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「通関(輸出入)」に関すること のブログ記事一覧

2021年02月16日

通関業者のできること

こんにちは、共和商会の林です。

弊社は、通関・港湾運送・貨物利用運送などを行う国際物流業者です。

と言っても、一般の皆さんには、実際に何をしているのか分かりにくいと思います。

私個人としては、何をしている会社か聞かれた時は、
「商売で輸出・輸入している方々を色々お手伝いする会社」と説明したりするのですが、
今回は、もうすこしだけ詳しくお話しさせていただきます。

まず「商売で輸出・輸入している」とは、いわゆる「貿易」のこと。
「商売」とは、誰かからモノを買い、それをそのまま、あるいは別のモノと組み合わせたり加工したりして、また別の誰かに売ること。
そして、売りたい相手あるいは買いたい相手が、自分のいる国ではなく、たまたま海外にいた場合、
貿易(輸出・輸入)が行われることになります。
というわけで、貿易も、自国内での商売と何も変わらず、
売買したい商品があり、売買相手を見つけて、価格や条件を交渉することからスタートします。

ここで、我々がお手伝いできるのは、
その商品の輸出・輸入に規制など無いか調べ、有る場合は、その対応策などを、お伝えすることです。
自国内で、特に問題無く流通している商品であっても、
海外相手となりますと、日本はもちろん各国様々な規制などがあり、
この点を、商談に入る前に確認しておき、対応策についても合わせて話し合っておかないと、
商売自体が成立しないこともあるので、注意が必要です。

そして、次にお手伝いできるのは、海外相手の輸送料金やスケジュールなどを提示することです。

自国内の商売でも、商談中どこかのタイミングで、
トラック業者さんなどに、商品の重量・容積そして納品先などをもとに、金額や配送日数を確認し、
売買相手と話し合うことになると思います。

海外相手の場合、輸送にかかる金額や日数は、国内と比べ大きく・長くなるため、
商談においても重要なポイントの一つとなり、事前に確認しておくことが必要となります。

さて、上記をもとに、商談が成立し、実際に商品を送るor送ってもらうことになりました。

ここで、我々がお手伝いできるのは、輸送の手配となります。
具体的には、商品が、輸出者の工場や倉庫から出荷され、輸入者の希望する場所に届くまで、
我々に、通関も合わせて、その全部あるいは一部をお任せいただくことが可能ということです。
(一部の手続きは、輸出者・輸入者本人でないと対応できないこともあるのですが、
 それらも、我々が可能な限りお手伝いいたします。)

自国内の商売であれば、トラック業者さんなど電話1本することで、
商品が問題無く輸送されることもあるでしょう。
これが、海外との輸送となりますと、必要な書類がいくつもあり、
また、打合せおよび手続きする相手も、船会社や航空会社・税関をはじめとする各お役所・港や空港の倉庫
・コンテナ輸送をはじめとする各陸送業者・保険会社など多岐にわたることとなります。

これらは、輸出者・輸入者が、通関も含め、全て、自分自身で行うことも可能ではありますが、
かなりの手間と時間がかかるのは間違いありません。

商売で大事なことは、商談が成立し、その取引が継続して、利益が出ることだと思います。
となりますと、まずは、貿易の商談に必要な情報を国際物流業者から入手し、商談を無事成立させ、
次に、輸送手配も国際物流業者に任せてしまい、
ご自身は、また次の商談を進めていき、どんどん儲けていただくのが良いように考えます。

そういう意味で、我々は「商売で輸出・輸入している方々を色々お手伝いする会社」なのです。
2020年10月28日

サンプル品の輸出入における注意点

こんにちは、共和商会の林です。

現在、貿易をしておられる皆さんは、コロナ禍で大変な中にあっても、
海外との物品のやり取りを継続し、世界経済を支えておられ、
私ども国際物流業者も、微力ながら、その協力をさせていただいているところでございます。

そのような中、皆さん困っておられるのは、海外出張が困難となり、現地で現物の確認をする・してもらうことができず、
売り込みに始まり、商品の選定、また発送前の検品などが、以前のようにできないこと・・・

そこで、いわゆるサンプル品をやり取りし、なんとか対応している方が増えているように思います。
ただ、サンプル品のためなのか、輸出者・輸入者ともに、通常の貿易に比べ、手配や取扱いがすこし雑になっており、
問題を生じる恐れのある案件が散見されます。

サンプル品とはいえ、貿易には違いありませんので、、
下記に、いくつか注意点を挙げさせていただきます。

・貿易条件(FOBやCFRといったいわゆるインコタームズ)について事前に打合せをしておくこと。

具体的には、輸出者・輸入者のどちらが、どこからどこまでの輸送を手配し、
また、料金はどこからどこまでを各々が負担するのかを事前に確認しておいてください。
輸入者が、無償のサンプル品だから、全て輸出者の負担で物品が手元まで届くと思い込んでおり、
なかなか届かないので確認してみたところ、物品が空港や港に放置されたままとなっており、
輸送費の一部負担はもちろん、別途高額の保管料を請求されるといった例もあります。

・サンプル品であっても、輸出入に規制のある物品は、
通常の貿易と同様に、原則、所定の手続きを済ませておかなければ、輸出入できませんので、
事前の確認と準備を忘れないようにしてください。

例えば、食品・薬・化粧品などが該当します。
なお、詳細は割愛しますが、物品によっては、ごく少量であれば、別途所定の手続きをすることで、
市場に出すことのないサンプル品として輸入を認めてもらえることもあります。
また、商用ではない、いわゆる個人輸入については、
一定の数量内であれば、輸出入規制にかからない物品もあります。

・有償の場合はもちろん、無償サンプル品であっても、輸入関税と輸入消費税は原則納付しなければなりません。

無償サンプル品だからといって、その物品が全く無価値であるとは考えられないからです。
ですので、無償サンプル品であっても、貿易書類には、課税価格が分かるように、事前の商談で合意した金額を記載し、
その上で"NO COMMERCIAL VALUE"など無償品であることを明らかにする文言を合わせて記載するようにしてください。
なお、無償サンプル品だからと、課税価格として不当に低い金額を記載していた場合、
税関は、その物品の市場価格などを参考に課税価格を別途算定し指摘を行うこととなりますのでご注意ください。

以上、ご参考となりましたら、幸いに存じます。
2019年03月08日

商品単価確認の理由

今週のスタッフブログは池田が担当します。

今回は商品の単価について書かせていただきます。

輸出入申告の際は、輸入の仕入単価や輸出の販売単価を
仕入書(インボイス)に記載する必要があり、
税関に対して申告を行うために、書類を提出しなければはなりません。

そこで、通関を行うにあたり、お客様に商品の単価設定の理由を
お伺いさせていただく場合がございます。

それは、申告書作成の際、価格再確認を求められることがあります。
これは、金額や通貨の入力ミスを防ぐ意味もあります。
正しい金額の場合は、理由が求められます。

主な理由としまして、

商品の数量や重量との割合が価格と見合わないケースです。

例えば、競技用に使用する自転車の場合、
特殊な技術・加工が施されて、部品が全体的に軽く、
一方で高価な商品になり、一台あたりの単価が重量と比べて高くなってしまいます。

また、サンプル等の無償品でも、有償で取引する相当の単価を
正しく記載しなければなりません。

商品を売買するにあたって、さまざまな理由から、単価を設定されている事かと思います。
スムーズな通関手続きを行うため、税関に申告書類を提出する前に、
商品単価をお客様に確認をさせていただく場合があります。

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2019年02月22日

三脚の統計品目番号(HSコード)の誕生

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


例えば、カメラの三脚は、カメラをネジで固定し、向きや角度をつけるのが役割です。
セルフタイマーにして、記念写真を撮るときに、活躍しているかと思います。


中には、足が一本であれば、「一脚」二本であれば「二脚」というのも
同じ仲間になります。


三脚は、一般に売られているとき、
カメラ屋さんでは、カメラの付属品、アクセサリーとして売られています。


三脚の統計品目番号(HSコード)が、誕生するまでは、
カメラをのせるための三脚であれば、カメラの付属品、
他には、望遠鏡をのせるための三脚であれば、望遠鏡の付属品に分類され、
何を乗せるか、用途がきまっていないものは、材質で分類が決まっていました。
そのため同じ三脚でも、その時々で、統計品目番号(HSコード)が変わっていました。


そんな中、統計品目番号(HSコード)が見直され、改正された結果、
三脚は、2017年の1月1日より、  
固有の統計品目番号(HSコード)「9620.00」として誕生しました。


固有の統計品目番号(HSコード)が、誕生したということは、
国としては、三脚がどれくらい国内に入ってきているか、又は出て行っているかを
その名の通り統計を取り、管理する必要があったからです。


その要因一つに、「自撮り棒」の登場も関係しているのではと思っております。
(自撮り棒は、一脚になります)
特にここ数年、多くの場所で見かけるようになり、有名にもなり
これそのものが、携帯電話の付属品というよりも、
ひとつの商品として、価値が出たからではないでしょうか


あらゆる物が、いずれかの統計品目番号(HSコード)に振り分けられる中、
「三脚」のように、具体的な名称で番号がある一方で、
統計品目表には、具体的な名称がない場合も沢山あり、
その場合は、行き場所がないため「その他」に振り分けられます。
次に、「三脚」のように独り立ちする商品が何になるのか、興味のあるところです。

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2018年08月31日

仕入書価格における値引きの注意点

今週のスタッフブログは池田が担当します。
 
仕入書価格とは、輸入者様と輸出者様との取引によって決済される価格
(現実支払い価格)になることが一般的です。

しかし、商品の価格から値引きをして、その値引き後の価格を
仕入書価格とされているケースもあります。

原則では、値引き後の価格が課税価格の対象となります。

値引きの例としまして、大量の商品を購入する事で値引きされる数量値引きや、
支払日よりも早く代金の一部又は全額を払う事で値引きされる前払い値引きがあります。

そして、その値引き額が商品の全体、あるいは一定の商品だけに掛かるかを
正しく記載しなければなりません。

これは、商品の関税率が無税と有税のものに分かれていれば、正しく値引き額を
仕入書に記載されていないと、課税対象価格が異なってしまい関税額を過少または過多に
支払ってしまう事態になりかねません。

また、値引き後の価格がすべて課税価格となる訳ではありません。

例えば、以前に輸入した商品に不良品であったため、
その不良品分の値引き額を相殺することは、
今回の決済に直接取引と関係ないため、値引き後の価格は課税価格にはなりません。

つまり相殺値引きの場合は、決済自体が値引き後の価格でも、
関税額を算出するための課税価格は値引き前の価格になります。
 
契約上では、決済価格の取り決めがあるかと思われますが、
値引きがされて仕入書価格が設定されている場合は、正しく輸入申告をするためにも、
どのような値引きであるかを明らかにすることが必要です。

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2018年04月20日

サポーターの分類

スタッフブログを担当する池田です。

今回はサポーターの商品分類について書かせていただきます。

サポーターについてどれも同じと思われるかもしれませんが
関税率表においては、分類する規格が定められていますので、
ポリエステルやポリウレタン等の合成繊維製のサポーターを例に挙げて見ます。

そのサポーターをあてることによって、怪我の予防や疲労軽減を目的として
使用するものであれば、関節(肘や膝)あるいは筋肉の支持用の商品であるため
63類の紡織用繊維製品に分類されます。
                 
これに対して、サッカーやバレーボール等の競技用で着用することで、
外傷から肘や膝を保護するために取り付けるのであれば、保護用具として、
95類の運動用具に分類されます。

それでは、両方の機能を持ち合わせていた場合ですと、
分類規則の一文に2つ以上の分類の可能性がある場合には、
最も重要な特性を与えている方に決定するとされています。

それでも決定できない場合は、品目番号を比べて、後の番号の方が
適用されます。 

ですので、今回のサポーターでいいますと、63類と95類の
いずれかに分類されると考えられますが、判断がつかない場合には、
95類の運動用具に分類されることになります。                    
                                     
分類が分かれるということは、それだけ関税率にも影響を及ぼします。
このように、一般にサポーターとされているものでも、機能や性状によって、
商品分類が変わり、輸入コストに関わってくる問題ですので、
事前に商品の使用目的の確認が重要になってきます。

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2017年11月17日

スマートフォンケースの分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

スマートフォンを入れるために使われているケースでも、材質、形状や使用目的によって
分類が異なりますので、具体例を挙げて書かせていただきます。

カード類を収納できるスペースがあり、ベルトを通して腰に固定して歩けたりする
いわゆる手帳型のスマートフォンケースがあるとします。

このスマートフォンケースについて、形状や用途から携帯を目的として使われるのための
ケースとして考えられるため、42類のかばん等に分類されます。

これに対して、スマートフォンをケースにはめ込む単なるカバーのようなものは、
形状的に汚れや防水などを防ぐために使用されているものであるため、
携帯を目的として使用するものとは認めなれないため、
重要な特性を与えている材料分類として、プラスチック製であれば、39類に
紡織用繊維製であれば、63類に分類されます。

