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2013年7月

2013年07月26日

輸出混載便の貨物持ち込みの注意点について

今週は林田が担当いたします。

今回は輸出混載便の貨物の持ち込みについて書かせていただきます。

輸出の混載便は通常、保税地域の倉庫へ搬入し、その後、輸出申告されるのですが、
倉庫へ貨物を搬入する際に気をつけなければならないことがあり、いくつかご紹介させていただきます。

倉庫には、毎日船積みされる多くの貨物が次々と搬入されるので、
色々な貨物と混同されることのないよう、倉庫の方が特定できるようにしておかなければなりません。
貨物が特定できなくなってしまいますと、輸出申告をすることができませんので、
結果として、輸出申告が遅れてしまいます。
検査になった場合ですと、締切日に輸出許可が間に合わず、次船に延期しなければならないこともあります。

ですので、、上記のことを避けるため、貨物を特定できるようにする必要があります。

その中でも、重要なのは「シッピングマーク」です。
(シッピングマークにつきましてはこちらを→http://www.rubiconem.com/blog/cat10/000057.html
多くの貨物のある中、シッピングマークは貨物を見分けることにとても重要となりますので、
輸出書類と合致したシッピングマークが貨物に記載(貼付)されていなければなりません。

商社様が輸出される場合ですと、直接メーカー様から倉庫へ発送されることもよく見受けられます。
過去の私の経験ですが、商社様からメーカー様へシッピングマークの指示がうまく伝わっておらず、
輸出書類とは異なるシッピングマークが貨物に記載(貼付)されており、倉庫内で特定できなかったこともあります。
メーカー様より直送される場合には、特に注意してシッピングマークの打合せをしていただくことが重要です。

その他、貨物を「特定できるようにすること」や、「他の貨物との混在を避ける」対策としましては、
貨物の送り状(配送業者の伝票)の備考欄等に下記の項目を記載しておくことが有効な方法です。

・シッピングマーク
・船積み予定の本船名
・仕向地
・ブッキングナンバー
・貨物の輸出申告を行う通関業者名
・数量

上記の項目が記載されてますと、貨物の荷受け時に倉庫の事務所の方も把握しやすく、
倉庫の現場の方への情報伝達もスムーズにいくかと思われます。


輸出混載便の貨物の持ち込みにつきまして、
上記のことを注意するのがとても重要になります。

その他の注意点ですが、倉庫は前述の通り、毎日多くの貨物が次々と搬入されておりますので、
貨物の荷卸しに時間がかかることもあります。
倉庫の前には荷卸しを待つトラックが並び、荷卸し完了まで1?2時間も待つこともありますので、
締切日までに余裕を持って搬入していただくことが重要です。
しかしあまりに早く貨物を発送し、 7?10日間倉庫へ置いたままにしますと、 
別途保管料が発生しますので、こちらもご注意下さいませ。

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2013年07月19日

輸出は、相手国で売れてこそ意味がある!

こんにちは。共和商会の林です。

ここ最近の円安の影響か、弊社にも輸出手続きのお問合せが増えております。

そんな中、いろいろな方のお話しを聞いておりまして、
個人的に、少し気になることがあります。

ある品について、ある国で、市場調査してみると、
買いたいという人が、たくさんいるし、
また、その品を自分に売らせてほしい、という人もいる。

よし、これは商売になるぞ!と、早速、輸出手続きについて検討を始める。
でも、ちょっと待ってください。

一般的に、どの国であっても、
自国民の安全のためや国内産業の保護のために、
輸入には、厳しい規制を設けております。

例えば、「薬」や「化粧品」などは、
輸入国で、監督官庁から許可を得た者しか輸入できず、
なおかつ<その国の基準>に合うかどうか事前に検査され、
それに合格しないと輸入できません。
また、一部新興国では、一部中古品について、
輸入自体を禁止しているところもあります。

つまり、モノによっては、ある国で需要があるにもかかわらず、
日本から輸出はできても、その国では輸入できないものもあるのです。

あと、新興国の場合、外貨規制の問題などから、
誰でも貿易をできるわけではなく、
ライセンスを持った法人しか海外と取引できない
といったこともあります。

上記より、日本からの輸出について調べる前に、
まずは、当該品が、問題無く、相手国に輸入できるのかどうか、
その品の詳細な情報を用意した上で、
よく調べておく必要が出てきます。
(といっても、海外での規制のことですから、
 日本にいながら、全てを知ることは、なかなか難しく、
 実際には、現地にいる人に調べてもらうことが多いでしょう。)

次に、誰が、その国で輸入者となり、
その輸入者は、当該品を輸入するライセンスを持っているのか、
また、輸入規制品については、その規制をクリアするため、
当該国の行政機関と折衝することができるのか、
事前に確認する必要があります。

さらに、相手国で無事輸入が許可された後も、
その国独自の加工が必要なことが発覚し、
(例:現地語でのラベル表示義務など)
それに、予想外の費用がかかるといったことも考えられますので、
相手国の国内規制にも注意が必要となります。


