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「通関(輸出)」に関すること のブログ記事一覧

2018年08月03日

申告外物品について

いつも弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回は川本が担当させていただきます。

貿易を行う際は、あらかじめ契約に基づいた商品、数量を荷主様が発送することに
なりますが、それら商品と数量はインボイス、パッキングリスト(以下、通関書類)と
呼ばれる書類に記載しなくてはなりません。
しかしながら、輸出入問わず、荷主様がまれに通関書類に記載のない商品を
発送されている場合があります。
通関書類に記載せずに他の商品と一緒に梱包されるよくある物品は
無償品、サンプル品、返品の不良品、カタログ、段ボールなどの梱包資材です。
上記の物品は契約と直接関係がなかったり、決済と関係がないという理由からか、
通関書類に記載せずに送られることが多くあります。
通関書類は税関に提出する重要な書類ですので、
当書類に記載のない物品を発送するという事は掲題の通り、それらは申告外物品に該当します。

悪い言い方をすれば「密輸」に等しい行為となります。

つまり、故意でなくても人為的ミスであり、記載のない物品が送られた
経緯、理由、改善策等を税関に説明する必要があります。
輸入の場合であれば、現地に上記の確認をとらなくてはなりません。

そのため、通常よりも通関に時間を要しますので、納期に影響を及ぼす可能性が高いです。

申告外物品を防ぐ為にも、契約になくても、発送したものは全て通関書類に記載する
という基本が貿易では非常に重要です。

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2017年02月17日

ペンケースの分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

今回は、プラスチック製のペンケースの分類について、書かせていただきます。

筆記用具を中に入れて使用するペンケースでも、形状や目的によって
分類されることがあります。

まず、使用目的が携帯する事と認められるものは、原則として
42類のかばんに分類されます。

これは、ペンケースの本来の目的が携帯することであるかどうかを問われます。
例えば、スーツケースのように携帯することが明らかな場合は問題ないのですが、
ペンケースは、一番の目的が携帯することなのか、または収納や整理することなのか
判断が困難な場合もあり、使用目的の判断が難しいものについては
以下の要件をすべて満たす場合は、携帯することを目的としていると認められます。

1.携帯のための肩ひもや取っ手がある
1.留め具がある
1.長期間の使用のための耐久性がある
1.実用性のある収納スペースがある

基準を満たさないものは、材質又は形状が重要されるところへそれぞれ分類されます。
また携帯が目的であっても、例えば、軟質塩化ビニール製のペンケースで、縫製ではなく、
熱圧着で製造したものは、圧着部を引っ張ると避けてしまう等、
長期間にわたって反復使用することができなく耐久性が乏しいものについては、
39類のプラスチック製の事務用品として分類されます。

分類が分かれるということで、関税率に影響を及ぼすものであり、
39類のプラスチック製の4.8%に対して、42類のかばん類に分類されますと8%になり、
費用面にも影響がでてしまいますので、事前に使用書や写真等で、
目的や形状を把握することが大切です。

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2015年09月04日

「小売り用のセット」

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

一般的に小売り用のセットのものというと
いわゆるギフトセットのようなものをイメージされるかもしれませんが、
通関の分類に関しては、必ずしも「セット」としては見なされない場合が出て参ります。

例えば、麺とスープ、薬味を一つに詰め合わせたラーメンのギフトセットはセットになります。
しかし、ビールとジュースのギフトセットはセットにならないのです。

その根拠は、分類するに当たってのルールで
関税定率法の通則3というところには
「小売り用のセット」として認められる条件があり


1.異なる項に属する二つ以上の物品からなるもの
1.特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装されている
1.再包装せず使用者に直接販売できる

以上の条件をすべて満たさなければ、「小売り用のセット」が適用されないのです。

例題を比べたとき
ラーメンの方は麺、スープ、薬味が合わさってラーメンになるという点から考えると
お互いが特定の必要性を満たす為に共に包装されているという条件を満たしております。
また、形態からして異なる項の二つ以上からの物品、
再包装せず使用者に直接販売する条件も満たしており
すべての条件を満たしていますので「小売り用のセット」として認められます。
この場合、分類方法としましては、そのセットの中で価格、数量、機能等から
もっとも重要なもので判断しますので、
ラーメンセットでは、やはり麺が重要として分類されます。