その他にも、バイクや自転車のハンドルに明らかに取り付けるための
バンドや金具等があるタイプのものについては、形状や用途的に
スマートフォンを保護するためのケースであり、バイクや自転車に取り付けるために
使用することが目的になりますので、バイクや自転車の付属品として、
87類の車両に分類されます。

分類が分かれるということで、関税率に影響をおよぼすものであり、
39類のプラスチック製であれば3.9%、63類の紡織用繊維製の場合は4.7%(綿製は6.5%)
42類のかばん等の8%、87類の車両に分類されますと無税となります。

このように関税率が幅広く分かれますので、事前に商品のカタログや使用書等で、
材質、形状や使用目的をきっちりと把握することが大切です。 

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2017年06月23日

革靴の関税割当

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

商品を輸入するにあたって
避けられない費用として関税があります。(品目によって無税もあります。)

中でも革靴は、高い関税の品目であり、革靴の種類によっては、
関税が申告価格の30%又は¥4,300.-/足で計算して、どちらか高い方が課税されます。

そこで、輸入制度の中には、一定の数量までは消費者を守るために
通常より低い税率(革靴:20%前後)に、
一定の数量を超えるものは、生産者を守る為に、
通常の税率に戻るという2重の税率制度があります。
これを「関税割当制度」といいます。

適用される品目は、革靴、皮革及び農産品(とうもろこし、バター等の指定された品目)で
およそ20品目に限られていまして、その中から性状、機能面等で、
適用できるものとできないものがさらに絞られます。

革靴は、機能面が関税割当の適用に関わってきます。
具体的には、「衝撃吸収性」「通気性」「アキレス腱を保護する形状」の
機能があるものは,革靴の中でも、関税割当ては、適用出来ないのです。

一言に革靴といいましても多種多様にわたり、いくつか例を挙げて振り分けてみますと
ビジネスシューズ、サンダルは、機能性がないとみなされ適用できます。
(但し、なぜか「スリッパ」は、適用できない品目になりますのでご注意です。)
サッカーシューズ、ジョギングシューズ等、スポーツ用や運動用のものは、
機能性があるとして適用できないのです。

例に挙げさせていただいたものは、あくまでも、一般的な解釈からお伝えしましたので
革靴を輸入される際、「関税割当」の適用を考えておられても
場合によっては、適用できない可能性もありますので、
実際の革靴の特徴を、事前に把握されることは大事になります。

因みに、以前お伝えしました「輸入割当」という、よく似た言葉がありますが、
どちらも、一定の量が基準なのは同じです。
「輸入割当」は、水産品など非自由化物品が対象なので一定の量を超えると、
輸入はできなくなります。
それに対し「関税割当」は、一定の量を超えても、関税が通常に戻るだけで、
輸入はできますので、誤解のないようお伝えしておきます。

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2017年02月17日

ペンケースの分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

今回は、プラスチック製のペンケースの分類について、書かせていただきます。

筆記用具を中に入れて使用するペンケースでも、形状や目的によって
分類されることがあります。

まず、使用目的が携帯する事と認められるものは、原則として
42類のかばんに分類されます。

これは、ペンケースの本来の目的が携帯することであるかどうかを問われます。
例えば、スーツケースのように携帯することが明らかな場合は問題ないのですが、
ペンケースは、一番の目的が携帯することなのか、または収納や整理することなのか
判断が困難な場合もあり、使用目的の判断が難しいものについては
以下の要件をすべて満たす場合は、携帯することを目的としていると認められます。

1.携帯のための肩ひもや取っ手がある
1.留め具がある
1.長期間の使用のための耐久性がある
1.実用性のある収納スペースがある

基準を満たさないものは、材質又は形状が重要されるところへそれぞれ分類されます。
また携帯が目的であっても、例えば、軟質塩化ビニール製のペンケースで、縫製ではなく、
熱圧着で製造したものは、圧着部を引っ張ると避けてしまう等、
長期間にわたって反復使用することができなく耐久性が乏しいものについては、
39類のプラスチック製の事務用品として分類されます。

分類が分かれるということで、関税率に影響を及ぼすものであり、
39類のプラスチック製の4.8%に対して、42類のかばん類に分類されますと8%になり、
費用面にも影響がでてしまいますので、事前に使用書や写真等で、
目的や形状を把握することが大切です。

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2017年02月03日

「額縁」の分類

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

今回は、「分類ネタ」から「額縁」をお伝えしたいと思います。

毎日のように、通関に携わっておりましても
完全に正しいところに分類することは難しく、
最近の事例で、誤って分類してしまった
絵画等を入れる「額縁」について書かせていただきます。

関税率表の分類に関しては、基本原則をはじめ、機能、材質、形状、用途等、
様々な観点を考慮して、番号を決めていきます。

「額縁」にも、プラスチック製、木製、金属製等、いろいろあり、
私が、先日分類しましたのは、プラスチック製のものでした。

当初、「額縁」として明記されている所がなかったので、
HSコード3926.90の「その他のプラスチック製品」に分類しました。
ところが、輸入申告しましたところ、
HSコード3926.40の「小像その他の装飾品」に訂正することになりました。

訂正理由は、その名の通り、額縁に装飾があったことにあり、
さらに、税関様へ、申告前にサンプルや資料を提出し正式な番号を確定する
「事前教示」に事例が出ていることが、決め手となりました。

私としましては、材質が金属製のところで、「額縁」の品目番号が明記されていて、
別に「小像その他の装飾品」の品目番号があったことを参考に
プラスチック製品の分類でも、「額縁」の品目番号は、明記されておりませんでしたが、
「小像その他の装飾品」の品目番号ではないと判断し、
「その他のプラスチック製品」に分類しました。

普段、事前教示の事例も、参考にしているのですが、関税率表上で判断ができたと思い、
事前教示の確認を怠ったことと、プラスチック製では、形状も重要だったことが解り、
改めて分類は難しいと、痛感しました。

「額縁」といえば、一般的にはその中に入れる、絵画や写真を引き立てるもので、
脇役のようなものが、プラスチック製の額縁にあっては、
「装飾品」にもなるという、ある意味主役を与えられたように思えた瞬間でした。

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2017年01月20日

インボイス上の値引額の記載について

いつも弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今週は川本が担当させていただきます。

過去のブログでも何度かテーマになっておりますインボイス上の
値引きの記載について簡単な注意点をご紹介したいと思います。

まず値引き方法には大きく分けてA.特定の商品のみを値引きする場合と
B.全体の契約額(インボイス価格)からある金額を値引きする場合があります。

これらの値引き後の支払い額(決済額)はどちらも同じであり、
インボイスの記載上、特に問題がないように見えますが、実はこの2種類の値引きは
明確に区別しなくてはなりません。

なぜならば商品ごとの課税価格がこの2種類では異なり、輸入の場合は、
関税額にまで関係するからです。

例えば、以下の場合で計算したとします。

商品A   1,000,000円 関税5%
商品B   \  800,000円 
商品C   \  600,000円 
商品D   \  500,000円 
--------------------
合計  \ 2,900,000円

まずA.の方法による特定商品の値引きの場合、
商品Aに対して400,000円値引きした場合は、
1,000,000?400,000=600,000円となり、関税5%は600,000円(課税価格)にかかります。

一方、Bの方法の
合計額2,900,000円から400,000円値引きした場合は
値引き額の400,000円は按分という計算により、
次のように各商品ごとに値引き額が振り分けられます。
商品Aの値引き額  400,000÷2,900,000×1,000,000=137,931円
(その他の商品の値引き額  400,000÷2,900,000×各商品価格)
商品Aの課税価格は1,000,000?137,931=862,069円となり、
関税5%はこの862,069円(課税価格)にかかります。

(A、Bの計算は課税価格算出上認められる値引きの場合で、相殺値引きや
当該取引と関係のない値引きは値引き前の価格が課税価格となります。)

値引きは通関申告時に理由等を税関に問われるケースが多くあります。
税額計算上、認められる値引きかどうか、正しい計算を行っているか
確認を取っているからです。

インボイスに値引き記載の際は、理由を明らかにしたうえで、
正しい計算に基づいてインボイス価格を算出することが重要です。

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2016年09月09日

申告外貨物(輸入)

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

輸入の申告では、申告書類の内容と、実際の商品が
一致することが大前提にあります。

しかし、普段通関業務に携わっておりますと、
そうではない事態に遭遇することがあります。


輸入申告を行った際、貨物検査が行われ時に、中身が申告書類の内容と
異なる場合があり、輸入許可が即座に下りなくなることがあります。

国内の物流でも、誤りはあってはいけませんが、
間違った商品を、差し替えるなどの対応で
早期解決の、可能性が出てくると思います。


一方で、輸入の国際物流では、
申告内容の訂正のみで済む場合もありますが、
輸入申告により、申告外の貨物が出てくると
コンテナから商品を全部出し、内容を確認する作業、
また、事情説明等で輸入許可までに相当な時間がかかります。

また、化学品類が入っていた場合、成分を明らかにできなければ
輸入許可は下りず、輸出地へ積み戻す或いは、廃棄処分をしなければなりません。

いずれにしましても、輸入許可が下りなければ商品を引き取れず、
時間だけではなく余分な費用も掛かります。

このようなことが起こらない改善策としましては、
輸入申告に入ってから発覚しそれからの対応では、
引き取りが遅くなってしまいますので
輸出者様から、輸入の申告までに正確な情報提供して頂くことによって、
その後の輸入手続き、商品の引き取りがスムーズなっていくかと思います。

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2016年06月10日

改品検査について

こんにちは、共和商会の古賀です。

 

海外から貨物を輸入した場合に行われる検査には、

コンテナやトラックをそのままX線に通す大型X線検査、

現物を税関職員が確認する改品検査、

違法薬物を取り締まるための麻薬犬検査などがあります。


今回は改品検査と呼ばれる現物検査についてお伝えさせて頂きます。

改品検査ではあらかじめ提出した書類と現物が一致しているかという点を

主にチェックします。


例えば数量やマークに間違いがないかということや、

現物の材質などが申告しているHSコードと一致しているかなども

チェックされる場合もあります。

繊維の編み方や商品の用途、形状など細かい違いで

HSコードが変わってしまうこともあります。


申告しているHSコードと実際の現物のHSコードが違うとなってしまった場合は

関税率も変わってしまう可能性もあるので、

書類を修正し、再度申告をしなければいけません。


またカートンの個数や中身が申告と異なっていた場合は

直接お客様に確認をとらせていただくこともあります。


また原産地に関する表記も改品検査ではよくチェックされるポイントのひとつです。

原産国について消費者に誤解がうまれないように

表示(MADE IN ○○など)があるかをみられます。

この検査が滞ってしまいますと、

輸入の許可が降りずに納品が遅れることになってしまいます。


改品検査時には、税関職員から直接説明を求められることもありますので、

お客様の商品についてもしっかり勉強して、

スムーズに検査が進み、すみやかに貨物がお客様のもとに届くように努めてまいります。


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2016年05月27日

通関上の「Tシャツ」について

こんにちは

今回は渡辺がブログを担当いたします。

GWが過ぎ、気温が高くなってきたこの頃ですね。
休日は半袖で過ごせるような気候になってきました。

さて、今回は、通関上の「Tシャツ」についてです。

我々の日常生活で、あまり気にしないかもしれませんが、
一口にTシャツといっても、さまざまな形状がありますよね。

丸襟のもの、Vネック、さらに首もとが開いたものや、
タートルネックや、襟にボタンがついたもの、
また、プリントがあったりなかったり、
生地につきましても、綿、化繊、珍しいものでは
タオル生地のものも見かけます。

これらは、?Tシャツという名前で販売されているものが
多いのですが、関税率表上では、
我々の思うTシャツが、Tシャツでない事があるのです。
例えば、関税率表分類例規を引用すると、Tシャツについて、

----------------------------------------------------------
ネックラインは開閉しておらず、
ぴったりしているか又は低いネックライン
(ラウンドネック、スクェアーネック、
ボートネック又はVネック)になっている。
-----------------------------------------------------------

とありますので、タートルネック、ハイネックはTシャツではなく、

-----------------------------------------------------------
袖はぴったりしており、ボタンその他の締め具はなく、襟もない。
-----------------------------------------------------------

とあり、少しあいまいな表現に思えますが、
女性のドレスに使われるような、フレンチスリーブの袖のものは、
Tシャツには含まれません。
また、襟にボタンのついた所謂ヘンリーネックはTシャツではありません。

----------------------------------------------------------- 
起毛してなく、パイル織物又はテリー織物でもなく、
-----------------------------------------------------------

