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「規制(輸入)」に関すること のブログ記事一覧

2020年12月09日

日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合の注意点(2)

(前回からの続きです。)

次に、輸入品に、輸入者とは異なる会社の名前やマークやロゴなどが記載されている場合は、
輸入者とその会社との関係が分かる書面などを税関より求められる場合がありますので、注意してください。

より具体的には、例えば、
輸入者が、お客さまより注文のあった商品を、海外へ製造委託し輸入する際に、
製品に、そのお客さまの会社名やマークなどを記載している場合に起こることとなり、
そのお客さまが輸入者宛てに発行した輸入同意書や発注書の写しなどが必要となるのです。

なお、輸入品に記載されている会社名やマークなどが、
輸入者のものでも、そのお客さまのものでもない場合は、
記載された会社に連続して繋がるまで、その取引が分かる書面ほかを提示することとなります。

また、上記に関連する注意事項としまして、
輸入品に、多くの人が知っているような有名なマークやキャラクターといった
ある会社が商標権や著作権を有するものが記載されている場合は、
その権利者と輸入者あるいはそのお客さまほかとのライセンス契約書の写しなども別途必要となります。

ご参考までに、上記ライセンス契約書などが無い場合は、
税関より、その輸入品について「知的財産侵害物品」の疑い有りと指摘され、輸入許可が下りません。
そして、その後は、輸入者と商標権ほかの権利者との間で輸入の可否について話し合い問題解決を図る、
あるいは、輸入者がその輸入品を積み戻し(返品)や廃棄するなど輸入自体無かったことにする
といった対応を進めていくこととなります。

このような、会社名などの記載への対策についても、
前回のブログでお伝えしました原産地表示と同様に、事前に知る機会があまり無く、
輸入品が日本に届き、税関検査による指摘で初めて認識し、そこから対応を始めることが多いように思います。
そのため、納期に遅れたり、港での保管費用などが余分にかかったりと問題が生じてしまうのです。

この件も、原産地表示と同じく、日本での企画段階から考慮に入れ、事前に必要となる書面などの準備を進めておくよう
合わせて、ご注意くださいませ。

2020年11月25日

日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合の注意点(1)

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合に注意いただきたいことを2回に分けて、お伝えいたします。

まずは、原産地表示です。

具体的には、皆さんもよく目にする"MADE IN XXXXX"といった、その製品の原産国などが、
製品や製品に付いているシールやタグあるいは製品が入っている箱や袋ほかに記載されているものです。

原産地表示については、税関より「原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示」と指摘された場合、
その表示を訂正するなどの対応を取らないと、輸入許可が下りません。

上記指摘は、例えば、
・A国原産の製品に"MADE IN B"と実際とは異なる記載がされている
あるいは、
・C国原産の製品に日本語が色々記載されており日本産のように見えるにもかかわらず原産地表示が無い
などが該当します。

このような場合、対応策として、税関の認める倉庫で、税関の監視のもと、
正しい原産地の記載されたシールを全ての輸入品に貼るなどの作業が必要となり、
多大なる手間と費用がかかることとなります。

さて、原産地表示の問題、特に「原産地誤認」は、税関検査の際に発覚するのが大半と思われます。

これは、原産地表示の問題が、他の輸入規制とはすこし異なり、
貿易の教科書やセミナーなどで、事前に注意喚起される機会がほとんど無く、
海外の輸出者も自分自身に問題が生じることもないため、
誰もあまり気にすることなく、貿易手続きが進み、
日本に届いてから、現物を確認して、初めて発覚するためと想定しております。

そして、だからこそ、原産地表示は、日本での企画段階から、海外の製造者へ伝えておくべき注意点となるのです。

なお、その製品が箱や袋といった包装品であり、輸入後に日本産の製品を中に入れて販売するため、
中の製品の原産地として"MADE IN JAPAN"と実際の原産地とは異なる記載がされている場合などは、
そのことを書面で税関へ説明することで、「原産地を偽った表示」とはならず、そのまま輸入できます。

また、その製品を、販売するのではなく、自社内でのみ使用、あるいは、宣伝用として無償で配布するなどといった場合は、
同様に書面で税関へ説明することにより、「原産地誤認を生じさせる表示」とはみなされず、輸入可能となります。

(次回へ続きます。)
2020年05月22日

オンラインショップさんの船便輸入の注意点 その2 輸出できても輸入できない?

その2 輸出できても輸入できない?

以前、こういうお尋ねがありました?
『飲料水を輸入したいのですが、お願いできますか? 』
そこで、『製造工程などの資料はございますか?』と聞いたところ、
『相手国の大統領が愛用している品なので大丈夫!』とのこと。
無理なんです。
ある国で普通に販売されてても、大統領が愛用していても、
輸入できるかどうかは、別なんです。

同様に、日本からの輸出の問い合わせで、
『日本の美味しい食品を輸出したい』とのこと。
この場合、『輸出はできると思いますが、到着地で輸入できるかどうかは
分からないですよ。』とお答えしております。

そうなんです。輸出できても、輸入できないことが多々あります。
その国の規制をクリアしないといけません。

日本の場合、『他法令』といって、さまざまな輸入規制が定められています。
その2 輸出できても輸入できない?

商品の知的財産の侵害についても考慮しないといけません。
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm

日本に到着したものの、輸入できずに、破棄処分されるケースもあります。
その際の、保管料、廃棄処分にかかる費用などは、すべて輸入者さんのコストとなります。
商品および日本に到着するまでのコストも考えると、大きな損失になります。

国際取引リスクと国内取引リスクの大きな違いの一つと言えます。

更には、輸入できても、即販売できないケースもございます。
輸入規制と国内規制は別物などです。
輸入してから国内規制をクリアした上での販売が必要となります。
以前の弊社のブログにもありました。
http://www.rubiconem.com/blog/cat9/000230.html

正直、国内規制は、まったく門外漢なので、分からないのですが、
つくづく、消費者様への販売は、難しい物だと思います。

2018年12月21日

【申告外物品や他法令に該当する商品の輸入にご注意下さい】

こんにちは、今回のブログは西田が担当です。
クリスマスが近いですね。

毎年この時期は幼い甥っ子と姪っ子からリクエストされた
クリスマスプレゼントの確保に奔走しているのですが、
5000円以上購入でレアなおまけがついたりして、予定していたよりもたくさん買ってしまうのです。
奮発しても株が上がるのはサンタさんなんですけどね・・・。

さて、みんな大好きなおまけですが、貿易、特に輸入では困った事態になってしまうかもしれません。
といいますのも、税関検査の折に書類に記載されていない商品(申告外物品)が発見されますと
悪質な場合、密輸にちかい行為と見なされてしまい、罰則を受けることさえあるからです。(関税法第111条)

(申告外物品についてはこちらのブログ(申告外物品について)に詳しく書いております)

また、万一この申告外物品が他法令に該当する場合、それらの他法令の許可承認を得なければなりませんが、
申告外物品は少量の付属物等であることが多く、輸出者様自身が詳細を把握できていないため、
他法令の許可承認に必要な書類を入手することが困難な場合があります。

例えば、商品補修用のペンキなどの化学品ですと、化審法等により成分の詳細がわかる書類、
MSDS(material safety data sheet)等が必要となりますし、
商品の試飲用に使い捨てのコップやストローといった、飲食器具が付属してますと、その材質を確認の上、
食品衛生法に適合しているかの検査を受けなければならない場合があります。

海外旅行に行って、ソーセージなどの肉製品をおみやげに持ち帰ったとき、
肉製品の日本への持ち込みが禁止されている国の製品であったり、
検査証明書の添付がなかったりしますと没収されてしまうのですが、
それと同様のことが起きてしまい、
貨物の積戻しや廃棄といった事態になってしまうかもしれないのです。

こういったことが起こらないようにするためには

・輸入ができなかったり、困難な商品があることを改めて認識する
・輸入する際には輸出者と十分な打ち合わせをする
・出荷前の貨物の写真を貰う、コンテナであればバン詰め後の写真を貰う
・輸入経験のない付属品等が輸入貨物に含まれる場合、
 貨物の出荷前に通関業者や税関に他法令等の許可承認が必要ないかを確認をする

といった方法があるかと思います。

今年もあと僅かとなりましたが、ラストスパート!気を引き締めて取り組んでいきたいと思います!

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2018年02月23日

【平成30年4月からの特恵適用除外措置について】

こんにちは、今回は西田が担当致します。
先日、寒さが厳しいので、鍋にしようかとスーパーで具材の買い物をしたら、
いつもの1.5倍くらいの値段になってしまって、びっくりしました。
キャベツやダイコンなどの野菜がとても高くなっているのですね・・・。
(キャベツ1玉700円でした。)
これは、昨年10月頃、台風等の影響で雨が多かったため、野菜が不作になり、その影響が今になって出ているのだそうで、
春先までは高い値段が続くようです。

さて、今回は昨今の野菜の値段のように、商品の値上がりにつながるかもしれないお話です。
昨年のこちらのブログ(今後の特恵関税制度について)で
お伝えしていた特恵関税制度の見直しが今年、平成30年4月から適用されます。

改めて、簡単に説明いたしますと、これまで優遇処置で低い関税率が適用されていた(特恵関税制度といいます)
一部高中所得国の原産品がその優遇処置の対象から平成30年4月より品目の一部がはずれ(部分卒業といいます)、
平成31年4月よりすべてがはずれる(予定)(全面卒業といいます)ということです。

どのような基準で部分卒業になるのかといいますと

【部分適用除外措置(部分卒業)の適用基準】

「高所得国」又は「高中所得国、かつ、輸出シェア1%以上の国」に該当する特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、
前年において、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが25%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が10億円超の品目について、
1年間、特恵適用を除外する。

となっております。

ここで付け加えたいことは、部分卒業以前に「国別・品目別特恵適用除外措置」という制度があり、下記の基準で、特恵適用が除外されていることです。

【国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準】

特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、過去3年平均で、当該品目における我が国の総輸入額に対する
当該国・地域からの輸入シェアが50%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が15億円超の品目について、3年間、特恵適用を除外する。

となっており、要するに、特恵適用除外措置の適用範囲をより一層広げたものが、本年度4月からの部分卒業と考えてよいかと思います。

平成29年 11月13日の関税・外国為替等審議会の資料によると、本年度の部分卒業は全面卒業までの経過措置との位置づけで、
   
    平成23年改正            平成30年4月から     平成31年4月から
[国別・品目別特恵適用除外措置]⇒[部分適用除外措置(部分卒業)]⇒ [全面卒業]

となります。

例えば中国原産品の「スプーン、フォーク、ひしゃく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具」
は本年度4月からの部分卒業で、無税(特恵税率)であったものが3.9?4.6%の関税(WTO協定税率)がかかることになります。

平成30年4月からの部分卒業の対象となる品目のある原産国は中国とブラジルのようですので、
中国やブラジルから商品を輸入し、特恵関税制度を利用されていた輸入者様は改めて、品目と特恵適用の可否をご確認願いたいと思います。
(具体的な品目は税関のホームページ等でご確認ください)

なお、【平成31年からの全面適用除外措置(全面卒業)適用基準】は
世界銀行統計の「高所得国」に該当、又は、世界銀行統計の「高中所得国」に該当し、
かつ、世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上を満たした国については、
先進国並みの経済発展を遂げた国として特恵対象から除外する

となっており、現時点では中国、タイ、メキシコ、マレーシア、ブラジルが特恵の対象から除外されるといわれております。

さて、私たちの生活になくてはならなくなっている輸入品ですが、関税は輸入に関わるコストですので、
消費者がその輸入品を購入する代金に反映されることが多いと思われます。

特に農水産品の関税率は高い場合がありますので、(例えば本年度の部分卒業で特恵から除外されるブラジル原産の「コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物(砂糖を加え
てないもの)(その他のもの)」は無税(特恵税率)から 15%(WTO協定税率)となります)影響が大きいかもしれません。

一消費者の対場からですと、商品価格の上昇は苦しいところですが、まだまだ苦しい経済状況にある開発途上国に、
本来の意図である特恵関税制度の恩恵が反映されるのであれば、望ましいものだと思います。
特恵関税制度の恩恵を享受するには、まずその国から商品が日本に輸入されなければなりませんので、
そういった輸入手続きの一助となるような仕事ができるよう、日々精進してまいりたいと思います。


参考
税関ホームページ
財務省ホームページ

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2017年11月02日

原産地証明書の原本が不要に

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


普段、NACCS(ナックス)という、正式には、輸出入・港湾関連情報処理システムというもので
税関をはじめ、私ども通関業者、船会社、倉庫会社、保険会社、銀行等が
オンラインでつながり、輸出入の手続きを行っております。

数年おきに、システムの内容が改正され、
ここ最近では、申告書類の提出が、電子メールで送れるようになり、
少しずつ便利になってきております。

今年は、その改正の年でありまして、税関の手続きに関しては、
申告書類の提出できる容量が増えたり、修正申告が電子メールでの対応が可能になったりと
新たに、幾つか改正がありました。

その中で、カラーで取り込んだ原産地証明書を、
電子メールにて提出することで、原本を提出したものと見なされるようにもなり、
特に通関手続きに、影響を与える改正かと思います。


これまでも、電子メールでの提出で、輸入申告は出来ておりましたが、
後日、原産地証明書の原本の提出が必要でした。
そのため、輸出者様には、郵便等で原本をお送り頂く必要がありました。

更にその昔は、輸入申告と同時に、原産地証明書の原本が必要であった為、
何かしらの事情で、原本が手元に届いておらず、いつ届くかヤキモキしながらも
一方で、納期をどうしても優先しなければならない時は
やむなく、関税を納付して許可を受けたこともありました。

しかし今後は、電子メールで頂いております輸入書類に、
原産地証明書を一緒に送信して頂ければ
輸入申告に必要な書類としては、満たされますので、
少しでも、輸出者様のご負担が減るかと思い、お伝えしました。


注意する点としましては、
原産地証明書で、中には印字が薄くて、不鮮明なものもありますので、
万が一税関が、電子メールでは審査に支障があると判断した場合は、
原本の提出を求められる場合もありますので、
二度手間にならないためにも、なるべく鮮明なものが好ましいです。

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2017年09月22日

税関における知的財産侵害物品の差止状況と意匠権

いつも弊社のブログを読んで頂きありがとうございます。
今回は西田が「税関における知的財産侵害物品の差止状況と意匠権」ついてお話させて頂きます。

さて、税関における知的財産侵害物品の差止状況という報道資料が、四半期毎に税関及び財務省より発表されます。
直近では9月8日に発表(平成29年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況されたのですが、今回のデータにはある特徴があるようです。

それは「偽ブランド品などの商標権侵害物品が輸入差止件数、輸入差止点数ともに最多ですが、
イヤホンなどの意匠権侵害物品の輸入差止点数が前年同期と比べて約18倍(77,789点)となり、大幅に増加した。」
(財務省 報道発表資料 平成29年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況による)
ことです。

なぜ急に意匠権侵害物品の輸入差止め点数が増加したのかといいますと、
おそらく某社製のイヤホンについて平成29年2月に意匠権による輸入差止申立てが受理されたことによると思われます。

