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2011年04月15日

124号 役立つ国際ロジスティクスマガジン発行

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1.原産地の認定基準について


原産国の認定って、とても大事です。
いくつかの要因はありますが、特恵関税適用の有無にかかるわる部分が
一番大きいかと思います。

原材料から生産して完成品になるまで、すべて1国で行われていれば、
原産国の認定は簡単です。

しかしながら、現実は、原材料はもちろんのこと、
『ある生産工程はA国、ある部品はB国、それをC国に集めて組み立てて、
完成し、輸出する。』なんてことは、日常的なことだと思います。

そうなると、この商品はどこの国で作られたことになるのかという、疑問が
湧いてきます。

定義としては、『最後に実質的変更が行われた国を原産地とする。』となります。

実質的変更って、分かりやすく言うと、『関税分類番号(HSコード)を基準として
上から4ケタの番号に変更が生じたか否か』です。

最終加工国で、加工前と加工後のHSコード4桁に変更があれば、原産地は最終加工国
になります。
変更がなければ、加工前の生産国が原産地になります。

これが基準になりますが、さまざまな商品があるので、HSコード4桁の変更以外の考えも
必要となります。
例えば、ネジに特殊コーティングを施したとします。この場合、ネジに変わりは
ありませんので、HSコード4桁の変更はありません。
しかしながら、価格構成を比較して、仮にコーティング費用の方がネジよりも
高かった場合なんか、あり得ます。
こういった場合に、『付加価値基準』を設けて、原産地を考慮します。
具体的には、2国間やエリア(アセアンなど)の協定により、どのようにして、
原産国を認めるかを決められています。

ただ、一番スタンダードなのが、HSコード4桁の変更です。

お店に並んでいる商品の原産国も、実はいろいろな原産国の組み合わせによって
作られるいるものもあるということになります。

グローバルにボーダレスに物が動く中、原産国というものも、面白いです。

2011年04月01日

特恵関税制度改正について(3)

2011年03月31日に関税定率法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決され、成立しました。
よって2011年04月01日より関税定率法等の一部を改正する法律が施行されております。
詳しくはこちら(税関ホームページ 法律等改正)でご確認下さい。