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「通関(輸入)」に関すること のブログ記事一覧

2020年12月09日

日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合の注意点(2)

(前回からの続きです。)

次に、輸入品に、輸入者とは異なる会社の名前やマークやロゴなどが記載されている場合は、
輸入者とその会社との関係が分かる書面などを税関より求められる場合がありますので、注意してください。

より具体的には、例えば、
輸入者が、お客さまより注文のあった商品を、海外へ製造委託し輸入する際に、
製品に、そのお客さまの会社名やマークなどを記載している場合に起こることとなり、
そのお客さまが輸入者宛てに発行した輸入同意書や発注書の写しなどが必要となるのです。

なお、輸入品に記載されている会社名やマークなどが、
輸入者のものでも、そのお客さまのものでもない場合は、
記載された会社に連続して繋がるまで、その取引が分かる書面ほかを提示することとなります。

また、上記に関連する注意事項としまして、
輸入品に、多くの人が知っているような有名なマークやキャラクターといった
ある会社が商標権や著作権を有するものが記載されている場合は、
その権利者と輸入者あるいはそのお客さまほかとのライセンス契約書の写しなども別途必要となります。

ご参考までに、上記ライセンス契約書などが無い場合は、
税関より、その輸入品について「知的財産侵害物品」の疑い有りと指摘され、輸入許可が下りません。
そして、その後は、輸入者と商標権ほかの権利者との間で輸入の可否について話し合い問題解決を図る、
あるいは、輸入者がその輸入品を積み戻し(返品)や廃棄するなど輸入自体無かったことにする
といった対応を進めていくこととなります。

このような、会社名などの記載への対策についても、
前回のブログでお伝えしました原産地表示と同様に、事前に知る機会があまり無く、
輸入品が日本に届き、税関検査による指摘で初めて認識し、そこから対応を始めることが多いように思います。
そのため、納期に遅れたり、港での保管費用などが余分にかかったりと問題が生じてしまうのです。

この件も、原産地表示と同じく、日本での企画段階から考慮に入れ、事前に必要となる書面などの準備を進めておくよう
合わせて、ご注意くださいませ。

2020年11月25日

日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合の注意点(1)

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合に注意いただきたいことを2回に分けて、お伝えいたします。

まずは、原産地表示です。

具体的には、皆さんもよく目にする"MADE IN XXXXX"といった、その製品の原産国などが、
製品や製品に付いているシールやタグあるいは製品が入っている箱や袋ほかに記載されているものです。

原産地表示については、税関より「原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示」と指摘された場合、
その表示を訂正するなどの対応を取らないと、輸入許可が下りません。

上記指摘は、例えば、
・A国原産の製品に"MADE IN B"と実際とは異なる記載がされている
あるいは、
・C国原産の製品に日本語が色々記載されており日本産のように見えるにもかかわらず原産地表示が無い
などが該当します。

このような場合、対応策として、税関の認める倉庫で、税関の監視のもと、
正しい原産地の記載されたシールを全ての輸入品に貼るなどの作業が必要となり、
多大なる手間と費用がかかることとなります。

さて、原産地表示の問題、特に「原産地誤認」は、税関検査の際に発覚するのが大半と思われます。

これは、原産地表示の問題が、他の輸入規制とはすこし異なり、
貿易の教科書やセミナーなどで、事前に注意喚起される機会がほとんど無く、
海外の輸出者も自分自身に問題が生じることもないため、
誰もあまり気にすることなく、貿易手続きが進み、
日本に届いてから、現物を確認して、初めて発覚するためと想定しております。

そして、だからこそ、原産地表示は、日本での企画段階から、海外の製造者へ伝えておくべき注意点となるのです。

なお、その製品が箱や袋といった包装品であり、輸入後に日本産の製品を中に入れて販売するため、
中の製品の原産地として"MADE IN JAPAN"と実際の原産地とは異なる記載がされている場合などは、
そのことを書面で税関へ説明することで、「原産地を偽った表示」とはならず、そのまま輸入できます。

また、その製品を、販売するのではなく、自社内でのみ使用、あるいは、宣伝用として無償で配布するなどといった場合は、
同様に書面で税関へ説明することにより、「原産地誤認を生じさせる表示」とはみなされず、輸入可能となります。

(次回へ続きます。)
2020年06月26日

オンラインショップさんの船便輸入の注意点 その4 50kgでも1トンの運賃?

船便は安いというイメージをお持ちではないでしょうか?
国際郵便小包では船便は、時間は掛かりますが、
安いサービスとして提供されています。

コンテナ混載貨物としての船便はどうでしょうか?
コンテナ船の混載便の料金計算は、まず2本立てになっています。
1つは、『一回の船積みにつき、いくら』
もう1つは、『容積or重さに対していくら』
の2本立てです。

『一回の船積みにつき、いくら』は、例えば、DELIVERY ORDER FEE
(到着した貨物を引き取る時に必要な書類の発行費用)です。

『容積or重さに対していくら』は、まず鉄を運ぶか綿を運ぶかという話で、
容積と重さの大きい方で計算します。
容積の単位は立法メートルで、重さはトンです。
例えば、2立方メートルで50kgの重さなら2立方メートルで計算。
2立方メートルで、3000kgの重さなら3トンで計算されます。
それでは、0.03立方メートルで、50kgの貨物の場合は、0.05トンで
計算されるのでしょうか?残念ながら、0.05トンでも1トンで計算されます。
1立法メートル以下、1トン以下は、『1』で計算されます。
ということは、『1トンでも50kgでも同じ料金が掛かるってこと?』となります。
そうです。同じ料金なんです。
ですので、船便だから安いとは限りません。

『大きさ』『重さ』『個数』に応じて、輸送手段の使い分けが必要となります。
もちろん、輸送時間の考慮も必要ですが、費用面だけでみますと、
大まかに、小さい順番から、
国際郵便小包
EMS
国際宅配便
航空輸送貨物
海上輸送貨物
というイメージです。

船便はそこそこ商品の量が集まらないと、メリットがでてきませんので、
量に応じて、輸送手段をご選択くださいませ。








2018年10月29日

革靴の輸入について

こんにちは
今回は渡辺がブログを担当します。

今回は、革靴の輸入についてです。
一般的に、商品を輸入する際、
品物の種類によって、関税率が異なるのですが、
革靴については、非常に高い税率が設定されています。
(例えば、種類によっては、30% または一足あたり¥ 4,300の高いほうを適用となります)

しかし、革製品や革靴の輸入にあたって、関税割当制度を利用すれば、
一定の数量まで、通常よりも低い関税率で輸入することができます。

関税割当制度は、経済産業省に申請し、
年度ごとに決められた数量の割り当て枠が記載された、
関税割当証明書を入手することで、
輸入の度に関税率の軽減をすることができます。

注意しなければならないのは、革靴のなかでも、
スキー靴のようなスポーツ用の靴、
また、トレッキングシューズやランニングシューズのような、
クッション性、通気性があるものに関しては、関税割当の対象外となります。

靴の分類については、形状、素材が占める割合などで、HS CODEが細かく分かれます。
予め税率を知り、必要であれば関税割当を使用する場合は、事前によく商品について
調べておき、場合によっては事前教示制度を利用するのもよいかもしれません。

また、実際の輸入の際に、HS CODEが細分化されているため、
税関により、甲や靴底の材質、機能性、革を使用している場合はその種類(学名)などの
確認をされる場合があります。
事前に仕様書などの商品資料を用意しておけば、
スムーズな通関の助けになるのではないかと思われます。

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2018年08月17日

モーターボートの輸入

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

先日、モーターボートの輸入申告を、初めて経験しましたので、
お話しします。

これまで、輸入実績がなかったので、税番を検討する機会がなかったのですが
関税率表では、ズバリ船舶の名目で、89類にありましたので、スムーズに確定できました。
なお、関税は、無税となっております。

税番を検討しているなかで、気になった点がありまして、
部分品、付属品の振り分けについてです。
例えば、機械類(84類)、電気製品類(85類)では、
製品本体の後に、部分品、付属品の番号があるか、
或いは製品本体と同じ番号に分類するというルールがあります。
一方で船舶(89類)の部分品、付属品については、
材質によって番号を分類するルールになっている点で、違いがあります。
(プラスチック製であれば39類、スチール製であれば73類)

分かりやすいもので、手漕ぎボートのオールを分類しようとします。
明らかにボートに使用するものですが、
ルールに従い、材質で振り分けると、場合によっては、
本体は、関税が無税なのに対し、部分品、付属品は有税になることも起こりえます。


また、今回輸入申告しましたモーターボートは、船体の大きさ、出力の値等から、
小型船舶検査機構というところへ、登録が必要なものでした。
そのため、まず、輸入申告の際、申告書に、通常の申告内容の他に、
船名、船体番号を入力して申告します。
その後、許可がおりましたら、「輸入許可書」と
輸入者が任意で作成する、輸入許可番号等を記載した「通関証明書」を合わせて、
税関の窓口へ申請すると「通関証明書」に証明印が押され返却されます。
これが登録に必要な書類の一つとなります。


気を付ける点として、輸入申告の際,現物を確認することなく、
書類の審査のみで、輸入許可が下りることは、十分ありえます。
そのため、万が一「通関証明書」と現物の内容が違っていたとなると、
登録ができなくなる恐れががあるので
輸出者様側には、くれぐれも慎重に手配して頂きたいと思います。

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2018年04月06日

特恵関税適用の要件

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

輸入関税について、WTO加盟国の下では、
加盟している、どこの国からの輸入でも、同じ税率が適用される協定税率あります。

それに対し、関税率を低くするための、
経済連帯協定を締結している国に対してのEPA特恵税率、
又は発展途上国に対しての一般特恵税率では、
その製品が、どこの国の製品かを決定するルールである
「原産地規則」を満たさなけれなりません。

その中身は、「原産地基準」「積送基準」「手続き規定」の
3つの要素で構成されています。


その中で「原産地基準」は、その基準を満たしていることを証明している書類、すなわち
輸入申告の際に、特恵税率を適用するため、税関へ提出する原産地証明書の元となるので
「原産地規則」の中で、核心となるものです。

「原産地基準」を満たした原産品とは、どういったものかというと
まず、原材料の調達から生産までを一つの国で完結させる「完全生産品」というもの。
この場合は、何の疑問も無く、どこの国が原産地かを確定できます。

一方、原材料を他の国から調達し、輸出国で生産された場合で、
多くの品目で基準とされているものが、関税率表の品目番号の変化というもので
生産されたものの品目番号が、原材料の時の品目番号から変わる加工を行った国が
原産地となります。
例でいいますと、ブラジル産のコーヒー豆 (品目番号0901)を、
タイでインスタントコーヒー(2101)に加工した場合は、
品目番号が変わっているので、タイが原産地となります。


他にも原産地の認定について、決められた加工工程でないとだめであるとか、
価格面から見たときに原材料費、加工費等の割合が、他の国の原材料費等を除いて
商品全体の40パーセント以上である等、品目ごとに満たさなけれならない基準があります。
また、EPA税率については、協定を締結している各国ごとにもルールが違ったりと
「原産地基準」については、まだまだ、奥が深いところがありますので、
もう少し勉強し、今後、詳しくお伝えしていけたらと思います。


次に「積送基準」とは、輸出国から輸入国へ輸送中、他の国へ寄り道せず
まっすぐ輸送されることが原則というものです。他の国を経由する場合は、
積み替えや保管等の許容される範囲の作業であれば、影響はありませんが、
それ以外の作業をした場合は、原産品の資格を失ってしまいます。

次に「手続き規定」とは、輸入申告の際、税関へ原産地証明書と他の国を経由した場合は、
税関が必要とする関係書類とを合わせて提出し、
特恵税率の適用を認めてもらう申告手続きの行為をいいます。

輸入申告の際は、ついつい原産地証明書の内容が正しいかどうかが、
気になるところではありますが、
確かに有効な原産地証明書は、その商品の「原産地」を証明するものではあります。
しかしそれだけでは、「EPA特恵税率」や「一般特恵税率」は、適用されません。
「積送基準」「手続き規定」の3つすべてをクリアーにしなければならないことが
必要であることを、再度大事であると認識しましたのでお伝えしました。

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2017年11月02日

原産地証明書の原本が不要に

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


普段、NACCS(ナックス)という、正式には、輸出入・港湾関連情報処理システムというもので
税関をはじめ、私ども通関業者、船会社、倉庫会社、保険会社、銀行等が
オンラインでつながり、輸出入の手続きを行っております。

数年おきに、システムの内容が改正され、
ここ最近では、申告書類の提出が、電子メールで送れるようになり、
少しずつ便利になってきております。

今年は、その改正の年でありまして、税関の手続きに関しては、
申告書類の提出できる容量が増えたり、修正申告が電子メールでの対応が可能になったりと
新たに、幾つか改正がありました。

その中で、カラーで取り込んだ原産地証明書を、
電子メールにて提出することで、原本を提出したものと見なされるようにもなり、
特に通関手続きに、影響を与える改正かと思います。


これまでも、電子メールでの提出で、輸入申告は出来ておりましたが、
後日、原産地証明書の原本の提出が必要でした。
そのため、輸出者様には、郵便等で原本をお送り頂く必要がありました。

更にその昔は、輸入申告と同時に、原産地証明書の原本が必要であった為、
何かしらの事情で、原本が手元に届いておらず、いつ届くかヤキモキしながらも
一方で、納期をどうしても優先しなければならない時は
やむなく、関税を納付して許可を受けたこともありました。

しかし今後は、電子メールで頂いております輸入書類に、
原産地証明書を一緒に送信して頂ければ
輸入申告に必要な書類としては、満たされますので、
少しでも、輸出者様のご負担が減るかと思い、お伝えしました。


注意する点としましては、
原産地証明書で、中には印字が薄くて、不鮮明なものもありますので、
万が一税関が、電子メールでは審査に支障があると判断した場合は、
原本の提出を求められる場合もありますので、
二度手間にならないためにも、なるべく鮮明なものが好ましいです。

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2017年07月07日

アライバルノーティスとは

今週のスタッフブログを担当する池田です。

輸入通関を行う上で、本船の入港日の情報を掴まなければなりませんので、
今回は、必要な書類としまして、アライバルノーティス(貨物到着情報)について、
書かせていただきます。

アライバルノーティスは、本船の到着をお知らせするための通知書で、
船会社様から船荷証券(B/L)の荷受人と通知先に記載されている相手先に
送付する書類です。

アライバルノーティスに記載されている内容としまして、

まず、本船名、入港日、搬入先倉庫等があり、
この情報を把握することによって、輸入通関や港から商品を引取るまでの
準備を進めていくことができます。 

また、アライバルノーティスは、運賃や港、倉庫での貨物取扱費用も記載されていて
請求額案内を兼ね備えられていますので、
輸入申告を行う上でも、アライバルノーティスは、海上運賃(OFT)の他に、
燃料調整金(FAF,BAF)や円為替調整金(YAS)、最近では、コンテナ管理費用(EMC)等は、
輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する費用に該当するため、
課税価格に含まれますので、通関書類としても必要です。

その他にも、アライバルノーティスの数量や重量、ケースマーク、コンテナ番号等の情報が
パッキングリストや船荷証券(B/L)等と合致しているのが、前提ですので、
正しく輸入申告するために内容を確認することが大事です。

ですので、アライバルノーティスを入手し、正しい情報を掴むことで、
スムーズに輸入手続きを行い、商品の引取り手配をするためにも
大切な書類です。

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2017年03月03日

今後の特恵関税制度について

こんにちは
今回は渡辺がブログを担当いたします。

今回は、特恵関税制度についてお話させていただきます。

特恵関税とは、新興国の経済成長の促進のために、
特別に対象国に対して、低い関税率を設ける制度です。

このような特恵関税制度ですが、今後、制度改正の動きがあるようなので、
お知らせいたします。

これまでの、「高所得国」(一人当たりGDP12,736ドル以上)に3年連続で該当した国が、
特恵関税対象国から外れる「全面卒業」、
「高所得国」に該当した国について、輸入額10億円超・輸入シェア25%超の品目は、
特恵関税の適用対象から一部品目について適用を除外する「部分卒業」について、
将来、これまでの対象の「高所得国」に加え、
「高中所得国」(一人当たりGDP4,126ドル?12,735ドル)
かつ世界の輸出額の1%以上のシェアの国も含まれることになります。

