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通関に関すること のブログ記事一覧

2018年06月22日

インコタームズについて

こんにちは、共和商会の林です。

今回は貿易取引の際に必ず出てくる言葉「インコタームズ」について、私なりにお話ししたいと思います。

インコタームズを教科書風に説明しますと「国際商業会議所が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則」となり、世界共通の規則をアルファベット三文字で表し全部で11あります。
ただ、その詳細は一般の方には今一つ分かりにくいように思います。
一方で、貿易の当事者である輸出者と輸入者はインコタームズのどの規則で取引するのか決めないと商談が前に進まなくなるほど重要なものなのです。

そこで、普段の買い物になぞらえて、代表的な規則をかなり簡略化して説明してみましょう。

まず、例えば、家からスーパーへ買い物に行くような、買い手が売り手の所へ行って自分で持って帰ってくる取引を「EXW(=Ex Works)工場渡し」と言います。

商品をスーパーへ行って家に持って帰ってくるまでの全ての手間と費用を買い手が負担することとなる一方で、売り手は店先で商品を渡すだけとなるため、商品価格は最も安くなります。

次に、上記EXWとは真逆で、通信販売のように、買い手が売り手に注文すれば売り手が自分の所まで商品を届けてくれる取引を「DDP(=Delivered Duty Paid)関税込持込渡し」と言います。

商品を倉庫などから発送して買い手に届けるまでの全ての手間と費用を売り手が負担することとなる一方で、買い手は家で商品を受け取るだけとなるため、商品価格は最も高くなります。

※現実世界では、お店に商品を買いに行くよりも通販で買う方が安いことも多々ありますが、これは店舗維持費用などがその原因であるため、今回は当てはまらないものと考えます。

上記2つのインコタームズは、いずれも貿易取引の一番端にあたり、買い手・売り手どちらかが一方的に、輸送途上に発生する諸手続き・規制への対応・事故・盗難などあらゆるリスクを負担することとなります。

さて、国と国とをまたぐ貿易取引において、自国のリスクはともかく海外のリスクまで負担せねばならないEXWやDDPは結果的に手間と時間が余計にかかることとなり、その分輸送にかかるトータル費用も増えてしまい、継続的な取引には、あまり向いていないかと思います。
私自身、仕事上でこれらのインコタームズを見ることは、あまりありません。

そこで、登場するのがFOB(=Free on Board)本船渡し」あるいは 「CFR(=Cost and Freight)運賃込み」の2つです。

これらは、売り手であれ買い手であれ、自国の貿易手続きは自分で手配する方が手間も時間も少なく済み、費用も下がり、またトラブルにも対応しやすいことから、取引の区切りを「港」(正確には本船の甲板上)とすることが大きな特徴となります。
そして、FOBとCFRの違いは、輸送のちょうど中間となる港から港までの運賃を売り手と買い手のどちらが負担するかのみです。
売り手と買い手は、自国で自分が負担する手続き費用を調べておき、上記EXWの金額にその費用を加算することで、商品の販売あるいは購買価格を算出し、商談を進めていくこととなります。
私が仕事上で見るインコタームズの大半は、これらFOBとCFRなのが現実です。

ご参考までに、インコタームズ「CIF(=Cost, Insurance and Freight)運賃保険料込み」は、CFRに保険料が加算されたもので、CFRの派生となります。 

また、上記以外のインコタームズも、区切りが売り手から買い手までの輸送途上で「港」以外の場所となっている派生となり、基本となるのは、これまでに延べた"EXW""FOB""CFR""DDP"の4つになると思われます。

以上、貿易取引を始められる皆さんの参考となりましたら幸いです。

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2015年07月27日

環太平洋経済連携協定(TPP)の記事で見るお米の税率について

いつも読んでいただいて、ありがとうございます。
今回の担当は西田です。

毎日暑い日が続きますが、環太平洋経済連携協定(TPP)につきましても
まだまだ熱い協議が続いているようですね。

たまに、このTPPについて、書かれている記事を読んでいると、
ふと疑問に思うことがあります。

それは、お米の関税率が778%と書かれていることがありますが、
私たち通関業者が毎日見ている関税率表には、
どこにも778%とは書かれていないことです。

そもそも、関税率表に記載されている正しい、お米の関税率は従量税で、

kgあたり341円(WTO協定税率49円/kg+調整金292円/kg)

