今週のスタッフブログは、池田が担当します。
関税法令の改正により、輸出通関における保税搬入原則の見直しがあり、
平成23年10月1日より適用されることになりました。
従来、輸出申告は貨物を保税地域に入れた後で行うこととされていましたが、
今後は、貨物を保税地域に入れる前に輸出申告が行うことが可能になりました。
もう一つは、輸出貨物コンテナ扱いの申出も廃止になりました。
今回は輸出貨物コンテナ扱い申出の廃止における輸出申告について、
書かせていただきたいと思います。
以前は、輸出者様が自社工場等でコンテナ詰めするためには、
事前に税関長にコンテナ扱いの申請を行い、承認を受ける必要がありましたが、
コンテナ扱い申出の手続きの廃止により、
承認を受けることなくコンテナ詰めを行えるようになりました。
更に、輸出者様は自社工場等で貨物をコンテナ詰めするためには条件がありました。
過去1年以内に保税地域(混載貨物をのぞく)でコンテナ詰めをした輸出の実績があり、
関税関係の法令に違反していない等の条件を満たしていないと、
コンテナ詰めを行う事ができませんでした。
こういった条件も一切なくなり初めての輸出者の方でも自社の倉庫や工場などで
コンテナ詰めを行うことができるようになりました。
輸出者様に工場等でコンテナ詰めを行う際のポイントは
(1)貨物の品名、数量、記号、コンテナ番号、シール番号等の貨物の積付状態のわかる証明書
(2)貨物をコンテナに詰めている状況とコンテナ番号が見えている写真
これらを輸出申告時に税関に提出することで、
書類審査や貨物検査の時間短縮するための参考資料として役立ちます。
この際、コンテナに積み込まれている貨物と書類や証明書などの内容が一致していることが必要です。
工場等でコンテナ詰めできる輸出者様のメリットは、
これまでの
工場からトラックで保税地域まで貨物を持っていき
コンテナ詰めをするまでの
貨物の積み替えや移し変えの作業を省略できることで
船積までの作業時間を短縮することができます。
書類面におきましても、
以前は数量等が確定していなくてもコンテナ扱いの承認申請を行うために、
見込み数量の書類を作成して、実際のコンテナ詰めをしてから数量に増減があれば、
再度正しい数量を記載した書類を作り直さなければなりませんでしたが
今後は、詰め込み数量が確定してからの書類だけになります。
定期的にコンテナ単位で輸出することをお考えのお客様は、
一つの方法として、
ご利用されてはいかがでしょうか。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
今週のスタッフブログは、池田が担当します。
FOB価格とは、販売価格に売り主様が国内で貨物を本船に船積みするまでの費用を
加算したものです。
売り主様が負担する費用と主なものとして以下のようなものがあります。
・貨物の保護、物流するために必要な荷造りをするための梱包費用
・商品を製造した工場又は商品を保管している倉庫から、船積みをする港のある指定の倉庫まで運ぶ運送費用
・輸出許可の手続きを行うための通関費用(貨物を検査した場合の費用も含む)
・貨物をコンテナ詰めし、本船に積込むまでの費用
以上のような費用を、通常の国内販売価格に上乗せして算出するのが一般的です。
FOBのメリットは
船積後の費用は買い主様が負担しますので
貨物の重量や容積をもとに算出する海上運賃や
本船の航海時の事故に備えて掛ける海上保険の
費用を算出する手間が省けます。
FOBで気をつけること
売り主様が船積するまでの費用とリスクを負担しなければなりません。
例えば、貨物を現地の買い主様に納品するまでに、港でトラックやコンテナに
積み替え作業が行われますので、その中で揺れなどの衝撃で荷崩れが起こり
貨物にダメージを与える恐れがあります。
そのために梱包は頑丈にしておく必要がありますので、どうしても費用が掛かってしまいます。
また、国内での貨物の輸送中や港の倉庫での保管中に事故が起こった場合のリスクは
売り主様が負担するのですが、
FOBでは、国内での保険は売り主様で手配しなければなりません。
その危険をカバーするものとして、FOB輸出保険を掛けておく必要があります。
その他にも、通関諸費用や貨物のコンテナへの出し入れの費用など
売り主様自身で負担をどれくらいしなればならないかを把握しておくことが大事ですが、
海外貿易をあまりされていないお客様にはそういった計算は難しいものがあり、
予想以上に費用を負担することになってしまい、せっかく取引をしても
思うような利益をあげれなかったという事態にもなりかねません。
輸出FOB価格は、国内販売価格を算出する以上に
費用を負担しなれればなりませんので、
事前にコスト計算に組み込んでおくことが重要になってきます。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
今週は通関担当の川本が、
再輸出貨物のインボイス上の記載について
書かせて頂きたいと思います。
輸出貨物の多くは日本製の製品ですが、
時々、海外から輸入した商品を再び海外へ再輸出するケースもあり、
必ずしも輸出貨物は日本製とは限りません。
通関の際、再輸出品は日本製と区別して申告する必要があります。
これは外国貿易等に関する統計を取るためのもので、
貨物の品目分類や、貿易相手国、貨物数量、価格、船舶の国籍などが
統計として計上されており、
再輸出入品もその項目のひとつであるために区別する必要があるのです。
「関税関係基本通達集」の「統計計上貨物」の項目に、
『貨物が再輸出品又は再輸入品である場合には、
再輸出入品識別符号として統計品目番号の末尾に「Y」を記載させる』