背景として、現状の特恵関税制度を使用した輸入額の割合が、
ほぼ高中所得国が占めており、(95%程度)
より経済発展が必要な新興国の産業促進を図れなくなっていることがあるようです。

少し具体的な話をしますと、中国、タイ、マレーシア、ブラジル、メキシコが、
新要件により、30年度に部分卒業適用を経て、
31年度に全面卒業をするとみられております。

例えば、これまでは中国より、原産地証明書の原本を取り寄せ、
輸入申告の際提出することで、関税0%や、低い税率で輸入していたものが、
31年度より、先進国からの輸入と同様の関税がかかるようになるということですね。

最後に、これらの流れは、29年度に関係省庁で検討、
正式には平成30年の1月以降、国会に法案を提出となるようです。

現状では予定で、制度改正の決定ではないのですが、
今後の輸入に関わってくることですので、ご案内させてただきました。

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2017年02月17日

ペンケースの分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

今回は、プラスチック製のペンケースの分類について、書かせていただきます。

筆記用具を中に入れて使用するペンケースでも、形状や目的によって
分類されることがあります。

まず、使用目的が携帯する事と認められるものは、原則として
42類のかばんに分類されます。

これは、ペンケースの本来の目的が携帯することであるかどうかを問われます。
例えば、スーツケースのように携帯することが明らかな場合は問題ないのですが、
ペンケースは、一番の目的が携帯することなのか、または収納や整理することなのか
判断が困難な場合もあり、使用目的の判断が難しいものについては
以下の要件をすべて満たす場合は、携帯することを目的としていると認められます。

1.携帯のための肩ひもや取っ手がある
1.留め具がある
1.長期間の使用のための耐久性がある
1.実用性のある収納スペースがある

基準を満たさないものは、材質又は形状が重要されるところへそれぞれ分類されます。
また携帯が目的であっても、例えば、軟質塩化ビニール製のペンケースで、縫製ではなく、
熱圧着で製造したものは、圧着部を引っ張ると避けてしまう等、
長期間にわたって反復使用することができなく耐久性が乏しいものについては、
39類のプラスチック製の事務用品として分類されます。

分類が分かれるということで、関税率に影響を及ぼすものであり、
39類のプラスチック製の4.8%に対して、42類のかばん類に分類されますと8%になり、
費用面にも影響がでてしまいますので、事前に使用書や写真等で、
目的や形状を把握することが大切です。

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2016年09月23日

納期を早めるための輸入申告

今週のスタッフブログを担当する池田です。

まず、輸入申告の時期は、貨物が倉庫に搬入確認がされてから、
税関に対して、通関手続きを行うことになっています。

しかし、台風や本船のエンジントラブルなどの予期しない事態で、入港が予定より遅れたり、
あるいは、倉庫での貨物の荷降ろしの作業が、遅くなったりしますと、
それまで輸入申告ができない状態になってしまいます。

そして貨物が搬入後に、輸入申告を行ない、
書類審査や商品検査などの手続きを終了させなければ、
輸入許可が下りず、時間を要してしまうことによって、
商品の引取りが遅くなる場合があります。

そういった状況になってしまった時の、対応策のひとつとして、予備申告制度があります。
予備申告制度では、倉庫に貨物が搬入する前に、書類審査を事前に行える制度で、
審査が終了していれば倉庫に貨物が搬入されると同時に、輸入許可が下ります。

メリットとしましては、本来、倉庫に搬入後に行なわれる書類審査を
先に終了される事ができますので、
商品引取りの時間短縮をできる事が挙げられます。

これは、予備申告を行うことにより、書類審査で許可が下りるのか、
それとも商品検査を行わなけれならないのかが
事前に把握することができますので、
通常よりも早い段階で引取り手配の準備をすることができます。

検査の場合を、例にして挙げますと、例えば、搬入が終わった後で、
商品検査と分かってしまった場合、
倉庫側も商品を探さなければならず、用意する手間がかかってしまいます。
予備申告を行うことで、搬入前に倉庫に検査の内容を伝えることができれば、
あらかじめ、商品を搬出できるように準備をしてもらえます。

また、商品検査をする場合、運搬してもらう業者にも
検査の旨を連絡する必要がありますので、
事前に検査が分かっていれば、スムーズに商品を検査場まで運搬してもらえます。

予備申告をするにあたって、
もし商品に関する確認事項や書類に不備があったりしましても、
貨物の搬入までに時間がありますので、
それまでに準備できれば、スムーズな納品をできることが考えれます。

そのため、納期がお急ぎの場合、正確な通関書類と商品資料の揃えておくことで、
書類審査や商品検査の通関手続きを
通常より早く済ませることができる、予備申告制度を利用することも考えられます。

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2016年09月09日

申告外貨物(輸入)

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

輸入の申告では、申告書類の内容と、実際の商品が
一致することが大前提にあります。

しかし、普段通関業務に携わっておりますと、
そうではない事態に遭遇することがあります。


輸入申告を行った際、貨物検査が行われ時に、中身が申告書類の内容と
異なる場合があり、輸入許可が即座に下りなくなることがあります。

国内の物流でも、誤りはあってはいけませんが、
間違った商品を、差し替えるなどの対応で
早期解決の、可能性が出てくると思います。


一方で、輸入の国際物流では、
申告内容の訂正のみで済む場合もありますが、
輸入申告により、申告外の貨物が出てくると
コンテナから商品を全部出し、内容を確認する作業、
また、事情説明等で輸入許可までに相当な時間がかかります。

また、化学品類が入っていた場合、成分を明らかにできなければ
輸入許可は下りず、輸出地へ積み戻す或いは、廃棄処分をしなければなりません。

いずれにしましても、輸入許可が下りなければ商品を引き取れず、
時間だけではなく余分な費用も掛かります。

このようなことが起こらない改善策としましては、
輸入申告に入ってから発覚しそれからの対応では、
引き取りが遅くなってしまいますので
輸出者様から、輸入の申告までに正確な情報提供して頂くことによって、
その後の輸入手続き、商品の引き取りがスムーズなっていくかと思います。

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2016年04月28日

調整加工食品の分類 

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

冷凍食品やお惣菜のようないわゆる調整加工食品の分類は、
原材料の割合に左右されることがあります。

牛肉、豚肉等の畜産加工品や魚介類等の水産加工品は、
肉や魚の割合が「20パーセント」を超えていればこれらの調整品HSコード(1601)
として分類するように関税率表に記載されています。
逆に、20パーセント以下で、特に主となる原料が他になければ、
その他の調整品(2106)として分類されます。
(一部例外があり、、餃子のように皮に詰められたものは(1902)
ソースは(2103),スープは(2104)と「20パーセント」を超えていても別へ分類されます。)

具体的な数字が、ルールで決まっていると分類もスムーズなのですが
かならずしも、そうではない場合もあります。
野菜の加工品についてですが、基準となる具体的な割合が関税率表に記載されておらず、
関税分類例規集という分類事例の一文には、
「ある程度含有していれば野菜の加工品として分類する」と記載があり、
分類する上での判断は、野菜が「およそ30パーセント」含有してるかが
基準ということのようです。

例えば、「コロッッケ」でじゃがいもや玉ねぎが使われているものは、
これらの野菜が30パーセント入っていると野菜の調整品(2004.90)に
それよりも少なければ、その他の調整品(2106)に分類されます。

このように一概に「コロッケ」と言っても、
単純に名前だけで分類が決まるわけではないので
一般の方は、不思議に思われるかもしれませんね。

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2015年09月18日

関税率の違い

今週のスタッフブログを担当する池田です。

まず関税について、簡単に説明させていただきます。

関税とは、海外から商品を輸入する際にかかる税金のことですが、その主な目的に、
海外から安く商品を輸入することによって日本国内の産業に影響を及ぼす恐れがあるものを
保護するためにあります。

また、関税は、消費税と違いすべてのものにかかる訳ではなく、商品の種類は又は輸出国によっても
異なってきますので、例題をひとつ挙げて書かせていただきます。

建設用などに使用するねじやボルトを輸入したとします。
たとえば、中国から輸入のあれば、協定税率が無税にあるのに対して、
台湾からの輸入した場合には、協定税率が2.8%掛かってしまいます。

では、なぜ違いはなんでしょうか?
それは、特恵関税制度ものがあり、原産国で製造したと証明するために発行する
原産地証明書(FORM A)という書類で確認することができれば、
輸入申告をする際に提出すれば、関税が減免することができます。

しかし、特恵関税制度は、開発途上国に該当する国でなければならず、
いわゆる先進国にあたる国はこの制度が使用することができないために
関税率にこのような差が生じてしまいます。

このように、海外から輸入される場合には、関税の有無は
コストの計算するために考えておく必要がありますので、
もし関税がかかるものあるかの判断が困難であるものについては、
先に確認(税関で行う事前教示制度)されることを大切だと思います。

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2015年09月04日

「小売り用のセット」

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

一般的に小売り用のセットのものというと
いわゆるギフトセットのようなものをイメージされるかもしれませんが、
通関の分類に関しては、必ずしも「セット」としては見なされない場合が出て参ります。

例えば、麺とスープ、薬味を一つに詰め合わせたラーメンのギフトセットはセットになります。
しかし、ビールとジュースのギフトセットはセットにならないのです。

その根拠は、分類するに当たってのルールで
関税定率法の通則3というところには
「小売り用のセット」として認められる条件があり


1.異なる項に属する二つ以上の物品からなるもの
1.特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装されている
1.再包装せず使用者に直接販売できる

以上の条件をすべて満たさなければ、「小売り用のセット」が適用されないのです。

例題を比べたとき
ラーメンの方は麺、スープ、薬味が合わさってラーメンになるという点から考えると
お互いが特定の必要性を満たす為に共に包装されているという条件を満たしております。
また、形態からして異なる項の二つ以上からの物品、
再包装せず使用者に直接販売する条件も満たしており
すべての条件を満たしていますので「小売り用のセット」として認められます。
この場合、分類方法としましては、そのセットの中で価格、数量、機能等から
もっとも重要なもので判断しますので、
ラーメンセットでは、やはり麺が重要として分類されます。


一方、ビールとジュースの方は、
異なる項の二つ以上の物品であることと再包装せず直接販売できる点は
ラーメンセットと同様に条件を満たしておりますが、
特定の必要性を満たすために共に包装されているかについては、
ビールとジュースは、各々が重要な特性をもっている点で条件を満たしておりません。
結果、すべての条件を満たしていないので「小売り用のセット」は認められないのです。
そのため分類は、ビールとジュースの各々へ振り分けることになります。


二つ以上の物品であるとか再包装せず使用者に直接販売できるものというのは、
まだ分かりやすいのですが
特定の必要性を満たす又は特定の活動を行う条件を満たすというのは、
多々あるセットの中で、組み合わせの内容によっては判断が難しくなります。
また、分類が変わるということは関税にも関係してきますので、
通関では非常に悩むところであります。

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2015年07月27日

環太平洋経済連携協定(TPP)の記事で見るお米の税率について

いつも読んでいただいて、ありがとうございます。
今回の担当は西田です。

毎日暑い日が続きますが、環太平洋経済連携協定(TPP)につきましても
まだまだ熱い協議が続いているようですね。

たまに、このTPPについて、書かれている記事を読んでいると、
ふと疑問に思うことがあります。

それは、お米の関税率が778%と書かれていることがありますが、
私たち通関業者が毎日見ている関税率表には、
どこにも778%とは書かれていないことです。

そもそも、関税率表に記載されている正しい、お米の関税率は従量税で、

kgあたり341円(WTO協定税率49円/kg+調整金292円/kg)

なのです。

ではなぜ778%と書かれることがあるのかといいますと、
農水省がWTO農業交渉(’00?)において、
基準時(’99-’01)の輸入価格及び国際価格を基に算出された従価税換算値が
778%(精米)であったためといわれております。

これは、交渉時に従価税換算値が必要であったので出された値らしく、
基準も10年以上前のものを基にしているようですので
現在のデータに基づいて%にしますと、違った値が出るかもしれません。

この従価税換算値が正しいかどうかは別にして、
私の通関業という立場からいいますと、重要なのは
「778%」はもとより、「kgあたり341円」でもなく、
より正確な「WTO協定税率49円/kg+調整金292円/kg」という税率になります。

といいますのは、お米の関税割当枠内の輸入については食糧法に基づいて政府が一元的に輸入しており、
枠外関税は上記の通り、341円/kgと高いため,枠外関税を払っての輸入はごくわずかなようで、

私が実際に、通関上接することが多いのはお米を使った調整食料品になります。

お客様がそのような食料品を輸入する際には、
お米が「調整金の納付が必要な割合以上含まれているか」が
ポイントとなり、それによって関税率が大きく変わりますので、
正確な関税率の説明はかかせないのです。

TPPによって、関税率が変更となる際には、WTO協定税率が変更となったのか、調整金が変更となったのか等、
より詳しく精査し、お客様に正確な情報を伝えるようにしたいと思っております。

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2015年06月26日

原産地誤認にあたるもの


こんにちは

今回は渡辺がブログを担当します。

今回は、原産地誤認について、お話しいたします。

関税法第71条より、
原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、
輸入が許可されません。

原則、原産国以外の国名、会社名、商標等が輸入品に表示されている場合、
原産地誤認にあたるものとみなされてしまいます。

さて、実際にそのような表示があり、税関さんより指摘を受けた場合は、

「その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を
輸入申告をした者に、
直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、
その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積みもどさせなければならない。」
(関税法第71条抜粋)

とあり、表示の消去や訂正をしなければ、輸入できない事となります。

実際に港の保税蔵置場にて、すべての商品に、
MADE IN CHINA のシールを貼った事もありました。
その場合、輸入許可が下りるまでに時間がかかり、
貨物を移動させ、港の倉庫で作業をしたりするので、かなり費用もかかってしまいます。

しかし、下記の場合については、原産地誤認とはみなされず、輸入することができます。

1 日本の輸入発売元の表示がある場合
2 輸入貨物が、その輸入者が社用又は宣伝用として海外に注文した物品であって、
 輸入者の名称、商標等が表示されているとき
3 原産地以外の風景や文字による説明文

日本で販売する商品を海外で委託製造、輸入する場合、日本の会社名、
ロゴ等を入れて発注することは多いと思いますが、
その場合、MADE IN ○○ 等の表記をして、対応しているケースはよくみられます。

当たり前ですが、事前に確認、対応するのが望ましいですね。

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2015年02月13日

未完成品の分類

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


輸入される商品で通関の際、完成品の状態のものもあれば、
梱包上の都合といった理由で、個々の部品の状態で輸入し
国内で組立てられる場合もあります。
つまり、完成品となりうるだけの部品の数が揃っているということです。
もしそこに、予備の部品が一緒に梱包されているとどうでしょう?
組み立てた時に、当然完成品のものと部分品つまり未完成品とに分かれます。
そういった場合の、未完成品についての分類の考え方をお話しします。

例えば、インスタントコーヒーの容器を輸入するとします。
容器は、材質が何かによって分類されるのですが、
瓶の部分がガラスで、蓋がプラスチックからできたもので
梱包上の事情で瓶の部分と蓋の部分が別々の状態で輸入されてきた場合、
それぞれが同じ数だけ入っていれば、
それは、インスタントコーヒーを入れるガラス製容器の完成品と解釈され
関税としては無税になります。

これは、あくまで瓶と蓋が同じ数だけあることが前提なので
例えば瓶の部分の数が100個で蓋の部分が150個あるとした場合、
瓶と蓋がセットになる100個分については容器の完成品としてみなされますが
予備の50個の蓋に関しては、プラスチック製ですので材質分類をした場合、
完成品とは全く違ったところへ分類され、関税は3.9%掛かります。


逆に瓶の方が、予備に50個ある場合は、蓋はなくてもガラス製容器には変わりありませんので
分類上は完成品と同じ所へ分類され、関税は無税になります。

つまり材質分類されるものは、構成される材質によっては
完成品と予備にあるものの両方に関税が掛かる場合、
掛からない場合又は片方だけに掛かる場合と
パターンが様々あるといったところに特徴があります。

