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2011年2月

2011年02月25日

海外への返品における注意点

こんにちは。共和商会の林です。

待ちに待った輸入製品が手元に届き、ふたを開け、中身を確認してみると、
どうも思っていたものと違う?!

不良品が混じっていたり、色違い・規格違いのものが入っていたり・・・
残念ながら、海外との取引では、こういったことも、ちょくちょく発生します。

これが、日本国内での取引であれば、
すぐに仕入先へクレームを入れ、速やかに正しい製品を送り直してもらい、
不良品などは、仕入先へ「着払い」で返品する、
といった流れが、ごく普通に行われているかと思います。

ところが、仕入先が海外の会社となりますと、そう簡単にはいかないのです。

まず、相手に不良品であることを認めてもらうのに一苦労。

次に、不良品だと認識してもらった上で、
それらを送り返してください、という話しになったとします。

ここで、海外の仕入先が、全費用を負担して、
日本まで、不良品を引取りに来てくれれば、何も問題はありません。

ただ、実際には、日本にいったん輸入したものを、
海外に送り返すということは、輸出となり、
少なくとも、日本で輸出申告をして、船に積むまでは、
日本側で費用を支払い、手続きを進めることとなり、
その分の負担は発生することになるでしょう。
(仕入先との交渉次第で、その費用を、
 後日、別途先方に負担してもらうのは、あり得ます。)

海外への返品は、日本国内での返品とは異なり、
それなりの手間と時間がかかり、その分費用もかかるので、
どちらが、どこまで料金を負担するのか、明確にした上で、
送り返されることをお勧めします。

くれぐれも、仕入先との話合いが煮詰まっていない状態で、
先に製品を相手国へ送り返してしまうことは、しないようにして下さい。

仕入先に、受取を拒否されたり、
あるいは、ものによっては、相手国において、
輸出は簡単にできても、輸入が規制により非常に難しい場合があり、
海外の港での保管料や検査費用など想定外の費用が発生し、
その請求が日本側に回ってくることもあります。

最後に、上記ステップを通して、
返品にかかる双方の手間と費用が明確になった時点で、
その際の取引金額、および、
その後の良品の再発送にかかる手間と費用を再確認してみますと、
お互いデメリットの方が多い、ということが起こり得ます。

ただ、ここまで検討を進めてくれば、更に話合いを進め、
不良品を返品せずに、別の方法で対応できます。

例えば、日本側輸入者が、
不良品を格安で見切り販売したり、あるいは廃棄処分とし、
それにより発生した損失を、
次回輸入時に、良品を無償で送ってもらったり、
あるいは、値引き処理で補填してもらう、など・・・

今後のために、お互いで知恵を出し合うのがよいかと思われます。


それでは、いつもの謎かけを・・・

海外への返品を検討中の人とかけまして、
食事前に箸が1本しかないのに気付いた人、ととく

その心は・・・

にほん(日本・2本)なら、問題ないんですけどね!?

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2011年02月18日

輸出入の申告件数の数え方。

今週は林田が担当致します。

今回は私自身が疑問に思っていたことなのですが、
「輸出入の申告件数の数え方」について調べてみましたのでお話致します。

輸出入の申告 1回=1件 ということではありません。
通関業法によると、

・輸出申告の場合、3欄までの申告を1件とみなし、3欄を超える申告については、
1件にその超える欄数5欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。

・輸入申告の場合、2欄までの申告を1件とみなし、2欄を超える申告については、
1件にその超える欄数4欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。

と規定されております。

では、下記画像の輸出許可通知書ですが、件数は何件になるのでしょうか?

 

輸出許可通知書.pdf

輸出許可書1 輸入許可書2 輸入許可書3

 

この許可書は8欄ありますので、
規定と照らし合わせて考えると2件ということになります。
少し数えにくく感じないでしょうか?

