いつも弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今週は川本が担当させていただきます。
過去のブログでも何度かテーマになっておりますインボイス上の
値引きの記載について簡単な注意点をご紹介したいと思います。
まず値引き方法には大きく分けてA.特定の商品のみを値引きする場合と
B.全体の契約額(インボイス価格)からある金額を値引きする場合があります。
これらの値引き後の支払い額(決済額)はどちらも同じであり、
インボイスの記載上、特に問題がないように見えますが、実はこの2種類の値引きは
明確に区別しなくてはなりません。
なぜならば商品ごとの課税価格がこの2種類では異なり、輸入の場合は、
関税額にまで関係するからです。
例えば、以下の場合で計算したとします。
商品A 1,000,000円 関税5%
商品B \ 800,000円
商品C \ 600,000円
商品D \ 500,000円
--------------------
合計 \ 2,900,000円
まずA.の方法による特定商品の値引きの場合、
商品Aに対して400,000円値引きした場合は、
1,000,000?400,000=600,000円となり、関税5%は600,000円(課税価格)にかかります。
一方、Bの方法の
合計額2,900,000円から400,000円値引きした場合は
値引き額の400,000円は按分という計算により、
次のように各商品ごとに値引き額が振り分けられます。
商品Aの値引き額 400,000÷2,900,000×1,000,000=137,931円
(その他の商品の値引き額 400,000÷2,900,000×各商品価格)
商品Aの課税価格は1,000,000?137,931=862,069円となり、
関税5%はこの862,069円(課税価格)にかかります。
(A、Bの計算は課税価格算出上認められる値引きの場合で、相殺値引きや
当該取引と関係のない値引きは値引き前の価格が課税価格となります。)
値引きは通関申告時に理由等を税関に問われるケースが多くあります。
税額計算上、認められる値引きかどうか、正しい計算を行っているか
確認を取っているからです。
インボイスに値引き記載の際は、理由を明らかにしたうえで、
正しい計算に基づいてインボイス価格を算出することが重要です。
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