一方で、電化製品、機械、車両等は機能面や用途から分類されるものが多く
一部を除いて余分にあるものは、完成品と同じか或るいは部分品として明記がある場合は
そちらへ分類されます。

例えば、自転車を別々の部分品の状態で輸入し、
そのあと完成品に組み立てられる場合があるとします。
そこに予備に泥除けがあったとした場合、材質がプラスチックであろろうとアルミであろうと
材質に関係なく自転車の部分品に分類されます。
結果的には、自転車及びその部分品として分類された場合、
両方関税は掛からないパターンです。

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2014年10月03日

原産地証明の自己申告制度について

いつも弊社のブログをご覧頂き、ありがとうございます。
今回は川本が日豪EPA(経済提携協定)の中に盛り込まれた原産地証明の
自己申告制度(仮称)について書かせて頂きます。
 まず、日豪EPAとは、豪州からの牛肉や鉄鉱石などの輸入関税撤廃や、
豪州側での日本車の関税撤廃などの貿易促進のみを目的としたものではなく、
通関や検疫の手続き、知的財産権保護、金融サービスなどの様々な枠組みを含ん
でおり、お互いの国々で自由な経済的、産業的競争が可能になることを目的と
したものでもあります。(2014年4月に大筋合意)
 つぎに原産地証明書とは、文字通り、輸入される商品の生産された国を証明する
書類であり、通関時に税関に提出することで、関税が一般税率よりも安い
特恵税率や、日本とEPA締結国からの輸入であれば、EPA税率を適用することが
可能になります。
 つい先日発表された日豪EPAの中で、従来の輸出発給機関が発給する
原産地証明による証明(第三者証明制度)に加えて、原産性について事業者自身
が申告する自己申告制度が採用されることになりました。従来の方法では、
上記のとおり、輸出国にて原産地証明を発行し、日本へ郵送してもらう必要が
ありました。
新たに導入される制度では、輸入者等(a)が自ら作成した、輸入貨物が原産品で
ある旨の申告書と、原産品である事を明らかにする資料を提出する方法が加わりそうです。
この自己申告制度の下では、原産地証明の取得が不要であり、輸出入関係者の手続き
が簡素化され、貿易の円滑化が期待されます。
 またそれと同時に、税関による事後的な確認手続きも導入されるようです。
具体的には、
1.輸入者に対し、貨物の原産性についての質問や検査を実施
2.輸出国税関に対し、貨物の原産性についての確認を行うための情報提供の要請
3.輸出国や生産者に対し貨物が原産品であることを明らかにするための資料提出の要請
4.輸出者や生産者の生産施設等を訪問し、確認を実施
 というような確認手続きが発表されています。
 なお、輸入者、輸出者等が原産品であることを明らかにするための資料を提出
しない場合や、訪問要請に応じない場合には、EPA税率の適用を否認することが可能
とも公示されています。
制度の詳細は今後随時、ホームページなどで発表されるとのことです。
 
 今回の同制度の導入は日豪EPA協定の中ではありますが、この導入により、貿易が
円滑化されればEPA協定以外の提携協定(ASEAN協定やアジア各国との提携協定
)に適用が広まる可能性も考えられると思います。

(a)生産者、輸出者、輸入者

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2014年08月22日

他社名の記載されたものを輸入する際の注意点

こんにちは。共和商会の林です。

今回は、輸入者が、自社ではない他の会社名やロゴなどの記載されたものを
日本へ輸入する場合の注意点について、書いてみたいと思います。

具体的には、いわゆる商社さんや、OEM業者さんが、
海外での買い付けや委託製造を請け負い、
当該品を輸入者として日本まで持込み、
輸入手続きが済んでから、自身のお客さまである他社へ売り渡し、
日本国内での販売は、その会社が行う場合などを想定しております。

まず、輸入品に、輸入者とは異なる、
他の会社の名前やロゴなどが記載されている場合、
税関より、その関係が分かる書面などの提示を求められます。

具体的には、輸入者と輸入品に記載の会社とで交わされた
当該品の「発注書」など、
双方の会社名が記載され、その関係が分かるものとなります。
(2社間だけでなく、更に別の会社が間に入っている場合は、
 その会社も含めた、各々の関係が分かるものが求められます。)

さらに、輸入品に記載の会社名やロゴが商標登録されているなど、
世間に広く知られていると思われるものの場合、
輸入者が、その会社から、
商標などの使用を認められていることを証する書面(輸入承認書など)も
合せて、提示する必要があります。

上記輸入承認書などを提示できない場合、
当該品は、税関により、知的財産侵害物品と判断され、
輸入できなくなることがありますので、ご注意ください。

次に、他社名やロゴなどが記載されている輸入品が、
例えば、包装袋やノベルティといった
一般消費者に無償で配布されるものであったり、
あるいは、
記載された会社が備品として自社使用するものなどの場合、
原産地誤認の輸入規制にも注意が必要です。

日本へ物品を輸入する際、
その物品に、どこかの国を想起させる記載がある場合、
別途"MADE IN XXXXX"などの原産地表示が無いと、
税関により、原産地誤認を生じさせるものと判断されることがあり、
それらは、法律により、日本へ輸入できません。

また、この規制は、
日本語表記だけではなく、ローマ字や外国語の表記であっても、
原産地誤認を生じさせると思われるものは、
いったん輸入手続きを止められてしまいます。

会社名の記載された包装袋やノベルティや備品には、
原産地表示が無いものも多くあり、
税関より、上記指摘を受けることがあるのです。

こういった場合、それら物品は、
一般消費者に販売されるものではないことを証する書面などを
税関へ提出することで、輸入が許可されることとなります。
(一般消費者に販売する場合は、
 全品に、原産地表示シールを貼り付けるなど
 別途対応が必要となります。)

以上、該当する輸入をお考えの方の参考となりましたら幸いです。

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2014年08月01日

特恵関税について


こんにちは。

今回は渡辺がブログを担当します。

今回は、特恵関税と、その除外制度についてです。

「特恵関税制度」とは、開発途上国において、
その国の経済発展の支援のために、
一般的な関税(基本税率、WTO協定税率)を適用せず、
原産地証明書(FORM A)の原本を輸入申告時に提出することで、
関税の減免ができる制度です。

概要はこちら

(税関HPより)

さて、特恵適用国、地域一覧をみてみると、中国(香港地域及びマカオ地域を除く)があります。
中国は、GDP世界第二位となってしばらくたちますが、いまだに特恵関税適用国です。

これは、特恵適用の基準が、一人当たりの国民総所得(GNI)を基準にしているからです。

高所得国(一人当たりGNIが約12,000USドル超)と分類された場合、
特恵関税の適用の除外措置が品目ごとにとられ(部分卒業)
三年連続で高所得国となった場合は、全面卒業となり、
全ての品目に対して適用除外となります。

(中国は、2013年時点で6,500US$となっており、
近年では毎年US700$ほどの上昇となっていました。)

ただし、高所得国でない場合で、現在特恵関税適用となっていても、
国別、品目別特恵除外制度によって、特恵除外措置がとられるものがあります。

日本の過去3年間の貿易統計の原産品の輸入額の平均が15億円を超え、
かつ、その品目の総輸入額の50%を超える品目については、
3年間の除外措置が取られます。

この措置がとられているのは、現状、ほとんどが中国の品物です。

やはり日本の輸入において、低コスト、大量生産の中国製品が強い影響をもっていることが
わかります。

また、年度ごとに見直し、対象品目が変わるので、除外措置が取られ、
それを知らないでいると、輸入申告の際に、
普段取得している原産地証明書(FORM A)が使用できなくなり、
思わぬコスト増となってしまいかねないので、注意が必要です。

最後に、平成27年度から3年間の特恵除外措置が取られる対象品目はこちらとなっています。
(リンク先の別表をご覧ください)(税関HPより)

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2014年07月18日

金型代の申告

今週のスタッフブログを担当する池田です。

今回は、工業製品の金属製や樹脂製の部品などの製造に使用する
金型代の取扱いについて、一例を挙げて書かせていただきます。

プラスチック製のチラシ入れを輸入申告した際、
税関から仕入書の価格が安いのではとの質問があり、輸入者様に問い合わせたところ、
商品を製造にするために必要な金型を、現地の輸出者様に対して無償で提供し、
その価格を仕入書に加算していないとのことでした。

この場合の金型は、輸入商品を製造されるための費用として
金型代に相当する価格を、輸入申告時に仕入書価格に加算しなければなりません。

加算する方法は、商品を輸入する都度に按分する方法が好ましいのですが、 
輸入者様の希望があり、関税や消費税の課税計算に支障がない場合には、
商品を最初に輸入する時に、一括して加算する方法で行うこともできます。

この他にも、輸入者様が税関からの指摘により金型代の申告漏れが
あったという事例を伺う事があります。
これは、金型代を無償で提供したため、課税価格に加算するという認識が
輸入者様と輸出者様の双方になかったものだと考えられます。

そういう事態になりますと、課税価格に加算しなかった金型代に対して、
修正申告を行わなければならず、
加算税や延滞税などの別途費用が発生する場合があります。

ですので、無償提供の金型でもあっても、正しい情報を依頼する通関業者に伝えて
仕入書価格に加算している状態で輸入申告を行うことが大事です。

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2014年07月11日

輸入割当て(加工品の判断)

こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。


水産物を輸入するには、通関に際して
食品衛生法上の届出を提出しなければなりません。
さらに一定のものについては外国為替及び外国貿易法(外為法)上の規制の一つに
「輸入割当て」というものがあり
生産者を守る為、一定のものについては、輸入できる数量を輸入者に割り当て
その割り当てを受けていないと輸入できないものがあります。

一定のものはどのようなものかというと
さんまやアジ等決められた種類のもので、生きているもの、切り身にされたもの等が該当します
一方で、焼いたり、揚げたり火を通したもの、或いはパン粉をつけた状態のもの等
いわゆる加工品に分類されるものであれば、割り当て品目から外れます。


一口に加工品と言いましても様々なものがありますが
例えば、アジに唐揚げ用の粉がまぶしてあるものだとどうでしょう?
ポイントとなるのは、粉が表面にしっかりと付いているかどうかです。

パン粉までついてあるようなものは、
通常ではパン粉がはがれることはないので加工品としてみなされますが、
粉だけですと表面を触った場合、剥がれてしまう可能性があります。
これを、加工工程表や成分表等だけで判断にするのは非常に困難です。

こういった場合、税関には分析部門というところがあり
実際に商品を持ち込み、加工の度合を調べて頂き判断を仰ぐことができます。

加工品とみなされず、割り当てを受けていなければ輸入することができないので、
加工品か判断が困難な場合は、事前にサンプルで確認を受けられることが
良いかと思います。

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2014年06月20日

分割通関について

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今回は川本が
担当させて頂きます。
 輸入される商品の中には、食品や医薬品などのように
税関に対する輸入申告(許可)前に各省庁(農林水産省や厚生労働省など)が
行っている指定の検査に合格しておく必要のある場合があります。
このようなケースを「他法令に該当する」と呼んでいます。
他法令に該当し、事前に検査を受ける場合、検査項目や検査機関先の混雑具合に
よりますが、合格まで数週間要することもあります。では、その検査の合格まで
申告出来ないということは、他法令検査を受ける必要のない商品が混在している
場合、その他の検査対象外商品は他法令検査合格まで引き取れないのでしょうか?
 本来1件で輸入申告するところを上記のような場合、分割通関という方法があります。
 これは、輸入通関する商品の一部を先に通関し、残りの商品を後日通関する
方法です。これにより、他法令等の検査対象の商品と検査対象外の商品や、
納期が迫っている商品と、輸入許可まで日数を要する商品を分離して通関する事が
可能になります。
 分割通関は、商品の引取りを急ぐ場合や、検査のようにやむを得ない場合は一つの
方法として便利ではありますが、デメリットもあります。
分割して通関することにより、倉庫内で貨物の仕分け作業を行ったり、
貨物の搬出作業や引取りが複数回になりますので、作業料や、
トラック代、搬出料が通常よりも多く発生する場合がありますので、注意が必要です。
 分割通関は便利ですが、手間とコストががかりますので、輸入を行う際には、
それぞれの商品に対してどのような手続きが必要なのか、また輸入許可まで日数が
どれほど必要なのかという事を事前に把握しておくことが重要なのです。

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2014年05月02日

相殺値引き時の課税価格

今週のスタッフブログは池田が担当します。

課税価格とは、輸入者様が商品を購入した代金を、輸出者様に対して支払う総額、
現実支払価格であることが原則です。

ですので、商品を一定の数量よりも多く購入することで値引きがされる数量値引きや
商品代金を支払期日前に払うことにより値引きされる前払値引きがある場合は、
購入代金から差引いた価格が課税価格になります。

しかし、値引きにも例外があります。それが今回書かせていただく相殺値引きです。

具体例としまして、商品を輸入した際に、一部に不良品が含まれていて、
取引が継続的に行われているため、取引時に代金を返金するのではなく、
次回の取引時に、不良品に相当する代金を相殺値引きした価格は、
課税価格として計算することはできません。

これは、値引きの金額が、今回の取引と直接関係のない過去の取引による値引きであり、
相殺した代金は、取引時に輸入者様が輸出者様に現実に支払われていますので、
相殺値引き前の支払価格が課税価格になります。

このように、書類上に値引きと記載されていましても、相殺値引きのように、
購入代金に相殺された値引きの金額を加算したものが課税価格の対象となり、
もし、相殺値引き後の価格で誤って輸入申告を致しますと、過少申告したことになりますので、
通関時にはどのような値引きあるかを確認することが大切になります。

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2014年03月14日

ストラップの分類

今週のスタッフブログは池田が担当します。

飾りに付けたり、首にかけるなどに使うストラップの分類について
具体例を挙げて今回書かせていただきます。

ポリエステル繊維で作られた組みひもに、プラスチック製の装飾品付きの
携帯ストラップがあるとします。

いかに商品分類を決定するかといいますと、関税率表の解釈に関する通則3(b)の中にある
異なる構成要素で作られた物品は、その物品に重要な特性を与えている材料又は
構成要素からなるものとして決定するという規定に従い行われます。

つまり、携帯ストラップが手に持つことが本来の目的である長い組みひもの場合は、
紡織用繊維製品として63類(協定税率4.7%)に分類され、
あるいは、短く細い組みひもで手に持つことのできないような、単に装飾品を付けるために
作られたものであれば、プラスチック製品として39類(協定税率4.8%)に分類されます。

ストラップでこのほかにも上記以外で、例えば、金属製キーホルダーにストラップを付けたものは
鍵を取り付けて使用するものと考えれますので、鉄鋼製品として73類(協定税率無税)に
また、ぬいぐるみにストラップを付けたものであれば、重要な特性がぬいぐるみの部分になりますので、
がん具として、95類(協定税率2.8%)に分類されることになります。

一見同じように思われるストラップでも、使用目的によって分類がことなり、
特に輸入の場合には、関税にも関わってきますので、事前の確認が大事になります。

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2014年02月28日

少額特恵制度が有効な場合とは

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今週は通関の
川本が担当させて頂きます。
 
 商品を海外から輸入する際は、一般的に関税が課されますが、輸入される商品が
「特恵対象品目」に該当する場合、原産地証明書を取得し、輸入申告の際に税関に
提示すれば、関税は減税となります。
ただし、特恵対象品目の輸入額合計が20万円以下で有れば、原産地証明書を提示せずに
特恵減税を受けられることになります。(これを少額特恵といいます。)実際の輸入申告の
ような例で説明したいと思います。

例1)
商品A(特恵対象外物品) ¥300,000 
商品B(特恵対象品目)  ¥150,000 (少額特恵適用可)

上記の場合は、商品Bが特恵対象品目であり、尚且つ、20万円以下となりますので、
商品Bに限り、少額特恵が適用可となります。

例2)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000
商品B(特恵対象品目)  ¥100,000 (少額特恵適用不可)

上記の場合は、事例1に似ていますが、ポイントは特恵対象品目の合計が20万円以上
であれば、少額特恵は使えないということです。商品Aも特恵対象品目であり尚且つ20万円
以上ですので、商品Bは少額特恵適用はできません。

例3)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000 (要原産地証明書)
商品B(特恵対象外物品)  ¥250,000
 