なぜ申告の件数をこのように数えるかというと、マニュアルでの申告様式に理由があります。
その申告書類の様式が下記画像になります。

 

輸出申告書.pdf

申告書1 申告書2

 

申告書の枚数毎に1件としているのです。2枚ありますので、2件ということになります。
この申告書と規定を照らし合わせてみると、とてもわかりやすくないでしょうか。
上記規定はマニュアルの申告様式が基になってできていたということがわかります。


今回は輸出を例にさせていただきましたが、輸入の場合も同様にマニュアルの輸入申告書が基になっています。

 

ちなみに、欄はどのように分かれるかといいますと、

統計品目表によって分けられている品目ごとに内容を打ち込みます。
(http://www.customs.go.jp/toukei/index.htm 「3.参考情報」もご覧下さい)

この統計品目表を見てみますと分類が細かくなっています。
例えば、時計だけでも多くの欄数になってしまうことがあります。

腕時計や目覚まし時計といった種類の分類はもちろんのこと、
自動巻きや電池式といった製造内容によっても細かく分類されます。
(http://www.customs.go.jp/yusyutu/2011/data/e201101j_91.htm)

この分類は独特なものでなかなかイメージがつかないかもしれませんので、
一度この統計品目表を見てみるのもいいのではないでしょうか。

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2011年02月10日

「スーパー中枢港湾って…」

久しぶりのブログを担当します。花牟礼(ハナムレ)です。                                    前回自分が書いたブログでは、大阪港にいくつかある埠頭がそれぞれどんな役割を持つのかについて触れさせて頂きました。今回はこうした日本の主要港がこれから先どうなっていくのかについて触れてみたいと思います。

 ここ2 . 30年の間に日本と北米や欧州などを結ぶ航路の数は減少し、また、日本の主要港の取扱コンテナ数自体は増加傾向ですが、それ以上に上海や香港などのアジアの主要な港が急激にその取扱数を増やしています。その背景には日本の港湾に関連するコストが急成長している主要港に比べ割高であることや、コンテナ船の大型化が進んでいる中で、これに対応する岸壁の水深を深くするなどした大規模港湾の整備が各国で進んでいるのに対して、日本の港湾の規模では対応しきれていないという現実があります。

 こんな危機感からサービスやコストの面で世界規模で競争できるような港を日本にも作ろうという動きが2002年に起こりました。それが「スーパー中枢港湾」です。                        

スーパー中枢港湾に選ばれたのは、東京港・横浜港を含む京浜港、名古屋港・四日市港を含む伊勢湾全体、大阪港・神戸港を含む阪神港です。大阪港でいうと一番新しい埋め立て地、夢洲が主な舞台となり、クレーン11基を持つ大規模なコンテナターミナルを作り(2009年10月使用開始)、夢洲と咲洲を結ぶ海中トンネルを作る(2009年8月開通)などインフラの整備を進めたり、コンテナターミナルの周りにはメーカーや保管、配送、検品、流通加工が一手にできる物流施設の誘致、コストの面では大阪港、神戸港を連続寄港するコンテナ船にかかる入港料を2分の1に減らすなどアジアをはじめとする世界の主要港に匹敵するサービスを提供できる一大コンテナターミナルに育てていこうという動きです。

 このような動きの中、2010年8月には国土交通省より、さらに重点的に整備、国の予算を集中的に投資する港、「国際コンテナ戦略港湾」に京浜港、阪神港の2港湾が選ばれました。

 こうした整備への動きはまだ始まったばかりで、投資額や他の具体的な案などまだまだ未確定なものはたくさんありますが、果たして大阪港をはじめ、日本の主要港はアジアまたは世界に匹敵するような港に生まれ変われるのでしょうか?また何か動きがあれば触れてみたいと思います…

 参考資料

大阪市ホームページ 国際コンテナ戦略港湾 阪神港について http://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000099490.html#1

 