意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する
物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利(ウィキペディアによる)で、

輸入差止め申立てとは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、
自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、
税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。
 《関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17》

これにより、イヤホンの輸入時には、より厳格にその形状等が意匠権を侵害していないかの確認を受けることとなり、
結果的に意匠権侵害物品の輸入差止め点数が増加したと思われます。

他方、私たち通関業者としましても、例えば、輸入される商品に輸入者様以外の社名やブランドの記載の有無、
商標登録されている模様、デザインではないか、といった商標権に関する確認は取りやすいのですが、
意匠権にかかわる商品の形状等ついては、商品写真等を頂いても、確認が難しい場合があります。
そういった事情も差止め点数の増加の一因になったのかもしれません。

これは恐らく税関での審査についても同じで、輸入差し止め申立てが受理され、
意匠権を侵害する恐れのある商品については、特に、詳しい資料の提出を求められることが多いと思われます。

わたくしとしましては、知的財産関係の情報は常に確認するようにし、適切な対応をしていくことで、
お客様の輸出入手続きをを助け、また知的財産権の保護にも努めていきたいと考える次第です。

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2017年08月04日

輸入時のピックオーダーについて

こんにちは、共和商会の古賀です。

今回はピックオーダーについて書かせていただきます。

 

輸入される貨物を港の倉庫から搬出する際には、

コンテナ貨物の場合も混載貨物の場合でも、

どの貨物をいつ引き取るのかを

倉庫に知らせる(ピックオーダー)必要があります。

 

ピックオーダーの手段はCYであればNACCS

コンテナターミナルのホームページから

登録を行い、引き渡し番号を取得するのが主な流れです。

CFS倉庫の場合はメールやFAXを送ったり、

ホームページから貨物の情報を

登録してオーダーをするなど各倉庫により異なります。

いずれにしても基本的に前日の夕方までに行わないといけない

倉庫がほとんどです。

 

仮にこのピックオーダーを忘れていたり、引き取り日が

変更になったにも関わらず

倉庫への連絡ができていなかった場合は

追加料金を払わなければいけなかったり

最悪の場合は、当日に引き取りができないこともあります。

 

単純な作業のようですが確実に行っておかないと

引き取りの最後の最後で引き取ることができなくなる

可能性がありますので、

ピックオーダーをする際には正確さが重要になります。

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2017年04月28日

食品の輸入手続き-食品衛生法以外の規制について

いつも読んで頂き、ありがとうこざいます。

今回は西田が担当致します。

 

さて、食品を輸入する際にはその安全性の確保のため、

食品衛生法の対象となることは以前のブログでお伝え致しました。

 

しかし、資源の保護や国民生活の安定のため、下記図のように、その他の法令で規制されているものもあります。


法令名

主な品目

主管省庁課

税関確認書類

輸入貿易管理令

輸入割当(にしん、帆立貝、のり等)

 経済産業省貿易経済協力局

 輸入承認証等

承認(北朝鮮産品(全品目)、鯨、ダイヤモンド等

貿易管理部貿易管理課

事前確認(冷凍くろまぐろ等)

 

通関時確認(生鮮くろまぐろ等)

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

 粗糖、精製糖、でん粉等

 農林水産省政策統括官付地域作物課

 義務売渡しに係る指定糖、指定でん粉の買入れ及び売戻し承諾書等

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

 バター、脱脂粉乳、れん乳、ミルク、クリーム、
バターミルクパウダー等

 農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課

 指定乳製品等輸入業務委託証明書等

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

 米穀、小麦、メスリン、大麦、裸麦、
ライ小麦及びこれらの粉等

 農林水産省政策統括官付貿易業務課

 納付金の領収証書等

 植物防疫法 

 顕花植物、有害植物、有害動物等

 農林水産省消費・安全局植物防疫課

 植物検査合格証等

家畜伝染病予防法

 馬、鶏、あひる、みつばち、ソーセージ、ハム、
ベーコン等

 農林水産省消費・安全局動物衛生課

 輸入検疫証明書等

 出典:税関ホームページより一部抜粋(http://www.customs.go.jp/tariff/2017_4/data/import.htm)

 

これらの法令に確かに該当するかどうかは、商品の原材料とその割合や加工の度合いを考慮する必要があります。

 

また、植物防疫法、家畜伝染病予防法に該当する場合は、輸出国政府が発行する証明書等が必要となりますし、

その他法令に関しましても、特定機関に輸入者登録が必要など、事前準備をしておかなければ輸入ができなくなってしまう場合が多いですので(必要書類が入手できない等、不備がありますと積戻しや廃棄となります)

食品の輸入を考える際には最寄りの税関や通関業者に事前確認をしっかりとって頂きたく思います。

なお、各々の法令の内容、手続きにつきましては、下記URLをご参照くださいませ。

法令名

リンク(問合せ)先

輸入貿易管理令

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/

trade_control/04_kamotsu/02_import/

import_kamotsu.html

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

https://www.alic.go.jp/t-yunyu/

tochosei02_000078.html

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

https://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-import.html

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/

syouhi/todokede/yunyu2.html

 植物防疫法 

http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/

家畜伝染病予防法

【動物】

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki

/animal/45.html

【畜産物】

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki

/product/index.html




最後に補足事項としまして、家畜伝染病予防法による検疫につきまして、平成2911月より、新たに乳製品も対象となりますので、ご注意ください。

詳しくはhttp://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html(動物検疫所ホームページ)をご確認ください。

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2017年04月14日

一般的な商品の輸入時の注意点

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、一般的な商品の輸入時に、海外で船に積む前に注意すべきことを
いくつか挙げていきたいと思います。

食品や化粧品や薬など輸入規制が厳しいと考えられる商品を輸入する場合、
インターネットなどで、すこし調べてみると、
輸出者・輸入者ともに、事前に注意すべきことが、細かく分かります。

例えば、日本にその商品を輸入する際に必要となる許認可の取得、
海外での船積前に、輸出者に海外現地で取得の上、
原本送付してもらわねばならない公的書類など、いろいろ出てきます。

上記準備ができていない状態で、船が日本に着いてしまうと、
対応が後手後手となり、港での特別作業や保管などに余分な費用が発生し、
販売機会も逃し、最悪の場合、輸入ができずに、廃棄や積戻しとなることもあるため、
皆さん、事前の準備を慎重に進められるでしょう。

一方で、特に輸入規制など無い一般雑貨の場合、次のような点に事前に気付きにくく、
とはいえ、できていないと、やはり輸入手続きに時間とお金がかかることとなります。
いずれも、輸入者自身だけではなく、海外の輸出者ほかにも、
対応してもらうこととなるため、事前打合せを十分に行ってください。

・原産地表示の無い商品
消費者へ販売する輸入品には、原則「原産地表示」が必要となります。
これが無い場合、日本の港で、新たに原産地を記載したシールを貼るなどの
対応をしないと輸入ができません。
なお、景品などの無償品は、別途書面を提出することで、
原産地表示が無くても輸入を認められることもあります。

・輸入者とは異なる他社名やマークなどを表示した商品
記載された他社やマークの商標権者などから、輸入者宛てに発行された
「承認書」などを税関へ提示することで輸入が認められます。
もし、提示できない場合は、知的財産権侵害物品とみなされ輸入できません。

・消毒されていない木材を使った梱包
木箱であれパレットであれ、木材を使用した梱包は、
国際基準で消毒された木材を使用していなければなりません。
該当する場合、中身の商品に問題なくても、
日本の港で、木材梱包の消毒や廃棄などの対応が必要となり、
一時的に、輸入手続きが止まってしまいます。

また、上記以外にも、大事には至らないものの、輸出者に
事前対応しておいてもらわないと、
やはり日本での輸入手続きに時間やお金がかかってしまうものとして、
次の点にも注意が必要です。

・「原産地証明書」原本の取得と日本への発送
輸出者の国や地域によって、日本で当該国発行の「原産地証明書」原本を
税関へ提出すれば、関税がゼロあるいは低減されるのですが、
その取得と発送には時間がかかります。
到着を待っている間に、港で保管料など発生してしまっては、
関税低減の効果も薄れてしまいます。

・シッピングマークの不備による輸入品の特定困難
混載船便の場合、各輸送品にシッピングマークを付け、
輸入者を特定することになるのですが、
これが無いあるいは不備がありますと、特定に時間がかかり、
輸入手続きが遅れてしまいます。

以上、輸入をお考えの皆さまに、参考となりましたら幸いです。

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2017年03月17日

輸入申告までのながれ

こんにちは、共和商会の古賀です。

今回は輸入貨物が港に入ってから輸入申告までの流れを

改めて説明させていただきます。

 

コンテナを積んだ船が港に到着することを入港と呼びます。

この入港はインターネットなどでおおよその日時を

検索することができるので我々はその日時から逆算して

納品日時を相談させていただくことになります。

 

そして船が入港すると、船に積まれているコンテナを

コンテナヤードと呼ばれる、指定された倉庫で

降ろす作業が行われます。

しかしせっかく入港していても、港の混雑などによって

降ろすことができないこともあります。

無事に倉庫に着岸し、コンテナを降ろす作業が終わった後に

降ろしたコンテナ情報が確認されて、税関のコンピュータに

登録されます。このコンピュータに登録された状態を

搬入と呼びます。

 

コンテナ貨物の場合は搬入が入った時点で輸入申告を

行うことができます。

 

混載貨物の場合はそこからさらにCFS倉庫に移り、

コンテナ出しを行い、マーク確認などの作業の後に

税関のコンピュータに登録されて、搬入が入り、

輸入申告を行うことができます。

 

入港から輸入申告を行うことができるまでに、

通常、コンテナ貨物であれば数時間から一日、

混載貨物であれば更にもう一日程度時間を要することに

なります。

しかしながら荷役量が多いと二日がかりで荷役するケースや

土日、祝日などを挟んでしまうとさらに時間が必要となります。

 

入港や搬入のタイミングは各倉庫の状況や天候、

港の混雑具合など予想通りにいかないことも多々あります。

ですので、こまめに確認することを怠らずスムーズに

輸入申告へと移行できるよう心掛けていきたいと思います。


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2016年12月05日

食品器具の輸入時の検査について

いつも読んでいただき、ありがとうございます。

今回は西田が食品器具の輸入の検査について書かせて頂きます。

 

さて、販売や営業に供する食品器具(例.なべ,フライパン,マグカップ等)を輸入する際には

食品衛生法の規定に基づき、食品検疫所に「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。

 

また、輸入する商品が初めて輸入するものである場合、自主検査を指導される場合があります。

自主検査を指導されるか否かはおおよそ、器具の材質、使用用途によります。

 

自主検査を指導された場合、輸入商品の一部を検査機関にサンプリングしてもらい、

検査を受けることになります。

 

ここで、注意したいのは、商品が色々な材質の部品で構成されるものである場合、

それぞれの部品について、検査を受けなければならないということです。

 

といいますのも、サンプリングの検体数は往々にして検体の表面積によって決まるからで、

例えば、下のようなペットボトルであれば、

表面積の広いペットボトルよりも、小さいフタの方が多くの数量が必要になります。


pet.jpg













このため、ペットボトル本体とフタを同数で輸入する場合、

フタだけを別途輸入手配する事態になりかねません。

 

このような事態を避けるため、事前に下記の事を確認することが望ましくなります。

 

・商品がどれだけの部品に分かれるか

・分かれた部品の材質

・分かれた部品の大きさ

 

これらの事を、確認することで、検査に必要な数量を確定し、

特に小さな部品はその部品だけを多く輸入することで、ロスを少なくすることができます。

 

また、事前に検査費用を確認するのにも、必要なことですので、輸入を検討する際には、

ご留意くださいませ。


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2016年03月22日

自転車輸入時の手続きについて

こんにちは、今回の担当は西田です。

 

つい先日、中学生の甥っ子から「月の裏側は地球から見えないのはなぜ?」と尋ねられました。私もその事実は知っていたのですが、私自身、ただ知っているだけで、十分な理解をしていなかったため、すぐに説明することができませんでした。

(月の裏側が地球から見えないのは、月の自転と公転の周期が同期しているためです)

 

同じようなことが仕事でもありました。、それは自転車の輸入手続きについて、お客様に尋ねられた時です。

 

以前の別の担当者が書いたブログで自転車を輸入する際には、「ブレーキにアスベストが使用されていないか」を確認する必要があると書かせて頂きました。

私も、それは知っていたのですが、どのようなブレーキにアスベストが使用されている可能性があるのか、アスベストが使用されていたらどうなるか等、詳細を十分に理解をしていなかったのです。

 

そこで今回は、自転車の輸入手続き、

特にアスベストの使用に関する規定について改めて、確認してみたいと思います。

 

まず、アスベストの法律上の規定はどうなっているか見てみましょう。

労働安全衛生法に次の通り規定があります。

 

○労働安全衛生法(抜粋)

(製造等の禁止)

55 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の

健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は

使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、

政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

○労働安全衛生法施行令(抜粋)

(製造等が禁止される有害物等)

16 法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。

石綿

第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の1パーセント

を超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する

製剤その他の物

 

石綿及び石綿含有製品は、製造や取扱いの過程で労働者に重大な健康障害を生ずるため、

労働安全衛生法で製造や輸入が禁止されています

この規定に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるとともに、

両罰規定により法人なども罰金刑を科せられます。

 

すなわち、石綿(アスベスト)をその重量の0.1%を超えて含有する製品は、全面的に輸入禁止となっております。

 

次に、自転車へのアスベスト使用と税関での確認事項についてです。

 

自転車へのアスベスト使用については、実際のアスベスト含有事例や厚生労働省と経済産業省による調査結果に基づいて、ブレーキに対して、特にブレーキパッドとブレーキライニング(どちらも、ブレーキに組み込まれる部品で、これらの部品の摩擦によって、ブレーキを制動する)を組み込んでいるものが、注意の対象となっているようです。

 

では、自転車に使用されるブレーキにどのような種類のものがあるのかといいますと、

おおよそですが、下記の図のようになります。

BRAKE (640x483).jpgのサムネール画像のサムネール画像

このうちリムブレーキとは左右のブレーキシューを車輪のリムに押し付けることで制動力を効かせるブレーキで、この種のブレーキシューの摩擦材はおおよそゴム製であり、アスベストの使用は考えにくいようです。下記写真は弊社のママチャリの前輪のブレーキです。


CARYPAER.jpgのサムネール画像




















一方、ハブブレーキとは、制動部分がホイールのハブに直結して組み込まれているブレーキ(安価なママチャリなんかの後輪に使用されていることが多いよう)で、車輪中心部にある丸型金属ケースに覆われた形状のものです。下記写真はバンドブレーキ。

BAND (549x474).jpgのサムネール画像のサムネール画像



















まとめますと、アスベストの使用が疑われる可能性の高いブレーキはハブブレーキで、

そのうち特に、

 

・ディスクブレーキ

・バンドブレーキ

・内拡ブレーキ

については、注意が必要ということになります。

 

そして、税関での確認事項も、まず自転車に使用されているブレーキがどの種類かということになります。

そのため、通関の際にはカタログや写真など、特にブレーキの形状、材質がしっかり確認できる資料を税関に提出することが、望ましくなります。

 

そこで、ブレーキがアスベストの含有の可能性があるものであった場合、メーカー発行のアスベスト非含有の証明書の提出を求められます。

 

自転車輸入時の必要事項をまとめますと

 

1メーカーにアスベストの不使用を確認する。

2ブレーキの種類、材質の確認とそれを判別できるカタログ、写真などを準備する。

3メーカーにアスベスト非含有の証明書を発行してもらう。(特にハブブレーキの場合)

 

となります。

因みに、アスベストはEU加盟国(25ヶ国)では、2005年(平成17年)1月から、日本においても20069月から使用等が禁止になりました。アメリカでは、2003年(平成15年)8月現在で石綿紙、新規製品等への使用は禁止されていますが、建材、摩擦材等への使用は認められています。中国では禁止されていませんので、

中国で製造された自転車を輸入されるさいには、特に注意した方がよさそうです。

 

また、厚生労働省より、アスベスト含有製品の輸入禁止について、英語および中国語の

リーフレットが配布されております。

 

アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)[853KB]

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028692.pdf

 

アスベスト含有製品の輸入禁止について  パンフレット 裏面英語版[1,501KB]

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028696.pdf

 

アスベスト含有製品の輸入禁止について  パンフレット 裏面中国語版 [1,677KB]

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028697.pdf

 

リーフレットに記載されている通り、海外では非アスベスト品とされていても、各国において、非アスベスト製品であるアスベスト含有割合の基準が違うとこいうことも、頭に入れておいた方がよさそうです。

 

法規制のある商品を輸入する際、その規制の内容を正確に理解することは、輸入者様が不利益を被らないためは、もちろん、その先のユーザー様をまもることにもなるので、これからも精進してまいりたいと思います。

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2015年04月13日

食品の輸入手続き(自主検査と食品添加物について)

こんにちは、今回の担当は西田です。

 

さっそくですが、みなさんは海外旅行に行かれた際、

コーラなどの世界でおなじみの清涼飲料水やメジャーなお菓子等の

海外版を飲食したことはありますでしょうか?

