スタッフブログ
メニュー
「その他 貿易や国際物流」に関すること
「規制(輸出)」に関すること
「規制(輸出入)」に関すること
「規制(輸入)」に関すること
「通関(輸出)」に関すること
「通関(輸出入)」に関すること
「通関(輸入)」に関すること
「輸送(輸出)」に関すること
「輸送(輸出入)」に関すること
「輸送(輸入)」に関すること
国際物流雑学
通関に関すること
輸出に関すること
輸入に関すること
メニュー
輸入コンテナのリードタイム
物流クライシスと国際物流 その参
物流クライシスと国際物流 その弐
物流クライシスと国際物流 その壱
港の混雑に対するサーチャージついて
メニュー
2019年07月
2019年06月
2019年05月
2019年04月
2019年03月
2019年02月
2019年01月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年08月
2018年07月
2018年06月
2018年05月
2018年04月
2018年03月
2018年02月
2018年01月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年09月
2017年08月
2017年07月
2017年06月
2017年05月
2017年04月
2017年03月
2017年02月
2017年01月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年09月
2016年08月
2016年07月
2016年06月
2016年05月
2016年04月
2016年03月
2016年02月
2016年01月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年09月
2015年08月
2015年07月
2015年06月
2015年05月
2015年04月
2015年03月
2015年02月
2015年01月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年09月
2014年08月
2014年07月
2014年06月
2014年05月
2014年04月
2014年03月
2014年02月
2014年01月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年09月
2013年08月
2013年07月
2013年06月
2013年05月
2013年04月
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
2012年08月
2012年07月
2012年06月
2012年05月
2012年04月
2012年03月
2012年02月
2012年01月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年09月
2011年08月
2011年07月
2011年06月
2011年05月
2011年04月
2011年03月
2011年02月
2011年01月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年09月
2010年08月
2010年07月
株式会社共和商会のサービス
ちょっとカーゴ便
ぐるっとアジア便
輸出入規制リサーチサービス
輸出入手続き
コンテンツ
共和商会の強み
共和商会のサービス
事例紹介
プロのアドバイス
会社案内
よくある質問
お問い合せ
スタッフブログ
お問い合せ
株式会社共和商会
〒550-0021
大阪府大阪市西区川口3-6-24
TEL:06-6581-1431
FAX:06-6581-1433

2012年10月

2012年10月26日

輸出商品の検量

今週のスタッフブログ担当の池田が
輸出商品の検量について書かせていただきたいと思います。

検量とは、梱包された商品の正確な容積と重量を
専門の検量業者さんが計測することにより、
船会社の海上運賃の計算の基礎となり、
また、事前にコンテナ混載商品の積付けの情報として役立ちます。

主な検量業者さんとして、日本海事検定協会や新日本検定協会があります。

船会社指定の倉庫に商品が入庫すると、
駐在している入庫検量業者さんが、
商品の個数、記号、番号、荷姿のチェックを行い、
納品書と内容が一致しているかを確認し、
容積を測り、それをもとに入庫伝票が作成されます。

現地の輸入者様との契約条件で
検量を証明する書類を要求された場合は、
有料ですが、
商品容積の内容を記入した
検量証明書(メジャーメントリスト)を入手することが可能です。

最近では少なくなってきていますが
船会社によっては、
検量業者さんの
検量印が必要な場合がありますので、

上記の入庫伝票と船積書類(ドックレシート)を
検定業者さんに持っていき
容積と重量の記入を行い、
検量印を押してもらいます。
それを船会社に提出することで
船荷証券(B/L)を作成することが出来ます。

