今週のスタッフブログは池田が担当します。
今回は商品の単価について書かせていただきます。
輸出入申告の際は、輸入の仕入単価や輸出の販売単価を
仕入書(インボイス)に記載する必要があり、
税関に対して申告を行うために、書類を提出しなければはなりません。
そこで、通関を行うにあたり、お客様に商品の単価設定の理由を
お伺いさせていただく場合がございます。
それは、申告書作成の際、価格再確認を求められることがあります。
これは、金額や通貨の入力ミスを防ぐ意味もあります。
正しい金額の場合は、理由が求められます。
主な理由としまして、
商品の数量や重量との割合が価格と見合わないケースです。
例えば、競技用に使用する自転車の場合、
特殊な技術・加工が施されて、部品が全体的に軽く、
一方で高価な商品になり、一台あたりの単価が重量と比べて高くなってしまいます。
また、サンプル等の無償品でも、有償で取引する相当の単価を
正しく記載しなければなりません。
商品を売買するにあたって、さまざまな理由から、単価を設定されている事かと思います。
スムーズな通関手続きを行うため、税関に申告書類を提出する前に、
商品単価をお客様に確認をさせていただく場合があります。
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