こんにちは、共和商会の古賀です。
今回はピックオーダーについて書かせていただきます。
輸入される貨物を港の倉庫から搬出する際には、
コンテナ貨物の場合も混載貨物の場合でも、
どの貨物をいつ引き取るのかを
倉庫に知らせる(ピックオーダー)必要があります。
ピックオーダーの手段はCYであればNACCSや
コンテナターミナルのホームページから
登録を行い、引き渡し番号を取得するのが主な流れです。
CFS倉庫の場合はメールやFAXを送ったり、
ホームページから貨物の情報を
登録してオーダーをするなど各倉庫により異なります。
いずれにしても基本的に前日の夕方までに行わないといけない
倉庫がほとんどです。
仮にこのピックオーダーを忘れていたり、引き取り日が
変更になったにも関わらず
倉庫への連絡ができていなかった場合は
追加料金を払わなければいけなかったり
最悪の場合は、当日に引き取りができないこともあります。
単純な作業のようですが確実に行っておかないと
引き取りの最後の最後で引き取ることができなくなる
可能性がありますので、
ピックオーダーをする際には正確さが重要になります。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
いつも読んで頂き、ありがとうこざいます。
今回は西田が担当致します。
さて、食品を輸入する際にはその安全性の確保のため、
食品衛生法の対象となることは以前のブログでお伝え致しました。
しかし、資源の保護や国民生活の安定のため、下記図のように、その他の法令で規制されているものもあります。
法令名 |
主な品目 |
主管省庁課 |
税関確認書類 |
|
輸入貿易管理令 |
輸入割当(にしん、帆立貝、のり等) |
経済産業省貿易経済協力局 |
輸入承認証等 |
|
承認(北朝鮮産品(全品目)、鯨、ダイヤモンド等 |
貿易管理部貿易管理課 |
|||
事前確認(冷凍くろまぐろ等) |
|
|||
通関時確認(生鮮くろまぐろ等) |
|
|||
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 |
粗糖、精製糖、でん粉等 |
農林水産省政策統括官付地域作物課 |
義務売渡しに係る指定糖、指定でん粉の買入れ及び売戻し承諾書等 |
|
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 |
バター、脱脂粉乳、れん乳、ミルク、クリーム、 |
農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 |
指定乳製品等輸入業務委託証明書等 |
|
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 |
米穀、小麦、メスリン、大麦、裸麦、 |
農林水産省政策統括官付貿易業務課 |
納付金の領収証書等 |
|
植物防疫法 |
顕花植物、有害植物、有害動物等 |
農林水産省消費・安全局植物防疫課 |
植物検査合格証等 |
|
家畜伝染病予防法 |
馬、鶏、あひる、みつばち、ソーセージ、ハム、 |
農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
輸入検疫証明書等 |
|
出典:税関ホームページより一部抜粋(http://www.customs.go.jp/tariff/2017_4/data/import.htm)
これらの法令に確かに該当するかどうかは、商品の原材料とその割合や加工の度合いを考慮する必要があります。
また、植物防疫法、家畜伝染病予防法に該当する場合は、輸出国政府が発行する証明書等が必要となりますし、
その他法令に関しましても、特定機関に輸入者登録が必要など、事前準備をしておかなければ輸入ができなくなってしまう場合が多いですので(必要書類が入手できない等、不備がありますと積戻しや廃棄となります)、
食品の輸入を考える際には最寄りの税関や通関業者に事前確認をしっかりとって頂きたく思います。
なお、各々の法令の内容、手続きにつきましては、下記URLをご参照くださいませ。
法令名 |
リンク(問合せ)先 |
|
輸入貿易管理令 |
||
|
||
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 |
||
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 |
https://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-import.html |
|
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 |
||
植物防疫法 |
||
家畜伝染病予防法 |
【動物】 |
|
【畜産物】 |
||
最後に補足事項としまして、家畜伝染病予防法による検疫につきまして、平成29年11月より、新たに乳製品も対象となりますので、ご注意ください。
詳しくはhttp://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html(動物検疫所ホームページ)をご確認ください。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは、共和商会の古賀です。
今回は輸入貨物が港に入ってから輸入申告までの流れを
改めて説明させていただきます。
コンテナを積んだ船が港に到着することを入港と呼びます。
この入港はインターネットなどでおおよその日時を
検索することができるので我々はその日時から逆算して
納品日時を相談させていただくことになります。
そして船が入港すると、船に積まれているコンテナを
コンテナヤードと呼ばれる、指定された倉庫で
降ろす作業が行われます。
しかしせっかく入港していても、港の混雑などによって
降ろすことができないこともあります。
無事に倉庫に着岸し、コンテナを降ろす作業が終わった後に
降ろしたコンテナ情報が確認されて、税関のコンピュータに
登録されます。このコンピュータに登録された状態を
搬入と呼びます。
コンテナ貨物の場合は搬入が入った時点で輸入申告を
行うことができます。
混載貨物の場合はそこからさらにCFS倉庫に移り、
コンテナ出しを行い、マーク確認などの作業の後に
税関のコンピュータに登録されて、搬入が入り、
輸入申告を行うことができます。
入港から輸入申告を行うことができるまでに、
通常、コンテナ貨物であれば数時間から一日、
混載貨物であれば更にもう一日程度時間を要することに
なります。
しかしながら荷役量が多いと二日がかりで荷役するケースや
土日、祝日などを挟んでしまうとさらに時間が必要となります。
入港や搬入のタイミングは各倉庫の状況や天候、
港の混雑具合など予想通りにいかないことも多々あります。
ですので、こまめに確認することを怠らずスムーズに
輸入申告へと移行できるよう心掛けていきたいと思います。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。
今回は西田が食品器具の輸入の検査について書かせて頂きます。
さて、販売や営業に供する食品器具(例.なべ,フライパン,マグカップ等)を輸入する際には
食品衛生法の規定に基づき、食品検疫所に「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。
また、輸入する商品が初めて輸入するものである場合、自主検査を指導される場合があります。
自主検査を指導されるか否かはおおよそ、器具の材質、使用用途によります。
自主検査を指導された場合、輸入商品の一部を検査機関にサンプリングしてもらい、
検査を受けることになります。
ここで、注意したいのは、商品が色々な材質の部品で構成されるものである場合、
それぞれの部品について、検査を受けなければならないということです。
といいますのも、サンプリングの検体数は往々にして検体の表面積によって決まるからで、
例えば、下のようなペットボトルであれば、