なので、タオル生地のものは、Tシャツとは認められません。

こうしてみると、Tシャツの定義はかなり厳しいように見えますが、
「Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着」が
関税率表上で同一のものとみなされるので、
あくまでTシャツは、肌着であるので、ボタン等の装飾があるものは、
肌着ではない、ということでしょうか。

こういった通関時と日常生活の言葉の定義の違いは、
興味深く思う一方、とっつきづらさを感じる事も、多々あります。

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2016年05月13日

印刷物の分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

印刷物は、文字や絵、デザインなどの紙で作られているものをはじめ
その他にも、布地又はプラスチック等、さまざまな材質に印刷されたものがあります。
ですので、同じ印刷物でも分類が異なってしまう場合がありますので、
例題を挙げて書かせていただきます。

織物で作られた、旗があるとします。
この商品は、紡織用繊維製品として通常63類に分類されます。
しかし、商店の広告用に表面に絵や文字等が印刷されたのぼり旗であれば、
印刷物の製品として49類に分類されます。

どのように区別されるかといいますと、まず紡織用繊維製品の除外規定には、
印刷物があり、また、印刷物の規定には、その商品の性質や使用用途が、
絵又は文字である場合であれば、旗よりも印刷された絵又は文字が本質的な目的と
認められるからです。

ただし、装飾的印刷されたお祭り用の旗、又は紅白幕のように繰り返し模様の印刷は、
色彩又は趣向を変えることを目的にしたものであるため、印刷したものに含まず、
紡織用繊維製品に分類されることになります。

この分類の違いは、関税の税率に関係するものであり、
紡織用繊維製品は関税が4.7%に対して、印刷物の製品は関税が無税になります。

いずれにしましても、輸入申告の際は書類のみでは、分類を決定することは困難で、
カタログなどの商品資料、それでも判断が難しい場合であれば、
前もって税関に事前教示を行うことも必要になってくるかもしれません。

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2015年12月12日

通関士の必須アイテム

通関士の必須アイテム

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

今回は、少し趣向を変えまして
私が普段、申告書作成に使用しているアイテムをご紹介したいと思います。

1.シャーペン(申告書を入力するにあたって、インボイスに商品ごとの
         税番、価格、重量等を書いたりまた、商品の説明書きに使用します。)

1.定規(これは、何かの長さを測るわけではなく、
     インボイスの商品を税番ごとに振り分けた時に
     解りやすくする為の「線引き」に使用します。)

1.電卓(申告価格、数量、重量等を計算するために使用します。)

1.実行関税率表(商品の税番、税率を調べるために使用するもので、
            今はネットでも見れますが、
            私の場合は、見慣れているのあって、分厚い本を開き
            商品分類に頭を悩ますこともあります。)

1.関税率表解説(商品分類をするにあたっての要件、基準等が詳細に記載されており
            実行関税率表とセットで活用しています。)

1.関税六法(関税法、関税定率法、関税暫定措置法、通関業法、
         外国為替及び外国貿易法、内国消費税関連法、輸出入の禁止等
         貿易・通関手続に関する主要な法律が記載されており
         輸出入される商品が、関連する法律で許可、承認等を必要とされていないか
         或いは輸出入自体が禁止や規制されていないか等を
         確認するために活用しています。)

上記のものは、必ずといっていいほど毎日必使用しています。

税関への申告や商品について調べることも、インターネットを利用してできるようになり、
ますますIT化が進み、またパソコン入力でペンを持つ機会も減る中、
実際行っている申告書の作成というのは、意外と地味な手作業の部分が多いです。

インボイス等の書類もパソコンで作成されるようになり、
価格についても自動で計算されるので、まず間違いはないのですが、
関税、消費税にも関わってくる大事なところなので、念のために電卓をたたいて
改めて間違いがないか確認するようには心がけます。

そろばんが電卓に、ワープロがパソコンへと進歩し、移り変わってきているので
いつの日か、使われなくなるアイテムも、でてくるのでしょうか。

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2015年10月02日

NACCSについて

今回は渡辺がブログを担当します。
今回はNACCS についてです。

Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System の略で「NACCS」ナックス
と読み、現在、税関、我々通関業者、船会社等の業者は、このシステムを通じて、
貨物を管理しています。

また、海上輸送だけでなく、航空貨物の管理もNACCSを使用しています。

さて、たとえば海上輸入貨物の場合、どのような情報がNACCSに入力され、
データとして使用されるのでしょうか?
我々が使用するのはNACCS全体の一部ですが、少し紹介いたします。

本船入港し、荷卸し作業が終わると、貨物1件につき、1件「貨物管理番号」がふられ、
この番号が輸入申告の際、使用されます。
また、船社チャージが入金され、搬出可能であるかの確認や、フリータイムの情報等も、
この番号について、NACCSに登録されていきます。

これらの情報は、貨物管理情報照会(ICG)のコードをNACCSに入力すれば、
どの業者が、いつ、どのような業務内容を入力したかといったことも、
各港湾業者が、確認できます。

これを利用して、コンテナヤードやCFS倉庫、船会社等に電話等で連絡する事なく、
貨物の手続きの流れを確認できる場合もあります。

また、通関業者の輸入申告の際には、入力した申告内容は、
NACCSを通じて税関へと送られ、輸入許可となれば、NACCSから
輸入許可通知書に申告内容が記載された状態で、出力されます。
許可がおりると、NACCS上で情報が更新されます。

輸出入の港での作業は、スピードと正確さが求められるので、
一つのデータベースに各業者アクセスして管理、輸送することができ、
また、民間と公的機関の業務が一つのシステムでつながっているという事が、
NACCSの強みではないかと感じます。

NACCSのシステムは導入後、進歩しており、
通関に関して言えば、申告書類の電子化がすすみ、書類審査の際、
PDFファイル等を送って書類審査してもらえたりするようになったりしました。
平成29年の次期NACCSに移行する際には、
完全に原則、ペーパーレス化に移行する動きです。


ちなみに近年は、ベトナムにもNACCSが2014に導入され、

(弊社ブログより)
今後、ミャンマーにも日本政府の援助により、導入される動きとの事です。

新しいシステムにより、便利に利用できるようになればうれしい限りです。

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2015年09月04日

「小売り用のセット」

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

一般的に小売り用のセットのものというと
いわゆるギフトセットのようなものをイメージされるかもしれませんが、
通関の分類に関しては、必ずしも「セット」としては見なされない場合が出て参ります。

例えば、麺とスープ、薬味を一つに詰め合わせたラーメンのギフトセットはセットになります。
しかし、ビールとジュースのギフトセットはセットにならないのです。

その根拠は、分類するに当たってのルールで
関税定率法の通則3というところには
「小売り用のセット」として認められる条件があり


1.異なる項に属する二つ以上の物品からなるもの
1.特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装されている
1.再包装せず使用者に直接販売できる

以上の条件をすべて満たさなければ、「小売り用のセット」が適用されないのです。

例題を比べたとき
ラーメンの方は麺、スープ、薬味が合わさってラーメンになるという点から考えると
お互いが特定の必要性を満たす為に共に包装されているという条件を満たしております。
また、形態からして異なる項の二つ以上からの物品、
再包装せず使用者に直接販売する条件も満たしており
すべての条件を満たしていますので「小売り用のセット」として認められます。
この場合、分類方法としましては、そのセットの中で価格、数量、機能等から
もっとも重要なもので判断しますので、
ラーメンセットでは、やはり麺が重要として分類されます。


一方、ビールとジュースの方は、
異なる項の二つ以上の物品であることと再包装せず直接販売できる点は
ラーメンセットと同様に条件を満たしておりますが、
特定の必要性を満たすために共に包装されているかについては、
ビールとジュースは、各々が重要な特性をもっている点で条件を満たしておりません。
結果、すべての条件を満たしていないので「小売り用のセット」は認められないのです。
そのため分類は、ビールとジュースの各々へ振り分けることになります。


二つ以上の物品であるとか再包装せず使用者に直接販売できるものというのは、
まだ分かりやすいのですが
特定の必要性を満たす又は特定の活動を行う条件を満たすというのは、
多々あるセットの中で、組み合わせの内容によっては判断が難しくなります。
また、分類が変わるということは関税にも関係してきますので、
通関では非常に悩むところであります。

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2015年08月21日

減免税に関わる事前教示制度の導入について

いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は川本が担当させていただきます。

さて、タイトルにあるように「減免税に関わる事前教示制度の
導入」のお知らせが税関からありました。
これは、輸入の前に税関に対して輸入貨物の減免税の適用の可否を
原則として文書により回答を受けることができる制度で、
平成27年10月1日より導入されるもようです。

輸入における減免税で、想定されるケースとしては、
1.再輸入免税と
2.再輸出免税が考えられます。
1.は日本から輸出された貨物が輸出許可を受けた際の性質・形状に
変化を加えられることなく再び輸入される場合は、
内国貨物であったものが戻ってきたと判断されるため、再輸入時の関税は免除される制度です。

2.は日本で修繕・整備される貨物など特定の貨物を輸入し、
輸入許可から1年以内に再輸出されるものについては、関税が免除される制度です。
(参考JETRO HP:http://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-111001.html)

上記のような免税を受けるためには、実際には税関に対して、様々な証明書や資料を提出
する必要があります。
特に1のケースでは、貨物の性質や形状が変質してないことを条件としていますので、
計画的に資料や証明書を用意しておく必要があります。
また、よくある事例なのですが、貨物を輸出したが、不良品であったため、日本に返品
(再輸入)する際は免税適用は可能か、というケースです。
実はこのようなケースは免税適用が困難である場合もあり、
免税を受けようとする貨物が、輸出した時の、どの貨物に該当するのか、同一性を証明する
必要があると考えられるからです。

とは言え、具体的にはどのような資料や証明書が必要なのか、
どの程度それらの書類が免税を受けるのに有効なのかは、ケースによって
異なってくる可能性が高く、弊社のような通関業者でも一概に判断が困難なため、
税関による事前教示制度は非常に有意な制度だと思います。

(参考 関税局・税関より:http://www.customs.go.jp/news/text/201507jizenkyouzi.pdf)

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2015年06月12日

磁石の分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

書類を留めたり、貼り付けるために使用される磁石も、
すべてのものが同じように分類されるわけではなく、
形状や目的によって異なることがありますので、
具体例をひとつ挙げて書かせていただきます。

メモ用紙を冷蔵庫やロッカーなどに貼り付けるための磁石の商品として、
磁石自体でメモ用紙を直接貼り付けるタイプと
メモ用紙をクリップで挟んでから磁石で貼り付けるタイプの2種類あるとします。

前者が磁石で分類されるのに対して、
後者はメモ用紙を挟むために用いるクリップと、貼り付けるための磁石の
異なる構成で作られた商品であるため、どちらが主目的であるのかがポイントになります。

いかに商品分類を決定するかといいますと、関税率表の解釈に関する通則の中にある
異なる構成要素で作られた物品は、その物品に重要な特性を与えている材料又は
構成要素からなるものとして決定するという規定に従い行わます。

この磁石付きクリップの主目的が、紙を挟むクリップであると考えられるため
クリップの材質によって分類され、
卑金属製(金や銀以外の金属)ですと関税無税であるのに対して、
プラスチック製になりますと関税が3.9%になってしまいます。

本来、磁石は関税が掛かりませんが、
商品の使用目的が磁石以外であると判断されてしまえば、
材質によって、予定外の輸入コストを生じてしまう恐れがありますので、
事前に把握できるように少しでも参考にしていただければと思いお伝えさせていただきました。

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2014年10月31日

汎用性(はんようせい)の部分品

今週のスタッフブログを担当する池田です。

汎用性とは、さまざまな用途に使用できることで、
今回は、汎用性の有無で、部分品がどのように分類されるかを、
例題を挙げて書かせていただきます。

機械装置や電気機器の商品を、完成品ではなく部分品のみを輸出入される場合は、
その部分品が特定の商品にしか使用できないのであれば、
汎用性がないものとして、機械装置や電気機器の部分品に分類され
あるいは、いろんな物に幅広く使用できるのであれば、汎用性があるものとして、
商品の材質に分類されます。

しかし、例外としまして以下のものがあり、
第15部の注2の卑金属製(金、銀以外の金属)の汎用性の部分品及びプラスチック製の
これに類する物品は、商品の部分品から除外される規定があり、
例えば、ボルト、スクリュー、ナットなどの締付具は、
たとえ機械装置や電気機器に使用する部分品であっても、
汎用性がある部分品として、商品の材質に分類されます。

ちなみに、機械装置や電気機器に使用する部分品に分類されれば、
関税無税であるのに対して、
ボルト、スクリュー、ナットなどの締付具は、プラスチック製であれば関税3.9%に、
また、鉄鋼製品であれば関税2.8%になります。

