こんにちは。今回の担当は西田です。
先日映画を見に行って来たのですが、私は映画を見る際、
効率よく映画が見れるように心がけていることがあります。
それは金券ショップで前売り券を買い、
その足で当日の座席を劇場で指定することです。
そうすることで、安く、待ち時間がなく、いい席で映画を見ることができます。
何事も要領をよくする事は大切ですよね。
さて、この事は輸出入手続きをする際にも言える事で、
今回は一般の方々にも役立つ、別送品の輸入手続きの要領について、お伝えしたいと思います。
別送品についての基本的な事項(旅先での手続き、帰国時の手続き等)につきましては、
下記のブログを確認頂くとしまして、
今回は荷物が現地から船便で発送されてから、受け取るまでの手続きをを特にお伝えしたいと思います。
まず、手続きをフロチャートにすると下記のようになります。
<船便を利用した場合>
1.現地からエアメール等でB/Lが届く
(オリジナルB/Lであれば判やサインがあるか、サレンダーや元地回収であればその判があるかを確認する。)
2.船会社、運送業者などからの荷物の「到着通知」(ARRIVAL NOTICE)がある。
事前にB/L記載の本船の到着日を確認しておき、「到着通知」が本船の入港日が近づいても来ない場合には、
B/Lに記載されている船社代理店等に連絡しましょう。
3.通知のあった船会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取る。
一般的に「到着通知」は海上運賃等の請求書を兼ねており、輸送関係書類(デリバリオーダー等)は
海上運賃等の支払いと引き換えになります。
4.税関の別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告をする。
申告に必要なものは以下のとおり。
イ. 「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」
(入国の際、税関の確認を受けたもの)の原本
ロ. 「輸送関係書類」(B/L、到着通知、デリバリーオーダー等)
ハ. 「内容品明細書」「領収書」
(現地でインボイス(品物の明細等を記載する送り状)を作成してもらっておくことが望ましく、
品名、数量、金額、使用中の有無が確認できる書類を用意しましょう)
インボイス等の記載が曖昧な場合、荷物の詳細について、質問される事がありますので、
渡航の際にできるだけ荷物の写真を撮っておくとよいと思います)
ニ.「パスポート」「印鑑」
パスポートの入国と出国の印、外国での滞在期間、目的の確認を受けます。
5.書類審査で輸入許可になった場合 搬入倉庫に向かい、許可書とデリバリーオーダーで貨物を引取る。
6.税関検査の場合 検査場まで貨物を持ち込む為の外国貨物保税運送申告書を作成する。
7.搬入倉庫管轄の税関保税部門で、運送承認手続きをする。
8.搬入倉庫で、外国貨物保税運送申告書とデリバリーオーダーで、貨物を引取る。
9.通関部門に貨物を持ち込み、税関検査を受ける。
10.徴税物品があれば、関税・消費税を納め、輸入許可になる。
以上の様な流れになりますが、土地勘がなかったり、慣れておりませんと、中々大変な作業となります。
例えば、大阪港に船が到着する場合ですと、
デリバリーオーダーを受け取る船会社の窓口は都心にある場合があります。
一方で、荷物が搬入されている倉庫や税関は港の周辺となります。
ですので、デリバリーオーダーを受け取る前に、税関に申告してしまうと、
貨物を引き取るには、一度、港から都心に戻らなければならない事態になってしまいます。
そうならないためにも、貨物引き取りに必要な書類、税関に提出する書類をしっかり揃えることはもちろん、
デリバリーオーダーを受け取る船会社の窓口、管轄税関、荷物の搬入されている倉庫の場所は事前に確認する様にして、
何度も手続きに通わなくていい様にしたいですね。
実は別送品の輸入手続きも、通常の商業貨物としての輸入手続きも、
貨物を引き取る手続きは同じですので、個人で輸入手続きをされる際にも
参考にして頂けると思います。
別送品の輸入手続きと通常の商業貨物の輸入手続きの大きな違いは、税関への申告方法で、
「賦課課税方式による輸入申告」か「申告納税方式による輸入申告」かという所なのですが、
この話はまたの機会にさせて頂きたいと思います。
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こんにちは、共和商会の林です。
輸出入手続きには、様々な書類が必要となることは、
このブログで、何度もお伝えしており、
例えば、輸入におけるインボイス・パッキングリスト・B/Lは、
その代表的なものとなります。
今回は、これらを補足するため、
税関より提出を求められることのある書類のひとつ
「メーカーインボイス」について、お話ししたいと思います。
例えば、ある<日本>の輸入者が、<台湾>の商社と売買契約を結び、
モノを購入することになったが、
そのモノは、<中国>の会社で製造されているため、
代金の支払いは、<台湾>の商社に対して行い、
モノ自体は、<中国>の会社から輸入することになったとします。
この場合、「インボイス」つまり「請求書」は、
<台湾>の商社が、<日本>の輸入者に発行することとなりますが、
"B/L"の"SHIPPER"つまり「荷送人」は<中国>の会社、
"CONSIGNEE"つまり「荷受人」は、<日本>の輸入者となり、
「インボイス」と"B/L"が、同じ輸入についてのものなのか、
一見したところ、分からなくなってしまいます。
このような場合、日本での輸入申告にあたり、税関より、
追加で書類の提出を求められることがあります。
これが「メーカーインボイス」といわれるもので、
メーカー、つまり<中国>の製造会社が、
<台湾>の商社へ発行した「インボイス」であり、
これがあることで、"B/L"の記載は、
<中国>→<日本>
の二者のみとなっているものの、商売の流れは
<中国>→<台湾>→<日本>
となっていることが分かるようになります。
ですので、メーカーインボイスを、
インボイス・B/Lと合わせて、税関へ提出すれば、
通常通り、輸入申告ができるのです。
ご参考までに、メーカーインボイスは、取引の関係が明らかになっていれば、
価格の記載は無くても構いません。
(上記例の場合、<台湾>の商社にとって、
<中国>の製造会社から、いくらで仕入しているかは、
<日本>の輸入者に知られては困る重要な企業秘密ですからね。)
なお、<台湾>の商社が、事前に、船会社と打合せしておくことで、
"B/L"のSHIPPERを、<台湾>の商社とすること、
あるいは、"B/L"のSHIPPER欄に、
<台湾>の商社の代理で、<中国>の製造会社がSHIPPERとなっていると記載すること
(具体的には、B/LのSHIPPER欄が、
「<中国>の会社 ON BEHALF OF <台湾>の商社」となります。)
も可能であり、その場合、「メーカーインボイス」は不要です。
また、<台湾>の商社発行のインボイスに、
仕入元である<中国>の製造会社の詳細(会社名・住所・電話番号など)
が記載してあれば、それで、税関に認めてもらえる場合もあります。
要は、税関へ提出する書類上で、
各当事者間の取引関係が明らかになっていれば良いということですね。
上記に該当するような輸入案件がある方の参考なりましたら幸いです。
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今週は西田が担当です。
ときどきお客様から
「輸入した貨物の通関や引取手続きを自分ですることはできるでしょうか?」
という質問を受ける事があります。
答えは「できる」なのですが、何の知識もなしに輸入手続きを行うのはとても大変です。
今回は、海上輸送で、一般貨物として輸入をする場合について
貨物を引き取る大まかな手順をお伝えしたいと思います。
(一般貨物以外の輸入方法としては国際宅配便や郵便小包があります。)
早速、貨物を受け取るまでの手順を簡単に示すと下記のようになります。
このように、税関で通関手続きをすれば、貨物を受け取れるという訳ではなく、