 

そのような時、あれ?何か日本のものと違うぞ?と感じたことがあるかもしれません。

例えば、私も徹夜の際に、お世話になる某有名エナジードリンクは

海外のものと日本のものとで成分が違うそうです。

 

その理由は販売国の規制に合わせて製造されるためで、

同じブランドの商品であっても、

販売される国によって微妙に成分が違うということがあるようです。

 

この違いは食品輸入時の検査項目を考える要素の一つといえるでしょう。

 

以前のブログで、食品を輸入するには、厚生労働省の指導の下、

検査を受ける必要があると書かせて頂きました。

 

この検査は大きく分けて、食品の衛生状態を確認するものと、

農薬や添加物の使用基準を遵守しているかを確認するものがあり、

このうち、農薬や添加物の使用基準のチェックには、

製造国の規制状況も踏まえた、検査がされているように思います。

 

例えば、サイクラミン酸とういう添加物があります。

サイクラミン酸は日本やアメリカでは発がん性などが疑われたため

使用が禁止されていますが、中国やヨーロッパでは食品ごとに

基準(最大使用量)が設けられているものの、使用自体は認められております。

 

ですから、サイクラミン酸の使用が認められた国から輸入される食品は

必然的にその使用の可能性を考えざるを得ず、

検疫所が主導して行うモニタリング検査では

サイクラミン酸の検査をする可能性が高いのではないかと思われます。

 

実際に、輸入食品の食品衛生法違反事例を見てみますと、

特に中国からの輸入食品について、モニタリング検査等で

サイクラミン酸使用による違反が多く発生しています。

 

このため、中国からの輸入食品について、製造者によっては、

輸入時、サイクラミン酸の命令検査が課されることがありますし、

命令検査の対象外であっても、中国から加工食品を輸入する場合、

サイクラミン酸の自主検査を指示されることが多くなっております。

 

さて、最近、環太平洋連携協定(TPP)の交渉の先行きが不透明ですが、

徐々に貿易の自由化進んでいくのは不可避のようです。

 

そのような中で、食品の安全上の規制が国によって違うことは、

「結局のところ、この添加物は安全なのか?」という消費者の不安や、

検査費用や輸入手続きの長期化等の

生産者の貿易上のリスクに繋がっているように思います。

 

食の安全が貿易の自由化にともなう規制の緩和によって、疎かになるのは良くない

ことですが、その交渉の過程の中で、

今一度、食品添加物や非遺伝子組み換え食品、農薬などの安全性を確認し、

最終的に世界共通の基準、規制が設けられることが理想だと思います。

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2014年12月15日

【輸入手続きの際に求められる書類について-玩具を対象とする食品衛生法について Part.3- 】

ご無沙汰しております。
今回のブログは西田が担当です。

先日、久しぶりに中学生になる甥っ子と映画を見に行ったのですが、
入場時に甥っ子の生徒手帳の確認を求められ(前日にチケットを買うときには一度見せたのですが)
今まで、確認を求められたことがなかったので、持っておらず、困ってしまいました。
甥っ子は、特に大きな体格ではありませんでしたので、なくても入場を認めてもらえましたが、
今後は必ず提示する必要があるそうです。

このように、不意に何かの証明が必要になることは、輸入手続きの際にもあります。

最近では、ぬいぐるみの輸入手続きの際に、DEHP(フタル酸エステル)の混入について、
メーカーさんの証明書を食品検疫所より、求められた事例があります。

どういう事例かといいますと、ぬいぐるみは食品衛生法の規制対象に該当しており、
輸入の際には食品検疫所に輸入の届出をする必要があるのですが、

その際、フタル酸エステル類は食品衛生法施行規則第78条に規定するすべてのおもちゃ(以下指定おもちゃ)
の可塑化された材料からなる部分について、それぞれ 0.1%を超えて含有することが禁止されており、
可塑化された材料からなる部分が含まれる指定おもちゃは、公的検査機関の検査証明書を届出の際に、
提出する必要があります。
 
(玩具の輸入届出について、詳しくは私の以前のブログをご覧くださいませ。)


今回も通常通り、検査証を添付し輸入届出を致しましたが、いつもはフタル酸エステル類の検査結果が「検出なし」で
あったのに対し、今回はDEHPについて0.02%含有との結果が出ておりました。
当時の私はその結果について0.1%以下の含有率だから問題なしと、特に意識せず、検疫所に書類を提出してしまったのですが、
結果、検疫所より、DEHPがなぜ混入したのかを証明するメーカーさんの証明書を提出するように指導されたのでした。

これはどうしたことかと、よくよく、調べてみましたところ、
厚生労働省のホームページにあるフタル酸エステルの規格基準の取扱いに関するQ&A
に以下のような記述がありました。

Q5 ポリ塩化ビニル製のおもちゃについては、これまでは使用禁止だったも
のが、今回 0.1%の限度値が明示されているが、一部規制が緩和されたと考
えてよいか。

A5 0.1%の限度値は、材質への製造工程からのコンタミネーション等を考慮
した限度値であり、フタル酸エステルの可塑剤としての意図的な使用を容認するものではありません。
これまで規制されてきた DEHP 及び DINP の使用の有無についても、0.1%
を指標として、運用されてきたものであり、今回の改正によっても実質的
な取扱いに変更はありません。 

ここに、「フタル酸エステルの可塑剤としての意図的な使用を容認するものではない」との記述があり、

また以下のような記述もあります。

Q4 おもちゃの可塑化された材料とは、具体的にどのようなものが該当するのか。

A4 可塑化された材料とは、可塑剤が使用された材料(最終製品における構
成部分)をいいます。ここでいう「可塑剤」とは、樹脂に対して、その成
形加工を容易にし、もしくは、柔軟性を与えるために、樹脂の分子鎖間に
入り込むように配合される添加剤です。可塑剤のうち、フタル酸エステル
の使用実態が多い材料としては、ポリ塩化ビニルがあげられます。
 なお、ポリプロピレンやポリエチレン等一部のポリオレフィン類には、
触媒として数 ppm 程度微量のフタル酸エステルが使用されますが、このよ
うな使用につきましては、可塑剤としての使用ではなく、可塑化された材
料には該当しません。その他フタル酸エステルを可塑剤以外に使用する例があれば、個別に御照会下さい。

ここには「一部のポリオレフィン類には触媒として数ppm程度微量のフタル酸エステルが使用されるが、
このような使用は可塑剤としての使用ではなく、可塑化された材料には該当しない。」
とあります。

これらを総括し、なぜ検疫所からメーカー発行の証明書の提出を求められたか考えてみますと、
「フタル酸エステルの検出がある場合、たとえ検出が規制対象外の0.1%でも、
フタル酸エステルの意図的な使用は認められないので
メーカーが意図的でないことを証明する必要があり、意図的でないならば、
それは触媒としての使用などの材質由来や製造工程での混入(コンタミネーション)が原因である」
ということになるかと思います。

私は、以上のことをメーカーさんに説明し、原材料及び製造工程に基づいて、証明書を頂戴いたしました。

このように、輸入手続きにおいて、食品検疫所や税関などから、想定外の書類の提出を求められることがあります。
そういったとき、なぜそのような書類が必要なのかを理解していないと、書類の作成をお願いすること自体が難しいのですが、
上辺だけの知識では、力不足になってしまいます。

今後も精進して、知識を増やし、臨機応変に対応できるようにしたいと思います。

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2014年10月17日

原産地表示

原産地表示

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


商品を輸入するときに原産地の表示義務はありませんが、
記載する場合は、その商品が生産された国、地域を
正しく記載する必要があります。

生産されていない国、地域を記載したり或いは日本の会社名など
消費者が日本製と誤って解釈するような紛らわしい記載はしてはならないとされています。
因みに会社名などに併記して正しい生産国や地域が記載されてあれば
消費者が、日本製と誤って購入されることがないので
問題なく輸入することができます。

以上が基本的な規定についてなのですが
以前表示の件でお問い合わせ頂いたことで
中国からビニール製の袋を輸入することに際し、
「日本製」の表示があるが問題はないかということでした。
原産地表示の規定からすると、このままだと輸入することは出来ませんが
さらにお話を聞くと、このビニール袋はそのままで販売するのではなく
日本で生産された商品を販売する際に包装する袋ということが解りました。

こういった場合、通関に際して問題があるかですが、
税関には袋のみで販売はしないといった文面を「誓約書」という形で
提出することで輸入が認められています。

ご参考までに先ほど、輸入するときの原産地表示義務はないと申しましたが、
国内で流通させるときは原則として原産地の表示が必要であり、
輸入してから表示をするとなると手間も費用も掛かる事なので
最初から正しい原産地を表示されているほうが賢明かと思います

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2014年09月05日

海外から持ち込めないもの(動物検疫について)

こんにちは。今回の担当は西田です。

先月はお盆休みがありましたが、みなさんはどのようにお過ごしでしたか?
海外で過ごされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
海外旅行をすると、ついついお土産に色々なものを買って帰ってきてしまいますよね。

ただし、注意しなければ、帰国の際に空港で、せっかく買ったお土産が没収されてしまう、
なんて事態になるかもしれません。

例えば、持ち込みが禁止されているのを知らずに、買って帰ってきてしまうものに、
ソーセージやハムなどの肉製品があります。
実は、肉製品は持ち込みができる国とできない国があって、持ち込みができる国からの場合でも
日本向けの検査を受け、適合していることを証明する検査証明書がなければ、持ち込みはできないのです。
(詳しくは→の動物検疫所のホームページをご参照下さい http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

これは家畜伝染予防法に基づき、海外から家畜の伝染病の侵入を防止するためで、
量の多少、個人用、商用等の用途のいかんにかかわりはありません。

また、この肉製品の規制は、貨物として輸入される場合も、もちろん同様です。
肉製品を輸入する場合には、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、
当該機関の発行した検査証明書を添付の上、動物検疫所に検査申請をします。

そして、私たちのような輸入手続き担当者が立会いのもと、動物検疫官が現物検査を行い、
検査に合格して、初めて輸入通関に移ることができます。

さて、先ほどから出てきている検査証明書ですが、どのようなことが証明されているのかといいますと、
例えば、中国からの豚肉加工品などの場合、
偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成25年8月21日付け25動検第562号)
を満たし、農林水産大臣または輸出国政府機関の指定した施設で一定の加熱処理がなされていることを
証明する内容となっております。


ところで、一応輸入手続きのプロである私も悩むことがあります。
それはお肉を使った製品(肉製品ではありません)を海外から持ち込んだり、輸入する場合、
どのような製品が指定検疫物に当たるのかということです。

指定検疫物はこちら(http://www.maff.go.jp/aqs/hou/37.html)で確認できるのすが、
例えば、カップ麺に入っている肉や缶詰の肉は指定検疫物になるのかということまでは、
なかなか、判断ができません。

以前、冷凍豚骨スープの輸入手続きに携わった際には、念のため、検査証明書を用意し、
豚骨スープに肉片が残っていないかを、動物検疫官に確認してもらいました。
(この時は指定検疫物ではないという判断でした。)

結局、最良の策は最悪の事態を想定して、手続きをし、その都度、動物検疫所の判断を仰ぐしかありません。

これも、鳥インフルエンザや口蹄疫での被害をニュースで目の当りにしていると、致し方ないことだと思っております。
家畜伝染病の予防は、あれほどたくさんの命や人生に影響を与えるのですから。

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2014年08月22日

他社名の記載されたものを輸入する際の注意点

こんにちは。共和商会の林です。

今回は、輸入者が、自社ではない他の会社名やロゴなどの記載されたものを
日本へ輸入する場合の注意点について、書いてみたいと思います。

具体的には、いわゆる商社さんや、OEM業者さんが、
海外での買い付けや委託製造を請け負い、
当該品を輸入者として日本まで持込み、
輸入手続きが済んでから、自身のお客さまである他社へ売り渡し、
日本国内での販売は、その会社が行う場合などを想定しております。

まず、輸入品に、輸入者とは異なる、
他の会社の名前やロゴなどが記載されている場合、
税関より、その関係が分かる書面などの提示を求められます。

具体的には、輸入者と輸入品に記載の会社とで交わされた
当該品の「発注書」など、
双方の会社名が記載され、その関係が分かるものとなります。
(2社間だけでなく、更に別の会社が間に入っている場合は、
 その会社も含めた、各々の関係が分かるものが求められます。)

さらに、輸入品に記載の会社名やロゴが商標登録されているなど、
世間に広く知られていると思われるものの場合、
輸入者が、その会社から、
商標などの使用を認められていることを証する書面(輸入承認書など)も
合せて、提示する必要があります。

上記輸入承認書などを提示できない場合、
当該品は、税関により、知的財産侵害物品と判断され、
輸入できなくなることがありますので、ご注意ください。

次に、他社名やロゴなどが記載されている輸入品が、
例えば、包装袋やノベルティといった
一般消費者に無償で配布されるものであったり、
あるいは、
記載された会社が備品として自社使用するものなどの場合、
原産地誤認の輸入規制にも注意が必要です。

