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「通関(輸入)」に関することの記事

2018年08月17日

モーターボートの輸入

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

先日、モーターボートの輸入申告を、初めて経験しましたので、
お話しします。

これまで、輸入実績がなかったので、税番を検討する機会がなかったのですが
関税率表では、ズバリ船舶の名目で、89類にありましたので、スムーズに確定できました。
なお、関税は、無税となっております。

税番を検討しているなかで、気になった点がありまして、
部分品、付属品の振り分けについてです。
例えば、機械類(84類)、電気製品類(85類)では、
製品本体の後に、部分品、付属品の番号があるか、
或いは製品本体と同じ番号に分類するというルールがあります。
一方で船舶(89類)の部分品、付属品については、
材質によって番号を分類するルールになっている点で、違いがあります。
(プラスチック製であれば39類、スチール製であれば73類)

分かりやすいもので、手漕ぎボートのオールを分類しようとします。
明らかにボートに使用するものですが、
ルールに従い、材質で振り分けると、場合によっては、
本体は、関税が無税なのに対し、部分品、付属品は有税になることも起こりえます。


また、今回輸入申告しましたモーターボートは、船体の大きさ、出力の値等から、
小型船舶検査機構というところへ、登録が必要なものでした。
そのため、まず、輸入申告の際、申告書に、通常の申告内容の他に、
船名、船体番号を入力して申告します。
その後、許可がおりましたら、「輸入許可書」と
輸入者が任意で作成する、輸入許可番号等を記載した「通関証明書」を合わせて、
税関の窓口へ申請すると「通関証明書」に証明印が押され返却されます。
これが登録に必要な書類の一つとなります。


気を付ける点として、輸入申告の際,現物を確認することなく、
書類の審査のみで、輸入許可が下りることは、十分ありえます。
そのため、万が一「通関証明書」と現物の内容が違っていたとなると、
登録ができなくなる恐れががあるので
輸出者様側には、くれぐれも慎重に手配して頂きたいと思います。

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