こんにちは。今回の担当は西田です。
さて、6月3日(日)に大阪市港区の海遊館前で
密輸撲滅キャンペーンがあり、麻薬探知犬が実際に薬物を
発見するデモンストレーションが催され、盛況だったそうです。
私は、輸入者様の代理で税関検査に立ち会うことがあり、
麻薬探知犬の仕事の様子を間近で見た事があります。
何もなくとも、あの凛々しい顔で『ワン!』と吠えられると、
検査に立ち会う身としては、ドキッとしてしまいます。
日本では麻薬探知犬の検査の他に、貨物をX線装置に通して中身を確認する検査や、
実際に現物を税関の担当官が見て確認する検査があり、
薬物銃器取締や知的財産侵害物品取締の強化月間も設けられております。
日本においては、このような取り締まりが行われておりますが、
お隣の中国ではどうでしょうか。
偽ブランド品が横行しているイメージを持ってしまう中国ですが、
現在中国の税関におきましても、「国門の盾」という密輸や知的財産侵害物品の撲滅運動が行われております。
特に上海では検査率がこれまで3%程度であったものが10%程度まで、引き上げられており、
スケジュールに余裕を持って、輸出入手続きを手配する事が求められております。
世界一のコンテナ取り扱い量を誇る上海では、通常時の検査でも時間が切迫する事があり、
実際に上海で税関の検査となった貨物には検査後の再梱包が不十分な貨物が見受けられました。
検査率が倍以上に引き上げられている現在では、
より一層、スケジュールが切迫する可能性が高くなり、貨物の検査が慌ただしくなる事が、気がかりです。
日本でも外国であっても、スムーズに通関手続きが進行させるために、
万全の書類の準備と貨物の内容確認が重要になって参ります。
大阪税関の報道資料によると
http://www.customs.go.jp/osaka/news/2012houdou.html
大阪だけでも、毎月のように覚せい剤などの密輸が摘発されております。
各国税関の活動が功を奏し、密輸などが減少する事で、検査率も低下していけば、
喜ばしい事だと思います。
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今週のスタッフブログは、池田が担当します。
今回は、船積後に回収するための貿易決済方法、
信用状のしくみについて、書かせて頂きたいと思います。
この決済方法は、輸入者様と輸出者様の間に取引銀行が入ることにより
代金の支払を保証をしてくれることで、
輸出者様は貨物の船積が完了すると、
銀行から代金を受取ることができます。
信用状取引をするためには、
売買契約が締結して
輸入者様が現地の取引銀行に信用状の発行を依頼します。
銀行は、輸入者様の支払能力を確認するための審査を行い
輸入者様が銀行に信用状取引約定書を差し入れて、
信用状が開設されます。
誰でも簡単に信用状が開設出来ると言うわけではありませんので、
特に、初めてされる方は
手続きについて
事前に取引銀行にご相談しておくことが大事です。
信用状が発行されますと、輸出者様側の指定した取引先銀行間を通じて、
輸出者様に信用状の通知を行います。
その契約条件の内容に基づき、
輸出者様は、貨物の船積手続きを進めていき、
貨物の船積が完了後に
信用状に指定された船積書類に
荷為替手形(BILL OF EXCHANGE)と信用状輸出為替買取依頼書をそろえて、
銀行に持ち込むことによって
国内の銀行から代金を受取ることができます。
万が一、信用状に記載されている条件が船積書類と
一致していなければ、
国内の銀行で買取を行ってくれません。
これは、信用状の内容が不一致していることを理由に
現地の銀行が国内の銀行に、代金を支払いを拒否するため
買取代金の回収に支障が生じる恐れがあるからです。
直ぐに訂正を行わなければなりません。
間違い箇所を直してから
正しい書類を再度銀行に提出することになります。
信用状取引は、
銀行に対して書類手続きの手間や、手数料が発生するなどの
負担はかかりますが、
輸出者様からみて、代金を回収が保証され、
輸入者様からすれば、商品の未納などのリスクを軽減することができます。
ただ注意していただきたい点が、信用状取引で、銀行はあくまでも
書類の内容の一致で行うもので、
貨物の中身まで、確認するものではありません。
もし、貨物が書類と違ったものであった場合の、
代金の返金や、貨物の返品の交渉は、
輸出者様、輸出者様の双方で対応していただくことになります。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
前回まで、事前教示によって
関税率表の番号、原産国、課税価格についてを輸入申告前に
税関に照会し確定できる制度がありますとご紹介して参りましたが、
今回は、その具体的な照会方法についてお伝えします。
口頭による照会は、税関窓口へ電話で照会する方法、
税関へ直接資料をお持ちいただいて照会する方法、
税関のホームページ(http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/e-jizen.htm)から照会用のホームに必要事項を記入し、
資料を添付して事前教示用のメールアドレスに送付する方法の三つがあります。
文章による照会は税関窓口、ホームページ(http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C.htm)等から
事前教示の照会書を取得して、必要事項を記入していただき
サンプル、資料等と一緒に税関窓口へ直接持参して頂く方法です。
(注)郵送やFAXは、受け付けていません。
提出する資料として、
関税率表の番号 : 商品サンプル、写真、加工工程のわかるもの等
原産国 : 加工工程、原材料の生産国が分かるもの等
課税価格 : 契約書、仕入書等
をそれぞれ用意する必要があります。
事前教示に関して、照会ができる税関はその貨物が
輸入される予定地を管轄する税関に限っているので、例えば
