こんにちは、共和商会の古賀です。
海外から貨物を輸入した場合に行われる検査には、
コンテナやトラックをそのままX線に通す大型X線検査、
現物を税関職員が確認する改品検査、
違法薬物を取り締まるための麻薬犬検査などがあります。
今回は改品検査と呼ばれる現物検査についてお伝えさせて頂きます。
改品検査ではあらかじめ提出した書類と現物が一致しているかという点を
主にチェックします。
例えば数量やマークに間違いがないかということや、
現物の材質などが申告しているHSコードと一致しているかなども
チェックされる場合もあります。
繊維の編み方や商品の用途、形状など細かい違いで
HSコードが変わってしまうこともあります。
申告しているHSコードと実際の現物のHSコードが違うとなってしまった場合は
関税率も変わってしまう可能性もあるので、
書類を修正し、再度申告をしなければいけません。
またカートンの個数や中身が申告と異なっていた場合は
直接お客様に確認をとらせていただくこともあります。
また原産地に関する表記も改品検査ではよくチェックされるポイントのひとつです。
原産国について消費者に誤解がうまれないように
表示(MADE IN ○○など)があるかをみられます。
この検査が滞ってしまいますと、
輸入の許可が降りずに納品が遅れることになってしまいます。
改品検査時には、税関職員から直接説明を求められることもありますので、
お客様の商品についてもしっかり勉強して、
スムーズに検査が進み、すみやかに貨物がお客様のもとに届くように努めてまいります。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
前回まで、事前教示によって
関税率表の番号、原産国、課税価格についてを輸入申告前に
税関に照会し確定できる制度がありますとご紹介して参りましたが、
今回は、その具体的な照会方法についてお伝えします。
口頭による照会は、税関窓口へ電話で照会する方法、
税関へ直接資料をお持ちいただいて照会する方法、
税関のホームページ(http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/e-jizen.htm)から照会用のホームに必要事項を記入し、
資料を添付して事前教示用のメールアドレスに送付する方法の三つがあります。
文章による照会は税関窓口、ホームページ(http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C.htm)等から
事前教示の照会書を取得して、必要事項を記入していただき
サンプル、資料等と一緒に税関窓口へ直接持参して頂く方法です。
(注)郵送やFAXは、受け付けていません。
提出する資料として、
関税率表の番号 : 商品サンプル、写真、加工工程のわかるもの等
原産国 : 加工工程、原材料の生産国が分かるもの等
課税価格 : 契約書、仕入書等
をそれぞれ用意する必要があります。
事前教示に関して、照会ができる税関はその貨物が
輸入される予定地を管轄する税関に限っているので、例えば
近畿地方(兵庫県除く)や北陸地方(新潟県除く)であれば大阪税関
兵庫県や中国地方(山口県除く)四国地方は神戸税関というように
管轄の税関が地域により別れているので確認が必要です。
口頭の照会での回答は比較的早く頂けますが、
回答には確実性がなく参考程度のものなので、
照会した時は関税の掛らない分類の回答を受けたはずが、
実際輸入申告をして、審査を受けた結果、
関税が掛る分類に変更になるなんて事もありますので
充分考慮して利用していただければと思います。
文章の照会での回答は一ヶ月ほど掛る場合もありますが、
口頭での回答とは違い、正式な回答になりますので、
三年間は、全国どこの税関でもその回答が尊重されます。
また、文章での回答は関税が確定できるのはもちろんのこと
輸入申告の際、回答書を添付していれば、
審査時間は短縮され、輸入許可が早く上がり、
結果的に、貨物のスムーズな引取りへ
繋がることにもなります。
時間が掛る場合もありますが、特に関税が掛るのか
掛る場合は、税率は何パーセントなのかというのは
コスト計算をする上で特に重要な部分であると思いますので
これから輸入計画を予定されている方など
必要に応じて利用されてみてはいかがでしょうか。
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いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今週は通関の川本が「値引きによるインボイス価格」に
ついて書かせていただきたいと思います。
インボイス価格とは基本的には、輸入者様と輸出者様との間で
決済される金額(現実支払価格)になる事が多いかと思います。
しかし契約によっては、商品自体の元々の価格からなんらかの
理由で値引きをして、その値引き後の価格をインボイス価格
として記載されているケースもあります。基本的には値引き後の
現実支払価格が関税などを算出する課税価格となります
(注:課税価格には運賃や保険などを加算する必要があります)
値引きの例としましては、ある決められた数量を購入する事で
値引きがされる「数量値引き」や、決済前にある程度の金額を
前払いする事で値引きがされる「前払い値引き」などがあります。
