ほど少し触れました通り、FCL貨物(コンテナ貸切便)による輸入です。 
LCL(混載便)の場合は、その性質上、一度港のCFS倉庫にて輸入品を全て出すので、仮にコンテナ内にヒアリがいてもそこで対処されやすいのですが、FCL貨物の場合、そのまま輸入者様にお届けするので、そこで初めて気づくことになってしまいます。 
また、コンテナは床部分が木でできており、ヒアリの集団はそこに潜んでいることが多いようです。 
 
もし実際にコンテナの中で、ヒアリと思しきアリを発見した場合は、すぐに最寄りの環境省地方環境事務所や、自治体の環境部局などに通報し、指示を仰ぐようにしてください。 
ヒアリに対しては市販の殺虫剤も効くようですが、ご自身でいきなり対処されますと、刺される危険性や拡散させてしまう危険性もございますので、通報は必ず行うようにお願いいたします。 
(通報先のURLは本記事末尾に記載させていただきます。そちらをご参照くださいませ。) 
 
通報後、基本的には殺虫してサンプルを採取し、コンテナを燻蒸するといった処置が行われるようです。 
輸入品にヒアリが入り込んでしまっている場合など、輸入品も燻蒸しなければならないこともございます。 
 
また、ヒアリが潜んでいたコンテナは、燻蒸などの特殊な処理が必要となるため、コンテナを所有する船会社などへ連絡する必要性も生じてきます。 
基本的には、使用されている船会社やコンテナヤードに、コンテナからヒアリが出てきた旨、環境省地方環境事務所などの指示により対処する旨などを連絡する形になると思われます。 
 
万が一ヒアリに刺された場合は、激しい痛みや、場合によっては死に至る恐れもありますので、 
異変を感じたらすぐに医療機関を受診するようにしてください。 
その際、ヒアリと思しきアリに刺された旨を伝えるようにしてください。 
 
4.ヒアリに遭遇しないために 
 
ここまでは、主にヒアリに遭遇した場合の対処法について触れさせていただきましたが、最後に予防法について書かせていただきます。 
 
現在のところ、ヒアリの侵入例は、アカカミアリなども含めると、中国広東省を中心にアジア各地からの輸入貨物で確認されています。 
そのため、当該地域からコンテナで輸入される場合は、まず、輸出者様に空コンテナの状態を確認してもらい、内部の写真を事前に送ってもらうようにしておくと良いでしょう。 
こうしておくと、アリ以外にも、コンテナに汚れや傷みがある場合、事前に船会社に申し送りをしてもらうことで、日本側でコンテナ洗浄費や修繕費を請求されるのを未然に防ぐことも可能です。 
また、こういった確認作業を前提に、輸入までのスケジュールに余裕を持たせておくことも大切です。 
 
そして、もしアリがいた場合は、別のコンテナと取り替えるようにしてください。 
その際、納期や現地でのコンテナ輸送費用などの問題もあるかとは存じます。ただ、もし日本にアリが来てしまうと、燻蒸に関わるコンテナ移動の費用など未知数な部分がある上、輸入品自体が燻蒸のため廃棄せざるを得なくなるなどの損害が生じることも考えられるので、必ず別のコンテナを使うようにお願いいたします。 
 
以上、注意喚起といたしまして、ヒアリについて書かせていただきましたが、先ほども述べました通り、輸出者様に確認してもらうことで遭遇する可能性を減らすことは可能です。また、繰り返しになりますが、万が一遭遇した場合には、速やかに最寄りの環境省地方環境事務所などに通報くださいますようお願いいたします。 
 
特に、FCLでの輸入をしておられる輸入者様は、十分お気をつけくださいませ。 
 
参考 
環境省HP 
ヒアリに関する諸情報 
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/fireant.html 
・調査結果など最新情報はこちらをご参照ください。 
 
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通報先 
環境省地方環境事務所HP 
http://www.env.go.jp/region/index.html 
・上記URLから、最寄りの地区をクリックし、そのほか欄の「意見募集・相談」をクリックしていただくと、電話番号、FAX番号などの連絡先が表示されます。 
 
 
 
 

