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「通関(輸出)」に関することの記事

2018年08月03日

申告外物品について

いつも弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回は川本が担当させていただきます。

貿易を行う際は、あらかじめ契約に基づいた商品、数量を荷主様が発送することに
なりますが、それら商品と数量はインボイス、パッキングリスト(以下、通関書類)と
呼ばれる書類に記載しなくてはなりません。
しかしながら、輸出入問わず、荷主様がまれに通関書類に記載のない商品を
発送されている場合があります。
通関書類に記載せずに他の商品と一緒に梱包されるよくある物品は
無償品、サンプル品、返品の不良品、カタログ、段ボールなどの梱包資材です。
上記の物品は契約と直接関係がなかったり、決済と関係がないという理由からか、
通関書類に記載せずに送られることが多くあります。
通関書類は税関に提出する重要な書類ですので、
当書類に記載のない物品を発送するという事は掲題の通り、それらは申告外物品に該当します。

悪い言い方をすれば「密輸」に等しい行為となります。

つまり、故意でなくても人為的ミスであり、記載のない物品が送られた
経緯、理由、改善策等を税関に説明する必要があります。
輸入の場合であれば、現地に上記の確認をとらなくてはなりません。

そのため、通常よりも通関に時間を要しますので、納期に影響を及ぼす可能性が高いです。

申告外物品を防ぐ為にも、契約になくても、発送したものは全て通関書類に記載する
という基本が貿易では非常に重要です。

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