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「規制(輸出入)」に関すること のブログ記事一覧

2021年02月16日

通関業者のできること

こんにちは、共和商会の林です。

弊社は、通関・港湾運送・貨物利用運送などを行う国際物流業者です。

と言っても、一般の皆さんには、実際に何をしているのか分かりにくいと思います。

私個人としては、何をしている会社か聞かれた時は、
「商売で輸出・輸入している方々を色々お手伝いする会社」と説明したりするのですが、
今回は、もうすこしだけ詳しくお話しさせていただきます。

まず「商売で輸出・輸入している」とは、いわゆる「貿易」のこと。
「商売」とは、誰かからモノを買い、それをそのまま、あるいは別のモノと組み合わせたり加工したりして、また別の誰かに売ること。
そして、売りたい相手あるいは買いたい相手が、自分のいる国ではなく、たまたま海外にいた場合、
貿易(輸出・輸入)が行われることになります。
というわけで、貿易も、自国内での商売と何も変わらず、
売買したい商品があり、売買相手を見つけて、価格や条件を交渉することからスタートします。

ここで、我々がお手伝いできるのは、
その商品の輸出・輸入に規制など無いか調べ、有る場合は、その対応策などを、お伝えすることです。
自国内で、特に問題無く流通している商品であっても、
海外相手となりますと、日本はもちろん各国様々な規制などがあり、
この点を、商談に入る前に確認しておき、対応策についても合わせて話し合っておかないと、
商売自体が成立しないこともあるので、注意が必要です。

そして、次にお手伝いできるのは、海外相手の輸送料金やスケジュールなどを提示することです。

自国内の商売でも、商談中どこかのタイミングで、
トラック業者さんなどに、商品の重量・容積そして納品先などをもとに、金額や配送日数を確認し、
売買相手と話し合うことになると思います。

海外相手の場合、輸送にかかる金額や日数は、国内と比べ大きく・長くなるため、
商談においても重要なポイントの一つとなり、事前に確認しておくことが必要となります。

さて、上記をもとに、商談が成立し、実際に商品を送るor送ってもらうことになりました。

ここで、我々がお手伝いできるのは、輸送の手配となります。
具体的には、商品が、輸出者の工場や倉庫から出荷され、輸入者の希望する場所に届くまで、
我々に、通関も合わせて、その全部あるいは一部をお任せいただくことが可能ということです。
(一部の手続きは、輸出者・輸入者本人でないと対応できないこともあるのですが、
 それらも、我々が可能な限りお手伝いいたします。)

自国内の商売であれば、トラック業者さんなど電話1本することで、
商品が問題無く輸送されることもあるでしょう。
これが、海外との輸送となりますと、必要な書類がいくつもあり、
また、打合せおよび手続きする相手も、船会社や航空会社・税関をはじめとする各お役所・港や空港の倉庫
・コンテナ輸送をはじめとする各陸送業者・保険会社など多岐にわたることとなります。

これらは、輸出者・輸入者が、通関も含め、全て、自分自身で行うことも可能ではありますが、
かなりの手間と時間がかかるのは間違いありません。

商売で大事なことは、商談が成立し、その取引が継続して、利益が出ることだと思います。
となりますと、まずは、貿易の商談に必要な情報を国際物流業者から入手し、商談を無事成立させ、
次に、輸送手配も国際物流業者に任せてしまい、
ご自身は、また次の商談を進めていき、どんどん儲けていただくのが良いように考えます。

そういう意味で、我々は「商売で輸出・輸入している方々を色々お手伝いする会社」なのです。
2020年11月11日

誰が輸出者になり、誰が輸入者になるのか?

