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2013年9月

2013年09月27日

HSコード雑感(2)

こんにちは、共和商会の林です。

以前、このブログにて「HSコード雑感」というタイトルで、
HSコードに対する、私の個人的な感想を書きましたが、
今回は、その続編となります。

製品を輸出入する時は、HSコードの確定をしなければならず、
それによって、例えば、輸入の場合、関税の金額が決まったりします。

にも関わらず、その分類基準や記載方法などが、
一般の方には、非常に分かりづらく、
輸出入される際、我々通関業者からの製品に対する問合せに
イライラさせられることも、少なからず、あるかと思います。

今回も、いくつかの例を元に、
再度、HSコード確定の難解さ?をお伝えいたします。


・分類基準が分かりづらい

 例えば、衣類の分類について、
 それが何であるか(例:コート、ジャケット、スカートなど)
 もさることながら、
 それが「編物」か「織物」か、
 また「男もの」か「女もの」か、
 さらに、その「素材」など細かな情報が必要となります。

 衣類の輸出入に際して、HSコードを分類する際、
 お客さまから、写真を頂戴して、検討することが多いのですが、
 上記ポイントを、写真だけでは判断できず、
 改めて、お客さまに、一つ一つ確認することがあります。

 今どきは、本当にいろいろな衣類がありますので、
 上記分類に手間がかかることは、想像いただけるかと思います。

 同様に、他の製品についても、写真などを見せていただくだけでは、
 HSコードの分類基準を、すぐに判断できないものが多くあるのです。
  
・HSコードの日本語表記が分かりづらい

 例えば、衣類の編み方について、
 「メリヤス編み」「クロセ編み」と書いてあるのですが、
 「メリヤス編み」はまだしも、
 「クロセ編み」は、インターネットで検索しても、
 すぐには分かりません。

 また、Tシャツのところに「なせんしたもの」と書いてあるのですが、
 これも、何のことか分かる方は少ないと思います。

 ちなみに、こういった場合、同じHSコードの英語表記を確認すると、
 答えが見つかることがよくあります。

 上記の例で言いますと。
 「クロセ編み」="crocheted"=「かぎ針編み」
 「なせん」="printed"=「プリント」
 となります。

 HSコードは、世界共通のものですので、
 世界共通語である英語が頼りになるとも言えますが、
 もう少し分かりやすい日本語表記であればなぁ、とも思います。
 
・素材製品について、分類基準が細かい

 例えば、「紙」「糸」「布(織物)」などのHSコード分類には、
 その用途をはじめ、
 「大きさ」「重さ」「材料」「製法」「加工法」など、
 事細かな情報が必要となります。

 これらは 写真など頂いても何も分からず、
 お客さまから、詳細を教えてもらえないと、
 分類のしようがないのですが、
 お客さま自身が、把握できていない項目もあったりして、
 分類に時間と手間がかかることがあります。
 
 ちなみに、同じ「紙」でも
 例えば「トイレットペーパー」のように製品になっていれば、
 すぐにHSコードが決まったりします。


上記ご参考になりましたら幸いです。
また、今後とも、我々通関業者からのHSコードに関する問合せに、
お付き合いくださいますよう、どうぞお願い致します。

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2013年09月20日

意外に難しい?キーホルダーの品目分類

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今週は、
通関の川本が「キーホルダー」の品目分類について書かせていただきます。
まず品目分類とは、輸出入する商品を税関に申告するために統計品目番号と
呼ばれる番号に分類しなくてはなりません。どの商品がどの番号に分類
されるのかは、関税率表を参照し、規則に従って品目番号を決定します。
●関税定率表(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/index.htm)

 明確に商品名と品目番号が関税率表に記載されていれば、分類は比較的容易
なのですが、必ずしも商品と番号が一致して記載されているとは限りません。
例えばぬいぐるみやフィギィアなどは、95.03類の「人形」や
「がん具」に分類されます。 
しかし、関税率表には「キーホルダー」と明確に記載されている番号はありません。
「キーホルダー」の分類の場合、附属しているモノのサイズ、形状、用途、実用性が
分類の判断基準になります。
小さな飾りや、おもちゃのようなものが附属されたキーホルダーで何かに取りつけて
あくまでも装飾品と考えられる場合、重要な特性があるのは、キーリングの方に
あると解釈されるのです。そのため、鉄鋼製のキーリングであれば、73.26類の
「その他の鉄鋼製品」に分類されるのです。
 
