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今週は川本が「保税運送」について書かせていただきます。
ごく簡単に説明させて頂きますと、
貨物を外国貨物(*1)のまま保税地域等の倉庫間を運送することをいいます。
保税運送を行うには、貨物の出発地の管轄の税関長の承認を受ける必要があり、
貨物の数量や重量、インボイス価格、どのヤードからどの倉庫に運送するのか、
等々を申告しなくてはなりません。
輸入の場合、まず港に船が到着し、貨物を詰めたコンテナーが
コンテナーヤード(CY)にいったんは必ず搬入(蔵置)されます。この段階では
税関から輸入の許可が出てませんので、貨物は外国貨物ということになります。
LCL貨物(*2)の場合、コンテナー1本につき複数の荷主様が
混載便として荷物を積んでおられますので、船会社指定の倉庫(CFS倉庫)
で貨物を搬出し、それぞれ個別にいったん搬入しなくてはいけません。
この際、搬入されたコンテナーヤードから貨物を搬出するCFS倉庫まで
外国貨物を運送していますので、この場合、保税運送となります。
FCL貨物(*3)の場合、最初に搬入されたコンテナーヤードで通関
(ヤード通関)することが多いのですが、何らかの都合により、ヤード通関せずに
コンテナーヤードから保税蔵置場までコンテナーを運送することができます。
この際も保税運送になります。その後、コンテナーから貨物を搬出し、
倉庫に全て搬入した後、通関を行います。
FCL貨物(コンテナー)を保税運送し、一度、保税蔵置場で搬出する理由
としましては、商品によっては食品衛生法などの他法令のために
通関前に商品を見本採取して検査する必要があり、その検査の為に商品の
仕分け作業を行ったり、申告のために検品を行う場合等があるからです。
しかし、この保税運送を行うには少し注意が必要です。FCL貨物を保税運送し、
保税蔵置場で搬出後に通関を行い、税関検査になった場合、検査内容によっては、
搬出した貨物を全てトラックに載せて検査場まで運搬しなくてはならないケースもあります。
その場合、非常に手間がかかり、費用が多くかかってしまう恐れがあるからです。
輸入の場合の保税運送は、書かせていただきましたが、実はLCL(混載便)
で貨物を輸出する場合も保税運送されています。輸出の場合、貨物を一度CFS
倉庫に搬入します。その後、通関を行い、輸出許可がおりると貨物は内国貨物から
外国貨物になります。その後、CFS倉庫で一つのコンテナーに複数の荷主様の
貨物(外国貨物)を詰めて、船積をするコンテナーヤードまでコンテナーを運送します。
この場合も、輸出許可を受けた外国貨物を運送しているため、保税運送になるのです。
つまり、保税運送はLCL貨物の場合、必ず行われているのです。
「保税」とは関税を納めていない状態のことを意味するため、輸入の場合のみに使われる
用語かと思いきや、実は輸出の際の外国貨物を運送する場合にも用いられているのです。
外国貨物…輸出の場合、輸出許可がおりた貨物 輸入の場合、輸入許可のおりていない貨物
LCL貨物…一つのコンテナーに複数の荷主様の貨物を集めて混載便として輸入される貨物
FCL貨物…一つのコンテナーに一つの輸入者様が貨物を積んで輸入される貨物
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