こんにちは、共和商会の林です。

このたびのコロナ禍により、現状、世界全体の貿易量は、残念ながら減っております。
一方で、このような中においても、有難いことに、新規輸出入のお問合せを頂戴することもあります。
国をまたいでの人の行き来が困難な中でも、インターネットを利用しオンラインで商談を進めておられるご様子、頼もしい限りです。

さて、そういったお問合せの中で、たまに気になりますのは、その貿易の輸出者と輸入者には誰がなるのか?というのがあります。

貿易において、輸出者と輸入者が必ずいることは、野球において、ピッチャーとキャッチャーが必要であるのと同様に?!皆さんご理解いただけると思います。

ただ、この輸出者と輸入者は、誰でもなれるわけではないのです。

いわゆる新興国では、輸出入は、ライセンスを持っている会社しかできない場合が多くあります。
また、日本をはじめ、いわゆる先進国では、個人でも会社でも輸出入はできるのですが、物品によって様々な規制があり、
(例えば、食品・食器・薬・化粧品などが該当します。)
事前にその国の監督官庁の許認可を得ておかないと輸出入できない、あるいは、輸出入に多くの時間と手間とお金がかかってしまう場合があります。

そして、貿易上のこういった問題は、商社さんが、メーカー(製造者)さんとユーザー(実際に物品を使用する者)さんの間に入って輸出者や輸入者となり、
いわゆる間接貿易により解決されていることが多いのです。

このような中、弊社へのお問い合わせが、新たに輸出入を始めようとされるメーカーさんやユーザーさんである場合、
輸送品は明確で、その需要も見込めると思われるものの、
誰が、その輸出入に必要な条件を満たし、実際に輸出者や輸入者となるのか?
という点が未確定なお話しが、たまにあるのです。

私ども国際物流業者は、輸送や通関は代行させていただきますが、自らが輸出入者となることはほとんどなく、
良いお話しであっても、それ以上前に進めることが困難となってしまうのです。

野球で例えますと、
観客(ユーザーさん)が集まって盛り上がり、
メーカーさんの製造した素敵な製品(ボール)もあり、
審判(税関ほか官庁)もいて、
コーチ(物流業者)もスタンバイしているけれど、
ピッチャーとキャッチャーが誰か決まっておらず、
試合が始められないといった感じでしょうか?!

ご参考までに、輸出者あるいは輸入者のいずれかに貿易の実績が多数ある方がなる場合は、
・輸出者が事前の準備や書類の作成など確実に行い、
 輸入者への指南も行い、輸入者は、ほぼ受け取るだけ
また、逆に、
・輸入者が事前の準備など確実に把握しており、
 輸出者への指南も行い、輸出者は、ほぼ言われた通り対応するだけ
といったような形で、その貿易がスムーズにいくことはあります。

これまた、野球に例えて言えば、
・キャッチャーがすこしぐらい頼りなくても、ど真ん中にしか投げない優秀なピッチャーがいる
・ピッチャーがすこしぐらい悪球を投げても、確実に捕球してくれる優秀なキャッチャーがいる
場合でしょうか?!

貿易においては、我々国際物流業者も、できる限りのアドバイスや対応をさせていただきます。

一方で、これから貿易を始められる方は、その貿易の輸出者と輸入者には誰がなるのか?
そして、その輸出者と輸入者が、各々の国でその貿易品の輸出入に必要な条件を満たしているかに、ご留意くださいますよう、お願いいたします。
2020年10月28日

サンプル品の輸出入における注意点

こんにちは、共和商会の林です。

現在、貿易をしておられる皆さんは、コロナ禍で大変な中にあっても、
海外との物品のやり取りを継続し、世界経済を支えておられ、
私ども国際物流業者も、微力ながら、その協力をさせていただいているところでございます。

そのような中、皆さん困っておられるのは、海外出張が困難となり、現地で現物の確認をする・してもらうことができず、
売り込みに始まり、商品の選定、また発送前の検品などが、以前のようにできないこと・・・

そこで、いわゆるサンプル品をやり取りし、なんとか対応している方が増えているように思います。
ただ、サンプル品のためなのか、輸出者・輸入者ともに、通常の貿易に比べ、手配や取扱いがすこし雑になっており、
問題を生じる恐れのある案件が散見されます。

サンプル品とはいえ、貿易には違いありませんので、、
下記に、いくつか注意点を挙げさせていただきます。

・貿易条件(FOBやCFRといったいわゆるインコタームズ)について事前に打合せをしておくこと。

具体的には、輸出者・輸入者のどちらが、どこからどこまでの輸送を手配し、
また、料金はどこからどこまでを各々が負担するのかを事前に確認しておいてください。
輸入者が、無償のサンプル品だから、全て輸出者の負担で物品が手元まで届くと思い込んでおり、
なかなか届かないので確認してみたところ、物品が空港や港に放置されたままとなっており、
輸送費の一部負担はもちろん、別途高額の保管料を請求されるといった例もあります。