各々の手続きを完了して、やっと貨物を受け取る事が出来ます。
まずは、B/L, INVOICE, PACKING LISTが必要です。
中でもB/Lは貨物の受取等を証する運送証券であり、2.のARRIVAL NOTICE、3.の輸送関係書類を船会社等から入手するのに必要になります。
B/Lに記載されている連絡先に、大体、本船の入港前日か当日頃、船会社から届きます。(FAXで届く場合が多い)
B/Lに荷受人の連絡先が記載されていない場合、B/LのPARTY TO CONTACTに記載されている船会社に連絡し、送付してもらいます。
【ポイント】
・ARRIVAL NOTICEには貨物の保管先が記載されており、最終的に、その保管倉庫まで貨物を引き取りに行きます。
・貨物の無料保管期間をARRIVALに記載の保管倉庫に確認しておきましょう。
2.のARRIVAL NOTICEに記載されている海上運賃などの金額を船会社に支払い、
貨物受け取りの際に必要となる輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取ります。
支払方法は、直接、船会社に支払いに行くか、銀行振り込みになります。
B/LがORIGINALの場合には、輸送関係書類(デリバリーオーダー等)の受け取りはB/Lの原本と引き換えになります。
貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に輸入申告を行います。
各税関官署はこちらのページで確認する事が出来ます。→http://www.customs.go.jp/hozei/zouchi.htm(税関ホームページ)
「輸入(納税)申告書
」(税関様式C-5020:128kb;PDF)に
B/Lの写し, INVOICE, PACKING LST, ARRIVAL NOTICE及び貨物の詳細が分かる書類(図面、写真等)を
添付して税関に提出します。
(輸入申告書の記載方法については http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1110_jr.htm (税関ホームページ)をご参照ください)
輸送関係書類(デリバリーオーダーなど)と輸入許可通知書を貨物が保管されている倉庫に持参し、
それらと引き換えに貨物を引き取ります。
【ポイント】
・倉庫によって、引取の旨を事前(引取日の前日夕方の場合が多い)に連絡をしなければならない場合があります。
・倉庫から貨物引き取り時に必要な書類を別途指示される場合があります。
・貨物引き取り時に、貨物搬出料や保管料を支払わなければならない場合があります。
・倉庫によっては混雑の為、貨物引き取りに時間を要する場合があります。
以上が貨物引き取りまでのおおまかな流れになります。
スムーズに手続きが進んだ場合でも、数か所を回らなければなりませんし、
他法令の許可や税関検査の手配が必要な場合には、一層複雑になります。
日本では輸入手続きをするのに、特別な免許がいるわけではありません。
しかし、通関手続きは専門知識がなければ、スムーズにいかない場合がありますし、
各港、倉庫によって、必要な手続きや混み具合など、地域に根ざしていないと分からない事柄もあります。
それらの点を十分留意し、輸入手続きに望みましょう。
こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
貨物を日本へ輸入するためには、
税関へ申告し許可を受けなければなりません。
そのためには、書類の審査及び貨物の検査を受ける
必要があります。
検査には、
「申告している関税率の番号が貨物のもので合っているのか?」
「偽ブランドのように輸入が禁止されているものではないか?」
「原産地の表示は正しいか?」
等、貨物自体を調べることを目的にするものと、
「申告されていない貨物いわゆる密輸がされていないか?」
を目的にするものがあります。
後者の場合、以前はコンテナの中に商品が
たくさん詰まっている場合であっても、中身を確認する為に
すべて出していたため、かなりの時間と費用を要していました。
貨物を取り出す作業は、主には税関専属の改品業者さんが行うのですが、
量が多い時等は、私も一緒になって汗だくで作業したことを思い出します。
通関士も意外と体力が必要なのです。
現在は大型X検査装置という装置が登場しており
コンテナに貨物を積み込んだまま装置の中へ入り
20分ほどで結果がでてきます。
(人がレントゲン写真を撮るのと同じような感じです。)
コンテナの中が鮮明に映し出されるので密輸貨物が入っていても
一目瞭然に分かるのです。
こうして税関検査の精度が上がることで、貿易の安全、安心の
向上につながるのです。
そして問題なければ輸入許可となり、
大型X線装置の検査は貨物を触る必要がない為、これまでより
検査時間の大幅な時間短縮となり、よりスピーディーな
引き取りができるようになりました。
大型X線が登場したことは、通関のスピードアップにもなり、
お客様にとってももちろん良いことですが、
こんなことを言うと怒られるかもしれませんが
通関の私にとっては、貨物を実際に眼にする機会が減ってしまうので
貨物をみて商品知識を身につけれる意味では少し残念な所もあるような
気がすると感じています。
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いつも弊社のブログをご覧頂きありがとうございます。今週は通関の
川本が書かせていただきます。
つい先日、国会では消費増税法案が衆議院を通過しました。我々の生活に
直結する消費税増税に関しては国民全体が高い関心を寄せている事かと思い
ます。
ところで、その消費税ですが、海外から商品を輸入する際にも支払う必要が
あります。貿易上の消費税(広義)は地方消費税と消費税(狭義)に細かく分けら
れています。貿易上でも消費税はおよそ5%ではありますが、算出方法の
複雑さからちょうど5%にはならない事もありえます。
貿易上の消費税算出は少し複雑ですので、ここで説明させて頂きたいと思います。
(輸入許可書をお持ちでしたら、以下の計算の参考になるかと思います)
輸入を行う際、輸入者が輸出者に支払う金額をインボイス価格と言いますが、
その価格にFOB契約の場合、海上運賃、海上保険(保険を掛けた場合)を
加算した金額、C&F契約の場合は海上保険が掛けられていれば、その
保険金額を加算します。これをCIF価格といい、輸入申告はこの価格で
行わければなりません。
(注:その他にも加算すべき要素がある場合がありますが、ここでは省略します)
まず関税の計算をします。(商品が品目分類上1品目の場合)
(1)インボイス価格が外貨建ての場合、円に換算する。
(2)海上運賃や、海上保険を加算する(外貨の場合は円に換算)
以上で算出された額がまず関税を算出するベースの申告価格(CIF価格)
になります。
(3)上記CIF価格の1000円未満を切り捨てて、関税率をかけます。
(例)CIF価格 ¥1,803,786 → 1,803,000
商品の関税 4.8%の場合 1,803,000 × 0.048 =¥86,544
¥86,544 の100 円未満を切り捨てて、¥86,500 が関税(支払額)になります。
次に消費税の計算です。
(4)CIF価格(切り捨て前)に関税(支払額)を加算します。
1,803,786 + 86,500 = 1,890,286 (消費税の課税標準額になります)
(5)課税標準額の 1,000 円未満を切り捨てて、4%かけます。
1,890,000 × 0.04 = A.75,600
A.75,600 の100 円未満を切り捨てて ¥75,600 が消費税(支払額)になります。
(6)消費税(支払額)¥75,600 に25%をかけます。
75,600 × 0.25 = A.18,900
A.18,900 の100円未満を切り捨てた額、¥18,900 が地方消費税になります。
なお、商品が複数ある場合は、まず各商品の合計金額ごとに分けて、個別に計算します。
(例)インボイス価格 ¥1,000,000 の場合
