今週のスタッフブログは池田が担当します。
仕入書価格とは、輸入者様と輸出者様との取引によって決済される価格
(現実支払い価格)になることが一般的です。
しかし、商品の価格から値引きをして、その値引き後の価格を
仕入書価格とされているケースもあります。
原則では、値引き後の価格が課税価格の対象となります。
値引きの例としまして、大量の商品を購入する事で値引きされる数量値引きや、
支払日よりも早く代金の一部又は全額を払う事で値引きされる前払い値引きがあります。
そして、その値引き額が商品の全体、あるいは一定の商品だけに掛かるかを
正しく記載しなければなりません。
これは、商品の関税率が無税と有税のものに分かれていれば、正しく値引き額を
仕入書に記載されていないと、課税対象価格が異なってしまい関税額を過少または過多に
支払ってしまう事態になりかねません。
また、値引き後の価格がすべて課税価格となる訳ではありません。
例えば、以前に輸入した商品に不良品であったため、
その不良品分の値引き額を相殺することは、
今回の決済に直接取引と関係ないため、値引き後の価格は課税価格にはなりません。
つまり相殺値引きの場合は、決済自体が値引き後の価格でも、
関税額を算出するための課税価格は値引き前の価格になります。
契約上では、決済価格の取り決めがあるかと思われますが、
値引きがされて仕入書価格が設定されている場合は、正しく輸入申告をするためにも、
どのような値引きであるかを明らかにすることが必要です。
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