・サンプル品であっても、輸出入に規制のある物品は、
通常の貿易と同様に、原則、所定の手続きを済ませておかなければ、輸出入できませんので、
事前の確認と準備を忘れないようにしてください。

例えば、食品・薬・化粧品などが該当します。
なお、詳細は割愛しますが、物品によっては、ごく少量であれば、別途所定の手続きをすることで、
市場に出すことのないサンプル品として輸入を認めてもらえることもあります。
また、商用ではない、いわゆる個人輸入については、
一定の数量内であれば、輸出入規制にかからない物品もあります。

・有償の場合はもちろん、無償サンプル品であっても、輸入関税と輸入消費税は原則納付しなければなりません。

無償サンプル品だからといって、その物品が全く無価値であるとは考えられないからです。
ですので、無償サンプル品であっても、貿易書類には、課税価格が分かるように、事前の商談で合意した金額を記載し、
その上で"NO COMMERCIAL VALUE"など無償品であることを明らかにする文言を合わせて記載するようにしてください。
なお、無償サンプル品だからと、課税価格として不当に低い金額を記載していた場合、
税関は、その物品の市場価格などを参考に課税価格を別途算定し指摘を行うこととなりますのでご注意ください。

以上、ご参考となりましたら、幸いに存じます。
2017年12月01日

ワシントン条約について

こんにちは
今回は渡辺がブログを担当いたします。

今回は、ワシントン条約に基づいた輸入規制についてお話いたします。

ワシントン条約とは、絶滅危惧種の動植物の保護を図る条約で、
保護の対象となる動植物の、輸出入の規制をしています。

規制の対象の動植物は、ワシントン条約付随書に記載されており、
絶滅の危険性が高い順に、付随書I,II,IIIとランク分けされています。

さて、皆さんは海外旅行のお土産等で、
日本に荷物を送ったことはありますでしょうか。
その際に、ワシントン条約の規制にかかる品物を知らずに送った場合、
日本に到着した荷物を受け取ることができなくなります。

税関HPにて、平成28年度の輸入差し止め実績が公表されていましたが、
アロエを使用した薬、ランを使用した化粧品や、
ワニ革の製品等が多く見受けられました。

日本や海外で、一般的に市場にあるものでも規制品の場合があり、
化粧品などは成分の一部に規制品が入っていることもあるので、
お土産を買う際には、よく注意したほうがいいですね。

普段我々が取り扱っている船便の商業貨物においても同様で、
実際には規制品ではないものでも、
例えば、動物の革やダウン等の毛が使用されていれば、
ワシントン条約の規制にあたらないか、確認が必要な場合があります。

規制対象でないかを確認する場合、
付随書は学名にてリストアップされているので、
その動植物の学名を知る必要があり、
注意が必要です。

ヤギやヒツジなど、そのうちの一部の希少な亜種や、
家畜でない野生のもののみが保護の対象となっているが、
そうでないものは、普通に取引されているものもあります。

参考までに、ワシントン条約の付随書のリンクは下記になります。


日本に貨物が到着してから、
輸入する際に規制があるとわかってしまった場合は、通関がストップしてしまい、
積戻しや廃棄となってしまう恐れがあるので、
動植物にかかわるものを輸出入する際は、
予め確認することをお勧めいたします。

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2017年09月22日

税関における知的財産侵害物品の差止状況と意匠権

いつも弊社のブログを読んで頂きありがとうございます。
今回は西田が「税関における知的財産侵害物品の差止状況と意匠権」ついてお話させて頂きます。

さて、税関における知的財産侵害物品の差止状況という報道資料が、四半期毎に税関及び財務省より発表されます。
直近では9月8日に発表(平成29年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況されたのですが、今回のデータにはある特徴があるようです。

それは「偽ブランド品などの商標権侵害物品が輸入差止件数、輸入差止点数ともに最多ですが、
イヤホンなどの意匠権侵害物品の輸入差止点数が前年同期と比べて約18倍(77,789点)となり、大幅に増加した。」
(財務省 報道発表資料 平成29年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況による)
ことです。