2017年07月07日

アライバルノーティスとは

今週のスタッフブログを担当する池田です。

輸入通関を行う上で、本船の入港日の情報を掴まなければなりませんので、
今回は、必要な書類としまして、アライバルノーティス(貨物到着情報)について、
書かせていただきます。

アライバルノーティスは、本船の到着をお知らせするための通知書で、
船会社様から船荷証券(B/L)の荷受人と通知先に記載されている相手先に
送付する書類です。

アライバルノーティスに記載されている内容としまして、

まず、本船名、入港日、搬入先倉庫等があり、
この情報を把握することによって、輸入通関や港から商品を引取るまでの
準備を進めていくことができます。 

また、アライバルノーティスは、運賃や港、倉庫での貨物取扱費用も記載されていて
請求額案内を兼ね備えられていますので、
輸入申告を行う上でも、アライバルノーティスは、海上運賃(OFT)の他に、
燃料調整金(FAF,BAF)や円為替調整金(YAS)、最近では、コンテナ管理費用(EMC)等は、
輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する費用に該当するため、
課税価格に含まれますので、通関書類としても必要です。

その他にも、アライバルノーティスの数量や重量、ケースマーク、コンテナ番号等の情報が
パッキングリストや船荷証券(B/L)等と合致しているのが、前提ですので、
正しく輸入申告するために内容を確認することが大事です。

ですので、アライバルノーティスを入手し、正しい情報を掴むことで、
スムーズに輸入手続きを行い、商品の引取り手配をするためにも
大切な書類です。

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2017年04月28日

食品の輸入手続き-食品衛生法以外の規制について

いつも読んで頂き、ありがとうこざいます。

今回は西田が担当致します。

 

さて、食品を輸入する際にはその安全性の確保のため、

食品衛生法の対象となることは以前のブログでお伝え致しました。

 

しかし、資源の保護や国民生活の安定のため、下記図のように、その他の法令で規制されているものもあります。


法令名

主な品目

主管省庁課

税関確認書類

輸入貿易管理令

輸入割当(にしん、帆立貝、のり等)

 経済産業省貿易経済協力局

 輸入承認証等

承認(北朝鮮産品(全品目)、鯨、ダイヤモンド等

貿易管理部貿易管理課

事前確認(冷凍くろまぐろ等)

 

通関時確認(生鮮くろまぐろ等)

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

 粗糖、精製糖、でん粉等

 農林水産省政策統括官付地域作物課

 義務売渡しに係る指定糖、指定でん粉の買入れ及び売戻し承諾書等

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

 バター、脱脂粉乳、れん乳、ミルク、クリーム、
バターミルクパウダー等

 農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課

 指定乳製品等輸入業務委託証明書等

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

 米穀、小麦、メスリン、大麦、裸麦、
ライ小麦及びこれらの粉等

 農林水産省政策統括官付貿易業務課

 納付金の領収証書等

 植物防疫法 

 顕花植物、有害植物、有害動物等

 農林水産省消費・安全局植物防疫課

 植物検査合格証等

家畜伝染病予防法

 馬、鶏、あひる、みつばち、ソーセージ、ハム、
ベーコン等

 農林水産省消費・安全局動物衛生課

 輸入検疫証明書等

 出典:税関ホームページより一部抜粋(http://www.customs.go.jp/tariff/2017_4/data/import.htm)

 

これらの法令に確かに該当するかどうかは、商品の原材料とその割合や加工の度合いを考慮する必要があります。

 

また、植物防疫法、家畜伝染病予防法に該当する場合は、輸出国政府が発行する証明書等が必要となりますし、

その他法令に関しましても、特定機関に輸入者登録が必要など、事前準備をしておかなければ輸入ができなくなってしまう場合が多いですので(必要書類が入手できない等、不備がありますと積戻しや廃棄となります)