なのです。

ではなぜ778%と書かれることがあるのかといいますと、
農水省がWTO農業交渉(’00?)において、
基準時(’99-’01)の輸入価格及び国際価格を基に算出された従価税換算値が
778%(精米)であったためといわれております。

これは、交渉時に従価税換算値が必要であったので出された値らしく、
基準も10年以上前のものを基にしているようですので
現在のデータに基づいて%にしますと、違った値が出るかもしれません。

この従価税換算値が正しいかどうかは別にして、
私の通関業という立場からいいますと、重要なのは
「778%」はもとより、「kgあたり341円」でもなく、
より正確な「WTO協定税率49円/kg+調整金292円/kg」という税率になります。

といいますのは、お米の関税割当枠内の輸入については食糧法に基づいて政府が一元的に輸入しており、
枠外関税は上記の通り、341円/kgと高いため,枠外関税を払っての輸入はごくわずかなようで、

私が実際に、通関上接することが多いのはお米を使った調整食料品になります。

お客様がそのような食料品を輸入する際には、
お米が「調整金の納付が必要な割合以上含まれているか」が
ポイントとなり、それによって関税率が大きく変わりますので、
正確な関税率の説明はかかせないのです。

TPPによって、関税率が変更となる際には、WTO協定税率が変更となったのか、調整金が変更となったのか等、
より詳しく精査し、お客様に正確な情報を伝えるようにしたいと思っております。

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2015年02月13日

未完成品の分類

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


輸入される商品で通関の際、完成品の状態のものもあれば、
梱包上の都合といった理由で、個々の部品の状態で輸入し
国内で組立てられる場合もあります。
つまり、完成品となりうるだけの部品の数が揃っているということです。
もしそこに、予備の部品が一緒に梱包されているとどうでしょう?
組み立てた時に、当然完成品のものと部分品つまり未完成品とに分かれます。
そういった場合の、未完成品についての分類の考え方をお話しします。

例えば、インスタントコーヒーの容器を輸入するとします。
容器は、材質が何かによって分類されるのですが、
瓶の部分がガラスで、蓋がプラスチックからできたもので
梱包上の事情で瓶の部分と蓋の部分が別々の状態で輸入されてきた場合、
それぞれが同じ数だけ入っていれば、
それは、インスタントコーヒーを入れるガラス製容器の完成品と解釈され
関税としては無税になります。

これは、あくまで瓶と蓋が同じ数だけあることが前提なので
例えば瓶の部分の数が100個で蓋の部分が150個あるとした場合、
瓶と蓋がセットになる100個分については容器の完成品としてみなされますが
予備の50個の蓋に関しては、プラスチック製ですので材質分類をした場合、
完成品とは全く違ったところへ分類され、関税は3.9%掛かります。


逆に瓶の方が、予備に50個ある場合は、蓋はなくてもガラス製容器には変わりありませんので
分類上は完成品と同じ所へ分類され、関税は無税になります。

つまり材質分類されるものは、構成される材質によっては
完成品と予備にあるものの両方に関税が掛かる場合、
掛からない場合又は片方だけに掛かる場合と
パターンが様々あるといったところに特徴があります。

一方で、電化製品、機械、車両等は機能面や用途から分類されるものが多く
一部を除いて余分にあるものは、完成品と同じか或るいは部分品として明記がある場合は
そちらへ分類されます。

例えば、自転車を別々の部分品の状態で輸入し、
そのあと完成品に組み立てられる場合があるとします。
そこに予備に泥除けがあったとした場合、材質がプラスチックであろろうとアルミであろうと
材質に関係なく自転車の部分品に分類されます。
結果的には、自転車及びその部分品として分類された場合、
両方関税は掛からないパターンです。

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2014年06月20日

分割通関について

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今回は川本が
担当させて頂きます。
 輸入される商品の中には、食品や医薬品などのように
税関に対する輸入申告(許可)前に各省庁(農林水産省や厚生労働省など)が
行っている指定の検査に合格しておく必要のある場合があります。
このようなケースを「他法令に該当する」と呼んでいます。
他法令に該当し、事前に検査を受ける場合、検査項目や検査機関先の混雑具合に
よりますが、合格まで数週間要することもあります。では、その検査の合格まで
申告出来ないということは、他法令検査を受ける必要のない商品が混在している
場合、その他の検査対象外商品は他法令検査合格まで引き取れないのでしょうか?
 本来1件で輸入申告するところを上記のような場合、分割通関という方法があります。
 これは、輸入通関する商品の一部を先に通関し、残りの商品を後日通関する
方法です。これにより、他法令等の検査対象の商品と検査対象外の商品や、
納期が迫っている商品と、輸入許可まで日数を要する商品を分離して通関する事が
可能になります。
 分割通関は、商品の引取りを急ぐ場合や、検査のようにやむを得ない場合は一つの
方法として便利ではありますが、デメリットもあります。
分割して通関することにより、倉庫内で貨物の仕分け作業を行ったり、
貨物の搬出作業や引取りが複数回になりますので、作業料や、
トラック代、搬出料が通常よりも多く発生する場合がありますので、注意が必要です。
 分割通関は便利ですが、手間とコストががかりますので、輸入を行う際には、
それぞれの商品に対してどのような手続きが必要なのか、また輸入許可まで日数が
どれほど必要なのかという事を事前に把握しておくことが重要なのです。