一方、ビールとジュースの方は、
異なる項の二つ以上の物品であることと再包装せず直接販売できる点は
ラーメンセットと同様に条件を満たしておりますが、
特定の必要性を満たすために共に包装されているかについては、
ビールとジュースは、各々が重要な特性をもっている点で条件を満たしておりません。
結果、すべての条件を満たしていないので「小売り用のセット」は認められないのです。
そのため分類は、ビールとジュースの各々へ振り分けることになります。


二つ以上の物品であるとか再包装せず使用者に直接販売できるものというのは、
まだ分かりやすいのですが
特定の必要性を満たす又は特定の活動を行う条件を満たすというのは、
多々あるセットの中で、組み合わせの内容によっては判断が難しくなります。
また、分類が変わるということは関税にも関係してきますので、
通関では非常に悩むところであります。

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2012年09月14日

搬入前輸出申告

今週のスタッフブログ担当の池田が
搬入前輸出申告について書かせていただきたいと思います。

輸出申告については、関税法67条2により、
原則として、輸出する商品が保税地域の倉庫へ搬入後に
行わなければなりませんでしたが、

関税法の改正で、輸出通関における保税搬入原則の見直しがあり、
商品が保税地域の倉庫へ搬入前に、輸出申告が行えるようになりました。

搬入前に輸出申告をすることで、税関での書類審査を
事前に終了させておき、
倉庫が搬入登録を行うと同時に、
即輸出許可が下りるシステムです。

これは、輸出の締切日の当日に、
倉庫に商品を持っていっても混雑していて、
いつ降ろしてもらえるか見通しがつかないなどで
船積みに間に合わないおそれがある場合に
輸出許可の時間を短縮するために、
利用すると役立ちますが、
注意点もあります。

搬入前輸出申告であっても、
商品の品名、ケ?スマ?ク、数量及び価格等が適正な内容で申告する必要があります。
万一、変更があった場合には、
変更理由を税関から説明を求められますので、
輸出許可が下りるのに時間を要してしまいます。

また、事前に輸出申告を行っても、
商品検査になった場合に
夕方遅くに商品が倉庫に搬入されますと
当日に商品検査を行えず、
締切日に輸出許可が間に合わなかった為、
結局、次船に延期しなければ
ならないこともありました。

輸出者様において、船積みを急いでいる緊急の場合に、
搬入前輸出申告を行うことができますが、
商品の明細が確実であることが前提ですので、
お早めに商品を保税地域の倉庫に搬入されることが
望ましいです。

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2011年12月02日

コンテナ扱い申出の廃止による輸出申告手続き

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

関税法令の改正により、輸出通関における保税搬入原則の見直しがあり、
平成23年10月1日より適用されることになりました。

従来、輸出申告は貨物を保税地域に入れた後で行うこととされていましたが、
今後は、貨物を保税地域に入れる前に輸出申告が行うことが可能になりました。
もう一つは、輸出貨物コンテナ扱いの申出も廃止になりました。

今回は輸出貨物コンテナ扱い申出の廃止における輸出申告について、
書かせていただきたいと思います。

以前は、輸出者様が自社工場等でコンテナ詰めするためには、
事前に税関長にコンテナ扱いの申請を行い、承認を受ける必要がありましたが、
コンテナ扱い申出の手続きの廃止により、
承認を受けることなくコンテナ詰めを行えるようになりました。

更に、輸出者様は自社工場等で貨物をコンテナ詰めするためには条件がありました。
過去1年以内に保税地域(混載貨物をのぞく)でコンテナ詰めをした輸出の実績があり、
関税関係の法令に違反していない等の条件を満たしていないと、
コンテナ詰めを行う事ができませんでした。
こういった条件も一切なくなり初めての輸出者の方でも自社の倉庫や工場などで
コンテナ詰めを行うことができるようになりました。

輸出者様に工場等でコンテナ詰めを行う際のポイントは
(1)貨物の品名、数量、記号、コンテナ番号、シール番号等の貨物の積付状態のわかる証明書
(2)貨物をコンテナに詰めている状況とコンテナ番号が見えている写真

これらを輸出申告時に税関に提出することで、
書類審査や貨物検査の時間短縮するための参考資料として役立ちます。
この際、コンテナに積み込まれている貨物と書類や証明書などの内容が一致していることが必要です。

工場等でコンテナ詰めできる輸出者様のメリットは、
これまでの
工場からトラックで保税地域まで貨物を持っていき
コンテナ詰めをするまでの
貨物の積み替えや移し変えの作業を省略できることで
船積までの作業時間を短縮することができます。

