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今週は通関の川本が「関税率表の解釈に関する通則」について書かせて
いただきます。過去のブログでも書かせて頂いておりますが、商品を輸出入
する際は、商品を統計品目番号(HSコード)と呼ばれる番号に分類しなくてはなりません。
関税率表をご覧いただければお分かりかと思いますが、膨大な品名が羅列されて
おり、輸出入されるすべての商品はこの関税率表の中のどれかに分類されることになります。
(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/index.htm)
ところで、商品の品目番号を決定するためには、通則という分類の規則に則らなければ
なりません。(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/data/tuusoku.pdf)
今回はその通則3(a)について簡単に説明したいと思います。通則3(a)には、
物品が2以上の項に同時に属するとみられる場合には、「最も特殊な限定をして記載をして
いる項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する(抜粋)」と書かれています。
ただ、「特殊な限定」とは、この部分だけでは分かりにくいと思いますので、
分かりやすい例で解説したいと思います。
例えば「自動車用のじゅうたん」を分類するとします。
「自動車の付属品」(87.08項)と「じゅうたん」(57類)のどちらに分類される
のかを考えた時、この通則3(a)に従って判断します。この通則は、品名が抽象的な表現
よりも具体的に限定されて記載している方を優先するという考え方です。自動車に使用するので、
「自動車の付属品」として分類されそうですが、「じゅうたん」の方がより限定して
はっきりと記載されている項(品目番号)が存在しますので、57類にあるじゅうたんが
優先されるという考え方になります。
しかし、分類は単純に「特殊な限定」がされた品名だけで判断できるものではありません。
「関税率表解説」と呼ばれる解説書(http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm)
には、各品名についての定義を解説しています。
解説には、商品毎の分類についての考え方が記載されていますので、品名だけで判断するの
ではなく解説の内容に沿って分類を行う必要があります。
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