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「輸送(輸出入)」に関することの記事

2018年07月06日

中国へ(から)輸出入時の24時間ルールの厳格化について

いつも弊社ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回の担当は西田です。

 

さて、先月、20186月から、中国へ(から)輸出入する際の24時間ルールが厳格化され、

船会社へ「企業コード」の提供の必須化等がされました。

 

急なルール変更であったため、特に中国向けに輸出をされている方は、

混乱が生じたのではないでしょうか?

 

このルール変更から1か月が経過し、

今後中国で、特に輸出する際に必要となる情報や留意点がはっきりしてきましたので、

お知らせしたいと思います。

 

1.  船会社へ荷送人様の「CIK(Central Index Key)、または「LEI(Legal Entity Identifier)

の番号を提供する必要があります。

CIK」、「LEI」とは金融商品を取り扱う法人、ファンド等を識別するための国際的な番号のことですが、こららの番号を所有する荷送人様はあまりいらっしゃらないと思われますので、代替方法として※法人番号を提供することが認められています。

具体的にはB/LShipper欄にフルネーム、フルアドレス、電話番号の後に

9999+法人番号」が記載されることになります。

 

2.   船会社へ荷受人様の

USCIUnified Social Credit Identfier18 桁の統一社会信用コード   

*中国語:統一社会信用代碼

または

OCOrganization Code9 桁の組織機構コード *中国語:組織機構代碼

を提供する必要があります。

具体的にはConsignee欄にフルネーム、フルアドレス、電話番号の後に

USCI または OC+企業コード」が記載されることになります。

 

3.B/Lに記載する品名が明らかに曖昧なものでは船積みできなくなります。

例えば、Machines(機械)は不可でCutting-off Machine(切断機)のように具体的な用途や種類を明記する必要があります。

ただし、品名の可否を船会社や通関業者では判断できない場合もございますので、事前に荷受人様を通じて、中国側の通関業者や税関に確認を頂くのが最良かと思います。

 

なお、上記の記載方法等につきましては、船会社によって、若干の差があるようですので、詳細につきましては各船会社へご確認頂きたく思います。

 

また普段、中国へ輸出をされておらず、輸入のみのお客様につきましても、上記のルール変更は輸入にも適用されておりますので、荷送人様から荷受人様の法人番号の問い合わせが来ることがあるかと思います。

 

以上、中国への急な輸出入に備えて、改めて情報を整理いただけましたら、幸いに存じます。

 

※法人番号とは・・・国税庁が平成25524日に成立(平成25531日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、法人に対して指定する13桁の番号です。

インターネットでも公表されており、国税庁法人番号公表サイトで検索することができます。

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