こんにちは、共和商会の林です。
本年最後のブログは、私が担当させていただきます。
今回は「フリータイム」についてお話し致します。
「フリータイム」とは、輸入されてきた貨物を、
コンテナ貨物であれば、コンテナのまま、港のコンテナヤードに、
混載貨物であれば、コンテナから出した後、港にある特定の倉庫に、
無償で保管してもらえる期間で、5日間程度が一般的です。
(冷凍コンテナーなど特殊なものは、3日間程度と、
より短くなっております。)
どうして、こうした制度が設けられているのかといいますと、
次のような理由が考えられます。
まず、コンテナーの場合、その所有者である船会社は、
(所有ではなくリースしている場合もありますが。)
その中に、輸出者の製品を入れてあげて、海外の目的地まで運び、
輸入者に中身の製品を引き取ってもらい、
空になったコンテナーを返してもらうことで、商売をしています。
ここで、港に、無償で、輸入コンテナーを置いたままに出来るとなると、
コンテナーを倉庫代わりにする人が出てきて、空のコンテナーが足らなくなり、
船会社の商売に支障が出る恐れがあります。
次に、混載便の場合も、上と同じ理屈で、
港の倉庫に、無償で、輸入貨物をいつまでも置いておけるとなれば、
自分で倉庫を所有したり、借りたりせずに、製品が必要となるまで、
港の倉庫に預かってもらおうとする人が出てきて、
倉庫会社は、スペースがいくらあっても足りなくなるかもしれません。
そこで、輸入されてきた貨物が、
輸入申告など一連の輸入手続きを完了するのに
必要十分と思われる期間を「フリータイム」として設定し、
それを超える場合は、保管料を徴収するようにしているようです。
さて、ここからが、今回のテーマの本題となります。
この「フリータイム」、実は延長が認められる場合があり、
それをうまく利用すれば、納期がコントロールしやすくなるのです。
以前、私共のブログ「納期の設定に注意しましょう!」の中で、
「船は、ちょっとした天候の変化などで、遅れが生じてしまう」
といったお話をさせていただきました。
そこで、こうしたことへの対応策の一つとして、
船会社に、フリータイム延長をしてもらった上で、
納期に少し余裕を持って目的港に着く船に貨物を積み、
入港後、港や港の倉庫で、それを少しの間保管してもらい、
納期に合わせて引き取るようにすればよいのです。
但し、残念ながら、フリータイムの延長は、
いつでも可能というわけではありません。
まず、先に書きました通り、
船会社にとって、コンテナーは大事な商売道具ですので、
コンテナーの数に余裕が無い時は、延長を認めてくれません。
次に、フリータイム延長は、一般的に、輸出者により、
船の出港前、あるいは、少なくとも船が目的港に着くまでに、
申請しておかねばなりません。
船の入港後に、輸入者の都合で、船会社に延長を依頼しても
認めてはもらえないのです。
上記の点に注意し、フリータイムの延長が可能となれば、
納品日の幅を広げることができ、納期の設定が、少しは楽になるかと思います。
機会がありましたら、お試しください。
● 「事例紹介」(船積を全面的に任せ、納品を上手くコントロール!)も御覧ください>>
それでは、懲りずに、今年最後の「なぞかけ」を。
「フリータイムを利用した納期設定」とかけまして
「新しい企画を考えた動物園」と解く。
その心は・・・
エンチョウ(延長・園長)OKなら、上手くいくでしょう!?
<追記>
皆さま、今年一年、本当にありがとうございました。
このブログは、来週・再来週とお休みさせていただき、
新年は、1/14よりスタートいたします。
来年も、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
どうぞ、良い年をお迎えくださいませ。
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是非一度、お試しください。
今週は林田が担当致します。
今回はコンテナに貨物を積む作業の「バンニング」についてお話したいと思います。
下の写真は共和商会の日常的な作業風景です。
リフトやスロープを使ったりと意外と大作業ではないでしょうか?