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2011年02月04日

特恵関税制度改正 -中国製品の関税が上がる?-

こんにちは。西田です。今回は特に中国から輸入されている方々にとって、要注意な話題です。

これまで何度か当ブログでも、登場している特恵関税制度。
この制度は10年毎に見直される事になっており、今年がちょうどその見直しの年に当たります。
そんな中、一部報道でも中国産の優遇関税が見直されると取り沙汰されています。
それは、今国会で審議される特恵関税制度の見直し案の中にある、
産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準の改正案に端を発します。

大きな変更点として
<1>2年連続して、<2>輸入額が 10 億円を超え、<3>同一の物品の総輸入額の50%を超えるもので、
かつ本邦において同種の物品その他用途が直接競合する物品の国内生産の事実が認められると
特恵適用除外となっていたのが、
<1>過去3年間の平均で、<2>当該輸入額が同一の物品の総輸入額の50%を超える物品は、
特恵適用の対象から3年間除外する。ただし、その輸入額が15 億円を超えない場合は除外しない。
となります。

これを読んで頂いても、何がどうなるのか、わかりにくいと思いますが、要するに、
これまでは国内産業と競合が認められなければ、市場占有率が高くても、
特恵関税が適用されていたのですが、今改正案では市場占有率が高い産品は、
例外なく特恵除外の対象になる事が大きな変更点だと言えます。

新しい基準が適用された場合の特恵除外措置となる国別対象品目は下のファイルの通りです。

産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置の対象品目.pdf

(平成23年度税制改正大綱(内閣府ホームページ)より抜粋)
結果、特恵除外の対象となる産品の生産国のほとんどが中国であり、
中国の産品の市場占有率の高さを裏付けています。

この中国製品の市場占有率の高さは、この改正案が審議される大きな理由の一つです。
平成23年度関税改正における主な検討項目に
WTOルールにより整合的となるように、適用基準を見直し、
幅広く途上国に便益を及ぼすよう検討されています。

確かに私たちの身の回りには、中国製品が溢れています。100円ショップに行くと玩具や生活用品は、
中国製が目立ち、ほかの途上国製のものは、あまり見られません。
人件費、日本からの距離などを考えると、「大量生産、大量仕入れ」の発信地として中国が最適であり、
生産を一極集中することが効率的であるからだと思います。
このような状況下の元では、すぐに生産を他国に移し、質、量を確保するのは、困難であり、
今回の特恵優遇措置の見直しが「幅広く途上国に便益を及ぼす」という成果を得るには、
長い目で見守る必要がありそうです。

一方で、経済成長の著しい中国では、人件費の上昇は避けられず、
中国政府もこれまでの労働集約型の産業から脱却し、所得倍増を目指しています。
その上、中国の若者も「きつい・きたない・危険」といった、
いわゆる3Kの仕事には行きたがらなくなり、工場では人手が集まらないという話をよく耳にします。
そのため、年々人件費は上昇し、例えば上海の一般工職作業員の基本月給は249.4米ドル※で、
ハノイ(ベトナム)の一般工職作業員の基本月給は95.8米ドル※と大きな差が出てきています。
今後も中国での人件費の上昇は想定されますので、
中国に生産を一極集中することのリスクは低くないでしょう。
「大量生産、大量仕入れ」を行う上で、生産リスクの分散化は必要不可欠だと思います。

特恵優遇措置の見直しもレアメタル問題と同様、
現在の中国依存を一考するよい機会になるのかもしれませんね。

追記:2011年4月1日 本ブログで紹介した「特恵関税制度改正」を含む「関税定率法等の一部を改正する法律」が施行されました。


※第19回 アジア主要都市・地域の投資関連コスト比較(2009年5月) - 日本 - ジェトロ による

「スタッフブログ」(特恵関税制度が使えない!?)も御覧ください>> 

「スタッフブログ」(原産地証明書がなくても、特恵関税が受けられる条件とは)も御覧ください>>

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