今週のスタッフブログは池田が担当します。
飾りに付けたり、首にかけるなどに使うストラップの分類について
具体例を挙げて今回書かせていただきます。
ポリエステル繊維で作られた組みひもに、プラスチック製の装飾品付きの
携帯ストラップがあるとします。
いかに商品分類を決定するかといいますと、関税率表の解釈に関する通則3(b)の中にある
異なる構成要素で作られた物品は、その物品に重要な特性を与えている材料又は
構成要素からなるものとして決定するという規定に従い行われます。
つまり、携帯ストラップが手に持つことが本来の目的である長い組みひもの場合は、
紡織用繊維製品として63類(協定税率4.7%)に分類され、
あるいは、短く細い組みひもで手に持つことのできないような、単に装飾品を付けるために
作られたものであれば、プラスチック製品として39類(協定税率4.8%)に分類されます。
ストラップでこのほかにも上記以外で、例えば、金属製キーホルダーにストラップを付けたものは
鍵を取り付けて使用するものと考えれますので、鉄鋼製品として73類(協定税率無税)に
また、ぬいぐるみにストラップを付けたものであれば、重要な特性がぬいぐるみの部分になりますので、
がん具として、95類(協定税率2.8%)に分類されることになります。
一見同じように思われるストラップでも、使用目的によって分類がことなり、
特に輸入の場合には、関税にも関わってきますので、事前の確認が大事になります。
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