なぜ急に意匠権侵害物品の輸入差止め点数が増加したのかといいますと、
おそらく某社製のイヤホンについて平成29年2月に意匠権による輸入差止申立てが受理されたことによると思われます。

意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する
物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利(ウィキペディアによる)で、

輸入差止め申立てとは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、
自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、
税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。
 《関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17》

これにより、イヤホンの輸入時には、より厳格にその形状等が意匠権を侵害していないかの確認を受けることとなり、
結果的に意匠権侵害物品の輸入差止め点数が増加したと思われます。

他方、私たち通関業者としましても、例えば、輸入される商品に輸入者様以外の社名やブランドの記載の有無、
商標登録されている模様、デザインではないか、といった商標権に関する確認は取りやすいのですが、
意匠権にかかわる商品の形状等ついては、商品写真等を頂いても、確認が難しい場合があります。
そういった事情も差止め点数の増加の一因になったのかもしれません。

これは恐らく税関での審査についても同じで、輸入差し止め申立てが受理され、
意匠権を侵害する恐れのある商品については、特に、詳しい資料の提出を求められることが多いと思われます。

わたくしとしましては、知的財産関係の情報は常に確認するようにし、適切な対応をしていくことで、
お客様の輸出入手続きをを助け、また知的財産権の保護にも努めていきたいと考える次第です。

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2014年10月17日

原産地表示

原産地表示

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


商品を輸入するときに原産地の表示義務はありませんが、
記載する場合は、その商品が生産された国、地域を
正しく記載する必要があります。

生産されていない国、地域を記載したり或いは日本の会社名など
消費者が日本製と誤って解釈するような紛らわしい記載はしてはならないとされています。
因みに会社名などに併記して正しい生産国や地域が記載されてあれば
消費者が、日本製と誤って購入されることがないので
問題なく輸入することができます。

以上が基本的な規定についてなのですが
以前表示の件でお問い合わせ頂いたことで
中国からビニール製の袋を輸入することに際し、
「日本製」の表示があるが問題はないかということでした。
原産地表示の規定からすると、このままだと輸入することは出来ませんが
さらにお話を聞くと、このビニール袋はそのままで販売するのではなく
日本で生産された商品を販売する際に包装する袋ということが解りました。

こういった場合、通関に際して問題があるかですが、
税関には袋のみで販売はしないといった文面を「誓約書」という形で
提出することで輸入が認められています。

ご参考までに先ほど、輸入するときの原産地表示義務はないと申しましたが、
国内で流通させるときは原則として原産地の表示が必要であり、
輸入してから表示をするとなると手間も費用も掛かる事なので
最初から正しい原産地を表示されているほうが賢明かと思います

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2014年05月16日

商社の役割(新興国の場合)

こんにちは、共和商会の林です。

前回のブログで、新興国では、誰でも輸出入できるわけではないので、
注意してくださいね、といったお話しをさせていただきました。
今回は、それに関連する話として、
新興国との取引における「商社」の役割について、
すこし書いてみたいと思います。

え?いまさら「商社」?
と思われる方もおられるかもしれませんね。
といいますのも「商社不要論」は昔からずっと言われ続け、
現に、私どものお客さまにも、
元々は、商社を通じて、輸出入していたが、
海外との直接取引に切り替えられた方は、けっこうおられます。
そして、その一番の理由は、商社を通すとコスト高になるから、
というもの・・・

でも、商社が、この世から無くなってしまうとは、
私には思えません。

では、これから、新興国との海外取引を例に、その理由を挙げていきます。

まず、前回のブログでお話ししたように、
新興国の会社と貿易する場合、
取引相手が、輸出入できるかどうかを確認することが
大事なポイントとなります。
その点、商社は、海外と取引することこそがその主要な業務なので、
通常、輸出入はできて当然であり、気にする必要がありません。

次に、新興国へ輸出する場合を考えてみましょう。

ある新興国で、ある商品が、
調査の結果、たくさんの需要があることが分かりました。
ただ、それらを欲する人たちが、
自分たち個々で、直接輸入することは、
輸入規制など、その国独自の様々な問題があり、非常に困難です。
また、輸出者側にとっても、小口の注文ばかりとなると、
商売として成立しにくいと考えられます。