食品の輸入を考える際には最寄りの税関や通関業者に事前確認をしっかりとって頂きたく思います。

なお、各々の法令の内容、手続きにつきましては、下記URLをご参照くださいませ。

法令名

リンク(問合せ)先

輸入貿易管理令

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/

trade_control/04_kamotsu/02_import/

import_kamotsu.html

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

https://www.alic.go.jp/t-yunyu/

tochosei02_000078.html

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

https://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-import.html

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/

syouhi/todokede/yunyu2.html

 植物防疫法 

http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/

家畜伝染病予防法

【動物】

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki

/animal/45.html

【畜産物】

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki

/product/index.html




最後に補足事項としまして、家畜伝染病予防法による検疫につきまして、平成2911月より、新たに乳製品も対象となりますので、ご注意ください。

詳しくはhttp://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html(動物検疫所ホームページ)をご確認ください。

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2016年10月21日

個別搬入

こんにちは、共和商会の古賀です。

天候の影響などにより、船のスケジュールが乱れてしまい、

貨物の引き取りをお急ぎになられることもあるとおもいます。

その際に、少しでも搬出(貨物の引き取り)を早くする方法として

個別搬入があります。

まず搬入ですが、コンテナ船が港に入港してから

ターミナルオペレーターがコンテナの貨物情報を税関に報告し、

税関のコンピュータに登録されることを搬入といいます。

通関業者は、搬入を確認して輸入申告を行います。

その後税関の許可が降りれば貨物をヤードから搬出することができます。

ですので、貨物の搬出をお急ぎである場合でも、

搬入が入らなければ輸入申告ができず、搬出することができません。

そこで出来るだけ早く搬入を入れてもらう方法のひとつとして

個別搬入があります。

通常の搬入は一括搬入と呼ばれ、すべてのコンテナが陸揚げされてから

コンテナ番号を確認した後に行われます。

一方個別搬入の場合、入港の前日に船会社に依頼して、

当該のコンテナを陸揚げされ次第すぐに搬入をいれてもらうようにします。

これにより輸入申告も他のコンテナの搬入を待たず行うことができます。

ただし個別搬入ができる条件として入港のタイミングや船に積まれている

コンテナの位置が上の方の段であることなどがあげられます。

また、船会社に料金を支払って依頼するので、搬出は原則として

個別搬入された日に行わないといけません。

このように個別搬入はいつでもできるという訳にはいきませんが、

台風など、スケジュールが変わりやすい時期ですので、

可能性として常に頭の片隅に置いて日々の業務に取り組んでいます。

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2016年08月05日

輸入コンテナの汚れについて

今週は林田が担当致します。

今回は輸入コンテナの汚れについて書かせていただきます。

輸入コンテナの汚れにつきましては、
弊社のブログにも度々書かせていただいておりますが、
最近、弊社の案件にて、コンテナ汚れが発生することが多かったので、
再度書かせていただきます。


コンテナは船会社から借りている物であり、
商品をコンテナから出し終えたら借りた時と同じ状態で、
返却するのがルールとなっております。

ですので、輸入商品をコンテナから取り出し、
コンテナに汚れがついたまま
コンテナヤードへ返却しますと、
コンテナ清掃の料金を請求されることになります。

そういったことが起こらないよう、
事前に、輸出者様側で空コンテナを引き取ってきたときに、
中身を確認し、汚れ等があれば、
きれいなコンテナと交換して頂いたり、
輸入地での、コンテナ出しの作業の際、
床にフォークリフトのタイヤの痕が付いてしまわないよう、
ダンボールやべニヤ板等を敷いて作業を行う等の対応をすることが重要です。


それでも、コンテナに汚れがある場合は、
コンテナ出し作業が終わったら、掃き掃除や拭き掃除を行なっていただくのがよいかと思われます。

床にニスが塗ってあるコンテナは汚れが見えやすく取れやすいですが、
そうでないものは、汚れが見えづらいですし取れにくく、とても大変です。
コンテナ内をしっかりと明るくして掃除を行なう必要があります。

先日、コンテナのドライバーさんとお話をする機会があったのですが、
ドライバーさんの話によると、比較的に新しいコンテナは、
特に汚れが目立つので、ちょっとした汚れでも、コンテナヤードにて、
コンテナ清掃と言われる可能性が高くなるそうです。