近畿地方(兵庫県除く)や北陸地方(新潟県除く)であれば大阪税関
兵庫県や中国地方(山口県除く)四国地方は神戸税関というように
管轄の税関が地域により別れているので確認が必要です。
口頭の照会での回答は比較的早く頂けますが、
回答には確実性がなく参考程度のものなので、
照会した時は関税の掛らない分類の回答を受けたはずが、
実際輸入申告をして、審査を受けた結果、
関税が掛る分類に変更になるなんて事もありますので
充分考慮して利用していただければと思います。
文章の照会での回答は一ヶ月ほど掛る場合もありますが、
口頭での回答とは違い、正式な回答になりますので、
三年間は、全国どこの税関でもその回答が尊重されます。
また、文章での回答は関税が確定できるのはもちろんのこと
輸入申告の際、回答書を添付していれば、
審査時間は短縮され、輸入許可が早く上がり、
結果的に、貨物のスムーズな引取りへ
繋がることにもなります。
時間が掛る場合もありますが、特に関税が掛るのか
掛る場合は、税率は何パーセントなのかというのは
コスト計算をする上で特に重要な部分であると思いますので
これから輸入計画を予定されている方など
必要に応じて利用されてみてはいかがでしょうか。
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いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が書かせていただきます。
輸入の多くのケースは海外のメーカーや商社から商品を直接購入する
事が多いと思います。また、原材料や部品などを海外から輸入し、
日本で加工して完成品にしてから輸出するというケースもあり、
「順委託加工貿易」と呼ばれています。これとは逆に、日本から材料
や部品を海外の加工業者等に送り、現地で完成品に加工してから輸入
するケースもあります。このような貿易形態を「逆委託加工貿易」
と呼んでいます。
逆委託加工貿易では、輸入者が材料や部品を無償、もしくは値引き
をして加工業者に提供している事が多いと思います。そのため、完成品
を輸入する際の決済価格は、輸入者が輸出者に支払う加工賃のみという
ことになります。
では輸入申告の際のインボイス価格は加工賃のみで適当なのか?
といえば適当ではありません。逆委託加工貿易に関しては、提供した
材料や部品が無償であれば、当該材料を取得した価格、自らが材料を
生産した場合は生産費の価格をインボイス価格に加算しなくてはいけ
ないのです。
つまり、通関の際、決済価格は加工賃のみでも、インボイス価格には
提供した材料の費用も加算する必要があるため、関税は加工賃に対して
だけでなく、材料費にもかかるという点に注意しなくてはなりません。
インボイス価格とは、輸入者様が輸出者様に支払う金額になりますが、
インボイス価格(現実支払価格)の他に加算要素(上記の場合は材料費)
があれば、関税を決定するために、その額を加算して課税価格を算出し
なくてはなりません。
ただし、「加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品
の減税」(暫定法第8条、通称ざんぱち)という減税制度もあります。
これは、特定の原材料を日本から輸出し、尚且つ特定の製品を外国で
製造し、輸出許可の日から1年以内に輸入されるものについて、原材料分
の関税が軽減される制度です。この制度では、原材料、完成品について
限定されている上、適用が受けられない加工や組み立てがあるため、
十分に注意する必要がある制度ではあります。
現在では貿易形態が多種多様な上、上記のように他に加算要素は多く
ありますので、輸入申告を行うにあたっては注意深く課税価格を計算する
必要があるのです。
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今週は林田が担当致します。
本日も共和商会では、
輸出貨物をコンテナに詰める「VAN詰め」作業が行われております。
貨物をすべて詰み、下記写真のシール(封印)をしますと作業終了となります。
このシールですが、上記写真のように填めることで、
輸送中にコンテナの扉が開けられていないことを証明するためのものです。
シールは一度填めると二度と外れることはなく、
コンテナの扉を開ける時には、特別な工具が必要となります。
数年前までは、薄いアルミ製のシールが主流でしたが、
簡単に切れてしまうという難点から、頑丈なシールが使用されることとなりました。
これによりシールは封印よりも鍵の意味合いが強くなったと思われます。
このようにシールすることによって、コンテナ内の貨物の盗難防止や、
輸出許可を受けていない貨物の混入防止等に一役買っております。
ですので、税関検査でコンテナを開けることになった場合以外は、
シールはVAN詰めをした場所から輸入者様の元まで、
切られることがありませんので、一度もコンテナを開けられていないという証拠となります。
ですので、輸出の際に、シールをする作業はとても重要です。
シールがされていないコンテナにつきましては、
コンテナヤードは、船積み作業を引き受けてくれません。
また、シールをする場所も決まっております。
上記写真のように
右から二本目のバーを固定するように填めなければなりません。
これはコンテナの扉が右から二本目のバーを固定する事で開かない構造になっているためです。
そして右から二本目のバーを固定する場所は上記写真だけではなく、
下記写真の場所もあります。
この二つの場所のどちらかにシールをしなければなりませんが、
この場所は船会社によっては指定されることもありますので予め確認が必要です。
普段、皆様が使用されている船会社の場合は、どちらの場所にシールしてますでしょうか。
初めて使用する船会社の場合は予め確認するようにしておきましょう。
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