 では、例えば数十センチ以上のサイズのぬいぐるみやフィギィアのついたキーホルダー
は上記同様に73.26類に分類できるでしょうか。結論から申しますと、おそらく
当番号への分類は困難と思われます。
キーホルダーとして装飾品のサイズを超えており、「ぬいぐるみ」や「フィギィア」としての
特性が大きいと考えられるため、95.03類に分類される可能性が高いです。
この分類は「関税率表の解釈に関する通則3(b)」に従っています。
●関税率表の解釈に関する通則(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/data/tuusoku.pdf)
これは「異なる構成要素で作られた物品は(中略)当該物品に重要な特性を与えている材料又
は構成要素からなるものとしてその所属を決定する。」と規定されています。
キーホルダーの場合、リングと附属品という異なる構成要素で作られているため、どちらに
重要な特性を与えているか、という所が分類のポイントになります。

つまり、上記の例だけに限らず、附属品単体として、十分な実用性を備えたキーホルダー(
例えばパスケースのついたキーホルダー等は、パスケースとして使用すると思います)は
その附属品に特性があると解釈され、附属品の該当する番号に分類されることになります。

そのため、「キーホルダー」として大きく考えてしまうと、輸入の場合、関税が有税になったり、
無税になったりするという事が考えられますので、事前の確認が重要になるのです。

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2013年09月13日

原産地の表示について

今週は林田が担当いたします。

今回は原産地の表示について書かせていただきます。

原産地表示とは貨物が生産、製造された国又は地域等の記載のことで、
例えば、中国製の場合ですと、「MADE IN CHINA」「ORIGIN:CHINA」のように
商品自体あるいは包装に記載されていることがあります。

正しい表示であれば、問題はないのですが、関税法71条によりますと、
「原産地について直接若しくは間接に偽った表示
又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、
輸入を許可しない」と規定されています。

さらに、「税関長は、原産地について誤った表示
又は誤認を生じさせる表示がされている貨物について輸入申告があった場合は、
その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、
直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積みもどさなければならない」と記載されています。

なぜこのような規制があるかといいますと、
消費者の方が、原産地を偽った若しくは誤認を生じさせる表示のある商品を購入する被害を防ぐためや、
また、そのような表示により、生産者の方が消費者に誤解を与え、信用を失うことを防ぐためです。
この規制により生産者と消費者が保護されております。

上記の「原産地について偽った表示」ですが、
貨物に原産地以外の国又は地域において生産・製造されたことを示す表示をいいます。

「誤認を生じさせる表示」とは、
虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されているわけではありませんが、
一般的、客観的に見て、原産地の誤認を生じさせるような表示をいいます。
例えば、
「輸入貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称しか表示がない」
「単に原産地以外の国名等が表示されているとき」
「貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき」、
「貨物の原産地以外の国の国旗が表示されている」等があります。

しかし、原産地の誤認を生じさせる表示以外に真正な原産地を表す明確な表示があり、
その大きさ、表示場所等が原産地の誤認を生じさせる表示の大きさ、
表示場所等と比べ妥当であると認められるときは、原産地誤認を生じさせる表示として取り扱われません。

ですので、例えば、「輸入貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称しか表示がない」場合でも、
「MADE IN ○○(原産国)」が表示されていれば、原産地誤認を生じさせる表示とはなりません。

また、「貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されているとき」や、
「貨物の原産地以外の国の文字を使用した説明文が表示されているとき」等は、
原産地誤認を生じさせる表示にはなりません。

どういった表示が、誤認を生じさせる表示になるのかを、
事前にしっかり確認することが重要です。

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2013年09月06日

規制に該当するかどうかの境界線について(2)健康食品は医薬品?