新しいコンテナの場合は、特に注意して、掃除をするほうがいいようです。

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2015年07月27日

環太平洋経済連携協定(TPP)の記事で見るお米の税率について

いつも読んでいただいて、ありがとうございます。
今回の担当は西田です。

毎日暑い日が続きますが、環太平洋経済連携協定(TPP)につきましても
まだまだ熱い協議が続いているようですね。

たまに、このTPPについて、書かれている記事を読んでいると、
ふと疑問に思うことがあります。

それは、お米の関税率が778%と書かれていることがありますが、
私たち通関業者が毎日見ている関税率表には、
どこにも778%とは書かれていないことです。

そもそも、関税率表に記載されている正しい、お米の関税率は従量税で、

kgあたり341円(WTO協定税率49円/kg+調整金292円/kg)

なのです。

ではなぜ778%と書かれることがあるのかといいますと、
農水省がWTO農業交渉(’00?)において、
基準時(’99-’01)の輸入価格及び国際価格を基に算出された従価税換算値が
778%(精米)であったためといわれております。

これは、交渉時に従価税換算値が必要であったので出された値らしく、
基準も10年以上前のものを基にしているようですので
現在のデータに基づいて%にしますと、違った値が出るかもしれません。

この従価税換算値が正しいかどうかは別にして、
私の通関業という立場からいいますと、重要なのは
「778%」はもとより、「kgあたり341円」でもなく、
より正確な「WTO協定税率49円/kg+調整金292円/kg」という税率になります。

といいますのは、お米の関税割当枠内の輸入については食糧法に基づいて政府が一元的に輸入しており、
枠外関税は上記の通り、341円/kgと高いため,枠外関税を払っての輸入はごくわずかなようで、

私が実際に、通関上接することが多いのはお米を使った調整食料品になります。

お客様がそのような食料品を輸入する際には、
お米が「調整金の納付が必要な割合以上含まれているか」が
ポイントとなり、それによって関税率が大きく変わりますので、
正確な関税率の説明はかかせないのです。

TPPによって、関税率が変更となる際には、WTO協定税率が変更となったのか、調整金が変更となったのか等、
より詳しく精査し、お客様に正確な情報を伝えるようにしたいと思っております。

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2015年05月29日

輸入(納税)申告

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

輸入通関では、商品、価格及び数量等について
税関へ輸入申告するのはもちろんですが、
忘れてならないのが、「納税申告」です。

書類審査、貨物検査が終了しても
関税、消費税を納税しなければ輸入許可が下りず、
商品を引き取ることが出来ないのです。


現在は、銀行に開設する関税、消費税等のみを引き落とせる
「NACCS専用口座」といわれるものと
一般の銀行口座から引き落とす「リアルタイム口座」が主に利用されていますが
どちらも、税関の書類審査、貨物検査が終了すると、自動で引き落とされるので
常に口座残高には気を付けなければなりません。


二つの口座の大きな違いとしては、利用時間の長さと口座残高の積み増しが
反映されるタイミングです。
「NACCS専用口座」は、最長で朝8時半から夜9時までの利用時間になり
口座に積み増しが反映されるタイミングは翌日になります。
それに対し「リアルタイム口座」は、一部の規定を除いて全時間帯の利用が可能で
積み増しも即日反映されますので、「リアルタイム口座」にメリットがあります。


私どもは、「NACCS専用口座」を利用しておりますが
以前、輸入申告で税関への商品説明や貨物検査の対応に追われ
ぎりぎりになって利用時間の事に気づき
まさに、その9時を過ぎようとしてひやひやしたことを思い出します。

口座振替で納税することが主な方法となっている為
納税申告をしているという意識が薄くなりがちですが
口座残高には常に意識が必要になります。

また、「直納」と呼んでおりますが、申告の度に銀行に税金を納め、
納付書を税関の収納課へ提出する方法があります。
これは件数が多い場合には向いていないので、
主に個人輸入される方の利用が多いようです。

今後は、数年の内に「NACCS専用口座」は廃止され、
「リアルタイム口座」のみに移行されるようです。

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2014年07月18日

金型代の申告

今週のスタッフブログを担当する池田です。

今回は、工業製品の金属製や樹脂製の部品などの製造に使用する
金型代の取扱いについて、一例を挙げて書かせていただきます。

プラスチック製のチラシ入れを輸入申告した際、
税関から仕入書の価格が安いのではとの質問があり、輸入者様に問い合わせたところ、
商品を製造にするために必要な金型を、現地の輸出者様に対して無償で提供し、
その価格を仕入書に加算していないとのことでした。