表面積の広いペットボトルよりも、小さいフタの方が多くの数量が必要になります。
このため、ペットボトル本体とフタを同数で輸入する場合、
フタだけを別途輸入手配する事態になりかねません。
このような事態を避けるため、事前に下記の事を確認することが望ましくなります。
・商品がどれだけの部品に分かれるか
・分かれた部品の材質
・分かれた部品の大きさ
これらの事を、確認することで、検査に必要な数量を確定し、
特に小さな部品はその部品だけを多く輸入することで、ロスを少なくすることができます。
また、事前に検査費用を確認するのにも、必要なことですので、輸入を検討する際には、
ご留意くださいませ。
こんにちは、今回の担当は西田です。
つい先日、中学生の甥っ子から「月の裏側は地球から見えないのはなぜ?」と尋ねられました。私もその事実は知っていたのですが、私自身、ただ知っているだけで、十分な理解をしていなかったため、すぐに説明することができませんでした。
(月の裏側が地球から見えないのは、月の自転と公転の周期が同期しているためです)
同じようなことが仕事でもありました。、それは自転車の輸入手続きについて、お客様に尋ねられた時です。
以前の別の担当者が書いたブログで自転車を輸入する際には、「ブレーキにアスベストが使用されていないか」を確認する必要があると書かせて頂きました。
私も、それは知っていたのですが、どのようなブレーキにアスベストが使用されている可能性があるのか、アスベストが使用されていたらどうなるか等、詳細を十分に理解をしていなかったのです。
そこで今回は、自転車の輸入手続き、
特にアスベストの使用に関する規定について改めて、確認してみたいと思います。
まず、アスベストの法律上の規定はどうなっているか見てみましょう。
労働安全衛生法に次の通り規定があります。
○労働安全衛生法(抜粋)
(製造等の禁止)
第55条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の
健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は
使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、
政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
○労働安全衛生法施行令(抜粋)
(製造等が禁止される有害物等)
第16条 法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
四 石綿
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の1パーセント
を超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する
製剤その他の物
※石綿及び石綿含有製品は、製造や取扱いの過程で労働者に重大な健康障害を生ずるため、
労働安全衛生法で製造や輸入が禁止されています。
この規定に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるとともに、
両罰規定により法人なども罰金刑を科せられます。
すなわち、石綿(アスベスト)をその重量の0.1%を超えて含有する製品は、全面的に輸入禁止となっております。
次に、自転車へのアスベスト使用と税関での確認事項についてです。
自転車へのアスベスト使用については、実際のアスベスト含有事例や厚生労働省と経済産業省による調査結果に基づいて、ブレーキに対して、特にブレーキパッドとブレーキライニング(どちらも、ブレーキに組み込まれる部品で、これらの部品の摩擦によって、ブレーキを制動する)を組み込んでいるものが、注意の対象となっているようです。
では、自転車に使用されるブレーキにどのような種類のものがあるのかといいますと、
おおよそですが、下記の図のようになります。
このうちリムブレーキとは左右のブレーキシューを車輪のリムに押し付けることで制動力を効かせるブレーキで、この種のブレーキシューの摩擦材はおおよそゴム製であり、アスベストの使用は考えにくいようです。下記写真は弊社のママチャリの前輪のブレーキです。
まとめますと、アスベストの使用が疑われる可能性の高いブレーキはハブブレーキで、
そのうち特に、
・ディスクブレーキ
・バンドブレーキ
・内拡ブレーキ
については、注意が必要ということになります。
そして、税関での確認事項も、まず自転車に使用されているブレーキがどの種類かということになります。
そのため、通関の際にはカタログや写真など、特にブレーキの形状、材質がしっかり確認できる資料を税関に提出することが、望ましくなります。
そこで、ブレーキがアスベストの含有の可能性があるものであった場合、メーカー発行のアスベスト非含有の証明書の提出を求められます。
自転車輸入時の必要事項をまとめますと
1メーカーにアスベストの不使用を確認する。
2ブレーキの種類、材質の確認とそれを判別できるカタログ、写真などを準備する。
3メーカーにアスベスト非含有の証明書を発行してもらう。(特にハブブレーキの場合)
となります。
因みに、アスベストはEU加盟国(25ヶ国)では、2005年(平成17年)1月から、日本においても2006年9月から使用等が禁止になりました。アメリカでは、2003年(平成15年)8月現在で石綿紙、新規製品等への使用は禁止されていますが、建材、摩擦材等への使用は認められています。中国では禁止されていませんので、
中国で製造された自転車を輸入されるさいには、特に注意した方がよさそうです。
また、厚生労働省より、アスベスト含有製品の輸入禁止について、英語および中国語の
リーフレットが配布されております。
アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)[853KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028692.pdf
アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面英語版[1,501KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028696.pdf
アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面中国語版 [1,677KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028697.pdf
リーフレットに記載されている通り、海外では非アスベスト品とされていても、各国において、非アスベスト製品であるアスベスト含有割合の基準が違うとこいうことも、頭に入れておいた方がよさそうです。
法規制のある商品を輸入する際、その規制の内容を正確に理解することは、輸入者様が不利益を被らないためは、もちろん、その先のユーザー様をまもることにもなるので、これからも精進してまいりたいと思います。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは、今回の担当は西田です。
さっそくですが、みなさんは海外旅行に行かれた際、
コーラなどの世界でおなじみの清涼飲料水やメジャーなお菓子等の
海外版を飲食したことはありますでしょうか?
そのような時、あれ?何か日本のものと違うぞ?と感じたことがあるかもしれません。
例えば、私も徹夜の際に、お世話になる某有名エナジードリンクは
海外のものと日本のものとで成分が違うそうです。
その理由は販売国の規制に合わせて製造されるためで、
同じブランドの商品であっても、
販売される国によって微妙に成分が違うということがあるようです。
この違いは食品輸入時の検査項目を考える要素の一つといえるでしょう。
以前のブログで、食品を輸入するには、厚生労働省の指導の下、
検査を受ける必要があると書かせて頂きました。
この検査は大きく分けて、食品の衛生状態を確認するものと、
