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書類と現物は必ず一致させること!

輸出入の手続きを進める際、よく起きるトラブルの一つに、
書類と貨物現物とが一致せず、余計な手間や時間、あるいは費用がかかることがあります。

まず、当たり前のことなのですが、輸出であれ、輸入であれ、
書類と貨物現物とは、寸分違わず一致していなければなりません。

ただ、現実には、単なるミスタイプによる違いをはじめとして、
貨物のマークが書類と異なっていたり、
重量や容積が明らかにおかしかったり、
また、多種類ある製品を書類上一つにまとめてしまっていたり、
と、この手の問題はいろいろなパターンで本当に多く、
それがために、手続きがスムーズに進まなくなってしまうのです。

特に問題なのは、貨物の数量が異なっていることや、
書類にない貨物が現物として存在する場合です。
これらは、例えば、輸出者が、輸入者に対して、サンプルとして、
書類に記載せず、事前連絡なしに、船に積んでくる場合などに起こります。
そして、こういった事態が、税関検査などで発覚しますと、
いわゆる"密輸"とみなされかねず、申告が止まってしまいます。

もちろん、きちんと事情を説明し、書類訂正など適切な対応を行えば、
最終的に許可は下りるでしょう。
ただ、納期に間に合わなくなるなど、いいことは何一つありません。

輸出入取引は、国内の取引とは違い、厳密さが要求されます。
書類と現物は必ず一致させるよう、くれぐれもご注意ください。

共和商会なら、輸出入手続きがスムーズに進むよう、 早い時点からお客様をサポートさせていただきます!

原産国の証明

税関へ輸入申告する際には、原産地を確認して申告する必要があります。
原産国によって、適用される関税が異なるからです。
主に、発展途上国の場合は、特恵関税という低い税率が適用されると思ってもらって結構です。
それでは、原産国の確認はどのようにされるのでしょうか?
これは、基本的に原産国で発行された原産地証明書FORM A をもって証明されます。
この原産地証明書は原本を税関に提出する必要がありますが、よくある不適事例として

○FORM A ではない、別の様式であった。
○本来、一致しているはずの、インボイス番号、インボイスの日付、商品名、数量が一致していない。
○記載されているHS CODEが違う。

など、不備があるため、低い税率が適用できないケースも目に付きますので、注意が必要です。

限られた商品ですが、インボイスで原産国の確認ができれば、低い税率が適用できるケースもありますので
インボイスには、原産国の記載をお勧めします。

共和商会なら、特恵関税についてのアドバイスも行っております。

三国間貿易の場合の原産国の証明

良くあるのが、香港の商社と契約を行ったが、商品は中国・深センの違う製造メーカーから輸出される場合
当然、香港の商社さんのインボイスと製造メーカーさんが取得した原産地証明書とは合致しないことなります。
この場合、製造メーカーさんが原産地証明書を取得する際に申請したインボイスの取り寄せが必要となります。
さらに、船荷証券(B/L)において、貨物の引き取り場所の確認ができる必要があり、
例えば、船積み場所が香港で、貨物の引渡し場所に記載がない場合は、中国から来たというが証明できませんので
低い税率の特恵関税が適用できないケースがありますので、御注意ください。

三国間貿易の場合、二国間貿易とは、大きく異なります。

共和商会なら、三国間貿易に対応した輸送も行っております。

商品の原産国の記載

商品を輸入する際に注意が必要なのが、商品に対して原産国の記載の有無です。
関税法71条では、『原産地について直接若しくわ間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示が
されている外国貨物については、輸入を許可しない。』とあります。
まったく異なった原産国の記載は論外ですが、紛らわしい表示、日本の販売元しか記載されていない輸入貨物などは
そのままでは輸入許可がおりず、すべての商品に原産国の記載を施した後、輸入許可になるというケースもあります。
これには、相当な手間、時間、費用がかかります。

輸入する際には、輸出者さんと、原産地の記載がどのように施されるのか、確認しておく必要があります。

共和商会なら、豊富な経験による多様なアドバイスが行えます。

無償品なのに税金がかかるの?

海外から製品を輸入する際、
最終的に、関税と消費税を納めなければ、許可を得ることはできません。
(ただし、関税は、かかるものと、かからないものに分かれます。)

そして、このことは、無償品、
例えば、サンプル品や以前輸入した際の不良品の代替品であっても
同じことなのです。

無償品は、輸出者に対しての支払いが発生しないため、
書類上の金額はゼロとなっているかもしれません。
その場合も、該当する製品を通常輸入する場合の価格を改めて確認し、
それを元に関税・消費税が算出されることとなるのです。
なお、上記価格について、著しく低く申告しますと、
チェックがかかるようになっておりますので、ご注意ください。

また、無償品だからといって、書類に記載しないといったことも
密輸とみなされかねませんので、お止めください。

共和商会なら、サンプル品の輸入に便利な『ちょっとCargo便』がございます。

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