予め、船会社に依頼して了承を得れば、
輸出者様またはメーカー様で作成された
書類の重量、容積でいくことができます。

検量は、輸出されます商品の
船積運賃の算定や
安全に輸送するために行う業務です。

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。
2012年10月19日

台風による納期の影響

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

台風が発生すると、空模様が気になります。
申告書類の作成の傍ら、ネットの天気予報で
いつごろ接近?進路は?とチェックをしています。

普段、台風が来ると洪水や電車が止まるなどの
被害を受けることがありますが、
国際物流の世界も例外ではなく、外国から来る商品は
飛行機か船舶を使ってきますから当然影響はあります。

日本にやってくる台風のコースで、南の海上で発生したものが、
北上してきて沖縄から本州を縦断するパターンを天気予報で見かけますが、
その場合、海上輸送ですと、中国、台湾、東南アジア方面から
の船舶が港を出られない又はスピードを落とす為に
日本到着のスケジュールが大幅に遅れてしまうことがあります。

一方、日本のコンテナヤードでも台風に備え 
普段なら五段位に積まれているコンテナを
風で飛ばされないように三段位に低く積み替えたり
また、コンテナ固定用金具でコンテナ同士を固定する作業を行う為に、
通常のコンテナの受け渡しの業務は早い段階でストップします。

その為に、コンテナヤードへのコンテナの持込や
引き取りが出来なくなってしまうので、
特に引き取りの場合は、国内のお客様が納期に合わせて
商品を待っておられる場合があるので、
何とか回避してくれないかと願う事もあります。

しかし現実は、そうならないことが多々あるので
対策としましては、トラックの手配替えを行い、
コンテナヤードが閉まる前に引き取ってしまうことで
出来る限り御迷惑が掛らないように対応をしています。

これから秋台風の時期で台風の数も増え、
本来の通関の進行状況はいつも気になるのですが、
台風の進行状況も気になる季節になってきました。

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。
2012年10月12日

「保税運送」について

 いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今週は川本が「保税運送」について書かせていただきます。

ごく簡単に説明させて頂きますと、
貨物を外国貨物(*1)のまま保税地域等の倉庫間を運送することをいいます。

 保税運送を行うには、貨物の出発地の管轄の税関長の承認を受ける必要があり、
貨物の数量や重量、インボイス価格、どのヤードからどの倉庫に運送するのか、
等々を申告しなくてはなりません。

 輸入の場合、まず港に船が到着し、貨物を詰めたコンテナーが
コンテナーヤード(CY)にいったんは必ず搬入(蔵置)されます。この段階では
税関から輸入の許可が出てませんので、貨物は外国貨物ということになります。
LCL貨物(*2)の場合、コンテナー1本につき複数の荷主様が
混載便として荷物を積んでおられますので、船会社指定の倉庫(CFS倉庫)
で貨物を搬出し、それぞれ個別にいったん搬入しなくてはいけません。
この際、搬入されたコンテナーヤードから貨物を搬出するCFS倉庫まで
外国貨物を運送していますので、この場合、保税運送となります。
FCL貨物(*3)の場合、最初に搬入されたコンテナーヤードで通関
(ヤード通関)することが多いのですが、何らかの都合により、ヤード通関せずに
コンテナーヤードから保税蔵置場までコンテナーを運送することができます。
この際も保税運送になります。その後、コンテナーから貨物を搬出し、
倉庫に全て搬入した後、通関を行います。

 FCL貨物(コンテナー)を保税運送し、一度、保税蔵置場で搬出する理由
としましては、商品によっては食品衛生法などの他法令のために
通関前に商品を見本採取して検査する必要があり、その検査の為に商品の
仕分け作業を行ったり、申告のために検品を行う場合等があるからです。

 しかし、この保税運送を行うには少し注意が必要です。FCL貨物を保税運送し、
保税蔵置場で搬出後に通関を行い、税関検査になった場合、検査内容によっては、
搬出した貨物を全てトラックに載せて検査場まで運搬しなくてはならないケースもあります。
その場合、非常に手間がかかり、費用が多くかかってしまう恐れがあるからです。