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2014年04月18日

ベトナム、日本のNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)導入開始

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今回は通関の
川本が担当させて頂きます。
 近年、日本政府主導での東南アジアへのインフラ関連技術の輸出に関するニュース
をよく耳にする機会が多くなりました。欧米諸国との受注競争が激しいとは言え、
アジア各国で、日本の鉄道や、高速道路などの技術が導入されようとしています。
そんな中、貿易に関する日本のシステムがベトナムで導入されました。NACCS
(輸出入・港湾関連情報処理システム)と呼ばれ、船会社、税関、倉庫、通関業者が
コンピューター上でオンラインで繋がるシステムです。このシステムにより、通関業者は
輸出入申告の際に、税関に申告データを送信します。船会社や倉庫は、コンテナの情報や、
貨物の搬出入情報を端末に入力することで、上記の関連業者が情報を共有できることに
なります。
 この日本のNACCSシステムが4月からベトナム全173か所でVNACCSとして導入される
ことになりました。(参考:日本経済新聞社による)
 ベトナムでは、輸出入申告の際には人が申告書類を直接税関へ持ち込み、輸出入許可
まで数日かかるケースもありました。また各税関同士が連携していないため、過去の輸出入
情報が履歴として共有されず、申告ごとに書類審査を行う必要があるため時間がかかり、
物流の障害となっていました。
 このNACCSでは、過去の申告情報がデータベースに記録されるため、最短では申告と
同時に許可になる事も可能です。このNACCSの導入により、通関の所要時間が大幅に
短縮され、物流の利便性が改善されることが期待されています。

 普段から業務でNACCSを使用している私としては、日本のNACCSが世界で導入される
という情報を知り、とても嬉しく思うと同時に、アジア各国が今後も物流の効率化に向けて
動いていくのかを注視していきたいと思います。

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2014年02月28日

少額特恵制度が有効な場合とは

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今週は通関の
川本が担当させて頂きます。
 
 商品を海外から輸入する際は、一般的に関税が課されますが、輸入される商品が
「特恵対象品目」に該当する場合、原産地証明書を取得し、輸入申告の際に税関に
提示すれば、関税は減税となります。
ただし、特恵対象品目の輸入額合計が20万円以下で有れば、原産地証明書を提示せずに
特恵減税を受けられることになります。(これを少額特恵といいます。)実際の輸入申告の
ような例で説明したいと思います。

例1)
商品A(特恵対象外物品) ¥300,000 
商品B(特恵対象品目)  ¥150,000 (少額特恵適用可)

上記の場合は、商品Bが特恵対象品目であり、尚且つ、20万円以下となりますので、
商品Bに限り、少額特恵が適用可となります。

例2)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000
商品B(特恵対象品目)  ¥100,000 (少額特恵適用不可)

上記の場合は、事例1に似ていますが、ポイントは特恵対象品目の合計が20万円以上
であれば、少額特恵は使えないということです。商品Aも特恵対象品目であり尚且つ20万円
以上ですので、商品Bは少額特恵適用はできません。

例3)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000 (要原産地証明書)
商品B(特恵対象外物品)  ¥250,000
 
上記の場合、商品Aは特恵対象品目ですので、減税のためには原産地証明書を
取得する必要があります。
(特恵対象品目でも、20万円を超えていますので、少額特恵は適用できません)

例4)
商品A (特恵対象品目) ¥150,000 (少額特恵適用不可)
商品B(特恵対象品目) ¥100,000 (  〃     )

上記の場合は、特恵対象品目である商品A、商品Bどちらも20万円以下ですが、
商品Aと商品Bの合計額が20万円を超えていますので、少額特恵を適用する事が
出来ません。また、どちらか片方のみを少額特恵を適用することもできませんので、
どちらも有税となります。(特恵適用には原産地証明書が必要)

