こんにちは、共和商会の林です。
日本には、たくさんの製品が輸入されていますが、
その輸入品を、大きく二つに分けると、
(1)輸入でしか入手できないもの
(2)同様のものが日本でも製造されているが、あえて輸入しているもの
となるでしょう。
(1)は、例えば、いわゆるブランド品などが該当し、
その輸入が一部の業者さんに集中しており、
価格も比較的高額であることが多いかと思います。
ちなみに、ブランド品を、並行輸入して商売している方あるいは個人で輸入されるのは、
その方が、ずっと安く輸入できると考えているからですね。
一方で、(2)は、日本で製造するよりも、輸入品の方が圧倒的に低価格であり、
実用とコストの問題から、多くの方々が、世界のあちこちから様々な製品を輸入しているのが該当します。
(こちらには、日本のメーカーさんが海外に工場を建て、 そこで造られたものを輸入することも含みます。)
さて、(2)の輸入品について、
円高を契機に始まり、既に数十年の時が流れ、いわゆる産業の空洞化も進み、
今や、日本で製造しようにも、職人さんも、職人さんの持つ技術も、それを造る機械も
全て海外に移ってしまい、日本では造れない・・・
あるいは、そこまでいかなくても、同じものを、改めて、日本で製造しようとすると、
とんでもなくコストがかかることになる・・・
こうして、難しい技術を必要としない汎用品でありながら、
「輸入でしか入手できないもの」が出てきているのです。
日本で日本の会社から購入しているけれども、
実は、日本にある同様のものは全て誰かが輸入した海外の製品である、
そして、輸入業者さんを通じて購入する以上、日本での購入価格は大きく変わらない可能性があるということです。
ここで、「輸入でしか入手できないもの」ではありながら、世界のあちこちで製造されており、また(一部許認可など必要な場合はあるものの)誰もが輸入できる製品である・・・
ということは、
いま日本で購入している製品の購買先を海外に求め、直接輸入することで、コストを下げることが可能ではないかと考えます。
もちろん、直接輸入には、このブログでお伝えしておりますように注意点が多々あります。
ただ、今後人口の減っていく日本では、汎用品のようなものでも、輸入でしか入手できないものが増えていくと考えられますので、
早めの検討と対応が必要ではないかと思うのです。
いつも読んで頂き、ありがとうこざいます。
今回は西田が担当致します。
さて、食品を輸入する際にはその安全性の確保のため、
食品衛生法の対象となることは以前のブログでお伝え致しました。
しかし、資源の保護や国民生活の安定のため、下記図のように、その他の法令で規制されているものもあります。
法令名 |
主な品目 |
主管省庁課 |
税関確認書類 |
|
輸入貿易管理令 |
輸入割当(にしん、帆立貝、のり等) |
経済産業省貿易経済協力局 |
輸入承認証等 |
|
承認(北朝鮮産品(全品目)、鯨、ダイヤモンド等 |
貿易管理部貿易管理課 |
|||
事前確認(冷凍くろまぐろ等) |
|
|||
通関時確認(生鮮くろまぐろ等) |
|
|||
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 |
粗糖、精製糖、でん粉等 |
農林水産省政策統括官付地域作物課 |
義務売渡しに係る指定糖、指定でん粉の買入れ及び売戻し承諾書等 |
|
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 |
バター、脱脂粉乳、れん乳、ミルク、クリーム、 |
農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 |
指定乳製品等輸入業務委託証明書等 |
|
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 |
米穀、小麦、メスリン、大麦、裸麦、 |
農林水産省政策統括官付貿易業務課 |
納付金の領収証書等 |
|
植物防疫法 |
顕花植物、有害植物、有害動物等 |
農林水産省消費・安全局植物防疫課 |
植物検査合格証等 |
|
家畜伝染病予防法 |
馬、鶏、あひる、みつばち、ソーセージ、ハム、 |
農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
輸入検疫証明書等 |
|
出典:税関ホームページより一部抜粋(http://www.customs.go.jp/tariff/2017_4/data/import.htm)
これらの法令に確かに該当するかどうかは、商品の原材料とその割合や加工の度合いを考慮する必要があります。
また、植物防疫法、家畜伝染病予防法に該当する場合は、輸出国政府が発行する証明書等が必要となりますし、
その他法令に関しましても、特定機関に輸入者登録が必要など、事前準備をしておかなければ輸入ができなくなってしまう場合が多いですので(必要書類が入手できない等、不備がありますと積戻しや廃棄となります)、
食品の輸入を考える際には最寄りの税関や通関業者に事前確認をしっかりとって頂きたく思います。
なお、各々の法令の内容、手続きにつきましては、下記URLをご参照くださいませ。
法令名 |
リンク(問合せ)先 |
|
輸入貿易管理令 |
||
|
||
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 |
||
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 |
https://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-import.html |