 輸入の場合の保税運送は、書かせていただきましたが、実はLCL(混載便)
で貨物を輸出する場合も保税運送されています。輸出の場合、貨物を一度CFS
倉庫に搬入します。その後、通関を行い、輸出許可がおりると貨物は内国貨物から
外国貨物になります。その後、CFS倉庫で一つのコンテナーに複数の荷主様の
貨物(外国貨物)を詰めて、船積をするコンテナーヤードまでコンテナーを運送します。
この場合も、輸出許可を受けた外国貨物を運送しているため、保税運送になるのです。
つまり、保税運送はLCL貨物の場合、必ず行われているのです。
 
「保税」とは関税を納めていない状態のことを意味するため、輸入の場合のみに使われる
用語かと思いきや、実は輸出の際の外国貨物を運送する場合にも用いられているのです。


外国貨物…輸出の場合、輸出許可がおりた貨物 輸入の場合、輸入許可のおりていない貨物
LCL貨物…一つのコンテナーに複数の荷主様の貨物を集めて混載便として輸入される貨物
FCL貨物…一つのコンテナーに一つの輸入者様が貨物を積んで輸入される貨物

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。

2012年10月05日

特恵原産地証明書

今週は林田が担当致します。

今回は特恵原産地証明書について書かせていただきます。

特恵原産地証明書は、
基本税率や協定税率よりも安い関税や無税で輸入できる特恵関税制度を利用するために必要となるのですが、
内容に不備があると使えないこともあります。

例えば、特恵原産地証明書は、
原産地の税関や発給権限のあるその他官公署、商業会議所により、
発給されたものでなくてはなりません。
その際、国際的に定められたフォーム(FORM A)にて発行され、
原産地の税関等のスタンプが押されているものでなければなりませんし、
発給日から一年を経過しないものが必要です。

特恵原産地証明書の記載内容については、下記の通り第一欄から第十二欄まであり、正確に記載されていなければなりません。

・第一欄  輸出者 (氏名、住所及び国名)
・第二欄  輸入者 (氏名、住所及び国名)
・第三欄  輸送手段及び経路
・第四欄  公用欄 (紛失等の理由により再発行されたものの場合には「Duplicate」又は「Duplicata」の表示が入る)
・第五欄  項目番号 (貨物の品目数)
・第六欄  包装の記号及び番号
・第七欄  包装の個数及び種類並びに品名
・第八欄  原産地基準 (*)
・第九欄  総重量又はその他の数量
・第十欄  仕入書の番号及び日付
・第十一欄  証明 (作成地、作成年月日、署名及び証明機関印)
・第十二欄  輸出者の申告 (作成地、作成年月日、及び署名権限のある者の署名)

*原産地基準の欄となっている第八欄には、
貨物が輸出国の完全生産品である場合は"P"
完全生産品ではない場合でも、原産国の実質加工品と認められる場合は"W"の表示とH.Sコードの4桁番号の記載があることが必要になります。

輸出者様から特恵原産地証明書を日本へ郵送していただいても、
内容に不備がありますと、特恵原産地証明書を、
修正をしていただかないと特恵関税が使えないことがあります。
特恵原産地証明書は、必ず原本が輸入申告時に必要なため、
修正をするとなると余分に時間がかかってしまい、納期に間に合わないことも起こってきます。
納期か特恵関税かどちらかを優先せざるを得なくなります。

そういった状況を避けるためには、事前に
特恵原産地証明書のコピーを送付してもらい、
予めチェックしておけばリスクが軽減されるかと思います。

特恵原産地証明書の記載不備の例につきましては、下記のようなものがあります。
○FORM A ではない、別の様式である。 
○本来、一致しているはずの、インボイス番号、インボイスの日付、商品名、数量が一致していない。
○記載されているHS CODEが違う。 
○第十一欄の作成年月日が記載されていない。
○第十一欄の機関証明印が押されていない。

上記項目につきましては特に注意深く見ることが重要です。

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。