こんにちは、共和商会の西田です。
さて、海外から輸入された品物が、不良品や品違い等の理由で、
返品をする際、現地の了承を得るのに難航する事があります。
それは、返品にかかる輸送費用の問題だけでなく、返品であっても規制にかかってしまい、
現地で輸入手続きが困難な場合があるからです。
これは日本から輸出された品物でも同様で、再輸入に特別な手続きをしなければならない事があります。
例えば、化粧品や医薬品等を輸出し、なんらかの理由で、返品となってしまった場合です。
もともと、化粧品や医薬品等を国内で製造販売する場合、
薬事法の規制に基づいて、許可の取得や届出をしなければなりません。(海外製品を輸入する場合も同様です)
日本国内で製造販売されていたものを輸出したのであれば、
当然、これらの許可や届出のされたものであるはずで、
再輸入する際には、これらの書類を添えて、厚生局に輸入報告書を提出し、
薬監証明を取得する必要があります。※
具体的に再輸入の際に、薬監証明を取得するのに必要な書類は以下の通りです。
•輸入報告書:2部
•医薬品等製造販売業許可証(写)又は製造業許可証(写):1部
•医薬品等製造販売承認書(写)、製造販売届書(写)、製造販売認証書(写)又は輸出用医薬品等製造・輸入届書(写):1部
•輸出時の仕入書(INVOICE)(写):1部
•輸出時の航空貨物運送状(AWB)又は船荷証券(B/L):1部
•輸出申告書(写):1部
•輸入時の仕入書(INVOICE)(写):1部
•輸入時の航空貨物運送状(AWB)、船荷証券(B/L)又は税関からのはがき(いずれも写):1部
•郵送する場合は返信用封筒(宛先を記載し、切手を貼付したもの又は着払いの宅配便):1部
(近畿厚生局ホームページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iji/saiyunyu.htmlより)
このように、化粧品や医薬品等は、たとえ再輸入であっても、
厚生労働省と税関の二重の監視がされております。
そうして、安全性が不確かなものが輸入され、消費者に健康被害が生じる可能性を未然に防いでいるのですね。
※個人輸入で一定の数量以下の場合等、 薬監証明の交付を受けずに、
税関限りの確認で輸入をすることができる場合があります。
(「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について」
(平成 25 年4月 22 日付け薬食発 0422 第2号厚生労働省医薬食品局長通知) 参照
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