上記の場合、商品Aは特恵対象品目ですので、減税のためには原産地証明書を
取得する必要があります。
(特恵対象品目でも、20万円を超えていますので、少額特恵は適用できません)

例4)
商品A (特恵対象品目) ¥150,000 (少額特恵適用不可)
商品B(特恵対象品目) ¥100,000 (  〃     )

上記の場合は、特恵対象品目である商品A、商品Bどちらも20万円以下ですが、
商品Aと商品Bの合計額が20万円を超えていますので、少額特恵を適用する事が
出来ません。また、どちらか片方のみを少額特恵を適用することもできませんので、
どちらも有税となります。(特恵適用には原産地証明書が必要)

以下の場合は商品自体は特恵対象品目でも、暫定的に特恵停止や特恵除外に
指定されている物品が混在している事例です。

例5)
商品A(特恵対象品目、特恵停止中) ¥150,000
商品B(特恵対象品目)            ¥100,000 (少額特恵適用可)
商品C(特恵対象品目、特恵停止中) ¥ 80,000

この場合は、全て特恵対象品目であり、合計額が20万円を超えている為、
事例2に倣うと全て適用不可のように思えますが、商品Aと商品Bは特恵停止中で
あるため、合計額から除外することができます。
つまり、商品Bのみ少額特恵を適用することができることとなります。

少額の輸入取引であれば、上記のように減税を適用できる場合がありますので、
気をつけて通関書類作成を行っています。
 
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2014年01月24日

はさみの分類について

はさみの分類について

今週のスタッフブログは池田が担当します。

物を切るための道具として、日常生活で幅広く使われているはさみにも分類がありますので、
今回書かせていただきます。

はさみの分類は、作用する部分の材質で決まります。
どういういったことかといいますと
はさみの場合、作用する部分が刃であり、材質がステンレス鋼を使用していると
卑金属製であるため82類に該当します。

しかし、はさみには、使用用途や形状によってさらに分類されます。
では、どういった違いがあるのでしょうか?
それは、物を切るために持つグリップがフィンガーリングを有するかどうかで異なってきます。

例えば、紙を切ったり、糸を切るなどの家庭用、事務用または裁縫用等のはさみは、
指を輪の中に通して使うフィンガーリングを有しているため、82.13項に分類されます。

これに対して、高枝切り、草刈りなどのはさみは、グリップを両手で握って使うため
園芸用や農業用のはさみとして82.01項に分類されます。

この分類の違いは、輸入時の関税に影響を及ぼし、
協定税率が82.01項が無税であるのに対して82.13項の場合は3.7%の関税がかかります。

このほかにも、作用する部分の刃の材質が、切れ味が長持ちするセラミック製(69類)や
指を切らない安全刃のプラスチック製(39類)があり、材質によって分類されることになります。

そして、関税は、使用目的によって異なりますが、
協定税率が、セラミック製は無税又は2.3%、プラスチック製は3.9%又は4.8%と
それぞれ異なってきます。

このように、単にはさみといいましても、
形状の違いによって、分類が変わりますので、商品の形状が重要な情報になります。

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2014年01月17日

評価申告(無償提供材料費)

明けましておめでとうございます。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今年も皆様のお役に立てるような情報を
スタッフブログでお伝えできたらと思いますので、
どうぞ、宜しくお願い致します。


今年一回目は、評価申告について
無償提供材料費を例にお伝えしたいと思います。

まず、評価申告とは何かというと、
そもそも輸入申告をする際の課税価格というのは
その商品が港に着くまでに掛かった費用をすべて加算しなければなりません。
しかし、インボイス価格には不足額がある場合があり、
その場合は不足額をインボイス価格に加算しなければなりません。
これが、評価申告です。

インボイスに必要な費用がすべて含まれている場合は問題ないのですが、
他にも事例はありますが、今回の無償提供材料費というのも加算要素の一つで
輸入者様がその商品の輸入に関して、無償で材料を輸出者様へ送り商品が製造された場合、
インボイスには加工費しか記載されていない場合があります。
その場合は、無償提供材料費を課税価格に加算しなければなりません。


例えば加工費USD5.00 材料費USD5.00とした場合
材料が現地調達であればインボイス価格はUSD10.00となります。対して
無償提供の材料費を評価金額とし、インボイス価格がUSD5.00となっている場合は
輸入申告する際はインボイス価格USD5.00に加え材料費USD5.00(評価金額)を加算したUSD10.00で申告しなければなりません。


輸入申告の時に評価申告として加算するものが解っていれば正しい申告ができますが、
輸入に関する費用の中には、課税価格に含める、含めないのケースがあり、
判断が難しい場合もありますので、税関の事前教示制度など利用され、
正しい申告をすることが大切です。

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2013年12月20日

複数の異なる原産国からの輸入通関について

 
 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は川本が担当させていただきます。現在、日本の市場で販売されている
あらゆる商品(服や電化製品など)のうち、かなり多くの割合が海外で製造
されています。
見た目が全く同じ電化製品でも中国製であったり、韓国製であったりと生産国
は多様化しています。
上記のように、同一商品を異なる複数の生産国から一度に輸入する場合は注意
する必要があります。
例えば中国製の衣服と韓国製の衣服を合わせて一度に輸入する際は、通関の際に
税関に対し原産国がそれぞれ分かるようにしなくてはなりません。
その主な理由の一つとしては、生産国により、関税の適用税率が異なるためです。
中国からの商品で特恵関税適用が可能なため減税される場合があっても、韓国製の
商品は特恵関税対象外となるため、関税を支払う必要があります。
(注:中国製の商品すべてが特恵関税適用できるわけではありません)

近年では、2国間経済連携協定(EPA)や日ASEAN協定、TPPといった貿易圏の枠組み
が形成されつつあります。そのような貿易圏内からの輸入品にはそれぞれ協定
による減税優遇措置が設けられております。

例えば、ベトナムからの輸入であれば、日ベトナム協定、タイであれば、日ASEAN協定
を適用といった具合に、各協定による減税を受けられます。
(注:生産国による証明書取得が必要です)
同じ仕様の商品であっても、減税を適用できる原産国もあれば、
関税がかかる原産国もありますので、一度に複数の生産国から商品を輸入される際は、
それぞれどこの原産国か把握しておくことが非常に重要です。
 
当ブログをもちまして今年度最後のブログとなりました。一年間ありがとうございました。
来年も引き続き、ご愛顧の程よろしくお願い致します。

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2013年12月06日

別送品の輸入手続きについて

こんにちは。今回の担当は西田です。
先日映画を見に行って来たのですが、私は映画を見る際、
効率よく映画が見れるように心がけていることがあります。

それは金券ショップで前売り券を買い、
その足で当日の座席を劇場で指定することです。

そうすることで、安く、待ち時間がなく、いい席で映画を見ることができます。

何事も要領をよくする事は大切ですよね。

さて、この事は輸出入手続きをする際にも言える事で、
今回は一般の方々にも役立つ、別送品の輸入手続きの要領について、お伝えしたいと思います。

別送品についての基本的な事項(旅先での手続き、帰国時の手続き等)につきましては、
下記のブログを確認頂くとしまして、
今回は荷物が現地から船便で発送されてから、受け取るまでの手続きをを特にお伝えしたいと思います。

【海外旅行、帰国時の税関手続きについて】

まず、手続きをフロチャートにすると下記のようになります。

<船便を利用した場合>

1.現地からエアメール等でB/Lが届く
(オリジナルB/Lであれば判やサインがあるか、サレンダーや元地回収であればその判があるかを確認する。)

2.船会社、運送業者などからの荷物の「到着通知」(ARRIVAL NOTICE)がある。
事前にB/L記載の本船の到着日を確認しておき、「到着通知」が本船の入港日が近づいても来ない場合には、
B/Lに記載されている船社代理店等に連絡しましょう。

3.通知のあった船会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取る。
一般的に「到着通知」は海上運賃等の請求書を兼ねており、輸送関係書類(デリバリオーダー等)は
海上運賃等の支払いと引き換えになります。


4.税関の別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告をする。

申告に必要なものは以下のとおり。

イ. 「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」
(入国の際、税関の確認を受けたもの)の原本
 
ロ. 「輸送関係書類」(B/L、到着通知、デリバリーオーダー等)

ハ. 「内容品明細書」「領収書」
(現地でインボイス(品物の明細等を記載する送り状)を作成してもらっておくことが望ましく、
品名、数量、金額、使用中の有無が確認できる書類を用意しましょう)
インボイス等の記載が曖昧な場合、荷物の詳細について、質問される事がありますので、
渡航の際にできるだけ荷物の写真を撮っておくとよいと思います)

ニ.「パスポート」「印鑑」
パスポートの入国と出国の印、外国での滞在期間、目的の確認を受けます。


5.書類審査で輸入許可になった場合 搬入倉庫に向かい、許可書とデリバリーオーダーで貨物を引取る。

6.税関検査の場合 検査場まで貨物を持ち込む為の外国貨物保税運送申告書を作成する。

7.搬入倉庫管轄の税関保税部門で、運送承認手続きをする。

8.搬入倉庫で、外国貨物保税運送申告書とデリバリーオーダーで、貨物を引取る。

9.通関部門に貨物を持ち込み、税関検査を受ける。

10.徴税物品があれば、関税・消費税を納め、輸入許可になる。


以上の様な流れになりますが、土地勘がなかったり、慣れておりませんと、中々大変な作業となります。


例えば、大阪港に船が到着する場合ですと、
デリバリーオーダーを受け取る船会社の窓口は都心にある場合があります。
一方で、荷物が搬入されている倉庫や税関は港の周辺となります。

ですので、デリバリーオーダーを受け取る前に、税関に申告してしまうと、
貨物を引き取るには、一度、港から都心に戻らなければならない事態になってしまいます。

そうならないためにも、貨物引き取りに必要な書類、税関に提出する書類をしっかり揃えることはもちろん、
デリバリーオーダーを受け取る船会社の窓口、管轄税関、荷物の搬入されている倉庫の場所は事前に確認する様にして、
何度も手続きに通わなくていい様にしたいですね。

実は別送品の輸入手続きも、通常の商業貨物としての輸入手続きも、
貨物を引き取る手続きは同じですので、個人で輸入手続きをされる際にも
参考にして頂けると思います。

別送品の輸入手続きと通常の商業貨物の輸入手続きの大きな違いは、税関への申告方法で、
「賦課課税方式による輸入申告」か「申告納税方式による輸入申告」かという所なのですが、
この話はまたの機会にさせて頂きたいと思います。

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2013年11月29日

メーカーインボイスについて

こんにちは、共和商会の林です。

輸出入手続きには、様々な書類が必要となることは、
このブログで、何度もお伝えしており、
例えば、輸入におけるインボイス・パッキングリスト・B/Lは、
その代表的なものとなります。

今回は、これらを補足するため、
税関より提出を求められることのある書類のひとつ
「メーカーインボイス」について、お話ししたいと思います。

例えば、ある<日本>の輸入者が、<台湾>の商社と売買契約を結び、

モノを購入することになったが、
そのモノは、<中国>の会社で製造されているため、
代金の支払いは、<台湾>の商社に対して行い、
モノ自体は、<中国>の会社から輸入することになったとします。

この場合、「インボイス」つまり「請求書」は、
<台湾>の商社が、<日本>の輸入者に発行することとなりますが、
"B/L"の"SHIPPER"つまり「荷送人」は<中国>の会社、
"CONSIGNEE"つまり「荷受人」は、<日本>の輸入者となり、
「インボイス」と"B/L"が、同じ輸入についてのものなのか、
一見したところ、分からなくなってしまいます。

このような場合、日本での輸入申告にあたり、税関より、
追加で書類の提出を求められることがあります。

これが「メーカーインボイス」といわれるもので、
メーカー、つまり<中国>の製造会社が、
<台湾>の商社へ発行した「インボイス」であり、
これがあることで、"B/L"の記載は、
<中国>→<日本>
の二者のみとなっているものの、商売の流れは
<中国>→<台湾>→<日本>
となっていることが分かるようになります。

ですので、メーカーインボイスを、
インボイス・B/Lと合わせて、税関へ提出すれば、
通常通り、輸入申告ができるのです。

ご参考までに、メーカーインボイスは、取引の関係が明らかになっていれば、
価格の記載は無くても構いません。
(上記例の場合、<台湾>の商社にとって、
 <中国>の製造会社から、いくらで仕入しているかは、
 <日本>の輸入者に知られては困る重要な企業秘密ですからね。)

なお、<台湾>の商社が、事前に、船会社と打合せしておくことで、
"B/L"のSHIPPERを、<台湾>の商社とすること、
あるいは、"B/L"のSHIPPER欄に、
<台湾>の商社の代理で、<中国>の製造会社がSHIPPERとなっていると記載すること
(具体的には、B/LのSHIPPER欄が、
 「<中国>の会社 ON BEHALF OF <台湾>の商社」となります。)
も可能であり、その場合、「メーカーインボイス」は不要です。

また、<台湾>の商社発行のインボイスに、
仕入元である<中国>の製造会社の詳細(会社名・住所・電話番号など)
が記載してあれば、それで、税関に認めてもらえる場合もあります。

要は、税関へ提出する書類上で、
各当事者間の取引関係が明らかになっていれば良いということですね。

上記に該当するような輸入案件がある方の参考なりましたら幸いです。

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2013年11月22日

輸入通関時の資料について

はじめまして。渡辺実希生(みきお)と申します。
スタッフブログ初登場となりますので、よろしくお願いします。

今回は、輸入申告の際、書類審査となった場合の、
税関に提出する、「参考資料」について書かせていただきます。

通常、輸入申告に必要な書類としては、
輸入関税額を正しく算出し、税関に申告するための書類
(輸入申告書、INVOICE,PACKING LIST,BILL OF LADING等)と、

他法令による輸入規制の該当品については、関係省庁が発行した証明書などがあります。
(どのような品物が他法令による輸入規制に該当するかは、こちらをご参照ください。)


書類審査の際の提出書類については、
貿易実務の参考書を見れば、必ず載っています。

しかし、実際の輸入通関の際には、品物によっては、
その他の参考資料を税関に提出する場合があります。

品物がINVOICE、 PACKING LIST  の表記だけではわかりにくい場合は、
参考資料として実際の品物の写真や、使用用途がわかる資料を税関に提出します。
これは、関税率を決定する「HSCODE」の特定のための根拠となります。

少し具体的に書くと、「材質」によってHSCODEが分かれる場合には、
品物の材質を記載したり、商品単体の写真だけでは、
使用目的がわかりにくい場合は、実際に使用している写真を選びます。

一例としては、「折りたたみテーブル」の場合、
テーブルとしての状態(折りたたまれていない)で、
INVOICEにモデルコードしか書いていなければ、資料には、「折りたたみテーブル」
と明記し、さらに、テーブルの場合は、天板の材質(木製、金属製など)を明記しておきます。

これで、品物が「家具」で、●●製という事を、資料によって示すことができます。
(HSCODE 第94類に分類されます)

輸入申告の際に通関業者が使用した情報を、
税関にわかりやすく伝えることができるわけですね。

こういった資料を、あらかじめ用意することで、書類審査の際に、
速やかに税関に提出することができ、タイムロスを抑えることにつながります。

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2013年11月01日

不備のある原産地証明書の取り扱いについて

 いつも弊社のブログをご覧頂きありがとうございます。
今週は通関の川本が担当させて頂きます。当ブログでも何度が
テーマになっている原産地証明書についてですが、特恵関税が適用
できる国から特恵対象品目を輸入する場合、現地で原産地証明書を
取得していただき、日本で輸入申告を行う際に税関に提出すれば、
関税が無税もしくは減税になるための書類になります。
ただ、関税を免税・減税するための書類ですので、原産地証明書に記載
されたインボイス番号や日付が当該申告のインボイスのそれらと
異なっている等、書類内容に僅かな記載ミスがあるだけで、その有効性
が認められない場合がほとんどでした。
 
 しかし、この10月から「不備のある原産地証明書等の取り扱いについて」
と題し、税関から従前無効であった取り扱いを一部見直す通達がありました。
具体例としては、当該申告と
1 仕出港、輸送手段、船名等の相違
2 輸出者名・住所のインボイスとの相違または脱落
3 輸入者名・住所の相違又は脱落、「TO ORDER」の記載しかない場合
4 インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違または脱落
5 インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違または脱落
6 数量の脱落、または貨物数量との相違
7 包装の個数、種類、記号、番号、品名のインボイスとの相違
が挙げられます。

