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2012年4月

2012年04月27日

船積依頼書について

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

輸出の船積手続きに必要な書類には
仕入書(インボイス)や梱包明細書(パッキングリスト)の他に
船積依頼書という書類がありますので、
今回、お伝えさせて頂きたいと思います。

これは、シッピングインストラクション(S/I)といい、
輸出者様が、通関業者に、通関や船積業務を依頼するために作成する書類です。
内容は貨物の送り人や受取人、貨物の詳細などを記載します。

船積依頼書の記載事項として、

・荷送人(SHIPPER)
・荷受人(CONSIGNEE)
・着荷通知先(NOTIFY PARTY)
・本船名(OCEAN VESSEL)
・航海番号(VOY NO.)
・船積港(PORT OF LOADING)
・荷揚港(PLACE OF DISCHARG)
・荷渡地(PLACE OF DELIVERY)
・船会社名(SHIP'S CO.) 
・出港予定日(SAILING DATE) 
・船腹予約番号(BOOKING NO.)
・商品の明細(DESCRIPTION OF GOODS)
・数量と荷姿(NUMBER OF PACKAGES)
・ケースマーク(CASE MARKS)
・海上運賃の支払い方法(FREIGHT PREPAID OR COLLECT)
・船荷証券(B/L)の種類 (ORIGINAL / WAYBILL / SURENDERED)に該当するもの
                                   
船積依頼書に記載されている指示に従って
船荷証券(B/L)のもとになる船積書類(ドックレシート)を
船会社に提出し、それに基づいて
船荷証券(B/L)が作成されます。

船積依頼書は作成する上で、
特に注意しなければならない記載事項が、
荷受人、着荷通知先、海上運賃の支払い方法、船荷証券(B/L)の種類です。
これは、輸出者様しか把握出来ない箇所なので、
間違いがあっても、それに気付かず
そのままが船積書類が作成されていき、
後々訂正しなければならなくなってしまいます。

そうしますと現地の輸入者様に書類が到着するのが遅れてしまい
貨物もすぐに引き取れなくなってしまいます。

船積依頼書は船積書類の基本になる
重要な書類になりますので、
間違いがないように作成することが大事です。

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2012年04月20日

事前教示(原産地)

こんにちは。通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

前回に引きつづき、事前教示について
今回は原産地の面からお伝えします。

そもそも原産地とはなにかというと
その商品が生産された国、地域のことを差します。

そして、原産地においてポイントになってくるのが関税ですが、
関税は、大まかにいうと先進国からは日本の産業を守るために掛りますし、
開発途上国からはその国を支援するために掛らなかったり
又は税率が下がることになります。
つまり、どこの国で生産されたものを輸入するかによって
コスト面に大きく関わってくることになるのです。


ただ、原産地は必ずしも輸出した国とは限らず
いくつかの国の材料や部品を使用している場合は
加工工程や材料の割合等で基準が設けられており
原産地の判断が困難な場合があります。

そんな時、事前教示の制度を利用し原産地を確定しておけば
前回の関税率表の分類と同様に、事前のコスト計算に役立ち
また、輸入審査の時も事前に原産地が確定してるということで
質問等で時間を取られることはなく
結果スムーズな通関へつながります。

参考までにお伝えしましたが
次回は、具体的な手続き方法について紹介したいと思います。

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2012年04月13日

値引きによるインボイス価格について

 いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今週は通関の川本が「値引きによるインボイス価格」に
ついて書かせていただきたいと思います。
 
 インボイス価格とは基本的には、輸入者様と輸出者様との間で
決済される金額(現実支払価格)になる事が多いかと思います。
しかし契約によっては、商品自体の元々の価格からなんらかの

理由で値引きをして、その値引き後の価格をインボイス価格

として記載されているケースもあります。基本的には値引き後の

現実支払価格が関税などを算出する課税価格となります

(注:課税価格には運賃や保険などを加算する必要があります) 

値引きの例としましては、ある決められた数量を購入する事で
値引きがされる「数量値引き」や、決済前にある程度の金額を
前払いする事で値引きがされる「前払い値引き」などがあります。
しかし、すべての値引き後の価格が課税価格として認められる
わけではありません。

該当する取引と別の取引を理由として行われる値引き、例えば、前回
輸入した商品が不良品であったため、今回の決済でその不良品分の
値引きをしたり、該当する取引と関係のない輸出者様の債務を相殺
したりする「相殺値引き」の場合、値引き後の価格は、商品の経済
的価値を反映していないため、値引き後の価格は課税価格として認
められないのです。
 つまり相殺値引きの場合は、決済自体が値引き後の価格でも、
関税を決めるもとになる課税価格は値引き前の価格にしなくては
いけません。
 
契約上さまざまな値段の取り決めがあるかと思いますが、
値引きがされてインボイス価格が設定されている場合、
値引きによる減税を防ぐため、又、公平な課税を行うためにも、
通関の際には値引きの理由を明らかにしなくてはいけないのです。

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2012年04月06日

港の助成制度について

今週は林田が担当致します。

このブログをご覧になって下さっている方は、
輸出入にあたり日本のどの港を利用されてますでしょうか。

先日、徳島小松島港にてコンテナでの輸入を扱うことがありました。
徳島小松島港利用しますと徳島県より助成制度を受けることができるようでしたので、
調べてみました。

平成23年度(平成23年4月1日?平成24年3月31日)に徳島小松島港において、
コンテナによる輸出入をされた経費の一部を、
徳島県の予算の範囲内で、助成するというものでした。
その助成対象者は、
平成23年度から新たに徳島小松島港で国際コンテナ輸送を行う荷主様(新規利用促進助成)と、
前年度の取扱量が30TEU以上あり、かつ平成23年度の取扱量が前年度を超える荷主様、
また、前年度の取扱量が30TEU未満であっても、平成23年度の取扱量が30TEUを超える荷主様(大口利用促進助成)、
となっておりました。
(※この「TEU」とは、Twenty feet Equivalent Unitの略で、コンテナ取扱貨物量を20フィートコンテナで換算した数値です。
20フィートコンテナ1本でしたら1TEU、40フィートコンテナ1本でしたら2TEUとなります。)

このような助成制度ですが、
徳島小松島港に限ってのことではなく、
その他の港でも設けているところもありました。

その助成対象の種類も様々で、
例えば、八戸港では、コンテナによって輸出入するだけでなく、
小口混載便によって輸出入するたび助成金が交付されるものがありますし、
長崎港では、コンテナによる輸出入(小口混載便は除く)の税関検査になった場合の助成金などがありました。

なぜこのような助成制度があるかといいますと、
取扱貨物量の増大を図り、地域経済の活性化のために設けられております。
助成制度をきっかけに、お客様の輸出入の増加に繋がったり、
輸出入による費用の負担が少しでも軽くなることは、私共としましても喜ばしいことです。

また、こういった制度がありましたら、
どんどん紹介させていただきたいと思います。

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