|
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 |
||
植物防疫法 |
||
家畜伝染病予防法 |
【動物】 |
|
【畜産物】 |
||
最後に補足事項としまして、家畜伝染病予防法による検疫につきまして、平成29年11月より、新たに乳製品も対象となりますので、ご注意ください。
詳しくはhttp://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html(動物検疫所ホームページ)をご確認ください。
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是非一度、お試しください。
こんにちは、共和商会の古賀です。
天候の影響などにより、船のスケジュールが乱れてしまい、
貨物の引き取りをお急ぎになられることもあるとおもいます。
その際に、少しでも搬出(貨物の引き取り)を早くする方法として
個別搬入があります。
まず搬入ですが、コンテナ船が港に入港してから
ターミナルオペレーターがコンテナの貨物情報を税関に報告し、
税関のコンピュータに登録されることを搬入といいます。
通関業者は、搬入を確認して輸入申告を行います。
その後税関の許可が降りれば貨物をヤードから搬出することができます。
ですので、貨物の搬出をお急ぎである場合でも、
搬入が入らなければ輸入申告ができず、搬出することができません。
そこで出来るだけ早く搬入を入れてもらう方法のひとつとして
個別搬入があります。
通常の搬入は一括搬入と呼ばれ、すべてのコンテナが陸揚げされてから
コンテナ番号を確認した後に行われます。
一方個別搬入の場合、入港の前日に船会社に依頼して、
当該のコンテナを陸揚げされ次第すぐに搬入をいれてもらうようにします。
これにより輸入申告も他のコンテナの搬入を待たず行うことができます。
ただし個別搬入ができる条件として入港のタイミングや船に積まれている
コンテナの位置が上の方の段であることなどがあげられます。
また、船会社に料金を支払って依頼するので、搬出は原則として
個別搬入された日に行わないといけません。
このように個別搬入はいつでもできるという訳にはいきませんが、
台風など、スケジュールが変わりやすい時期ですので、
可能性として常に頭の片隅に置いて日々の業務に取り組んでいます。
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今週は通関担当の川本が「品目分類」について
説明させていただきたいと思います。
まず商品を輸入する際、その関税額を決定するために、
商品を「関税定率法」で定められている規則に則り、
税番(統計品目番号またはHSコード)と呼ばれる
10桁の番号に分類しなくてはなりません。
その分類された税番によって関税率が異なります。
<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm
そして、輸入申告の審査の際、税番の分類が適正で、
他にも申告内容に問題がなければ輸入許可されます。
しかし、万が一、申告した税番に誤りがある場合、
速やかに訂正しなければなりませんが、
その結果、関税の増加額が大きい場合には
加算税という税金を払わなくてはいけないこともありますので、
慎重に品目分類を行なってから申告する必要があります。
<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1307_jr.htm
ただし、商品によってはその分類規則が複雑な場合があり、
税番の候補が複数考えられる場合があります。
そういった際には、あらゆる商品の分類の行ない方を細かく解説した
「関税率表解説」や過去の分類事例を参考にしながら、
品目分類を行なっています。
<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm
以前、品目分類に悩んだ例では、
品名が「NON?WOVEN BAG」というものがありました。
品名だけを見ると、不織布製のバッグなので、
統計品目表の42類に記載されているカバンの分類に該当するのですが、
お客様に用途を確認させていただくと、
この商品の用途は、何かを入れて持ち運ぶためのバッグというよりは、
何か別の商品を包装し、一時的に使用する「使い捨ての袋」のようなものである
との事でした。
そこで、分類基準や分類事例をまとめた「分類例規」を見てみると、
一言で「バッグ」といっても、その用途が持ち運んで使用する携帯目的なのか、
本件の商品のように保管やカバーを目的としているのかで
解釈や分類が異なる事がわかりました。
この商品の場合は、包装が主な用途であり、携帯目的のものでなく、
耐久性も乏しいため、カバンには分類されず、
その商品の構成材料による分類を行なう事になりました。
最終的には「不織布でできている繊維製品(商品)」という解釈から、
63類にある紡織用繊維の製品(織物、編物、フェルト、不織布等の製品)
に分類されることになりました。
品名や、写真だけでは分類が難しい場合には、
お客様にその商品の用途を確認させていただいたり、
関税率表解説や、事例などを参考にしながら、
慎重に品目分類を行なうよう気をつけています。
また、スムーズな通関を行うためには、
このように何度も確認を行うことが非常に重要なことだと実感しました。
また、分類がどうしても分からない場合は、
「事前教示制度」というものがあります。
この制度については、いずれこのブログで書かせていただきたいと思います。
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