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「通関(輸入)」に関することの記事

2013年11月29日

メーカーインボイスについて

こんにちは、共和商会の林です。

輸出入手続きには、様々な書類が必要となることは、
このブログで、何度もお伝えしており、
例えば、輸入におけるインボイス・パッキングリスト・B/Lは、
その代表的なものとなります。

今回は、これらを補足するため、
税関より提出を求められることのある書類のひとつ
「メーカーインボイス」について、お話ししたいと思います。

例えば、ある<日本>の輸入者が、<台湾>の商社と売買契約を結び、

モノを購入することになったが、
そのモノは、<中国>の会社で製造されているため、
代金の支払いは、<台湾>の商社に対して行い、
モノ自体は、<中国>の会社から輸入することになったとします。

この場合、「インボイス」つまり「請求書」は、
<台湾>の商社が、<日本>の輸入者に発行することとなりますが、
"B/L"の"SHIPPER"つまり「荷送人」は<中国>の会社、
"CONSIGNEE"つまり「荷受人」は、<日本>の輸入者となり、
「インボイス」と"B/L"が、同じ輸入についてのものなのか、
一見したところ、分からなくなってしまいます。

このような場合、日本での輸入申告にあたり、税関より、
追加で書類の提出を求められることがあります。

これが「メーカーインボイス」といわれるもので、
メーカー、つまり<中国>の製造会社が、
<台湾>の商社へ発行した「インボイス」であり、
これがあることで、"B/L"の記載は、
<中国>→<日本>
の二者のみとなっているものの、商売の流れは
<中国>→<台湾>→<日本>
となっていることが分かるようになります。

ですので、メーカーインボイスを、
インボイス・B/Lと合わせて、税関へ提出すれば、
通常通り、輸入申告ができるのです。

ご参考までに、メーカーインボイスは、取引の関係が明らかになっていれば、
価格の記載は無くても構いません。
(上記例の場合、<台湾>の商社にとって、
 <中国>の製造会社から、いくらで仕入しているかは、
 <日本>の輸入者に知られては困る重要な企業秘密ですからね。)

なお、<台湾>の商社が、事前に、船会社と打合せしておくことで、
"B/L"のSHIPPERを、<台湾>の商社とすること、
あるいは、"B/L"のSHIPPER欄に、
<台湾>の商社の代理で、<中国>の製造会社がSHIPPERとなっていると記載すること
(具体的には、B/LのSHIPPER欄が、
 「<中国>の会社 ON BEHALF OF <台湾>の商社」となります。)
も可能であり、その場合、「メーカーインボイス」は不要です。

また、<台湾>の商社発行のインボイスに、
仕入元である<中国>の製造会社の詳細(会社名・住所・電話番号など)
が記載してあれば、それで、税関に認めてもらえる場合もあります。

要は、税関へ提出する書類上で、
各当事者間の取引関係が明らかになっていれば良いということですね。

上記に該当するような輸入案件がある方の参考なりましたら幸いです。

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