農薬や添加物の使用基準を遵守しているかを確認するものがあり、
このうち、農薬や添加物の使用基準のチェックには、
製造国の規制状況も踏まえた、検査がされているように思います。
例えば、サイクラミン酸とういう添加物があります。
サイクラミン酸は日本やアメリカでは発がん性などが疑われたため
使用が禁止されていますが、中国やヨーロッパでは食品ごとに
基準(最大使用量)が設けられているものの、使用自体は認められております。
ですから、サイクラミン酸の使用が認められた国から輸入される食品は
必然的にその使用の可能性を考えざるを得ず、
検疫所が主導して行うモニタリング検査では
サイクラミン酸の検査をする可能性が高いのではないかと思われます。
実際に、輸入食品の食品衛生法違反事例を見てみますと、
特に中国からの輸入食品について、モニタリング検査等で
サイクラミン酸使用による違反が多く発生しています。
このため、中国からの輸入食品について、製造者によっては、
輸入時、サイクラミン酸の命令検査が課されることがありますし、
命令検査の対象外であっても、中国から加工食品を輸入する場合、
サイクラミン酸の自主検査を指示されることが多くなっております。
さて、最近、環太平洋連携協定(TPP)の交渉の先行きが不透明ですが、
徐々に貿易の自由化進んでいくのは不可避のようです。
そのような中で、食品の安全上の規制が国によって違うことは、
「結局のところ、この添加物は安全なのか?」という消費者の不安や、
検査費用や輸入手続きの長期化等の
生産者の貿易上のリスクに繋がっているように思います。
食の安全が貿易の自由化にともなう規制の緩和によって、疎かになるのは良くない
ことですが、その交渉の過程の中で、
今一度、食品添加物や非遺伝子組み換え食品、農薬などの安全性を確認し、
最終的に世界共通の基準、規制が設けられることが理想だと思います。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは。今回の担当は西田です。
秋の気配を感じる今日この頃ですが、まだまだ暑いですね。
暑くて食欲があまりなかったりすると、手軽な健康食品で栄養補給をしたりしてしまいます。
このような健康食品の広告に、使用者の「朝の寝覚めが良くなりました」等のコメントに添えて、
「個人の感想であり、効果効能ではありません」といった一文が見受けられます。
なぜこのような一文が添えられているのかというと、病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断され
医薬品としての承認・許可を取得していなければ、薬事法違反に問われるからです。
もちろん、この事は輸入の際でも同様で、「医薬品」か「医薬品に該当しない食品」かを判断する境界の一つとなります。
【参考図】
(厚生労働省ホームページより)
「医薬品」か「医薬品に該当しない食品」かを判断する要素については下記のものがあります。
·
物の成分本質(原材料)について
·
医薬品的な効能効果について
·
医薬品的な形状について
·
医薬品的な用法用量について
(東京都福祉保健局ホームページより)
まず、「物の成分本質(原材料)について」の要素は、医薬品としての使用実態、毒性、麻薬用作用等を考慮し、「医薬品に該当するか否か」の判断を示しています。
すなわち、その商品を医薬品か否かを客観的に判断する要素であるといえると思います。
例えば健康食品や漢方等の生薬を輸入する際には、「物の成分本質(原材料)」を確認し
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」 (平成25年7月10日一部改正)
「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」 (平成25年7月10日一部改正)
と内容を照らし合わせます。
もし、
また、原材料が「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に記載されている場合には、その原材料は薬事法上、医薬品に該当しないという事になります。ただし、医薬品に該当しないからといって、直ちに食品に使用してもよいとは限りません。食品衛生法の規定については別途確認が必要となります。
「物の成分本質(原材料)について」の要素は、医薬品としての使用実態、毒性、麻薬用作用等を考慮し、「医薬品に該当するか否か」の判断を示しています。
すなわち、その商品を医薬品か否かを客観的に判断する要素であるといえると思います。
次に冒頭で書きました「医薬品的な効能効果」や、「医薬品的な形状について」「医薬品的な用法用量について」の医薬品と判断される要素ですが、
これらは消費者を根拠の不確かな表現等によって
『医薬品と食品に対する概念を混乱させたり、消費者が正しい医療を受ける機会を脱し、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐため』に行われています。
(東京都福祉保健局ホームページより)
例えば「生活習慣病の予防に!」といった「医薬品的な効能効果」が謳われている健康食品があると、医学的に効能効果が証明されていないものでも「これさえ食べていれば、生活習慣病にならないんだ!」と思ってしまい、野菜を食べなくなったり、適度な運動をしなくなってしまうかもしれません。
そこに錠剤型である等の「医薬品的な形状について」や「1日2回食べれば効く!」等の「医薬品的な用法用量について」の要素が加われば、なおさらで、
消費者心理に基づく主観的要素であるといえると思います。
さて、これらの要素について健康食品等の輸入時の留意点をあげますと
○成分をリストで確認し、医薬品に該当しないか確認する
○パッケージ等に「生活習慣病の予防に!」等の「医薬的な効能効果」にあたる表現の記載がないか確認する(外国語で記載されていても同様)
○錠剤型などの消費者に医薬品と誤認される恐れがないか、「医薬品的な形状について」確認する。
○パッケージ等に「1日2個服用」のような服用時期・服用間隔・服用量等を定める「医薬的な効能効果」を期待させる表現がないか確認する
○上記について、少しでも不安が感じられるのであれば、各地方公共団体の薬務課に問い合わせる。
などがあります。
健康食品だけでなく、新しく食品を輸入される際には、上記について確認した方がよいように
思います。詳しくは東京都福祉保健局ホームページを御参照下さい。
※健康食品は食品ですので、輸入する際には食品衛生法の規定に基づいた手続きをしなければなりません。
最近ではインターネットを通じて、海外から色々な健康食品を手軽に買う事ができますし、
またそうした物を個人で輸入し販売している事例もある様に思います。
そうしたものを利用しますと、上記のような規制の確認が十分でないため、想像した効果がなかったり、副作用が出てしまったりするかもしれません。
輸入者も消費者も、何かを輸入したり、買ったりする場合には、その品物にどのような規制があり、どうしてそのような規制があるのかを考える事が大切だと思います。
参考 健康食品の取り扱いについて(東京都福祉保健局ホームページ)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは!今回のブログは西田がお送り致します。
先日、電車で座っていた折、初老に見える女性が少し重そうな荷物を持って立っていらっしゃいました。席を譲るべきが悩んだ結果、次の駅で降りる振りをすることにしました。
最近、年齢の割に若く見える人が多くて困ります。
はっきり、席を譲るべき人の境界線がわかればいいのですが・・・。
さて、輸出入手続きに際しましても、規制に該当するかどうか、関税がかかるかどうかなど、色々な境界線があります。
例えば、以前こちらのブログで、おもちゃの食品衛生法について説明させて頂いた事があります。
そこでは「乳幼児が接触することによりその健康を損なう恐れのあるおもちゃ」は食品衛生法の対象となる事を、お伝え致しましたが、
この「乳幼児」とそれ以外の子供の境界線はどこになるのでしょう?