と書かれています。
そのため、どの商品が再輸出貨物なのか分かるように申告する必要があります。
再輸出貨物と日本製商品が混在している場合、
インボイスなどの書類に何も記載がなければ、その区別がつかず、
全て日本製の商品のように思われてしまいます。
私が税関検査の現場立会いで実際に体験したのですが、
輸出申告した貨物を税関が検査したところ、韓国製の商品が発見された事がありました。
インボイス等の書類には何の記載もなく、それまでの輸出貨物も日本製であった為、
その際も全て日本製の扱いで申告していました。
お客様に確認させて頂いたところ、その韓国製の商品は再輸出の貨物であり、
他にも中国製などが混在している事が分かりました。
全く同じ商品でも、日本製と外国製が混ざっていれば、
区別して申告する必要がありますので、
通関をさせて頂くにあたっては、大変お手数をお掛けするのですが、
分かるようにインボイス等に記載していただくようお願いしております。
例えば全く同じ自転車でも、
「BICYCLE MADE IN JAPAN ○○PCS」「BICYCLE MADE IN CHINA ○○PCS」など、
又はインボイスの品名の横に「中国製」「日本製」などと分けて記載していただければ、
大変参考になりますし、正しい申告が行えます。
また、税関検査になっても、お客様に改めて確認を取らせて頂かなくても済みますし、
申告を訂正する必要もなくなりますので、スムーズな通関が行えます。
ただ、通関の際、時々、再輸出の理由を税関から確認されることがありますので、
その際はお客様にもその理由をお伺いさせて頂くかもしれません。
今回は、輸出の際、再輸出貨物が含まれている場合に、
少しでもインボイスや資料などの作成の参考になればと思い書かせていただきました。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。
初めまして、今回スタッフブログを担当します池田と申します。
よろしくお願い致します。
今回のテーマは「輸出貨物のコンテナ扱い」についてです。
先日、いつも小口貨物で輸出をされているお客様から、今回は、自社の工場で、貨物をコンテナに詰めて輸出したいとの依頼を受けました。
そこで、以前コンテナ詰めで輸出をした実績があるか確認させていただいたところ、実績はないとの返答でしたので、初めてではそういったことは出来ないのですと回答しましたら、とても疑問に思われていました。
この一件で、他の輸出者の皆さんもそう感じられるのではないかと思い、このテーマにさせていただきます。
輸出貨物をコンテナ詰めするためには、原則として、まずその貨物を保税地域という税関に許可を受けた指定された場所に入れ、そこで貨物を保管してから、輸出申告書類を税関に提出し、輸出許可を受けなければなりません。
そして、通常は、輸出の許可を得てから、そのまま保税地域で、貨物の積み替えや移し替え、さらにコンテナ詰めをすることとなります。
これでは、限られた場所でしか作業が出来ず、その分、余計に時間がかかったり、また料金も高くなってしまいます。
そこで、輸出貨物のコンテナ扱いという制度が設けられています。
これは、事前に税関長に「コンテナ扱い申出適用通知書」を受けることにより、自社の工場等で貨物をコンテナ詰めしてから、保税地域に入れ、コンテナに詰めた状態で輸出申告し、許可を受けられる制度のことです。
このコンテナ扱いを活用することによって、先に書きました通常の輸出の流れに比べ、作業にかかる時間を短縮でき、料金も安くすることができるというメリットがあります。
ただし、コンテナ扱いを受けるためには、下記のような一定の条件を充たさなければなりません。
1.輸出者が過去3年間に関税関係に関する法令に違反して処罰されていないこと。
2.輸出者が過去2年間に税関の審査や検査によって関税関係の法令に従っていないことが発見された場合、または関税関係の法令に従っていない恐れがあると税関に指摘されて申告を撤回したことがないこと。
3.輸出者が過去1年以内に保税地域でコンテナ詰めをして輸出をしたことがあること
4.複数の輸出者が同じコンテナに詰め込まれるもの(混載貨物)でないこと。
この中で、特に注目していただきたいのは3の条件で、これは以前の条件より厳しくなってしまいました。
以前のコンテナ扱いが認められる条件は「初めて貨物を輸出する場合でないこと」とされていて、過去1年以内に小口貨物(混載貨物)でも輸出の実績があればコンテナ扱いが認められていたのす。
これが厳しくなってしまった理由は、コンテナ扱いの制度を悪用して、
(例:輸出申告書類に記載されていない物品を不正に輸出しようとする行為、いわゆる密輸)
税関検査等で発見されるケースが増えてしまったことが、原因ではないかと思われます。
こういった違反をしてしまいますと、税関からの信用をなくしてしまい、コンテナ扱いができなくなるだけでなく、通常の輸出申告でも、審査・検査等で厳しくチェックが入り、迅速な通関をすることが困難になってしまいます。
こういった行為は、不正をした輸出者様が困るだけではなく、大半の優良な輸出者の皆様にも大変迷惑がかかってしまうことになるのです。
せっかくのこういった便利な制度は、ルールを守って活用していただくことが、我々通関業者からの切実なお願いです。お互いに協力できていければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?
↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓
http://www.rubiconem.com/tokyo-port/
是非一度、お試しください。