商品A ¥500,000 (1欄目)
商品B ¥400,000 (2欄目)
商品C ¥100,000 (3欄目)
その次に、運賃や保険などの加算金額を各商品の金額に比例した額を振り分けます。
(「按分」といいます)
運賃や保険などの加算要素合計額が ¥60,000 の場合
商品A 60,000 ÷ 1,000,000 × 500,000 = ¥ 30,000 (商品Aの金額あたりの按分額)
商品B 60,000 ÷ 1,000,000 × 400,000 = ¥ 24,000 (商品Bの金額あたりの按分額)
商品C 60,000 ÷ 1,000,000 × 100,000 = ¥ 6,000 (商品Cの金額あたりの按分額)
(加算金額 ÷ 全体額 × 各商品合計額)
按分して算出された額を各商品額に加算した額が商品毎のCIF価格となります。
商品A ¥30,000(按分額)+ ¥50,000 = ¥530,000 (商品AのCIF価格)
商品B ¥24,000 (按分額)+ ¥400,000 = ¥424,000 (商品BのCIF価格)
商品C ¥6,000 (按分額)+ ¥10,000 = ¥106,000 (商品CのCIF価格)
商品によって関税が異なりますので、それぞれ商品ごとに上記(4)から順に計算していきます。
また、関税が無税の場合は、(5)の計算から始まります。CIF価格の1000円未満を切り捨てた
金額に4%をかけ、算出された額の100円未満切り捨て額が地方消費税、地方消費税の
25%が消費税になります。
普段から輸入をされている方でも、輸入許可書の消費税額を見て、その算出方法に疑問
を抱かれている方も少なくないと思います。またそのようなお問い合わせが実際に弊社
にもあり、口頭ではなかなかご説明しづらい内容ですので、今回当ブログで書かせて頂きました。
拙い説明ではございますが、少しでもご参考になればと思います。
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いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が書かせていただきます。
輸入の多くのケースは海外のメーカーや商社から商品を直接購入する
事が多いと思います。また、原材料や部品などを海外から輸入し、
日本で加工して完成品にしてから輸出するというケースもあり、
「順委託加工貿易」と呼ばれています。これとは逆に、日本から材料
や部品を海外の加工業者等に送り、現地で完成品に加工してから輸入
するケースもあります。このような貿易形態を「逆委託加工貿易」
と呼んでいます。
逆委託加工貿易では、輸入者が材料や部品を無償、もしくは値引き
をして加工業者に提供している事が多いと思います。そのため、完成品
を輸入する際の決済価格は、輸入者が輸出者に支払う加工賃のみという
ことになります。
では輸入申告の際のインボイス価格は加工賃のみで適当なのか?
といえば適当ではありません。逆委託加工貿易に関しては、提供した
材料や部品が無償であれば、当該材料を取得した価格、自らが材料を
生産した場合は生産費の価格をインボイス価格に加算しなくてはいけ
ないのです。
つまり、通関の際、決済価格は加工賃のみでも、インボイス価格には
提供した材料の費用も加算する必要があるため、関税は加工賃に対して
だけでなく、材料費にもかかるという点に注意しなくてはなりません。
インボイス価格とは、輸入者様が輸出者様に支払う金額になりますが、
インボイス価格(現実支払価格)の他に加算要素(上記の場合は材料費)
があれば、関税を決定するために、その額を加算して課税価格を算出し
なくてはなりません。
ただし、「加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品
の減税」(暫定法第8条、通称ざんぱち)という減税制度もあります。
これは、特定の原材料を日本から輸出し、尚且つ特定の製品を外国で
製造し、輸出許可の日から1年以内に輸入されるものについて、原材料分
の関税が軽減される制度です。この制度では、原材料、完成品について
限定されている上、適用が受けられない加工や組み立てがあるため、
十分に注意する必要がある制度ではあります。
現在では貿易形態が多種多様な上、上記のように他に加算要素は多く
ありますので、輸入申告を行うにあたっては注意深く課税価格を計算する
必要があるのです。
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こんにちは。通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
前回に引きつづき、事前教示について
今回は原産地の面からお伝えします。
そもそも原産地とはなにかというと
その商品が生産された国、地域のことを差します。
そして、原産地においてポイントになってくるのが関税ですが、
関税は、大まかにいうと先進国からは日本の産業を守るために掛りますし、
開発途上国からはその国を支援するために掛らなかったり
又は税率が下がることになります。
つまり、どこの国で生産されたものを輸入するかによって
コスト面に大きく関わってくることになるのです。
ただ、原産地は必ずしも輸出した国とは限らず
いくつかの国の材料や部品を使用している場合は
加工工程や材料の割合等で基準が設けられており
原産地の判断が困難な場合があります。
そんな時、事前教示の制度を利用し原産地を確定しておけば
前回の関税率表の分類と同様に、事前のコスト計算に役立ち
また、輸入審査の時も事前に原産地が確定してるということで
質問等で時間を取られることはなく
結果スムーズな通関へつながります。
参考までにお伝えしましたが
次回は、具体的な手続き方法について紹介したいと思います。
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こんにちは。通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
事前教示とは、関税率表の分類、課税価格の計算方法、原産地について
事前に税関に照会し、確認を受けることができる制度です。
今回は、その中でも関税率表の分類をテーマに絞ってお伝えします。
貨物を輸入する際、輸入申告に合せて関税、消費税の
納税申告をする必要がありますが商品について誤った解釈をすると
関税率表の分類で関税は掛らないと思っていたものが、
実際は掛ってしまい、
思わぬ費用が出てしまったという
事例を聞くことがあります。
私も税番を考える上で、分類に迷いがが出た時、
特に関税の掛る可能性がある場合は、
税関の窓口へ相談へ行く場合もありますが、
あくまでも口頭での相談であり
充分な商品情報が伝え切れなかった為、
実際通関の際に、
審査をした結果税番が変更になったこともありました。
しかし、事前教示で回答を受けていれば、
三年間は全国どこの税関でもその回答が尊重されますし、
通関の際、回答書を添付すれば、
事前に税番が確定しているので審査時間が短縮され
結果的に輸入許可が早く上がり、
貨物のスムーズな引取りへつながります。
さらに、税番が確定するということは、
同時に税率も確定しますので、
コスト計算にも役立つなど、
非常にメリットが高い制度ですので、
すでに輸入取引をされてる方、
またこれから輸入計画を考えられる方にとっても、
必要に応じて利用されてみるのもいががでしょうか。
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今週は通関の川本が外国で組み立てた商品の原産地認定に
ついて書かせていただきます。貿易では、ある商品の部品だけを
外国に輸出して現地で組み立てたり、日本から輸出した部品や
材料に加工をして完成品にしてから本邦に輸入してくるケースがあるか
と思います。
例えば、部品が全て中国で調達され、中国のみで製造された場合は、
中国が原産国(完全生産品)となります。では、部品は日本製で、
組み立てだけを中国で行った場合、商品の原産国はどこになるのでしょうか?
