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2013年6月

2013年06月28日

サンプル品の輸出入について

こんにちは。共和商会の林です。

モノを売買するビジネスにおいて、
「サンプル品」の取り寄せや発送は欠かせないと思います。

これが、日本国内でのやり取りの場合、特別な規制など無く、
また、輸送費は一般的に元払い(売り手負担)が多いでしょう。

では、海外とのやり取りの場合は、どうでしょうか?

まず、「サンプル品」であっても、海外とのやり取りである以上、
通常の輸出入と、あまり変わらない点に注意が必要です。

具体的には、もとより輸出入規制のあるモノは、
通常品と同様、その規制をクリアしないと輸出入できません。
(少量のサンプル品であれば、別途手続きをすることで、
 規制対象外となる場合もあります。)

また、輸入関税や輸入消費税は、無償のサンプル品であっても
原則的には、その価値に見合う金額を課税対象とした税金を納付しないと
輸入許可が下りません。

次に、サンプル品自体は無償としても、
その輸送費(通関などの手続き費用も含む)を
売り手と買い手のどちらが負担するのかにも注意が必要でしょう。

日本国内でのやり取りとは異なり、
海外より、サンプル品を取り寄せる場合、
上述したような、通常、買い手(輸入者)が負担するであろう費用が
多々あるため、
全て、売り手(輸出者)の負担でサンプル品が届けられることは、
まず無いと考えられます。

ご参考までに、重量30KG以内のモノであれば、
EMS(国際郵便)での輸送が、最も安くなるのですが、
その場合も、税金は、輸入国で別途納付することとなります。

ただ、サンプル品の場合、国際郵便だと「元払い」しかなく、
輸送費が自動的に売り手の負担となってしまうため、
その方が安いと知りつつ、あえてそれを利用せず、
より高いクーリエ便(国際宅配便)を利用し、
「着払い」つまり輸送費を買い手の負担とするようなことも
現実にあるようです。

サンプル品であっても、通常品と大きさや重さが同じである以上、
輸送費に変わりはなく、
さらに、輸出入となりますと、その諸費用がそれなりにかかるため、
売り手としては、最終的に、取引に繋がるかどうか見えない場合、
上記のような対応を取らざるを得ないところもあるのでしょうね。

逆に言いますと、継続的に取引することを前提に、
売り手と買い手がよく話し合えば、
本取引の前段階である「サンプル品」輸送費の分担について
より建設的な話もできるかと思います。

「サンプル品」の輸出入に、余分な費用がかかることの無いよう
うまく交渉されることをお勧めいたします。

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2013年06月21日

ハンドバッグの分類

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

前回、容器について材質、形状や目的によって、
分類が様々に分かれるというお話をさせて頂きましたが、
今回は、その中で「ハンドバッグ」の分類に的を絞ってお話しします。

まず、その容器が関税率表の42.02項の携帯用のバッグ類に決定しますと
そこからさらに、貴金属をメッキした金属を使用しているか
或いは、材質(革、プラスチック、繊維)等で分かれており、
関税率が2.7%から16%まで大きな幅があるので、
分類がどこになるかによって、大きく関税率が変わってきます。

そして、「ハンドバッグ」は42.02項の中でも単独で分類されるものである為、
通関にあたっては、まずそのバッグが「ハンドバッグ」であるかどうかを判断しなければなりません。

そこで「関税分類例規集」という分類規定や事例が記載されたものに
「ハンドバッグとは女性が通常、化粧品、ハンカチ等の身辺用品を入れて
使用する携帯用具で、留金、ファスナー、ひも等により口を閉じられる形式のもの」と規定されています
ということは、男性が持つもので、口を閉じられないものは「ハンドバッグ」から外れるということが解ります。

しかし、これだけの判断基準では、すべてを分類するのには困難であるため、
より明確な基準が、以下の様に設けられています。

1.横幅が、15センチメートル以上30センチメートル以下のもの
1.外側が装飾的なもの又はソフトな感じのものである。
  ソフトな感じというのは、材質や形状としての柔軟性をいい、
  不用時に折り畳んで収納できるようなものは除かれます。
  また、明らかに形状が箱状や他のかばんに入れて携帯するものも除かれます。
1.内側に仕切りやポケットがあり、身辺用品を整理できるもの

このように細かい基準が設けられているため、女性が持つ「バッグ」の中から
「ハンドバッグ」を適正に見分けるのは、かなり苦労しそうと思います。

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2013年06月14日

品目分類のための通則3(a)「特殊な限定」について

いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が「関税率表の解釈に関する通則」について書かせて
いただきます。過去のブログでも書かせて頂いておりますが、商品を輸出入
する際は、商品を統計品目番号(HSコード)と呼ばれる番号に分類しなくてはなりません。
関税率表をご覧いただければお分かりかと思いますが、膨大な品名が羅列されて
おり、輸出入されるすべての商品はこの関税率表の中のどれかに分類されることになります。
(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/index.htm)
 