このように、部分品といいましても、すべてのものが同じところに分類されるわけではなく、
商品の汎用性の有無、材質や用途によっても変わってしまうことがありますので、
適正に通関手続きを行うためにも、商品の詳細を事前に把握する必要があります。

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2013年11月08日

通関手続きの電子化

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。


これまでの税関への輸出入申告等の手続きは、
入力した申告書にインボイス等の必要書類をホッチキス等でまとめ
税関の窓口まで書類を運ぶという作業が必要でしたので、
実際の審査に入るまでには時間差が生じました。

近くに管轄税関があれば、
それほど問題で無いかもしれませんが、
そんなに都合よく、近くにある所ばかりではないので
申告書を整理して税関へ提出するまでに一時間以上掛かる場合も
少なくはないと思います。

それが今回,輸出入申告等が電子化へ移行することに伴って大きく改善されます。
具体的な違いは、ナックス(通関情報処理システム)という
申告等を行うためのシステムへ入力した申告書に、
インボイス等の必要書類を添付ファイルにして、
税関へ送信することで輸出入申告ができるようになったことです。
合わせて、一部の確認が必要なものを除いて、
原産地証明書や他法令(食品衛生法等)の許可書・承認書についても
同じく添付による提出が認められるようになります。

このことは、余計な印刷が減ることで、ペーパーレス化にも役立ちます。

一見、税関へ行かなくても通関ができるような気がしそうですが
商品検査がある場合は、どうしても立会いが必要になるので税関へ行かなくてなりません。
(将来、商品検査も画面を通じてできるなんて日が、もしかしたら来るかもしれませんね)


時間的な問題が解消されることで、更に迅速な通関ができるようになるので
商品の引き取りのスピードアップなど、より良いサービスが出来ればと思います。

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2013年10月11日

空気清浄機用フィルターの分類

今週のスタッフブログは池田が担当します。

空気中のゴミ、塵や埃などを取り除くために使用されている
空気清浄機用フィルターでも形状や材質によって
たとえ使用目的がフィルターであっても分類が変わってしまう事がありますので、
今回お伝えします。

一般に、空気清浄機に取り付けるように製造されたフィルターであれば、
84.21項の空気清浄機の部分品に分類されます。

しかし、除外項目として技術的用途に供する紡織用繊維製品の規定があり、
少し難しい言い回しなので、具体例として、体験談を挙げさせていただきます。

以前、私が輸出通関で、空気清浄機用フィルターを84.21項の
空気清浄機用の部分品として申告しました。
その際、税関の商品検査があり、現物を見た所、
本体に取り付けるための枠が付いていない不織布製のフィルターであった為
製品の重要な特性が紡織用繊維にあるものと判断され、
フィルターの機能を有するものであっても、空気清浄機の部分品には該当せず、
紡織用繊維製品として、59.11項に分類されることになりました。

もし、これが輸入であった場合、関税に影響を及ぼすのであり、
84.21項の無税であるのに対し、
59.11項に分類されますと2.8%の税率が掛かってしまいます。

その為、書類上で商品分類の判断が困難な場合には、
お客様に形状や材質を確認させて頂くか、あるいは商品のカタログなどの情報で
正しく分類を検討することが大切です。

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2013年10月04日

キャスターの分類について


こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今回はキャスターの商品分類についてお話しします。


車両(台車等)、可動式家具また車輪付き玩具には
移動できるようにキャスターが付いており
中には、「キャスターなんてどれも同じ」と思われるかもしれませんが
関税率表においては、分類するにあたっての規格が定められています。

「キャスター」とは、車輪の直径が75mm以下のもの
或るいは、75mmを超えるものにあっては、
車輪の幅が30mm未満のものとし、
併せて、車輪を本体に取り付けるための卑金属製(金、銀以外の金属)の
金具が付いているものに限るとされています。

「取り付け金具が付いているものに限る」とありますが、
それでは、金具がない車輪だけの場合はどこへ分類されるのでしょうか?

車輪のサイズが規格内のもので、材質が卑金属製のものに限っては、
キャスター本体(関税2.7%)と同じ所へ分類されますが、
それ以外の材質のもの,例えばプラスチック製(関税3.9%)やゴム製(関税無税)の場合は、
それぞれの、材質によって分類されることになります。

また、車輪のサイズが規格外のものは、それぞれ台車なら台車の、
家具なら家具の部分品(関税無税)として分類されます。


このようにサイズ、状態によってはいろいろな所へ分類される可能性があり
たかがキャスターですが、されどキャスターであり
特に輸入では関税つまり輸入コスト関わる商品分類のところなので
多少でも参考になればとお伝えしました。

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2013年09月27日

HSコード雑感(2)

こんにちは、共和商会の林です。

以前、このブログにて「HSコード雑感」というタイトルで、
HSコードに対する、私の個人的な感想を書きましたが、
今回は、その続編となります。

製品を輸出入する時は、HSコードの確定をしなければならず、
それによって、例えば、輸入の場合、関税の金額が決まったりします。

にも関わらず、その分類基準や記載方法などが、
一般の方には、非常に分かりづらく、
輸出入される際、我々通関業者からの製品に対する問合せに
イライラさせられることも、少なからず、あるかと思います。

今回も、いくつかの例を元に、
再度、HSコード確定の難解さ?をお伝えいたします。


・分類基準が分かりづらい

 例えば、衣類の分類について、
 それが何であるか(例:コート、ジャケット、スカートなど)
 もさることながら、
 それが「編物」か「織物」か、
 また「男もの」か「女もの」か、
 さらに、その「素材」など細かな情報が必要となります。

 衣類の輸出入に際して、HSコードを分類する際、
 お客さまから、写真を頂戴して、検討することが多いのですが、
 上記ポイントを、写真だけでは判断できず、
 改めて、お客さまに、一つ一つ確認することがあります。

 今どきは、本当にいろいろな衣類がありますので、
 上記分類に手間がかかることは、想像いただけるかと思います。

 同様に、他の製品についても、写真などを見せていただくだけでは、
 HSコードの分類基準を、すぐに判断できないものが多くあるのです。
  
・HSコードの日本語表記が分かりづらい

 例えば、衣類の編み方について、
 「メリヤス編み」「クロセ編み」と書いてあるのですが、
 「メリヤス編み」はまだしも、
 「クロセ編み」は、インターネットで検索しても、
 すぐには分かりません。

 また、Tシャツのところに「なせんしたもの」と書いてあるのですが、
 これも、何のことか分かる方は少ないと思います。

 ちなみに、こういった場合、同じHSコードの英語表記を確認すると、
 答えが見つかることがよくあります。

 上記の例で言いますと。
 「クロセ編み」="crocheted"=「かぎ針編み」
 「なせん」="printed"=「プリント」
 となります。

 HSコードは、世界共通のものですので、
 世界共通語である英語が頼りになるとも言えますが、
 もう少し分かりやすい日本語表記であればなぁ、とも思います。
 
・素材製品について、分類基準が細かい

 例えば、「紙」「糸」「布(織物)」などのHSコード分類には、
 その用途をはじめ、
 「大きさ」「重さ」「材料」「製法」「加工法」など、
 事細かな情報が必要となります。

 これらは 写真など頂いても何も分からず、
 お客さまから、詳細を教えてもらえないと、
 分類のしようがないのですが、
 お客さま自身が、把握できていない項目もあったりして、
 分類に時間と手間がかかることがあります。
 
 ちなみに、同じ「紙」でも
 例えば「トイレットペーパー」のように製品になっていれば、
 すぐにHSコードが決まったりします。


上記ご参考になりましたら幸いです。
また、今後とも、我々通関業者からのHSコードに関する問合せに、
お付き合いくださいますよう、どうぞお願い致します。

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2013年09月20日

意外に難しい?キーホルダーの品目分類

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今週は、
通関の川本が「キーホルダー」の品目分類について書かせていただきます。
まず品目分類とは、輸出入する商品を税関に申告するために統計品目番号と
呼ばれる番号に分類しなくてはなりません。どの商品がどの番号に分類
されるのかは、関税率表を参照し、規則に従って品目番号を決定します。
●関税定率表(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/index.htm)

 明確に商品名と品目番号が関税率表に記載されていれば、分類は比較的容易
なのですが、必ずしも商品と番号が一致して記載されているとは限りません。
例えばぬいぐるみやフィギィアなどは、95.03類の「人形」や
「がん具」に分類されます。 
しかし、関税率表には「キーホルダー」と明確に記載されている番号はありません。
「キーホルダー」の分類の場合、附属しているモノのサイズ、形状、用途、実用性が
分類の判断基準になります。
小さな飾りや、おもちゃのようなものが附属されたキーホルダーで何かに取りつけて
あくまでも装飾品と考えられる場合、重要な特性があるのは、キーリングの方に
あると解釈されるのです。そのため、鉄鋼製のキーリングであれば、73.26類の
「その他の鉄鋼製品」に分類されるのです。
 
 では、例えば数十センチ以上のサイズのぬいぐるみやフィギィアのついたキーホルダー
は上記同様に73.26類に分類できるでしょうか。結論から申しますと、おそらく
当番号への分類は困難と思われます。
キーホルダーとして装飾品のサイズを超えており、「ぬいぐるみ」や「フィギィア」としての
特性が大きいと考えられるため、95.03類に分類される可能性が高いです。
この分類は「関税率表の解釈に関する通則3(b)」に従っています。
●関税率表の解釈に関する通則(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/data/tuusoku.pdf)
これは「異なる構成要素で作られた物品は(中略)当該物品に重要な特性を与えている材料又
は構成要素からなるものとしてその所属を決定する。」と規定されています。
キーホルダーの場合、リングと附属品という異なる構成要素で作られているため、どちらに
重要な特性を与えているか、という所が分類のポイントになります。

つまり、上記の例だけに限らず、附属品単体として、十分な実用性を備えたキーホルダー(
例えばパスケースのついたキーホルダー等は、パスケースとして使用すると思います)は
その附属品に特性があると解釈され、附属品の該当する番号に分類されることになります。

そのため、「キーホルダー」として大きく考えてしまうと、輸入の場合、関税が有税になったり、
無税になったりするという事が考えられますので、事前の確認が重要になるのです。

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2013年08月23日

砂糖の割合が関税に影響

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今回も商品分類の視点からお話しします。


食品関係で関税率表の分類にあたっては、
原材料の内容や加工方法等で決定しますが、
その中で、調整食料品(加工品)に分類されるものは、
さらに細分化されるなかで、
「砂糖を加えたもの」又は「その他のもの」とに
分かれるところがあり、
一見すると、少しでも砂糖が入っていれば、
「砂糖を加えたもの」になると思われそうですが、

関税率表のルールには、
 19.02項(スパゲティ、マカロニ等)
 20.01項?20.05項、21.06項(野菜等の調整食料品)
の番号に分類されるものは、
「砂糖の含有量が全体の2%以下のものについては、砂糖を加えたものに分類しない」
とされています。

逆にいうとそれ以外の調整品は、
例えば、19.05項(パン、お好み焼き等)
    20.08項(里芋、さつまいも等の調整食料品)
に分類されるものは、2%以下でも砂糖が入っていれば
「砂糖を加えたもの」の方へ分類されるということになります。

そして、肝心の関税についてですが、
どこへ分類されても、
結果的には「砂糖を加えたもの」の方が高くなります。
中には、冷凍野菜の調整品で
関税率が15%近くも違ってくるものもあります。


特に食品関係は、関税率の高いところが多いので、
正確な情報が大事になります。

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2013年06月14日

品目分類のための通則3(a)「特殊な限定」について

いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が「関税率表の解釈に関する通則」について書かせて
いただきます。過去のブログでも書かせて頂いておりますが、商品を輸出入
する際は、商品を統計品目番号(HSコード)と呼ばれる番号に分類しなくてはなりません。
関税率表をご覧いただければお分かりかと思いますが、膨大な品名が羅列されて
おり、輸出入されるすべての商品はこの関税率表の中のどれかに分類されることになります。
(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/index.htm)
 
 ところで、商品の品目番号を決定するためには、通則という分類の規則に則らなければ
なりません。(http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/data/tuusoku.pdf)
今回はその通則3(a)について簡単に説明したいと思います。通則3(a)には、
物品が2以上の項に同時に属するとみられる場合には、「最も特殊な限定をして記載をして
いる項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する(抜粋)」と書かれています。
ただ、「特殊な限定」とは、この部分だけでは分かりにくいと思いますので、
分かりやすい例で解説したいと思います。
例えば「自動車用のじゅうたん」を分類するとします。