まず、生産国以外の原材料や部品を使用して「加工・製造」を行った商品は
「実質加工品」と呼ばれ、製造を行った国を原産国と認める規定があります。
実質加工品として認められる原則は、原材料や部品のHSコードと、加工後
に完成された商品のHSコードの頭4桁(全10桁)の番号に変更があれば、
実質加工品となり、加工・製造を行った国が原産国となります。
これは例えば、原材料のHSコードが5101(羊毛)で、加工を行い、
完成品が毛糸で5106(毛糸)に変更したとすれば、頭4桁のHSコード
に変更がありますので、実質的な加工と認められ、原材料の羊毛が日本製でも
加工を行った国が原産地として認められることになります。
しかし、上記の原則のように加工後にHSコードに変更があっても、
実質加工品と認められない場合や、逆にコードに変更がなくても実質加工品
と認められる場合(付加価値基準、加工工程基準)もあります。
(注:実質加工品と認められるには、商品ごとに規定や条件、例外があります)
前者の例ですと、たとえ材料や部品から完成品へHSコードの変更を伴う
加工・製造であっても、単なる切断や、選別、箱などへの容器詰め、非原産品
の単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットにすること等々は実質的変更
を伴う加工・製造とはならないことになっておりますので、注意が必要となります。
(関税暫定措置法施行規則、第9条参照)
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S44/S44F03401000039.html
つまり、部品が日本製で、外国での作業が文字通り単なる部品の組み立てだけ
であれば、その商品は日本製になります。しかし、単なる組み立てだけではなく、
商品の性能に影響を及ぼしたり、新しい特性を与えるような「実質加工品」になる場合、
部品が日本製であっても、原産国は外国製(生産国)になる事もありえるのです。
したがって、日本製部品を中国で組み立てただけの商品を「中国製」と表記
したり、上記のような「加工」を行って製造された商品を「日本製」と表記
するのは、誤った原産国表記とみなされる恐れがありますので、他国で製造
される場合等は、部品や原材料、加工・工程なども重要になってくるのです。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
今回は「輸入貨物の個別搬入」についてお伝えします。
まず、通常の輸入コンテナの搬入というのは
港に船が到着したら、大きなクレーンで一つずつコンテナをつり上げ
港へ降ろしていきます。そして全部降ろし終え、船会社が内容を確認した後
税関のコンピューター上へその情報が登録されることを搬入といいます。
これにより輸入申告を行うことができ、輸入許可が下りれば
コンテナを引き取ることができます。
搬入のタイミングとしては、入港日の翌日が多い傾向にあります。
これに対し個別搬入というのは、入港日の前日に船会社へ依頼することにより
船から依頼されているコンテナが降りてくると、そのつど個別に情報が登録されるので
通常の搬入よりも、早いタイミングで搬入されることになるので、
輸入許可もそれだけ早く、下りることになります。
また、依頼した後改めて船会社から具体的な搬入時間の連絡がありますが、
もしその時点で予定が変われば、キャンセルすることもできます。
料金は、船会社によって異なっており、
私の知る範囲では数百円単位から数千円単位の所まであります。
ただ注意していただきたいのは、このサービスは確実でないところがあり
例えば、入港時間のタイミングであったりまた、
船には何本ものコンテナが何段にもなって積まれていますので
引き取りたいコンテナが下の方になっていると
物理的にコンテナが降りてくるのが最後の方になり、通常の搬入と
変わらないという場合もあるからです。
料金面でも、船会社へ個別搬入を依頼し受理されると、
引き取りが急がなくなったからといって、個別搬入された日に引き取らないと
依頼料とは別に個別搬入の準備のためのコンテナ移動料が合わせて掛ってしまうところです。
そういった点に気をつけて頂き、年末など特に急がれる貨物がある場合に
利用されてみるのも一つの手段かと思います。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
今回は「原産地表示」についてお伝えします。
その前に、まず「原産地」について説明します。
原産地とは、貨物が実際に生産・製造された国又地域を指しています。
貨物の生産、製造が最初から最後まで一つの国又は地域でおこなわれたものと
また、貨物の生産、製造が二つ以上の国又は地域にまたがって
行われた場合は、加工等により大きな変化をもたらした
最後の国、地域が原産地になります。大きな変化というのは
基本的には他に紛らわしい表示等で、関税率表の分類番号の少なくとも4桁目(項)が変更していることです。
例えば韓国で製造されたプラスチックの原料(3901等)を基に中国で全く違う性質のもの
(包装用の袋3923、食卓用品3924等)に加工された場合は、中国が原産地です。
そして、原産地表示とは貨物が生産、製造された国、地域等の記載のことで
例えば、中国製ならば「MADE IN CHINA」とか「ORIGIN:CHINA」のように
貨物自体あるいは包装に書かれたりします。正しい表示であれば問題ないのですが、
原産地の虚偽表示により、生産者からすると、別の国、地域で生産されたものが
本来の生産者の原産地と偽って表示されることにより、消費者に誤解をあたえ
信用を失うといった被害を受ける可能性があり、逆に
消費者も原産地を騙されて購入したことによる被害をうけることになるので
双方を保護する為に原産地の虚偽表示には規制があります。
関税法の第71条に「税関長は、輸入申告のあった外国貨物に、原産地に
ついて直接に(貨物自体に)若しくは間接に(貨物の包装箱等に)偽った表示、
又は(消費者に)誤認を生じさせる表示があった場合には、輸入を許可しない」
さらに、「税関長は原産地について誤った表示又は誤認を生じさせる表示がされている
貨物について輸入申告があった場合は、輸入申告者にただちに通知し、期間を指定し
その者の選択によりその表示を消させ、訂正させ、積み戻させなければならない」と記載されています。
実際に、ある貨物が中国から日本へ輸入されようとした時に、原産国の表示も製造者の表示もなく貨物には販売元の表示として日本の会社名のみがあるだけでした。
これが、税関より、原産地を誤認させる表示にあたるとの指導を受け、
その為、貨物が港でストップすることになり、貨物に中国製の表示を追記するまでは、
輸入許可が認められなかった事例がありました。
