こんにちは。
今回は西田が担当致します。
さて、私たちは安全に生活を送る上で、様々なルールに守られています。
例えば、自動車は「道路運送車両法」の規定に基づいて保安基準が定められています。
走行性能やシートベルトの技術基準など細かく定められており、
これによって、安全基準を満たさない自動車が世に出回らない様にされています。
では、食品はどうでしょうか?
食品を輸入する際、検疫所に「食品等輸入届出」を提出し、検査や指導を受けることがあります。
無論、検査は闇雲に行われているわけではなく、
日本に流通する食品には、食品衛生法において「食品、添加物等の規格基準」が定められ、
その基準に則って検査や指導がなされ、適合しないものは輸入できないようになっています。
ですから、食品の輸入を考える場合には、「食品、添加物等の規格基準」の内容を理解し、
適合しているかどうかメーカーさんに確認することが大切です。
「食品、添加物等の規格基準」は
食品
添加物
器具及び容器包装
おもちゃ(乳幼児が接触するおもちゃ)
洗浄剤(野菜、果実または飲食器用)
の5つの部で構成されています。
このうち「食品」の部は、
「食品一般」に対するものと清涼飲料水・冷凍食品など個別品目に
対するものの2種類があります。
「食品一般の成分規格」では、
・食品は原則、抗生物質・抗菌性物質を含有してはならない
・遺伝子組換え食品は安全性審査の手続きを経たものであること
・食品に残留する農薬または動物用医薬品のポジティブリスト制度※の規定
・食品に放射線照射してはならないこと
・製造等に使用する鶏の殻付き卵は、食用不適卵であってはならないこと
などがあります。
輸入届出をした際に検疫所からの指導で、成分や製造工程を記した書類に原材料が
非遺伝子組換えである場合には「非遺伝子組換え」と明確に記すことや、
放射線殺菌を行っていない証明書を求められることがありますが、
それは、これらの規定に基づいています。
個別の規格基準が定められている食品は、
成分規格(重金属、細菌数、化学物質などの項目に関し設定される)、
製造・加工・使用・調理基準 が必要に応じて定められています。
【個別の規格基準が定められている食品】※※
1. 清涼飲料水 2. 粉末清涼飲料 3. 氷雪 4. 氷菓
5. 食肉および鯨肉(生食用冷凍鯨肉を除く) 6. 食鳥卵
7. 血液・血球および血漿 8. 食肉製品 9. 鯨肉製品
10. 生食用鮮魚介類(生食用かきを除く) 11. 生食用かき12. 魚肉ねり製品
13. いくら・すじこ・たらこ 14. ゆでだこ 15. ゆでがに 16. 寒天
17. 穀類・豆類・野菜 18. 生あん
19. 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 20. 豆腐 21. 即席めん類 22. 冷凍食品
食品を輸入する際に検疫所より検査の指導がある場合、
大体、個別基準が定められているものである事が多いのです。
例えば、加熱後摂取冷凍食品であれば、「細菌数(生菌数)が検体1gにつき100,000以下で、
かつ、大腸菌群が陰性でなければならない。」という基準があり、
検疫所からこの基準を満たすかどうか、指定検査機関で検査を行うように指導されます。
輸入する食品に「個別の規格基準が定められているかどうか」を確認すれば、
輸入時に指導検査があるかどうか、ある程度分かると思います。
さて、今回は日本に流通する事のできる食品の基準について、書かせて頂きました。
私が個人的に気になるのは、自動車や食品のような基準のあり、
ルールで守られているものはいいのですが、
例えば、今後社会で必要になるであろう、介護用品や介護ロボットなど、新しいものには安全性の基準がないそうで、困っている人たちがいるそうです。
製作や販売する側にしてみれば、法的な安全基準のない中で作ったり、売ったりして、後から基準ができてしまうリスクは冒せませんし、
買い使用する側からすれば、安全性の確認をどうすればよいかもわからず、不安ですよね。
そう考えると、法的な基準の整備の大切さがよくわかります。
※ポジティブリスト制度 食品中の残留農薬について→
※※個別の規格基準が定められている食品→
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