児童福祉法に「乳児は生後0日から満1歳未満までの子をいい、幼児は、満1歳から小学校就学までの子供のことをいう。」と記載があること。また併せて、
私が過去に食品検疫所に問い合わせた結果から、食品衛生法のいう乳幼児は
小学校就学まで、即ちおおよそ6歳未満と考えて良さそうです。
また、厚生労働省の発表している「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」につぎのようなものがあります。
Q.製品パッケージに、例えば「対象年齢:6 歳以上」等、乳幼児(6 歳
未満の小児)向けではない旨を記載しているおもちゃは、指定おもちゃ
に含まれないものとして扱ってよいか。
A.対象年齢等の製品表示は、当該おもちゃが乳幼児向けのものであるか否
かを一般消費者に示す方法のひとつと考えられ、基本的には、対象年齢の
表示等、乳幼児向けではない旨が製品に明りょうに表示されているものは、
指定おもちゃの範囲に含まれないものとして扱って差し支えありません。
ただし、乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかか
わらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合には、この限り
ではありません。
ここで重要な事は、例えば、ぬいぐるみのような対象年齢がはっきりしない玩具に
「対象年齢:6 歳以上」の表示があった場合、
「乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識される態様であるにもかかわらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合」にあたるのかどうかです。
これには、どのように販売するかなど、消費者の事を考えた客観的な判断が必要になります。(一般社団法人
日本玩具協会のホームページに『子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表』が設けられておりますので、そちらを参考にするのもよいかもしれません)
輸出入手続きをする上で大切なのは、この客観的な判断が主観的な判断にならない様にする事だと言えると思います。
我々通関業者は輸入者様が主観的判断に陥りそうになった時に、作動するストッパーのような役割も担っているのかもしれません。
参考
「指定おもちゃの範囲等に関するQ&Aについて」(基準審査課長通知)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/20090914-1.pdf
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
今週は林田が担当致します。
先日、道を歩いていますと川に見たことのない動物がいました。
何の動物か調べてみますと「ヌートリア」という動物でした。
ヌートリアは、外見はとてもかわいいのですが、
日本の生態系や農業等へ被害を及ぼすもの、
又は及ぼすおそれがあるものとして特定外来生物として認定されていました。
ですので、これ以上増加させないために、
輸入することも原則禁止となっています。
しかし、例外として、研究や教育等の目的の場合に限り、
以下の条件を満たすことで特定外来生物を輸入することを認められているようです。
・特定外来生物を飼養するための適した施設を準備し、飼養等の許可を受ける。
・輸出国の政府機関等が発行する、特定外来生物の種類名を証明する書類を税関に提出する。
そして特定外来生物の輸入の手続きは、
成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港でのみ行うことができます。
私は「特定外来生物」という言葉の意味も知らなかったですし、
特定外来生物の輸入も取り扱った事はないのですが、
今回調べてみると上記の通り、簡単ではないことがわかりました。
日本の生態系や農業を守るための規制ですので、
当然、厳しく規制されていました。
最近では、特定外来生物に指定されているアライグマによる農作物の被害等をテレビで見ることがあります。
かつてアライグマはペットしての人気が高かったこともあり、
多くのアライグマが特定外来生物に指定される以前に輸入されていました。
しかし飼いきれなくなって野外に放されたり、飼育檻から逃亡したりするケースが続出し、
各地で野外への定着が進みました。
特定外来生物による被害ばかりに目がいきがちですが、
そういった背景があることもちゃんと理解しておかなければ、
今後も同じようなことが起こってしまうかもしれません。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは、今週の担当は西田です。
皆様はGWをどのように過ごされましたでしょうか?
私は家族で初めて、河原でBBQをしました。
着火剤を持って行ったのですが、炭にうまく火がつかず、
お隣の家族にバーナーを借りて、やっと火をつけける事ができました。
事前準備の大切さを改めて痛感した出来事でした。
事前準備は輸出入でも、とても大切な事です。
例えば食器・玩具を輸入する際です。
以前、食器や玩具を輸入する際には食品衛生法に該当するため、
食品検疫所に輸入届出を行い、初回輸入時には
必要な検査を受けなければならないと、説明させて頂きました。
(玩具を対象とする食品衛生法についてhttp://rubiconem.com/blog/cat9/000053.html)
食器や玩具の検査には1週間?2週間以上要する場合があり、
初回輸入時にたくさん仕入れてしまいますと、
仕分けの費用や倉庫の保管料が高額になってしまう恐れがあります。
そこで、食器などを輸入する際には、前もって検査に必要な少量だけを輸入し、
先に検査を受けておく事が望まれます。
(器具や玩具の検査結果の通知書は、法律が改正されたり、検査基準が変更にならない限り半永久的に使用できます)
以前は少量の貨物を検査用に輸入するのに、クーリエ便や郵便が頻繁に利用されており、
それらの手法で届いた貨物についての検査結果も、
本貨物の輸入届出の際の検査結果として、認められておりました。
しかしながら、クーリエ便や郵便で送られ検査された
貨物は食品検疫所へ輸入届出が提出されない事が多く、
実際に販売・営業目的で輸入されるものとの同一性の確認が困難であることなどから、
現在ではこの手法は認められておりません。
そのため、事前に検査を受けるために、少量の貨物を輸入する場合、
検疫所に輸入届出をし、通常の輸入通関手続きを行うか、
「品目登録制度」を利用し、検疫所に記録が残る形で、検査を受ける必要があります。
「品目登録制度」とは、同一のものを継続的に輸入する場合、輸入するものの記載について登録を行い、
その記載内容に問題がないことが確認されると、その後一年間は、
輸入届出の際、登録した記載事項は、登録番号により確認することができる制度のことです。
クーリエ便などを利用して検査をした検査結果通知書についても、
一定の要件を満たす事でこの「品目登録制度」に用いる検査結果として認められており、
その後の同一貨物の輸入時にも、当該貨物の検査結果として使用する事が出来ます。
その要件とは
1.製造者又は輸出者から登録検査機関に【直接送付】された【未開封の検体】を
検査に供したこと。
2.製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封の検体を
検査に供したことを証明する書類(インボイス、B/Lなど)
3.適用される検査の規格基準が特定可能な材質を証する書類
4.3.の書類が検体に係るのもである事が確認できることと、材質の検査結果通知書への記載
5.検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名等の記載された書類
6.検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名の検査結果通知書への記載
7.検体を特定するカタログ、写真等
8.検体が部品である場合には、製品との関連を示す展開図等の図面など
です。
特に重要なのは1.の【製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封の検体】
でなければならないことでしょうか。
いずれにしましても品目登録は大変便利な制度ですが、必要書類や要件は注意が必要ですので、
事前に検査機関や検疫所にご相談される事をお勧め致します。