日本へ物品を輸入する際、
その物品に、どこかの国を想起させる記載がある場合、
別途"MADE IN XXXXX"などの原産地表示が無いと、
税関により、原産地誤認を生じさせるものと判断されることがあり、
それらは、法律により、日本へ輸入できません。

また、この規制は、
日本語表記だけではなく、ローマ字や外国語の表記であっても、
原産地誤認を生じさせると思われるものは、
いったん輸入手続きを止められてしまいます。

会社名の記載された包装袋やノベルティや備品には、
原産地表示が無いものも多くあり、
税関より、上記指摘を受けることがあるのです。

こういった場合、それら物品は、
一般消費者に販売されるものではないことを証する書面などを
税関へ提出することで、輸入が許可されることとなります。
(一般消費者に販売する場合は、
 全品に、原産地表示シールを貼り付けるなど
 別途対応が必要となります。)

以上、該当する輸入をお考えの方の参考となりましたら幸いです。

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2014年07月11日

輸入割当て(加工品の判断)

こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。


水産物を輸入するには、通関に際して
食品衛生法上の届出を提出しなければなりません。
さらに一定のものについては外国為替及び外国貿易法(外為法)上の規制の一つに
「輸入割当て」というものがあり
生産者を守る為、一定のものについては、輸入できる数量を輸入者に割り当て
その割り当てを受けていないと輸入できないものがあります。

一定のものはどのようなものかというと
さんまやアジ等決められた種類のもので、生きているもの、切り身にされたもの等が該当します
一方で、焼いたり、揚げたり火を通したもの、或いはパン粉をつけた状態のもの等
いわゆる加工品に分類されるものであれば、割り当て品目から外れます。


一口に加工品と言いましても様々なものがありますが
例えば、アジに唐揚げ用の粉がまぶしてあるものだとどうでしょう?
ポイントとなるのは、粉が表面にしっかりと付いているかどうかです。

パン粉までついてあるようなものは、
通常ではパン粉がはがれることはないので加工品としてみなされますが、
粉だけですと表面を触った場合、剥がれてしまう可能性があります。
これを、加工工程表や成分表等だけで判断にするのは非常に困難です。

こういった場合、税関には分析部門というところがあり
実際に商品を持ち込み、加工の度合を調べて頂き判断を仰ぐことができます。

加工品とみなされず、割り当てを受けていなければ輸入することができないので、
加工品か判断が困難な場合は、事前にサンプルで確認を受けられることが
良いかと思います。

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2014年05月23日

【食品衛生法に関わる輸入手続き 輸出国の公的検査機関を利用した検査について】

こんにちは、今週は西田が担当致します。
私は現在一人暮らしをしているのですが、一番困るのは食事です。
外食ばかりですと経済的にも時間的にも、もったいなく感じてしまいます。

そのような私にとって、手間のかからない冷凍食品やレトルト食品はとても重宝しています。
なんといっても、レンジでチン!でおいしくて温かいご飯が食べられるのですから。

さて、これらの商品は予め調理をしておくことによって、私たちの調理の手間を省き、時間を節約してくれるのですが、
輸入手続きにおきましても輸出国で事前に手配することで、輸入時の手間と時間を短縮できることがあります。


食品衛生法の規制に該当する商品の輸入手続きの場合、
食品検疫所(厚生労働省)に届出をし、審査、検査を受け、受理されなければなりません。
その際、最も時間を要することは食品衛生法に適合しているかを確認する検査です。

例えば、中国産の加工食品を輸入する際に指示される
サイクラミン酸の検査にはサンプリングから3日程度かかりますし、
乳幼児を対象とする玩具の検査は10日程度もかかることがあり、
こうした検査には時間もかかる上、倉庫の保管料などの費用も掛かる場合があります。

そういった輸入者の状況を緩和するために、
「食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化の制度」があり


この中に「外国公的検査機関の検査結果の受入」というものがあります。

これは輸出国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、
当該貨物について検疫所における検査が省略されるもので、
(ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除く。
冷凍食品等の細菌数を調べる規格検査やナッツや香辛料などのカビ毒(アフラトキシン等)の検査は
航海途上で変化や汚染の恐れがあるため、輸出国での事前検査は認められておりません)

前述のサイクラミン酸や農薬の検査、玩具の検査については
輸出国の公的検査機関で事前に検査を受けておくと、輸入時の検査が省略でき、
スムーズに手続きを進めることができます。

ただ、気を付けなければならないのは、どこの検査機関で検査を受けてもよいのではなく、
こちらの厚生労働省のホームページの一覧に記載のある公的検査機関でなければなりませんので
よく確認するように致しましょう。

また事前検査を輸出者さんやメーカーさんにお願いする場合、どのような検査をしなければならないのか、
伝えることが難しいかもしれません。
そのような場合にはこちらのJETRO(日本貿易振興機構)のホームページにある
日本輸入法規ハンドブック等の英文を参考に現地に伝えるとよいかと思います。

最後に食品衛生法に該当する商品を外国で事前検査をし、輸入する場合の手順を確認しますと

1.輸入する商品の成分・製造工程のわかる資料を取り寄せる
2.食品検疫所で事前相談をし、必要な検査及び、当該検査が外国の公的検査機関での検査結果が受け入れられるかを確認する
3.輸出者さんやメーカーさんに依頼し、厚生労働省で認められた公的検査機関で事前検査を受ける

となります。

こういった制度をできるだけ利用し、時間、手間、コストを省くようにしたいですね。

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2014年04月25日

他法令の証明・確認

他法令の証明・確認


こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。

関税法70条には「他法令の証明・確認」という規定があります。

他法令とは、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律以外の法律のことで
輸入申告の際にその許可、承認を受けている旨を
税関に証明しなければならないものです。

例としては、経済産業省の外為法、農林水産省の植物防疫法、動物検疫法 
厚生労働省の食品衛生法等になりますが、輸入される商品がこれらの法律に該当するか
確認することは、非常に大事になります。

これらの許可、承認書等は、通関時に必要ですが、商品の引き取りを急いでいる場合は
先に輸入申告を進め、許可、承認書が出来次第提出することで輸入許可が下ります。

他法令に該当する商品で、それをわからないまま輸入しようとすると、
他法令の申請が遅れ、許可、承認等を受けるまでに時間を要し、
保管料が掛かってしまう場合もあります。

例えば冷凍野菜が積まれている冷凍コンテナは、
植物防疫法の許可承認が必要になりますが、
特に無償で港に保管できる期間が短く、手続きが遅れてしまうと
忽ち保管料が掛かってしまうことにも。


一方、他法令以外の国内法の規制もあり、
例えば家電製品等が該当する電気用品安全法があります。
通関時に、この法律の安全基準を満たしていない製品であっても、
関税法上で問題がなければ輸入の許可が下ります。
ただし、日本国内において安全基準を満たしていない製品は
国内で流通させることはできないのです。

いずれにしましても、どこかで商品の流れが止まってしまうので
商品がどの法律に関係し許可等を受けないといけないか把握することは大事です。

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2014年04月04日

【知的財産権を侵害しないために】 

【知的財産権を侵害しないために】 

いつも、弊社のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今回は西田が担当です。

先日は暖かったので、薄着で出かけてしまい、夜の冷え込みのせいか
風邪をひいてしまいました。

4月とはいえ、まだまだ寒暖差がありそうですので、気を引き締めないといけませんね。

気を引き締めるといいますと、
先月の3月10日?20日まで大阪税関におきまして
知的財産侵害物品の取締強化期間がありました。

知的財産侵害物品とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、
回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品、及び不正競争防止法違反物品です。

ルイヴィトン等の有名ブランド品の偽物や、正規品をコピーした映画のDVD等を輸入したり、
販売したりするのが法律違反というのはわかると思いますが、

輸入したい商品にあまり知られていないロゴが入っていたり、
画期的な機能を備えた新商品などを輸入する際、
その商品が知的財産侵害物品でないことを事前に確認するにはどのようにしたらいいのか、困ってしまうかもしれません。

そのような場合、私がまず確認するのが、税関ホームページにある知的財産の輸入差止申立情報です。
(税関ホームページ 知的財産の輸入差止申立情報)

輸入差止申立制度とは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が
輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、
認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。(税関ホームページ)

例えば、大人気の羽のない送風機によく似た商品があるとします。
輸入差止申立情報のキーワード検索に「そのブランド名」や「送風機」と打ち込んでみます。
すると、羽のない送風機は意匠権で輸入差止が受理されていることがわかります。

意匠権は商品のデザインについての権利ですので、
その輸入差止がどのようなデザインの送風機についてされているのか確認します。
より詳しい知的財産権の権利内容を確認するには
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl(特許電子図書館)の
ページを利用するのが便利です。

登録内容を確認し、商品のデザインが登録されている意匠と似通っている場合、
当該商品の輸入は意匠権の侵害となる可能性が高くなります。

輸入差止がされているのは意匠権についてですが、
もちろん当該送風機のブランド名が商標登録されており、
万一、権利者の許諾を得ずにその商標が使用されていると、
商標権の侵害にもなります。

このように、商品を輸入する前に、可能な限り情報を集め、
その商品が知的財産権を侵害していないことを確認することが大切です。


参考
(税関ホームページ 知的財産物品の取締り)

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2014年02月14日

【輸入する品物を考える上での留意点】

こんにちは。今回のブログは西田が担当致します。

昨今、輸入ビジネスについて記された指南書はたくさんありますが
商品の選び方や販売方法、仕入れ交渉に重きが置かれているようで、
多くの場合、如何にして利益を上げるかを最重要課題として書かれている様に思います。

そのような場合、利益を計算するために、
船会社に支払う費用や、通関に関する費用が重要となり、
お客様からも費用関連の質問をよく頂きます。

しかし、私が輸入される商品について、相談を受けた際に
まず考えることは「費用がどれくらいかかるか」ではなく
「その商品が輸入可能かどうか、また輸入するにはどのような手続きが必要か」です。

例えば、商品が食品であれば

・植物防疫上の問題がないか、
・食品衛生法に適合しているか

等が確認できなければ、そもそも輸入することができませんし
それらの問題を解決するために、特別な手続きや作業が必要となれば、
その分費用も発生します。

では、どのようにして、
「商品を輸入可能かどうか」を確認するのかといいますと、
私どもにお問い合わせ頂く他に、
JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページで検索してみるのも
良い方法です。


一例として、ワインを輸入する場合、
「ワイン 輸入手続き」で検索してみますと、
「アルコール飲料の輸入手続き」とういページがヒットします。


このページではワインを含むアルコール飲料を輸入する際の留意点が説明されており、
簡単に要約しますと、

アルコール飲料を輸入し販売するには

1.酒類販売業免許が必要

2.食品検疫所に輸入の届出をしなければならず、食品衛生法に適合しているか、
  成分や製造工程の確認を受け、必要に応じて検査を実施する。

3.酒税法・酒税の保全および酒類業組合等に関する法律により 
  酒類の種類(品名、果実酒など) 食品添加物(酸化防止剤、合成保存料等の名称) アルコール分など
  の所定の事項を表示しなければならい。

といった所です。

このように輸入時の留意点を見てみると、商品のコスト以外にも確認すべき事項があるのが分かります。
まず、輸入者自身が酒類販売業免許を持っていなければなりませんし、

メーカーが成分や製造工程を開示できるか、またその内容が日本の食品衛生法に適合しているか
を確認しなければなりません。

さらに、所定の事項を記載したラベルを貼るなどして、商品に表示しなければなりませんが、
その作業を、メーカーが商品出荷前にできるのか、またできない場合は、
輸入時にどの様な手配をするかも考えなければなりません。

これらの事柄は、輸入の可否やコストに直結すると思われますので、
どのような商品を輸入するかを考える初期の段階で、意識しておくことが、
スムーズに貿易を進める上で、大切な事の様に思います。

輸入する商品をリサーチしていると、利益還元率が高いにもかかわらず、
あまり市場に出回っていない商品があるかもしれません。
そのような商品は、輸入に特別なライセンスや、煩雑な手続きをしなければならない場合が
あることを念頭に置いておきましょう。

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2013年09月06日

規制に該当するかどうかの境界線について(2)健康食品は医薬品?

こんにちは。今回の担当は西田です。

秋の気配を感じる今日この頃ですが、まだまだ暑いですね。

暑くて食欲があまりなかったりすると、手軽な健康食品で栄養補給をしたりしてしまいます。

 

このような健康食品の広告に、使用者の「朝の寝覚めが良くなりました」等のコメントに添えて、

「個人の感想であり、効果効能ではありません」といった一文が見受けられます。

 

なぜこのような一文が添えられているのかというと、病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断され

医薬品としての承認・許可を取得していなければ、薬事法違反に問われるからです。

 

もちろん、この事は輸入の際でも同様で、「医薬品」か「医薬品に該当しない食品」かを判断する境界の一つとなります。

 

【参考図】

参考図.jpg




(厚生労働省ホームページより)

 

「医薬品」か「医薬品に該当しない食品」かを判断する要素については下記のものがあります。

 

·                  物の成分本質(原材料)について

·                  医薬品的な効能効果について

·                  医薬品的な形状について

·                  医薬品的な用法用量について

東京都福祉保健局ホームページより)

 

まず、「物の成分本質(原材料)について」の要素は、医薬品としての使用実態、毒性、麻薬用作用等を考慮し、「医薬品に該当するか否か」の判断を示しています。

すなわち、その商品を医薬品か否かを客観的に判断する要素であるといえると思います。

 

例えば健康食品や漢方等の生薬を輸入する際には、「物の成分本質(原材料)」を確認し

 

「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」 (平成25710日一部改正)

 

「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」 (平成25710日一部改正)

 

と内容を照らし合わせます。

もし、 原材料の内、一種類でも「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に記載されていますと、 「医薬品」と判断されます。

 

また、原材料が「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に記載されている場合には、その原材料は薬事法上、医薬品に該当しないという事になります。ただし、医薬品に該当しないからといって、直ちに食品に使用してもよいとは限りません。食品衛生法の規定については別途確認が必要となります。

 

「物の成分本質(原材料)について」の要素は、医薬品としての使用実態、毒性、麻薬用作用等を考慮し、「医薬品に該当するか否か」の判断を示しています。

すなわち、その商品を医薬品か否かを客観的に判断する要素であるといえると思います。

 

次に冒頭で書きました「医薬品的な効能効果」や、「医薬品的な形状について」「医薬品的な用法用量について」の医薬品と判断される要素ですが、

これらは消費者を根拠の不確かな表現等によって

 

『医薬品と食品に対する概念を混乱させたり、消費者が正しい医療を受ける機会を脱し、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐため』に行われています。

東京都福祉保健局ホームページより)

 

例えば「生活習慣病の予防に!」といった「医薬品的な効能効果」が謳われている健康食品があると、医学的に効能効果が証明されていないものでも「これさえ食べていれば、生活習慣病にならないんだ!」と思ってしまい、野菜を食べなくなったり、適度な運動をしなくなってしまうかもしれません。

そこに錠剤型である等の「医薬品的な形状について」や「1日2回食べれば効く!」等の「医薬品的な用法用量について」の要素が加われば、なおさらで、

消費者心理に基づく主観的要素であるといえると思います。

 

さて、これらの要素について健康食品等の輸入時の留意点をあげますと

 

