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2012年5月

2012年05月25日

貿易における「消費税」

こんにちは、共和商会の林です。
ここしばらく、毎日、マスコミで騒がれている「消費税」
皆さんも高い関心を持って見ておられることと思います。

さて、この「消費税」、海外相手に取引する貿易の場合、どうなるのでしょう?

まず、海外にモノを輸出する場合、
そのモノが実際に消費されるのは、日本ではない別の国となりますので、
当然ながら、日本の消費税は関係なくなり、免税で販売することとなります。

では、輸出者が、日本で、そのモノを仕入れる際に支払った消費税は、
輸出者が負担することになるのでしょうか?

これは、免税で販売した分について、
所定の手続きをすれば、消費税が還付されることになっております。
そして、これは仕入れたモノに対してだけでなく、
その取引に関わる経費についても同様なのです。

ですので、例えば、日本で商売しているものの、
日本での国内販売は一切なく、海外にのみ販売している会社があれば、
いったん支払った消費税は、後日、全て戻ってくるということになります。


次に、海外からモノを輸入する場合は、
一部特例を除き、その都度、国と都道府県に消費税を納めることになります。
(といいますか、輸入消費税を納付しないと、
 輸入許可が下りず、モノを引き取ることが出来ません。)
これは、輸出の場合と違って、日本国内の仕入と似てますね。

ただ、少し異なる点もあります。

それは、日本国内で、モノを仕入れて、販売している場合、
消費税は、その都度、国などへ納付しているわけではなく、
国内での販売時に、販売先から、消費税として預かっている金額(いわゆる仮受消費税)から
国内での仕入時に、仕入元へ、消費税として支払っている金額(いわゆる仮払消費税)を
後日、消費税申告の際に、差し引いて算出し、その金額を納めているという点です。

ですので、輸入の都度、先に納付を済ませてしまっている輸入消費税は、
上記消費税申告の際に、別枠で、その金額を差し引くことにより、
帳尻を合わせることとなります。

ちなみに、輸入消費税は、サンプル製品や、不良品の交換品など、
無償で輸入するものについても徴収されます。

その際、お客様より、次の様な問合せを、よく頂戴します。
「なぜタダで仕入れるモノに消費税がかかるのか?
 日本国内での仕入では考えられない。
 これでは、消費税の分、損するではないか!」

これについても、上記消費税納付の違いを御存知であれば、
申告時に、相殺されることにより、余分に払い過ぎることがないと、
ご理解いただけるかと思います。


このように、貿易における「消費税」は、
日本国内だけで完結する取引の「消費税」と
異なる点が、いろいろとあるのです。

なお、このブログでは、かなり簡略化して、説明しておりますため、
詳細は、顧問の税理士さんや会計士さんに確認してくださいね。

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2012年05月18日

事前準備の大切さ(食品衛生法に該当する食器や玩具を例に)

こんにちは、今週の担当は西田です。

皆様はGWをどのように過ごされましたでしょうか?
私は家族で初めて、河原でBBQをしました。
着火剤を持って行ったのですが、炭にうまく火がつかず、
お隣の家族にバーナーを借りて、やっと火をつけける事ができました。
事前準備の大切さを改めて痛感した出来事でした。

事前準備は輸出入でも、とても大切な事です。
例えば食器・玩具を輸入する際です。

以前、食器や玩具を輸入する際には食品衛生法に該当するため、
食品検疫所に輸入届出を行い、初回輸入時には
必要な検査を受けなければならないと、説明させて頂きました。
(玩具を対象とする食品衛生法についてhttp://rubiconem.com/blog/cat9/000053.html)

食器や玩具の検査には1週間?2週間以上要する場合があり、
初回輸入時にたくさん仕入れてしまいますと、
仕分けの費用や倉庫の保管料が高額になってしまう恐れがあります。

そこで、食器などを輸入する際には、前もって検査に必要な少量だけを輸入し、
先に検査を受けておく事が望まれます。

(器具や玩具の検査結果の通知書は、法律が改正されたり、検査基準が変更にならない限り半永久的に使用できます)

以前は少量の貨物を検査用に輸入するのに、クーリエ便や郵便が頻繁に利用されており、
それらの手法で届いた貨物についての検査結果も、
本貨物の輸入届出の際の検査結果として、認められておりました。

しかしながら、クーリエ便や郵便で送られ検査された
貨物は食品検疫所へ輸入届出が提出されない事が多く、
実際に販売・営業目的で輸入されるものとの同一性の確認が困難であることなどから、
現在ではこの手法は認められておりません。