(食品監視課 ?品目登録要請書の提出手続の流れ? http://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi/07hinmoku%20tyuui.htm
もご参考下さい。品目登録申請書類確認書がございます。)
このように、輸入手続きに関わる時間やコストは事前に準備によって、抑える事が出来る場合があります。
貿易をする際には、輸出入する品物に「どのような規制があるのか」を確認することはもちろん、
「どのように規制に対処するか」を考え最善の方法を取れるようにする事が大切だと思います。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは、今週の担当は西田です。
最近では、ネット通販を利用し海外から商品を気軽に購入することができます。
私も甥の誕生日が近いので、円高の恩恵を受けようと色々と物色している所です。
すると、職業柄「こういった個人輸入には法規制の問題はないのだろうか?」
ということが気になってきます。
ネット通販で商品を海外から購入する場合、国際宅配業者や国際郵便を利用する事がほとんどで、
貨物が通関上問題なければ、何もしなくても手元に届きます。
(個人輸入について 税関ホームページ http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm#courier)
ところが、私のように子供向けの商品を輸入しようとすると、
食品衛生法の規制に引っかかってしまい、すんなり手元まで届かないかもしれません。
(玩具の食品衛生法の規制については→http://rubiconem.com/blog/cat9/000053.html)
といいますのも、食品衛生法など他法令の規制が疑われる貨物の場合には、通関業者から連絡があったり、
国際郵便であれば、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」が届き、
必要書類の提出を求められることがあるからです。
もし食品衛生法の規制に該当する貨物であれば、通常は食品検疫所に輸入届出を行い、
「食品等輸入届出済証」を発行してもらう必要があります。
ただし、どのような場合でも必ず検疫所に輸入届出をしなければならないかというと、そうではありません。
「外国から、日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を郵便貨物で輸入する場合」
(食品衛生法第27条の解釈による)に届出をしなければならないのであって
子供の誕生日プレゼントに輸入する場合は個人用の貨物ですので、
検疫所への輸入届出は必要ないのです。
とはいうものの、貨物が個人用であるか否かの最終的な判断は、税関では難しく、
食品検疫所に確認するよう、求められる事があります。
そういった場合には「確認願」というものを検疫所に提出し、
(「確認願」の様式 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1a_6_2.pdf)
検疫所の判断を仰がねばなりません。
「確認願」に問題がなければ、検疫所確認欄に判が押され返却され、それを税関に提出する事になります。
同様に、輸入届出の必要がなく、税関から「確認願」の提出を求められるケースが多い事例として
食品や食器などのサンプルを検討用に輸入する場合が上げられます。
今日では、パソコンで個人情報を登録し、クリックするだけで海外から商品が届く様になり、
輸入の敷居が低くなっている様に感じられるかもしれません。
しかし、実際は輸入をする手段が手軽になっただけで、
通関等の輸入手続きが簡単になったわけではありませんし、
輸入規制が軽くなったわけでもありません。
「個人使用だから、通関手続きや規制なんて関係ない」などとは思わず、
「どのように商品が届くのか、その商品にどのような規制があるのか」
を考えて、購入することは、とても大切な事だと思います。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
いつも弊社のブログをご覧頂き、ありがとうございます。
今週は川本がイラストやロゴ等の記載のある商品を通関する際の注意点に
ついて書かせていただきたいと思います。
多くの方もご存知かもしれませんが、
商標権や著作権等のある商品(知的財産物品)を、権利所有者との契約や
同意なしに輸入することは出来ません。
著作権、商標権のある商品やイラストを無断に使用・製造した商品は、
知的財産権侵害物品に該当し、関税法により輸出入してはならない貨物と
定められています。そのため、海外から貨物が送られた後、一番最初の
チェックポイントである税関で水際の取締りが行われるのです。
また、知的財産侵害物品が氾濫することにより、発明者や権利所有者は本来得られる
利益を確保できず、発明や創作意欲を失わせる恐れがあります。
これらの保護の為に、知的財産侵害物品は厳しく取り締まりが行われています。
商品に輸入者とは別の社名であったり、商標権のあるロゴやイラスト・デザインが
記載された商品を輸入する際は、権利所有者とのライセンス契約書や、商品化承諾書
が必要になる事があります。
また、権利所有者が他社と商品化契約を交わし、その商品化権を得た会社はさらに
別の会社に製造・輸入の委託を行うようなケースが多く見られます。例えば、
権利所有者がA社で商品化権を所有しているのがB社、商品を製造するのがC社、
輸入するのがD社となっているケースですと、AB間、BC間、CD間のそれぞれの契約書
や商品発注書が必要となります。と申しますのは、通関の審査を行う税関からすると、
それぞれのつながりが分からないと、当該商品が輸入されるにあたって、
正式に権利者と契約されたものなのか、判断できないからです。
そのような商品を輸入される場合は、提出を求められた場合に備えて事前に書類を
用意して頂ければ、スムーズな通関が行えます。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
今回はおいしいものが沢山ある秋が大好きな西田です。
さて、過ごしやすくなってくると、休みの日にはお出かけをしたくなりますね。
先日、休日に映画に行こうと思い、前売り券を購入した折、
キャラクター人形のついた携帯ストラップがおまけに付いてきました。
何となく、ストラップの原材料表示を見てみると、「非フタル酸PVC」となっていました。
『PVC』はプラスチックだとわかりますが、
『非フタル酸』とは何を意味しているおり、
どうして、わざわざ、そのように表示する必要があるのでしょう。
それは以前にお話しした(詳しくはこちら→http://www.rubiconem.com/blog/cat9/000053.html)
玩具が食品衛生法の対象となり、規制が設けられているということに関係しております。
「フタル酸」というのはフタル酸エステル類のことで、
フタル酸エステル類は主にプラスチックを軟らかくする可塑剤として使用されます。
ソフトビニール人形のあのプニプニとした感触を出す源です。
フタル酸エステル類を可塑剤として使用したプラスチックは
その丈夫でやわらかい性質から、子供用玩具やおしゃぶりなどに使われてきました。
しかし、フタル酸エステル類は特に乳幼児に対して毒性が懸念されることから、
1990年代からヨーロッパをはじめアメリカ、日本と使用に規制が設けられてきました。
そのため、現在では、消費者に安心感を与えるためにプラスチック製玩具の原材料表示に
フタル酸系の可塑剤が使用されていないと確認された場合には
「非フタル酸系可塑剤使用」や「非フタル酸PVC」といった表示にすることがあるのです。
実はこのフタル酸エステル類の規制について、平成22年9月6日の厚生労働省告示第336号より
食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、規制が強化される事となりました。
現行の規制の玩具の種類と対象項目をまとめると以下のようになります。
上の表の規制になることで、どのように変わるのといいますと、
これまでは、初回輸入時に玩具の材質がポリ塩化ビニルであった場合、
フタル酸エステル類の検査項目が課せられていたのですが
今後は材質がポリ塩化ビニル以外であっても
可塑化された材料が使われていると、フタル酸エステル類の検査が求められるようになった事が、
大きな変更点です。
この変更は去る平成23年9月6日以降に輸入届出をするすべての玩具に適用されています。
(改正後、1年間の猶予期間がありました)