輸出において、もっとも大事なことは、
当該品が、相手国で、
それを欲しがっている人々の手元にまで確実に届き、
安全に、使用あるいは消費されることでしょう。

輸出とは、海外にモノを売ること、つまり商売です。
上記のようなポイントに留意することで、
繰り返し繰り返し注文をいただいてこそ意味がある
と、私は思います。

輸出ビジネスをご検討中の皆さんの参考になりましたら、幸いです。

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2013年07月12日

規制に該当するかどうかの境界線について(1)

こんにちは!今回のブログは西田がお送り致します。

先日、電車で座っていた折、初老に見える女性が少し重そうな荷物を持って立っていらっしゃいました。席を譲るべきが悩んだ結果、次の駅で降りる振りをすることにしました。

最近、年齢の割に若く見える人が多くて困ります。

はっきり、席を譲るべき人の境界線がわかればいいのですが・・・。

 

さて、輸出入手続きに際しましても、規制に該当するかどうか、関税がかかるかどうかなど、色々な境界線があります。

例えば、以前こちらのブログで、おもちゃの食品衛生法について説明させて頂いた事があります。

そこでは「乳幼児が接触することによりその健康を損なう恐れのあるおもちゃ」は食品衛生法の対象となる事を、お伝え致しましたが、

この「乳幼児」とそれ以外の子供の境界線はどこになるのでしょう?

 

児童福祉法に「乳児は生後0日から満1歳未満までの子をいい、幼児は、満1歳から小学校就学までの子供のことをいう。」と記載があること。また併せて、

私が過去に食品検疫所に問い合わせた結果から、食品衛生法のいう乳幼児は

小学校就学まで、即ちおおよそ6歳未満と考えて良さそうです。

 

また、厚生労働省の発表している「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」につぎのようなものがあります。

 

Q.製品パッケージに、例えば「対象年齢:6 歳以上」等、乳幼児(6

未満の小児)向けではない旨を記載しているおもちゃは、指定おもちゃ

に含まれないものとして扱ってよいか。

 

.対象年齢等の製品表示は、当該おもちゃが乳幼児向けのものであるか否

かを一般消費者に示す方法のひとつと考えられ、基本的には、対象年齢の

表示等、乳幼児向けではない旨が製品に明りょうに表示されているものは、

指定おもちゃの範囲に含まれないものとして扱って差し支えありません。

ただし、乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかか

わらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合には、この限り

ではありません。

 

ここで重要な事は、例えば、ぬいぐるみのような対象年齢がはっきりしない玩具に

「対象年齢:6 歳以上」の表示があった場合、

「乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかかわらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合」にあたるのかどうかです。

 

これには、どのように販売するかなど、消費者の事を考えた客観的な判断が必要になります。(一般社団法人 日本玩具協会のホームページに『子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表』が設けられておりますので、そちらを参考にするのもよいかもしれません)

 

輸出入手続きをする上で大切なのは、この客観的な判断が主観的な判断にならない様にする事だと言えると思います。

 

我々通関業者は輸入者様が主観的判断に陥りそうになった時に、作動するストッパーのような役割も担っているのかもしれません。

 

 参考

「指定おもちゃの範囲等に関するQ&Aについて」(基準審査課長通知)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/20090914-1.pdf

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2013年07月05日

船積前検査

今週のスタッフブログは池田が担当します。

商品を外国に輸出する際、
輸入国の一部(アジア、中東、アフリカ)では
商品の品質を査定する検査を
輸出国にある特定の検査機関で
船積する前に輸出国で検査を行うことが
法律で義務付けられています。

目的は
(1) 輸入国側の法律に基づいた取引であるかを把握するため、
(2) 関時に商品の価格が適正なものかを検証するため
(3) 入国に商品の密輸を防止するため
(4) 品が輸入国の適合した条件で船積みされているかを確認するため
 などがございます。

船積前検査を行う国を
いくつか挙げさせて頂きます。

バングラデシュでは、
郵便小包、商業サンプル、商品の修理や修繕するための輸入
その他政府が指定する設備機械や車両等以外のものは
検査の対象品目になります。

サウジアラビアでは、
原則として、
輸出する全商品が
政府が認めた検査機関が発行する品質適合証を
商品が輸入国に入港する前に取得する必要があるため
船積前に検査を行う義務があります。

ケニアでは、
商品品質の安全を守ることを目的に
輸出前に商品の適合性を検証する制度があり、
輸出国で適合証書を入手する必要があります。
そのため輸出国では検査対象全商品を
製造者様の検査成績書などの書類による品質審査と
船積前輸出検査を組みあわせて
検査を完了させる必要があります。

また船積前検査は
政府や税関の要求がなくても
輸入者様が輸出者様に対して
商品の確認を要求するために
任意で検査を行うことができます。
これは商品の数量や品質が契約に従ったものであり、
商品にダメージを与えないように頑丈な梱包の状態で
船積されているかを確認することができ
トラブルを未然に防ぐために利用することもできます。

船積前検査の
検査対象品目は国によって異なリますので
事前に輸入者様にご確認されることが大事です。

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