どれも、しっかりと確認をしなければなりませんが、そもそもどのような商品が規制に掛かるのかが分かり難く、
気を付けて頂きたいものに「麻薬及び向精神薬取締法」があります。
「麻薬及び向精神薬取締法」とは、簡単にいいますと、麻薬や向精神薬が安易に取り扱われ、
公共の福祉に悪影響を与えることを防止する法律です。
輸出入通関に際しては、麻薬向精神薬原料を含む貨物について、必要な手続きを経ているかを確認されます。
麻薬向精神薬原料を含む貨物は、インクや接着剤などの化学品に多く、
これらを輸出入するときには、その原材料から麻薬向精神薬原料に当たるかどうかを確認し、必要な許可・承認の手続きを行う必要があります。
(インクや接着剤などの化学品の輸入の際には「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」にも該当する場合が多い)
具体的に麻薬向精神薬原料とみなされるものは下記の通りです。
【麻薬向精神薬原料とは】
アセトン (50%を超えるもの)
トルエン (50%を超えるもの)
メチルエチルケトン (50%を超えるもの)
エチルエーテル (50%を超えるもの)
アントラニル酸 (50%を超えるもの)
ピペリジン (50%を超えるもの)
硫酸 (10%を超えるもの)
塩酸 (10%を超えるもの)
N-アセチルアントラニル酸 (50%を超えるもの)
イソサフロール (50%を超えるもの)
エルゴタミン (50%を超えるもの)
エルゴメトリン (50%を超えるもの)
過マンガン酸カリウム (10%を超えるもの)
サフロール (50%を超えるもの)
ピペロナール (50%を超えるもの)
無水酢酸 (50%を超えるもの)
3・4?メチレンジオキシフェニルー2?プロパノン (50%を超えるもの)
リゼルギン酸 (50%を超えるもの)
*下線の物質は、特定麻薬向精神薬原料である。
*アセチレンを充填した容器に内蔵された多孔物質に浸潤されたアセトン、放射性物質は除く。
*車両、船舶等への搭載の有無にかかわらずバッテリーに使用されている硫酸については、
平成18年6月27日付、薬食監麻発第0627001号の通知により、届出の除外対象になりました。
なお、バッテリーに使用される予定の硫酸であっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸を輸出、輸入する場合は届出が必要です。
麻薬向精神薬原料に該当する貨物を輸出入する場合の手続きについては
同ホームページ上で手続きに必要な、届出の用紙等をダウンロードすることができます。
原料によって、輸出入の都度に届出をしなければならなかったり、期限内の証明書があれば届出の必要がなかったりしますので
良く確認する必要がありますが
いずれにしましても、この手続きを経て入手した証明書が輸出入通関の際に必要になります。
また、日本で他法令の規制にかかる貨物は、海外でも同様に規制にかかる可能性が高いということに留意する必要があります。
例えば、先に説明をした「麻薬及び向精神薬」は国際的に「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」
において規制されておりますので輸出する場合には、輸入者が貨物の輸入に際して、自国の規制に必要な手続きを行っておくことが大切です。
法規制の整備がまだまだ整っていない国も多く、頻繁に規制の変更や追加が行われておりますので
規制の確認は現地にて行う事が重要となっております。