 「自動車の付属品」(87.08項)と「じゅうたん」(57類)のどちらに分類される
のかを考えた時、この通則3(a)に従って判断します。この通則は、品名が抽象的な表現
よりも具体的に限定されて記載している方を優先するという考え方です。自動車に使用するので、
「自動車の付属品」として分類されそうですが、「じゅうたん」の方がより限定して
はっきりと記載されている項(品目番号)が存在しますので、57類にあるじゅうたんが
優先されるという考え方になります。
 
 しかし、分類は単純に「特殊な限定」がされた品名だけで判断できるものではありません。
「関税率表解説」と呼ばれる解説書(http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm)
には、各品名についての定義を解説しています。
解説には、商品毎の分類についての考え方が記載されていますので、品名だけで判断するの
ではなく解説の内容に沿って分類を行う必要があります。

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2013年05月10日

容器の分類はいろいろ

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

以前、水中メガネを例に挙げ、
形状によって分類が変わることをお伝えしましたが、
容器(味気ない言い方ですが・・)についても、形状や目的によって分類が分かれるのでお伝えします。

一言に容器といってもいろいろありますが、
まず、関税率表の42類のかばんに分類されるものをお伝えします。

例えば、キャリーケース、ハンドバッグ、財布等は42類に分類されるのですが、
関税率表の解説には、42類のかばんに分類する為の要件が設けられています。

まず、その容器の一番の目的が携帯することであるかどうかを問われます。
キャリーケースのように携帯することが明らかな場合はよいのですが、
商品によっては、一番の目的が携帯することなのか、または収納や保護することなのか
判断が困難な場合もあり、分類に不統一が生じることもあります。

その為、携帯する事を目的としていると認められる判断基準として
 1.携帯のための肩ひもや取っ手がある
 1.留め具がある
 1.長期間の使用のための耐久性がある
 1.実用性があるスペースがある
以上の要件をすべて満たす場合は、携帯することを目的としていると認められます。

それでは、基準を満たさないものはどこへ分類されるかというと、
例えば、ビニール製のポーチで耐久性が乏しいものの場合や、
紙製のショッピングバッグなど長期間の使用を目的とされていないものは
39類のプラスチック製品や48類の紙製品の材質によって分類されます。

また、要件は満たしているようなものであっても、42類の除外項目とされていて
関税率表の他の類に特に明記されているものは、その類へ振り分けられます。
「竹」や「わら」等で組んだ容器は46類の組物製品、網地で出来た容器は56類の網地製品へとなります。

分類が分かれるということは、それだけ関税率にも影響し、
48類の紙製品の無税から42類のかばん類16%(革製)まで幅広く、費用面に影響がでるので、
使用書や写真等で、容器の目的や形状をきっちり把握することが大事です。

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2013年03月15日

織物や編み物等の繊維製品のサイズ記載について

 今週は通関の川本が繊維製品のサイズに関して書かせていただきます。
商品を輸出入通関する場合、商品ごとに関税定率法に則り、統計品目番号
(HSコード)という番号に分類する必要があるという事は当ブログでも
何度か書かせていただきました。

そしてその分類されたHSコード毎に「数量」を申告しなくてはなりません。
「数量」とは数だけを意味するものではありません。例えば商品の重量、
個数が最も一般的ですが、織物や編み物などの繊維製品の場合は、
商品毎に面積(平方メートル、SQUARE METER,SM)を申告する必要があります。
このため、長さや幅をインボイスもしくはパッキングリストの通関書類上に
記載しなくてはならない場合があります。
 
 例えば30ロールの繊維製品があっても、30ロール全ての材質が同じもの
であれば、一つの同じHSコードに分類されます。
尚且つ、全ロールの長さと幅が同じの場合は、
全ロール合計の平方メートルを計算できるため、インボイス、パッキング上には
品名も一つ、長さと幅の記載も一つずつで問題ありません。
 
 しかし、異なる幅や長さのロールが混在していたり、異なる材質の繊維が
いくつか混在している場合、商品(ロール)毎に幅や長さがわからなければ、
通関上必要な「数量」である面積の計算が出来なくなってしまうのです。
 
 しかし、上記のように申しましても、インボイス、パッキング作成時に各商品
がどのようなHSコードに分類されるか分からないのが通常だと思います。
 
 一番重要なのは、通関する各商品ごとの仕様(幅、長さ、材質や材質割合)を
事前にインボイス等に記載しておく事です。
インボイス、パッキングリスト上には一商品毎(品番毎)に仕様が記載されている
状態であれば最も理想的であり、スムーズに通関が行えることと思います。

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2013年02月01日

商品の単価設定理由について

 いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今週は川本が商品の単価について書かせていただきます。
貿易をされるお客様におかれましては、利益を出すために、輸入の場合は、
少しでも安く仕入れ、輸出の場合は、コストを抑えながらも、高い価格で
販売される事を望んでおられることかと思います。
海外のお客様から買い付ける購入価格、国内に販売するにあたっての
販売価格は貿易取引において非常に重要です。
 
 通関の際は、輸入の仕入単価や輸出の販売単価はインボイスに記載する
必要があり、税関に対して申告しなくてはなりません。ところが、通関を
行うにあたり、商品の単価設定の理由をお伺いさせていただく場合がございます。

 あまりに一般的な市場の平均的価格から離れていると、申告の際、
間違いがないか単価の確認を促され、尚且つ間違いがない場合は、
単価の設定理由を確認される場合があります。
「一般的に市場に出回っている商品よりも、特殊な技術・加工が施されている」、
「高級品仕様である」、等がよくある理由として挙げられます。

 取引される商品にはさまざまな理由から、価格が設定されている事かと思います。
上記のような理由から、税関に申告書類を提出する前に、お客様に価格確認をさせて
頂く場合も御座います。

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2012年11月16日

HSコード雑感

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、このスタッフブログで、何度も取り上げられております
HSコードについて、私の思うところなど、書いてみたいと思います。

まず、復習としまして、HSコードとは、
「国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一する目的のために作られたコード番号」
であり、おおよそ世界中にある全ての商品は、
世界共通で、いずれかのコードに分類されることになっております。
<参照:JETROサイトより>

このHSコードが分かれば、商品を輸出入する際の規制などが確認でき、
また、輸入の場合は、関税率が確定することとなりますので、
輸出入しようとする商品が、どのコードに分類されるかは、
たいへん重要なこととなります。
そして、この分類を、間違いなく行うことは、
私ども通関業者の最も大事な業務の一つなのです。

実は、輸出入通関は、通関業者に頼まなくても、
輸出入者自身で、行うことが可能です。
ただ、HSコードを調べるのは、なかなか難しく、
専門家に任せてしまう方が合理的であるとの判断から、
大半の方々が、通関は我々業者に委託しているのが現状と思われます。
(念のため、通関は、HSコード分類だけではありませんので、
 その点、ご留意くださいませ。)

では、HSコード分類作業を、少しだけ、具体的に見ていきましょう。

HSコードを調べる際は、
輸出であれば「輸出統計品目表」
輸入であれば「実行関税率表」
という、電話帳より重くて大きな本を見ることが多いと思います。
※ご参考までに、上記本は、書店でも販売されており、
 普通に購入することができます。
 また、これらは、税関の下記ページより見ることも可能です。

通関担当者であれば、HSコードは、だいたい頭に入っているので、
該当する商品をお客様より聞き、分類に必要と思われる項目を確認し、
当りを付けて、直接上記表などを調べていきます。

が、例えば、いつまで経ってもHSコードを覚えられない?!私は、
先に、本の巻末にある索引を見て、お目当ての商品を探すことになります。

で、この索引が、ちょっと使いづらい・・・

まず、なぜか、きっちり50音順になっていない!?
例えば「ア」の項目なら、
「安全カミソリ」が「編機」より上に記載されている、など・・・

次に、ズバリ商品名の記載が見つかれば良いのですが、
カタカナ・ひらがな・漢字を厳格?に分けているため、
例えば、ある商品を「漢字」と思い込んで探していると、
すぐに、それが見つけられない。

また、それ以前に、
「プリンター」ではなく「印刷機」
「コンプレッサー」ではなく「圧縮機」
「じゃがいも」ではなく「ばれいしょ」
など、少し言い換えしないと、見つけられないものがあったりします。

さらに、ズバリ商品名が見つかったとしても、
たまに、落とし穴?があります。
例えば、「消しゴム」などは、索引を利用すれば、
すぐにHSコードが見つかります。
しかし、そのコードは、本物のゴムで出来た「消しゴム」のものであって、
現在、世間で一般に使用されているプラスチック製の「消しゴム」は、
全く別のコードに分類されるのです。

そして、頭を悩ませるのが、
そもそも索引に、商品名が記載されていないもの・・・
というか、実際には、そういう商品は、かなりの数あります。

そういう場合、今度は、上記本の巻頭にある目次から探すことになるのですが、
これまた、索引より、はるかに分かりにくい・・・

この目次は、商品の用途や材質を基準として、おおまかに分類されており、
それを見ながら、該当する商品を、各HSコードの定義に照らし合わせ、
特定のHSコードに分類していくことになります。

例えば、「ベッド」は索引に記載が無いので、その材質を確認した上で、
「金属製家具」や
「寝室において使用する種類の木製家具」
といったように分類していきます。

と、こう書くと簡単なようですが、この目次、相当慣れないと、
なかなか目当ての商品に辿りつけません。
ご興味のある方は、ためしに、上記税関のページを見てみて下さい(笑)

ところで、先に、HSコードは、
「おおよそ世界中にある全ての商品が」「いずれかのコードに分類される」
と書きました。
「え?どうやって?」と思われた方もおられるかと思います。

そのからくりは、上記のような手順を踏んでも、
どうしても分類できない商品は、
「輸出統計品目表」「実行関税率表」中の
品名欄の所々に記載のある「その他のもの」に、
うまく押し込めて?分類していくことになります。

例えば、先程、例に挙げました「プラスチック製消しゴム」は、
「その他のプラスチック製品」として分類されることになるのです。

このほかにも、HSコードの分類で注意しなければならないことは、
本当にたくさんあり、
このブログでも、各スタッフが、いろいろな視点から、
HSコードについて書いております。
また、お手すきの際に、御覧いただけましたら幸いです。

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2012年10月12日

「保税運送」について

 いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今週は川本が「保税運送」について書かせていただきます。

ごく簡単に説明させて頂きますと、
貨物を外国貨物(*1)のまま保税地域等の倉庫間を運送することをいいます。

 保税運送を行うには、貨物の出発地の管轄の税関長の承認を受ける必要があり、
貨物の数量や重量、インボイス価格、どのヤードからどの倉庫に運送するのか、
等々を申告しなくてはなりません。

 輸入の場合、まず港に船が到着し、貨物を詰めたコンテナーが
コンテナーヤード(CY)にいったんは必ず搬入(蔵置)されます。この段階では
税関から輸入の許可が出てませんので、貨物は外国貨物ということになります。
LCL貨物(*2)の場合、コンテナー1本につき複数の荷主様が
混載便として荷物を積んでおられますので、船会社指定の倉庫(CFS倉庫)
で貨物を搬出し、それぞれ個別にいったん搬入しなくてはいけません。
この際、搬入されたコンテナーヤードから貨物を搬出するCFS倉庫まで
外国貨物を運送していますので、この場合、保税運送となります。
FCL貨物(*3)の場合、最初に搬入されたコンテナーヤードで通関
(ヤード通関)することが多いのですが、何らかの都合により、ヤード通関せずに
コンテナーヤードから保税蔵置場までコンテナーを運送することができます。
この際も保税運送になります。その後、コンテナーから貨物を搬出し、
倉庫に全て搬入した後、通関を行います。

 FCL貨物(コンテナー)を保税運送し、一度、保税蔵置場で搬出する理由
としましては、商品によっては食品衛生法などの他法令のために
通関前に商品を見本採取して検査する必要があり、その検査の為に商品の
仕分け作業を行ったり、申告のために検品を行う場合等があるからです。

 しかし、この保税運送を行うには少し注意が必要です。FCL貨物を保税運送し、
保税蔵置場で搬出後に通関を行い、税関検査になった場合、検査内容によっては、
搬出した貨物を全てトラックに載せて検査場まで運搬しなくてはならないケースもあります。
その場合、非常に手間がかかり、費用が多くかかってしまう恐れがあるからです。

 輸入の場合の保税運送は、書かせていただきましたが、実はLCL(混載便)
で貨物を輸出する場合も保税運送されています。輸出の場合、貨物を一度CFS
倉庫に搬入します。その後、通関を行い、輸出許可がおりると貨物は内国貨物から
外国貨物になります。その後、CFS倉庫で一つのコンテナーに複数の荷主様の
貨物(外国貨物)を詰めて、船積をするコンテナーヤードまでコンテナーを運送します。
この場合も、輸出許可を受けた外国貨物を運送しているため、保税運送になるのです。
つまり、保税運送はLCL貨物の場合、必ず行われているのです。
 