今後玩具を輸入される場合、
(1) 材質の種類 (2) 可塑化された材料の使用の有無 (3) 可塑化された材料を使用している場合、その種類
を必ず確認するようにして頂きたいと思います。
また、以前検査を受けた玩具も可塑化された材料が使用されている場合、改めて、検査を受ける必要性が
出る場合がありますのでご注意ください。
さて、乳幼児を対象とする玩具は上述のとおり、フタル酸エステル類の使用が規制されているわけですが、
乳幼児が口にいれてしまう可能性のあるものについては、規制がありません。
先日、電車に乗っていた時、ごねる赤ちゃんに、お母さんが携帯電話を渡して、あやしている光景を目にしました。
本来、乳幼児が口に入れることなど想定されていないと思われる
ストラップや携帯電話は涎でベトベトになりそうです。
そのような光景を見ると、まず、モノを作る側があらゆる可能性を検討し、
私の前売り券に付いていた携帯ストラップのように、非フタル酸PVCを使用するなど対策を取って、
まちがっても、商品が消費者に害を及ぼさない様に対策をしてほしいと思います。
そして、消費者である私たちも、早く、正確に情報や知識を持つことが、愛する人を護ることに繋がるのだと思います。
私も物流という立場から、少しでも安全な生活環境を築く力になりたいと思います。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
今回は「原産地表示」についてお伝えします。
その前に、まず「原産地」について説明します。
原産地とは、貨物が実際に生産・製造された国又地域を指しています。
貨物の生産、製造が最初から最後まで一つの国又は地域でおこなわれたものと
また、貨物の生産、製造が二つ以上の国又は地域にまたがって
行われた場合は、加工等により大きな変化をもたらした
最後の国、地域が原産地になります。大きな変化というのは
基本的には他に紛らわしい表示等で、関税率表の分類番号の少なくとも4桁目(項)が変更していることです。
例えば韓国で製造されたプラスチックの原料(3901等)を基に中国で全く違う性質のもの
(包装用の袋3923、食卓用品3924等)に加工された場合は、中国が原産地です。
そして、原産地表示とは貨物が生産、製造された国、地域等の記載のことで
例えば、中国製ならば「MADE IN CHINA」とか「ORIGIN:CHINA」のように
貨物自体あるいは包装に書かれたりします。正しい表示であれば問題ないのですが、
原産地の虚偽表示により、生産者からすると、別の国、地域で生産されたものが
本来の生産者の原産地と偽って表示されることにより、消費者に誤解をあたえ
信用を失うといった被害を受ける可能性があり、逆に
消費者も原産地を騙されて購入したことによる被害をうけることになるので
双方を保護する為に原産地の虚偽表示には規制があります。
関税法の第71条に「税関長は、輸入申告のあった外国貨物に、原産地に
ついて直接に(貨物自体に)若しくは間接に(貨物の包装箱等に)偽った表示、
又は(消費者に)誤認を生じさせる表示があった場合には、輸入を許可しない」
さらに、「税関長は原産地について誤った表示又は誤認を生じさせる表示がされている
貨物について輸入申告があった場合は、輸入申告者にただちに通知し、期間を指定し
その者の選択によりその表示を消させ、訂正させ、積み戻させなければならない」と記載されています。
実際に、ある貨物が中国から日本へ輸入されようとした時に、原産国の表示も製造者の表示もなく貨物には販売元の表示として日本の会社名のみがあるだけでした。
これが、税関より、原産地を誤認させる表示にあたるとの指導を受け、
その為、貨物が港でストップすることになり、貨物に中国製の表示を追記するまでは、
輸入許可が認められなかった事例がありました。
このように原産地表示というのは、生産者や消費者を保護する為のものでありますが、
合わせて輸入者にとっても、余計な時間と費用を費やし又せっかくの商機を逃してしまう恐れがあるので、
ご注意頂ければと思います。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
こんにちは、共和商会の林です。
海外から購入した製品が、何らかの理由で、日本に輸入できない・・・
そんな場合、その製品は、輸出者に返品するか、あるいは、廃棄するか、
そのどちらかを選ぶこととなります。
海外への返品については、以前このブログに書きましたので、
今回は、廃棄について、書かせて頂きたいと思います。
さて、輸入未許可製品の廃棄とは、実際どのような場合に起こるのでしょうか?
日本に輸入できない製品は様々あり、その原因もいろいろ考えられます。
その中でも、例えば、
食品であれば、輸入申告前の食品検査で規定値以上の菌が検出された、
雑貨であれば、付いているマークが商標権を侵害している(いわゆるブランドコピー製品)
など、明らかに法律に違反しているものは、
必然的に廃棄せざるを得なくなります。
では、これらは、輸入者自身が、普通のゴミと同じ様に捨てれば、
それで済むのでしょうか?
それが、そう簡単にはいきません。
なぜなら、これらは輸入許可が下りていない外国貨物であって、
税関の管理下にあるからです。
そこで、こういった製品を輸入しようとしていた方は、
まず、税関に対し、「滅却同意書」などで、
廃棄する意思を、その理由と共に、明示する必要があります。
次に、輸入未許可の製品を廃棄することを認めてもらうため、
税関へ「滅却(廃棄)承認申請書」という所定の書面に必要事項を記載・提出し、
滅却を認めてもらわねばなりません。
ここで、注意すべき点としまして、「滅却(廃棄)の方法と場所」があります。
税関のいう滅却とは、この世から、跡形もなく消し去るということ。
勿体ないからといって、再利用したり、リサイクルに回すことは出来ません。
また、必ず、認められた場所で、処分せねばなりません。
例えば、食品など、いわゆる一般廃棄物であれば、
地方公共団体のごみ処理場へ現物を持込み、焼却処分してもらうこととなります。
(数量が多い場合は、廃棄物処理業者さんに依頼することになります。)
また、プラスチックや金属など、いわゆる産業廃棄物となりますと、
地方公共団体から許可を得た専門の廃棄物処理業者さんと委託契約を結んだ上で、
該当製品を、適切な方法と場所で、廃棄処分してもらいます。
なお、廃棄実行日には、税関職員も立会い、
正しく廃棄が実施されているか確認されます。
(この立会いは省略される場合もあります。)
最後に、該当製品の廃棄が完了すれば、
その処理の事実が確認できる書類が発行されますので、
(産業廃棄物であれば「産業廃棄物管理票」という所定の書類となります。)
それを、税関へ提出し、一連の手続きが完了することとなります。
このように、輸入未許可の製品を廃棄するには、
手間と時間がかかり、それに伴う費用も発生してきます。
廃棄すると分かって、製品を輸入してこられる方は、
もちろんおられないと思いますが、
万一の事態に備え、参考にしていただけましたら幸いです。
それでは、いつもの謎かけを!
「輸入貨物の廃棄」とかけまして、「男のプライド」と解く。
その心は...
そう簡単には捨てられないのです!?
<追記>
上記食品衛生法違反による輸入食品の廃棄など、
その原因が他法令に関わる件については、
上記税関への対応に加え、各監督官庁への対応も別途必要となります。
ご注意くださいませ。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
ブログをご覧頂き、ありがとうございます。西田です!
夏も本番となり、暑さの上、節電とも闘う毎日です。
こう暑くてジメジメしていると、食中毒が気になりますね。
そこで食中毒予防の3原則というのは御存じでしょうか?
食中毒予防の3原則とは
・細菌をつけない!(洗う・分ける・包む)
・細菌をふやさない!(放置しない)
・細菌やっつける!(中心まで加熱・調理器具の殺菌)
をいいます。
私も食中毒の多い時期にはこの3原則に則って、より一層、
手洗い、器具の消毒、十分な加熱、早いうちに消費するといった事を
心がける様にしております。
しかし市販の食品の場合、
食べる前に十分に加熱する事で「細菌をやっつける!」ことはできるのですが
食品の製造工程に関わる「細菌をつけない!」と「細菌をふやさない!」ことについては不安が残ります。
ですので、食中毒が多発する時期には、製造所や卸売業者が自主的に衛生状態の検査をしたり
各自治体がそれらに指導や抜き取り検査を実施したりしているようです。
一方、輸入食品についてはどうでしょうか?