○成分をリストで確認し、医薬品に該当しないか確認する

 

○パッケージ等に「生活習慣病の予防に!」等の「医薬的な効能効果」にあたる表現の記載がないか確認する(外国語で記載されていても同様)

 

○錠剤型などの消費者に医薬品と誤認される恐れがないか、「医薬品的な形状について」確認する。

 

○パッケージ等に「1日2個服用」のような服用時期・服用間隔・服用量等を定める「医薬的な効能効果」を期待させる表現がないか確認する

 

○上記について、少しでも不安が感じられるのであれば、各地方公共団体の薬務課に問い合わせる。

 

などがあります。

 

健康食品だけでなく、新しく食品を輸入される際には、上記について確認した方がよいように

思います。詳しくは東京都福祉保健局ホームページを御参照下さい。

 

※健康食品は食品ですので、輸入する際には食品衛生法の規定に基づいた手続きをしなければなりません。

 

 最近ではインターネットを通じて、海外から色々な健康食品を手軽に買う事ができますし、

またそうした物を個人で輸入し販売している事例もある様に思います。

そうしたものを利用しますと、上記のような規制の確認が十分でないため、想像した効果がなかったり、副作用が出てしまったりするかもしれません。

 

輸入者も消費者も、何かを輸入したり、買ったりする場合には、その品物にどのような規制があり、どうしてそのような規制があるのかを考える事が大切だと思います。

 

参考 健康食品の取り扱いについて(東京都福祉保健局ホームページ)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html 

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2013年07月12日

規制に該当するかどうかの境界線について(1)

こんにちは!今回のブログは西田がお送り致します。

先日、電車で座っていた折、初老に見える女性が少し重そうな荷物を持って立っていらっしゃいました。席を譲るべきが悩んだ結果、次の駅で降りる振りをすることにしました。

最近、年齢の割に若く見える人が多くて困ります。

はっきり、席を譲るべき人の境界線がわかればいいのですが・・・。

 

さて、輸出入手続きに際しましても、規制に該当するかどうか、関税がかかるかどうかなど、色々な境界線があります。

例えば、以前こちらのブログで、おもちゃの食品衛生法について説明させて頂いた事があります。

そこでは「乳幼児が接触することによりその健康を損なう恐れのあるおもちゃ」は食品衛生法の対象となる事を、お伝え致しましたが、

この「乳幼児」とそれ以外の子供の境界線はどこになるのでしょう?

 

児童福祉法に「乳児は生後0日から満1歳未満までの子をいい、幼児は、満1歳から小学校就学までの子供のことをいう。」と記載があること。また併せて、

私が過去に食品検疫所に問い合わせた結果から、食品衛生法のいう乳幼児は

小学校就学まで、即ちおおよそ6歳未満と考えて良さそうです。

 

また、厚生労働省の発表している「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」につぎのようなものがあります。

 

Q.製品パッケージに、例えば「対象年齢:6 歳以上」等、乳幼児(6

未満の小児)向けではない旨を記載しているおもちゃは、指定おもちゃ

に含まれないものとして扱ってよいか。

 

.対象年齢等の製品表示は、当該おもちゃが乳幼児向けのものであるか否

かを一般消費者に示す方法のひとつと考えられ、基本的には、対象年齢の

表示等、乳幼児向けではない旨が製品に明りょうに表示されているものは、

指定おもちゃの範囲に含まれないものとして扱って差し支えありません。

ただし、乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかか

わらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合には、この限り

ではありません。

 

ここで重要な事は、例えば、ぬいぐるみのような対象年齢がはっきりしない玩具に

「対象年齢:6 歳以上」の表示があった場合、

「乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかかわらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合」にあたるのかどうかです。

 

これには、どのように販売するかなど、消費者の事を考えた客観的な判断が必要になります。(一般社団法人 日本玩具協会のホームページに『子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表』が設けられておりますので、そちらを参考にするのもよいかもしれません)

 

輸出入手続きをする上で大切なのは、この客観的な判断が主観的な判断にならない様にする事だと言えると思います。

 

我々通関業者は輸入者様が主観的判断に陥りそうになった時に、作動するストッパーのような役割も担っているのかもしれません。

 

 参考

「指定おもちゃの範囲等に関するQ&Aについて」(基準審査課長通知)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/20090914-1.pdf

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2013年05月31日

食品輸入時の確認事項 規格基準について

こんにちは。
今回は西田が担当致します。

さて、私たちは安全に生活を送る上で、様々なルールに守られています。
例えば、自動車は「道路運送車両法」の規定に基づいて保安基準が定められています。
走行性能やシートベルトの技術基準など細かく定められており、
これによって、安全基準を満たさない自動車が世に出回らない様にされています。

では、食品はどうでしょうか?

食品を輸入する際、検疫所に「食品等輸入届出」を提出し、検査や指導を受けることがあります。
(詳しくはこちらブログ【食の安全はどのように守られているか 輸入検査について】をご覧ください)

無論、検査は闇雲に行われているわけではなく、
日本に流通する食品には、食品衛生法において「食品、添加物等の規格基準」が定められ、
その基準に則って検査や指導がなされ、適合しないものは輸入できないようになっています。

ですから、食品の輸入を考える場合には、「食品、添加物等の規格基準」の内容を理解し、
適合しているかどうかメーカーさんに確認することが大切です。

「食品、添加物等の規格基準」は

食品
添加物
器具及び容器包装
おもちゃ(乳幼児が接触するおもちゃ)
洗浄剤(野菜、果実または飲食器用)

の5つの部で構成されています。

このうち「食品」の部は、
「食品一般」に対するものと清涼飲料水・冷凍食品など個別品目に
対するものの2種類があります。

「食品一般の成分規格」では、

・食品は原則、抗生物質・抗菌性物質を含有してはならない
・遺伝子組換え食品は安全性審査の手続きを経たものであること
・食品に残留する農薬または動物用医薬品のポジティブリスト制度※の規定
・食品に放射線照射してはならないこと
・製造等に使用する鶏の殻付き卵は、食用不適卵であってはならないこと

などがあります。

輸入届出をした際に検疫所からの指導で、成分や製造工程を記した書類に原材料が
非遺伝子組換えである場合には「非遺伝子組換え」と明確に記すことや、
放射線殺菌を行っていない証明書を求められることがありますが、
それは、これらの規定に基づいています。


個別の規格基準が定められている食品は、
成分規格(重金属、細菌数、化学物質などの項目に関し設定される)、
製造・加工・使用・調理基準 が必要に応じて定められています。

【個別の規格基準が定められている食品】※※


1. 清涼飲料水  2. 粉末清涼飲料  3. 氷雪   4. 氷菓
5. 食肉および鯨肉(生食用冷凍鯨肉を除く) 6. 食鳥卵
7. 血液・血球および血漿  8. 食肉製品  9. 鯨肉製品
10. 生食用鮮魚介類(生食用かきを除く)  11. 生食用かき12. 魚肉ねり製品
13. いくら・すじこ・たらこ   14. ゆでだこ   15. ゆでがに  16. 寒天
17. 穀類・豆類・野菜  18. 生あん
19. 容器包装詰加圧加熱殺菌食品   20. 豆腐   21. 即席めん類  22. 冷凍食品


食品を輸入する際に検疫所より検査の指導がある場合、
大体、個別基準が定められているものである事が多いのです。

例えば、加熱後摂取冷凍食品であれば、「細菌数(生菌数)が検体1gにつき100,000以下で、
かつ、大腸菌群が陰性でなければならない。」という基準があり、
検疫所からこの基準を満たすかどうか、指定検査機関で検査を行うように指導されます。

輸入する食品に「個別の規格基準が定められているかどうか」を確認すれば、
輸入時に指導検査があるかどうか、ある程度分かると思います。


さて、今回は日本に流通する事のできる食品の基準について、書かせて頂きました。
私が個人的に気になるのは、自動車や食品のような基準のあり、
ルールで守られているものはいいのですが、
例えば、今後社会で必要になるであろう、介護用品や介護ロボットなど、新しいものには安全性の基準がないそうで、困っている人たちがいるそうです。

製作や販売する側にしてみれば、法的な安全基準のない中で作ったり、売ったりして、後から基準ができてしまうリスクは冒せませんし、
買い使用する側からすれば、安全性の確認をどうすればよいかもわからず、不安ですよね。

そう考えると、法的な基準の整備の大切さがよくわかります。


※ポジティブリスト制度 食品中の残留農薬について→

※※個別の規格基準が定められている食品→

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2013年03月01日

【食の安全はどのように守られているか 輸入検査について】

こんにちは。
今回は日本に輸入される食品に行われる検査について、
西田が説明させて頂きます。

食品を輸入する際に行われる検査には、
輸入者自らが実施しなければならないものと、
厚生労働省検疫所が実施するものがあり、

輸入者自らが実施する検査には、自主検査と命令検査、
厚生労働省検疫所が実施するものには、モニタリング検査というものがあります。

各々の検査の特徴は下記の通りです。

自主検査…検疫所から指導され、自主的に輸入者が行う検査。
     主に輸入者が食品の衛生状態を確保しているかを確認するためのもので、
     初回輸入時や一定の期間毎に行われる。

命令検査…厚生労働大臣が輸入者に検査命令を下す検査。
     法律に違反している可能性が高いと判断された食品に行われる為、
     該当の食品が輸入される時には必ず行わなければならない。

モニタリング検査…多種多様な輸入食品の衛生上の状況を把握するために、
         厚生労働省検疫所が計画的に実施する検査。
         厚生労働省検疫所の食品衛生監視員による試験検体の採取が行われる。

これらの検査の中で、特に注意しなければならないのは「命令検査」です。
なぜなら、毎週のように新たな食品が「命令検査」の対象となっているからです。

「命令検査」の対象となっている事を知らずに輸入してしまいますと、
検査の為、納期が間に合わなかったり、思わぬコスト増になってしまったりします。

では、命令検査が実施されるに至るまでの経過はどのようになっているのか
中国産ウーロン茶の例を挙げてみましょう。

2013年2月13日、中国産ウーロン茶について
厚生労働省より命令検査を実施すると、知らせがありました。
これは中国産ウーロン茶からフィプロニルという農薬が基準値を超えて検出される
恐れが高まったためです。

どうして検出される恐れがあるとわかったのでしょう?

実は中国産ウーロン茶は昨年の12月頃から市場検査で基準値以上のフィプロニルが
検出され、自主回収が相次いでおりました。

そのため、検疫所は輸入される中国産ウーロン茶について行政検査であるモニタリング検査の
頻度を上げフィプロニルの残留について検査を行ってまいりました。。

モニタリング検査の結果でも、フィプロニルの基準値以上の残留が相次ぎ、
命令検査が実施される事となったのです。

今回のウーロン茶の例では市場検査に端を発しておりますが、
通常では 

検疫所によるモニタリング検査
    ↓
基準値以上の残留農薬などの違反が見つかる
    ↓
該当食品のモニタリング検査の頻度を上げる
    ↓
同様の違反がみつかる
    ↓
命令検査が施行される

という流れになります。

モニタリング検査の結果、違反があり、検査の頻度が上昇する場合には
検査強化品目として、厚生労働省のホームページで発表されます。

食品を輸入される際には、その食品の市場でのニュースはもちろん、

・命令検査の対象となっいるかどうか?
・モニタリング検査の強化品目になっているかどうか?

を確認しましょう。

もしも、輸入を検討する食品が命令検査の対象になっていたり、モニタリング検査の強化品目になっている場合には、
輸出前に、現地で自主的に検査を実施し安全性を確認する事も大切になって参ります。

そうすることが輸入者様の利益を守る事、
ひいては私たちの食の安全を守ることにも繋がると思います。

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2013年01月18日

【餅はなぜ輸入量が少ないか?】

2013年最初のブログは西田が担当です。

皆様は新年をどのようにお迎えになられましたでしょうか?

我が家では、お正月には必ず、神戸の中華街で買ってきた大根餅を食べます。
大根餅は中国で割とポピュラーな点心で、
祖母が中国人である我が家では、お正月の主食です。

中華街では冷凍された状態で売られている大根餅ですので、
輸入食品の多い昨今のこと、恐らく中国産なのだろう、と思っておりましたが、
裏のラベルを見ると原材料は日本産となっておりました。
どうして、この大根餅は輸入されていないのでしょうか?

単純に考えれば、関税がとても高いという事が考えられます。

大根餅は餅の調製品ですので、関税率は最大で協定税率375円/kgと
(実際の関税率は原材料の成分率によって変わります)
輸入関税率の高いものが多い食品(関税率10%?20%前後のものが多い)の中でも、
非常に高い関税率となっています。

なるほど、これでは輸入して利益を出すのは難しそうです。

関税だけでも非常に高い餅の調製品ですが
実はさらに留意しなければならないことがあります。

それは食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)等の規定によって
納付金が必要な場合があるのです。

食糧法とは、私たちの主食として重要な役割を果たす重要な農産物、「米穀」(コメの事)
の安定した供給をまもるためにある法律です。

この法律の中に
「米穀等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、
当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。」(第三十四条)
とあります。

大根餅も主要な原材料が米ですので、
この法律に従って納付金を納付しなければならない可能性があるのです。

餅等の米を原材料とした調整食料品については、米の含有量が全重量の30%超である場合
一キログラムにつき321円(2013年1月現在)納付しなければなりません。 

実際に米を原材料とした調整食料品を輸入する場合、
輸入申告の際には必ず、米の含有量が確認され、
30%を超える場合には、地方農政局等に「納付金納付申出書」を提出し、納付金を納付したことを示す、
領収証書及び「納付金納付申出書」の写しの提出が求められます。

こうした理由から米、餅などは輸入量が少なくなっているのですね。

私としては、日本で本場の大根餅を味わってみたいと思うのですが、なかなかハードルが高そうです。


参考

農林水産省 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件

税関 米の輸入について(カスタムスアンサー)

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2012年11月22日

自転車輸入の注意点

今週は林田が担当致します。

季節はすっかりと秋になりました。
スポーツの秋ということで、
最近では、通勤に自転車を利用する方をよく見かけることがあります。

その自転車ですが、日本で生産されたものだけではなく、
輸入されてきた自転車も多く乗られているようです。

そんな自転車ですが、輸入に関しまして、気をつけなければならないことがあります。

それは「アスベスト」です。
アスベストは、飛び散ること、吸い込むことによって、
健康障害を起こす可能性があるものとして知られており、
アスベストが含まれる製品の輸入は禁止となっております。

アスベストは、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくい性質があり、経済性にも優れており、
かつては、ブレーキのブレーキパッド、ブレーキライニングと呼ばれる摩擦部材に使われてきました。

ですので、ブレーキパッド、ブレーキライニングが使用されているブレーキや、それらが使用されている自転車の輸入申告の際には、
アスベストを使用していない旨を証明する、当該ブレーキメーカー様発行の書面原本を、税関に提出しなければなりません。

ブレーキパッド、ブレーキライニングが使用されているブレーキは、
「ディスクブレーキ」「ドラムブレーキ」「バンドブレーキ」となります。

しかし、自転車のブレーキには、ブレーキパッド、ブレーキライニングが使用されていないものもあり、(例 カンチブレーキ、ローラーブレーキ等)
そういったブレーキの輸入には、インボイスに、そのブレーキの名称を記載しなければなりません。