「保税」とは関税を納めていない状態のことを意味するため、輸入の場合のみに使われる
用語かと思いきや、実は輸出の際の外国貨物を運送する場合にも用いられているのです。


外国貨物…輸出の場合、輸出許可がおりた貨物 輸入の場合、輸入許可のおりていない貨物
LCL貨物…一つのコンテナーに複数の荷主様の貨物を集めて混載便として輸入される貨物
FCL貨物…一つのコンテナーに一つの輸入者様が貨物を積んで輸入される貨物

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2012年08月31日

欄数を減らす「少額合算」について

 いつも弊社のブログをご覧頂き、ありがとうございます。
今週は通関の川本が通関料にも関係する「少額合算」について書かせて頂きます。
商品を輸出入する際には、商品の種類毎に税率番号(税番、HSコード)
と呼ばれる番号に分類(品目分類)し、税関に申告しなければならいない
事は、過去のブログでも何度か書かせていただきました。
(詳しくは、「輸出入貨物の商品分類について」
 そして分類された税番の数は「欄数」と呼ばれています。複数の種類の
商品を品目分類する際、税番が5つに分かれれば5欄となります。
この欄数により通関料が決定しています。

ところが分類された税番の数は必ずしも欄数と同じとは限りません。
貿易上、分類された各商品ごとの価格の合計(1欄の価格)が20万円以上
であれば「大額(品目)」、20万円以下を「少額(品目)」と呼んでいるの
ですが、異なる税番の20万円以下の少額品目同士は合算して一つの欄に
まとめる事が出来るのです。
例えば、課税価格合計が90万円のインボイスがあり、数種類ある商品を
品目分類した結果、3つの税番(3欄)に分かれたとします。

(例1)1欄目の商品 30万円
    2欄目の商品 30万円
    3欄目の商品 30万円
この場合、どの欄も20万円以上の大額ですので、合算することは出来ません。
つまり、この申告は3欄ということになります。

しかし、課税価格120万円のインボイスの場合で、
(例2)1欄目 100万円
    2欄目  10万円(少額)
    3欄目  10万円(少額)
となれば、2欄目と3欄目は少額品目ですので、欄数を一つにまとめる事が出来ます。
つまり、1欄目 100万円
    2欄目  20万円(少額合算)
となり、例2の場合は2欄として申告することができます。

少額合算という通関上の制度により、通関する商品の種類が多く、一見すると
通関料が膨大になってしまいそうでも、上記のように少ない欄数で申告できること
もあるのです。

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2012年06月15日

事前教示(照会方法)

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

前回まで、事前教示によって
関税率表の番号、原産国、課税価格についてを輸入申告前に
税関に照会し確定できる制度がありますとご紹介して参りましたが、
今回は、その具体的な照会方法についてお伝えします。

口頭による照会は、税関窓口へ電話で照会する方法、
税関へ直接資料をお持ちいただいて照会する方法、
税関のホームページ(http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/e-jizen.htm)から照会用のホームに必要事項を記入し、
資料を添付して事前教示用のメールアドレスに送付する方法の三つがあります。

文章による照会は税関窓口、ホームページ(http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C.htm)等から
事前教示の照会書を取得して、必要事項を記入していただき
サンプル、資料等と一緒に税関窓口へ直接持参して頂く方法です。
(注)郵送やFAXは、受け付けていません。

提出する資料として、
関税率表の番号 : 商品サンプル、写真、加工工程のわかるもの等
原産国 : 加工工程、原材料の生産国が分かるもの等
課税価格 : 契約書、仕入書等
をそれぞれ用意する必要があります。

事前教示に関して、照会ができる税関はその貨物が
輸入される予定地を管轄する税関に限っているので、例えば
近畿地方(兵庫県除く)や北陸地方(新潟県除く)であれば大阪税関
兵庫県や中国地方(山口県除く)四国地方は神戸税関というように
管轄の税関が地域により別れているので確認が必要です。

口頭の照会での回答は比較的早く頂けますが、
回答には確実性がなく参考程度のものなので、
照会した時は関税の掛らない分類の回答を受けたはずが、
実際輸入申告をして、審査を受けた結果、
関税が掛る分類に変更になるなんて事もありますので
充分考慮して利用していただければと思います。

文章の照会での回答は一ヶ月ほど掛る場合もありますが、
口頭での回答とは違い、正式な回答になりますので、
三年間は、全国どこの税関でもその回答が尊重されます。
また、文章での回答は関税が確定できるのはもちろんのこと
輸入申告の際、回答書を添付していれば、
審査時間は短縮され、輸入許可が早く上がり、
結果的に、貨物のスムーズな引取りへ
繋がることにもなります。

時間が掛る場合もありますが、特に関税が掛るのか
掛る場合は、税率は何パーセントなのかというのは
コスト計算をする上で特に重要な部分であると思いますので
これから輸入計画を予定されている方など
必要に応じて利用されてみてはいかがでしょうか。

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2012年04月13日

値引きによるインボイス価格について

 いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今週は通関の川本が「値引きによるインボイス価格」に
ついて書かせていただきたいと思います。
 
 インボイス価格とは基本的には、輸入者様と輸出者様との間で
決済される金額(現実支払価格)になる事が多いかと思います。
しかし契約によっては、商品自体の元々の価格からなんらかの

理由で値引きをして、その値引き後の価格をインボイス価格

として記載されているケースもあります。基本的には値引き後の

現実支払価格が関税などを算出する課税価格となります

(注:課税価格には運賃や保険などを加算する必要があります) 

値引きの例としましては、ある決められた数量を購入する事で
値引きがされる「数量値引き」や、決済前にある程度の金額を
前払いする事で値引きがされる「前払い値引き」などがあります。
しかし、すべての値引き後の価格が課税価格として認められる
わけではありません。

該当する取引と別の取引を理由として行われる値引き、例えば、前回
輸入した商品が不良品であったため、今回の決済でその不良品分の
値引きをしたり、該当する取引と関係のない輸出者様の債務を相殺
したりする「相殺値引き」の場合、値引き後の価格は、商品の経済
的価値を反映していないため、値引き後の価格は課税価格として認
められないのです。
 つまり相殺値引きの場合は、決済自体が値引き後の価格でも、
関税を決めるもとになる課税価格は値引き前の価格にしなくては
いけません。
 
契約上さまざまな値段の取り決めがあるかと思いますが、
値引きがされてインボイス価格が設定されている場合、
値引きによる減税を防ぐため、又、公平な課税を行うためにも、
通関の際には値引きの理由を明らかにしなくてはいけないのです。

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2012年02月24日

輸出入者コードについて

今週は林田が担当致します。

海外から貨物を輸入する場合、
予め納品スケジュールをたてていらっしゃる方がほとんどだと思います。
本船が入港後、できるだけはやく貨物を引き取る方もいらっしゃれば、
フリータイムをいっぱいに使い、ゆっくり引き取る方もいらっしゃいます。
私の経験のお話ですが、圧倒的に前者のほうが多いです。

急ぎの場合ですと、貨物をできるだけはやく引き取るために、
貨物が船から降ろされ、倉庫に搬入され次第すぐに輸入申告します。
輸入許可がおりれば貨物を引き取れますが、
もし検査になれば時間を取られてしまい、納品にも影響が出てしまいます。
それだけではなく検査費用等もかさむことになります。

ですのでそういった状況を少しでも回避するために有効なのが、
輸出入者コードです。
輸出入者コードというのは、輸出入をされる方のお名前や会社名、
などの情報をコード化したものです。
コードを使用し、輸出入をされますと、
税関に通関実績がデータとして蓄積され、
信頼度が増加し検査の減少となります。

一方、コードを取得していない輸出入者様は、
何回輸出入されても、税関に実績としてデータが蓄積されず、
その都度検査になる可能性も高くなっております。
しかしコードを使用すれば、すぐに検査が少なくなる訳ではありません。
持続的に輸出入することによって、
通関実績が蓄積され、検査の減少に関わってくることになるのです。

このコードですが、税関が発給するものと、
財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会が発給するものとの
二つがあります。

財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会の場合ですと、
三年に一度更新手続きがあり、
更新登録期限の3ヶ月ほど前に封書にて郵送されてきますので、
注意しておかなければなりません。
この更新を怠った場合、数か月の猶予後、コードが消滅してしまいますので注意が必要です。

まだコードを取得されていない方は、上記のことを踏まえまして
考察してみてはいかがでしょうか。

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2012年02月17日

2012年度の輸出入に関わる法改正について ?HSコードの改正と特恵除外措置の品目追加?

今週は西田が担当致します。
さて、2月になりますと、4月からの新生活に向けての準備に忙しくしておられる方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

私どもはと申しますと、通関に関する法律が新年や4月に新しく改正され
施行されることが多いので、それらに対応するために、注意と準備を怠らない様、心がけております。

例えば、輸出入する商品を分類する際に使用するHS CODE(品目コード)は
ほぼ5年毎に時代の流れにそって、改正されます。
本年度は前回改正の2007年から丁度5年となり
2012年1月1日にHS CODEの改正・施行が行われました。

改正の内容は以下の通りです。

1.環境保護の要請を受けた項・号の新設、変更(貿易の動向をより詳細に統計上把握するため)。
(例)「その他の野菜」(0709.90)から、アーティチョーク、オリーブ、かぼちゃ等を細分化し独立させる。

2.貿易額の多い項・号の新設。
(例)「その他の蓄電池」(8507.80)を、ニッケル、リチウム・イオンなど材料別に蓄電池を細分化。

3.貿易額の少ない項・号の統廃合(HS品目表の簡素化のため)。
(例)従来独立していた「安全ピン」と「その他のピン」を「安全ピンその他のピン」(7319.40)に統合。

(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)による http://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04A-010701

HS CODEの改正で実務的に注意すべき点は、改正に伴って税率もこれまでのものから、
変わってしまうことがあることです。
(財団法人日本関税協会2012年 輸出・輸入統計品目表?新旧対照表 http://www.kanzei.or.jp/toukei/statnewold.htm)

例えば、これまでは乳児用おむつなどの生理用品についてはその材質によって分類されていました。
しかし、2012年1月1日より雑品の分類(96類)に新たに生理用品の項目が追加されました。
その中で、これまで関税(WTO協定)がかからなかった綿製の生理用品いついて
関税が5.6%?10.8%(WTO協定)かかるようになっております。

一方で特恵税率は無税ですので、今後特恵適用国からの綿製の生理用品を輸入する場合には
原産地証明書を取得頂いくことでこれまで通り無税となります。

このように、HS CODEが変わる事によって、証明書の取得が新たに必要になることもあります。

また、輸入割当て品など他法令にかかわる申請にはHS CODEが必要な場合があります。
特に魚介類のHS CODEは今回の改正でより細分化されたため、変わっている事がありますので、
申請の際には注意が必要です。


昨年の4月より施行された国別・品目別特恵適用除外措置についても
新たに品目が追加される事となりそうです。
平成24年度税制改正大網によると
(内閣府http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/26/231210taikou2.pdf)
原産国が中国である帽子、安全ガラス、メガネなど5品目について
本年度2012年4月よりの特恵除外措置が閣議決定されました。
おそらく、同法案は今国会で成立すると思われます。

これまで、原産地証明書を提出する事で、税率の下がっていた品物が、
中国が原産地である場合、
4月より原産地証明書を取得頂いても特恵税率が適用されなくなります。
(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04A-000929)

今回はHSコードの改正と特恵除外措置の品目追加について書かせて頂きましたが、
まだまだ、世の中の情勢に合わせて、輸出入を取り巻く環境は変化しております。
こういった変化を伝える事で、『誰かの助けになりたい』、と思う次第です。
次回もご期待下さい!