以前までは無効として扱われてきましたが、取引関係書類にて
輸入貨物と同一性が確認できる場合は、原則として軽微な誤りとして、
その原産地証明書は有効として取り扱えるようになりました。
ただし、不備のある原産地証明書が有効とされた場合でも、
次回以降は当該申告と内容が一致するように取得していただく必要があります。

なお、上記以外の不備や記載ミスに関しては、無効となる可能性が高く、
通関の際は慎重にチェックする必要があります。不備のある原産地証明書が有効
であるかどうかの判断は、関税の有無に関わる事ですので、有効性が疑われる
場合は、税関に事前に確認することが最も重要です。

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2013年09月13日

原産地の表示について

今週は林田が担当いたします。

今回は原産地の表示について書かせていただきます。

原産地表示とは貨物が生産、製造された国又は地域等の記載のことで、
例えば、中国製の場合ですと、「MADE IN CHINA」「ORIGIN:CHINA」のように
商品自体あるいは包装に記載されていることがあります。

正しい表示であれば、問題はないのですが、関税法71条によりますと、
「原産地について直接若しくは間接に偽った表示
又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、
輸入を許可しない」と規定されています。

さらに、「税関長は、原産地について誤った表示
又は誤認を生じさせる表示がされている貨物について輸入申告があった場合は、
その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、
直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積みもどさなければならない」と記載されています。

なぜこのような規制があるかといいますと、
消費者の方が、原産地を偽った若しくは誤認を生じさせる表示のある商品を購入する被害を防ぐためや、
また、そのような表示により、生産者の方が消費者に誤解を与え、信用を失うことを防ぐためです。
この規制により生産者と消費者が保護されております。

上記の「原産地について偽った表示」ですが、
貨物に原産地以外の国又は地域において生産・製造されたことを示す表示をいいます。

「誤認を生じさせる表示」とは、
虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されているわけではありませんが、
一般的、客観的に見て、原産地の誤認を生じさせるような表示をいいます。
例えば、
「輸入貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称しか表示がない」
「単に原産地以外の国名等が表示されているとき」
「貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき」、
「貨物の原産地以外の国の国旗が表示されている」等があります。

しかし、原産地の誤認を生じさせる表示以外に真正な原産地を表す明確な表示があり、
その大きさ、表示場所等が原産地の誤認を生じさせる表示の大きさ、
表示場所等と比べ妥当であると認められるときは、原産地誤認を生じさせる表示として取り扱われません。

ですので、例えば、「輸入貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称しか表示がない」場合でも、
「MADE IN ○○(原産国)」が表示されていれば、原産地誤認を生じさせる表示とはなりません。

また、「貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されているとき」や、
「貨物の原産地以外の国の文字を使用した説明文が表示されているとき」等は、
原産地誤認を生じさせる表示にはなりません。

どういった表示が、誤認を生じさせる表示になるのかを、
事前にしっかり確認することが重要です。

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2013年08月02日

関税の計算方式(従価税・従量税)について

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は川本が関税の計算方式について簡単に紹介させていただきたいと
思います。一般的に消費者がお店などで商品を購入する際に支払う税金は消費税
ですが、その消費税は現在、商品の価格に対して5%となりますので、
商品価格×0.05が消費税額となります。
 では関税の場合ではどのような計算方法があるのでしょうか。さまざまな種類が
ありますので、いくつか紹介したいと思います。
まず計算方式(課税方式)は大きく分けて2種類に分けられます。
ひとつめは「従価税」と呼ばれるもので、多くの商品がこちらで関税が計算されています。
こちらは、消費税のように、商品の価格に対して関税が計算される方式です。
ですので、輸入される商品の関税が○%であれば、商品価格×○%になります。
注)実際は商品価格に運賃や保険などが加算された後に、計算されます

 そしてもう一つが「従量税」と呼ばれるもので、例えば、繊維であれば、
1平方メートルあたり○円、96類のボールペンであれば、1本あたり○円
というように、商品の数量や、面積、重量を基準として計算
される方式になります。関税が従価税と従量税のどちらで算出される
のかは、商品(品目・HSコード)により異なるのですが、一般的には「従量税」
をすぐに適用するという品目は少なく、「従価税」か、
もしくは64類に分類される「靴(履物)」のある種類の「商品価格に対して30%と
1足5000円とでそれぞれ計算した場合の高い方を適用する」というように
「従価税と従量税の高い方」を適用すると定めている場合が多くなっています。

また、この他にも、従量税と従価税を同時に適用し、それぞれの額を合算して関税を算出
する品目もあります。

上記のように、輸入される商品によって関税の計算方式が従価税か従量税なのかは異なっています。
商品が少し異なるだけで、違うHSコードに分類される可能性があります。そういった際には、
関税の計算方式までが異なる可能性が出てきますので、事前の確認が非常に重要となります。

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2013年06月21日

ハンドバッグの分類

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

前回、容器について材質、形状や目的によって、
分類が様々に分かれるというお話をさせて頂きましたが、
今回は、その中で「ハンドバッグ」の分類に的を絞ってお話しします。

まず、その容器が関税率表の42.02項の携帯用のバッグ類に決定しますと
そこからさらに、貴金属をメッキした金属を使用しているか
或いは、材質(革、プラスチック、繊維)等で分かれており、
関税率が2.7%から16%まで大きな幅があるので、
分類がどこになるかによって、大きく関税率が変わってきます。

そして、「ハンドバッグ」は42.02項の中でも単独で分類されるものである為、
通関にあたっては、まずそのバッグが「ハンドバッグ」であるかどうかを判断しなければなりません。

そこで「関税分類例規集」という分類規定や事例が記載されたものに
「ハンドバッグとは女性が通常、化粧品、ハンカチ等の身辺用品を入れて
使用する携帯用具で、留金、ファスナー、ひも等により口を閉じられる形式のもの」と規定されています
ということは、男性が持つもので、口を閉じられないものは「ハンドバッグ」から外れるということが解ります。

しかし、これだけの判断基準では、すべてを分類するのには困難であるため、
より明確な基準が、以下の様に設けられています。

1.横幅が、15センチメートル以上30センチメートル以下のもの
1.外側が装飾的なもの又はソフトな感じのものである。
  ソフトな感じというのは、材質や形状としての柔軟性をいい、
  不用時に折り畳んで収納できるようなものは除かれます。
  また、明らかに形状が箱状や他のかばんに入れて携帯するものも除かれます。
1.内側に仕切りやポケットがあり、身辺用品を整理できるもの

このように細かい基準が設けられているため、女性が持つ「バッグ」の中から
「ハンドバッグ」を適正に見分けるのは、かなり苦労しそうと思います。

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2013年05月24日

「輸入関税」を事前に知る方法

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、税関による「事前教示制度(品目分類関係)」について、
少しお話ししたいと思います。

まず、本題に入る前に、「事前教示制度」に関連して、
「輸入関税」と「HSコード」について、
おさらいしておきましょう。

先に、「輸入関税」について、
こちらは、日本の国内産業を保護するためなどの理由から、
一部の輸入品について課せられる税金で、
仕入れコストの一つとなります。

これは、ご商売として、輸入業務をしておられる方は、
自分の輸入する、どの商品に、どれぐらいの関税がかかるのか、
各々きちんと把握し、販売価格に反映しておかないと
その分、利益を減らすこととなってしまう、ということです。

次に、「HSコード」について、
こちらは、輸入品一つ一つに対して、原則、必ず決められるもので、
関税は、このHSコードによって確定することとなります。
(関税は、HSコードだけでなく、その商品の輸出国により、
 また、日本がその輸出国とEPA(経済連携協定)などを結んでおり、
 それが適用できるかどうか、などによっても変わります。)

では、ここで、一つ例を挙げましょう。

ある輸入者が、海外で見つけた「フィットネス商品」を
日本に輸入し販売しようと、自身でHSコードを調べてみたところ、
"9506.91"「身体トレーニング用具」とあるのを見つけました。
そして、関税を確認すると、どの国から輸入しても無税なので、
この情報を元に販売価格を決め、お客さまに告知してしまったとします。

ところが、いざ、その製品を日本へ持込み、
税関へ輸入申告したところ、
それは「身体トレーニング用具」とは認められず、
HSコード"3916.XX"「プラスチックの形材」と判断され、
ゼロと思っていた関税を納付せねばならないことになり、
輸入者は、その分、利益を削られることとなってしまったのです。

実は、こういったことは、時々見受けられるのですが、
ちょっとした認識の相違で、大事な利益を左右されるのは、
ぜひ避けたいもの。

そこで、このような事態を回避するための一つの方法として、
税関の「事前教示制度」を利用することになります。

これは、ある商品を輸入する前に、
税関へ、その商品の詳細を伝えることで、
関税がいくらになるのか、先に確認しておくものです。
詳細は、下記税関のページをご覧ください。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#a

実際に、この制度を利用され、
関税ゼロと思っていた輸入品に、早い時点で関税がかかることが分かり、
問題無く対応できた例や、
逆に、関税がかかるはずと思っていた商品が、
税関により無税と判断された例もあります。

輸入で商売しておられる皆さんは、ここ最近の円安により、
コスト増でお悩みのことと思います。
その上、さらに思わぬ関税で利益を削られることの無いよう、
「事前教示制度」の利用も検討してみて下さい。

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2013年04月26日

修繕のため輸出した貨物の再輸入について

いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が担当させて頂きます。
 
 海外から商品を輸入していると、商品が不良品であったり、
何らかの理由により製造ミスという事態が起こりうると思います。
その対応の一つとして、輸出者やメーカーに商品を送り返し、修繕を行って
から再輸入するという手段があります。
 最初に輸入した際に、関税を払っているので、修繕後の再輸入の際は無条件
で免税になるかと思いきや、実はこの「修繕のため輸出された貨物」の再輸入は、
その修繕の程度により、再輸入の際に関税が減税になるか、無税になるかが
異なってくるのです。
 「修繕」の定義とは、関税関係基本通達によると「貨物の機能等が低下
した箇所を元の状態に修復する行為をいう」(抜粋)とされています。  
 
 再輸入の際、無税を適用するには、「関税定率法第14条第10号」の
「再輸入貨物の無条件免税」の要件を満たしていなくてはなりません。
この要件は、再輸入される貨物(修繕された貨物)の形状や性質は、輸出時の
それらと同一であると認められるものでなくてはなりません。逆に言えば、少しでも
形状や性質が変わってしまえば、再輸入の際、無税を適用できないことになります。
 
 ただし、輸出時と再輸入時の商品形状が同じであっても、修繕作業により、
最初に輸入した際の商品の状態に少しでも付加価値が与えられれば、無条件免税
の適用は難しくなりますので非常に注意が必要です。
 具体的に言いますと、その修繕過程で例えば、より頑丈にするために特殊な技術や
材料を用いて修繕を行った場合や、新たに部品を組み込む等、商品の形状が
変わっていなくても、本来あるべき商品の状態以上に付加価値が付与されている
とみなされ、無条件免税を適用できず、減税を適用することになる可能性があります。
 
 つまり、修繕のために輸出された貨物の再輸入は、一見、単なる修繕のように思えても、
その作業の程度によっては、関税がかかってしまう可能性がありますので、非常に
注意する必要があるのです。

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2013年03月22日

国際物流のリスク

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

普段、国際物流に関わらせて頂いて国内物流にはない
リスクを感じていることがあります。

例えばB/Lについてですが、「元地回収」の場合、
輸出側の船会社で処理が終わると、
B/Lのコピーに「元地回収」または「SURRENDERED」などと
印刷されて輸入者様へ送られてきます。
普通は、これで商品が引き取れる状態なのですが、
時々、B/Lには「元地回収」と記載されているのに
船会社が、商品の到着を案内するアライバルノーティスには
その記載がないことがあり、念の為確認してみると
輸出側の船会社から輸入側の船会社へ
「元地回収」の連絡がデータ上で入っていないことが分かり、
このままでは商品が引き取れない為
引き取りには受付時間があるので時間が迫っているときは、
特に大急ぎで、対応しなければなりません。


また、国際物流と国内物流で決定的に違うリスクとして
国際物流には、「通関」があるということです。
何事もなく無事に許可が下りれば良いのですが
希に、税関で商品の検査をしたところ
例えば、書類とは違うものが入ってしまっていたということがあり
事情説明や訂正などで時間を要し、解決するまでは許可が下りないであるとか、
他に、通関書類に誤りがあり、
輸出者様側で、訂正をお願いしなければならない場合
海外である為や時差の関係などで、
返事が帰ってくるまでに時間が掛る場合がありますので、
やはりそこでも、通関に時間を要してしまいます。


国際物流では、他にも輸送に日数が掛るであるとか、
梱包を頑丈にしないと商品が破損してまうなど、
さまざまなリスクを伴いますが、
やはり、その中でも「通関」の部分は、
国際物流において、特に要となるところと思っていますので、
間違いや違和感を敏感に察知し、
出来る限りリスクを回避していけたらと思います。

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2013年02月08日

水中メガネの分類

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。


まだまだ、寒い日が続いていますが、
水中運動用具等を扱われているお客さまは、
夏のシーズンに向けてこれくらいの時期から
海外から水中メガネ等を仕入れされる方も
居られるかと思います。

やはり,輸入される上で気になるのは、
関税が掛るのか掛らないかの所だと思うのですが
水中メガネは、5.3%の関税が掛る場合と
(原産地証明書の提出で無税の場合もあります。)
関税が無税の場合があります。

不思議に思われるかもしれませんが、
そこには、水中メガネの形状が関係してくるからです。

一言に水中メガネといっても、
水泳の時に使うような目の部分だけを覆う物もあれば、
ダイビングで使うような顔の半分くらいを
覆うようなマスクタイプのものもあると思いますが、
結果的に関税が掛るのは、メガネタイプの方になります。


どちらも一般的には、水中運動用具として解釈されそうなのですが、
関税率法では、メガネタイプの水中メガネは、
矯正メガネやサングラスと同じ、メガネの分類になります。
関税率表の解説には「眼のみを覆うようなメガネのみを含み、
また、水中メガネも含むとされている一方で、
顔のほぼ全体を覆い又は保護する物品は含まない」
と記載されている為、顔のほぼ全体を覆うマスクタイプは条件から外れ
水中運動用具へ分類されます。

通関時の具体的な判断基準としては、鼻の部分まで覆われているかいないかを
一つの目安としますので、通関の前にはカタログ等で形状を確認し
適正な通関に努めるようにしています。

このように、使用目的が同じであっても、
形状が違うことにより、分類が変わってしまう事があり
場合によっては関税にも関わることなので、
形状は必要かつ重要な情報になってきます。

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2012年11月09日

初めての輸入:輸入貨物を引き取るには

今週は西田が担当です。

ときどきお客様から

「輸入した貨物の通関や引取手続きを自分ですることはできるでしょうか?」

という質問を受ける事があります。

答えは「できる」なのですが、何の知識もなしに輸入手続きを行うのはとても大変です。

今回は、海上輸送で、一般貨物として輸入をする場合について

貨物を引き取る大まかな手順をお伝えしたいと思います。

(一般貨物以外の輸入方法としては国際宅配便や郵便小包があります。)

早速、貨物を受け取るまでの手順を簡単に示すと下記のようになります。


image001.jpg

























このように、税関で通関手続きをすれば、貨物を受け取れるという訳ではなく、

各々の手続きを完了して、やっと貨物を受け取る事が出来ます。

image002.png







まずは、B/L, INVOICE, PACKING LISTが必要です。

中でもB/Lは貨物の受取等を証する運送証券であり、2.ARRIVAL NOTICE3.の輸送関係書類を船会社等から入手するのに必要になります。

image003.png





ARRIVAL NOTICEは船会社が貨物の到着を知らせる書類で、海上運賃などの請求書も兼ねています。

B/Lに記載されている連絡先に、大体、本船の入港前日か当日頃、船会社から届きます。(FAXで届く場合が多い)