しかし、すべての値引き後の価格が課税価格として認められる
わけではありません。
該当する取引と別の取引を理由として行われる値引き、例えば、前回
輸入した商品が不良品であったため、今回の決済でその不良品分の
値引きをしたり、該当する取引と関係のない輸出者様の債務を相殺
したりする「相殺値引き」の場合、値引き後の価格は、商品の経済
的価値を反映していないため、値引き後の価格は課税価格として認
められないのです。
つまり相殺値引きの場合は、決済自体が値引き後の価格でも、
関税を決めるもとになる課税価格は値引き前の価格にしなくては
いけません。
契約上さまざまな値段の取り決めがあるかと思いますが、
値引きがされてインボイス価格が設定されている場合、
値引きによる減税を防ぐため、又、公平な課税を行うためにも、
通関の際には値引きの理由を明らかにしなくてはいけないのです。
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今週は林田が担当致します。
海外から貨物を輸入する場合、
予め納品スケジュールをたてていらっしゃる方がほとんどだと思います。
本船が入港後、できるだけはやく貨物を引き取る方もいらっしゃれば、
フリータイムをいっぱいに使い、ゆっくり引き取る方もいらっしゃいます。
私の経験のお話ですが、圧倒的に前者のほうが多いです。
急ぎの場合ですと、貨物をできるだけはやく引き取るために、
貨物が船から降ろされ、倉庫に搬入され次第すぐに輸入申告します。
輸入許可がおりれば貨物を引き取れますが、
もし検査になれば時間を取られてしまい、納品にも影響が出てしまいます。
それだけではなく検査費用等もかさむことになります。
ですのでそういった状況を少しでも回避するために有効なのが、
輸出入者コードです。
輸出入者コードというのは、輸出入をされる方のお名前や会社名、
などの情報をコード化したものです。
コードを使用し、輸出入をされますと、
税関に通関実績がデータとして蓄積され、
信頼度が増加し検査の減少となります。
一方、コードを取得していない輸出入者様は、
何回輸出入されても、税関に実績としてデータが蓄積されず、
その都度検査になる可能性も高くなっております。
しかしコードを使用すれば、すぐに検査が少なくなる訳ではありません。
持続的に輸出入することによって、
通関実績が蓄積され、検査の減少に関わってくることになるのです。
このコードですが、税関が発給するものと、
財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会が発給するものとの
二つがあります。
財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会の場合ですと、
三年に一度更新手続きがあり、
更新登録期限の3ヶ月ほど前に封書にて郵送されてきますので、
注意しておかなければなりません。
この更新を怠った場合、数か月の猶予後、コードが消滅してしまいますので注意が必要です。
まだコードを取得されていない方は、上記のことを踏まえまして
考察してみてはいかがでしょうか。
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今週は西田が担当致します。
さて、2月になりますと、4月からの新生活に向けての準備に忙しくしておられる方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
私どもはと申しますと、通関に関する法律が新年や4月に新しく改正され
施行されることが多いので、それらに対応するために、注意と準備を怠らない様、心がけております。
例えば、輸出入する商品を分類する際に使用するHS CODE(品目コード)は
ほぼ5年毎に時代の流れにそって、改正されます。
本年度は前回改正の2007年から丁度5年となり
2012年1月1日にHS CODEの改正・施行が行われました。
改正の内容は以下の通りです。
1.環境保護の要請を受けた項・号の新設、変更(貿易の動向をより詳細に統計上把握するため)。
(例)「その他の野菜」(0709.90)から、アーティチョーク、オリーブ、かぼちゃ等を細分化し独立させる。
2.貿易額の多い項・号の新設。
(例)「その他の蓄電池」(8507.80)を、ニッケル、リチウム・イオンなど材料別に蓄電池を細分化。
3.貿易額の少ない項・号の統廃合(HS品目表の簡素化のため)。
(例)従来独立していた「安全ピン」と「その他のピン」を「安全ピンその他のピン」(7319.40)に統合。
(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)による http://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04A-010701)
HS CODEの改正で実務的に注意すべき点は、改正に伴って税率もこれまでのものから、
変わってしまうことがあることです。
(財団法人日本関税協会2012年 輸出・輸入統計品目表?新旧対照表 http://www.kanzei.or.jp/toukei/statnewold.htm)
例えば、これまでは乳児用おむつなどの生理用品についてはその材質によって分類されていました。