そのため、事前に検査を受けるために、少量の貨物を輸入する場合、
検疫所に輸入届出をし、通常の輸入通関手続きを行うか、
「品目登録制度」を利用し、検疫所に記録が残る形で、検査を受ける必要があります。

「品目登録制度」とは、同一のものを継続的に輸入する場合、輸入するものの記載について登録を行い、
その記載内容に問題がないことが確認されると、その後一年間は、
輸入届出の際、登録した記載事項は、登録番号により確認することができる制度のことです。

クーリエ便などを利用して検査をした検査結果通知書についても、
一定の要件を満たす事でこの「品目登録制度」に用いる検査結果として認められており、
その後の同一貨物の輸入時にも、当該貨物の検査結果として使用する事が出来ます。

その要件とは

1.製造者又は輸出者から登録検査機関に【直接送付】された【未開封の検体】を
  検査に供したこと。

2.製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封の検体を
  検査に供したことを証明する書類(インボイス、B/Lなど)

3.適用される検査の規格基準が特定可能な材質を証する書類

4.3.の書類が検体に係るのもである事が確認できることと、材質の検査結果通知書への記載

5.検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名等の記載された書類

6.検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名の検査結果通知書への記載

7.検体を特定するカタログ、写真等

8.検体が部品である場合には、製品との関連を示す展開図等の図面など

です。

特に重要なのは1.の【製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封の検体】
でなければならないことでしょうか。

いずれにしましても品目登録は大変便利な制度ですが、必要書類や要件は注意が必要ですので、
事前に検査機関や検疫所にご相談される事をお勧め致します。
(食品監視課 ?品目登録要請書の提出手続の流れ? http://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi/07hinmoku%20tyuui.htm
もご参考下さい。品目登録申請書類確認書がございます。)

このように、輸入手続きに関わる時間やコストは事前に準備によって、抑える事が出来る場合があります。
貿易をする際には、輸出入する品物に「どのような規制があるのか」を確認することはもちろん、
「どのように規制に対処するか」を考え最善の方法を取れるようにする事が大切だと思います。

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2012年05月11日

"GBF"に気を付けて!

こんにちは、共和商会の林です。

さて、弊社スタッフが回り持ちで書いているこのブログ、
私の第1回目(2010年7月29日)は「EBSに気を付けて!」という内容でした。
http://www.rubiconem.com/blog/2010/07/
あれから1年9ヶ月、原油価格は、その後もジリジリと値を上げ、
あろうことか、またまた新たな燃料割増金が登場?してきました。

それが、本日のテーマ"GBF"="GENERAL BUNKER FLOATING"です。

こちら、今年3月8日以降、中国の華北地域(上海・寧波・天津新港など)から、
日本に向かうコンテナにかかっており、
これにより、同航路の燃料割増金は、
"FAF"="FUEL ADJUSTMENT FACTOR"
"EBS"="EMERGENCY BUNKER SURCHARGE"
と合わせて、なんと3本立てとなったのです!

さて、この"GBF"、各船会社からの案内では、
20FEETコンテナ1本につきUS$100
40FEETコンテナ1本につきUS$200
となっております。

ところが、以前ブログに書きました"EBS"の金額同様、
日本の輸入者様に、上記より高い金額で、
日本側船会社代理店から請求がくることがチラホラ・・・

で、その理由を日本側で確認しようと、船会社代理店に連絡しても、
こちらでは何も分からないので、中国側に問い合わせてほしい、とのこと・・・

そんなやり取りを何度か繰り返す中で、私の憶測も入りますが、
なんとなく分かってきたことがあります。

まず、このGBFは、輸出者、輸入者のどちらが負担するのか
明確には決められていないようなのです。

ですので、中国側輸出者が、中国側で、先に支払ってくれる場合は、
当然ながら、日本側での支払いは発生せず、特に問題は起きないでしょう。

かたや、中国側で支払いが行われず、
日本側に、その請求が回ってくる場合は、どうでしょう?

ここから先は、私の憶測です。

日本側で"GBF"を徴収するには、それなりに手間も時間もかかる。
だから、その分、少し上乗せされているのでは?!

例えば、弊社お客様で、
船会社の案内より高い"GBF"について、中国側輸出者に確認をお願いしたところ、
今後は、中国側で立て替えて、先に支払っておき、
その分を、改めて、輸出者より請求するという話になり、
その後、日本側が負担するということ自体は変わらないものの、
過大請求はおさまった、という事例がありました。

上記は、ベストとは言えないまでも、一つの対応策ではないかと思います。

該当航路で、輸入をしておられる方の参考となりましたら幸いに存じます。

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