今週は西田が担当です。
ときどきお客様から
「輸入した貨物の通関や引取手続きを自分ですることはできるでしょうか?」
という質問を受ける事があります。
答えは「できる」なのですが、何の知識もなしに輸入手続きを行うのはとても大変です。
今回は、海上輸送で、一般貨物として輸入をする場合について
貨物を引き取る大まかな手順をお伝えしたいと思います。
(一般貨物以外の輸入方法としては国際宅配便や郵便小包があります。)
早速、貨物を受け取るまでの手順を簡単に示すと下記のようになります。
このように、税関で通関手続きをすれば、貨物を受け取れるという訳ではなく、
各々の手続きを完了して、やっと貨物を受け取る事が出来ます。
まずは、B/L, INVOICE, PACKING LISTが必要です。
中でもB/Lは貨物の受取等を証する運送証券であり、2.のARRIVAL NOTICE、3.の輸送関係書類を船会社等から入手するのに必要になります。
B/Lに記載されている連絡先に、大体、本船の入港前日か当日頃、船会社から届きます。(FAXで届く場合が多い)
B/Lに荷受人の連絡先が記載されていない場合、B/LのPARTY TO CONTACTに記載されている船会社に連絡し、送付してもらいます。
【ポイント】
・ARRIVAL NOTICEには貨物の保管先が記載されており、最終的に、その保管倉庫まで貨物を引き取りに行きます。
・貨物の無料保管期間をARRIVALに記載の保管倉庫に確認しておきましょう。
2.のARRIVAL NOTICEに記載されている海上運賃などの金額を船会社に支払い、
貨物受け取りの際に必要となる輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取ります。
支払方法は、直接、船会社に支払いに行くか、銀行振り込みになります。
B/LがORIGINALの場合には、輸送関係書類(デリバリーオーダー等)の受け取りはB/Lの原本と引き換えになります。
貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に輸入申告を行います。
各税関官署はこちらのページで確認する事が出来ます。→http://www.customs.go.jp/hozei/zouchi.htm(税関ホームページ)
「輸入(納税)申告書
」(税関様式C-5020:128kb;PDF)に
B/Lの写し, INVOICE, PACKING LST, ARRIVAL NOTICE及び貨物の詳細が分かる書類(図面、写真等)を
添付して税関に提出します。
(輸入申告書の記載方法については http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1110_jr.htm (税関ホームページ)をご参照ください)
輸送関係書類(デリバリーオーダーなど)と輸入許可通知書を貨物が保管されている倉庫に持参し、
それらと引き換えに貨物を引き取ります。
【ポイント】
・倉庫によって、引取の旨を事前(引取日の前日夕方の場合が多い)に連絡をしなければならない場合があります。
・倉庫から貨物引き取り時に必要な書類を別途指示される場合があります。
・貨物引き取り時に、貨物搬出料や保管料を支払わなければならない場合があります。
・倉庫によっては混雑の為、貨物引き取りに時間を要する場合があります。
以上が貨物引き取りまでのおおまかな流れになります。
スムーズに手続きが進んだ場合でも、数か所を回らなければなりませんし、
他法令の許可や税関検査の手配が必要な場合には、一層複雑になります。
日本では輸入手続きをするのに、特別な免許がいるわけではありません。
しかし、通関手続きは専門知識がなければ、スムーズにいかない場合がありますし、
各港、倉庫によって、必要な手続きや混み具合など、地域に根ざしていないと分からない事柄もあります。
それらの点を十分留意し、輸入手続きに望みましょう。