書類面におきましても、
以前は数量等が確定していなくてもコンテナ扱いの承認申請を行うために、
見込み数量の書類を作成して、実際のコンテナ詰めをしてから数量に増減があれば、
再度正しい数量を記載した書類を作り直さなければなりませんでしたが
今後は、詰め込み数量が確定してからの書類だけになります。

定期的にコンテナ単位で輸出することをお考えのお客様は、
一つの方法として、
ご利用されてはいかがでしょうか。

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2011年10月07日

輸出FOB価格

今週のスタッフブログは、池田が担当します。

FOB価格とは、販売価格に売り主様が国内で貨物を本船に船積みするまでの費用を
加算したものです。

売り主様が負担する費用と主なものとして以下のようなものがあります。

・貨物の保護、物流するために必要な荷造りをするための梱包費用
・商品を製造した工場又は商品を保管している倉庫から、船積みをする港のある指定の倉庫まで運ぶ運送費用
・輸出許可の手続きを行うための通関費用(貨物を検査した場合の費用も含む)
・貨物をコンテナ詰めし、本船に積込むまでの費用
 以上のような費用を、通常の国内販売価格に上乗せして算出するのが一般的です。

FOBのメリットは

船積後の費用は買い主様が負担しますので
貨物の重量や容積をもとに算出する海上運賃や
本船の航海時の事故に備えて掛ける海上保険の
費用を算出する手間が省けます。

FOBで気をつけること

売り主様が船積するまでの費用とリスクを負担しなければなりません。

例えば、貨物を現地の買い主様に納品するまでに、港でトラックやコンテナに
積み替え作業が行われますので、その中で揺れなどの衝撃で荷崩れが起こり
貨物にダメージを与える恐れがあります。
そのために梱包は頑丈にしておく必要がありますので、どうしても費用が掛かってしまいます。

また、国内での貨物の輸送中や港の倉庫での保管中に事故が起こった場合のリスクは
売り主様が負担するのですが、
FOBでは、国内での保険は売り主様で手配しなければなりません。
その危険をカバーするものとして、FOB輸出保険を掛けておく必要があります。

その他にも、通関諸費用や貨物のコンテナへの出し入れの費用など
売り主様自身で負担をどれくらいしなればならないかを把握しておくことが大事ですが、
海外貿易をあまりされていないお客様にはそういった計算は難しいものがあり、
予想以上に費用を負担することになってしまい、せっかく取引をしても
思うような利益をあげれなかったという事態にもなりかねません。

輸出FOB価格は、国内販売価格を算出する以上に
費用を負担しなれればなりませんので、
事前にコスト計算に組み込んでおくことが重要になってきます。

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2011年06月24日

再輸出貨物のインボイス上の記載について

今週は通関担当の川本が、
再輸出貨物のインボイス上の記載について
書かせて頂きたいと思います。

輸出貨物の多くは日本製の製品ですが、
時々、海外から輸入した商品を再び海外へ再輸出するケースもあり、
必ずしも輸出貨物は日本製とは限りません。

通関の際、再輸出品は日本製と区別して申告する必要があります。
これは外国貿易等に関する統計を取るためのもので、
貨物の品目分類や、貿易相手国、貨物数量、価格、船舶の国籍などが
統計として計上されており、
再輸出入品もその項目のひとつであるために区別する必要があるのです。

「関税関係基本通達集」の「統計計上貨物」の項目に、
『貨物が再輸出品又は再輸入品である場合には、
再輸出入品識別符号として統計品目番号の末尾に「Y」を記載させる』
と書かれています。

そのため、どの商品が再輸出貨物なのか分かるように申告する必要があります。
再輸出貨物と日本製商品が混在している場合、
インボイスなどの書類に何も記載がなければ、その区別がつかず、
全て日本製の商品のように思われてしまいます。

 私が税関検査の現場立会いで実際に体験したのですが、
輸出申告した貨物を税関が検査したところ、韓国製の商品が発見された事がありました。
インボイス等の書類には何の記載もなく、それまでの輸出貨物も日本製であった為、
その際も全て日本製の扱いで申告していました。
お客様に確認させて頂いたところ、その韓国製の商品は再輸出の貨物であり、
他にも中国製などが混在している事が分かりました。