B/Lに荷受人の連絡先が記載されていない場合、B/LPARTY TO CONTACTに記載されている船会社に連絡し、送付してもらいます。

【ポイント】

ARRIVAL NOTICEには貨物の保管先が記載されており、最終的に、その保管倉庫まで貨物を引き取りに行きます。

・貨物の無料保管期間をARRIVALに記載の保管倉庫に確認しておきましょう。

image004.png






2.ARRIVAL NOTICEに記載されている海上運賃などの金額を船会社に支払い、

貨物受け取りの際に必要となる輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取ります。

支払方法は、直接、船会社に支払いに行くか、銀行振り込みになります。

B/LORIGINALの場合には、輸送関係書類(デリバリーオーダー等)の受け取りはB/Lの原本と引き換えになります。

image005.png





貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に輸入申告を行います。

各税関官署はこちらのページで確認する事が出来ます。→http://www.customs.go.jp/hozei/zouchi.htm(税関ホームページ)

「輸入(納税)申告書 (税関様式C-5020128kb;PDF

B/Lの写し, INVOICE, PACKING LST, ARRIVAL NOTICE及び貨物の詳細が分かる書類(図面、写真等)を

添付して税関に提出します。

(輸入申告書の記載方法については http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1110_jr.htm (税関ホームページ)をご参照ください)

image006.png





輸送関係書類(デリバリーオーダーなど)と輸入許可通知書を貨物が保管されている倉庫に持参し、

それらと引き換えに貨物を引き取ります。


【ポイント】

・倉庫によって、引取の旨を事前(引取日の前日夕方の場合が多い)に連絡をしなければならない場合があります。

・倉庫から貨物引き取り時に必要な書類を別途指示される場合があります。

・貨物引き取り時に、貨物搬出料や保管料を支払わなければならない場合があります。

・倉庫によっては混雑の為、貨物引き取りに時間を要する場合があります。


以上が貨物引き取りまでのおおまかな流れになります。


スムーズに手続きが進んだ場合でも、数か所を回らなければなりませんし、

他法令の許可や税関検査の手配が必要な場合には、一層複雑になります。

日本では輸入手続きをするのに、特別な免許がいるわけではありません。

しかし、通関手続きは専門知識がなければ、スムーズにいかない場合がありますし、

各港、倉庫によって、必要な手続きや混み具合など、地域に根ざしていないと分からない事柄もあります。

それらの点を十分留意し、輸入手続きに望みましょう。


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2012年10月05日

特恵原産地証明書

今週は林田が担当致します。

今回は特恵原産地証明書について書かせていただきます。

特恵原産地証明書は、
基本税率や協定税率よりも安い関税や無税で輸入できる特恵関税制度を利用するために必要となるのですが、
内容に不備があると使えないこともあります。

例えば、特恵原産地証明書は、
原産地の税関や発給権限のあるその他官公署、商業会議所により、
発給されたものでなくてはなりません。
その際、国際的に定められたフォーム(FORM A)にて発行され、
原産地の税関等のスタンプが押されているものでなければなりませんし、
発給日から一年を経過しないものが必要です。

特恵原産地証明書の記載内容については、下記の通り第一欄から第十二欄まであり、正確に記載されていなければなりません。

・第一欄  輸出者 (氏名、住所及び国名)
・第二欄  輸入者 (氏名、住所及び国名)
・第三欄  輸送手段及び経路
・第四欄  公用欄 (紛失等の理由により再発行されたものの場合には「Duplicate」又は「Duplicata」の表示が入る)
・第五欄  項目番号 (貨物の品目数)
・第六欄  包装の記号及び番号
・第七欄  包装の個数及び種類並びに品名
・第八欄  原産地基準 (*)
・第九欄  総重量又はその他の数量
・第十欄  仕入書の番号及び日付
・第十一欄  証明 (作成地、作成年月日、署名及び証明機関印)
・第十二欄  輸出者の申告 (作成地、作成年月日、及び署名権限のある者の署名)

*原産地基準の欄となっている第八欄には、
貨物が輸出国の完全生産品である場合は"P"
完全生産品ではない場合でも、原産国の実質加工品と認められる場合は"W"の表示とH.Sコードの4桁番号の記載があることが必要になります。

輸出者様から特恵原産地証明書を日本へ郵送していただいても、
内容に不備がありますと、特恵原産地証明書を、
修正をしていただかないと特恵関税が使えないことがあります。
特恵原産地証明書は、必ず原本が輸入申告時に必要なため、
修正をするとなると余分に時間がかかってしまい、納期に間に合わないことも起こってきます。
納期か特恵関税かどちらかを優先せざるを得なくなります。

そういった状況を避けるためには、事前に
特恵原産地証明書のコピーを送付してもらい、
予めチェックしておけばリスクが軽減されるかと思います。

特恵原産地証明書の記載不備の例につきましては、下記のようなものがあります。
○FORM A ではない、別の様式である。 
○本来、一致しているはずの、インボイス番号、インボイスの日付、商品名、数量が一致していない。
○記載されているHS CODEが違う。 
○第十一欄の作成年月日が記載されていない。
○第十一欄の機関証明印が押されていない。

上記項目につきましては特に注意深く見ることが重要です。

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2012年07月20日

大型X線検査(輸入)

こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

貨物を日本へ輸入するためには、
税関へ申告し許可を受けなければなりません。
そのためには、書類の審査及び貨物の検査を受ける
必要があります。

検査には、
「申告している関税率の番号が貨物のもので合っているのか?」
「偽ブランドのように輸入が禁止されているものではないか?」 
「原産地の表示は正しいか?」
 等、貨物自体を調べることを目的にするものと、
「申告されていない貨物いわゆる密輸がされていないか?」
 を目的にするものがあります。


後者の場合、以前はコンテナの中に商品が                                     
たくさん詰まっている場合であっても、中身を確認する為に
すべて出していたため、かなりの時間と費用を要していました。
貨物を取り出す作業は、主には税関専属の改品業者さんが行うのですが、
量が多い時等は、私も一緒になって汗だくで作業したことを思い出します。

通関士も意外と体力が必要なのです。

現在は大型X検査装置という装置が登場しており
コンテナに貨物を積み込んだまま装置の中へ入り
20分ほどで結果がでてきます。
(人がレントゲン写真を撮るのと同じような感じです。)
コンテナの中が鮮明に映し出されるので密輸貨物が入っていても
一目瞭然に分かるのです。
こうして税関検査の精度が上がることで、貿易の安全、安心の
向上につながるのです。

そして問題なければ輸入許可となり、
大型X線装置の検査は貨物を触る必要がない為、これまでより
検査時間の大幅な時間短縮となり、よりスピーディーな
引き取りができるようになりました。

大型X線が登場したことは、通関のスピードアップにもなり、
お客様にとってももちろん良いことですが、
こんなことを言うと怒られるかもしれませんが
通関の私にとっては、貨物を実際に眼にする機会が減ってしまうので
貨物をみて商品知識を身につけれる意味では少し残念な所もあるような
気がすると感じています。

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2012年07月13日

関税・消費税の算出方法について

 いつも弊社のブログをご覧頂きありがとうございます。今週は通関の
川本が書かせていただきます。
 つい先日、国会では消費増税法案が衆議院を通過しました。我々の生活に
直結する消費税増税に関しては国民全体が高い関心を寄せている事かと思い
ます。
 ところで、その消費税ですが、海外から商品を輸入する際にも支払う必要が
あります。貿易上の消費税(広義)は地方消費税と消費税(狭義)に細かく分けら
れています。貿易上でも消費税はおよそ5%ではありますが、算出方法の
複雑さからちょうど5%にはならない事もありえます。
貿易上の消費税算出は少し複雑ですので、ここで説明させて頂きたいと思います。
(輸入許可書をお持ちでしたら、以下の計算の参考になるかと思います)
輸入を行う際、輸入者が輸出者に支払う金額をインボイス価格と言いますが、
その価格にFOB契約の場合、海上運賃、海上保険(保険を掛けた場合)を
加算した金額、C&F契約の場合は海上保険が掛けられていれば、その
保険金額を加算します。これをCIF価格といい、輸入申告はこの価格で
行わければなりません。
(注:その他にも加算すべき要素がある場合がありますが、ここでは省略します)

 まず関税の計算をします。(商品が品目分類上1品目の場合)
(1)インボイス価格が外貨建ての場合、円に換算する。
(2)海上運賃や、海上保険を加算する(外貨の場合は円に換算)
以上で算出された額がまず関税を算出するベースの申告価格(CIF価格)
になります。
(3)上記CIF価格の1000円未満を切り捨てて、関税率をかけます。
(例)CIF価格 ¥1,803,786 → 1,803,000
 商品の関税 4.8%の場合 1,803,000 × 0.048 =¥86,544
¥86,544 の100 円未満を切り捨てて、¥86,500 が関税(支払額)になります。

次に消費税の計算です。

(4)CIF価格(切り捨て前)に関税(支払額)を加算します。
 1,803,786 + 86,500  = 1,890,286 (消費税の課税標準額になります)
(5)課税標準額の 1,000 円未満を切り捨てて、4%かけます。
 1,890,000 × 0.04 = A.75,600
 A.75,600 の100 円未満を切り捨てて ¥75,600 が消費税(支払額)になります。
(6)消費税(支払額)¥75,600 に25%をかけます。
 75,600 × 0.25 = A.18,900
 A.18,900 の100円未満を切り捨てた額、¥18,900 が地方消費税になります。

なお、商品が複数ある場合は、まず各商品の合計金額ごとに分けて、個別に計算します。
(例)インボイス価格 ¥1,000,000 の場合
   商品A ¥500,000 (1欄目)
   商品B ¥400,000 (2欄目)
   商品C ¥100,000 (3欄目)

その次に、運賃や保険などの加算金額を各商品の金額に比例した額を振り分けます。
(「按分」といいます)
 運賃や保険などの加算要素合計額が ¥60,000 の場合
  商品A 60,000 ÷ 1,000,000 × 500,000 = ¥ 30,000 (商品Aの金額あたりの按分額)
  商品B 60,000 ÷ 1,000,000 × 400,000 = ¥ 24,000 (商品Bの金額あたりの按分額)
  商品C 60,000 ÷ 1,000,000 × 100,000 = ¥ 6,000 (商品Cの金額あたりの按分額)
     (加算金額 ÷ 全体額 × 各商品合計額)

 按分して算出された額を各商品額に加算した額が商品毎のCIF価格となります。
  商品A ¥30,000(按分額)+ ¥50,000 = ¥530,000 (商品AのCIF価格)
  商品B ¥24,000 (按分額)+ ¥400,000 = ¥424,000 (商品BのCIF価格)
  商品C ¥6,000 (按分額)+ ¥10,000 = ¥106,000 (商品CのCIF価格)

商品によって関税が異なりますので、それぞれ商品ごとに上記(4)から順に計算していきます。
また、関税が無税の場合は、(5)の計算から始まります。CIF価格の1000円未満を切り捨てた
金額に4%をかけ、算出された額の100円未満切り捨て額が地方消費税、地方消費税の
25%が消費税になります。

普段から輸入をされている方でも、輸入許可書の消費税額を見て、その算出方法に疑問
を抱かれている方も少なくないと思います。またそのようなお問い合わせが実際に弊社
にもあり、口頭ではなかなかご説明しづらい内容ですので、今回当ブログで書かせて頂きました。
拙い説明ではございますが、少しでもご参考になればと思います。

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2012年06月08日

逆委託加工貿易のインボイス価格(課税価格)について

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が書かせていただきます。
 
 輸入の多くのケースは海外のメーカーや商社から商品を直接購入する
事が多いと思います。また、原材料や部品などを海外から輸入し、
日本で加工して完成品にしてから輸出するというケースもあり、
「順委託加工貿易」と呼ばれています。これとは逆に、日本から材料
や部品を海外の加工業者等に送り、現地で完成品に加工してから輸入

するケースもあります。このような貿易形態を「逆委託加工貿易」
と呼んでいます。
 
 逆委託加工貿易では、輸入者が材料や部品を無償、もしくは値引き
をして加工業者に提供している事が多いと思います。そのため、完成品
を輸入する際の決済価格は、輸入者が輸出者に支払う加工賃のみという
ことになります。
 では輸入申告の際のインボイス価格は加工賃のみで適当なのか?
といえば適当ではありません。逆委託加工貿易に関しては、提供した
材料や部品が無償であれば、当該材料を取得した価格、自らが材料を
生産した場合は生産費の価格をインボイス価格に加算しなくてはいけ
ないのです。

 つまり、通関の際、決済価格は加工賃のみでも、インボイス価格には
提供した材料の費用も加算する必要があるため、関税は加工賃に対して
だけでなく、材料費にもかかるという点に注意しなくてはなりません。
インボイス価格とは、輸入者様が輸出者様に支払う金額になりますが、
インボイス価格(現実支払価格)の他に加算要素(上記の場合は材料費)
があれば、関税を決定するために、その額を加算して課税価格を算出し
なくてはなりません。

 ただし、「加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品
の減税」(暫定法第8条、通称ざんぱち)という減税制度もあります。
これは、特定の原材料を日本から輸出し、尚且つ特定の製品を外国で
製造し、輸出許可の日から1年以内に輸入されるものについて、原材料分
の関税が軽減される制度です。この制度では、原材料、完成品について
限定されている上、適用が受けられない加工や組み立てがあるため、
十分に注意する必要がある制度ではあります。
 
現在では貿易形態が多種多様な上、上記のように他に加算要素は多く
ありますので、輸入申告を行うにあたっては注意深く課税価格を計算する
必要があるのです。

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2012年04月20日

事前教示(原産地)

こんにちは。通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

前回に引きつづき、事前教示について
今回は原産地の面からお伝えします。

そもそも原産地とはなにかというと
その商品が生産された国、地域のことを差します。

そして、原産地においてポイントになってくるのが関税ですが、
関税は、大まかにいうと先進国からは日本の産業を守るために掛りますし、
開発途上国からはその国を支援するために掛らなかったり
又は税率が下がることになります。
つまり、どこの国で生産されたものを輸入するかによって
コスト面に大きく関わってくることになるのです。


ただ、原産地は必ずしも輸出した国とは限らず
いくつかの国の材料や部品を使用している場合は
加工工程や材料の割合等で基準が設けられており
原産地の判断が困難な場合があります。

そんな時、事前教示の制度を利用し原産地を確定しておけば
前回の関税率表の分類と同様に、事前のコスト計算に役立ち
また、輸入審査の時も事前に原産地が確定してるということで
質問等で時間を取られることはなく
結果スムーズな通関へつながります。

参考までにお伝えしましたが
次回は、具体的な手続き方法について紹介したいと思います。

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2012年03月09日

事前教示 (関税率表の分類)

こんにちは。通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

事前教示とは、関税率表の分類、課税価格の計算方法、原産地について
事前に税関に照会し、確認を受けることができる制度です。
今回は、その中でも関税率表の分類をテーマに絞ってお伝えします。

貨物を輸入する際、輸入申告に合せて関税、消費税の
納税申告をする必要がありますが商品について誤った解釈をすると
関税率表の分類で関税は掛らないと思っていたものが、
実際は掛ってしまい、
思わぬ費用が出てしまったという
事例を聞くことがあります。

私も税番を考える上で、分類に迷いがが出た時、
特に関税の掛る可能性がある場合は、
税関の窓口へ相談へ行く場合もありますが、
あくまでも口頭での相談であり
充分な商品情報が伝え切れなかった為、
実際通関の際に、
審査をした結果税番が変更になったこともありました。

しかし、事前教示で回答を受けていれば、
三年間は全国どこの税関でもその回答が尊重されますし、
通関の際、回答書を添付すれば、
事前に税番が確定しているので審査時間が短縮され
結果的に輸入許可が早く上がり、
貨物のスムーズな引取りへつながります。
さらに、税番が確定するということは、
同時に税率も確定しますので、
コスト計算にも役立つなど、
非常にメリットが高い制度ですので、
すでに輸入取引をされてる方、
またこれから輸入計画を考えられる方にとっても、
必要に応じて利用されてみるのもいががでしょうか。

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2012年03月02日

日本製の部品を外国で組み立てた商品の原産地について

 今週は通関の川本が外国で組み立てた商品の原産地認定に
ついて書かせていただきます。貿易では、ある商品の部品だけを

外国に輸出して現地で組み立てたり、日本から輸出した部品や
材料に加工をして完成品にしてから本邦に輸入してくるケースがあるか
と思います。
例えば、部品が全て中国で調達され、中国のみで製造された場合は、
中国が原産国(完全生産品)となります。では、部品は日本製で、
組み立てだけを中国で行った場合、商品の原産国はどこになるのでしょうか?
 
