いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今週は通関の
川本が担当させて頂きます。
商品を海外から輸入する際は、一般的に関税が課されますが、輸入される商品が
「特恵対象品目」に該当する場合、原産地証明書を取得し、輸入申告の際に税関に
提示すれば、関税は減税となります。
ただし、特恵対象品目の輸入額合計が20万円以下で有れば、原産地証明書を提示せずに
特恵減税を受けられることになります。(これを少額特恵といいます。)実際の輸入申告の
ような例で説明したいと思います。
例1)
商品A(特恵対象外物品) ¥300,000
商品B(特恵対象品目) ¥150,000 (少額特恵適用可)
上記の場合は、商品Bが特恵対象品目であり、尚且つ、20万円以下となりますので、
商品Bに限り、少額特恵が適用可となります。
例2)
商品A(特恵対象品目) ¥300,000
商品B(特恵対象品目) ¥100,000 (少額特恵適用不可)
上記の場合は、事例1に似ていますが、ポイントは特恵対象品目の合計が20万円以上
であれば、少額特恵は使えないということです。商品Aも特恵対象品目であり尚且つ20万円
以上ですので、商品Bは少額特恵適用はできません。
例3)
商品A(特恵対象品目) ¥300,000 (要原産地証明書)
商品B(特恵対象外物品) ¥250,000
上記の場合、商品Aは特恵対象品目ですので、減税のためには原産地証明書を
取得する必要があります。
(特恵対象品目でも、20万円を超えていますので、少額特恵は適用できません)
例4)
商品A (特恵対象品目) ¥150,000 (少額特恵適用不可)
商品B(特恵対象品目) ¥100,000 ( 〃 )
上記の場合は、特恵対象品目である商品A、商品Bどちらも20万円以下ですが、
商品Aと商品Bの合計額が20万円を超えていますので、少額特恵を適用する事が
出来ません。また、どちらか片方のみを少額特恵を適用することもできませんので、
どちらも有税となります。(特恵適用には原産地証明書が必要)
以下の場合は商品自体は特恵対象品目でも、暫定的に特恵停止や特恵除外に
指定されている物品が混在している事例です。
例5)
商品A(特恵対象品目、特恵停止中) ¥150,000
商品B(特恵対象品目) ¥100,000 (少額特恵適用可)
商品C(特恵対象品目、特恵停止中) ¥ 80,000
この場合は、全て特恵対象品目であり、合計額が20万円を超えている為、
事例2に倣うと全て適用不可のように思えますが、商品Aと商品Bは特恵停止中で
あるため、合計額から除外することができます。
つまり、商品Bのみ少額特恵を適用することができることとなります。
少額の輸入取引であれば、上記のように減税を適用できる場合がありますので、
気をつけて通関書類作成を行っています。
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