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2011年3月

2011年03月25日

通関手続きに必要な書類(インボイス)の価格表記について

このたびの東北地方太平洋沖地震におきまして、被災された皆様、御関係者の方々に、
心より御見舞いを申し上げます。


今週のスタッフブログは、池田が担当します。

 今回は、通関手続きに必要な書類(インボイス)の価格表記について
 説明させていただきたいと思います。

 まず、インボイスとは、輸出入貨物の明細書で、日本語で言うと仕入書のことです。

 輸出入申告をするにあたって、
 原則的にインボイスを税関に提出する必要があります。(関税法第68条)

 インボイスには、
 
・貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格
・貨物の仕入書の作成地と作成の年月日並びに仕向地と仕向人
・価格の決定に関係のある契約の条件
 
 などを記載しなければなりません。
 
 この中で、今回は、価格の表記の仕方について気になることをお話させていただきたいと思います。

 1)通貨単位について

   申告価格を記載する時に通貨単位の注意が必要です。
   ドルやユーロなどがありますが、これを誤って記載されますと、
      円換算した時に申告価格や関税と消費税の計算が大きく変わってしまいます。

   例えば、$(ドル)だけの表記ですと、
   どこの国の通貨単位がわかりません。
   一般的には、米国ドル(約82円)が主流になっていますが、
   その他にも、台湾ドル(約3円)や香港ドル(約11円)などがあります。

   私も入社間もない頃、$だけの表記の書類があり、
   米国ドルだと思い込み、データーを申告用の機械に入力したら、
   申告価格が極端に高いと表示がでたので、
   そこで改めて確認しましたら、
   香港ドルが正く、危うく間違うところで、
   上司にもきつく注意されたことがありました。
   ですので、インボイスをチェックするにあたって、
   通貨単位の表記を、注意してみるようにしています。
   
   
  2) 輸入無償貨物の課税価格について

   通常、輸入貨物の課税価格は、輸入貨物の取引価格となっていますが、
   輸入無償貨物も課税対象になるため、0円では、申告できません。
   
   この場合には、有償で取引する場合の価格を記載する必要があります。

   また、この貨物の契約条件が無償貨物とわかるように、
   NO COMMERCIAL VALUE などを表記してください。
   
   以上簡単ではございますが、少しでも参考にしていただければと思います。

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2011年03月12日

輸出入貨物の商品分類について

通関士の橋本挙裕です。
 
輸出入される貨物は、
「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の付属書」
(通称、HS条約といいます)に基づき、
加盟各国の実情に合わせ、実行関税率表及び輸出入統計品目表において
21部、97類(77類は、HS条約において将来使用する商品に備え欠番となっています)
1240項、5112号からなり、 
あらゆる貨物が1万位に分類されます。 

<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tariff/2011/index.htm

誰が分類しても同じ番号に分類されなければなりませんので、、
HS条約により、解釈に関する通則が1から6まで定められています。

通則.1(基本原則)では、
「部や類の表題は、分類の見当をつけるための参考程度の
意味しかなく、実際の分類は、部や類の注釈に従って分類すること」
とされています。

これは、実行関税率表の部、類には、各々表題があり、
貨物の分類に当っては、まず、これを参照すること。
次に、部や類の注釈を見て、該当貨物が、本当にそこに分類されるのかどうか再確認すること。
ということになります。

例えば、「陶磁製の美術品」の場合、
第13部に、「石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、
陶磁製品並びにガラス及びその製品」とあり、
その中の第69類に「陶磁製品」があります。
そして、第69類の類注を確認しますと、
「この類には、次の物品を<含まない>。」として、
「第97類の物品(例えば、美術品)」と記載されてあります。
こうして、「陶磁製の美術品」は第97類に分類されることになるのです。

通則.1が最優先されますが、輸出入される貨物は多種多様にわたり、
通則.1では分類できないものもでてきます。
その場合には、以下の通則2から6を適用し分類を決定していきます。

通則 2.項の範囲を拡大する規定
通則 3.何らかの理由により二以上の項に属すると見られる場合の物品の所属の決定方法
通則 4.関税率表中に見られる項がない場合の所属の決定方法
通則 5.収納容器、包装材料及び包装容器の分類
通則 6.号の所属の決定方法