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2012年02月10日

積戻し申告

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

海外から輸入しようとした貨物が、何らかの理由で
輸入できなくなった場合、国内で処分するか、それとも、売主様に返品するのか、
そのいずれかの方法になります。

今回は、現地の売主様に返品する積戻しについて、書かせて頂きたいと思います。

積戻しを行うに際しての手順は、

まず、現地の売主様側で、返品貨物の受入体制が整った後に
貨物を到着できるように船を手配しなければなりません。

次に、税関に対して積戻し申告を行うのですが、
国内にある貨物を外国に送り出すことになりますので、
先に、売主様から入手された輸入通関用の書類では
積戻し手続きを行うことができません。
そのため、仕入書(インボイス)や梱包明細書(パッキングリスト)などの必要な書類は、
改めて、買主様が作成することになります。
申告書と添付書類を税関に提出し、
必要に応じて、書類審査や現物検査などを経て、許可を受けなければなりません。

そして、許可済みの貨物をコンテナ詰めをして、
船会社指定の倉庫まで運び、コンテナ船に船積を行い、
現地に送り返すことになります。
手続き上は、輸出申告と同様の手続きが必要となることになります。

ここで、海外に貨物を返品する際の注意点は、

いくら国内で積戻しの許可が下りて、現地に送り返しても、
貨物の数量が多すぎて受取りを拒否されたり、
商品によっては、現地で輸出時には問題なくても、
輸入時に規制がある場合には、
通関手続きがスムーズにいかないケースがありますので、
商品が送り返せるかを明確にすることが必要です。

上記のように、輸入できない貨物があった場合、
海外に貨物を返品する方法として、
積戻し申告がありますが、
返品する手間や費用のことを考えますと、
お互いにデメリットばかりです。
まずは、国内に輸入できる商品であるかを
契約時にご確認されることが大事なことです。

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2012年01月20日

セット商品の通関について

 いつも弊社のブログを読んで頂きありがとうございます。
今週は川本がセット商品の通関について書かせていただきたいと思います。

過去のブログでも何度かご説明させていただいておりますが、商品を海外
から輸入する際、関税を決定するために商品の種類ごとにそれぞれ税率番号
(HSコード)と呼ばれる番号に分類してから関税率(関税額)の決定を
行います。例えばハサミは82類に、消しゴムは40類に、ボールペンは
96類に分類され、それぞれ税率が異なり、関税額も異なってきます。
これらの分類は、インボイスにそれぞれが品名として記載があれば分類は
比較的容易に行えます。しかし、インボイスに何種類かの商品をひとまとめに
「○○セット」というように個別で品名として記載されない
事があります。そのような品名のインボイスだけでは、
その内訳や詳細が分かりませんし、分類を行う事が難しく、
通関の際には、税関から商品の詳細を問われることもあります。
 
たとえば、「ハサミが○○個で、○円の契約」、「消しゴムが○個で○円
」というように商品ごとの契約でインボイスに記載があれば問題ないのですが、
ハサミ、消しゴム、ボールペン、定規などがまとめて1セット○円で、
「stationery set(文房具セット)」という品名ですと、通関の審査を行う
税関から見れば、セットの内訳がわかりませんし、冒頭に書かせて頂いた
ように、関税額決定のための分類も行えません。
上記のように、数種類の商品が○○セットとしてインボイスに品名が
ひとまとめに記載されている場合も、それぞれ内個数や商品詳細を明らかにし、
それぞれ分類して輸入申告する必要があります。

「文房具セット」で400円という契約ですと、ハサミが200円、定規が
100円、ボールペン、消しゴムがそれぞれ50円(合計400円)という
ように価格を設定して申告する必要がありますので、
別途で「セット商品の詳細」として明細があれば、スムーズに通関が
行えることと思います。

ただし例外として、複数の商品を「小売り用に1セットとして包装した物品」は、
そのセット商品の中で最も重要な役割を果たす商品が代表の番号として分類されます。
例えば、「コンタクトレンズの消毒セット」という小売り用にセットにした
物品があるとします。この商品の内容は、レンズ消毒液とケースだとすると、
商品として重要な役割を果たしているのは、ケースではなく消毒液になりますので、
消毒液の税率番号に分類されることになります。

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2011年09月22日

部品の品目分類について

今週は通関の川本が担当させていただきます。
輸出入される商品は、すべて完成されたものだけではなく、
○○PARTSという契約で商品の部品だけを輸出入されるケースも多くあると思います。
その際、世間一般的に○○の部品と思われるものでも、通関の際には、それが「部品」
として認められず、全く別の分類になることがあるため、ひとまとめに「PARTS」では
スムーズに通関できないケースもあります。

前回の「品目分類について」のブログ(http://www.rubiconem.com/blog/cat9/
では完成された商品の品目分類について書かせて頂きました。
では、その本体の部品(HSコード)はどのように分類されるのでしょうか?

自転車を例に説明させていただきたいと思います。まず、自転車本体は87.12項
「自転車」に分類され、自転車の部品は「部分品、附属品」に該当します。そして、
その部品がフレームであれば、「フレーム体」、ブレーキであれば「ブレーキ」、
サドルであれば、「サドル」といった具合に自転車の部品の中でも更に細分化されており、
それぞれ、明確に独立して品名が記載されていれば、最終的にそれぞれの項に分類されます。
そして自転車の部品で、上記のように明確な品名の記載がなく、あてはまる項
がなければ「その他の部品」に該当します。
(参考:http://www.customs.go.jp/tariff/2009_4/data/87.htm)

しかし、自転車の部品であれば、何でもこの「その他の部品」に該当するわけでは
ありません。例えば、自転車部品のチェーンは自転車の部品には分類されず、
73類の「鉄鋼製の鎖及びその部分品」に分類されます。他にも、
自転車に取り付けるライトは85類の「電気式の照明用又は信号用の機器」に、
ベルは83類「卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(以下省略)」
に、そしてタイヤ(新品のもの)でさえも40類「ゴム製の空気タイヤ」に分類
されるのです。一般に自転車の部品と思われるものでも、関税定率法上は「部品」として
認められないケースが多くあります。
 

このように見てみれば、逆に何が「自転車の部品」に該当するのか判断が
難しく思えてきます。例としては、ハンドルのグリップや泥除けのフェンダー、本体に
限定して使用される部品(本体に使用するために加工された取り付け具)などで、他の
項に明確な記載がされていないものが該当します。
この分類の原則としては、一般的な記載をしている物品よりも限定して記載されている物品
があれば、そちらを優先するという通則があります。自転車のベルを例に見た場合、
「自転車の部品」というよりも「卑金属のベル」のほうが、より限定して関税率表に品名が
記載されています。他も同様に、漠然とした「部品」という記載よりも、具体的な記載が
あればそちらに分類されることが原則となっています。
(関税率表解説により、品目ごとに例外はあります)
また、他の項に限定した記載もなく、関税定率法の規則により本体の部品として分類出来ない
場合は、材質分類として39類のプラスチック製品や73類の鉄鋼製品などに分類されることも
あります。
 

関税率表の規則により、分類はそれぞれ変わります。「これが『本体の部分品』に分類できて、
これがこの項に分類されるのか」と不思議に思うこともあります。そのため、部品の形状や
材質、用途、本体が何であるかが品目分類や通関を行う上で重要な要素となっております。

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2011年08月26日

輸入手続きにおいてのパッキングリストの必要性

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

 輸入においてのパッキングリストは、
 現地の輸出者様から入手されることになるのですが、
 輸入者様にとってのパッキングリストの必要性について
 いくつか書かせて頂きますので、
 参考にしていただければと思います。

 輸入手続きを行なっていく上で、
 パッキングリストには、商品ごとの個数、数量、重量の明細が
 正しく記載されていることが必要になってきます。
 これは、通関書類の作成や、
 税関での書類審査、商品検査での現物と書類を照合させるためなど、
 申告する際の情報として必要になります。

 以前ある輸入者様で貨物の商品検査をしたときにこんな出来事がありました。

 元々は、輸入商品の一部が商品検査の対象で、
 コンテナ2本あったうちの片方だけでよかったのですが、
 パッキングリストには商品ごとの個々の明細がなく
 一括した総個数と総重量しか記載されておらず、
 検査をしたい商品がどちらのコンテナに入っているかが
 書類で確認することができずに、
 両方のコンテナとも開けて
 検査をする商品が見つかるまで
 探さなければなりませんでした。

 コンテナ2本とも検査したことで
 本来なら必要のない余分な費用がかかってしまい、
 更に輸入許可が下りるまでに時間を費やし、
 貨物の納期も大幅に遅れ、
 お客様には多大なご負担をおかけするになりました。

 また、お客様が商品を引取るのときに、
 パッキングリストがないと、梱包明細が把握できずに
 いざ、商品が届いても、
 荷卸しや仕分けなど作業をする際に、
 手間や時間が掛ってしまいます。
 
 そのため、
  梱包ごとの明細を記載していることが望ましいです。
 作成例として、下記のような感じです。

 

輸入手続きにおいてのパッキングリストの必要性

 


  具体的に記入していれば箱の中身の内容が明らかになるので
 無駄な費用や時間をかけないことにつながります。

 輸入手続きで
 正確な明細を記載したパッキングリストを使用することは、
  輸入通関から
 お客様に商品を納品するまでの
 作業をスムーズにすることにため
 書類として大切な役割があります。

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2011年07月22日

国際物流の書類

今週のブログを担当させていただきます、花牟礼(ハナムレ)です。

国際物流では国内取引では触れることのない様々な書類が存在します。国際物流で使用する書類の多くは英字で書かれていて、専門的な用語を使っていたり、普段目にすることはないですが、代表的な書類に船荷証券(B/L)・インボイス・パッキングリストなどがあります。 こうした書類について気になったことがあったので書かせていただきます。

あるお客様の輸入手続きの際、商品が税関検査の対象となりました。コンテナを空け、コンテナ内に詰められた商品の種類や数量が記載されているコンテナ積付表とインボイス・パッキングリストを比較したところ、総数量は互いに合っているものの、数種類の商品の中で各数量が互い違いになっていることがわかりました。

輸出者様に問い合わせますと、コンテナ積付表の数量が実際にコンテナに詰みこんだ数量に合致しているのを確認をされたということで、各書類をコンテナ積付表の数量に訂正をし、通常より1日多くかかることになりましたが、無事輸入許可が下り、納期にも間に合わすことができました。

なぜこういったことが起こってしまうのでしょうか。

今回のケースでいいますと、輸入者様が当初発注された商品でインボイスとパッキングリストを作成後、2種類の商品において発注数量が変更となりました。Aの商品を1個多くする代わりにBの商品を1個少なくすることで総数量を変えず、代わりに次回輸送予定のコンテナにおいてAを1個少なく、Bを1個多くすることによってお客様の契約であるコンテナ2本分の総数量についても変わらないよう調整をされました。

こういったことは普段からあることかもしれませんが、そのことが実際コンテナに詰める現場で使用するコンテナ積付表には反映されていたのですが、輸出入手続きで使用するインボイスとパッキングリストは最初に作成されたままで、反映されていなかったのです。

輸出入される商品が無事目的の港に到着したとしても、税関や船会社と書類をやりとりする過程において、書類の内容と輸出入しようとする商品の内容は必ず一致させ、国際物流で使用する3つの基本的な書類、B/L・インボイス・パッキングリストについても双方の内容が一致していなければなりません。

海外との取引においては、輸出入する商品と手続きに使用する書類の内容は必ず一致させるということを念頭に置き、インボイス作成時にはあらためて契約や発注内容、特に金額や数量などは念入りに確認することがより確実かもしれません。

「プロのアドバイス」(書類と現物は必ず一致させること)も御覧ください>>

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2011年07月08日

パッキングリストの必要性(輸出)

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

 今回は、パッキングリストについて書かせて頂きたいと思います。

 まず、パッキングリストとは、貨物の形状、個数、重量、貨物の番号や記号、
 容積等を記載する書類で、日本で言うと梱包明細書のことです。

  この書類は、輸出者様が作成します。

 パッキングリストは、貨物が少量(1?2個程度)であれば、
 インボイスに重量等の梱包明細を併記しても、差支えはないのですが、
 通常は作成する方が好ましいです。

 パッキングリストが必要な例として、
 以下のようなことが挙げられます。

 税関に申告を行う際には、品目の分類ごとに商品だけの正味の重量(NET WEIGHT)
 が必要になってきます。
 パッキングリストがありませんと、
 どの商品が、どれだけの重量なのかが正しくわかりませんので、
 私どもから、その都度お客様に質問させて頂くことになってしまいます。

 次に
 貨物をコンテナ船に船積みする際に
 個数、重量や容積など船積みに必要な事項を記載した
 ドック・レシートという書類を、
 更に、船積みが完了して、
 船会社が発行する船荷証券(B/L)を作成するためや
 海上運賃の計算をするための
 もととなる書類としても必要です。
 
 また、貨物が輸出相手国に到着して、
 現地の輸入通関時、検査などで、船積みした貨物と照合させる
 書類として大きな役割を果たします。
 
 そして、現地の買い主様が受け取る場合にも
 パッキングリストに、貨物の梱包明細の内容を正確に記載してあれば、
 買い主様が、貨物の重量や容積によって、
 台車などを使って自分の手で簡単に降ろせるものなのか
 あるいは、フォークリフトなどの機戒を使わなければならないのかが
 前もって判断ができ、貨物を受取る準備がしやすくなるので
 貨物の引取りがスムーズにいくと思います。

 パッキングリストは、国内においての、輸出通関手続き、貨物の船積み、
 また、現地の買い主様が貨物を受け取るときにも、
 必要になる重要な書類です。

 簡単ではございますが、パッキングリストを作成する際に、
 少しでも参考になればと思います。

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2011年05月13日

インボイスの品名の表記について

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

 今回は、インボイスの品名の表記について説明させていただきたいと思います。

 まず、通常の商取引で使うインボイスは、売主と買主の間で、
 売買契約を交わして作成しているので、
 品名の表記が、商品の品番やブランドネームだけでも、
 十分わかると思います。