このように原産地表示というのは、生産者や消費者を保護する為のものでありますが、
合わせて輸入者にとっても、余計な時間と費用を費やし又せっかくの商機を逃してしまう恐れがあるので、
ご注意頂ければと思います。
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
輸入業務に携わりますと、貨物到着案内(Arrival Notice=アライバルノーティス)
という書類が頻繁に登場しますが、貨物の情報を掴む書類として
必要になりますから、お伝えさせていただきます。
これは、簡単にいいますと、貨物が港に到着することを通知する書類であり、
貨物が港に到着する1日から2日ほど前に、
船会社から、船荷証券(Bill Of Lading)の荷受人と通知先に記載されている相手に
通知されます。
荷受人と通知先が同じ場合は、船荷証券(Bill Of Lading)の通知先に
”same as consignee" と記載します。
荷受人と通知先が異なる場合は、通知先に相手の会社名、fax番号を記載しておきます。
Arrival Noticeに記載されている内容は、
本船名、入港日、到着岸壁及び搬入倉庫等となります。
また、運賃や港、倉庫での貨物取扱費用も記載されていて請求書も兼ねています。
よって、Arrival Noticeには、貨物到着案内と請求額案内の2つの意味があります。
また、通関士の立場から見ると、Arrival Noticeは、
運賃が課税価格に算入するものであるため、通関書類としても必要です。
さらに通関に際して、Arrival Noticeの本船名、個数、重量等の情報が
コンピューター上へ反映されるのですが、
稀にその情報が誤っている場合があるので、
PACKING LIST,船荷証券(Bill Of Lading)等と照合し
内容を確認することが、正しい申告のためにも大事です。
Arrival Noticeを入手し、輸入通関から貨物引き取りまでのスケジュールを立てますが、
記載されている入港日はあくまで予定なので、
気象条件や本船のエンジントラブル等で
入港日が1日、2日遅れることは多々あります。
又、Arrival Noticeが届いていないので、本船の入港がまだであると思っていた所、
実はすでに本船が入港していたなんて事もあり、
あわてて対応しなければならないこともありました。
そうしたことも踏まえ、Arrival Noticeの情報だけにとらわれず、
実際は船会社へ直接問い合わせるなどし、正しい情報を掴むことが、
よりスムーズに、貨物を引き取る為には大事です。
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こんにちは、共和商会の林です。
さて、この4月より関税の改正が実施され、
中国からの輸入製品の一部が、特恵関税適用より除外されたことは、
弊社ブログなどでも、既にお伝えしております。
上記改正により、輸入関税がかかるようになったことで、
中国から仕入れている製品のコストアップにつながり、
その対応に追われている輸入者の方もおられることでしょう。
今回は、同じくこの関税改正により、
海外からの輸入製品のコストアップにつながるかもしれない
シーリングの廃止について、お話し致します。
まず、シーリングとは、限度枠の設けられた特恵関税制度で、
1年間(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に、
決められた枠までは、特恵関税が適用でき、
それを超えると、通常の関税がかかる、というもの「でした」。
一部輸入者様においては、シーリングのカウントが始まる4月に、
該当製品を集中して輸入するなどの対応を取っておられたことと思います。
このシーリングが、この4月より、廃止となったのです。
シーリングは、日本独自の制度だったそうで、
国際的にみても、いまいち分かりにくいものであったことから、
より透明性を高めるため、このたび廃止されることになったようです。
ここで、皆さんもお気づきのことと思いますが、
上記シーリング廃止により、大半の製品について、
以前の限度枠内で適用された特恵関税率より、
1年中適用される特恵関税率の方が高くなってしまっております。
(一部、税率の変わっていないものもあります。)
<例>
[シーリング廃止前] [シーリング廃止後]
・傘 0.00% ※限度枠内特恵適用 3.44% ※通年特恵適用
4.30% ※限度枠外
たしかに、シーリングを考慮しないで、
4月に集中して輸入などせず、通年で該当製品を輸入しておられた方は、
製品によって、むしろ関税が下がることになるでしょう。
ただ、ここで注意しなければならないのは、
このシーリング廃止による特恵関税率の変動と、
先にお話ししております、中国からの一部輸入製品に対する特恵適用除外は、
重複するということです。
上の<例>に挙げた「傘」の場合、まさにそれに該当し、
以前は、シーリング限度枠内であれば、
特恵受益国のどの国から輸入しても関税ゼロであったのが、
この4月からは、中国からの輸入なら、通年で関税4.30%、
その他の特恵受益国であれば、特恵関税適用により、通年で関税3.44%
となるのです。
さらに、注意すべき点として、シーリング廃止を機に、
そもそも特恵関税適用の対象から、除外されてしまった製品があることです。
これは、中国からの輸入についてのみということではなく、
どの国から輸入しても、ということになります。
<例>
[シーリング廃止前] [シーリング廃止後]
・絹製のネクタイ 0.00% ※限度枠内特恵適用 13.40% ※特恵適用除外
13.40% ※限度枠外
このように、シーリングの廃止によって、関税率が変わるのは、
個々の製品によって異なるのです。
なお、今回の関税改正で、以前は、特恵関税を適用して関税ゼロであった製品が、
特恵関税制度に関係なく、どこの国から輸入しても関税ゼロとなるものもあります。
<例>
[関税改正前] [関税改正後]
・ブラジャー 0.00% ※特恵適用 0.00% ※基本税率
8.50% ※基本税率
輸入しておられる製品が、上記該当品の場合は、
念のため、この4月からの関税率を確認されることをお勧め致します。
<参照>
■実行関税率表(2011年4月版) ※税関ホームページより
http://www.customs.go.jp/tariff/2011_4/index.htm
■シーリング関係(特恵) ※税関ホームページより
http://www.customs.go.jp/tokkei/index.htm
■平成23年度税制改正大綱(P127-P135) ※内閣府ホームページより
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf
それでは、久々の謎かけを!