こんにちは。今回の担当は西田です。

秋の気配を感じる今日この頃ですが、まだまだ暑いですね。

暑くて食欲があまりなかったりすると、手軽な健康食品で栄養補給をしたりしてしまいます。

 

このような健康食品の広告に、使用者の「朝の寝覚めが良くなりました」等のコメントに添えて、

「個人の感想であり、効果効能ではありません」といった一文が見受けられます。

 

なぜこのような一文が添えられているのかというと、病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断され

医薬品としての承認・許可を取得していなければ、薬事法違反に問われるからです。

 

もちろん、この事は輸入の際でも同様で、「医薬品」か「医薬品に該当しない食品」かを判断する境界の一つとなります。

 

【参考図】

参考図.jpg




(厚生労働省ホームページより)

 

「医薬品」か「医薬品に該当しない食品」かを判断する要素については下記のものがあります。

 

·                  物の成分本質(原材料)について

·                  医薬品的な効能効果について

·                  医薬品的な形状について

·                  医薬品的な用法用量について

東京都福祉保健局ホームページより)

 

まず、「物の成分本質(原材料)について」の要素は、医薬品としての使用実態、毒性、麻薬用作用等を考慮し、「医薬品に該当するか否か」の判断を示しています。

すなわち、その商品を医薬品か否かを客観的に判断する要素であるといえると思います。

 

例えば健康食品や漢方等の生薬を輸入する際には、「物の成分本質(原材料)」を確認し

 

「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」 (平成25710日一部改正)

 

「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」 (平成25710日一部改正)

 

と内容を照らし合わせます。

もし、 原材料の内、一種類でも「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に記載されていますと、 「医薬品」と判断されます。

 

また、原材料が「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に記載されている場合には、その原材料は薬事法上、医薬品に該当しないという事になります。ただし、医薬品に該当しないからといって、直ちに食品に使用してもよいとは限りません。食品衛生法の規定については別途確認が必要となります。

 

「物の成分本質(原材料)について」の要素は、医薬品としての使用実態、毒性、麻薬用作用等を考慮し、「医薬品に該当するか否か」の判断を示しています。

すなわち、その商品を医薬品か否かを客観的に判断する要素であるといえると思います。

 

次に冒頭で書きました「医薬品的な効能効果」や、「医薬品的な形状について」「医薬品的な用法用量について」の医薬品と判断される要素ですが、

これらは消費者を根拠の不確かな表現等によって

 

『医薬品と食品に対する概念を混乱させたり、消費者が正しい医療を受ける機会を脱し、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐため』に行われています。

東京都福祉保健局ホームページより)

 

例えば「生活習慣病の予防に!」といった「医薬品的な効能効果」が謳われている健康食品があると、医学的に効能効果が証明されていないものでも「これさえ食べていれば、生活習慣病にならないんだ!」と思ってしまい、野菜を食べなくなったり、適度な運動をしなくなってしまうかもしれません。

そこに錠剤型である等の「医薬品的な形状について」や「1日2回食べれば効く!」等の「医薬品的な用法用量について」の要素が加われば、なおさらで、

消費者心理に基づく主観的要素であるといえると思います。

 

さて、これらの要素について健康食品等の輸入時の留意点をあげますと

 

○成分をリストで確認し、医薬品に該当しないか確認する

 

○パッケージ等に「生活習慣病の予防に!」等の「医薬的な効能効果」にあたる表現の記載がないか確認する(外国語で記載されていても同様)

 

○錠剤型などの消費者に医薬品と誤認される恐れがないか、「医薬品的な形状について」確認する。

 

○パッケージ等に「1日2個服用」のような服用時期・服用間隔・服用量等を定める「医薬的な効能効果」を期待させる表現がないか確認する

 

○上記について、少しでも不安が感じられるのであれば、各地方公共団体の薬務課に問い合わせる。

 

などがあります。

 

健康食品だけでなく、新しく食品を輸入される際には、上記について確認した方がよいように

思います。詳しくは東京都福祉保健局ホームページを御参照下さい。

 

※健康食品は食品ですので、輸入する際には食品衛生法の規定に基づいた手続きをしなければなりません。

 

 最近ではインターネットを通じて、海外から色々な健康食品を手軽に買う事ができますし、

またそうした物を個人で輸入し販売している事例もある様に思います。

そうしたものを利用しますと、上記のような規制の確認が十分でないため、想像した効果がなかったり、副作用が出てしまったりするかもしれません。

 

輸入者も消費者も、何かを輸入したり、買ったりする場合には、その品物にどのような規制があり、どうしてそのような規制があるのかを考える事が大切だと思います。

 

参考 健康食品の取り扱いについて(東京都福祉保健局ホームページ)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html 

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