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「通関(輸入)」に関することの記事

2013年11月22日

輸入通関時の資料について

はじめまして。渡辺実希生(みきお)と申します。
スタッフブログ初登場となりますので、よろしくお願いします。

今回は、輸入申告の際、書類審査となった場合の、
税関に提出する、「参考資料」について書かせていただきます。

通常、輸入申告に必要な書類としては、
輸入関税額を正しく算出し、税関に申告するための書類
(輸入申告書、INVOICE,PACKING LIST,BILL OF LADING等)と、

他法令による輸入規制の該当品については、関係省庁が発行した証明書などがあります。
(どのような品物が他法令による輸入規制に該当するかは、こちらをご参照ください。)


書類審査の際の提出書類については、
貿易実務の参考書を見れば、必ず載っています。

しかし、実際の輸入通関の際には、品物によっては、
その他の参考資料を税関に提出する場合があります。

品物がINVOICE、 PACKING LIST  の表記だけではわかりにくい場合は、
参考資料として実際の品物の写真や、使用用途がわかる資料を税関に提出します。
これは、関税率を決定する「HSCODE」の特定のための根拠となります。

少し具体的に書くと、「材質」によってHSCODEが分かれる場合には、
品物の材質を記載したり、商品単体の写真だけでは、
使用目的がわかりにくい場合は、実際に使用している写真を選びます。

一例としては、「折りたたみテーブル」の場合、
テーブルとしての状態(折りたたまれていない)で、
INVOICEにモデルコードしか書いていなければ、資料には、「折りたたみテーブル」
と明記し、さらに、テーブルの場合は、天板の材質(木製、金属製など)を明記しておきます。

これで、品物が「家具」で、●●製という事を、資料によって示すことができます。
(HSCODE 第94類に分類されます)

輸入申告の際に通関業者が使用した情報を、
税関にわかりやすく伝えることができるわけですね。

こういった資料を、あらかじめ用意することで、書類審査の際に、
速やかに税関に提出することができ、タイムロスを抑えることにつながります。

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