こんにちは、共和商会の林です。
様々な輸入規制をクリアーし、やっと輸入許可の下りた製品、
いざ販売!と思ったら、またまた新たな難問が・・・
今回は、輸入品の販売に対する国内規制について、
少しお話ししたいと思います。
まず、ご留意いただきたいのは、
外国から輸入した製品を、日本国内で販売するということは、
日本国内で、日本のメーカーさんから、製品を仕入れて売る
単なる「販売業」とは異なり、
輸入者自身が、「メーカー」の立場も兼ねることになる、という点です。
これは、外国の製品を輸入販売する者には、
その製品をつくった者と同等の責任がある、
つまり、ある輸入品に、何らかの事故などが起きた場合、
その製品の輸入者には、消費者に対する損害賠償責任が生じる、
ということになります。
そのため、輸入者は、自身が、日本国内で売ろうとしている輸入品について、
日本国内のメーカーさんが製造・販売しているのと同等の義務が生じ、
その対応をしておかなければ、その製品を販売することは出来ないのです。
例えば、海外から食品を輸入する場合、
輸入者は、厚生労働省/検疫所に、所定様式の届出と共に、
成分や製法の分かる書面を別途提出するなど、
一定の手続きを踏み、それに合格した後、
税関に輸入申告し、何も問題が無ければ、輸入許可は下ります。
ただ、日本国内で、その製品を販売するには、
上記のように、日本で認められた成分や製法で、輸入許可が下りているとしても、
製品本体に、日本語で記載された、決められた様式の「食品表示」が必要となり、
それが無ければ、販売は出来ません。
具体的な対応としては、例えば、輸入菓子などに、よく貼られている
食品表示シールが挙げられます。
<参考:消費者庁 食品表示課>
また、家電製品の場合、食品に直接触れる製品(炊飯器など)以外は、
一般的に、輸入すること自体に規制は無く、
税関に輸入申告すれば、審査の上、輸入許可は下ります。
ただ、いざ日本で販売するとなると、
「電気用品安全法」
「家庭用品品質表示法」
「消費生活用製品安全法」
などなど、その製品の種類によって、様々な規制があり、
ものによっては、所定の手続きを経た上で、該当する検査を実施し、
さらに、その検査で問題が無かったことを証するマークが製品本体に付けないと
販売することが出来ません。
具体的には、例えば「電気用品安全法」では、
・「電気用品輸入事業届出書」を経済産業局長に提出
・経済産業省の定める規格基準に適合しているか検査を実施
・上記適合確認後、経済産業省が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流など)を付す
といったようになります。
<参考:電気用品安全法のページ>
ほかにも、衣料品は、一部を除けば、輸入すること自体に、規制が無いものの、
日本国内で販売するには、皆さん、よくご存じの
「洗濯マーク」を付けなければなりません。
<参考:消費者庁 洗濯の絵表示>
ちなみに、先日、下記の通りマスコミ報道されました
「洗濯マーク」を国際規格に変更する件は、
上記規制による輸出入の手間を減らそう、というものなんですね。
このように、輸入品によっては、無事、輸入許可が下りた後であっても、
日本国内で販売するまでに、まだ、しなければならないことがある場合があります。
輸入ビジネスをされる際は、輸入時の規制だけでなく、
国内での販売時の規制にも、充分注意するようにして下さいね。
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