輸入食品の場合、検疫所がその安全性を監視する役目を担っており、
食品別に規格基準というものに則って検査を行う様に、輸入者に指導しております。
(食品別に規格基準→http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/)
例えば、凍結直前に未加熱の冷凍食品であれば、
《冷凍食品(凍結される直前に加熱されていないもの)》
細菌数(生菌数)が検体1gにつき300,000以下かつ
E.coliが陰性でなければならない
と規定されております。
一般的に菌は10℃?40℃の時に、急速に増殖すると言われており、
例えば、直ぐに冷凍庫に保存すべきものが放置されると、菌が増殖してしまいます。
細菌数(生菌数)を調べる事で、食品の適切な保存が出来ているか、
すなわち「細菌をふやさない!」が適切に守られいるかを見ているのです。
E.coliは日本の食品衛生法においては、「糞便性大腸菌群」のことで
大腸菌群は人など動物の糞便に含まれている菌です。
トイレに行った後、ちゃんと手を洗わずに調理したりすると、この菌に汚染されてしまうかもしれません。
この菌の有無を調べる事により、「細菌をつけない!」が適切に行われているかを見ているのです。
このように細菌数とE.coliについて検査することは、
それぞれ、「細菌を増やさない!」と「細菌をつけない!」という原則が守られいるかをチェックしているといえます。
あとは、ご家庭で調理する際に「細菌をやっつける!」
すなわち、しっかりと加熱して頂ければ、食の安全が守られるといえるでしょう。
このような食品の衛生基準は輸入食品だけでなく、国内で生産された食品にも当てはまります。
適切に検査が行われる事で、食中毒などの危険から消費者は護られているんですね。
夏も本番となり、暑い上に、節電に勤しむ毎日であるかと思いますが、
くれぐれも、食中毒予防の3原則に注意しましょう。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
前回に引き続き、西田が食品衛生法に関わる貨物の輸入手続きについてお話し致します。
今回は検査についてです。
食品等輸入届出書の審査後、検査が必要であれば登録検査機関に検査を依頼します。
(厚生労働省 食品衛生法上の登録検査機関について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/index.html)
検査をするには現物のサンプルが必要となります。貨物が港に入港し、保管倉庫(保税蔵置場)に搬入後、
検査機関はサンプルを検査する為に貨物を保税蔵置場より持ち出さなければなりません。
それを見本持ち出しといい、税関の見本持ち出し許可が必要になります。
無事サンプリングが終わり、試験が終了すると、検査機関より「輸入食品等試験成績証明書」が発行されます。
それを検疫所に提出し審査され合格となりましたら、食品等輸入届出済証が発行され、通関へと移ります。
なお、検査に使われたサンプルは原則処分することになります。
また発行された「輸入食品等試験成績証明書」について、器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査を省略されています。
要するに現在のところ、器具、容器、包装及びおもちゃの試験成績証明書は、半永久的に使用でき、検査は初回のみでよいということです。
しかしながら、昨今では器具、容器、玩具等の製造を取り巻く状況も刻一刻と変化しておりますので、消費者の安全確保のため、必要な検査が追加されることがあります。
なお、食品の輸入食品等試験成績証明書については同一商品であっても、一年ごとに、検査をすることを求められています。
(検査命令制度に基づく検査は輸入の都度受ける必要があります。参考資料等でご確認下さい。)
食品衛生法の対象になる貨物を輸入する場合の大まかな流れは、以上の様になります。
私たちの食を取り巻く環境は、常に変化しております。最近では遺伝子組み換え食品の安全性の懸念、食品容器、玩具の内分泌かく乱化学物質混入の疑いなど、検査、取り締まりの強化に繋がる事柄が多くあります。
想定外の物に検査命令が実施されていたり、それまで問題なく使用できていた試験成績証明書では不十分になったりすることがあるかもしれません。
そのようなことを未然に防ぐには、常に情報収集を行い、輸入の際には、事前に専門家に確認をとることが重要でしょう。
私共もいつもお客様の役に立つ、最新の情報をお伝えできるように、精進する次第です。
最後に余談ですが、輸入食品等の食品衛生法違反事例(平成22年11月分)で最も違反の多かった食品は トウモロコシでした。
違反理由はアフラトキシンというカビ毒で、癌を引き起こす原因になるとされています。
しかし、深刻な不足が懸念されるトウモロコシが違反のため廃棄されてしまうのは、とても悲しいことです。
何かよい方法があればいいのですが・・・。
話が長くなりそうなので、この話はまたの機会にさせていただきたいと思います。
参考資料
厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについて(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html)
厚生労働省検疫所FORTHホームページ 食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について
(http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/meirei/10meirei1.htm)
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
ご無沙汰しております。お待たせ致しました!やっと私、西田の番が回って来ました。
前回の予告どおり、今回は食品衛生法の対象になる貨物を輸入する場合の実務についてお話したいと思います。
初めに、食品衛生法の対象になる貨物については、安全確保の観点から輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。
食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められ、輸入届出を行わなければなりません。
こういった届出書類の記入や手続きは専門的で難しく思われるかもしれませんが、特別な資格等は必要ありませんので、決して個人で対応できないことはありません。
ただし、貨物が食品衛生法に基づく検査の対象になった場合やその後の通関等の手続きを考えると通関業者等にお任せ頂く方が、スムーズであるのが実情です。
その点を踏まえた上で手続きの内容をご確認頂ければ幸いに存じます。
食品衛生法の対象になる貨物を輸入する場合、貨物の船積み後、
食品等輸入届出書を所管の食品検疫所
http://www.forth.go.jp/04_quarantine/index.html(厚生労働省検疫所FORTHホームページ 全国の検疫所) に提出し、審査を受け合格しなければなりません。
また、食肉製品であれば、輸出国政府機関が発行した衛生証明書(Health Certificate) の添付が必要です。
さて、まずは食品等輸入届出書を記入しなければなりません。食品等輸入届出書の様式は下記をご参照ください。
食品等輸入届出書 word版(
todokede.doc)あまり一般的に馴染みのない言葉が多いかもしれませんが、厚生労働省検疫所FORTHホームページにわかりやすい記入説明がございますので、ご参照下さい。
この中で保管倉庫や搬入年月日などはARRIVAL NOTICE(本船到着案内)に記載されている情報を基に記入することになります。
そのため届出は貨物到着搬入予定日の7日前より行うことができますが、 実際はARRIVAL NOTICEの入手後になります。
届出書を検疫所に提出する際には、食品であればその成分と製法がわかる書類、器具や玩具であれば、
用途や色がわかる写真や取扱説明書等を一緒に提出する必要があります。
下記に食品等輸入届出書を記入するのに必要にな書類をまとめてみます。
・B/L
・ARRIVAL NOTICE
・PACKING LIST(輸入する個数、梱包の形態、重さのわかるもの)
・食品の原材料のわかるもの(原材料、添加物等の記載されたもの)※
・食品の製造する過程がわかるもの(殺菌温度、時間等が記載されたもの)※
・器具、玩具の写真など形状、色のわかるもの
・器具、玩具の取扱説明書など原材料、使用方法のわかるもの ※
・検査成績書(後述のPart 3をご覧ください)
・その他(各種衛生証明書等)
※原材料表などは製造者が作成したものが望ましいとされています。
特に注意頂きたいのは、食品添加物の原材料表示についてです。
例えば、揚げ物の原材料にパン粉が使用されているとします。
その原材料表での表記がパン粉?%だけでは、不十分です。
なぜなら、パン粉のもとになるパンの製造には、炭酸カルシウムなどの食品添加物が使用されていることが多いからです。食品の安全上、どのような添加物が使用されたいるか明示するのはとても大切なことです。
日本で製造された食品について製造者が責任を有するのと同じで、輸入食品等においては、
輸入者自らが食品の安全確保について一義的責任があり(食品安全基本法第8条)、
自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するための情報収集等が必要となります。
Part 3に続く
参考資料
大阪検疫所 食品監視課 輸入食品監視等関連情報(http://www.forth.go.jp/keneki/osaka/syokuhin/kanren.html)
厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについて(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html)
厚生労働省検疫所FORTHホームページ 食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について
(http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/meirei/10meirei1.htm)
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
西田です。二回目の登場となります。
さて、昨今の円高を背景に新たに輸入を考える事があるのではないでしょうか?
