こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
今年も、残り僅かとなって参りましたが、この時期になりますと、
年末年始のコンテナのフリータイム(無料保管期間)の計算方法について、
よくお問い合わせを頂きますので、お知らせいたします。
通常、フリータイムは普通コンテナの場合、港に搬入された日の翌日から計算して
5日間(土、日、祝日を除く)というのが多くの船会社で見受けられます。
しかし、年末年始もこのルールが適用されると、
年末年始のお休み中にフリータイムが終わる可能性がでてくるので、
年始にコンテナを引き取る時には保管料が掛ってしまう事になります。
そこで、船会社では年末年始の措置としてフリータイムの計算が除外される期間があります。
ある船会社の去年の実績で言いますと、2011年12月30日から2012年1月4日迄の期間が
フリータイムの計算除外期間になりました。
たとえば、12月29日にコンテナが港に搬入された場合、
除外期間は計算されない為フリータイムは1月5日から始まり1月12日まである計算になります。
年始はフリータイムに少し余裕ができ、納品スケジュールの予定も立て易いかと思います。
ただ、この措置について注意して頂きたい点があるのですが、
稀に、除外期間のことを保管料の計算が除外される期間と勘違いされる方がおられますが、
あくまでフリータイムについての措置ですので、フリータイムが終わるとその後は、
一日一日保管料が掛っていき、当然年末年始もコンテナを港に置いておくと
料金がその分積み重なってしまいます。
またさらに、輸出者様側でフリータイムの延長の申請がされていて、
実際にフリータイムが14日間或いは21日間の様に延長が承認された場合は、
フリータイムの計算除外の対象とはならない為、
年末年始の間も通常どうりの計算方法になります。
その為フリータイムが除外期間分、長くなることはないのです。
これから益々慌ただしい日を送られるとは思いが、余計な保管料の費用が出ない為にも
以上の事を踏まえて頂き、また船の入港スケジュールも確認しながら、
これからの輸入計画を考えられてはいかがでしょうか。
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