まず、生産国以外の原材料や部品を使用して「加工・製造」を行った商品は
「実質加工品」と呼ばれ、製造を行った国を原産国と認める規定があります。

実質加工品として認められる原則は、原材料や部品のHSコードと、加工後
に完成された商品のHSコードの頭4桁(全10桁)の番号に変更があれば、
実質加工品となり、加工・製造を行った国が原産国となります。

これは例えば、原材料のHSコードが5101(羊毛)で、加工を行い、
完成品が毛糸で5106(毛糸)に変更したとすれば、頭4桁のHSコード
に変更がありますので、実質的な加工と認められ、原材料の羊毛が日本製でも
加工を行った国が原産地として認められることになります。

しかし、上記の原則のように加工後にHSコードに変更があっても、
実質加工品と認められない場合や、逆にコードに変更がなくても実質加工品
と認められる場合(付加価値基準、加工工程基準)もあります。
(注:実質加工品と認められるには、商品ごとに規定や条件、例外があります)
 
前者の例ですと、たとえ材料や部品から完成品へHSコードの変更を伴う
加工・製造であっても、単なる切断や、選別、箱などへの容器詰め、非原産品
の単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットにすること等々は実質的変更
を伴う加工・製造とはならないことになっておりますので、注意が必要となります。
(関税暫定措置法施行規則、第9条参照)
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S44/S44F03401000039.html

つまり、部品が日本製で、外国での作業が文字通り単なる部品の組み立てだけ
であれば、その商品は日本製になります。しかし、単なる組み立てだけではなく、
商品の性能に影響を及ぼしたり、新しい特性を与えるような「実質加工品」になる場合、
部品が日本製であっても、原産国は外国製(生産国)になる事もありえるのです。
 
したがって、日本製部品を中国で組み立てただけの商品を「中国製」と表記
したり、上記のような「加工」を行って製造された商品を「日本製」と表記
するのは、誤った原産国表記とみなされる恐れがありますので、他国で製造
される場合等は、部品や原材料、加工・工程なども重要になってくるのです。

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2011年11月25日

輸入貨物の個別搬入

こんにちは。

通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今回は「輸入貨物の個別搬入」についてお伝えします。

まず、通常の輸入コンテナの搬入というのは
港に船が到着したら、大きなクレーンで一つずつコンテナをつり上げ
港へ降ろしていきます。そして全部降ろし終え、船会社が内容を確認した後
税関のコンピューター上へその情報が登録されることを搬入といいます。
これにより輸入申告を行うことができ、輸入許可が下りれば
コンテナを引き取ることができます。
搬入のタイミングとしては、入港日の翌日が多い傾向にあります。

これに対し個別搬入というのは、入港日の前日に船会社へ依頼することにより
船から依頼されているコンテナが降りてくると、そのつど個別に情報が登録されるので
通常の搬入よりも、早いタイミングで搬入されることになるので、
輸入許可もそれだけ早く、下りることになります。
また、依頼した後改めて船会社から具体的な搬入時間の連絡がありますが、
もしその時点で予定が変われば、キャンセルすることもできます。
料金は、船会社によって異なっており、
私の知る範囲では数百円単位から数千円単位の所まであります。


ただ注意していただきたいのは、このサービスは確実でないところがあり   
例えば、入港時間のタイミングであったりまた、
船には何本ものコンテナが何段にもなって積まれていますので
引き取りたいコンテナが下の方になっていると
物理的にコンテナが降りてくるのが最後の方になり、通常の搬入と
変わらないという場合もあるからです。
料金面でも、船会社へ個別搬入を依頼し受理されると、
引き取りが急がなくなったからといって、個別搬入された日に引き取らないと
依頼料とは別に個別搬入の準備のためのコンテナ移動料が合わせて掛ってしまうところです。


そういった点に気をつけて頂き、年末など特に急がれる貨物がある場合に
利用されてみるのも一つの手段かと思います。

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2011年09月30日

原産地表示について

こんにちは。

通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今回は「原産地表示」についてお伝えします。

その前に、まず「原産地」について説明します。
原産地とは、貨物が実際に生産・製造された国又地域を指しています。
貨物の生産、製造が最初から最後まで一つの国又は地域でおこなわれたものと
また、貨物の生産、製造が二つ以上の国又は地域にまたがって
行われた場合は、加工等により大きな変化をもたらした
最後の国、地域が原産地になります。大きな変化というのは
基本的には他に紛らわしい表示等で、関税率表の分類番号の少なくとも4桁目(項)が変更していることです。
例えば韓国で製造されたプラスチックの原料(3901等)を基に中国で全く違う性質のもの
(包装用の袋3923、食卓用品3924等)に加工された場合は、中国が原産地です。

そして、原産地表示とは貨物が生産、製造された国、地域等の記載のことで
例えば、中国製ならば「MADE IN CHINA」とか「ORIGIN:CHINA」のように
貨物自体あるいは包装に書かれたりします。正しい表示であれば問題ないのですが、
原産地の虚偽表示により、生産者からすると、別の国、地域で生産されたものが
本来の生産者の原産地と偽って表示されることにより、消費者に誤解をあたえ
信用を失うといった被害を受ける可能性があり、逆に
消費者も原産地を騙されて購入したことによる被害をうけることになるので
双方を保護する為に原産地の虚偽表示には規制があります。
 
関税法の第71条に「税関長は、輸入申告のあった外国貨物に、原産地に
ついて直接に(貨物自体に)若しくは間接に(貨物の包装箱等に)偽った表示、
又は(消費者に)誤認を生じさせる表示があった場合には、輸入を許可しない」
さらに、「税関長は原産地について誤った表示又は誤認を生じさせる表示がされている
貨物について輸入申告があった場合は、輸入申告者にただちに通知し、期間を指定し
その者の選択によりその表示を消させ、訂正させ、積み戻させなければならない」と記載されています。

実際に、ある貨物が中国から日本へ輸入されようとした時に、原産国の表示も製造者の表示もなく貨物には販売元の表示として日本の会社名のみがあるだけでした。
これが、税関より、原産地を誤認させる表示にあたるとの指導を受け、
その為、貨物が港でストップすることになり、貨物に中国製の表示を追記するまでは、         
輸入許可が認められなかった事例がありました。
このように原産地表示というのは、生産者や消費者を保護する為のものでありますが、
合わせて輸入者にとっても、余計な時間と費用を費やし又せっかくの商機を逃してしまう恐れがあるので、
ご注意頂ければと思います。

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2011年08月19日

貨物到着案内(Arrival Notice=アライバルノーティス)について

こんにちは。

通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。


輸入業務に携わりますと、貨物到着案内(Arrival Notice=アライバルノーティス)
という書類が頻繁に登場しますが、貨物の情報を掴む書類として
必要になりますから、お伝えさせていただきます。

これは、簡単にいいますと、貨物が港に到着することを通知する書類であり、
貨物が港に到着する1日から2日ほど前に、
船会社から、船荷証券(Bill Of Lading)の荷受人と通知先に記載されている相手に
通知されます。
荷受人と通知先が同じ場合は、船荷証券(Bill Of Lading)の通知先に
”same as consignee" と記載します。
荷受人と通知先が異なる場合は、通知先に相手の会社名、fax番号を記載しておきます。 

Arrival Noticeに記載されている内容は、
本船名、入港日、到着岸壁及び搬入倉庫等となります。
また、運賃や港、倉庫での貨物取扱費用も記載されていて請求書も兼ねています。
よって、Arrival Noticeには、貨物到着案内と請求額案内の2つの意味があります。

また、通関士の立場から見ると、Arrival Noticeは、
運賃が課税価格に算入するものであるため、通関書類としても必要です。

さらに通関に際して、Arrival Noticeの本船名、個数、重量等の情報が
コンピューター上へ反映されるのですが、
稀にその情報が誤っている場合があるので、
PACKING LIST,船荷証券(Bill Of Lading)等と照合し
内容を確認することが、正しい申告のためにも大事です。

Arrival Noticeを入手し、輸入通関から貨物引き取りまでのスケジュールを立てますが、
記載されている入港日はあくまで予定なので、
気象条件や本船のエンジントラブル等で
入港日が1日、2日遅れることは多々あります。

又、Arrival Noticeが届いていないので、本船の入港がまだであると思っていた所、
実はすでに本船が入港していたなんて事もあり、
あわてて対応しなければならないこともありました。

そうしたことも踏まえ、Arrival Noticeの情報だけにとらわれず、
実際は船会社へ直接問い合わせるなどし、正しい情報を掴むことが、
よりスムーズに、貨物を引き取る為には大事です。

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2011年05月20日

関税改正における「シーリングの廃止」について

こんにちは、共和商会の林です。

さて、この4月より関税の改正が実施され、
中国からの輸入製品の一部が、特恵関税適用より除外されたことは、
弊社ブログなどでも、既にお伝えしております。

上記改正により、輸入関税がかかるようになったことで、
中国から仕入れている製品のコストアップにつながり、
その対応に追われている輸入者の方もおられることでしょう。

今回は、同じくこの関税改正により、
海外からの輸入製品のコストアップにつながるかもしれない
シーリングの廃止について、お話し致します。

まず、シーリングとは、限度枠の設けられた特恵関税制度で、
1年間(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に、
決められた枠までは、特恵関税が適用でき、
それを超えると、通常の関税がかかる、というもの「でした」。

一部輸入者様においては、シーリングのカウントが始まる4月に、
該当製品を集中して輸入するなどの対応を取っておられたことと思います。

このシーリングが、この4月より、廃止となったのです。

シーリングは、日本独自の制度だったそうで、
国際的にみても、いまいち分かりにくいものであったことから、
より透明性を高めるため、このたび廃止されることになったようです。

ここで、皆さんもお気づきのことと思いますが、
上記シーリング廃止により、大半の製品について、
以前の限度枠内で適用された特恵関税率より、
1年中適用される特恵関税率の方が高くなってしまっております。
(一部、税率の変わっていないものもあります。)

<例>
        [シーリング廃止前]                [シーリング廃止後]
・傘   0.00% ※限度枠内特恵適用   3.44% ※通年特恵適用
        4.30% ※限度枠外   

たしかに、シーリングを考慮しないで、
4月に集中して輸入などせず、通年で該当製品を輸入しておられた方は、
製品によって、むしろ関税が下がることになるでしょう。

ただ、ここで注意しなければならないのは、
このシーリング廃止による特恵関税率の変動と、
先にお話ししております、中国からの一部輸入製品に対する特恵適用除外は、
重複するということです。

上の<例>に挙げた「傘」の場合、まさにそれに該当し、
以前は、シーリング限度枠内であれば、
特恵受益国のどの国から輸入しても関税ゼロであったのが、
この4月からは、中国からの輸入なら、通年で関税4.30%、
その他の特恵受益国であれば、特恵関税適用により、通年で関税3.44%
となるのです。

さらに、注意すべき点として、シーリング廃止を機に、
そもそも特恵関税適用の対象から、除外されてしまった製品があることです。
これは、中国からの輸入についてのみということではなく、
どの国から輸入しても、ということになります。

<例>
                          [シーリング廃止前]                 [シーリング廃止後]
・絹製のネクタイ      0.00% ※限度枠内特恵適用  13.40% ※特恵適用除外 
                          13.40% ※限度枠外

このように、シーリングの廃止によって、関税率が変わるのは、
個々の製品によって異なるのです。

なお、今回の関税改正で、以前は、特恵関税を適用して関税ゼロであった製品が、
特恵関税制度に関係なく、どこの国から輸入しても関税ゼロとなるものもあります。

<例>
                   [関税改正前]           [関税改正後]
・ブラジャー   0.00% ※特恵適用    0.00% ※基本税率 
                   8.50% ※基本税率

輸入しておられる製品が、上記該当品の場合は、
念のため、この4月からの関税率を確認されることをお勧め致します。

<参照>
■実行関税率表(2011年4月版) ※税関ホームページより
http://www.customs.go.jp/tariff/2011_4/index.htm
■シーリング関係(特恵) ※税関ホームページより
http://www.customs.go.jp/tokkei/index.htm
■平成23年度税制改正大綱(P127-P135) ※内閣府ホームページより
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf


それでは、久々の謎かけを!

「関税改正」とかけまして、「大きなビルのエレベーター」と解く。

その心は・・・

上がるのも、下るのも、そのままのも、いろいろあるんです!?


<追記>
特別特恵受益国(LDC)からの輸入に対する特恵関税適用については、
変更されておりません。

■特恵適用国・地域一覧 ※税関ホームページより
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm

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2011年04月28日

輸入貨物(海上)の引き取り

こんにちは。

通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

外国から到着した貨物は、国内の貨物とは全く性質が異なることから
手元に届くまでにはさまざまな手続きがあります。
手間暇もさることながら、その手続きのどれか一つが欠けても
手元に貨物が届かないリスクがありますので、
具体的にはどういうものがあるか説明したいと思います。

1.税関の手続き
 税関へ輸入貨物に係る書類を提出し、輸入許可を受けなければなりません。
 審査はさまざまあり、書類の審査だけで終わる場合もあれば、
 貨物を倉庫から税関へ運び、書類内容と一致しているか確認をすることもあります。
 また、X線を使った検査では箱を開けなくても中身が確認できるため、
 申告貨物以外のものが入っていないか検査し、問題なければ、
 関税、消費税を納付し、ようやく輸入許可をもらえます。
 許可を受けないと貨物が引き取れないところは、国内貨物の引き取りと
 大きく違う部分であり、一番重要になりますので常に正しい申告が必要です。
 
1.船会社の手続き
 まず、輸出国側で船積みが終わると,B/L(BILL OF LADING:船荷証券)というものが発行され
 輸入国側へ送られてきます。
 B/Lが到着すると諸費用(運賃、倉庫の作業料、書類の発行料等)と一緒に
 船会社へ提出し、D/O(DELIVERY ORDER:荷渡し指図書)というものと交換します。
 そのD/Oと輸入許可書をセットにして倉庫に提出すれば貨物を引き取ることができます。
 この一連の流れも船会社によって違いがあり、B/L及び諸費用の差し入れ、D/Oの交換
 倉庫の搬出手続きが一か所で済む場合と、逆にそれぞれの手続きの場所がすべて違う
 場合もあり時間的な差もでてくるので計画立てて動くことが必要です。

1.倉庫の手続き
 外国から来た貨物を引き取る時は「いついつ引き取ります」と
 事前に倉庫へ伝えなければなりません。
 伝えていないと貨物を引き取れない可能性もでてくるので注意が必要です。
 その方法は、電子メールでできる所は、受付を返信メールで確認できるので安心なのですが、
 その昔はFAXだけだったので、こちら側が送ったつもりでいても
 相手側にとどいていない可能性もあったため
 FAXした後に電話で確認する作業がいり、手間がかかっていました。

1.運送業者の手続き
 輸入貨物がコンテナ船で入港した場合、コンテナ(港で見かける大きな箱状のもの)
 のまま引き取る場合と、他のお客様の貨物と一緒に入ってる場合は、中身を出してから
 の引き取りの二通りがあります。
 手続きとしては、コンテナのまま状態での引き取りの場合は、
 輸送の依頼書にコンテナのサイズ、行き先、到着日など必要事項を記載して運送業者さんへ依頼します。
 依頼書を書くとき、どの部分も重要ですが、
 例えば、コンテナサイズは長さが20フィートと40フィートがあり、
 サイズに合ったシャーシ(荷台)をトラックが引っ張り港に引き取りにいきます。
 そこで誤ったサイズを伝えてしまうと、コンテナが積めなくなり
 再度サイズにあったシャーシに付け替えなければならないといけないため、時間のロスにつながり、
 お客様、運送業者さんに迷惑をお掛けするので、十分に気をつけなければなりません。