自転車の輸入につきましては、上記のことが必ず必要となります。
これから自転車の輸入を考えてらっしゃる方は、ご注意ください。

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2012年09月28日

食品を輸入する際の証明書「NO RADIO」とは

今週のブログは西田が担当致します。

秋の行楽シーズンになりましたね。
運動会や遠足、休みの日にはハイキングをしたり、
お弁当を食べる機会が多くなりそうです。
私は、心地よい秋空の下、家族みんなで食べるお弁当が大好きなのでとても楽しみです。

ただ気をつけなければならないのは、9月、10月は、
食中毒の発生件数が8月に次いで多いという事です。
気候は涼しくなってきますが、
まだまだ油断せず、お弁当のおかずなどはしっかり加熱し、
早めに食べるようにを心がけたいですね。

さて、最近ではお弁当のおかずの定番である冷凍食品ですが、
食品を冷凍保存することの利点は、調理の際の手軽さもさることながら、
長期保存に適している、すなわち、食中毒を起こす菌の増殖を抑えることに
効果的ということが挙げられるでしょう。
そのため、輸送に時間を要する海外からの輸入の際には、
加熱殺菌後、急速冷凍保存された状態で、輸入される事が多いのです。

加熱、冷凍保存、缶詰、真空パックなど、食品の殺菌保存技術は色々ありますが、
中には日本ではまだ認められていない技術もあります。

検疫所による輸入時のチェックの際に、
「この食品はNO RADIOですか?」と聞かれる事があります。
「NO RADIO」というのは「放射線照射による殺菌をしていない」ということです。

なぜ、検疫所が「放射線照射による殺菌」の有無を確認するのかというと、
「放射線の照射による殺菌」はアメリカや中国などで、
一部食品への殺菌方法として認められておりますが、、
日本国内ではじゃがいもの発芽を抑えることにのみ許可されるもので、
日本に輸入される食品に対する殺菌方法として、認められていないからです。

放射線照射による殺菌は香辛料や乾燥野菜に対する殺菌方法として有益とされております。

例えば、香辛料は生産過程で微生物による汚染が避けられないため、殺菌は必須であるのですが、
熱に対して、感受性が高く、殺菌に十分な温度で加熱してしまうと、
少なからず風味などが犠牲になってしまいます。

そこで、放射線を照射し、微生物を除去するという方法を許可している国があるのです。

とはいえ、日本では安全性の確認と、放射線に対する消費者心理を考えて、
ジャガイモ以外への放射線殺菌は未だ検討段階にあり、
放射線殺菌を行っている可能性のある国から食品を輸入する際には、
「NO RADIO」であることが、確認されているのです。

口頭での確認だけでなく、製造者の押印のある
「放射線を照射していないことを記す証明書」の提出をを求められる事もありますし

また、厚生労働省から指示されている製造者※によって製造された製品については、
放射線照射の有無に関する検査を受けなければ輸入できません。

貿易自由化は進む傾向にありますが、まだまだ、国それぞれの規制に違いがあり、
一方の国では当たり前のことでも、もう一方では禁止されているということは、たくさんあります。

輸出入では最悪の場合、積み戻しや廃棄となってしまうこともありますので、
早い段階で、専門機関に確認をすることが大切です。


※厚生労働省 検査命令対象食品等 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/kensa/2012/dl/01_2_1-1.pdf

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2012年08月03日

輸入品の販売は、国内規制にも注意しましょう!

こんにちは、共和商会の林です。

様々な輸入規制をクリアーし、やっと輸入許可の下りた製品、
いざ販売!と思ったら、またまた新たな難問が・・・

今回は、輸入品の販売に対する国内規制について、
少しお話ししたいと思います。

まず、ご留意いただきたいのは、
外国から輸入した製品を、日本国内で販売するということは、
日本国内で、日本のメーカーさんから、製品を仕入れて売る
単なる「販売業」とは異なり、
輸入者自身が、「メーカー」の立場も兼ねることになる、という点です。

これは、外国の製品を輸入販売する者には、
その製品をつくった者と同等の責任がある、
つまり、ある輸入品に、何らかの事故などが起きた場合、
その製品の輸入者には、消費者に対する損害賠償責任が生じる、
ということになります。

そのため、輸入者は、自身が、日本国内で売ろうとしている輸入品について、
日本国内のメーカーさんが製造・販売しているのと同等の義務が生じ、
その対応をしておかなければ、その製品を販売することは出来ないのです。

例えば、海外から食品を輸入する場合、
輸入者は、厚生労働省/検疫所に、所定様式の届出と共に、
成分や製法の分かる書面を別途提出するなど、
一定の手続きを踏み、それに合格した後、
税関に輸入申告し、何も問題が無ければ、輸入許可は下ります。

ただ、日本国内で、その製品を販売するには、
上記のように、日本で認められた成分や製法で、輸入許可が下りているとしても、
製品本体に、日本語で記載された、決められた様式の「食品表示」が必要となり、
それが無ければ、販売は出来ません。

具体的な対応としては、例えば、輸入菓子などに、よく貼られている
食品表示シールが挙げられます。

<参考:消費者庁 食品表示課>

また、家電製品の場合、食品に直接触れる製品(炊飯器など)以外は、
一般的に、輸入すること自体に規制は無く、
税関に輸入申告すれば、審査の上、輸入許可は下ります。

ただ、いざ日本で販売するとなると、
「電気用品安全法」
「家庭用品品質表示法」
「消費生活用製品安全法」
などなど、その製品の種類によって、様々な規制があり、
ものによっては、所定の手続きを経た上で、該当する検査を実施し、
さらに、その検査で問題が無かったことを証するマークが製品本体に付けないと
販売することが出来ません。

具体的には、例えば「電気用品安全法」では、
・「電気用品輸入事業届出書」を経済産業局長に提出
・経済産業省の定める規格基準に適合しているか検査を実施
・上記適合確認後、経済産業省が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流など)を付す
といったようになります。

<参考:電気用品安全法のページ>

ほかにも、衣料品は、一部を除けば、輸入すること自体に、規制が無いものの、
日本国内で販売するには、皆さん、よくご存じの
「洗濯マーク」を付けなければなりません。

<参考:消費者庁 洗濯の絵表示>

ちなみに、先日、下記の通りマスコミ報道されました
「洗濯マーク」を国際規格に変更する件は、
上記規制による輸出入の手間を減らそう、というものなんですね。


このように、輸入品によっては、無事、輸入許可が下りた後であっても、
日本国内で販売するまでに、まだ、しなければならないことがある場合があります。

輸入ビジネスをされる際は、輸入時の規制だけでなく、
国内での販売時の規制にも、充分注意するようにして下さいね。

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2012年07月06日

外来種生物について

今週は林田が担当致します。
先日、道を歩いていますと川に見たことのない動物がいました。

外来種生物

 何の動物か調べてみますと「ヌートリア」という動物でした。
ヌートリアは、外見はとてもかわいいのですが、
日本の生態系や農業等へ被害を及ぼすもの、
又は及ぼすおそれがあるものとして特定外来生物として認定されていました。

ですので、これ以上増加させないために、
輸入することも原則禁止となっています。
しかし、例外として、研究や教育等の目的の場合に限り、
以下の条件を満たすことで特定外来生物を輸入することを認められているようです。

・特定外来生物を飼養するための適した施設を準備し、飼養等の許可を受ける。

・輸出国の政府機関等が発行する、特定外来生物の種類名を証明する書類を税関に提出する。

そして特定外来生物の輸入の手続きは、
成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港でのみ行うことができます。

私は「特定外来生物」という言葉の意味も知らなかったですし、
特定外来生物の輸入も取り扱った事はないのですが、
今回調べてみると上記の通り、簡単ではないことがわかりました。
日本の生態系や農業を守るための規制ですので、
当然、厳しく規制されていました。

最近では、特定外来生物に指定されているアライグマによる農作物の被害等をテレビで見ることがあります。
かつてアライグマはペットしての人気が高かったこともあり、
多くのアライグマが特定外来生物に指定される以前に輸入されていました。
しかし飼いきれなくなって野外に放されたり、飼育檻から逃亡したりするケースが続出し、
各地で野外への定着が進みました。

特定外来生物による被害ばかりに目がいきがちですが、
そういった背景があることもちゃんと理解しておかなければ、
今後も同じようなことが起こってしまうかもしれません。

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2012年05月18日

事前準備の大切さ(食品衛生法に該当する食器や玩具を例に)

こんにちは、今週の担当は西田です。

皆様はGWをどのように過ごされましたでしょうか?
私は家族で初めて、河原でBBQをしました。
着火剤を持って行ったのですが、炭にうまく火がつかず、
お隣の家族にバーナーを借りて、やっと火をつけける事ができました。
事前準備の大切さを改めて痛感した出来事でした。

事前準備は輸出入でも、とても大切な事です。
例えば食器・玩具を輸入する際です。

以前、食器や玩具を輸入する際には食品衛生法に該当するため、
食品検疫所に輸入届出を行い、初回輸入時には
必要な検査を受けなければならないと、説明させて頂きました。
(玩具を対象とする食品衛生法についてhttp://rubiconem.com/blog/cat9/000053.html)

食器や玩具の検査には1週間?2週間以上要する場合があり、
初回輸入時にたくさん仕入れてしまいますと、
仕分けの費用や倉庫の保管料が高額になってしまう恐れがあります。

そこで、食器などを輸入する際には、前もって検査に必要な少量だけを輸入し、
先に検査を受けておく事が望まれます。

(器具や玩具の検査結果の通知書は、法律が改正されたり、検査基準が変更にならない限り半永久的に使用できます)

以前は少量の貨物を検査用に輸入するのに、クーリエ便や郵便が頻繁に利用されており、
それらの手法で届いた貨物についての検査結果も、
本貨物の輸入届出の際の検査結果として、認められておりました。

しかしながら、クーリエ便や郵便で送られ検査された
貨物は食品検疫所へ輸入届出が提出されない事が多く、
実際に販売・営業目的で輸入されるものとの同一性の確認が困難であることなどから、
現在ではこの手法は認められておりません。

そのため、事前に検査を受けるために、少量の貨物を輸入する場合、
検疫所に輸入届出をし、通常の輸入通関手続きを行うか、
「品目登録制度」を利用し、検疫所に記録が残る形で、検査を受ける必要があります。

「品目登録制度」とは、同一のものを継続的に輸入する場合、輸入するものの記載について登録を行い、
その記載内容に問題がないことが確認されると、その後一年間は、
輸入届出の際、登録した記載事項は、登録番号により確認することができる制度のことです。

クーリエ便などを利用して検査をした検査結果通知書についても、
一定の要件を満たす事でこの「品目登録制度」に用いる検査結果として認められており、
その後の同一貨物の輸入時にも、当該貨物の検査結果として使用する事が出来ます。

その要件とは

1.製造者又は輸出者から登録検査機関に【直接送付】された【未開封の検体】を
  検査に供したこと。

2.製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封の検体を
  検査に供したことを証明する書類(インボイス、B/Lなど)

3.適用される検査の規格基準が特定可能な材質を証する書類

4.3.の書類が検体に係るのもである事が確認できることと、材質の検査結果通知書への記載

5.検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名等の記載された書類

6.検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名の検査結果通知書への記載

7.検体を特定するカタログ、写真等

8.検体が部品である場合には、製品との関連を示す展開図等の図面など

です。

特に重要なのは1.の【製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封の検体】
でなければならないことでしょうか。

いずれにしましても品目登録は大変便利な制度ですが、必要書類や要件は注意が必要ですので、
事前に検査機関や検疫所にご相談される事をお勧め致します。
(食品監視課 ?品目登録要請書の提出手続の流れ? http://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi/07hinmoku%20tyuui.htm
もご参考下さい。品目登録申請書類確認書がございます。)

このように、輸入手続きに関わる時間やコストは事前に準備によって、抑える事が出来る場合があります。
貿易をする際には、輸出入する品物に「どのような規制があるのか」を確認することはもちろん、
「どのように規制に対処するか」を考え最善の方法を取れるようにする事が大切だと思います。

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2012年03月30日

個人輸入の留意点(食品衛生法の該非の判断について)

こんにちは、今週の担当は西田です。

最近では、ネット通販を利用し海外から商品を気軽に購入することができます。
私も甥の誕生日が近いので、円高の恩恵を受けようと色々と物色している所です。

すると、職業柄「こういった個人輸入には法規制の問題はないのだろうか?」
ということが気になってきます。

ネット通販で商品を海外から購入する場合、国際宅配業者や国際郵便を利用する事がほとんどで、
貨物が通関上問題なければ、何もしなくても手元に届きます。
(個人輸入について 税関ホームページ http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm#courier) 

ところが、私のように子供向けの商品を輸入しようとすると、
食品衛生法の規制に引っかかってしまい、すんなり手元まで届かないかもしれません。
(玩具の食品衛生法の規制については→http://rubiconem.com/blog/cat9/000053.html

といいますのも、食品衛生法など他法令の規制が疑われる貨物の場合には、通関業者から連絡があったり、
国際郵便であれば、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」が届き、
必要書類の提出を求められることがあるからです。
もし食品衛生法の規制に該当する貨物であれば、通常は食品検疫所に輸入届出を行い、
「食品等輸入届出済証」を発行してもらう必要があります。

ただし、どのような場合でも必ず検疫所に輸入届出をしなければならないかというと、そうではありません。
「外国から、日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を郵便貨物で輸入する場合」
(食品衛生法第27条の解釈による)に届出をしなければならないのであって
子供の誕生日プレゼントに輸入する場合は個人用の貨物ですので、
検疫所への輸入届出は必要ないのです。

とはいうものの、貨物が個人用であるか否かの最終的な判断は、税関では難しく、
食品検疫所に確認するよう、求められる事があります。

そういった場合には「確認願」というものを検疫所に提出し、
(「確認願」の様式 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1a_6_2.pdf)
検疫所の判断を仰がねばなりません。
「確認願」に問題がなければ、検疫所確認欄に判が押され返却され、それを税関に提出する事になります。

同様に、輸入届出の必要がなく、税関から「確認願」の提出を求められるケースが多い事例として
食品や食器などのサンプルを検討用に輸入する場合が上げられます。


今日では、パソコンで個人情報を登録し、クリックするだけで海外から商品が届く様になり、
輸入の敷居が低くなっている様に感じられるかもしれません。
しかし、実際は輸入をする手段が手軽になっただけで、
通関等の輸入手続きが簡単になったわけではありませんし、
輸入規制が軽くなったわけでもありません。

「個人使用だから、通関手続きや規制なんて関係ない」などとは思わず、
「どのように商品が届くのか、その商品にどのような規制があるのか」
を考えて、購入することは、とても大切な事だと思います。

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2011年12月09日

食の安全と輸入 ?遺伝子組換え食品について?