以下の場合は商品自体は特恵対象品目でも、暫定的に特恵停止や特恵除外に
指定されている物品が混在している事例です。

例5)
商品A(特恵対象品目、特恵停止中) ¥150,000
商品B(特恵対象品目)            ¥100,000 (少額特恵適用可)
商品C(特恵対象品目、特恵停止中) ¥ 80,000

この場合は、全て特恵対象品目であり、合計額が20万円を超えている為、
事例2に倣うと全て適用不可のように思えますが、商品Aと商品Bは特恵停止中で
あるため、合計額から除外することができます。
つまり、商品Bのみ少額特恵を適用することができることとなります。

少額の輸入取引であれば、上記のように減税を適用できる場合がありますので、
気をつけて通関書類作成を行っています。
 
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2012年08月10日

【海外旅行、帰国時の税関手続きについて】

今週は西田が担当です。

今年の夏も暑いですね。
オリンピックの開催されているロンドンの最高気温は20度前後らしいので、
避暑を兼ねてオリンピックを観に行けたらなあと夢見ております。

さて、実際に夏の長期休暇を海外で過ごされる方もいらっしゃるかと思います。

海外に旅行に行きますと、まだまだ円高ですし、
お土産を買うのも、目的の一つになっていたりします。

ただし、旅先で購入したものは帰国の際、
税関で輸入手続きをしなければなりませんし、
個人用や贈答用でも免税の範囲を超えますと課税の対象となりますので、
旅行の前に、手続きの仕方や免税の範囲を確認し、
帰国の際に慌てないようにしましょう。

下記、税関のホームページに詳しい説明がのっておりますが、

一般的に個人用で手荷物の範囲であれば留意する点には、以下の事柄があります。

・海外でお土産等を購入した際の領収書やカード利用控えをとっておく

・入国(帰国)の際に携帯品・別送品申告書の記入・提出をする

・免税の範囲を確認しておく
 
 酒類      3本(1本760mlのもの)
 紙巻きたばこ  200本
 葉巻たばこ   50本
 その他のたばこ 250g
  香水      2オンス(1オンス 約28ml)
  その他の物   20万円(海外市価の合計)


・簡易税率を確認しておく
(関税がかかるもので、免税の範囲を超え、
 1個10万円を超えるもの、一部の食品等を除いて適用されます)

 ウイスキー及びブランデー  500円/リットル
 ラム、ジン、ウォッカ    400円/リットル
 リキュール、焼酎など    300円/リットル
 その他(ワイン、ビールなど)200円/リットル
 紙巻たばこ         11円/1本
 その他の品物        15%


上記の免税の範囲ですが、成人一人あたりについて適応されるもので、
例えば、未成年者に酒類やたばこの免税は適応されませし、
6歳未満の子供の場合、おもちゃなど明らかに
本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。

補足ではありますが、手荷物に収まらず、郵便等で送られる場合には以下の点にも注意が必要です。

・必ず梱包の外装、税関告知書(郵便物の場合)、インボイス(商業送り状)などに
「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明確に表示し、自分自身を名宛人として、受取場所を記入する。

・入国(帰国)後は別送品の申告はできませんので、別送品のある場合は、入国(帰国)時に忘れずに、携帯品・別送品申告書(2通)を記入・提出し、確認印を押して返される1通を荷物の到着案内が来るまで大切に保管する。
 (確認印の押された携帯品・別送品申告書は荷物到着時に別送品として、税関手続きをする際に必要。)

(その後の詳しい手続きについては→ http://www.kanzei.or.jp/refer/unaccom_bag.htm 
 公益法人 日本関税協会ホームページにわかりやすい手順があります。)

郵便等で旅行の際に購入したものを送った場合、帰国手続きの際には、手荷物の手続きに気を取られ、別送品の申告を忘れてしまいがちです。

しばらく経ってから、荷物の到着案内が来た時に、別送品の申告を忘れていた事に気づいても、通常の輸入手続きとなってしまい、免税や簡易税率の適応ができなくなってしまいますので、
特に注意しておく必要があります。

海外旅行をされる際には、帰国の際の税関手続きをよく確認しておくと、
最後の最後、税関手続きでつまづいてしまい、楽しい旅行の思い出が台無しになる事を防げると思います。
楽しい旅行に大切なのは、準備と知識ですね!

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