「関税改正」とかけまして、「大きなビルのエレベーター」と解く。
その心は・・・
上がるのも、下るのも、そのままのも、いろいろあるんです!?
<追記>
特別特恵受益国(LDC)からの輸入に対する特恵関税適用については、
変更されておりません。
■特恵適用国・地域一覧 ※税関ホームページより
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm
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こんにちは。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。
外国から到着した貨物は、国内の貨物とは全く性質が異なることから
手元に届くまでにはさまざまな手続きがあります。
手間暇もさることながら、その手続きのどれか一つが欠けても
手元に貨物が届かないリスクがありますので、
具体的にはどういうものがあるか説明したいと思います。
1.税関の手続き
税関へ輸入貨物に係る書類を提出し、輸入許可を受けなければなりません。
審査はさまざまあり、書類の審査だけで終わる場合もあれば、
貨物を倉庫から税関へ運び、書類内容と一致しているか確認をすることもあります。
また、X線を使った検査では箱を開けなくても中身が確認できるため、
申告貨物以外のものが入っていないか検査し、問題なければ、
関税、消費税を納付し、ようやく輸入許可をもらえます。
許可を受けないと貨物が引き取れないところは、国内貨物の引き取りと
大きく違う部分であり、一番重要になりますので常に正しい申告が必要です。
1.船会社の手続き
まず、輸出国側で船積みが終わると,B/L(BILL OF LADING:船荷証券)というものが発行され
輸入国側へ送られてきます。
B/Lが到着すると諸費用(運賃、倉庫の作業料、書類の発行料等)と一緒に
船会社へ提出し、D/O(DELIVERY ORDER:荷渡し指図書)というものと交換します。
そのD/Oと輸入許可書をセットにして倉庫に提出すれば貨物を引き取ることができます。
この一連の流れも船会社によって違いがあり、B/L及び諸費用の差し入れ、D/Oの交換
倉庫の搬出手続きが一か所で済む場合と、逆にそれぞれの手続きの場所がすべて違う
場合もあり時間的な差もでてくるので計画立てて動くことが必要です。
1.倉庫の手続き
外国から来た貨物を引き取る時は「いついつ引き取ります」と
事前に倉庫へ伝えなければなりません。
伝えていないと貨物を引き取れない可能性もでてくるので注意が必要です。
その方法は、電子メールでできる所は、受付を返信メールで確認できるので安心なのですが、
その昔はFAXだけだったので、こちら側が送ったつもりでいても
相手側にとどいていない可能性もあったため
FAXした後に電話で確認する作業がいり、手間がかかっていました。
1.運送業者の手続き
輸入貨物がコンテナ船で入港した場合、コンテナ(港で見かける大きな箱状のもの)
のまま引き取る場合と、他のお客様の貨物と一緒に入ってる場合は、中身を出してから
の引き取りの二通りがあります。
手続きとしては、コンテナのまま状態での引き取りの場合は、
輸送の依頼書にコンテナのサイズ、行き先、到着日など必要事項を記載して運送業者さんへ依頼します。
依頼書を書くとき、どの部分も重要ですが、
例えば、コンテナサイズは長さが20フィートと40フィートがあり、
サイズに合ったシャーシ(荷台)をトラックが引っ張り港に引き取りにいきます。
そこで誤ったサイズを伝えてしまうと、コンテナが積めなくなり
再度サイズにあったシャーシに付け替えなければならないといけないため、時間のロスにつながり、
お客様、運送業者さんに迷惑をお掛けするので、十分に気をつけなければなりません。
以上のように外国から届いた貨物を引き取るには、多くの手続きを
クリアーにしなければならないので、確実に貨物が引き取れるように、
まず何からこなしていけば良いか優先順位をつけ、また、自分がした手配等の確認は必ず行い、
常に正確な手続きができるように心がけています。
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今週は通関の川本が予備申告制度について書かせていただきます。
輸出入者様が直接利用される制度ではないのですが、便利な制度ですので、
どのようなものか少しでも知っていただければと思います。
まず、通関を行なうにあたって、輸出申告、輸入申告の時期はどちらも、関税法第67条2により、
原則として、倉庫に貨物が搬入されてから税関に対して行なうこととされています。
しかし、輸入の場合でしたら、本船入港が遅れたり、倉庫での搬入作業が予定より遅くなると、
それまで申告ができませんので、ただ待っているだけの状態になってしまいます。
そして貨物搬入後に、申告を行ない、書類審査が行なわれるので、
許可されるまでに時間がかかり、貨物引取りが遅くなる場合があります。
予備申告制度では、貨物が倉庫に搬入する前に、書類の審査を事前に行なってもらえる制度で、
審査が終了していれば貨物が倉庫に搬入され次第すぐ、当該申告の許可がされるという流れになっています。
一般的に言われるメリットとしては、本来、貨物搬入後に行なわれる書類審査を先に済ませることができるので、
特にお急ぎの場合、許可、つまり貨物引取りまでの時間短縮が行なえるといえます。
ただ、いつも通関を担当させて頂いてる私の経験から思うメリットは、
単なる時間短縮だけでなく、事前に審査区分を知ることができる点です。
どういう事かと申しますと、輸出入申告を行なった場合、
コンピュータにより、自動的に3つの審査区分のどれかに分類されます。
区分1は即時許可、区分2は書類審査、区分3は貨物検査となっており、
書類審査は、許可まで数時間から半日、長ければ、半日以上かかる場合もあります。
審査区分が事前に分かるというメリットのポイントは、
あらかじめ、通常よりも早い段階で、さまざまな手配が可能だという事です。
検査の場合を例に挙げますと、例えば、貨物が全て搬入し終わった後で、検査と分かれば、
倉庫側も貨物を探したり用意する手間がかかってしまいます。
予備申告を利用し、搬入前に倉庫に検査の内容を伝えておけば、
あらかじめ、すぐに搬出できるように準備をしてもらえます。
また検査貨物を運搬してもらう業者にも検査の旨を連絡する必要がありますので、
事前に検査が分かっていれば、スムーズに貨物を検査場まで運搬してもらえます。
輸出の場合ですと、カット日と呼ばれる締め切りの日が設けられており、
船積みするためにはその日じゅうには輸出する貨物のすべてが倉庫に搬入し、
輸出許可がされていなければなりません。
しかし、貨物がカット日の夕方に搬入し、申告を行ったところ、
税関の執務時間ぎりぎりに書類審査になったこともありました。
書類審査でも税関からの確認事項や問題がなければ許可されるのですが、
もし貨物に関する確認事項が生じた場合、
許可まで時間がかかり、船積みに間に合わないケースも考えられます。
そのため、書類審査や検査により納期や船積みに影響がでそうな状況では、
予備申告制度を利用し、スムーズに通関できるように気をつけています。
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今週のスタッフブログは、池田が担当します。