私たちがコンテナにお客様の貨物を詰めるとき、必要に応じてスロープやフォークリフトを使って作業しております。
なぜこのようにするかといいますと、
地面からコンテナの底面までの高さが1,200mmもあり、コンテナは後ろにしか扉がありません。
重い貨物の場合ですと、このようなスロープが必要になってきます。
このことはコンテナから貨物を出すときにも同様です。
コンテナで輸入をされる場合、貨物を搬入する倉庫にスロープなどの設備があるか
床の高さがコンテナで荷受できるようになっているかなど荷受態勢を確認した方がいいでしょう。
もしそのような設備がない場合、軽い貨物ならば手作業で貨物を降ろしていくことになりますが、
時間的にも体力的にもハードになることが予想されます。
またパレット貨物のような重い貨物の場合は、ハンドリフトなどを使い、
貨物を入口付近まで引っ張り出してフォークリフトで降ろす手順になります。
このようなことは時間や人手が確保できることが前提になります。
効率を考えると設備が整った環境で貨物を出すことがいいのかもしれません。
また標準的なコンテナサイズは下記の通りとなります。
一般的に使用されている
20フィートと40フィートのドライコンテナーの場合、容積にして、約33立方メートルと約67立方メートル
重量にして、約21トンと約26トンまでの貨物が入ります。
ただ、現実として、隙間なく貨物を入れるのは困難ですので、上記は、あくまで最大限の数値とお考えください。
開口部のサイズは、おおよそ幅2,460mm・高さ2,590mm、また、コンテナー内側の長さは20フィートで約6,150mm、
40フィートで12,250mmとなっております。(よくある質問 コンテナにはどれくらい荷物が入るか?もご参照下さい)
またバンニングのときに片荷(荷物が片方に寄っていること)にならないようにすることが重要です。
片荷によりコンテナの重心が偏り、カーブを曲がるときなどに横転しやすくなります。
近年では片荷によるコンテナの横転で悲しい事故が増加しております。
ドライバーの方や一般の方の命にも関わることなので、
このような事故を絶対に起こさないために、常に意識を持って取り組んでおります。
● 「プロのアドバイス」(コンテナーと混載便はどちらがお得?)も御覧ください>>
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今週のブログを担当します花牟礼(ハナムレ)です。
大阪南港の大型商業施設に買い物へ出かけることに…買い物が終わり、南港の海辺を歩いていると、少し離れた沖にクレーンが6基… どうやら、岸壁に泊まった大型船からコンテナの積みおろしをするクレーンでした。すごく大きなクレーンでした。
毎日限りない数の大型船が入港する港には世界中から届く様々な性質の貨物に対応できるよう荷降ろしのクレーンや貨物を一時的に保管することのできるスペースを備えた埠頭(ふとう)が存在します。
大阪港には、舞洲・咲洲・夢洲という大きな人工の島があるのですが、それぞれの島にも貨物の性質に応じた埠頭が存在します。舞洲の埠頭には輸入された野菜や果物に対応する青果物センターがあり、自動車や建設機械などの輸出に対応するための整備もなされています。
咲洲にあるコンテナ埠頭には、毎日限りない数のコンテナ船が入港し、それらを受け入れるための大規模なコンテナ埠頭があります。コンテナ埠頭では次々到着するコンテナに対応するため、岸壁には大きなガントリークレーンが待ち構え、コンテナをおろすと、一時的に保管できるコンテナヤードへどんどん運ばれます。 咲洲には他にも、岸壁で貨物を積みおろしするスペースの背後に巨大な冷蔵庫を持つ食品埠頭、輸出入する建築資材として使う木材などを扱う製材品埠頭、他の埠頭の中で一般の貨物と混同できない危険物や薬品など扱う化学品埠頭、たくさんの人・自動車や貨物を全国各地に運んでくれるフェリーに対応した埠頭があります。咲洲のフェリー埠頭は日本最大の規模です。
それぞれの埠頭にはC-1やR-1など自分の貨物がどこにあるかがわかるように記号が振られています。一番新しい人工島、夢洲にも大規模なコンテナ埠頭が登場しました。それぞれの島は大阪都心と一本の道路で結ばれ、短時間で都市圏への貨物の輸送が可能になりました。
こんなあらゆる貨物をのせた船に対応できる大阪港ですが、現在、そのコンテナ取扱個数は約195万TEUで日本第5位の規模です。ちなみにTEUというのはコンテナを数える単位で20フィートコンテナ(奥行6.1メートル、幅2.4メートル)の1個分を1TEUと数えています。
そんな大規模にも見える大阪港ですが、主にアジアなど世界中の港どうしの競争に負けないようにまだまだ進化しようとしています。
次回はそんな大阪港の未来について触れたいと思います。写真は夕暮れ時の夢洲コンテナ埠頭に立つガントリークレーンです。なかなか、絵になるでしょ!?