この場合の金型は、輸入商品を製造されるための費用として
金型代に相当する価格を、輸入申告時に仕入書価格に加算しなければなりません。

加算する方法は、商品を輸入する都度に按分する方法が好ましいのですが、 
輸入者様の希望があり、関税や消費税の課税計算に支障がない場合には、
商品を最初に輸入する時に、一括して加算する方法で行うこともできます。

この他にも、輸入者様が税関からの指摘により金型代の申告漏れが
あったという事例を伺う事があります。
これは、金型代を無償で提供したため、課税価格に加算するという認識が
輸入者様と輸出者様の双方になかったものだと考えられます。

そういう事態になりますと、課税価格に加算しなかった金型代に対して、
修正申告を行わなければならず、
加算税や延滞税などの別途費用が発生する場合があります。

ですので、無償提供の金型でもあっても、正しい情報を依頼する通関業者に伝えて
仕入書価格に加算している状態で輸入申告を行うことが大事です。

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2014年07月11日

輸入割当て(加工品の判断)

こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。


水産物を輸入するには、通関に際して
食品衛生法上の届出を提出しなければなりません。
さらに一定のものについては外国為替及び外国貿易法(外為法)上の規制の一つに
「輸入割当て」というものがあり
生産者を守る為、一定のものについては、輸入できる数量を輸入者に割り当て
その割り当てを受けていないと輸入できないものがあります。

一定のものはどのようなものかというと
さんまやアジ等決められた種類のもので、生きているもの、切り身にされたもの等が該当します
一方で、焼いたり、揚げたり火を通したもの、或いはパン粉をつけた状態のもの等
いわゆる加工品に分類されるものであれば、割り当て品目から外れます。


一口に加工品と言いましても様々なものがありますが
例えば、アジに唐揚げ用の粉がまぶしてあるものだとどうでしょう?
ポイントとなるのは、粉が表面にしっかりと付いているかどうかです。

パン粉までついてあるようなものは、
通常ではパン粉がはがれることはないので加工品としてみなされますが、
粉だけですと表面を触った場合、剥がれてしまう可能性があります。
これを、加工工程表や成分表等だけで判断にするのは非常に困難です。

こういった場合、税関には分析部門というところがあり
実際に商品を持ち込み、加工の度合を調べて頂き判断を仰ぐことができます。

加工品とみなされず、割り当てを受けていなければ輸入することができないので、
加工品か判断が困難な場合は、事前にサンプルで確認を受けられることが
良いかと思います。

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2014年02月28日

少額特恵制度が有効な場合とは

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今週は通関の
川本が担当させて頂きます。
 
 商品を海外から輸入する際は、一般的に関税が課されますが、輸入される商品が
「特恵対象品目」に該当する場合、原産地証明書を取得し、輸入申告の際に税関に
提示すれば、関税は減税となります。
ただし、特恵対象品目の輸入額合計が20万円以下で有れば、原産地証明書を提示せずに
特恵減税を受けられることになります。(これを少額特恵といいます。)実際の輸入申告の
ような例で説明したいと思います。

例1)
商品A(特恵対象外物品) ¥300,000 
商品B(特恵対象品目)  ¥150,000 (少額特恵適用可)

上記の場合は、商品Bが特恵対象品目であり、尚且つ、20万円以下となりますので、
商品Bに限り、少額特恵が適用可となります。

例2)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000
商品B(特恵対象品目)  ¥100,000 (少額特恵適用不可)

上記の場合は、事例1に似ていますが、ポイントは特恵対象品目の合計が20万円以上
であれば、少額特恵は使えないということです。商品Aも特恵対象品目であり尚且つ20万円
以上ですので、商品Bは少額特恵適用はできません。

例3)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000 (要原産地証明書)
商品B(特恵対象外物品)  ¥250,000
 