今回は、西田が担当です。
段々と冬が深まり、寒さが日増しに厳しくなってくると
鍋や湯豆腐で温まりたくなりますね。

さて鍋の材料にお豆腐などを買う際、
食品表示は気にされておりますでしょうか?
消味期限などに注意を払う場合は多いと思いますが、
原材料はどうでしょう?

お豆腐の原材料表示を見てみると、
およそ↓の様になっていると思います。

名称    木綿豆腐
原材料名  丸大豆(遺伝子組換えでない) 凝固剤 消泡剤
内容量   300グラム
賞味期限  22.01.01
保存方法  要冷蔵(10℃以下)
製造業者名 ○○食品

原材料名の大豆に"遺伝子組換えでない"とあります。
この"遺伝子組換えでない"という表示は何を意味し、
なぜ必要なのでしょう。

"遺伝子組換え"とは
生物の細胞から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、植物などの細胞の遺伝子に組み込み、
新しい性質をもたせることです。
例えば、味は良いが乾燥に弱い作物に、乾燥に強い作物の遺伝子を組み込むことで、
味が良くて乾燥にも強い作物を生み出すことができるのです。

日本に入ってくる、遺伝子組換え作物は様々なデータに基づき、
安全性が確認されておりますが、それでも
見た目からは"遺伝子組換えか"そうでないかを判断することは難しいですし、
健康上影響がないか不安に思うかもしれません。

そのため、消費者が選択できるように、遺伝子組換え作物や
遺伝子の残る(加工工程等で除去・分解されない)遺伝子組換え作物を原材料とする加工品には
遺伝子組換え作物を使用していることを表示する義務があります。

さて、見た目からは通常の作物と区別がつかない遺伝子組み換え作物ですが、
安全性の確認されていない遺伝子組み換え作物が市場に出回らないようにするために
輸入時に検査が行われております。
(遺伝子組換えの作物はそのほとんどが、海外で作られております)、

例えばお豆腐を輸入する場合、その原材料の大豆が
"遺伝子組換え""遺伝子組換え不分別""遺伝子組換えでない"のいずれであるのかを、
検疫所から問われ、抜き取り検査が行われることもあります。

また"遺伝子組換え"であった場合には、
安全性が確認されているモノであるかの確認があり、

"遺伝子組換えでない"場合には、生産・流通・加工の工程で、遺伝子組換え作物が
混入されない様に、分別生産流通管理が適切に行われているかを確認しなければなりません。

世界人口は増加の一途であり、食糧不足が懸念される中、遺伝子組換え作物は
私たちの未来を支えるモノであるのかもしれません。
ただ、"遺伝子組換え作物"か"遺伝子組換え作物でない"かが見た目では判断できない以上、
食に関わるすべての人たちが、管理、監督をしっかりし、安全性を把握する事が大切です。

わたくしも食品の輸入に関わる立場にあるものとして、
正確で広範な情報を得るようにし、少しでも食の安全に貢献したいと思っております。

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2011年11月11日

イラスト及びロゴ等の記載のある商品の通関について

いつも弊社のブログをご覧頂き、ありがとうございます。
今週は川本がイラストやロゴ等の記載のある商品を通関する際の注意点に
ついて書かせていただきたいと思います。

多くの方もご存知かもしれませんが、
商標権や著作権等のある商品(知的財産物品)を、権利所有者との契約や
同意なしに輸入することは出来ません。

著作権、商標権のある商品やイラストを無断に使用・製造した商品は、
知的財産権侵害物品に該当し、関税法により輸出入してはならない貨物と
定められています。そのため、海外から貨物が送られた後、一番最初の
チェックポイントである税関で水際の取締りが行われるのです。

また、知的財産侵害物品が氾濫することにより、発明者や権利所有者は本来得られる
利益を確保できず、発明や創作意欲を失わせる恐れがあります。
これらの保護の為に、知的財産侵害物品は厳しく取り締まりが行われています。

商品に輸入者とは別の社名であったり、商標権のあるロゴやイラスト・デザインが
記載された商品を輸入する際は、権利所有者とのライセンス契約書や、商品化承諾書
が必要になる事があります。

また、権利所有者が他社と商品化契約を交わし、その商品化権を得た会社はさらに
別の会社に製造・輸入の委託を行うようなケースが多く見られます。例えば、
権利所有者がA社で商品化権を所有しているのがB社、商品を製造するのがC社、
輸入するのがD社となっているケースですと、AB間、BC間、CD間のそれぞれの契約書
や商品発注書が必要となります。と申しますのは、通関の審査を行う税関からすると、
それぞれのつながりが分からないと、当該商品が輸入されるにあたって、
正式に権利者と契約されたものなのか、判断できないからです。
 
そのような商品を輸入される場合は、提出を求められた場合に備えて事前に書類を
用意して頂ければ、スムーズな通関が行えます。

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2011年10月21日

玩具の輸入について 規格基準の改正2

今回はおいしいものが沢山ある秋が大好きな西田です。

さて、過ごしやすくなってくると、休みの日にはお出かけをしたくなりますね。

先日、休日に映画に行こうと思い、前売り券を購入した折、
キャラクター人形のついた携帯ストラップがおまけに付いてきました。
何となく、ストラップの原材料表示を見てみると、「非フタル酸PVC」となっていました。

玩具の輸入について

『PVC』はプラスチックだとわかりますが、
『非フタル酸』とは何を意味しているおり、
どうして、わざわざ、そのように表示する必要があるのでしょう。

それは以前にお話しした(詳しくはこちら→http://www.rubiconem.com/blog/cat9/000053.html
玩具が食品衛生法の対象となり、規制が設けられているということに関係しております。

「フタル酸」というのはフタル酸エステル類のことで、
フタル酸エステル類は主にプラスチックを軟らかくする可塑剤として使用されます。
ソフトビニール人形のあのプニプニとした感触を出す源です。

フタル酸エステル類を可塑剤として使用したプラスチックは
その丈夫でやわらかい性質から、子供用玩具やおしゃぶりなどに使われてきました。
しかし、フタル酸エステル類は特に乳幼児に対して毒性が懸念されることから、
1990年代からヨーロッパをはじめアメリカ、日本と使用に規制が設けられてきました。

そのため、現在では、消費者に安心感を与えるためにプラスチック製玩具の原材料表示に
フタル酸系の可塑剤が使用されていないと確認された場合には
「非フタル酸系可塑剤使用」や「非フタル酸PVC」といった表示にすることがあるのです。

実はこのフタル酸エステル類の規制について、平成22年9月6日の厚生労働省告示第336号より
食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、規制が強化される事となりました。
現行の規制の玩具の種類と対象項目をまとめると以下のようになります。


玩具の輸入について


上の表の規制になることで、どのように変わるのといいますと、
これまでは、初回輸入時に玩具の材質がポリ塩化ビニルであった場合、
フタル酸エステル類の検査項目が課せられていたのですが

今後は材質がポリ塩化ビニル以外であっても
可塑化された材料が使われていると、フタル酸エステル類の検査が求められるようになった事が、
大きな変更点です。

この変更は去る平成23年9月6日以降に輸入届出をするすべての玩具に適用されています。
(改正後、1年間の猶予期間がありました)

今後玩具を輸入される場合、
(1) 材質の種類 (2) 可塑化された材料の使用の有無 (3) 可塑化された材料を使用している場合、その種類
を必ず確認するようにして頂きたいと思います。
また、以前検査を受けた玩具も可塑化された材料が使用されている場合、改めて、検査を受ける必要性が
出る場合がありますのでご注意ください。

さて、乳幼児を対象とする玩具は上述のとおり、フタル酸エステル類の使用が規制されているわけですが、
乳幼児が口にいれてしまう可能性のあるものについては、規制がありません。

先日、電車に乗っていた時、ごねる赤ちゃんに、お母さんが携帯電話を渡して、あやしている光景を目にしました。
本来、乳幼児が口に入れることなど想定されていないと思われる
ストラップや携帯電話は涎でベトベトになりそうです。

そのような光景を見ると、まず、モノを作る側があらゆる可能性を検討し、
私の前売り券に付いていた携帯ストラップのように、非フタル酸PVCを使用するなど対策を取って、
まちがっても、商品が消費者に害を及ぼさない様に対策をしてほしいと思います。

そして、消費者である私たちも、早く、正確に情報や知識を持つことが、愛する人を護ることに繋がるのだと思います。

私も物流という立場から、少しでも安全な生活環境を築く力になりたいと思います。

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2011年09月30日

原産地表示について

こんにちは。

通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今回は「原産地表示」についてお伝えします。

その前に、まず「原産地」について説明します。
原産地とは、貨物が実際に生産・製造された国又地域を指しています。
貨物の生産、製造が最初から最後まで一つの国又は地域でおこなわれたものと
また、貨物の生産、製造が二つ以上の国又は地域にまたがって
行われた場合は、加工等により大きな変化をもたらした
最後の国、地域が原産地になります。大きな変化というのは
基本的には他に紛らわしい表示等で、関税率表の分類番号の少なくとも4桁目(項)が変更していることです。
例えば韓国で製造されたプラスチックの原料(3901等)を基に中国で全く違う性質のもの
(包装用の袋3923、食卓用品3924等)に加工された場合は、中国が原産地です。

そして、原産地表示とは貨物が生産、製造された国、地域等の記載のことで
例えば、中国製ならば「MADE IN CHINA」とか「ORIGIN:CHINA」のように
貨物自体あるいは包装に書かれたりします。正しい表示であれば問題ないのですが、
原産地の虚偽表示により、生産者からすると、別の国、地域で生産されたものが
本来の生産者の原産地と偽って表示されることにより、消費者に誤解をあたえ
信用を失うといった被害を受ける可能性があり、逆に
消費者も原産地を騙されて購入したことによる被害をうけることになるので
双方を保護する為に原産地の虚偽表示には規制があります。
 
関税法の第71条に「税関長は、輸入申告のあった外国貨物に、原産地に
ついて直接に(貨物自体に)若しくは間接に(貨物の包装箱等に)偽った表示、
又は(消費者に)誤認を生じさせる表示があった場合には、輸入を許可しない」
さらに、「税関長は原産地について誤った表示又は誤認を生じさせる表示がされている
貨物について輸入申告があった場合は、輸入申告者にただちに通知し、期間を指定し
その者の選択によりその表示を消させ、訂正させ、積み戻させなければならない」と記載されています。

実際に、ある貨物が中国から日本へ輸入されようとした時に、原産国の表示も製造者の表示もなく貨物には販売元の表示として日本の会社名のみがあるだけでした。
これが、税関より、原産地を誤認させる表示にあたるとの指導を受け、
その為、貨物が港でストップすることになり、貨物に中国製の表示を追記するまでは、         
輸入許可が認められなかった事例がありました。
このように原産地表示というのは、生産者や消費者を保護する為のものでありますが、
合わせて輸入者にとっても、余計な時間と費用を費やし又せっかくの商機を逃してしまう恐れがあるので、
ご注意頂ければと思います。

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2011年07月29日

輸入貨物の廃棄は、いろいろ大変!

こんにちは、共和商会の林です。

海外から購入した製品が、何らかの理由で、日本に輸入できない・・・
そんな場合、その製品は、輸出者に返品するか、あるいは、廃棄するか、
そのどちらかを選ぶこととなります。

海外への返品については、以前このブログに書きましたので、
今回は、廃棄について、書かせて頂きたいと思います。

さて、輸入未許可製品の廃棄とは、実際どのような場合に起こるのでしょうか?

日本に輸入できない製品は様々あり、その原因もいろいろ考えられます。
その中でも、例えば、
食品であれば、輸入申告前の食品検査で規定値以上の菌が検出された、
雑貨であれば、付いているマークが商標権を侵害している(いわゆるブランドコピー製品)
など、明らかに法律に違反しているものは、
必然的に廃棄せざるを得なくなります。

では、これらは、輸入者自身が、普通のゴミと同じ様に捨てれば、
それで済むのでしょうか?

それが、そう簡単にはいきません。
なぜなら、これらは輸入許可が下りていない外国貨物であって、
税関の管理下にあるからです。

そこで、こういった製品を輸入しようとしていた方は、
まず、税関に対し、「滅却同意書」などで、
廃棄する意思を、その理由と共に、明示する必要があります。

次に、輸入未許可の製品を廃棄することを認めてもらうため、
税関へ「滅却(廃棄)承認申請書」という所定の書面に必要事項を記載・提出し、
滅却を認めてもらわねばなりません。

ここで、注意すべき点としまして、「滅却(廃棄)の方法と場所」があります。
税関のいう滅却とは、この世から、跡形もなく消し去るということ。
勿体ないからといって、再利用したり、リサイクルに回すことは出来ません。
また、必ず、認められた場所で、処分せねばなりません。

例えば、食品など、いわゆる一般廃棄物であれば、
地方公共団体のごみ処理場へ現物を持込み、焼却処分してもらうこととなります。
(数量が多い場合は、廃棄物処理業者さんに依頼することになります。)

また、プラスチックや金属など、いわゆる産業廃棄物となりますと、
地方公共団体から許可を得た専門の廃棄物処理業者さんと委託契約を結んだ上で、
該当製品を、適切な方法と場所で、廃棄処分してもらいます。

なお、廃棄実行日には、税関職員も立会い、
正しく廃棄が実施されているか確認されます。
(この立会いは省略される場合もあります。)

最後に、該当製品の廃棄が完了すれば、
その処理の事実が確認できる書類が発行されますので、
(産業廃棄物であれば「産業廃棄物管理票」という所定の書類となります。)
それを、税関へ提出し、一連の手続きが完了することとなります。


このように、輸入未許可の製品を廃棄するには、
手間と時間がかかり、それに伴う費用も発生してきます。

廃棄すると分かって、製品を輸入してこられる方は、
もちろんおられないと思いますが、
万一の事態に備え、参考にしていただけましたら幸いです。


それでは、いつもの謎かけを!

「輸入貨物の廃棄」とかけまして、「男のプライド」と解く。

その心は...

そう簡単には捨てられないのです!?


<追記>
上記食品衛生法違反による輸入食品の廃棄など、
その原因が他法令に関わる件については、
上記税関への対応に加え、各監督官庁への対応も別途必要となります。
ご注意くださいませ。

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2011年07月15日

食中毒予防の3原則と輸入食品

ブログをご覧頂き、ありがとうございます。西田です!

夏も本番となり、暑さの上、節電とも闘う毎日です。
こう暑くてジメジメしていると、食中毒が気になりますね。

そこで食中毒予防の3原則というのは御存じでしょうか?
食中毒予防の3原則とは

・細菌をつけない!(洗う・分ける・包む)
・細菌をふやさない!(放置しない)
・細菌やっつける!(中心まで加熱・調理器具の殺菌)

をいいます。

私も食中毒の多い時期にはこの3原則に則って、より一層、
手洗い、器具の消毒、十分な加熱、早いうちに消費するといった事を
心がける様にしております。

しかし市販の食品の場合、
食べる前に十分に加熱する事で「細菌をやっつける!」ことはできるのですが
食品の製造工程に関わる「細菌をつけない!」と「細菌をふやさない!」ことについては不安が残ります。
ですので、食中毒が多発する時期には、製造所や卸売業者が自主的に衛生状態の検査をしたり
各自治体がそれらに指導や抜き取り検査を実施したりしているようです。

一方、輸入食品についてはどうでしょうか?