しかし、2012年1月1日より雑品の分類(96類)に新たに生理用品の項目が追加されました。
その中で、これまで関税(WTO協定)がかからなかった綿製の生理用品いついて
関税が5.6%?10.8%(WTO協定)かかるようになっております。
一方で特恵税率は無税ですので、今後特恵適用国からの綿製の生理用品を輸入する場合には
原産地証明書を取得頂いくことでこれまで通り無税となります。
このように、HS CODEが変わる事によって、証明書の取得が新たに必要になることもあります。
また、輸入割当て品など他法令にかかわる申請にはHS CODEが必要な場合があります。
特に魚介類のHS CODEは今回の改正でより細分化されたため、変わっている事がありますので、
申請の際には注意が必要です。
昨年の4月より施行された国別・品目別特恵適用除外措置についても
新たに品目が追加される事となりそうです。
平成24年度税制改正大網によると
(内閣府http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/26/231210taikou2.pdf)
原産国が中国である帽子、安全ガラス、メガネなど5品目について
本年度2012年4月よりの特恵除外措置が閣議決定されました。
おそらく、同法案は今国会で成立すると思われます。
これまで、原産地証明書を提出する事で、税率の下がっていた品物が、
中国が原産地である場合、
4月より原産地証明書を取得頂いても特恵税率が適用されなくなります。
(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04A-000929)
今回はHSコードの改正と特恵除外措置の品目追加について書かせて頂きましたが、
まだまだ、世の中の情勢に合わせて、輸出入を取り巻く環境は変化しております。
こういった変化を伝える事で、『誰かの助けになりたい』、と思う次第です。
次回もご期待下さい!
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今週のスタッフブログは、池田が担当します。
海外から輸入しようとした貨物が、何らかの理由で
輸入できなくなった場合、国内で処分するか、それとも、売主様に返品するのか、
そのいずれかの方法になります。
今回は、現地の売主様に返品する積戻しについて、書かせて頂きたいと思います。
積戻しを行うに際しての手順は、
まず、現地の売主様側で、返品貨物の受入体制が整った後に
貨物を到着できるように船を手配しなければなりません。
次に、税関に対して積戻し申告を行うのですが、
国内にある貨物を外国に送り出すことになりますので、
先に、売主様から入手された輸入通関用の書類では
積戻し手続きを行うことができません。
そのため、仕入書(インボイス)や梱包明細書(パッキングリスト)などの必要な書類は、
改めて、買主様が作成することになります。
申告書と添付書類を税関に提出し、
必要に応じて、書類審査や現物検査などを経て、許可を受けなければなりません。
そして、許可済みの貨物をコンテナ詰めをして、
船会社指定の倉庫まで運び、コンテナ船に船積を行い、
現地に送り返すことになります。
手続き上は、輸出申告と同様の手続きが必要となることになります。
ここで、海外に貨物を返品する際の注意点は、
いくら国内で積戻しの許可が下りて、現地に送り返しても、
貨物の数量が多すぎて受取りを拒否されたり、
商品によっては、現地で輸出時には問題なくても、
輸入時に規制がある場合には、
通関手続きがスムーズにいかないケースがありますので、
商品が送り返せるかを明確にすることが必要です。
上記のように、輸入できない貨物があった場合、
海外に貨物を返品する方法として、
積戻し申告がありますが、
返品する手間や費用のことを考えますと、
お互いにデメリットばかりです。
まずは、国内に輸入できる商品であるかを
契約時にご確認されることが大事なことです。
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いつも弊社のブログを読んで頂きありがとうございます。
今週は川本がセット商品の通関について書かせていただきたいと思います。
過去のブログでも何度かご説明させていただいておりますが、商品を海外
から輸入する際、関税を決定するために商品の種類ごとにそれぞれ税率番号
(HSコード)と呼ばれる番号に分類してから関税率(関税額)の決定を
行います。例えばハサミは82類に、消しゴムは40類に、ボールペンは
96類に分類され、それぞれ税率が異なり、関税額も異なってきます。
これらの分類は、インボイスにそれぞれが品名として記載があれば分類は
比較的容易に行えます。しかし、インボイスに何種類かの商品をひとまとめに
「○○セット」というように個別で品名として記載されない
事があります。そのような品名のインボイスだけでは、
その内訳や詳細が分かりませんし、分類を行う事が難しく、
通関の際には、税関から商品の詳細を問われることもあります。
たとえば、「ハサミが○○個で、○円の契約」、「消しゴムが○個で○円
」というように商品ごとの契約でインボイスに記載があれば問題ないのですが、
ハサミ、消しゴム、ボールペン、定規などがまとめて1セット○円で、