 ところで、商品の品目番号を決定するためには、通則という分類の規則に則らなければ
なりません。(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/data/tuusoku.pdf)
今回はその通則3(a)について簡単に説明したいと思います。通則3(a)には、
物品が2以上の項に同時に属するとみられる場合には、「最も特殊な限定をして記載をして
いる項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する(抜粋)」と書かれています。
ただ、「特殊な限定」とは、この部分だけでは分かりにくいと思いますので、
分かりやすい例で解説したいと思います。
例えば「自動車用のじゅうたん」を分類するとします。

 「自動車の付属品」(87.08項)と「じゅうたん」(57類)のどちらに分類される
のかを考えた時、この通則3(a)に従って判断します。この通則は、品名が抽象的な表現
よりも具体的に限定されて記載している方を優先するという考え方です。自動車に使用するので、
「自動車の付属品」として分類されそうですが、「じゅうたん」の方がより限定して
はっきりと記載されている項(品目番号)が存在しますので、57類にあるじゅうたんが
優先されるという考え方になります。
 
 しかし、分類は単純に「特殊な限定」がされた品名だけで判断できるものではありません。
「関税率表解説」と呼ばれる解説書(http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm)
には、各品名についての定義を解説しています。
解説には、商品毎の分類についての考え方が記載されていますので、品名だけで判断するの
ではなく解説の内容に沿って分類を行う必要があります。

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2013年06月07日

BLの基となる船積書類について

今週は林田が担当致します。

今回は、船積書類について書かせていただきます。

船積書類とは、船荷証券(B/L)の基となる書類のことで、
船会社に提出し、それに基づいて船荷証券(B/L)が作成されています。

船積書類には下記の内容が記載されております。

・荷送人(SHIPPER)
・荷受人(CONSIGNEE)
・着荷通知先(NOTIFY PARTY)
・本船名(OCEAN VESSEL)
・航海番号(VOY NO.)
・船積港(PORT OF LOADING)
・荷揚港(PLACE OF DISCHARG)
・荷渡地(PLACE OF DELIVERY)
・船会社名(SHIP'S CO.) 
・出港予定日(SAILING DATE) 
・船腹予約番号(BOOKING NO.)
・商品の明細(DESCRIPTION OF GOODS)
・数量と荷姿(NUMBER OF PACKAGES)
・貨物の総重量(GROSS WEIGHT)
・貨物の容積(MEASUREMENT)
・ケースマーク(CASE MARKS)
・コンテナNO.  シールNO.
・海上運賃の支払い方法(FREIGHT PREPAID OR COLLECT)
・船荷証券(B/L)の種類 (ORIGINAL / WAYBILL / SURENDERED)に該当するもの

通常、上記の情報を基に、船積書類を作成するのですが、
仕向地によっては、注意しなければならないことがあります。

例えば、ヨーロッパ向けですと、船積書類に下記の項目も必ず記載しなければなりません。

・荷送人の名称、住所、郵便番号
・荷受人の名称、住所、郵便番号
・HS CODE 6桁
・品目名*
・貨物の荷姿、個数(荷姿が"PACKAGE"や"PALLET"等の場合、"CARTON"や"PIECE"等の内個数も要記載)

*(曖昧な品名表記を避け、出来るだけ具体的に品名の記載をしなければ、税関検査の対象となり、
輸入者様が貨物引き取りに時間がかかってしまうこともあります。)

上記の要件はヨーロッパへ輸送される貨物だけではなく、
ヨーロッパの港で積み替えをし、ヨーロッパ以外の国へ輸送される貨物に対しても適用されます。


その他も仕向地によって様々な注意点があります。
インド西岸向けについては、
荷受人のインドでの輸出入者管理コードを必ず船積書類に記載しなければなりませんし、
台湾向けについては、荷受人の名称、住所のほかに、
必ず電話番号も記載しなければなりません。

上記に注意せずに、船荷証券(B/L)を作成してしまいますと、
訂正をしなければならなくなります。
そうしますと訂正に時間がかかり、現地の輸入者様に書類が到着するのが遅れてしまい、
貨物の引き取りに時間を要することになり、
さらに、場合によっては、訂正に対する料金も発生することもあります。

また、仕向地は同じでも、船会社により、注意する内容も多少異なる場合もありますので、
必ず積載する船会社に確認することが重要になっております。

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