こんにちは、共和商会の西田です。
さて、海外から輸入された品物が、不良品や品違い等の理由で、
返品をする際、現地の了承を得るのに難航する事があります。
それは、返品にかかる輸送費用の問題だけでなく、返品であっても規制にかかってしまい、
現地で輸入手続きが困難な場合があるからです。
これは日本から輸出された品物でも同様で、再輸入に特別な手続きをしなければならない事があります。
例えば、化粧品や医薬品等を輸出し、なんらかの理由で、返品となってしまった場合です。
もともと、化粧品や医薬品等を国内で製造販売する場合、
薬事法の規制に基づいて、許可の取得や届出をしなければなりません。(海外製品を輸入する場合も同様です)
日本国内で製造販売されていたものを輸出したのであれば、
当然、これらの許可や届出のされたものであるはずで、
再輸入する際には、これらの書類を添えて、厚生局に輸入報告書を提出し、
薬監証明を取得する必要があります。※
具体的に再輸入の際に、薬監証明を取得するのに必要な書類は以下の通りです。
•輸入報告書:2部
•医薬品等製造販売業許可証(写)又は製造業許可証(写):1部
•医薬品等製造販売承認書(写)、製造販売届書(写)、製造販売認証書(写)又は輸出用医薬品等製造・輸入届書(写):1部
•輸出時の仕入書(INVOICE)(写):1部
•輸出時の航空貨物運送状(AWB)又は船荷証券(B/L):1部
•輸出申告書(写):1部
•輸入時の仕入書(INVOICE)(写):1部
•輸入時の航空貨物運送状(AWB)、船荷証券(B/L)又は税関からのはがき(いずれも写):1部
•郵送する場合は返信用封筒(宛先を記載し、切手を貼付したもの又は着払いの宅配便):1部
(近畿厚生局ホームページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iji/saiyunyu.htmlより)
このように、化粧品や医薬品等は、たとえ再輸入であっても、
厚生労働省と税関の二重の監視がされております。
そうして、安全性が不確かなものが輸入され、消費者に健康被害が生じる可能性を未然に防いでいるのですね。
※個人輸入で一定の数量以下の場合等、 薬監証明の交付を受けずに、
税関限りの確認で輸入をすることができる場合があります。
(「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について」
(平成 25 年4月 22 日付け薬食発 0422 第2号厚生労働省医薬食品局長通知) 参照
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今週のスタッフブログは、池田が担当します。
海外から輸入しようとした貨物が、何らかの理由で
輸入できなくなった場合、国内で処分するか、それとも、売主様に返品するのか、
そのいずれかの方法になります。
今回は、現地の売主様に返品する積戻しについて、書かせて頂きたいと思います。
積戻しを行うに際しての手順は、
まず、現地の売主様側で、返品貨物の受入体制が整った後に
貨物を到着できるように船を手配しなければなりません。
次に、税関に対して積戻し申告を行うのですが、
国内にある貨物を外国に送り出すことになりますので、
先に、売主様から入手された輸入通関用の書類では
積戻し手続きを行うことができません。
そのため、仕入書(インボイス)や梱包明細書(パッキングリスト)などの必要な書類は、
改めて、買主様が作成することになります。
申告書と添付書類を税関に提出し、
必要に応じて、書類審査や現物検査などを経て、許可を受けなければなりません。
そして、許可済みの貨物をコンテナ詰めをして、
船会社指定の倉庫まで運び、コンテナ船に船積を行い、
現地に送り返すことになります。
手続き上は、輸出申告と同様の手続きが必要となることになります。
ここで、海外に貨物を返品する際の注意点は、
いくら国内で積戻しの許可が下りて、現地に送り返しても、
貨物の数量が多すぎて受取りを拒否されたり、
商品によっては、現地で輸出時には問題なくても、
輸入時に規制がある場合には、
通関手続きがスムーズにいかないケースがありますので、
商品が送り返せるかを明確にすることが必要です。
上記のように、輸入できない貨物があった場合、
海外に貨物を返品する方法として、
積戻し申告がありますが、
返品する手間や費用のことを考えますと、
お互いにデメリットばかりです。
まずは、国内に輸入できる商品であるかを
契約時にご確認されることが大事なことです。
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今週は林田が担当致します。
先日、小笠原諸島が世界遺産に登録され、
観光に行かれる方が増加しているとのニュースをテレビで見ました。
観光客の方が船から港に降りてすぐ靴についた泥を落としている場面が映っておりました。
こうすることによって本来、小笠原諸島にいない生き物を入り込ませないようにして
生態系を崩さないようにしているのですね。
実は貿易でも同じようなことを行っております。
これは植物防疫法という法律によって規制されております。
植物防疫法とは、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、農業生産の安全及び助長を図ることを目的としています。
例えば輸入貨物の多くに使われている木材こん包材ですが、