「stationery set(文房具セット)」という品名ですと、通関の審査を行う
税関から見れば、セットの内訳がわかりませんし、冒頭に書かせて頂いた
ように、関税額決定のための分類も行えません。
上記のように、数種類の商品が○○セットとしてインボイスに品名が
ひとまとめに記載されている場合も、それぞれ内個数や商品詳細を明らかにし、
それぞれ分類して輸入申告する必要があります。
「文房具セット」で400円という契約ですと、ハサミが200円、定規が
100円、ボールペン、消しゴムがそれぞれ50円(合計400円)という
ように価格を設定して申告する必要がありますので、
別途で「セット商品の詳細」として明細があれば、スムーズに通関が
行えることと思います。
ただし例外として、複数の商品を「小売り用に1セットとして包装した物品」は、
そのセット商品の中で最も重要な役割を果たす商品が代表の番号として分類されます。
例えば、「コンタクトレンズの消毒セット」という小売り用にセットにした
物品があるとします。この商品の内容は、レンズ消毒液とケースだとすると、
商品として重要な役割を果たしているのは、ケースではなく消毒液になりますので、
消毒液の税率番号に分類されることになります。
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今週は通関の川本が担当させていただきます。
輸出入される商品は、すべて完成されたものだけではなく、
○○PARTSという契約で商品の部品だけを輸出入されるケースも多くあると思います。
その際、世間一般的に○○の部品と思われるものでも、通関の際には、それが「部品」
として認められず、全く別の分類になることがあるため、ひとまとめに「PARTS」では
スムーズに通関できないケースもあります。
前回の「品目分類について」のブログ(http://www.rubiconem.com/blog/cat9/)
では完成された商品の品目分類について書かせて頂きました。
では、その本体の部品(HSコード)はどのように分類されるのでしょうか?
自転車を例に説明させていただきたいと思います。まず、自転車本体は87.12項
「自転車」に分類され、自転車の部品は「部分品、附属品」に該当します。そして、
その部品がフレームであれば、「フレーム体」、ブレーキであれば「ブレーキ」、
サドルであれば、「サドル」といった具合に自転車の部品の中でも更に細分化されており、
それぞれ、明確に独立して品名が記載されていれば、最終的にそれぞれの項に分類されます。
そして自転車の部品で、上記のように明確な品名の記載がなく、あてはまる項
がなければ「その他の部品」に該当します。
(参考:http://www.customs.go.jp/tariff/2009_4/data/87.htm)
しかし、自転車の部品であれば、何でもこの「その他の部品」に該当するわけでは
ありません。例えば、自転車部品のチェーンは自転車の部品には分類されず、
73類の「鉄鋼製の鎖及びその部分品」に分類されます。他にも、
自転車に取り付けるライトは85類の「電気式の照明用又は信号用の機器」に、
ベルは83類「卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(以下省略)」
に、そしてタイヤ(新品のもの)でさえも40類「ゴム製の空気タイヤ」に分類
されるのです。一般に自転車の部品と思われるものでも、関税定率法上は「部品」として
認められないケースが多くあります。
このように見てみれば、逆に何が「自転車の部品」に該当するのか判断が
難しく思えてきます。例としては、ハンドルのグリップや泥除けのフェンダー、本体に
限定して使用される部品(本体に使用するために加工された取り付け具)などで、他の
項に明確な記載がされていないものが該当します。
この分類の原則としては、一般的な記載をしている物品よりも限定して記載されている物品
があれば、そちらを優先するという通則があります。自転車のベルを例に見た場合、
「自転車の部品」というよりも「卑金属のベル」のほうが、より限定して関税率表に品名が
記載されています。他も同様に、漠然とした「部品」という記載よりも、具体的な記載が
あればそちらに分類されることが原則となっています。
(関税率表解説により、品目ごとに例外はあります)
また、他の項に限定した記載もなく、関税定率法の規則により本体の部品として分類出来ない
場合は、材質分類として39類のプラスチック製品や73類の鉄鋼製品などに分類されることも
あります。
関税率表の規則により、分類はそれぞれ変わります。「これが『本体の部分品』に分類できて、
これがこの項に分類されるのか」と不思議に思うこともあります。そのため、部品の形状や
材質、用途、本体が何であるかが品目分類や通関を行う上で重要な要素となっております。
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輸入においてのパッキングリストは、
現地の輸出者様から入手されることになるのですが、
輸入者様にとってのパッキングリストの必要性について
いくつか書かせて頂きますので、
参考にしていただければと思います。
輸入手続きを行なっていく上で、
パッキングリストには、商品ごとの個数、数量、重量の明細が