そこで、当該国の事情に詳しい現地商社の出番となります。

商社であれば、海外の輸出者が、当該国の港まで、商品を届けてくれれば、
その国特有の輸入規制や手続きに的確に対応し、
その後も、商品を小分けするなどして、その国独特の販売ルートに乗せ、
その商品を欲する個々人に届けることができるでしょう。

また、仮に、その国の大手販売店から、大口の注文があったとしても、
その販売店自身は、輸入手続きは手間がかかるからと、
海外の会社と直接取引したがらず、間に商社に入ってもらわないと、
商談が成立しないような場合もあります。

逆に、新興国から輸入する場合はどうでしょう。

ある人が、ある国に買付けに行き、
いくつかの会社と商談が成立、支払いについても各々話がついたところで、
いざ、それらをまとめて日本へ輸入したい、となったとします。

そこで、問題は、誰が、輸出者になるのか、ということです。

ここで、また商社の出番となります。

もちろん、商社に仕事を依頼すれば、手数料などがかかります。
ただ、複数の会社の商品を、個々に輸入する手間やコストと比較すれば、
少々お金はかかっても、1件にまとまることの方が、
メリットは大きいでしょう。

また、1件のメーカーから大量に直接輸入し、
製品単価や輸送コストを下げる方法もありますが、
日本に輸入してから、保管や過剰在庫など別の問題が
発生することが考えられます。
この場合も、より小さいロットで、
いくつかの製品を組合せて輸入できる商社と取引する方が、
単価は少々上がっても、メリットがあるかもしれません。


このように、新興国との貿易では、
まだまだ商社の役割は大きいように思います。
ご参考になりましたら幸いです。

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2014年03月28日

輸出入は誰でも出来るわけではない!?(新興国の場合)


こんにちは、共和商会の林です。

これまで、このブログにおいて、
輸出入には、国や地域を問わず、様々な規制や決まり事があり、
何でも自由に、海外と取引できるわけではないことを
様々な事例でお伝えしております。

今回は、いわゆる新興国では、
輸出入すること自体が自由でないことをお話ししたいと思います。

例えば、ある製品を、中国から日本へ輸入しようと、
いろいろ調査し、やっと良い会社を見つけ、
まずは見積りをお願いしたところ、
そことは異なる別の会社から回答がくることがあります。

これは、中国などの新興国では、日本などの先進国のように、
原則、誰もが自由に輸出入できるのではなく、
国などに届出や登録をし、認められた一部の会社しか輸出入できないためです。

新興国では、

・外国通貨(外貨)を管理し、自国通貨を守る
・輸出入時の税金を管理し、輸出入そのもの及び徴税をコントロールする

などのため、輸出入を一部の会社に限定する特有の制度があるのです。

ですので、ある製品を製造している会社が
輸出も合わせて出来る会社であれば、そこから直接輸入可能なのですが、
そうでない場合は、上記例のように、
輸出の出来る会社に、間に入ってもらい
(いわゆる商社のようなもので、中国では「貿易代理」などと言います)、
間接的に、輸入する形になるのです。

ご参考までに、上記例の場合、
日本の輸入者が商談している相手は、その製品の製造会社だとしても、
その取引が決まり、いざ輸入する時は、
貿易書類に、その会社の名前は出てこず、
海外送金先も、当然ながら、間に入る別の会社となります。


また、このことは、日本から輸出する場合も同じことが言えます。

ある新興国の会社から引き合いがあり、商談も順調に進み、
いざ日本からその製品を輸出しようとした時、
相手先が、自国でその製品を輸入することが出来ないことが分かり、
誰か別の会社に、間に入ってもらわないと取引が成立しない
こともあるのです。


このように新興国との輸出入においては、
先進国との輸出入では想定もしていないことが起こりますので、
ご留意ください。

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2014年02月07日

輸入規制は関税だけじゃない!

