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「通関(輸入)」に関することの記事

2015年06月26日

原産地誤認にあたるもの


こんにちは

今回は渡辺がブログを担当します。

今回は、原産地誤認について、お話しいたします。

関税法第71条より、
原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、
輸入が許可されません。

原則、原産国以外の国名、会社名、商標等が輸入品に表示されている場合、
原産地誤認にあたるものとみなされてしまいます。

さて、実際にそのような表示があり、税関さんより指摘を受けた場合は、

「その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を
輸入申告をした者に、
直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、
その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積みもどさせなければならない。」
(関税法第71条抜粋)

とあり、表示の消去や訂正をしなければ、輸入できない事となります。

実際に港の保税蔵置場にて、すべての商品に、
MADE IN CHINA のシールを貼った事もありました。
その場合、輸入許可が下りるまでに時間がかかり、
貨物を移動させ、港の倉庫で作業をしたりするので、かなり費用もかかってしまいます。

しかし、下記の場合については、原産地誤認とはみなされず、輸入することができます。

1 日本の輸入発売元の表示がある場合
2 輸入貨物が、その輸入者が社用又は宣伝用として海外に注文した物品であって、
 輸入者の名称、商標等が表示されているとき
3 原産地以外の風景や文字による説明文

日本で販売する商品を海外で委託製造、輸入する場合、日本の会社名、
ロゴ等を入れて発注することは多いと思いますが、
その場合、MADE IN ○○ 等の表記をして、対応しているケースはよくみられます。

当たり前ですが、事前に確認、対応するのが望ましいですね。

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