はじめまして、通関を担当している川本と申します。
今回、私は、貨物の輸出入申告を行なうにあたって、
資料というものがどれほど重要なものかを説明させていただきたいと思います。
まず、資料とは、申告をするお客様の商品がどのような材質で出来ていて、
どう使用するのか、また成分や規格などを記載したものを言います。
では、なぜそれほど資料が重要なのでしょうか。
まず、私どもは、通関に際し、税関への輸出入申告にあたって、商品の品目分類という事務作業を行ないます。
例えば、椅子は94類、自転車は87類、シャーペンは・・というように、あらかじめ決められた番号に振り分けます。
この番号(94や87)はHSコード(税番、統計品目番号)と呼ばれ、関税定率法という法律によって予め決められています。
このHSコードによって税率が異なり、いろんな品物に異なる税金が課されるのです。
詳しくはコチラ(http://www.customs.go.jp/tariff/2010_4/index.htm)
私どもは、お客様から頂いた商品資料を参考にして、商品をHSコードに振り分けます。
このコードは商品の材質や、成分、用途などが微妙に違うだけで異なります。
ですので、資料自体が申告貨物と異なっていますと、誤った申告となってしまう恐れがあるのです。
私どもは、頂いた資料やインボイスの品名などをチェックし、商品について疑問点などがあれば、確認させていただく事が基本ですが、商品を実際に目にすることがほとんどありませんので、少しでも規格の違う資料ですとか、違う商品の資料などの場合、なかなか違いに気づきにくいのです。
私は税関の現場でこんな体験したことがあります。
申告する商品は化学製品だった為、お客様から頂いた商品の成分表を申告の際、税関に提出しました。
ところが、その成分には輸出の貿易管理令に規制されているものが含まれている為、
本来であれば経済産業大臣の輸出承認がなければ、商品を輸出することが出来ません。
直接メーカーに確認させて頂くと、資料(成分表)自体が申告貨物のものとは別のものだと判明したのです。
このミスやいろんな要因もあり事実確認に数日要し、輸出許可がでたのは数日後でした。
(通常、問題がなければは申告日に許可されるのが一般的です)
また、別のケースでは、輸入申告前に事前にお客様から頂いた貨物の商品写真と違うデザインの品物が税関検査で発見され、貨物自体に問題があった為、申告自体が撤回、輸入が出来ないという事態になったこともありました。
間違った申告の場合は納期に影響がでるだけでなく、輸入の場合、条件によっては加算税という追加で税金を払わなくてはいけないという事もありえるのです。
(詳しくは加算税参照 http://www.customs.go.jp/kaisei/kasanzei.htm)
輸出入申告を行なうにあたって、一番重要なのが、貨物がどのようなものかということです。
つまり、微妙な成分や材質の違いにより、間違った申告となる恐れがあるのです。
その重要な判断材料が商品資料なのです。
通関を担当させて頂いてる私としても、普段の業務の中でお客様が気づきにくい細かい箇所までチェックし、申告に間違いがないように細心の注意を払って、取り組んで参りたいと思います。
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