正しく記載されていることが必要になってきます。
これは、通関書類の作成や、
税関での書類審査、商品検査での現物と書類を照合させるためなど、
申告する際の情報として必要になります。
以前ある輸入者様で貨物の商品検査をしたときにこんな出来事がありました。
元々は、輸入商品の一部が商品検査の対象で、
コンテナ2本あったうちの片方だけでよかったのですが、
パッキングリストには商品ごとの個々の明細がなく
一括した総個数と総重量しか記載されておらず、
検査をしたい商品がどちらのコンテナに入っているかが
書類で確認することができずに、
両方のコンテナとも開けて
検査をする商品が見つかるまで
探さなければなりませんでした。
コンテナ2本とも検査したことで
本来なら必要のない余分な費用がかかってしまい、
更に輸入許可が下りるまでに時間を費やし、
貨物の納期も大幅に遅れ、
お客様には多大なご負担をおかけするになりました。
また、お客様が商品を引取るのときに、
パッキングリストがないと、梱包明細が把握できずに
いざ、商品が届いても、
荷卸しや仕分けなど作業をする際に、
手間や時間が掛ってしまいます。
そのため、
梱包ごとの明細を記載していることが望ましいです。
作成例として、下記のような感じです。
具体的に記入していれば箱の中身の内容が明らかになるので
無駄な費用や時間をかけないことにつながります。
輸入手続きで
正確な明細を記載したパッキングリストを使用することは、
輸入通関から
お客様に商品を納品するまでの
作業をスムーズにすることにため
書類として大切な役割があります。
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今週のブログを担当させていただきます、花牟礼(ハナムレ)です。
国際物流では国内取引では触れることのない様々な書類が存在します。国際物流で使用する書類の多くは英字で書かれていて、専門的な用語を使っていたり、普段目にすることはないですが、代表的な書類に船荷証券(B/L)・インボイス・パッキングリストなどがあります。 こうした書類について気になったことがあったので書かせていただきます。
あるお客様の輸入手続きの際、商品が税関検査の対象となりました。コンテナを空け、コンテナ内に詰められた商品の種類や数量が記載されているコンテナ積付表とインボイス・パッキングリストを比較したところ、総数量は互いに合っているものの、数種類の商品の中で各数量が互い違いになっていることがわかりました。
輸出者様に問い合わせますと、コンテナ積付表の数量が実際にコンテナに詰みこんだ数量に合致しているのを確認をされたということで、各書類をコンテナ積付表の数量に訂正をし、通常より1日多くかかることになりましたが、無事輸入許可が下り、納期にも間に合わすことができました。
なぜこういったことが起こってしまうのでしょうか。
今回のケースでいいますと、輸入者様が当初発注された商品でインボイスとパッキングリストを作成後、2種類の商品において発注数量が変更となりました。Aの商品を1個多くする代わりにBの商品を1個少なくすることで総数量を変えず、代わりに次回輸送予定のコンテナにおいてAを1個少なく、Bを1個多くすることによってお客様の契約であるコンテナ2本分の総数量についても変わらないよう調整をされました。
こういったことは普段からあることかもしれませんが、そのことが実際コンテナに詰める現場で使用するコンテナ積付表には反映されていたのですが、輸出入手続きで使用するインボイスとパッキングリストは最初に作成されたままで、反映されていなかったのです。
輸出入される商品が無事目的の港に到着したとしても、税関や船会社と書類をやりとりする過程において、書類の内容と輸出入しようとする商品の内容は必ず一致させ、国際物流で使用する3つの基本的な書類、B/L・インボイス・パッキングリストについても双方の内容が一致していなければなりません。
海外との取引においては、輸出入する商品と手続きに使用する書類の内容は必ず一致させるということを念頭に置き、インボイス作成時にはあらためて契約や発注内容、特に金額や数量などは念入りに確認することがより確実かもしれません。
●「プロのアドバイス」(書類と現物は必ず一致させること)も御覧ください>>
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今回は、パッキングリストについて書かせて頂きたいと思います。
まず、パッキングリストとは、貨物の形状、個数、重量、貨物の番号や記号、
容積等を記載する書類で、日本で言うと梱包明細書のことです。
この書類は、輸出者様が作成します。
パッキングリストは、貨物が少量(1?2個程度)であれば、
インボイスに重量等の梱包明細を併記しても、差支えはないのですが、
通常は作成する方が好ましいです。
パッキングリストが必要な例として、
以下のようなことが挙げられます。
税関に申告を行う際には、品目の分類ごとに商品だけの正味の重量(NET WEIGHT)
が必要になってきます。
パッキングリストがありませんと、
どの商品が、どれだけの重量なのかが正しくわかりませんので、
私どもから、その都度お客様に質問させて頂くことになってしまいます。
次に
貨物をコンテナ船に船積みする際に
個数、重量や容積など船積みに必要な事項を記載した