日本の植物に有害な動植物の侵入経路となることが国際的に懸念されたことから、
特別な処理を木材こん包材に施さなければ日本に入れることができません。
以前では木材こん包材には特に規制はありませんでした。
過去には、日本に生息していなかったシロアリも木材こん包材より、日本に持ち込まれたと考えられております。
そういった病害虫の侵入を防ぐため、
平成19年3月より木材こん包材には、下記のような処理が必要になりました。
大きく分けまして熱処理とくん蒸処理に分かれ、さらに細かい条件があります。
この処理を行われた証として木材こん包に下記のような焼き印などを施します。
左の「IPPC」の文字とマークは国際植物防疫条約のシンボルマークとなっています。
右のKRとは国コードですので韓国で生産された木材こん包であることを示しており、
「128」は生産者コードになっています。
下の「HT」は熱処理がされていることを示し、
くん蒸の場合は「MB」となります。
では木材こん包材には必ずこういった処理が必要かといいますと、
そうではありません。
接着剤の使用、加熱加圧又はそれらの組み合わせによって作られる合板、ベニヤ板などの加工木材、
ベニヤのむき芯、おがくず、木毛、削りくず及び厚さが6ミリ以下の小片状に裁断された木材は、
上記のような特別な処理をせずに日本に入れることができます。
もし処理のされていない木材こん包材が、日本に入ってきますと貨物搬入倉庫にて植物検査を受ける必要があります。
検査結果が不合格だった場合は、貨物は木材こん包材と分離させ輸入申告し、
木材こん包材は、病害虫の種類や付着状況によって異なりますが、
「廃棄」、「消毒」、「病害虫の付着している部材の選別及び焼却」のいずれかを実施しなければなりません。
木材こん包材にはこういった規制がありますので、代用として、
プラスチック製のものや紙製のものを使用することも一つの案になります。
上記は日本に木材こん包材を入れる場合に限ってのことですが、
諸外国でも木材こん包材に対して規制があります。
それがこちらになります。http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/kuni/country.html
これから初めて輸出をされる方や、
輸出したことのない国へ輸出される方は確認しておいたほうがいいのかもしれません。
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こんにちは。共和商会の林です。
待ちに待った輸入製品が手元に届き、ふたを開け、中身を確認してみると、
どうも思っていたものと違う?!
不良品が混じっていたり、色違い・規格違いのものが入っていたり・・・
残念ながら、海外との取引では、こういったことも、ちょくちょく発生します。
これが、日本国内での取引であれば、
すぐに仕入先へクレームを入れ、速やかに正しい製品を送り直してもらい、
不良品などは、仕入先へ「着払い」で返品する、
といった流れが、ごく普通に行われているかと思います。
ところが、仕入先が海外の会社となりますと、そう簡単にはいかないのです。
まず、相手に不良品であることを認めてもらうのに一苦労。
次に、不良品だと認識してもらった上で、
それらを送り返してください、という話しになったとします。
ここで、海外の仕入先が、全費用を負担して、
日本まで、不良品を引取りに来てくれれば、何も問題はありません。
ただ、実際には、日本にいったん輸入したものを、
海外に送り返すということは、輸出となり、
少なくとも、日本で輸出申告をして、船に積むまでは、
日本側で費用を支払い、手続きを進めることとなり、
その分の負担は発生することになるでしょう。
(仕入先との交渉次第で、その費用を、
後日、別途先方に負担してもらうのは、あり得ます。)
海外への返品は、日本国内での返品とは異なり、
それなりの手間と時間がかかり、その分費用もかかるので、
どちらが、どこまで料金を負担するのか、明確にした上で、
送り返されることをお勧めします。
くれぐれも、仕入先との話合いが煮詰まっていない状態で、
先に製品を相手国へ送り返してしまうことは、しないようにして下さい。
仕入先に、受取を拒否されたり、
あるいは、ものによっては、相手国において、
輸出は簡単にできても、輸入が規制により非常に難しい場合があり、
海外の港での保管料や検査費用など想定外の費用が発生し、
その請求が日本側に回ってくることもあります。
最後に、上記ステップを通して、
返品にかかる双方の手間と費用が明確になった時点で、
その際の取引金額、および、
その後の良品の再発送にかかる手間と費用を再確認してみますと、
お互いデメリットの方が多い、ということが起こり得ます。
ただ、ここまで検討を進めてくれば、更に話合いを進め、
不良品を返品せずに、別の方法で対応できます。
例えば、日本側輸入者が、
不良品を格安で見切り販売したり、あるいは廃棄処分とし、
それにより発生した損失を、
次回輸入時に、良品を無償で送ってもらったり、
あるいは、値引き処理で補填してもらう、など・・・
今後のために、お互いで知恵を出し合うのがよいかと思われます。
それでは、いつもの謎かけを・・・
海外への返品を検討中の人とかけまして、
食事前に箸が1本しかないのに気付いた人、ととく
その心は・・・
にほん(日本・2本)なら、問題ないんですけどね!?
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