前回に引き続き、西田が食品衛生法に関わる貨物の輸入手続きについてお話し致します。
今回は検査についてです。
食品等輸入届出書の審査後、検査が必要であれば登録検査機関に検査を依頼します。
(厚生労働省 食品衛生法上の登録検査機関について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/index.html)
検査をするには現物のサンプルが必要となります。貨物が港に入港し、保管倉庫(保税蔵置場)に搬入後、
検査機関はサンプルを検査する為に貨物を保税蔵置場より持ち出さなければなりません。
それを見本持ち出しといい、税関の見本持ち出し許可が必要になります。
無事サンプリングが終わり、試験が終了すると、検査機関より「輸入食品等試験成績証明書」が発行されます。
それを検疫所に提出し審査され合格となりましたら、食品等輸入届出済証が発行され、通関へと移ります。
なお、検査に使われたサンプルは原則処分することになります。
また発行された「輸入食品等試験成績証明書」について、器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査を省略されています。
要するに現在のところ、器具、容器、包装及びおもちゃの試験成績証明書は、半永久的に使用でき、検査は初回のみでよいということです。
しかしながら、昨今では器具、容器、玩具等の製造を取り巻く状況も刻一刻と変化しておりますので、消費者の安全確保のため、必要な検査が追加されることがあります。
なお、食品の輸入食品等試験成績証明書については同一商品であっても、一年ごとに、検査をすることを求められています。
(検査命令制度に基づく検査は輸入の都度受ける必要があります。参考資料等でご確認下さい。)
食品衛生法の対象になる貨物を輸入する場合の大まかな流れは、以上の様になります。
私たちの食を取り巻く環境は、常に変化しております。最近では遺伝子組み換え食品の安全性の懸念、食品容器、玩具の内分泌かく乱化学物質混入の疑いなど、検査、取り締まりの強化に繋がる事柄が多くあります。
想定外の物に検査命令が実施されていたり、それまで問題なく使用できていた試験成績証明書では不十分になったりすることがあるかもしれません。
そのようなことを未然に防ぐには、常に情報収集を行い、輸入の際には、事前に専門家に確認をとることが重要でしょう。
私共もいつもお客様の役に立つ、最新の情報をお伝えできるように、精進する次第です。
最後に余談ですが、輸入食品等の食品衛生法違反事例(平成22年11月分)で最も違反の多かった食品は トウモロコシでした。
違反理由はアフラトキシンというカビ毒で、癌を引き起こす原因になるとされています。
しかし、深刻な不足が懸念されるトウモロコシが違反のため廃棄されてしまうのは、とても悲しいことです。
何かよい方法があればいいのですが・・・。
話が長くなりそうなので、この話はまたの機会にさせていただきたいと思います。
参考資料
厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについて(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html)
厚生労働省検疫所FORTHホームページ 食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について
(http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/meirei/10meirei1.htm)
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