 全く同じ商品でも、日本製と外国製が混ざっていれば、
区別して申告する必要がありますので、
通関をさせて頂くにあたっては、大変お手数をお掛けするのですが、
分かるようにインボイス等に記載していただくようお願いしております。

例えば全く同じ自転車でも、
「BICYCLE MADE IN JAPAN ○○PCS」「BICYCLE MADE IN CHINA ○○PCS」など、
又はインボイスの品名の横に「中国製」「日本製」などと分けて記載していただければ、
大変参考になりますし、正しい申告が行えます。
また、税関検査になっても、お客様に改めて確認を取らせて頂かなくても済みますし、
申告を訂正する必要もなくなりますので、スムーズな通関が行えます。

ただ、通関の際、時々、再輸出の理由を税関から確認されることがありますので、
その際はお客様にもその理由をお伺いさせて頂くかもしれません。

 今回は、輸出の際、再輸出貨物が含まれている場合に、
少しでもインボイスや資料などの作成の参考になればと思い書かせていただきました。

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2010年09月16日

輸出貨物のコンテナ扱いとは?

初めまして、今回スタッフブログを担当します池田と申します。
よろしくお願い致します。

今回のテーマは「輸出貨物のコンテナ扱い」についてです。

 先日、いつも小口貨物で輸出をされているお客様から、今回は、自社の工場で、貨物をコンテナに詰めて輸出したいとの依頼を受けました。
そこで、以前コンテナ詰めで輸出をした実績があるか確認させていただいたところ、実績はないとの返答でしたので、初めてではそういったことは出来ないのですと回答しましたら、とても疑問に思われていました。
この一件で、他の輸出者の皆さんもそう感じられるのではないかと思い、このテーマにさせていただきます。

 輸出貨物をコンテナ詰めするためには、原則として、まずその貨物を保税地域という税関に許可を受けた指定された場所に入れ、そこで貨物を保管してから、輸出申告書類を税関に提出し、輸出許可を受けなければなりません。
 そして、通常は、輸出の許可を得てから、そのまま保税地域で、貨物の積み替えや移し替え、さらにコンテナ詰めをすることとなります。

これでは、限られた場所でしか作業が出来ず、その分、余計に時間がかかったり、また料金も高くなってしまいます。

そこで、輸出貨物のコンテナ扱いという制度が設けられています。
これは、事前に税関長に「コンテナ扱い申出適用通知書」を受けることにより、自社の工場等で貨物をコンテナ詰めしてから、保税地域に入れ、コンテナに詰めた状態で輸出申告し、許可を受けられる制度のことです。

このコンテナ扱いを活用することによって、先に書きました通常の輸出の流れに比べ、作業にかかる時間を短縮でき、料金も安くすることができるというメリットがあります。

 ただし、コンテナ扱いを受けるためには、下記のような一定の条件を充たさなければなりません。

1.輸出者が過去3年間に関税関係に関する法令に違反して処罰されていないこと。

2.輸出者が過去2年間に税関の審査や検査によって関税関係の法令に従っていないことが発見された場合、または関税関係の法令に従っていない恐れがあると税関に指摘されて申告を撤回したことがないこと。

3.輸出者が過去1年以内に保税地域でコンテナ詰めをして輸出をしたことがあること

4.複数の輸出者が同じコンテナに詰め込まれるもの(混載貨物)でないこと。

この中で、特に注目していただきたいのは3の条件で、これは以前の条件より厳しくなってしまいました。

 以前のコンテナ扱いが認められる条件は「初めて貨物を輸出する場合でないこと」とされていて、過去1年以内に小口貨物(混載貨物)でも輸出の実績があればコンテナ扱いが認められていたのす。

これが厳しくなってしまった理由は、コンテナ扱いの制度を悪用して、
(例:輸出申告書類に記載されていない物品を不正に輸出しようとする行為、いわゆる密輸)
税関検査等で発見されるケースが増えてしまったことが、原因ではないかと思われます。

こういった違反をしてしまいますと、税関からの信用をなくしてしまい、コンテナ扱いができなくなるだけでなく、通常の輸出申告でも、審査・検査等で厳しくチェックが入り、迅速な通関をすることが困難になってしまいます。

 こういった行為は、不正をした輸出者様が困るだけではなく、大半の優良な輸出者の皆様にも大変迷惑がかかってしまうことになるのです。

せっかくのこういった便利な制度は、ルールを守って活用していただくことが、我々通関業者からの切実なお願いです。お互いに協力できていければ幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

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