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、昨今、マスコミで、毎日のように伝えられている
TPPなどの貿易自由化に関して、私の思うところをお話します。

貿易自由化において、まず話題となるのは、
海外からモノを輸入する際に発生する関税でしょう。

TPPにおいても、日本は、米や麦などを聖域5品目と称し、
これらの輸入について、
ただでさえ高い関税を一切下げないとし、
各国との話し合いが停滞しております。

関税は、国内産業保護の名目で、
日本に限らず、各国が、独自の判断で、
いろいろなものに、様々に設定しており、
これがその国の輸入規制となり、
互いに貿易自由化の妨げとなってしまうため、
もっとも騒がれることになるのですね。

ただ、輸入に関する規制は、関税だけではありません。

例えば、海外で、現地の人が、普段食べている食品を、
これは売れる!と考え、日本に持ち込もうとしても、
できない場合があります。

これは、海外では使用が認められている「食品添加物」が、
日本では、その使用を認められておらず、
日本人の健康を守る名目から、
(海外では、普通に食べられているにもかかわらず)
日本の食品衛生法違反となり、
関税以前に、輸入すること自体が不可能なのです。

また、海外から日本へ、個人で、自動車を輸入しようとした場合、
関税はゼロなのですが、
日本人の安全を守る名目から、
(道路を普通に走行できる車であっても)
ヘッドライト・メーター・排気ガス装置などを
日本の法律に合うよう、全て整備し直し、検査に合格しなければ、
輸入することが出来ず、
その対応には、それなりのお金がかかることとなります。

さらに、海外への輸出においても、同様のことが起こり得ます。

例えば、EUにおけるアルコール飲料の瓶の規格は、
厳密に決められており、
規格外の瓶では、中身に問題が無いにもかかわらず、
販売することができません。
それがために、海外の事業者が、
EUでアルコール飲料を販売しようとする場合、
あちらの規格に合った瓶を、
自国内の瓶とは別に調達して対応しなければならず、
その分、費用が余分にかかることとなってしまいます。


このように、たとえ、今後、関税がゼロになったとしても、
ある国では、普通に消費・使用されているのに、
別の国では、その国独自の規格に合わないがために輸入できない、
あるいは、手直しや検査などに、別途費用がかかるものは、
他にも、いろいろあるかと思います。

もちろん、TPPなどの貿易自由化交渉では、
今回お話ししたような内容も、
重要議題として話し合われているのですが、
関税に比べると、少し分かりにくく、また、あまり目立たないので、
気になって、お話しさせていただきました。

貿易自由化をチャンスととらえ、
ビジネス拡大を目指す皆さんのご参考になりましたら幸いです。

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2013年10月18日

一筋縄ではいかない再輸入

こんにちは、共和商会の西田です。
さて、海外から輸入された品物が、不良品や品違い等の理由で、
返品をする際、現地の了承を得るのに難航する事があります。
それは、返品にかかる輸送費用の問題だけでなく、返品であっても規制にかかってしまい、
現地で輸入手続きが困難な場合があるからです。

これは日本から輸出された品物でも同様で、再輸入に特別な手続きをしなければならない事があります。

例えば、化粧品や医薬品等を輸出し、なんらかの理由で、返品となってしまった場合です。
もともと、化粧品や医薬品等を国内で製造販売する場合、
薬事法の規制に基づいて、許可の取得や届出をしなければなりません。(海外製品を輸入する場合も同様です)
日本国内で製造販売されていたものを輸出したのであれば、
当然、これらの許可や届出のされたものであるはずで、
再輸入する際には、これらの書類を添えて、厚生局に輸入報告書を提出し、
薬監証明を取得する必要があります。※

具体的に再輸入の際に、薬監証明を取得するのに必要な書類は以下の通りです。

•輸入報告書:2部
•医薬品等製造販売業許可証(写)又は製造業許可証(写):1部
•医薬品等製造販売承認書(写)、製造販売届書(写)、製造販売認証書(写)又は輸出用医薬品等製造・輸入届書(写):1部
•輸出時の仕入書(INVOICE)(写):1部
•輸出時の航空貨物運送状(AWB)又は船荷証券(B/L):1部
•輸出申告書(写):1部
•輸入時の仕入書(INVOICE)(写):1部
•輸入時の航空貨物運送状(AWB)、船荷証券(B/L)又は税関からのはがき(いずれも写):1部
•郵送する場合は返信用封筒(宛先を記載し、切手を貼付したもの又は着払いの宅配便):1部
(近畿厚生局ホームページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iji/saiyunyu.htmlより)