その際に気を付けて頂きたいのが、主に関税法67条及び70条に
『輸出入する貨物が関税関係法令以外の法令の規制貨物に該当する場合は、輸出入の申告に係わる税関の審査の際にその他の法令の許可、承認を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出入の通関が許可されない』と規定されている点です。
要するに、この他法令(例えば食品衛生法(厚生労働省)、植物検疫法(農林水産省)など)の対象となる貨物は、各省庁に手続きをし、承認を得なければ、通関(財務省)ができない。
ということです。他法令によって管轄の省庁は違いますので、それぞれ個別に手続きをしていかなければなりません。
意外な物がこのような他法令の対象となっている事があり、納期が遅れてしまったり、倉庫の保管料が必要になったりして、思わぬ費用が発生してしまうことがありますので注意が必要なのです。
今回は玩具の輸入手続きの際に、気を付けなければならない、食品衛生法について、説明したいと思います。
玩具が食品衛生法の対象になる事に疑問に感じられるかもしれませんが、何でも口に入れてしまう赤ちゃんが使うガラガラなどに万一、鉛などの有害な物質が含まれていたら、大変です。
そういった危険性をなくすために、主に小さな子供が使う玩具、具体的には、ぬいぐるみ、ママゴト用品、知育玩具などが食品衛生法の対象となるのです。
食品衛生法の対象になるということは、食品検疫所(厚生労働省)に届出をし、審査、検査を受け、受理されなければなりません。
それでは、ぬいぐるみを輸入する場合、どのようにすればよいのでしょうか?
まず、具体的に輸入の手続きに入る前に、売主にぬいぐるみの形状、材質などの詳細をより綿密に確認しなければなりません。
例えば、ぬいぐるみの主な材質について
生地:ポリエステル 中身:綿
通関上はそれだけで十分かもしれませんが
ぬいぐるみにプラスチック製の鼻や髭がある場合、食品衛生法上はその部分も別途検査を受けなければなりません。ですので詳細な材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル等)が必要になるのです。
その際、商品に使用されている材質や塗料の情報は売主に提示してもらわなければならないはずですが、
売主が商社であったりすると、売主自身もあまり商品の詳細を把握していないことがあります。
ですので、事前に売主が十分な情報を持っているのかを確認することも重要です。
また、ポリ塩化ビニル等、合成樹脂の検査費用は高額になる場合があり、事前に必要な検査についても調べられるとよいでしょう。
そうした事が確認され、貨物が到着しましたら、管轄の食品検疫所に届出書を提出し、必要な検査を受けます。
検査に合格し書類に不備がなければ、食品等輸入届出済証が発行され、通関へと手続きを進めて参ります。
事前に商品の詳細を十分に確認しなければならないということは、玩具だけでなく、
食料品や食器などの食品衛生法に関わるもの全般に当てはまります。
特に材料、材質、食品であれば製造される工程などは正確な記載が問われますので、十分な確認が必要です。
最終的には一度最寄りの食品検疫所に出向き、相談するのもよいかと思います。
相談をすることで、事前に確認すべき事項を知ることができますし、何より安心して輸入の手続きに入る事ができるからです。
さて、今回は主に食品衛生法のついて届出書を提出するまでの留意点についてお伝えさせて頂きましたが、次回はより具体的に
・提出書類がどのようなものであるのか。
・検査時の留意点
など
をお伝えしたいと思います。お楽しみに!!!
● 「プロのアドバイス」(輸出入規制に注意!)も御覧ください>>
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
はじめまして。林田健吾と申します。
スタッフブログ初登場です。
この業界に入ってまだ日は浅いのですが、皆様のお役に立てることを書いていければと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。
今回のテーマは「動物検疫」です。
動物検疫とは、指定の動物とその動物から作られる肉製品などの畜産物を輸出入する際に行う検査です。
今回肉製品の輸入があるということで動物検疫のサンプリングに立ち会ってきました。
防疫官の方が貨物を少量検疫所に持ち帰り検査する訳です。
予め検査の場所と日時を予約しているため、指定の倉庫前で防疫官の方と合流し
今回対象となっている貨物のあるところへ移動しました。
検査対象のカートンの封を開け、防疫官の方が中身を確認し
各商品1カートンのさらに細かい梱包を開け各商品を少量ずつ防疫官の方が持って帰られました。
こうして検査をしてもらい、家畜の伝染性疾病の病原体が日本に持ち込まれるのを防いでいる訳ですね。
最後に検疫所の方から今回の輸入についてご指摘をいただきました。
畜産物を輸入するにあたって必要な書類の中に検査証明書(VETERINARY HEALTH CERTIFICATE)というものがあります。
通称「ヘルス」と呼ばれています。
このヘルスという書類は輸出国において、日本が要求する条件をクリアしている証明書になります。
そのヘルスに畜産物に使われている動物種が記載されていませんでしたので(例としては、BEEF,PORK 等)
今後ヘルスに動物種を記載することとご指導をいただきました。
これから畜産物の輸入を考えておられる方は、ヘルスに動物種の記載をお忘れなく☆
余談ですが、海外旅行に行った場合でもおみやげなどで日本に肉製品をそのまま持ち込むことはできません。
まずその国から持ち出す前に日本向けの検査を受け、検査証明書を取得します。
そしてさらに日本到着時に動物検疫所で検査を受けることになります。
とっても手間がかかるんですね。
コッソリとトランクに入れておいても大丈夫じゃないかな?と
もしかしたら思っている方もおられるかもしれません。
そうなることを防いでいるのが検疫探知犬です。
空港の税関旅具検査場で手荷物の中から動物検疫の検査を必要とする肉製品等を嗅ぎ分けて発見します。
犬種はビーグル。犬の中でも嗅覚はトップクラスであります。
毎日緊張感のある世界で頑張っているんでしょうね。
そして偶然にも我が家の飼い犬もビーグル。
同じビーグルが活躍しているということで私は誇り高い気分になってきました。
今夜は特にかわいがってあげようと心に決め帰宅。
クーラーの風が一番当たる場所でゴロゴロ、、、、。
う?ん、、、、。我が家の犬も嗅覚を何かの役に立てて鼻高高といきたいもんです、、、、。
● 「プロのアドバイス」(輸出入規制に注意!)も御覧ください>>
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。