いつも弊社のブログをご覧頂きありがとうございます。
今週は通関の川本が担当させて頂きます。当ブログでも何度が
テーマになっている原産地証明書についてですが、特恵関税が適用
できる国から特恵対象品目を輸入する場合、現地で原産地証明書を
取得していただき、日本で輸入申告を行う際に税関に提出すれば、
関税が無税もしくは減税になるための書類になります。
ただ、関税を免税・減税するための書類ですので、原産地証明書に記載
されたインボイス番号や日付が当該申告のインボイスのそれらと
異なっている等、書類内容に僅かな記載ミスがあるだけで、その有効性
が認められない場合がほとんどでした。
しかし、この10月から「不備のある原産地証明書等の取り扱いについて」
と題し、税関から従前無効であった取り扱いを一部見直す通達がありました。
具体例としては、当該申告と
1 仕出港、輸送手段、船名等の相違
2 輸出者名・住所のインボイスとの相違または脱落
3 輸入者名・住所の相違又は脱落、「TO ORDER」の記載しかない場合
4 インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違または脱落
5 インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違または脱落
6 数量の脱落、または貨物数量との相違
7 包装の個数、種類、記号、番号、品名のインボイスとの相違
が挙げられます。
以前までは無効として扱われてきましたが、取引関係書類にて
輸入貨物と同一性が確認できる場合は、原則として軽微な誤りとして、
その原産地証明書は有効として取り扱えるようになりました。
ただし、不備のある原産地証明書が有効とされた場合でも、
次回以降は当該申告と内容が一致するように取得していただく必要があります。
なお、上記以外の不備や記載ミスに関しては、無効となる可能性が高く、
通関の際は慎重にチェックする必要があります。不備のある原産地証明書が有効
であるかどうかの判断は、関税の有無に関わる事ですので、有効性が疑われる
場合は、税関に事前に確認することが最も重要です。
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