輸入食品の場合、検疫所がその安全性を監視する役目を担っており、
食品別に規格基準というものに則って検査を行う様に、輸入者に指導しております。
(食品別に規格基準→http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/

例えば、凍結直前に未加熱の冷凍食品であれば、

《冷凍食品(凍結される直前に加熱されていないもの)》
細菌数(生菌数)が検体1gにつき300,000以下かつ
E.coliが陰性でなければならない

と規定されております。

一般的に菌は10℃?40℃の時に、急速に増殖すると言われており、
例えば、直ぐに冷凍庫に保存すべきものが放置されると、菌が増殖してしまいます。
細菌数(生菌数)を調べる事で、食品の適切な保存が出来ているか、
すなわち「細菌をふやさない!」が適切に守られいるかを見ているのです。

E.coliは日本の食品衛生法においては、「糞便性大腸菌群」のことで
大腸菌群は人など動物の糞便に含まれている菌です。
トイレに行った後、ちゃんと手を洗わずに調理したりすると、この菌に汚染されてしまうかもしれません。
この菌の有無を調べる事により、「細菌をつけない!」が適切に行われているかを見ているのです。

このように細菌数とE.coliについて検査することは、
それぞれ、「細菌を増やさない!」と「細菌をつけない!」という原則が守られいるかをチェックしているといえます。

あとは、ご家庭で調理する際に「細菌をやっつける!」
すなわち、しっかりと加熱して頂ければ、食の安全が守られるといえるでしょう。

このような食品の衛生基準は輸入食品だけでなく、国内で生産された食品にも当てはまります。
適切に検査が行われる事で、食中毒などの危険から消費者は護られているんですね。

夏も本番となり、暑い上に、節電に勤しむ毎日であるかと思いますが、
くれぐれも、食中毒予防の3原則に注意しましょう。

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2010年12月03日

食品衛生法について Part 3 (検査について)

前回に引き続き、西田が食品衛生法に関わる貨物の輸入手続きについてお話し致します。
今回は検査についてです。

食品等輸入届出書の審査後、検査が必要であれば登録検査機関に検査を依頼します。
(厚生労働省 食品衛生法上の登録検査機関について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/index.html
検査をするには現物のサンプルが必要となります。貨物が港に入港し、保管倉庫(保税蔵置場)に搬入後、
検査機関はサンプルを検査する為に貨物を保税蔵置場より持ち出さなければなりません。
それを見本持ち出しといい、税関の見本持ち出し許可が必要になります。

無事サンプリングが終わり、試験が終了すると、検査機関より「輸入食品等試験成績証明書」が発行されます。
それを検疫所に提出し審査され合格となりましたら、食品等輸入届出済証が発行され、通関へと移ります。
なお、検査に使われたサンプルは原則処分することになります。

また発行された「輸入食品等試験成績証明書」について、器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査を省略されています。
要するに現在のところ、器具、容器、包装及びおもちゃの試験成績証明書は、半永久的に使用でき、検査は初回のみでよいということです。
しかしながら、昨今では器具、容器、玩具等の製造を取り巻く状況も刻一刻と変化しておりますので、消費者の安全確保のため、必要な検査が追加されることがあります。
なお、食品の輸入食品等試験成績証明書については同一商品であっても、一年ごとに、検査をすることを求められています。
(検査命令制度に基づく検査は輸入の都度受ける必要があります。参考資料等でご確認下さい。)

食品衛生法の対象になる貨物を輸入する場合の大まかな流れは、以上の様になります。
私たちの食を取り巻く環境は、常に変化しております。最近では遺伝子組み換え食品の安全性の懸念、食品容器、玩具の内分泌かく乱化学物質混入の疑いなど、検査、取り締まりの強化に繋がる事柄が多くあります。
想定外の物に検査命令が実施されていたり、それまで問題なく使用できていた試験成績証明書では不十分になったりすることがあるかもしれません。
そのようなことを未然に防ぐには、常に情報収集を行い、輸入の際には、事前に専門家に確認をとることが重要でしょう。

私共もいつもお客様の役に立つ、最新の情報をお伝えできるように、精進する次第です。

最後に余談ですが、輸入食品等の食品衛生法違反事例(平成22年11月分)で最も違反の多かった食品は      トウモロコシでした。
違反理由はアフラトキシンというカビ毒で、癌を引き起こす原因になるとされています。
しかし、深刻な不足が懸念されるトウモロコシが違反のため廃棄されてしまうのは、とても悲しいことです。
何かよい方法があればいいのですが・・・。
話が長くなりそうなので、この話はまたの機会にさせていただきたいと思います。


参考資料

厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについて(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html) 
厚生労働省検疫所FORTHホームページ 食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について
(http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/meirei/10meirei1.htm)

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2010年11月26日

食品衛生法について Part.2 (食品等輸入届出書の記入方法)

ご無沙汰しております。お待たせ致しました!やっと私、西田の番が回って来ました。
前回の予告どおり、今回は食品衛生法の対象になる貨物を輸入する場合の実務についてお話したいと思います。

初めに、食品衛生法の対象になる貨物については、安全確保の観点から輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。
食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められ、輸入届出を行わなければなりません。

こういった届出書類の記入や手続きは専門的で難しく思われるかもしれませんが、特別な資格等は必要ありませんので、決して個人で対応できないことはありません。
ただし、貨物が食品衛生法に基づく検査の対象になった場合やその後の通関等の手続きを考えると通関業者等にお任せ頂く方が、スムーズであるのが実情です。
その点を踏まえた上で手続きの内容をご確認頂ければ幸いに存じます。

食品衛生法の対象になる貨物を輸入する場合、貨物の船積み後、
食品等輸入届出書を所管の食品検疫所

http://www.forth.go.jp/04_quarantine/index.html(厚生労働省検疫所FORTHホームページ 全国の検疫所)                                                     に提出し、審査を受け合格しなければなりません。
また、食肉製品であれば、輸出国政府機関が発行した衛生証明書(Health Certificate) の添付が必要です。

(詳しくは 輸出入規制に注意!動物検疫☆をご参照下さい)

さて、まずは食品等輸入届出書を記入しなければなりません。食品等輸入届出書の様式は下記をご参照ください。

食品等輸入届出書 word版(

todokede.doc)

 あまり一般的に馴染みのない言葉が多いかもしれませんが、厚生労働省検疫所FORTHホームページにわかりやすい記入説明がございますので、ご参照下さい。
貨物の情報をしっかりと把握した上で届出を行う事が大切です。
http://www.forth.go.jp/keneki/naha/05jobs/download/sample.pdf
(厚生労働省検疫所FORTHホームページ 食品等輸入届出書の記載方法と記入例)

この中で保管倉庫や搬入年月日などはARRIVAL NOTICE(本船到着案内)に記載されている情報を基に記入することになります。
そのため届出は貨物到着搬入予定日の7日前より行うことができますが、               実際はARRIVAL NOTICEの入手後になります。
届出書を検疫所に提出する際には、食品であればその成分と製法がわかる書類、器具や玩具であれば、
用途や色がわかる写真や取扱説明書等を一緒に提出する必要があります。

下記に食品等輸入届出書を記入するのに必要にな書類をまとめてみます。

・B/L
・ARRIVAL NOTICE
・PACKING LIST(輸入する個数、梱包の形態、重さのわかるもの)
・食品の原材料のわかるもの(原材料、添加物等の記載されたもの)※
・食品の製造する過程がわかるもの(殺菌温度、時間等が記載されたもの)※
・器具、玩具の写真など形状、色のわかるもの 
・器具、玩具の取扱説明書など原材料、使用方法のわかるもの ※
・検査成績書(後述のPart 3をご覧ください)
・その他(各種衛生証明書等)

※原材料表などは製造者が作成したものが望ましいとされています。

特に注意頂きたいのは、食品添加物の原材料表示についてです。
例えば、揚げ物の原材料にパン粉が使用されているとします。
その原材料表での表記がパン粉?%だけでは、不十分です。
なぜなら、パン粉のもとになるパンの製造には、炭酸カルシウムなどの食品添加物が使用されていることが多いからです。食品の安全上、どのような添加物が使用されたいるか明示するのはとても大切なことです。

日本で製造された食品について製造者が責任を有するのと同じで、輸入食品等においては、
輸入者自らが食品の安全確保について一義的責任があり(食品安全基本法第8条)、
自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するための情報収集等が必要となります。

Part 3に続く

参考資料

大阪検疫所 食品監視課 輸入食品監視等関連情報(http://www.forth.go.jp/keneki/osaka/syokuhin/kanren.html)  
厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについて(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html) 
厚生労働省検疫所FORTHホームページ 食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について
(http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/meirei/10meirei1.htm)

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2010年10月08日

輸入の落とし穴(玩具を対象とする食品衛生法について)Part.1 

西田です。二回目の登場となります。

さて、昨今の円高を背景に新たに輸入を考える事があるのではないでしょうか?

その際に気を付けて頂きたいのが、主に関税法67条及び70条に
『輸出入する貨物が関税関係法令以外の法令の規制貨物に該当する場合は、輸出入の申告に係わる税関の審査の際にその他の法令の許可、承認を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出入の通関が許可されない』と規定されている点です。

要するに、この他法令(例えば食品衛生法(厚生労働省)、植物検疫法(農林水産省)など)の対象となる貨物は、各省庁に手続きをし、承認を得なければ、通関(財務省)ができない。
ということです。他法令によって管轄の省庁は違いますので、それぞれ個別に手続きをしていかなければなりません。

意外な物がこのような他法令の対象となっている事があり、納期が遅れてしまったり、倉庫の保管料が必要になったりして、思わぬ費用が発生してしまうことがありますので注意が必要なのです。

今回は玩具の輸入手続きの際に、気を付けなければならない、食品衛生法について、説明したいと思います。

玩具が食品衛生法の対象になる事に疑問に感じられるかもしれませんが、何でも口に入れてしまう赤ちゃんが使うガラガラなどに万一、鉛などの有害な物質が含まれていたら、大変です。
そういった危険性をなくすために、主に小さな子供が使う玩具、具体的には、ぬいぐるみ、ママゴト用品、知育玩具などが食品衛生法の対象となるのです。

食品衛生法の対象になるということは、食品検疫所(厚生労働省)に届出をし、審査、検査を受け、受理されなければなりません。

それでは、ぬいぐるみを輸入する場合、どのようにすればよいのでしょうか?

まず、具体的に輸入の手続きに入る前に、売主にぬいぐるみの形状、材質などの詳細をより綿密に確認しなければなりません。

例えば、ぬいぐるみの主な材質について 

生地:ポリエステル 中身:綿 

通関上はそれだけで十分かもしれませんが

ぬいぐるみにプラスチック製の鼻や髭がある場合、食品衛生法上はその部分も別途検査を受けなければなりません。ですので詳細な材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル等)が必要になるのです。

その際、商品に使用されている材質や塗料の情報は売主に提示してもらわなければならないはずですが、
売主が商社であったりすると、売主自身もあまり商品の詳細を把握していないことがあります。
ですので、事前に売主が十分な情報を持っているのかを確認することも重要です。

また、ポリ塩化ビニル等、合成樹脂の検査費用は高額になる場合があり、事前に必要な検査についても調べられるとよいでしょう。

そうした事が確認され、貨物が到着しましたら、管轄の食品検疫所に届出書を提出し、必要な検査を受けます。
検査に合格し書類に不備がなければ、食品等輸入届出済証が発行され、通関へと手続きを進めて参ります。

事前に商品の詳細を十分に確認しなければならないということは、玩具だけでなく、
食料品や食器などの食品衛生法に関わるもの全般に当てはまります。
特に材料、材質、食品であれば製造される工程などは正確な記載が問われますので、十分な確認が必要です。

最終的には一度最寄りの食品検疫所に出向き、相談するのもよいかと思います。
相談をすることで、事前に確認すべき事項を知ることができますし、何より安心して輸入の手続きに入る事ができるからです。

さて、今回は主に食品衛生法のついて届出書を提出するまでの留意点についてお伝えさせて頂きましたが、次回はより具体的に 

・提出書類がどのようなものであるのか。
・検査時の留意点
など

をお伝えしたいと思います。お楽しみに!!!

 

「プロのアドバイス」(輸出入規制に注意!)も御覧ください>> 

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2010年09月03日

動物検疫☆

はじめまして。林田健吾と申します。

スタッフブログ初登場です。
この業界に入ってまだ日は浅いのですが、皆様のお役に立てることを書いていければと思っております。

今後ともよろしくお願いいたします。


今回のテーマは「動物検疫」です。
動物検疫とは、指定の動物とその動物から作られる肉製品などの畜産物を輸出入する際に行う検査です。

今回肉製品の輸入があるということで動物検疫のサンプリングに立ち会ってきました。
防疫官の方が貨物を少量検疫所に持ち帰り検査する訳です。

予め検査の場所と日時を予約しているため、指定の倉庫前で防疫官の方と合流し
今回対象となっている貨物のあるところへ移動しました。

検査対象のカートンの封を開け、防疫官の方が中身を確認し
各商品1カートンのさらに細かい梱包を開け各商品を少量ずつ防疫官の方が持って帰られました。
こうして検査をしてもらい、家畜の伝染性疾病の病原体が日本に持ち込まれるのを防いでいる訳ですね。


最後に検疫所の方から今回の輸入についてご指摘をいただきました。
畜産物を輸入するにあたって必要な書類の中に検査証明書(VETERINARY HEALTH CERTIFICATE)というものがあります。
通称「ヘルス」と呼ばれています。
このヘルスという書類は輸出国において、日本が要求する条件をクリアしている証明書になります。


そのヘルスに畜産物に使われている動物種が記載されていませんでしたので(例としては、BEEF,PORK 等)
今後ヘルスに動物種を記載することとご指導をいただきました。


これから畜産物の輸入を考えておられる方は、ヘルスに動物種の記載をお忘れなく☆


余談ですが、海外旅行に行った場合でもおみやげなどで日本に肉製品をそのまま持ち込むことはできません。
まずその国から持ち出す前に日本向けの検査を受け、検査証明書を取得します。
そしてさらに日本到着時に動物検疫所で検査を受けることになります。

とっても手間がかかるんですね。
コッソリとトランクに入れておいても大丈夫じゃないかな?と
もしかしたら思っている方もおられるかもしれません。


そうなることを防いでいるのが検疫探知犬です。
空港の税関旅具検査場で手荷物の中から動物検疫の検査を必要とする肉製品等を嗅ぎ分けて発見します。
犬種はビーグル。犬の中でも嗅覚はトップクラスであります。
毎日緊張感のある世界で頑張っているんでしょうね。

そして偶然にも我が家の飼い犬もビーグル。
同じビーグルが活躍しているということで私は誇り高い気分になってきました。
今夜は特にかわいがってあげようと心に決め帰宅。

2010.jpg

クーラーの風が一番当たる場所でゴロゴロ、、、、。
う?ん、、、、。我が家の犬も嗅覚を何かの役に立てて鼻高高といきたいもんです、、、、。

「プロのアドバイス」(輸出入規制に注意!)も御覧ください>>

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