今回は、無償貨物の取扱いについて説明させていただきたいと思います。
無償貨物は、サンプル品などで、代金決済のないものの為、
品名や価格を記載する必要がないと思われる方がいるかもしれません。
しかし、無償貨物も課税対象になる為、税関に申告が必要ですので、
正しい品名、有償で取引する場合の価格を記載しなければなりませんので、
注意してください。(関税法施行令第59条の2)
これについての私の体験談をお話しします。
以前、輸入の税関検査でコンテナーに入ったある製品をX線で検査をしました所、
その製品以外のものが写っていたので、実際にコンテナーの中の貨物を調べたら、
奥の方から小さい箱が5個出てきて、それを開けてみると、
インボイスに記載されていない、カタログや付属品が入っていました。
お客様に理由を聞いたところ、サンプルとしての無償提供品だったので
書類に記載しなかったとの返事が返ってきました。
先に書きましたように、
無償品も申告しなければなりませんので、5個の中身を全部数えてから、
数量と単価をインボイスに記載すると共に
なぜこのような事態になったかを、現地の取引相手様にご確認を行なって頂いた上で、
課税価格の訂正ですので、口頭ですぐに解決できる問題ではなく、
税関に経緯書で詳しく説明しなければなりません。
これらが終わった上で、修正申告を行なわなければなりませんので、
簡単には、輸入許可が下りませんでした。
結局、この時は輸入許可を受けるまでに1週間近くかかりました。
この時は、お客様はお急ぎだったのですが、わずか数千円の無償品を
インボイスに記載せずに申告漏れがあった為に、
何百万円の貨物の納期が大幅に遅れてしまうことになりました。
更には、輸入許可を受けるまでの貨物を保税地域に保管しなければならないため、
保管料という余分な費用までかかってしまいましたので、
非常に残念で仕方がありません。
ですので、このようなことが起こらないためにも、
インボイスには、申告するすべての品名、価格を正しく記載していただくよう、
よろしくお願いいたします。
● 「プロのアドバイス」(無償品なのに税金がかかるの?)も御覧ください>>
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こんにちは、
今週は通関を担当しております川本が
「特恵関税制度」について書かせていただきたいと思います。
以前にも過去のブログ内で「特恵関税制度」とはどのようなものか
説明させていただいておりますが、
もう一度簡単にご説明させていただきますと、
いわゆる「発展途上国(特恵受益国)」から輸入される商品が、
ある特定の商品で尚且つ、「原産地証明書(FORM A)」と呼ばれる
商品の原産国を証明する書類があれば、
通常よりも安い関税や無税で輸入できる制度のことを言います。
ただし、全ての商品が特恵関税で輸入できるわけではなく、
関税暫定措置法によって特恵関税を適用できる商品とできない商品に分類されているのです。
基本的には、輸入申告の際に原産地証明書を税関に提出しなければ
特恵関税を適用できないのですが、
税関に提出することなく、特恵関税で輸入できる商品があります。
それがどのような商品なのか説明させて頂きたいと思います。
関税暫定措置法施行令 第27条(原産地の証明)には、
(1) 税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
(2) 課税価格の総額が20万円以下の物品
(3) 特例申告貨物である物品
上記の3つの物品については、原産地証明書の提出を省略すると書かれているのですが、
ここでは、適用頻度の高い(1)、についてもう少し詳しく説明させていただきます。
まず、輸入される商品は輸入申告のために、
全て関税定率法の規則に則り、HSコードと呼ばれる番号に分類されます。
その分類されたHSコードが次の表
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1505_jr.htm
に記載されていれば、「原産地が明らかであると認められた物品」に該当することになります。
つまり、お客様の輸入される商品をHSコードに分類させていただいた場合、
上記の表にその番号が記載されていれば、
「税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品」に該当し、
原産地証明書を提出せずに「特恵関税」を適用できるのです。
これらの特恵関税適用には条件があり、原産地証明書の提出を省略する代わりに、
インボイスや売買契約書などの書類で原産国を確認できなければなりません。
一般的には、インボイスに「MADE IN ○○(特恵受益国)」など、
原産国が確認できる記載の必要があります。
その他にも、特恵関税適用のためにはさまざまな条件があり、
「関税暫定措置法」や「関税暫定措置法施行令」の条項により定義されていますので、
実際にお客様が輸入される商品が特恵関税を適用できるかは
私どもで慎重にチェックしなければいけない制度なのです。
このように、お客様の輸入される商品が早い段階で上記の物品に該当することが分かれば、
書類の到着を待たずして、特恵関税で輸入できるかもしれないのです。
● 「スタッフブログ」(特恵関税制度が使えない!?)も御覧ください>>
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税関検査のチェックポイント
こんにちは、今週は、通関を担当している川本が税関検査とはどのようなものか、
その検査の内容についてほんの一部ですが説明させていただきたいと思います。
まず、通関審査には3種類あります。
1つめは簡易審査と呼ばれ、即時許可になります。
2つめは書類審査で税関職員が申告書類をチェックし、問題がなければ許可となります。
そして3つめが検査で、申告した商品を実際にチェックします。
検査にはコンテナーごとX線にかけるX線検査や違法薬物取り締まりのための麻薬犬による検査などがありますが、ここでは最も頻度の多い、現物検査を紹介したいと思います。
私の前回の9月10日更新のブログでは通関の際の商品資料の重要性について書かせていただきましたが、
今回のテーマである税関検査は、提出された書類と貨物が一致しているか、実際にチェックするために行われます。
数量や商品がインボイスなどの書類と一致しているかというのはもちろんのこと、商品の材質や、場合によっては成分などもチェックされます。
この材質や成分によって、関税が変わったりすることがあるので慎重に確認が行なわれます。
食品では成分分析が行なわれたり、繊維製品でしたら編み方を顕微鏡で調べられることもあるのです。
基本的には商品の材質や成分確認、申告した数量に間違いがないか、という点がチェックされるのですが、もうひとつ重要なチェックポイントがあります。
それは、輸入の場合、「原産地誤認」がないかということです。
あまり聞き慣れない言葉だと思いますので、簡単に説明させていただきますと、
例えば、輸入する商品が中国製の商品なのにも関わらず、あたかも日本製であるかのような表示が商品にされている場合、原産地誤認に該当します。
関税法第71条には、
「1、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については輸入を許可しない」