特に通則.3は実際の業務の中で度々適用する通則なので例も交えて説明いたします。

通則の内容は「特殊な限定の記載の項が一般的記載の項に優先する」と規定していますが、
「小売用のセットのものでこの規定で決定できない場合は、
重要な特性を与えている材料や、構成要素によって決定する」としています。

そして、それでも、決められない時は、
候補となる分類番号のうち数字の最後の項に分類するとされています。

テーブルと椅子のダイニングセットをここにあてはめると、 
小売用に一つの箱に入っており、椅子とテーブルは、
その両方があって食事をしたり、本を読んだりの機能を果たせると考えられ
「小売用にセットした物品」とみとめられますので、
テーブルと椅子とを、一緒に分類することが適当です。

この場合の、分類は「重要な特性を与える材料又は構成要素」によって決定するのがルールです
重要な特性の構成要素は、テーブル又は椅子のいずれか?

どちらも重要で決めがたいと判断できます。

HS番号の94.03がテーブルで、94.01が椅子に分類されますが、
重要な構成要素がどちらとも言い難い場合のルールでいくと
こういう場合は、数字の最後のほうに分類するとなっていますので、
最終的に、94.03に決まります。

他にも、各部や類の規定の文章が「・・・に限る」「・・・を除く」等で終わる部分が多くあり、
解釈を間違えると、輸入の場合ですと関税があり、
無税で分類したものが、実際は何%も関税がかかる分類だった為に、
関税の他に追加で加算税を納付することにもなりかねないので十分な注意が必要です。

ちなみに、あらゆる貨物が分類されると言いましたが、例外があり、
燃えている火、空気(圧縮空気を除く)及び人間の死体は
分類できないもの又はしてはならないものとされています。

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2011年03月04日

関税率を決める「品目分類」とは

今週は通関担当の川本が「品目分類」について
説明させていただきたいと思います。

まず商品を輸入する際、その関税額を決定するために、
商品を「関税定率法」で定められている規則に則り、
税番(統計品目番号またはHSコード)と呼ばれる
10桁の番号に分類しなくてはなりません。
その分類された税番によって関税率が異なります。

<参照ページ>

http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm

 

そして、輸入申告の審査の際、税番の分類が適正で、
他にも申告内容に問題がなければ輸入許可されます。

しかし、万が一、申告した税番に誤りがある場合、
速やかに訂正しなければなりませんが、
その結果、関税の増加額が大きい場合には
加算税という税金を払わなくてはいけないこともありますので、
慎重に品目分類を行なってから申告する必要があります。

<参照ページ>

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1307_jr.htm

 

ただし、商品によってはその分類規則が複雑な場合があり、
税番の候補が複数考えられる場合があります。
そういった際には、あらゆる商品の分類の行ない方を細かく解説した
「関税率表解説」や過去の分類事例を参考にしながら、
品目分類を行なっています。

<参照ページ>

http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm

 

以前、品目分類に悩んだ例では、
品名が「NON?WOVEN BAG」というものがありました。

品名だけを見ると、不織布製のバッグなので、
統計品目表の42類に記載されているカバンの分類に該当するのですが、
お客様に用途を確認させていただくと、
この商品の用途は、何かを入れて持ち運ぶためのバッグというよりは、
何か別の商品を包装し、一時的に使用する「使い捨ての袋」のようなものである
との事でした。

そこで、分類基準や分類事例をまとめた「分類例規」を見てみると、
一言で「バッグ」といっても、その用途が持ち運んで使用する携帯目的なのか、
本件の商品のように保管やカバーを目的としているのかで
解釈や分類が異なる事がわかりました。

 

この商品の場合は、包装が主な用途であり、携帯目的のものでなく、
耐久性も乏しいため、カバンには分類されず、
その商品の構成材料による分類を行なう事になりました。
最終的には「不織布でできている繊維製品(商品)」という解釈から、
63類にある紡織用繊維の製品(織物、編物、フェルト、不織布等の製品)
に分類されることになりました。

品名や、写真だけでは分類が難しい場合には、
お客様にその商品の用途を確認させていただいたり、
関税率表解説や、事例などを参考にしながら、
慎重に品目分類を行なうよう気をつけています。
また、スムーズな通関を行うためには、
このように何度も確認を行うことが非常に重要なことだと実感しました。
 
また、分類がどうしても分からない場合は、
「事前教示制度」というものがあります。
この制度については、いずれこのブログで書かせていただきたいと思います。

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