ドック・レシートという書類を、
更に、船積みが完了して、
船会社が発行する船荷証券(B/L)を作成するためや
海上運賃の計算をするための
もととなる書類としても必要です。
また、貨物が輸出相手国に到着して、
現地の輸入通関時、検査などで、船積みした貨物と照合させる
書類として大きな役割を果たします。
そして、現地の買い主様が受け取る場合にも
パッキングリストに、貨物の梱包明細の内容を正確に記載してあれば、
買い主様が、貨物の重量や容積によって、
台車などを使って自分の手で簡単に降ろせるものなのか
あるいは、フォークリフトなどの機戒を使わなければならないのかが
前もって判断ができ、貨物を受取る準備がしやすくなるので
貨物の引取りがスムーズにいくと思います。
パッキングリストは、国内においての、輸出通関手続き、貨物の船積み、
また、現地の買い主様が貨物を受け取るときにも、
必要になる重要な書類です。
簡単ではございますが、パッキングリストを作成する際に、
少しでも参考になればと思います。
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今回は、インボイスの品名の表記について説明させていただきたいと思います。
まず、通常の商取引で使うインボイスは、売主と買主の間で、
売買契約を交わして作成しているので、
品名の表記が、商品の品番やブランドネームだけでも、
十分わかると思います。
同時にインボイスは、輸出入申告をする書類としても使用しますので、
税関への申告のことも考慮しますと、
品名の表記で、商品の内容がわかるように
作成する方が好ましいです。
商品の品番やブランドネームだけを表記した
インボイスを使用しますと、
具体的に何に使うかが分からず、
本来の商品の使用目的を把握するのが困難なので、
どんな商品なのかを確認するために、
お客様に質問するケースが出てきます。
その商品が、どんな使用目的で使うのか、
どのような原材料が使われているか、
などの
内容を確認できるように、具体的な品名の表記を
事前にして頂くことによって、
私どもからお客様に質問をすることも少なくなり、
お客様もメーカーなどの取引先にお問い合わせをする手間が省け、
スムーズに行くと思います。
具体的な例と致しまして、
自転車の部品を輸出する場合に、部品も細かく商品分類されているので、
BICYCLE PARTS とだけ、表記するのではなく、
どのような部品なのか
(例えば、ブレーキ、ハブ、サドル、ペダル、ディレーラ)を表記していただきますと、
商品内容がわかりやすくなります。
貨物によっては、インボイスの品名の表記だけでは、
商品説明ができないケースがあります。
その場合には、カタログなどの資料を添付して頂くと、
より分かりやすくなりとても助かります。
インボイスは、通関手続きにおいて
重要な役割があります。
そのため、誰が見てもわかるように表記をすることは、
大切なことだと思います。
これからも、気になることが見つかりましたら、
書かせていただきたいと思います。
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このたびの東北地方太平洋沖地震におきまして、被災された皆様、御関係者の方々に、
心より御見舞いを申し上げます。
今週のスタッフブログは、池田が担当します。
今回は、通関手続きに必要な書類(インボイス)の価格表記について
説明させていただきたいと思います。
まず、インボイスとは、輸出入貨物の明細書で、日本語で言うと仕入書のことです。
輸出入申告をするにあたって、
原則的にインボイスを税関に提出する必要があります。(関税法第68条)
インボイスには、
・貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格
・貨物の仕入書の作成地と作成の年月日並びに仕向地と仕向人
・価格の決定に関係のある契約の条件
などを記載しなければなりません。
この中で、今回は、価格の表記の仕方について気になることをお話させていただきたいと思います。
1)通貨単位について
申告価格を記載する時に通貨単位の注意が必要です。
ドルやユーロなどがありますが、これを誤って記載されますと、
円換算した時に申告価格や関税と消費税の計算が大きく変わってしまいます。
例えば、$(ドル)だけの表記ですと、
どこの国の通貨単位がわかりません。
一般的には、米国ドル(約82円)が主流になっていますが、
その他にも、台湾ドル(約3円)や香港ドル(約11円)などがあります。
私も入社間もない頃、$だけの表記の書類があり、
米国ドルだと思い込み、データーを申告用の機械に入力したら、
申告価格が極端に高いと表示がでたので、
そこで改めて確認しましたら、
香港ドルが正く、危うく間違うところで、
上司にもきつく注意されたことがありました。
ですので、インボイスをチェックするにあたって、
通貨単位の表記を、注意してみるようにしています。
2) 輸入無償貨物の課税価格について
通常、輸入貨物の課税価格は、輸入貨物の取引価格となっていますが、
輸入無償貨物も課税対象になるため、0円では、申告できません。
この場合には、有償で取引する場合の価格を記載する必要があります。
また、この貨物の契約条件が無償貨物とわかるように、