 同時にインボイスは、輸出入申告をする書類としても使用しますので、
 税関への申告のことも考慮しますと、
 品名の表記で、商品の内容がわかるように
 作成する方が好ましいです。
 
 商品の品番やブランドネームだけを表記した
 インボイスを使用しますと、
 具体的に何に使うかが分からず、
 本来の商品の使用目的を把握するのが困難なので、
 どんな商品なのかを確認するために、
 お客様に質問するケースが出てきます。 
 
 その商品が、どんな使用目的で使うのか、
 どのような原材料が使われているか、
 などの
 内容を確認できるように、具体的な品名の表記を
 事前にして頂くことによって、
 私どもからお客様に質問をすることも少なくなり、
 お客様もメーカーなどの取引先にお問い合わせをする手間が省け、
 スムーズに行くと思います。

 具体的な例と致しまして、

 自転車の部品を輸出する場合に、部品も細かく商品分類されているので、
 BICYCLE PARTS とだけ、表記するのではなく、
 どのような部品なのか
 (例えば、ブレーキ、ハブ、サドル、ペダル、ディレーラ)を表記していただきますと、
 商品内容がわかりやすくなります。
 
 貨物によっては、インボイスの品名の表記だけでは、
 商品説明ができないケースがあります。
 その場合には、カタログなどの資料を添付して頂くと、
 より分かりやすくなりとても助かります。

 インボイスは、通関手続きにおいて
 重要な役割があります。
 そのため、誰が見てもわかるように表記をすることは、
 大切なことだと思います。
 
 これからも、気になることが見つかりましたら、
 書かせていただきたいと思います。

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2011年03月25日

通関手続きに必要な書類(インボイス)の価格表記について

このたびの東北地方太平洋沖地震におきまして、被災された皆様、御関係者の方々に、
心より御見舞いを申し上げます。


今週のスタッフブログは、池田が担当します。

 今回は、通関手続きに必要な書類(インボイス)の価格表記について
 説明させていただきたいと思います。

 まず、インボイスとは、輸出入貨物の明細書で、日本語で言うと仕入書のことです。

 輸出入申告をするにあたって、
 原則的にインボイスを税関に提出する必要があります。(関税法第68条)

 インボイスには、
 
・貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格
・貨物の仕入書の作成地と作成の年月日並びに仕向地と仕向人
・価格の決定に関係のある契約の条件
 
 などを記載しなければなりません。
 
 この中で、今回は、価格の表記の仕方について気になることをお話させていただきたいと思います。

 1)通貨単位について

   申告価格を記載する時に通貨単位の注意が必要です。
   ドルやユーロなどがありますが、これを誤って記載されますと、
      円換算した時に申告価格や関税と消費税の計算が大きく変わってしまいます。

   例えば、$(ドル)だけの表記ですと、
   どこの国の通貨単位がわかりません。
   一般的には、米国ドル(約82円)が主流になっていますが、
   その他にも、台湾ドル(約3円)や香港ドル(約11円)などがあります。

   私も入社間もない頃、$だけの表記の書類があり、
   米国ドルだと思い込み、データーを申告用の機械に入力したら、
   申告価格が極端に高いと表示がでたので、
   そこで改めて確認しましたら、
   香港ドルが正く、危うく間違うところで、
   上司にもきつく注意されたことがありました。
   ですので、インボイスをチェックするにあたって、
   通貨単位の表記を、注意してみるようにしています。
   
   
  2) 輸入無償貨物の課税価格について

   通常、輸入貨物の課税価格は、輸入貨物の取引価格となっていますが、
   輸入無償貨物も課税対象になるため、0円では、申告できません。
   
   この場合には、有償で取引する場合の価格を記載する必要があります。

   また、この貨物の契約条件が無償貨物とわかるように、
   NO COMMERCIAL VALUE などを表記してください。
   
   以上簡単ではございますが、少しでも参考にしていただければと思います。

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2011年03月12日

輸出入貨物の商品分類について

通関士の橋本挙裕です。
 
輸出入される貨物は、
「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の付属書」
(通称、HS条約といいます)に基づき、
加盟各国の実情に合わせ、実行関税率表及び輸出入統計品目表において
21部、97類(77類は、HS条約において将来使用する商品に備え欠番となっています)
1240項、5112号からなり、 
あらゆる貨物が1万位に分類されます。 

<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tariff/2011/index.htm

誰が分類しても同じ番号に分類されなければなりませんので、、
HS条約により、解釈に関する通則が1から6まで定められています。

通則.1(基本原則)では、
「部や類の表題は、分類の見当をつけるための参考程度の
意味しかなく、実際の分類は、部や類の注釈に従って分類すること」
とされています。

これは、実行関税率表の部、類には、各々表題があり、
貨物の分類に当っては、まず、これを参照すること。
次に、部や類の注釈を見て、該当貨物が、本当にそこに分類されるのかどうか再確認すること。
ということになります。

例えば、「陶磁製の美術品」の場合、
第13部に、「石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、
陶磁製品並びにガラス及びその製品」とあり、
その中の第69類に「陶磁製品」があります。
そして、第69類の類注を確認しますと、
「この類には、次の物品を<含まない>。」として、
「第97類の物品(例えば、美術品)」と記載されてあります。
こうして、「陶磁製の美術品」は第97類に分類されることになるのです。

通則.1が最優先されますが、輸出入される貨物は多種多様にわたり、
通則.1では分類できないものもでてきます。
その場合には、以下の通則2から6を適用し分類を決定していきます。

通則 2.項の範囲を拡大する規定
通則 3.何らかの理由により二以上の項に属すると見られる場合の物品の所属の決定方法
通則 4.関税率表中に見られる項がない場合の所属の決定方法
通則 5.収納容器、包装材料及び包装容器の分類
通則 6.号の所属の決定方法

特に通則.3は実際の業務の中で度々適用する通則なので例も交えて説明いたします。

通則の内容は「特殊な限定の記載の項が一般的記載の項に優先する」と規定していますが、
「小売用のセットのものでこの規定で決定できない場合は、
重要な特性を与えている材料や、構成要素によって決定する」としています。

そして、それでも、決められない時は、
候補となる分類番号のうち数字の最後の項に分類するとされています。

テーブルと椅子のダイニングセットをここにあてはめると、 
小売用に一つの箱に入っており、椅子とテーブルは、
その両方があって食事をしたり、本を読んだりの機能を果たせると考えられ
「小売用にセットした物品」とみとめられますので、
テーブルと椅子とを、一緒に分類することが適当です。

この場合の、分類は「重要な特性を与える材料又は構成要素」によって決定するのがルールです
重要な特性の構成要素は、テーブル又は椅子のいずれか?

どちらも重要で決めがたいと判断できます。

HS番号の94.03がテーブルで、94.01が椅子に分類されますが、
重要な構成要素がどちらとも言い難い場合のルールでいくと
こういう場合は、数字の最後のほうに分類するとなっていますので、
最終的に、94.03に決まります。

他にも、各部や類の規定の文章が「・・・に限る」「・・・を除く」等で終わる部分が多くあり、
解釈を間違えると、輸入の場合ですと関税があり、
無税で分類したものが、実際は何%も関税がかかる分類だった為に、
関税の他に追加で加算税を納付することにもなりかねないので十分な注意が必要です。

ちなみに、あらゆる貨物が分類されると言いましたが、例外があり、
燃えている火、空気(圧縮空気を除く)及び人間の死体は
分類できないもの又はしてはならないものとされています。

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2011年02月18日

輸出入の申告件数の数え方。

今週は林田が担当致します。

今回は私自身が疑問に思っていたことなのですが、
「輸出入の申告件数の数え方」について調べてみましたのでお話致します。

輸出入の申告 1回=1件 ということではありません。
通関業法によると、

・輸出申告の場合、3欄までの申告を1件とみなし、3欄を超える申告については、
1件にその超える欄数5欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。

・輸入申告の場合、2欄までの申告を1件とみなし、2欄を超える申告については、
1件にその超える欄数4欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。

と規定されております。

では、下記画像の輸出許可通知書ですが、件数は何件になるのでしょうか?

 

輸出許可通知書.pdf

輸出許可書1 輸入許可書2 輸入許可書3

 

この許可書は8欄ありますので、
規定と照らし合わせて考えると2件ということになります。
少し数えにくく感じないでしょうか?

なぜ申告の件数をこのように数えるかというと、マニュアルでの申告様式に理由があります。
その申告書類の様式が下記画像になります。

 

輸出申告書.pdf

申告書1 申告書2

 

申告書の枚数毎に1件としているのです。2枚ありますので、2件ということになります。
この申告書と規定を照らし合わせてみると、とてもわかりやすくないでしょうか。
上記規定はマニュアルの申告様式が基になってできていたということがわかります。


今回は輸出を例にさせていただきましたが、輸入の場合も同様にマニュアルの輸入申告書が基になっています。

 

ちなみに、欄はどのように分かれるかといいますと、

統計品目表によって分けられている品目ごとに内容を打ち込みます。
(http://www.customs.go.jp/toukei/index.htm 「3.参考情報」もご覧下さい)

この統計品目表を見てみますと分類が細かくなっています。
例えば、時計だけでも多くの欄数になってしまうことがあります。

腕時計や目覚まし時計といった種類の分類はもちろんのこと、
自動巻きや電池式といった製造内容によっても細かく分類されます。
(http://www.customs.go.jp/yusyutu/2011/data/e201101j_91.htm)

この分類は独特なものでなかなかイメージがつかないかもしれませんので、
一度この統計品目表を見てみるのもいいのではないでしょうか。

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2010年09月10日

商品説明資料は意外な重要書類! 

はじめまして、通関を担当している川本と申します。

今回、私は、貨物の輸出入申告を行なうにあたって、
資料というものがどれほど重要なものかを説明させていただきたいと思います。

まず、資料とは、申告をするお客様の商品がどのような材質で出来ていて、
どう使用するのか、また成分や規格などを記載したものを言います。

では、なぜそれほど資料が重要なのでしょうか。

まず、私どもは、通関に際し、税関への輸出入申告にあたって、商品の品目分類という事務作業を行ないます。
例えば、椅子は94類、自転車は87類、シャーペンは・・というように、あらかじめ決められた番号に振り分けます。

この番号(94や87)はHSコード(税番、統計品目番号)と呼ばれ、関税定率法という法律によって予め決められています。
このHSコードによって税率が異なり、いろんな品物に異なる税金が課されるのです。
詳しくはコチラ(http://www.customs.go.jp/tariff/2010_4/index.htm

私どもは、お客様から頂いた商品資料を参考にして、商品をHSコードに振り分けます。
このコードは商品の材質や、成分、用途などが微妙に違うだけで異なります。
ですので、資料自体が申告貨物と異なっていますと、誤った申告となってしまう恐れがあるのです。

私どもは、頂いた資料やインボイスの品名などをチェックし、商品について疑問点などがあれば、確認させていただく事が基本ですが、商品を実際に目にすることがほとんどありませんので、少しでも規格の違う資料ですとか、違う商品の資料などの場合、なかなか違いに気づきにくいのです。

私は税関の現場でこんな体験したことがあります。

申告する商品は化学製品だった為、お客様から頂いた商品の成分表を申告の際、税関に提出しました。

ところが、その成分には輸出の貿易管理令に規制されているものが含まれている為、
本来であれば経済産業大臣の輸出承認がなければ、商品を輸出することが出来ません。

直接メーカーに確認させて頂くと、資料(成分表)自体が申告貨物のものとは別のものだと判明したのです。

このミスやいろんな要因もあり事実確認に数日要し、輸出許可がでたのは数日後でした。
(通常、問題がなければは申告日に許可されるのが一般的です)

また、別のケースでは、輸入申告前に事前にお客様から頂いた貨物の商品写真と違うデザインの品物が税関検査で発見され、貨物自体に問題があった為、申告自体が撤回、輸入が出来ないという事態になったこともありました。

間違った申告の場合は納期に影響がでるだけでなく、輸入の場合、条件によっては加算税という追加で税金を払わなくてはいけないという事もありえるのです。
(詳しくは加算税参照 http://www.customs.go.jp/kaisei/kasanzei.htm

輸出入申告を行なうにあたって、一番重要なのが、貨物がどのようなものかということです。
つまり、微妙な成分や材質の違いにより、間違った申告となる恐れがあるのです。
その重要な判断材料が商品資料なのです。

通関を担当させて頂いてる私としても、普段の業務の中でお客様が気づきにくい細かい箇所までチェックし、申告に間違いがないように細心の注意を払って、取り組んで参りたいと思います。

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