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2011年02月04日

特恵関税制度改正について(1)

10年毎に見直される事になっている特恵関税制度ですが、今年がちょうどその見直しの年に当たり、
平成23年度税制改正大綱に基づき、今国会で改正案が審議され、早ければ4月より施行されます。
主な改正は下記の通り。

1 シーリングの廃止
・あわせて、代替措置が必要な品目について、特恵税率を引上げ又は特恵対象品目から除外
2 国別・品目別特恵適用除外措置の見直し

3 繊維製品に関する特恵原産地規則の緩和

特に<国別・品目別特恵適用除外措置の見直し>ついて

[現行の基準]
一の特恵受益国・地域を原産地とする物品のうち、
(1)<1>2年連続して、<2>輸入額が 10 億円を超え、<3>同一の物品の総輸入額の50%を超えるもので、かつ
(2)次に掲げる条件のいずれにも該当するものは除外する。
イ 本邦において同種の物品その他用途が直接競合する物品の国内生産の事実が認められること
ロ 特恵関税を適用することが当該物品の生産、使用等に関する本邦の産業に与える影響を把握できること
より客観的で透明性が高く、WTOルールにより整合的な基準とする。


[新しい基準]
一の特恵受益国・地域を原産地とする物品のうち、
<1>過去3年間の平均で、<2>当該輸入額が同一の物品の総輸入額の50%を超える物品は、特恵適用の対象から3年間除外する。
ただし、その輸入額が15 億円を超えない場合は除外しない。
※その途上国の基幹的な輸出品(総特恵輸入額の25%超を占める産品)は除外しない。
※大筋合意済みだが締結前の経済連携協定(EPA)交渉(インド及びペルー)において特恵税率以下の譲許をしている品目は除外しない。
※農水産品はHS9桁単位で適用し、鉱工業品はHS4桁単位で適用する。

<平成23年度税制改正大綱(内閣府ホームページ)による>


現行基準より特恵の適用除外措置の範囲が拡大され、
結果、中国産品において特恵適用除外措置の対象品目の増加が顕著なようです。
ブログでも紹介しておりますので、併せてご覧くださいませ)

平成23年度税制改正大綱.pdf(PDF 923KB)

関税全般については109ページ、新しい基準が適用された場合の特恵除外措置となる国別対象品目は131-133ページにあります。

特恵関税制度を利用する産品を輸入されている場合は、一度ご確認頂きたく思います。

2011年02月01日

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1.特恵関税制度改正について

この度、特恵関税制度につきまして、大幅な見直しが行われます。

その中でも特に注目すべきは、従来特恵関税適用がされてきた中国産製品について、
優遇対象から外れる品目が、多数設定される所にあります。

そもそも、特恵関税は、輸出国の産業振興の一助になるべき設けられており、
一定の条件を満たす発展途上国を対象に適用されております。
簡単に言えば、通常より安い関税(税金)で、輸入することができるという
ものです。

ですので、もし、自社で輸入されている商品が、中国から輸入されている場合、
いちど、確認されておかれた方が良いです。
早ければ、今年の4月より、従来無税もしくわ低率の関税で輸入できていた商品が、
より高い税率で輸入しなければならなくなります。

特恵関税適用の有無は、品目ごとに関税定率表よりHSコードと呼ばれる
10ケタのコード番号に分類された結果に基づき、判断されます。
輸入商品のHSコードを把握の上、
下記サイト:内閣府ホームページ 平成23年度税制改正大綱 PDFのP.131-133 に
該当しているかどうか、見てみてください。
中国産以外にも、わずかですが、ブラジル産コーヒーやタイ産の商品も含まておりますので
ご注意ください。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf

該当する場合、たとえ、原産地証明書FORM A を取得していても、意味を成しません。

お気づきのように、特定の国の特定の商品についてですので、
中国産がすべてでもないですし、同じ商品でも、原産地が指定国以外であれば
従来どおり、特恵関税が適用できます。

上記については、今国会での審議になりますので、あくまでも国会での成立後の
お話になります。

個人的見通しとしては、たぶん、成立すると思う。。。。。