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「通関(輸出入)」に関することの記事

2017年02月03日

「額縁」の分類

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

今回は、「分類ネタ」から「額縁」をお伝えしたいと思います。

毎日のように、通関に携わっておりましても
完全に正しいところに分類することは難しく、
最近の事例で、誤って分類してしまった
絵画等を入れる「額縁」について書かせていただきます。

関税率表の分類に関しては、基本原則をはじめ、機能、材質、形状、用途等、
様々な観点を考慮して、番号を決めていきます。

「額縁」にも、プラスチック製、木製、金属製等、いろいろあり、
私が、先日分類しましたのは、プラスチック製のものでした。

当初、「額縁」として明記されている所がなかったので、
HSコード3926.90の「その他のプラスチック製品」に分類しました。
ところが、輸入申告しましたところ、
HSコード3926.40の「小像その他の装飾品」に訂正することになりました。

訂正理由は、その名の通り、額縁に装飾があったことにあり、
さらに、税関様へ、申告前にサンプルや資料を提出し正式な番号を確定する
「事前教示」に事例が出ていることが、決め手となりました。

私としましては、材質が金属製のところで、「額縁」の品目番号が明記されていて、
別に「小像その他の装飾品」の品目番号があったことを参考に
プラスチック製品の分類でも、「額縁」の品目番号は、明記されておりませんでしたが、
「小像その他の装飾品」の品目番号ではないと判断し、
「その他のプラスチック製品」に分類しました。

普段、事前教示の事例も、参考にしているのですが、関税率表上で判断ができたと思い、
事前教示の確認を怠ったことと、プラスチック製では、形状も重要だったことが解り、
改めて分類は難しいと、痛感しました。

「額縁」といえば、一般的にはその中に入れる、絵画や写真を引き立てるもので、
脇役のようなものが、プラスチック製の額縁にあっては、
「装飾品」にもなるという、ある意味主役を与えられたように思えた瞬間でした。

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