 

このように、化粧品や医薬品等は、たとえ再輸入であっても、
厚生労働省と税関の二重の監視がされております。
そうして、安全性が不確かなものが輸入され、消費者に健康被害が生じる可能性を未然に防いでいるのですね。

 

 

※個人輸入で一定の数量以下の場合等、 薬監証明の交付を受けずに、
税関限りの確認で輸入をすることができる場合があります。
(「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について」
(平成 25 年4月 22 日付け薬食発 0422 第2号厚生労働省医薬食品局長通知) 参照


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2012年02月10日

積戻し申告

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

海外から輸入しようとした貨物が、何らかの理由で
輸入できなくなった場合、国内で処分するか、それとも、売主様に返品するのか、
そのいずれかの方法になります。

今回は、現地の売主様に返品する積戻しについて、書かせて頂きたいと思います。

積戻しを行うに際しての手順は、

まず、現地の売主様側で、返品貨物の受入体制が整った後に
貨物を到着できるように船を手配しなければなりません。

次に、税関に対して積戻し申告を行うのですが、
国内にある貨物を外国に送り出すことになりますので、
先に、売主様から入手された輸入通関用の書類では
積戻し手続きを行うことができません。
そのため、仕入書(インボイス)や梱包明細書(パッキングリスト)などの必要な書類は、
改めて、買主様が作成することになります。
申告書と添付書類を税関に提出し、
必要に応じて、書類審査や現物検査などを経て、許可を受けなければなりません。

そして、許可済みの貨物をコンテナ詰めをして、
船会社指定の倉庫まで運び、コンテナ船に船積を行い、
現地に送り返すことになります。
手続き上は、輸出申告と同様の手続きが必要となることになります。

ここで、海外に貨物を返品する際の注意点は、

いくら国内で積戻しの許可が下りて、現地に送り返しても、
貨物の数量が多すぎて受取りを拒否されたり、
商品によっては、現地で輸出時には問題なくても、
輸入時に規制がある場合には、
通関手続きがスムーズにいかないケースがありますので、
商品が送り返せるかを明確にすることが必要です。

上記のように、輸入できない貨物があった場合、
海外に貨物を返品する方法として、
積戻し申告がありますが、
返品する手間や費用のことを考えますと、
お互いにデメリットばかりです。
まずは、国内に輸入できる商品であるかを
契約時にご確認されることが大事なことです。

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2011年09月16日

植物防疫

今週は林田が担当致します。


先日、小笠原諸島が世界遺産に登録され、
観光に行かれる方が増加しているとのニュースをテレビで見ました。
観光客の方が船から港に降りてすぐ靴についた泥を落としている場面が映っておりました。

こうすることによって本来、小笠原諸島にいない生き物を入り込ませないようにして
生態系を崩さないようにしているのですね。


実は貿易でも同じようなことを行っております。

これは植物防疫法という法律によって規制されております。
植物防疫法とは、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、農業生産の安全及び助長を図ることを目的としています。

例えば輸入貨物の多くに使われている木材こん包材ですが、
日本の植物に有害な動植物の侵入経路となることが国際的に懸念されたことから、
特別な処理を木材こん包材に施さなければ日本に入れることができません。


以前では木材こん包材には特に規制はありませんでした。
過去には、日本に生息していなかったシロアリも木材こん包材より、日本に持ち込まれたと考えられております。
そういった病害虫の侵入を防ぐため、
平成19年3月より木材こん包材には、下記のような処理が必要になりました。

20070300setsumei_01.gif



大きく分けまして熱処理とくん蒸処理に分かれ、さらに細かい条件があります。


この処理を行われた証として木材こん包に下記のような焼き印などを施します。

 

Korea.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の「IPPC」の文字とマークは国際植物防疫条約のシンボルマークとなっています。