「2、税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさなければならない」
と定められています。
法律の条文で、やや分かりにくいと思いますので、もう少し分かりやすく説明させていただきます。
私の体験では、日本の輸入社名しか記載されていない商品が検査で発見され、その表示が原産地誤認にあたると税関職員の方に指摘されたことがありました。
輸入者名や日本語の文章が記載されていても、「MADE IN CHINA」と記載されていれば、中国製と分かりますので問題ないのですが、消費者から見れば買った商品に日本の会社名や日本語でなんらかの表現しか書いてなければ、日本製のものだと誤解してしまう恐れがあります。
そのような誤解の与える表記を「原産地誤認」と考えられており、消費者保護の観点からも、規制されているのです。
要するに消費者に商品の原産国を誤認させないように輸入許可する前に、こういう箇所も検査でチェックしているのです。
税関検査は、申告内容の確認だけでなく、麻薬の取締の検査のように、外国から送られてくる貨物に、国民にとって不利益なものや害となるものがないかを事前に水際でチェックし、我々の生活を守る為に日々、行われているのです。
● 「プロのアドバイス」(書類と現物は必ず一致させること!)も御覧ください>>
● 「プロのアドバイス」(商品の原産国の記載)も御覧ください>>
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こんにちは、久々の登場となります、共和商会の"ねづっち"こと林です(笑)
今回は「特恵関税制度」適用の制限についてお話したいと思います。
まず、「特恵関税制度」とは、いわゆる開発途上国から特定の製品を輸入する際に、
通常であればかかるはずの関税がゼロになったり、あるいは関税率が低くなったりする制度で、
そのことによって、開発途上国の輸出を増大させ、経済発展を助けてあげようというものです。
ご参考までに、平成21年4月1日現在で、特恵適用国とされているのは140ヶ国・14地域あり、
また、同じ「開発途上国」でも、さらに経済発展が遅れているとみなされている国は
(例:バングラデシュ・カンボジア・ラオスなど)
特恵関税制度の適用範囲が、より幅広く設定されております。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1504_jr.htm
ちなみに、日本の輸入相手国第一位である中国も、
現在は「開発途上国」とみなされており、
原則として、輸入申告時に「原産地証明書(FORM A)」という書類により、
輸入しようとする製品が、中国原産であることを証明すれば、
多くの製品に、特恵関税制度が適用され、
通常より低い関税で輸入することが出来るのです。
ところで、輸入関税とは、国内産業保護のために設けられたものでもあります。
ですから、特恵関税制度といえど、無制限に、なんでもかんでも適用されるわけではないのです。
もとより、特恵適用されないもの(例:一部皮革製品など)もあれば、
シーリング方式といって、1年間に輸入できる限度が設けられているものもあります。
具体的には、シーリング方式に該当する製品は、
特恵関税適用が、毎年4月1日からスタートするのですが、
月ごとに輸入実績が管理され、設定された限度枠を超えると、
次の月の16日から翌年の3月31日まで停止されてしまうのです。
http://www.customs.go.jp/tokkei/tokkei.pdf
(逆に言いますと、上記該当製品を特恵関税で輸入するには、
毎年4月に集中して輸入すればよい、ということになります。)
また、このシーリング方式に該当していない製品であっても、
ある特定の国からの輸入が、短期間で著しく増え、
その製品の日本国内の生産者に大きな影響を与えるとされた場合も
その特定国からの該当品の輸入については、特恵関税適用の対象から外されてしまいます。
例えば、現在、中国から「スプーン」や「フォーク」を輸入しますと、
他の特恵適用国からの輸入であれば、関税ゼロとなるところが、
この特恵関税の適用除外措置により、3.7%の関税がかかってしまうのです。
さらに、特恵関税制度とは、先に書きました通り、
「開発途上国」の経済発展のために設けられた制度であるため、
その国が順調に経済発展を遂げ、晴れて「高所得国」となった場合は、
当然ながら、その国からの輸入製品全般について、特恵関税適用がストップされることとなります。
今年にもGDPが日本を上回ると言われている中国、
特恵適用が全面停止となる日もそう遠くはないのかもしれません・・・
このように、特恵関税制度は、
適用される国と製品だけを見て、いつでも利用できると判断せず、
何か制限があって停止されていないか、その都度、確認しておかないと
予想外の関税に慌てることになりますので注意しましょう。
それでは、最後に、皆さんお待ちかねの?!謎かけを。
「特恵関税制度」とかけまして「困った時、つい頼ってしまう親」と解きます。
その心は・・・
どちらも、いつまでもあると思ってはいけないのです!
<補足>
関税が下がる制度は、今回お話しております特恵関税制度以外に、
FTA(FREE TRADE AGREEMENT)というものもありますが、それはまた別の機会に・・・
● 「プロのアドバイス」(関税がかかるもの、かからないもの)も御覧ください>>
● 「プロのアドバイス」(三国間貿易の場合の原産国の証明)も御覧ください>>
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2回目の登場となります。
今回のテーマは、書類原本を忘れずに!です。
輸入手続きを進める際、各場面で様々な書類が必要となりますが、
その中で、どうしても書類原本でないといけないものがあります。
例えば、
■B/L(船荷証券)の原本
これがないと、輸入許可は下りていても、
貨物を引取ることができません。
※但し、元地回収など別途対応をしていれば、
原本がなくても貨物は引取れます
■原産地証明書の原本
これがないと、他の要件を全て満たしていても、
特恵関税制度が利用できず、関税率が下がりません。
※但し、一定の条件下では、原本が無くても、
特恵関税率が適用されます
などなど・・・
そして、これらの書類原本は、
いずれも貿易の取引相手である海外の輸出者が
現地のお役所や船会社に作成してもらい、
日本の輸入者へ送付することになっているのです。
(代金決済をL/C取引としている場合は、
銀行を通じての送付となります。)
先日、弊社のお客様で、
輸出者がオリジナルB/Lの送付を忘れていたために、
貨物の引取りが遅れてしまい、
本来支払う必要の無かった保管料が発生してしまったたことがありました。
海外から書類を送ってもらうには、飛行機を使っても、
やはり数日かかってしまいます。
輸入業務に携わっている方は、必要書類の事前確認時に、
原本が必要なものについて、
輸出者が、きちんと送付手配をしているか
常に確認するよう心がけて下さいね。
それでは、今回も「なぞかけ」を。
"原本が必要な書類"とかけまして"アッと驚く大発明"と解く。
その心は・・・
どちらもハッソウ(発送・発想)が大事なんです!?
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