以上のように外国から届いた貨物を引き取るには、多くの手続きを
クリアーにしなければならないので、確実に貨物が引き取れるように、
まず何からこなしていけば良いか優先順位をつけ、また、自分がした手配等の確認は必ず行い、
常に正確な手続きができるように心がけています。

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2011年04月22日

予備申告制度とは

今週は通関の川本が予備申告制度について書かせていただきます。
輸出入者様が直接利用される制度ではないのですが、便利な制度ですので、
どのようなものか少しでも知っていただければと思います。

 まず、通関を行なうにあたって、輸出申告、輸入申告の時期はどちらも、関税法第67条2により、
原則として、倉庫に貨物が搬入されてから税関に対して行なうこととされています。

しかし、輸入の場合でしたら、本船入港が遅れたり、倉庫での搬入作業が予定より遅くなると、
それまで申告ができませんので、ただ待っているだけの状態になってしまいます。
そして貨物搬入後に、申告を行ない、書類審査が行なわれるので、
許可されるまでに時間がかかり、貨物引取りが遅くなる場合があります。

 予備申告制度では、貨物が倉庫に搬入する前に、書類の審査を事前に行なってもらえる制度で、
審査が終了していれば貨物が倉庫に搬入され次第すぐ、当該申告の許可がされるという流れになっています。

一般的に言われるメリットとしては、本来、貨物搬入後に行なわれる書類審査を先に済ませることができるので、
特にお急ぎの場合、許可、つまり貨物引取りまでの時間短縮が行なえるといえます。

ただ、いつも通関を担当させて頂いてる私の経験から思うメリットは、
単なる時間短縮だけでなく、事前に審査区分を知ることができる点です。

どういう事かと申しますと、輸出入申告を行なった場合、
コンピュータにより、自動的に3つの審査区分のどれかに分類されます。
区分1は即時許可、区分2は書類審査、区分3は貨物検査となっており、
書類審査は、許可まで数時間から半日、長ければ、半日以上かかる場合もあります。

 審査区分が事前に分かるというメリットのポイントは、
あらかじめ、通常よりも早い段階で、さまざまな手配が可能だという事です。

 検査の場合を例に挙げますと、例えば、貨物が全て搬入し終わった後で、検査と分かれば、
倉庫側も貨物を探したり用意する手間がかかってしまいます。
予備申告を利用し、搬入前に倉庫に検査の内容を伝えておけば、
あらかじめ、すぐに搬出できるように準備をしてもらえます。

また検査貨物を運搬してもらう業者にも検査の旨を連絡する必要がありますので、
事前に検査が分かっていれば、スムーズに貨物を検査場まで運搬してもらえます。

 輸出の場合ですと、カット日と呼ばれる締め切りの日が設けられており、
船積みするためにはその日じゅうには輸出する貨物のすべてが倉庫に搬入し、
輸出許可がされていなければなりません。

しかし、貨物がカット日の夕方に搬入し、申告を行ったところ、
税関の執務時間ぎりぎりに書類審査になったこともありました。

書類審査でも税関からの確認事項や問題がなければ許可されるのですが、
もし貨物に関する確認事項が生じた場合、
許可まで時間がかかり、船積みに間に合わないケースも考えられます。

そのため、書類審査や検査により納期や船積みに影響がでそうな状況では、
予備申告制度を利用し、スムーズに通関できるように気をつけています。

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2011年01月28日

無償貨物の取扱いについて

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

 今回は、無償貨物の取扱いについて説明させていただきたいと思います。

 無償貨物は、サンプル品などで、代金決済のないものの為、
品名や価格を記載する必要がないと思われる方がいるかもしれません。
しかし、無償貨物も課税対象になる為、税関に申告が必要ですので、
正しい品名、有償で取引する場合の価格を記載しなければなりませんので、
注意してください。(関税法施行令第59条の2)

 これについての私の体験談をお話しします。

 以前、輸入の税関検査でコンテナーに入ったある製品をX線で検査をしました所、
その製品以外のものが写っていたので、実際にコンテナーの中の貨物を調べたら、
奥の方から小さい箱が5個出てきて、それを開けてみると、
インボイスに記載されていない、カタログや付属品が入っていました。

お客様に理由を聞いたところ、サンプルとしての無償提供品だったので
書類に記載しなかったとの返事が返ってきました。

 先に書きましたように、
無償品も申告しなければなりませんので、5個の中身を全部数えてから、
数量と単価をインボイスに記載すると共に
なぜこのような事態になったかを、現地の取引相手様にご確認を行なって頂いた上で、
課税価格の訂正ですので、口頭ですぐに解決できる問題ではなく、
税関に経緯書で詳しく説明しなければなりません。

これらが終わった上で、修正申告を行なわなければなりませんので、

簡単には、輸入許可が下りませんでした。

 結局、この時は輸入許可を受けるまでに1週間近くかかりました。

 この時は、お客様はお急ぎだったのですが、わずか数千円の無償品を
インボイスに記載せずに申告漏れがあった為に、
何百万円の貨物の納期が大幅に遅れてしまうことになりました。
更には、輸入許可を受けるまでの貨物を保税地域に保管しなければならないため、
保管料という余分な費用までかかってしまいましたので、
非常に残念で仕方がありません。

ですので、このようなことが起こらないためにも、
インボイスには、申告するすべての品名、価格を正しく記載していただくよう、
よろしくお願いいたします。

 

「プロのアドバイス」(無償品なのに税金がかかるの?)も御覧ください>> 

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2011年01月14日

原産地証明書がなくても、特恵関税が受けられる条件とは

こんにちは、

今週は通関を担当しております川本が

「特恵関税制度」について書かせていただきたいと思います。

以前にも過去のブログ内で「特恵関税制度」とはどのようなものか

説明させていただいておりますが、

もう一度簡単にご説明させていただきますと、

いわゆる「発展途上国(特恵受益国)」から輸入される商品が、

ある特定の商品で尚且つ、「原産地証明書(FORM A)」と呼ばれる

商品の原産国を証明する書類があれば、

通常よりも安い関税や無税で輸入できる制度のことを言います。

 

ただし、全ての商品が特恵関税で輸入できるわけではなく、

関税暫定措置法によって特恵関税を適用できる商品とできない商品に分類されているのです。

 

基本的には、輸入申告の際に原産地証明書を税関に提出しなければ

特恵関税を適用できないのですが、

税関に提出することなく、特恵関税で輸入できる商品があります。

それがどのような商品なのか説明させて頂きたいと思います。


関税暫定措置法施行令 第27条(原産地の証明)には、

(1)  税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
(2)  課税価格の総額が20万円以下の物品
(3)  特例申告貨物である物品 

上記の3つの物品については、原産地証明書の提出を省略すると書かれているのですが、

ここでは、適用頻度の高い(1)、についてもう少し詳しく説明させていただきます。

 

まず、輸入される商品は輸入申告のために、

全て関税定率法の規則に則り、HSコードと呼ばれる番号に分類されます。

その分類されたHSコードが次の表

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1505_jr.htm
に記載されていれば、「原産地が明らかであると認められた物品」に該当することになります。

つまり、お客様の輸入される商品をHSコードに分類させていただいた場合、

上記の表にその番号が記載されていれば、

「税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品」に該当し、

原産地証明書を提出せずに「特恵関税」を適用できるのです。

 

これらの特恵関税適用には条件があり、原産地証明書の提出を省略する代わりに、

インボイスや売買契約書などの書類で原産国を確認できなければなりません。

一般的には、インボイスに「MADE IN ○○(特恵受益国)」など、

原産国が確認できる記載の必要があります。

 

その他にも、特恵関税適用のためにはさまざまな条件があり、

「関税暫定措置法」や「関税暫定措置法施行令」の条項により定義されていますので、

実際にお客様が輸入される商品が特恵関税を適用できるかは

私どもで慎重にチェックしなければいけない制度なのです。

 

このように、お客様の輸入される商品が早い段階で上記の物品に該当することが分かれば、

書類の到着を待たずして、特恵関税で輸入できるかもしれないのです。

 

「スタッフブログ」(特恵関税制度が使えない!?)も御覧ください>> 

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2010年10月29日

税関検査のチェックポイント

税関検査のチェックポイント

こんにちは、今週は、通関を担当している川本が税関検査とはどのようなものか、
その検査の内容についてほんの一部ですが説明させていただきたいと思います。

まず、通関審査には3種類あります。
1つめは簡易審査と呼ばれ、即時許可になります。
2つめは書類審査で税関職員が申告書類をチェックし、問題がなければ許可となります。
そして3つめが検査で、申告した商品を実際にチェックします。

検査にはコンテナーごとX線にかけるX線検査や違法薬物取り締まりのための麻薬犬による検査などがありますが、ここでは最も頻度の多い、現物検査を紹介したいと思います。

私の前回の9月10日更新のブログでは通関の際の商品資料の重要性について書かせていただきましたが、
今回のテーマである税関検査は、提出された書類と貨物が一致しているか、実際にチェックするために行われます。
数量や商品がインボイスなどの書類と一致しているかというのはもちろんのこと、商品の材質や、場合によっては成分などもチェックされます。
この材質や成分によって、関税が変わったりすることがあるので慎重に確認が行なわれます。
食品では成分分析が行なわれたり、繊維製品でしたら編み方を顕微鏡で調べられることもあるのです。

基本的には商品の材質や成分確認、申告した数量に間違いがないか、という点がチェックされるのですが、もうひとつ重要なチェックポイントがあります。
それは、輸入の場合、「原産地誤認」がないかということです。

あまり聞き慣れない言葉だと思いますので、簡単に説明させていただきますと、
例えば、輸入する商品が中国製の商品なのにも関わらず、あたかも日本製であるかのような表示が商品にされている場合、原産地誤認に該当します。

関税法第71条には、
「1、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については輸入を許可しない」
「2、税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさなければならない」
と定められています。

法律の条文で、やや分かりにくいと思いますので、もう少し分かりやすく説明させていただきます。

私の体験では、日本の輸入社名しか記載されていない商品が検査で発見され、その表示が原産地誤認にあたると税関職員の方に指摘されたことがありました。
輸入者名や日本語の文章が記載されていても、「MADE IN CHINA」と記載されていれば、中国製と分かりますので問題ないのですが、消費者から見れば買った商品に日本の会社名や日本語でなんらかの表現しか書いてなければ、日本製のものだと誤解してしまう恐れがあります。
そのような誤解の与える表記を「原産地誤認」と考えられており、消費者保護の観点からも、規制されているのです。

要するに消費者に商品の原産国を誤認させないように輸入許可する前に、こういう箇所も検査でチェックしているのです。

税関検査は、申告内容の確認だけでなく、麻薬の取締の検査のように、外国から送られてくる貨物に、国民にとって不利益なものや害となるものがないかを事前に水際でチェックし、我々の生活を守る為に日々、行われているのです。

 

 ● 「プロのアドバイス」(書類と現物は必ず一致させること!)も御覧ください>>

 ● 「プロのアドバイス」(商品の原産国の記載)も御覧ください>>

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2010年10月02日

特恵関税制度が使えない!?

こんにちは、久々の登場となります、共和商会の"ねづっち"こと林です(笑)

今回は「特恵関税制度」適用の制限についてお話したいと思います。

まず、「特恵関税制度」とは、いわゆる開発途上国から特定の製品を輸入する際に、
通常であればかかるはずの関税がゼロになったり、あるいは関税率が低くなったりする制度で、
そのことによって、開発途上国の輸出を増大させ、経済発展を助けてあげようというものです。

ご参考までに、平成21年4月1日現在で、特恵適用国とされているのは140ヶ国・14地域あり、
また、同じ「開発途上国」でも、さらに経済発展が遅れているとみなされている国は
(例:バングラデシュ・カンボジア・ラオスなど)
特恵関税制度の適用範囲が、より幅広く設定されております。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm

ちなみに、日本の輸入相手国第一位である中国も、
現在は「開発途上国」とみなされており、
原則として、輸入申告時に「原産地証明書(FORM A)」という書類により、
輸入しようとする製品が、中国原産であることを証明すれば、
多くの製品に、特恵関税制度が適用され、
通常より低い関税で輸入することが出来るのです。


ところで、輸入関税とは、国内産業保護のために設けられたものでもあります。

ですから、特恵関税制度といえど、無制限に、なんでもかんでも適用されるわけではないのです。

もとより、特恵適用されないもの(例:一部皮革製品など)もあれば、
シーリング方式といって、1年間に輸入できる限度が設けられているものもあります。

具体的には、シーリング方式に該当する製品は、
特恵関税適用が、毎年4月1日からスタートするのですが、
月ごとに輸入実績が管理され、設定された限度枠を超えると、
次の月の16日から翌年の3月31日まで停止されてしまうのです。
http://www.customs.go.jp/tokkei/tokkei.pdf
(逆に言いますと、上記該当製品を特恵関税で輸入するには、
 毎年4月に集中して輸入すればよい、ということになります。)

また、このシーリング方式に該当していない製品であっても、
ある特定の国からの輸入が、短期間で著しく増え、
その製品の日本国内の生産者に大きな影響を与えるとされた場合も
その特定国からの該当品の輸入については、特恵関税適用の対象から外されてしまいます。

例えば、現在、中国から「スプーン」や「フォーク」を輸入しますと、
他の特恵適用国からの輸入であれば、関税ゼロとなるところが、
この特恵関税の適用除外措置により、3.7%の関税がかかってしまうのです。

さらに、特恵関税制度とは、先に書きました通り、
「開発途上国」の経済発展のために設けられた制度であるため、
その国が順調に経済発展を遂げ、晴れて「高所得国」となった場合は、
当然ながら、その国からの輸入製品全般について、特恵関税適用がストップされることとなります。

今年にもGDPが日本を上回ると言われている中国、
特恵適用が全面停止となる日もそう遠くはないのかもしれません・・・


このように、特恵関税制度は、
適用される国と製品だけを見て、いつでも利用できると判断せず、
何か制限があって停止されていないか、その都度、確認しておかないと
予想外の関税に慌てることになりますので注意しましょう。


それでは、最後に、皆さんお待ちかねの?!謎かけを。

「特恵関税制度」とかけまして「困った時、つい頼ってしまう親」と解きます。

その心は・・・

どちらも、いつまでもあると思ってはいけないのです!


<補足>
関税が下がる制度は、今回お話しております特恵関税制度以外に、
FTA(FREE TRADE AGREEMENT)というものもありますが、それはまた別の機会に・・・

 

「プロのアドバイス」(関税がかかるもの、かからないもの)も御覧ください>>

「プロのアドバイス」(原産国の証明)も御覧ください>>

「プロのアドバイス」(三国間貿易の場合の原産国の証明)も御覧ください>>

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2010年08月05日

書類原本を忘れずに!

こんにちは!共和商会の林です。

2回目の登場となります。

今回のテーマは、書類原本を忘れずに!です。

輸入手続きを進める際、各場面で様々な書類が必要となりますが、
その中で、どうしても書類原本でないといけないものがあります。

例えば、

■B/L(船荷証券)の原本
これがないと、輸入許可は下りていても、
貨物を引取ることができません。
※但し、元地回収など別途対応をしていれば、
 原本がなくても貨物は引取れます

■原産地証明書の原本
これがないと、他の要件を全て満たしていても、
特恵関税制度が利用できず、関税率が下がりません。
※但し、一定の条件下では、原本が無くても、
 特恵関税率が適用されます

などなど・・・

そして、これらの書類原本は、
いずれも貿易の取引相手である海外の輸出者が
現地のお役所や船会社に作成してもらい、
日本の輸入者へ送付することになっているのです。
(代金決済をL/C取引としている場合は、
 銀行を通じての送付となります。)

先日、弊社のお客様で、
輸出者がオリジナルB/Lの送付を忘れていたために、
貨物の引取りが遅れてしまい、
本来支払う必要の無かった保管料が発生してしまったたことがありました。

海外から書類を送ってもらうには、飛行機を使っても、
やはり数日かかってしまいます。

輸入業務に携わっている方は、必要書類の事前確認時に、
原本が必要なものについて、
輸出者が、きちんと送付手配をしているか
常に確認するよう心がけて下さいね。


それでは、今回も「なぞかけ」を。

"原本が必要な書類"とかけまして"アッと驚く大発明"と解く。

その心は・・・

どちらもハッソウ(発送・発想)が大事なんです!?


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