NO COMMERCIAL VALUE などを表記してください。
以上簡単ではございますが、少しでも参考にしていただければと思います。
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通関士の橋本挙裕です。
輸出入される貨物は、
「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の付属書」
(通称、HS条約といいます)に基づき、
加盟各国の実情に合わせ、実行関税率表及び輸出入統計品目表において
21部、97類(77類は、HS条約において将来使用する商品に備え欠番となっています)
1240項、5112号からなり、
あらゆる貨物が1万位に分類されます。
<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tariff/2011/index.htm
誰が分類しても同じ番号に分類されなければなりませんので、、
HS条約により、解釈に関する通則が1から6まで定められています。
通則.1(基本原則)では、
「部や類の表題は、分類の見当をつけるための参考程度の
意味しかなく、実際の分類は、部や類の注釈に従って分類すること」
とされています。
これは、実行関税率表の部、類には、各々表題があり、
貨物の分類に当っては、まず、これを参照すること。
次に、部や類の注釈を見て、該当貨物が、本当にそこに分類されるのかどうか再確認すること。
ということになります。
例えば、「陶磁製の美術品」の場合、
第13部に、「石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、
陶磁製品並びにガラス及びその製品」とあり、
その中の第69類に「陶磁製品」があります。
そして、第69類の類注を確認しますと、
「この類には、次の物品を<含まない>。」として、
「第97類の物品(例えば、美術品)」と記載されてあります。
こうして、「陶磁製の美術品」は第97類に分類されることになるのです。
通則.1が最優先されますが、輸出入される貨物は多種多様にわたり、
通則.1では分類できないものもでてきます。
その場合には、以下の通則2から6を適用し分類を決定していきます。
通則 2.項の範囲を拡大する規定
通則 3.何らかの理由により二以上の項に属すると見られる場合の物品の所属の決定方法
通則 4.関税率表中に見られる項がない場合の所属の決定方法
通則 5.収納容器、包装材料及び包装容器の分類
通則 6.号の所属の決定方法
特に通則.3は実際の業務の中で度々適用する通則なので例も交えて説明いたします。
通則の内容は「特殊な限定の記載の項が一般的記載の項に優先する」と規定していますが、
「小売用のセットのものでこの規定で決定できない場合は、
重要な特性を与えている材料や、構成要素によって決定する」としています。
そして、それでも、決められない時は、
候補となる分類番号のうち数字の最後の項に分類するとされています。
テーブルと椅子のダイニングセットをここにあてはめると、
小売用に一つの箱に入っており、椅子とテーブルは、
その両方があって食事をしたり、本を読んだりの機能を果たせると考えられ
「小売用にセットした物品」とみとめられますので、
テーブルと椅子とを、一緒に分類することが適当です。
この場合の、分類は「重要な特性を与える材料又は構成要素」によって決定するのがルールです
重要な特性の構成要素は、テーブル又は椅子のいずれか?
どちらも重要で決めがたいと判断できます。
HS番号の94.03がテーブルで、94.01が椅子に分類されますが、
重要な構成要素がどちらとも言い難い場合のルールでいくと
こういう場合は、数字の最後のほうに分類するとなっていますので、
最終的に、94.03に決まります。
他にも、各部や類の規定の文章が「・・・に限る」「・・・を除く」等で終わる部分が多くあり、
解釈を間違えると、輸入の場合ですと関税があり、
無税で分類したものが、実際は何%も関税がかかる分類だった為に、
関税の他に追加で加算税を納付することにもなりかねないので十分な注意が必要です。
ちなみに、あらゆる貨物が分類されると言いましたが、例外があり、
燃えている火、空気(圧縮空気を除く)及び人間の死体は
分類できないもの又はしてはならないものとされています。
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今週は林田が担当致します。
今回は私自身が疑問に思っていたことなのですが、
「輸出入の申告件数の数え方」について調べてみましたのでお話致します。
輸出入の申告 1回=1件 ということではありません。
通関業法によると、
・輸出申告の場合、3欄までの申告を1件とみなし、3欄を超える申告については、
1件にその超える欄数5欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。
・輸入申告の場合、2欄までの申告を1件とみなし、2欄を超える申告については、
1件にその超える欄数4欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。
と規定されております。
では、下記画像の輸出許可通知書ですが、件数は何件になるのでしょうか?
