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2013年8月

2013年08月30日

輸出入庫伝票の役割

今週のスタッフブログは池田が担当します。

今回は入庫伝票について書かせていただきます。

輸出商社様は、商品をメーカー様が船会社指定の混載倉庫へ
直接発送されますと現物を見れないため
商品の明細を確認することができません。

そこで、輸出商社様が作成される船積書類と
メーカー様が発送されたを商品のマーク、個数、荷姿、容積を
証合させることができるのが入庫伝票です。

通常は、倉庫に商品が全量搬入された時点で
船積書類と入庫伝票のマーク、個数、荷姿、容積が一致し、
輸出申告が行われます。

ただ、ごく稀ではありますが、
船積書類と異なったシッピングマークが商品に表記されている場合があります。

この場合、輸出商社様に、正しい内容を確認する為に入庫伝票を送付し、

下記のいずれかの方法で対処されることが考えられます。

1.輸出商社様が作成された船積書類上の記載ミスであれば
  書類を訂正して現物通りのマークで行います。

2.メーカー様のシッピングマーク表記の誤りであり、
 船積書類に合わせなければならない場合は、現物のマーク訂正を行います。

輸出の手続きを行う際、
船積書類と現物を必ず一致させる必要がありますが、
輸出商社様が、一度倉庫に搬入された現物を実際に確認することは難しいです。

その為、入庫伝票は、
船積書類と現物を合致させ、輸出通関を正しく行うために
大切な役割を果たしています。

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2013年08月23日

砂糖の割合が関税に影響

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今回も商品分類の視点からお話しします。


食品関係で関税率表の分類にあたっては、
原材料の内容や加工方法等で決定しますが、
その中で、調整食料品(加工品)に分類されるものは、
さらに細分化されるなかで、
「砂糖を加えたもの」又は「その他のもの」とに
分かれるところがあり、
一見すると、少しでも砂糖が入っていれば、
「砂糖を加えたもの」になると思われそうですが、

関税率表のルールには、
 19.02項(スパゲティ、マカロニ等)
 20.01項?20.05項、21.06項(野菜等の調整食料品)
の番号に分類されるものは、
「砂糖の含有量が全体の2%以下のものについては、砂糖を加えたものに分類しない」
とされています。

逆にいうとそれ以外の調整品は、
例えば、19.05項(パン、お好み焼き等)
    20.08項(里芋、さつまいも等の調整食料品)
に分類されるものは、2%以下でも砂糖が入っていれば
「砂糖を加えたもの」の方へ分類されるということになります。

そして、肝心の関税についてですが、
どこへ分類されても、
結果的には「砂糖を加えたもの」の方が高くなります。
中には、冷凍野菜の調整品で
関税率が15%近くも違ってくるものもあります。


特に食品関係は、関税率の高いところが多いので、
正確な情報が大事になります。

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2013年08月09日

距離と時間とコスト

今週は、志賀がスタッフブログを担当させて頂きます。
ほんと、久々です。

海外展開を図る場合、距離の問題が必ず発生します。
特に日本は島国ですので、必ず海上輸送か航空輸送に頼ることになります。
この為、リードタイムを考慮しておく必要があります。

航空輸送の場合は、どこでもおおむね1日あれば行きますが、コストに跳ね返ってきます。

海上輸送の場合、
日本のメインポートからですと、
上海3日、香港5日、シンガポール14日、北欧州30日、アメリカ西海岸14日、東海岸25日
おおよそですが、これくらいかかります。
特に欧米向けは、テロ対策の関係で72時間前までに輸出手続きを完了させておかなければなりません。

自社の製品が、工場での完成からマーケットに導入されるまでにおいて、
距離と時間とコストが相応しいか検討する必要がでてきます。

より具体的には、季節的要因の影響を受ける商品では、
リードタイムを考慮した生産計画を立てる必要があります。

例えば、春に需要の大きく発生する、衣類、具体的には制服であったり、
通学用の自転車やキャンプ用品などですと、時期を逃すと、在庫の山になってしまいます。

この為、生産からマーケットの導入まで計画的に行われる訳ですが、実際には、海上輸送では間に合わない為、
航空輸送に切り替えて対応しているケースが多々見受けられます。

イレギュラー対応、緊急対応がコストを上げます。

進出コストが安く、人件費も安い、内陸部の不便な地域に進出した場合などは、輸送にかかるコストは
高くなり、時間もかかります。

距離と時間は比例します。距離とコストも比例します。
しかしながら、時間とコストは反比例します。

いかに生産するかも大切ですが、いかに供給するかも大切です。

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2013年08月02日

関税の計算方式(従価税・従量税)について

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は川本が関税の計算方式について簡単に紹介させていただきたいと
思います。一般的に消費者がお店などで商品を購入する際に支払う税金は消費税
ですが、その消費税は現在、商品の価格に対して5%となりますので、
商品価格×0.05が消費税額となります。
 では関税の場合ではどのような計算方法があるのでしょうか。さまざまな種類が
ありますので、いくつか紹介したいと思います。
まず計算方式(課税方式)は大きく分けて2種類に分けられます。
ひとつめは「従価税」と呼ばれるもので、多くの商品がこちらで関税が計算されています。
こちらは、消費税のように、商品の価格に対して関税が計算される方式です。
ですので、輸入される商品の関税が○%であれば、商品価格×○%になります。
注)実際は商品価格に運賃や保険などが加算された後に、計算されます

 そしてもう一つが「従量税」と呼ばれるもので、例えば、繊維であれば、
1平方メートルあたり○円、96類のボールペンであれば、1本あたり○円
というように、商品の数量や、面積、重量を基準として計算
される方式になります。関税が従価税と従量税のどちらで算出される
のかは、商品(品目・HSコード)により異なるのですが、一般的には「従量税」
をすぐに適用するという品目は少なく、「従価税」か、
もしくは64類に分類される「靴(履物)」のある種類の「商品価格に対して30%と
1足5000円とでそれぞれ計算した場合の高い方を適用する」というように
「従価税と従量税の高い方」を適用すると定めている場合が多くなっています。

また、この他にも、従量税と従価税を同時に適用し、それぞれの額を合算して関税を算出
する品目もあります。

上記のように、輸入される商品によって関税の計算方式が従価税か従量税なのかは異なっています。
商品が少し異なるだけで、違うHSコードに分類される可能性があります。そういった際には、
関税の計算方式までが異なる可能性が出てきますので、事前の確認が非常に重要となります。

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