はじめまして。渡辺実希生(みきお)と申します。
スタッフブログ初登場となりますので、よろしくお願いします。
今回は、輸入申告の際、書類審査となった場合の、
税関に提出する、「参考資料」について書かせていただきます。
通常、輸入申告に必要な書類としては、
輸入関税額を正しく算出し、税関に申告するための書類
(輸入申告書、INVOICE,PACKING LIST,BILL OF LADING等)と、
他法令による輸入規制の該当品については、関係省庁が発行した証明書などがあります。
(どのような品物が他法令による輸入規制に該当するかは、こちらをご参照ください。)
書類審査の際の提出書類については、
貿易実務の参考書を見れば、必ず載っています。
しかし、実際の輸入通関の際には、品物によっては、
その他の参考資料を税関に提出する場合があります。
品物がINVOICE、 PACKING LIST の表記だけではわかりにくい場合は、
参考資料として実際の品物の写真や、使用用途がわかる資料を税関に提出します。
これは、関税率を決定する「HSCODE」の特定のための根拠となります。
少し具体的に書くと、「材質」によってHSCODEが分かれる場合には、
品物の材質を記載したり、商品単体の写真だけでは、
使用目的がわかりにくい場合は、実際に使用している写真を選びます。
一例としては、「折りたたみテーブル」の場合、
テーブルとしての状態(折りたたまれていない)で、
INVOICEにモデルコードしか書いていなければ、資料には、「折りたたみテーブル」
と明記し、さらに、テーブルの場合は、天板の材質(木製、金属製など)を明記しておきます。
これで、品物が「家具」で、●●製という事を、資料によって示すことができます。
(HSCODE 第94類に分類されます)
輸入申告の際に通関業者が使用した情報を、
税関にわかりやすく伝えることができるわけですね。
こういった資料を、あらかじめ用意することで、書類審査の際に、
速やかに税関に提出することができ、タイムロスを抑えることにつながります。
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