この許可書は8欄ありますので、
規定と照らし合わせて考えると2件ということになります。
少し数えにくく感じないでしょうか?
なぜ申告の件数をこのように数えるかというと、マニュアルでの申告様式に理由があります。
その申告書類の様式が下記画像になります。
申告書の枚数毎に1件としているのです。2枚ありますので、2件ということになります。
この申告書と規定を照らし合わせてみると、とてもわかりやすくないでしょうか。
上記規定はマニュアルの申告様式が基になってできていたということがわかります。
今回は輸出を例にさせていただきましたが、輸入の場合も同様にマニュアルの輸入申告書が基になっています。
ちなみに、欄はどのように分かれるかといいますと、
統計品目表によって分けられている品目ごとに内容を打ち込みます。
(http://www.customs.go.jp/toukei/index.htm 「3.参考情報」もご覧下さい)
この統計品目表を見てみますと分類が細かくなっています。
例えば、時計だけでも多くの欄数になってしまうことがあります。
腕時計や目覚まし時計といった種類の分類はもちろんのこと、
自動巻きや電池式といった製造内容によっても細かく分類されます。
(http://www.customs.go.jp/yusyutu/2011/data/e201101j_91.htm)
この分類は独特なものでなかなかイメージがつかないかもしれませんので、
一度この統計品目表を見てみるのもいいのではないでしょうか。
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はじめまして、通関を担当している川本と申します。
今回、私は、貨物の輸出入申告を行なうにあたって、
資料というものがどれほど重要なものかを説明させていただきたいと思います。
まず、資料とは、申告をするお客様の商品がどのような材質で出来ていて、
どう使用するのか、また成分や規格などを記載したものを言います。
では、なぜそれほど資料が重要なのでしょうか。
まず、私どもは、通関に際し、税関への輸出入申告にあたって、商品の品目分類という事務作業を行ないます。
例えば、椅子は94類、自転車は87類、シャーペンは・・というように、あらかじめ決められた番号に振り分けます。
この番号(94や87)はHSコード(税番、統計品目番号)と呼ばれ、関税定率法という法律によって予め決められています。
このHSコードによって税率が異なり、いろんな品物に異なる税金が課されるのです。
詳しくはコチラ(http://www.customs.go.jp/tariff/2010_4/index.htm)
私どもは、お客様から頂いた商品資料を参考にして、商品をHSコードに振り分けます。
このコードは商品の材質や、成分、用途などが微妙に違うだけで異なります。
ですので、資料自体が申告貨物と異なっていますと、誤った申告となってしまう恐れがあるのです。
私どもは、頂いた資料やインボイスの品名などをチェックし、商品について疑問点などがあれば、確認させていただく事が基本ですが、商品を実際に目にすることがほとんどありませんので、少しでも規格の違う資料ですとか、違う商品の資料などの場合、なかなか違いに気づきにくいのです。
私は税関の現場でこんな体験したことがあります。
申告する商品は化学製品だった為、お客様から頂いた商品の成分表を申告の際、税関に提出しました。
ところが、その成分には輸出の貿易管理令に規制されているものが含まれている為、
本来であれば経済産業大臣の輸出承認がなければ、商品を輸出することが出来ません。
直接メーカーに確認させて頂くと、資料(成分表)自体が申告貨物のものとは別のものだと判明したのです。
このミスやいろんな要因もあり事実確認に数日要し、輸出許可がでたのは数日後でした。
(通常、問題がなければは申告日に許可されるのが一般的です)
また、別のケースでは、輸入申告前に事前にお客様から頂いた貨物の商品写真と違うデザインの品物が税関検査で発見され、貨物自体に問題があった為、申告自体が撤回、輸入が出来ないという事態になったこともありました。
間違った申告の場合は納期に影響がでるだけでなく、輸入の場合、条件によっては加算税という追加で税金を払わなくてはいけないという事もありえるのです。
(詳しくは加算税参照 http://www.customs.go.jp/kaisei/kasanzei.htm)
輸出入申告を行なうにあたって、一番重要なのが、貨物がどのようなものかということです。
つまり、微妙な成分や材質の違いにより、間違った申告となる恐れがあるのです。
その重要な判断材料が商品資料なのです。
通関を担当させて頂いてる私としても、普段の業務の中でお客様が気づきにくい細かい箇所までチェックし、申告に間違いがないように細心の注意を払って、取り組んで参りたいと思います。
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