右のKRとは国コードですので韓国で生産された木材こん包であることを示しており、
「128」は生産者コードになっています。

下の「HT」は熱処理がされていることを示し、
くん蒸の場合は「MB」となります。


では木材こん包材には必ずこういった処理が必要かといいますと、
そうではありません。

接着剤の使用、加熱加圧又はそれらの組み合わせによって作られる合板、ベニヤ板などの加工木材、
ベニヤのむき芯、おがくず、木毛、削りくず及び厚さが6ミリ以下の小片状に裁断された木材は、
上記のような特別な処理をせずに日本に入れることができます。

もし処理のされていない木材こん包材が、日本に入ってきますと貨物搬入倉庫にて植物検査を受ける必要があります。

検査結果が不合格だった場合は、貨物は木材こん包材と分離させ輸入申告し、
木材こん包材は、病害虫の種類や付着状況によって異なりますが、
「廃棄」、「消毒」、「病害虫の付着している部材の選別及び焼却」のいずれかを実施しなければなりません。


木材こん包材にはこういった規制がありますので、代用として、
プラスチック製のものや紙製のものを使用することも一つの案になります。


上記は日本に木材こん包材を入れる場合に限ってのことですが、
諸外国でも木材こん包材に対して規制があります。

それがこちらになります。http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/kuni/country.html
これから初めて輸出をされる方や、
輸出したことのない国へ輸出される方は確認しておいたほうがいいのかもしれません。

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2011年02月25日

海外への返品における注意点

こんにちは。共和商会の林です。

待ちに待った輸入製品が手元に届き、ふたを開け、中身を確認してみると、
どうも思っていたものと違う?!

不良品が混じっていたり、色違い・規格違いのものが入っていたり・・・
残念ながら、海外との取引では、こういったことも、ちょくちょく発生します。

これが、日本国内での取引であれば、
すぐに仕入先へクレームを入れ、速やかに正しい製品を送り直してもらい、
不良品などは、仕入先へ「着払い」で返品する、
といった流れが、ごく普通に行われているかと思います。

ところが、仕入先が海外の会社となりますと、そう簡単にはいかないのです。

まず、相手に不良品であることを認めてもらうのに一苦労。

次に、不良品だと認識してもらった上で、
それらを送り返してください、という話しになったとします。

ここで、海外の仕入先が、全費用を負担して、
日本まで、不良品を引取りに来てくれれば、何も問題はありません。

ただ、実際には、日本にいったん輸入したものを、
海外に送り返すということは、輸出となり、
少なくとも、日本で輸出申告をして、船に積むまでは、
日本側で費用を支払い、手続きを進めることとなり、
その分の負担は発生することになるでしょう。
(仕入先との交渉次第で、その費用を、
 後日、別途先方に負担してもらうのは、あり得ます。)

海外への返品は、日本国内での返品とは異なり、
それなりの手間と時間がかかり、その分費用もかかるので、
どちらが、どこまで料金を負担するのか、明確にした上で、
送り返されることをお勧めします。

くれぐれも、仕入先との話合いが煮詰まっていない状態で、
先に製品を相手国へ送り返してしまうことは、しないようにして下さい。

仕入先に、受取を拒否されたり、
あるいは、ものによっては、相手国において、
輸出は簡単にできても、輸入が規制により非常に難しい場合があり、
海外の港での保管料や検査費用など想定外の費用が発生し、
その請求が日本側に回ってくることもあります。

最後に、上記ステップを通して、
返品にかかる双方の手間と費用が明確になった時点で、
その際の取引金額、および、
その後の良品の再発送にかかる手間と費用を再確認してみますと、
お互いデメリットの方が多い、ということが起こり得ます。

ただ、ここまで検討を進めてくれば、更に話合いを進め、
不良品を返品せずに、別の方法で対応できます。

例えば、日本側輸入者が、
不良品を格安で見切り販売したり、あるいは廃棄処分とし、
それにより発生した損失を、
次回輸入時に、良品を無償で送ってもらったり、
あるいは、値引き処理で補填してもらう、など・・・

今後のために、お互いで知恵を出し合うのがよいかと思われます。


それでは、いつもの謎かけを・・・

海外への返品を検討中の人とかけまして、
食事前に箸が1本しかないのに気付いた人、ととく

その心は・・・

にほん(日本・2本)なら、問題ないんですけどね!?

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