上記の場合、商品Aは特恵対象品目ですので、減税のためには原産地証明書を
取得する必要があります。
(特恵対象品目でも、20万円を超えていますので、少額特恵は適用できません)

例4)
商品A (特恵対象品目) ¥150,000 (少額特恵適用不可)
商品B(特恵対象品目) ¥100,000 (  〃     )

上記の場合は、特恵対象品目である商品A、商品Bどちらも20万円以下ですが、
商品Aと商品Bの合計額が20万円を超えていますので、少額特恵を適用する事が
出来ません。また、どちらか片方のみを少額特恵を適用することもできませんので、
どちらも有税となります。(特恵適用には原産地証明書が必要)

以下の場合は商品自体は特恵対象品目でも、暫定的に特恵停止や特恵除外に
指定されている物品が混在している事例です。

例5)
商品A(特恵対象品目、特恵停止中) ¥150,000
商品B(特恵対象品目)            ¥100,000 (少額特恵適用可)
商品C(特恵対象品目、特恵停止中) ¥ 80,000

この場合は、全て特恵対象品目であり、合計額が20万円を超えている為、
事例2に倣うと全て適用不可のように思えますが、商品Aと商品Bは特恵停止中で
あるため、合計額から除外することができます。
つまり、商品Bのみ少額特恵を適用することができることとなります。

少額の輸入取引であれば、上記のように減税を適用できる場合がありますので、
気をつけて通関書類作成を行っています。
 
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2011年03月04日

関税率を決める「品目分類」とは

今週は通関担当の川本が「品目分類」について
説明させていただきたいと思います。

まず商品を輸入する際、その関税額を決定するために、
商品を「関税定率法」で定められている規則に則り、
税番(統計品目番号またはHSコード)と呼ばれる
10桁の番号に分類しなくてはなりません。
その分類された税番によって関税率が異なります。

<参照ページ>

http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm

 

そして、輸入申告の審査の際、税番の分類が適正で、
他にも申告内容に問題がなければ輸入許可されます。

しかし、万が一、申告した税番に誤りがある場合、
速やかに訂正しなければなりませんが、
その結果、関税の増加額が大きい場合には
加算税という税金を払わなくてはいけないこともありますので、
慎重に品目分類を行なってから申告する必要があります。

<参照ページ>

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1307_jr.htm

 

ただし、商品によってはその分類規則が複雑な場合があり、
税番の候補が複数考えられる場合があります。
そういった際には、あらゆる商品の分類の行ない方を細かく解説した
「関税率表解説」や過去の分類事例を参考にしながら、
品目分類を行なっています。

<参照ページ>

http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm

 

以前、品目分類に悩んだ例では、
品名が「NON?WOVEN BAG」というものがありました。

品名だけを見ると、不織布製のバッグなので、
統計品目表の42類に記載されているカバンの分類に該当するのですが、
お客様に用途を確認させていただくと、
この商品の用途は、何かを入れて持ち運ぶためのバッグというよりは、
何か別の商品を包装し、一時的に使用する「使い捨ての袋」のようなものである
との事でした。

そこで、分類基準や分類事例をまとめた「分類例規」を見てみると、
一言で「バッグ」といっても、その用途が持ち運んで使用する携帯目的なのか、
本件の商品のように保管やカバーを目的としているのかで
解釈や分類が異なる事がわかりました。

 

この商品の場合は、包装が主な用途であり、携帯目的のものでなく、
耐久性も乏しいため、カバンには分類されず、
その商品の構成材料による分類を行なう事になりました。
最終的には「不織布でできている繊維製品(商品)」という解釈から、
63類にある紡織用繊維の製品(織物、編物、フェルト、不織布等の製品)
に分類されることになりました。

品名や、写真だけでは分類が難しい場合には、
お客様にその商品の用途を確認させていただいたり、
関税率表解説や、事例などを参考にしながら、
慎重に品目分類を行なうよう気をつけています。
また、スムーズな通関を行うためには、
このように何度も確認を行うことが非常に重要なことだと実感しました。
 
また、分類がどうしても分からない場合は、
「事前教示制度」というものがあります。
この制度については、いずれこのブログで書かせていただきたいと思います。

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