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共和商会の古迫です。
さて、普段コンテナでの輸出手配をさせていただく中で、書類上では同じ容積でも、実際コンテナ詰めをする段階になると、問題なく入る場合とコンテナのスペースを想定以上に使用する場合がございます。
特に輸出許可が下りてからコンテナ詰めを行う際は、許可後の変更は非常に困難となりますので、容積が大きい場合や、個数がかなり多い場合は、慎重にコンテナサイズを選んでおく必要があります。
今回は、コンテナに積み込める商品の量について、容積の観点から書かせていただきたいと思います。
まず、一般的に使用されるコンテナのサイズは、大きく分けて20フィート、40フィートの2種類が存在し、前者の最大積載量は約33立方メートル、後者は約67立方メートルとなっております。
また40フィートのコンテナには通常よりも背の高い「HC」(ハイキューブ)と呼ばれるタイプもあり、こちらは約76立方メートル積むことが可能です。
ただ、これらの数字はあくまでも理論上の数字であるため、実際に積むことができる量は、上記の容積より少なくなります。
さらに、積み込む商品の形状や、個数、荷姿などによっても積載可能な量は大きく異なってきます。
以下に、代表的な積み方とそれによって積み込める量を書かせていただきます。
・カートンのまま直積みする場合
カートンのまま直にコンテナ詰めする際は、コンテナ容積の最大値に近い量を積み込むことが可能となります。
ただし、箱の形状が一定でない、個数が多いといった場合には、実際の容積が書類上のものよりも増加してしまうことがあります。
そのため、全て直積みの場合でも20フィートで約26立方メートル、40フィートで約54立方メートル程度、40フィートハイキューブで約61立方メートル程度を想定しておかれると、安全であると思われます。
また、直積みの場合は、ある程度自由に積み込めるため、積み方次第ではコンテナ容積の最大値に近い量積み込むことができますが、量に比例して、現地輸入者様側での荷下ろし作業に多くの手間と時間が必要となります。
・パレット梱包して積む場合
パレット梱包してコンテナ詰めする場合は、積み込む際にパレットそのものの容積による制約が発生してきます。
パレットは基本的に底面が1.1m x 1.1mとなっているため、以下のような直方体の容積を1パレット当たりの容積として扱うことになります。
1.1m x 1.1m x (パレット自体の高さ+梱包する商品の高さ)
そのため、全てをパレット梱包して積み込むと想定した場合、20フィートで最大18から20立方メートル、40フィートで36から40立方メートル、40フィートハイキューブで40から45立方メートルと、理論上の最大値からは約10立方メートル以上も積み込める量が減少します。
また、コンテナは20フィートが約6m、40フィートが約12mの長さであるため、使用できるパレット枚数にも限りがあります。
目安として、2段積み可能な場合、20フィートの場合20枚、40フィートの場合40枚分のパレットを使用することができます。
パレット梱包してコンテナ詰めする場合は、カートンのまま直に積む場合に比べて、積み込める量は減りますが、現地輸入者様側での荷下ろし作業にかかる手間が少なくなるという利点があります。
代表的な積み方は上記2パターンとなりますが、これらを併用する場合もございます。
全てパレット梱包すると入りきらない場合でも、一部を直積みにすることで一本のコンテナに収めることが可能となるため、容積が大きいがコンテナサイズを変更したくない場合などにこのような積み方をすることがあります。
ただし、容積がぎりぎりの場合は万が一入りきらなかった時のリスクが生じてきますので、その点は注意が必要です。
このように、コンテナに詰められる容積は、積み方や個数などさまざまな要素が関係しています。
現地輸入者様が量を優先されるのか、荷下ろし作業のしやすさを優先されるのかによっても、積み方が変わってくるので、それによって一本のコンテナに積める最大量も決まってきます。
また、コンテナ輸送にかかる料金も20フィートと40フィートでは大きく異なります。
そのため、積み方や容積とコンテナサイズの目安を現地輸入者様と事前に打ち合せしておかれることをお勧めいたします。
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今週は通関担当の川本が「品目分類」について
説明させていただきたいと思います。
まず商品を輸入する際、その関税額を決定するために、
商品を「関税定率法」で定められている規則に則り、
税番(統計品目番号またはHSコード)と呼ばれる
10桁の番号に分類しなくてはなりません。
その分類された税番によって関税率が異なります。
<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm
そして、輸入申告の審査の際、税番の分類が適正で、
他にも申告内容に問題がなければ輸入許可されます。
しかし、万が一、申告した税番に誤りがある場合、
速やかに訂正しなければなりませんが、
その結果、関税の増加額が大きい場合には
加算税という税金を払わなくてはいけないこともありますので、
慎重に品目分類を行なってから申告する必要があります。
<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1307_jr.htm
ただし、商品によってはその分類規則が複雑な場合があり、
税番の候補が複数考えられる場合があります。
そういった際には、あらゆる商品の分類の行ない方を細かく解説した
「関税率表解説」や過去の分類事例を参考にしながら、
品目分類を行なっています。
<参照ページ>
http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm
以前、品目分類に悩んだ例では、
品名が「NON?WOVEN BAG」というものがありました。
品名だけを見ると、不織布製のバッグなので、
統計品目表の42類に記載されているカバンの分類に該当するのですが、
お客様に用途を確認させていただくと、
この商品の用途は、何かを入れて持ち運ぶためのバッグというよりは、
何か別の商品を包装し、一時的に使用する「使い捨ての袋」のようなものである
との事でした。
そこで、分類基準や分類事例をまとめた「分類例規」を見てみると、
一言で「バッグ」といっても、その用途が持ち運んで使用する携帯目的なのか、
本件の商品のように保管やカバーを目的としているのかで
解釈や分類が異なる事がわかりました。
この商品の場合は、包装が主な用途であり、携帯目的のものでなく、
耐久性も乏しいため、カバンには分類されず、
その商品の構成材料による分類を行なう事になりました。
最終的には「不織布でできている繊維製品(商品)」という解釈から、
63類にある紡織用繊維の製品(織物、編物、フェルト、不織布等の製品)
に分類されることになりました。
品名や、写真だけでは分類が難しい場合には、
お客様にその商品の用途を確認させていただいたり、
関税率表解説や、事例などを参考にしながら、
慎重に品目分類を行なうよう気をつけています。
また、スムーズな通関を行うためには、
このように何度も確認を行うことが非常に重要なことだと実感しました。
また、分類がどうしても分からない場合は、
「事前教示制度」というものがあります。
この制度については、いずれこのブログで書かせていただきたいと思います。
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