こんにちは!今回のブログは西田がお送り致します。
先日、電車で座っていた折、初老に見える女性が少し重そうな荷物を持って立っていらっしゃいました。席を譲るべきが悩んだ結果、次の駅で降りる振りをすることにしました。
最近、年齢の割に若く見える人が多くて困ります。
はっきり、席を譲るべき人の境界線がわかればいいのですが・・・。
さて、輸出入手続きに際しましても、規制に該当するかどうか、関税がかかるかどうかなど、色々な境界線があります。
例えば、以前こちらのブログで、おもちゃの食品衛生法について説明させて頂いた事があります。
そこでは「乳幼児が接触することによりその健康を損なう恐れのあるおもちゃ」は食品衛生法の対象となる事を、お伝え致しましたが、
この「乳幼児」とそれ以外の子供の境界線はどこになるのでしょう?
児童福祉法に「乳児は生後0日から満1歳未満までの子をいい、幼児は、満1歳から小学校就学までの子供のことをいう。」と記載があること。また併せて、
私が過去に食品検疫所に問い合わせた結果から、食品衛生法のいう乳幼児は
小学校就学まで、即ちおおよそ6歳未満と考えて良さそうです。
また、厚生労働省の発表している「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」につぎのようなものがあります。
Q.製品パッケージに、例えば「対象年齢:6 歳以上」等、乳幼児(6 歳
未満の小児)向けではない旨を記載しているおもちゃは、指定おもちゃ
に含まれないものとして扱ってよいか。
A.対象年齢等の製品表示は、当該おもちゃが乳幼児向けのものであるか否
かを一般消費者に示す方法のひとつと考えられ、基本的には、対象年齢の
表示等、乳幼児向けではない旨が製品に明りょうに表示されているものは、
指定おもちゃの範囲に含まれないものとして扱って差し支えありません。
ただし、乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかか
わらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合には、この限り
ではありません。
ここで重要な事は、例えば、ぬいぐるみのような対象年齢がはっきりしない玩具に
「対象年齢:6 歳以上」の表示があった場合、
「乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかかわらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合」にあたるのかどうかです。
これには、どのように販売するかなど、消費者の事を考えた客観的な判断が必要になります。(一般社団法人
日本玩具協会のホームページに『子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表』が設けられておりますので、そちらを参考にするのもよいかもしれません)
輸出入手続きをする上で大切なのは、この客観的な判断が主観的な判断にならない様にする事だと言えると思います。
我々通関業者は輸入者様が主観的判断に陥りそうになった時に、作動するストッパーのような役割も担っているのかもしれません。
参考
「指定おもちゃの範囲等に関するQ&Aについて」(基準審査課長通知)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/20090914-1.pdf
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