いつも弊社のブログをご覧頂きありがとうございます。今週は通関の
川本が書かせていただきます。
つい先日、国会では消費増税法案が衆議院を通過しました。我々の生活に
直結する消費税増税に関しては国民全体が高い関心を寄せている事かと思い
ます。
ところで、その消費税ですが、海外から商品を輸入する際にも支払う必要が
あります。貿易上の消費税(広義)は地方消費税と消費税(狭義)に細かく分けら
れています。貿易上でも消費税はおよそ5%ではありますが、算出方法の
複雑さからちょうど5%にはならない事もありえます。
貿易上の消費税算出は少し複雑ですので、ここで説明させて頂きたいと思います。
(輸入許可書をお持ちでしたら、以下の計算の参考になるかと思います)
輸入を行う際、輸入者が輸出者に支払う金額をインボイス価格と言いますが、
その価格にFOB契約の場合、海上運賃、海上保険(保険を掛けた場合)を
加算した金額、C&F契約の場合は海上保険が掛けられていれば、その
保険金額を加算します。これをCIF価格といい、輸入申告はこの価格で
行わければなりません。
(注:その他にも加算すべき要素がある場合がありますが、ここでは省略します)
まず関税の計算をします。(商品が品目分類上1品目の場合)
(1)インボイス価格が外貨建ての場合、円に換算する。
(2)海上運賃や、海上保険を加算する(外貨の場合は円に換算)
以上で算出された額がまず関税を算出するベースの申告価格(CIF価格)
になります。
(3)上記CIF価格の1000円未満を切り捨てて、関税率をかけます。
(例)CIF価格 ¥1,803,786 → 1,803,000
商品の関税 4.8%の場合 1,803,000 × 0.048 =¥86,544
¥86,544 の100 円未満を切り捨てて、¥86,500 が関税(支払額)になります。
次に消費税の計算です。
(4)CIF価格(切り捨て前)に関税(支払額)を加算します。
1,803,786 + 86,500 = 1,890,286 (消費税の課税標準額になります)
(5)課税標準額の 1,000 円未満を切り捨てて、4%かけます。
1,890,000 × 0.04 = A.75,600
A.75,600 の100 円未満を切り捨てて ¥75,600 が消費税(支払額)になります。
(6)消費税(支払額)¥75,600 に25%をかけます。
75,600 × 0.25 = A.18,900
A.18,900 の100円未満を切り捨てた額、¥18,900 が地方消費税になります。
なお、商品が複数ある場合は、まず各商品の合計金額ごとに分けて、個別に計算します。
(例)インボイス価格 ¥1,000,000 の場合
商品A ¥500,000 (1欄目)
商品B ¥400,000 (2欄目)
商品C ¥100,000 (3欄目)
その次に、運賃や保険などの加算金額を各商品の金額に比例した額を振り分けます。
(「按分」といいます)
運賃や保険などの加算要素合計額が ¥60,000 の場合
商品A 60,000 ÷ 1,000,000 × 500,000 = ¥ 30,000 (商品Aの金額あたりの按分額)
商品B 60,000 ÷ 1,000,000 × 400,000 = ¥ 24,000 (商品Bの金額あたりの按分額)
商品C 60,000 ÷ 1,000,000 × 100,000 = ¥ 6,000 (商品Cの金額あたりの按分額)
(加算金額 ÷ 全体額 × 各商品合計額)
按分して算出された額を各商品額に加算した額が商品毎のCIF価格となります。
商品A ¥30,000(按分額)+ ¥50,000 = ¥530,000 (商品AのCIF価格)
商品B ¥24,000 (按分額)+ ¥400,000 = ¥424,000 (商品BのCIF価格)
商品C ¥6,000 (按分額)+ ¥10,000 = ¥106,000 (商品CのCIF価格)
商品によって関税が異なりますので、それぞれ商品ごとに上記(4)から順に計算していきます。
また、関税が無税の場合は、(5)の計算から始まります。CIF価格の1000円未満を切り捨てた
金額に4%をかけ、算出された額の100円未満切り捨て額が地方消費税、地方消費税の
25%が消費税になります。
普段から輸入をされている方でも、輸入許可書の消費税額を見て、その算出方法に疑問
を抱かれている方も少なくないと思います。またそのようなお問い合わせが実際に弊社
にもあり、口頭ではなかなかご説明しづらい内容ですので、今回当ブログで書かせて頂きました。
拙い説明ではございますが、少しでもご参考になればと思います。
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